所得金額調整控除における「23歳未満の扶養親族」とは?

1.所得金額調整控除(子ども等)の適用対象者

 所得金額調整控除は2020年分(令和2年分)から適用されており、子ども・特別障害者等を有する者等の場合と給与所得と年金所得の双方を有する者の場合の2種類の控除があります。
 このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。
 一方、給与所得と年金所得の双方を有する者の所得金額調整控除については年末調整では適用を受けることができませんので、適用を受けようとする場合は確定申告をする必要があります。

 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けることができる人は、その年中の給与の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する人です。

(1) 本人が特別障害者に該当する人
(2) 年齢23歳未満の扶養親族を有する人
(3) 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する人

 この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば夫婦ともに給与の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。

2.生まれたての子も23歳未満の扶養親族に含まれる!

 この所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けるにあたって、上記1の「年齢23歳未満の扶養親族」は、控除対象扶養親族である16歳以上を年齢の下限とするのか(つまり16歳以上23歳未満)、特定扶養親族である19歳以上を年齢の下限とするのか(つまり19歳以上23歳未満)、あるいは年齢23歳未満であれば年齢の下限はないのか(つまり0歳以上23歳未満)について疑問が生じます。

 結論を先に述べると、所得金額調整控除(子ども等)における「年齢23歳未満の扶養親族」に年齢の下限はありません。したがって、0歳以上23歳未満であれば「年齢23歳未満の扶養親族を有する人」に該当します。
 用語の定義を考えると、扶養親族とは「所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が48万円以下の人」をいいます。これに「年齢23歳未満」という要件が加わるだけですので、所得金額調整控除(子ども等)における「年齢23歳未満の扶養親族」に年齢の下限はないことになります。
 例えば、年末の12月31日に子が生まれた場合でも、年齢 23 歳未満の扶養親族を有するという要件を満たすことになりますので、所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができます。

3.所得金額調整控除(子ども等)の再計算

 年末調整において所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けようとする場合、年齢23歳未満の扶養親族を有するかどうかなどの判定は、所得金額調整控除申告書を提出する日の現況により判定することとなります。
 年末調整後、その年12月31日までの間に従業員等に子が生まれ、所得金額調整控除(子ども等)の適用要件を満たして年末調整による年税額が減少することとなる場合、その年分の源泉徴収票を給与等の支払者が作成するまでに、その異動があったことについて従業員等から申出があったときは、年末調整の再計算の方法でその減少することとなる税額を還付してもよいこととされています。
 なお、年末調整の再計算によらず、従業員等が確定申告をすることによって、その減少することとなる税額の還付を受けることもできます。

 また、例えば、20歳の子を23歳未満の扶養親族に該当するものとして所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けていたところ、その子のアルバイト収入が当初の見積額よりも多くなり、結果的に合計所得金額が48万円を超えることとなったため年末調整による年税額が増加する場合にも、年末調整の再計算を行います。
 ただし、その従業員等が他の年齢23歳未満の扶養親族を有するなど所得金額調整控除(子ども等)の適用要件を満たしている場合には、所得金額調整控除申告書について、当初申告された子以外の要件に該当する者に訂正されるのであれば、所得金額調整控除(子ども等)については年末調整の再計算を行う必要はありません。

法人成りにおける個人と法人の税務上の取扱い

 個人事業主が既存事業を法人化することを、法人成りといいます。法人成りの際には、個人事業主時代の棚卸資産や固定資産等を法人に引き継ぐことがあります。
 主な引き継ぎ方法には現物出資と売却がありますが、一般的には売却によることが多いと思われます。
 そこで、以下では、法人成りに際して個人から法人へ棚卸資産や固定資産を売却した場合の税務上の取扱いについて確認します。

1.個人から法人へ棚卸資産を売却した場合

 個人事業主が棚卸資産(商品や原材料など)を法人へ売却した場合は、所得税における所得区分は事業所得になります。したがって、個人の確定申告では、通常の売上に加えて法人成りの際の法人への売上も計上しなければなりません。
 また、棚卸資産が課税資産の場合は消費税における課税区分は課税売上に該当しますが、非課税資産(例えば、不動産販売業における土地など)の場合は非課税売上に該当します。
 一方、個人から棚卸資産を購入した法人は、その棚卸資産を仕入(商品)として計上します。

2.個人から法人へ減価償却資産を売却した場合

 個人事業主が減価償却資産(建物附属設備、車両運搬具、備品など)を法人へ売却した場合は、所得税法における所得区分は譲渡所得(総合課税)になります。
 また、課税資産の場合は消費税における課税区分は課税売上に該当しますが、非課税資産(例えば、介護タクシー事業における福祉車両など)の場合は非課税売上に該当します。
 一方、個人から減価償却資産を購入した法人は、その減価償却資産を有形固定資産として計上し、中古資産の取得として見積法又は簡便法による耐用年数で減価償却を行います(中古資産の耐用年数によらずに、法定耐用年数で減価償却することもできます)。
 ただし、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産については、損金経理を要件として全額を損金算入することができます(青色申告を行う中小企業者)。

※ 車椅子のまま車に乗るタイプであれば消費税は非課税ですが、助手席や後部座席が回転・昇降するタイプは、消費税の課税対象となります。

3.個人から法人へ事業用建物・土地を売却した場合

 個人事業主が事業用の建物や土地を法人へ売却した場合は、所得税法における所得区分は譲渡所得(分離課税)になります。
 また、建物(課税資産)の場合は消費税における課税区分は課税売上に該当しますが、土地(非課税資産)の場合は非課税売上に該当します。
 一方、個人から建物や土地を購入した法人は、その建物や土地を有形固定資産として計上し、建物については中古資産の取得として見積法又は簡便法による耐用年数で減価償却を行います(中古資産の耐用年数によらずに、法定耐用年数で減価償却することもできます)。
 仮に、建物の取得価額が30万円未満だった場合は、損金経理を要件として全額を損金算入することができます(青色申告を行う中小企業者)。
 なお、土地は非減価償却資産であるため、減価償却は行いません。

住民票の住所と現住所が異なる場合の確定申告書の提出先

1.納税地

 確定申告書は、納税地の所轄税務署長に提出します。所得税法では、下表のように納税地を定めています。

判定基準 納税地 納税者
原則 特例
① 国内に住所を有する場合※1 住所地 居所、事業所等を納税地として選択する場合※3 居住者※4
② 国内に住所を有せず、居所を有する場合※2 居所地
③ 国内に恒久的施設(事務所、事業所等)を有する場合 恒久的施設の所在地 非居住者※4
④ かつて住所又は居所を有していた場所に親族等が現在居住している場合 当時の住所地又は居所地
⑤ 上記③④に該当しない場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合 貸付資産の所在地
⑥ 上記③④⑤に該当しないで、納税地を選択した場合 その者の選択した場所
⑦ 上記③④⑤⑥に該当しない場合 麴町税務署

※1 住所とは生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実により判定します(所得税基本通達2-1)。
※2 居所とは相当期間継続して居住している場所をいい、住所といえる程度に達していないものをいいます(神戸地裁平14.10.7判決)。
※3 納税地の特例を選択する場合は、変更前の所轄税務署長に対して「納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります(所得税法第16条)。
※4 納税者の区分(居住者・非居住者)は、次のとおりです。

納税者の区分 定義
居住者 永住者 日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人
非居住者 居住者以外の個人

 確定申告書は納税地の所轄税務署長に提出しますが、居住者については、国内に住所を有する場合は、原則として住所地が納税地となります。
 住所とは生活の本拠をいい、客観的事実によって判定します。一般的には住民票の登録をしている住所が納税地になりますので、確定申告書は原則として住民票のある住所地の所轄税務署長に提出します。

 会社員等の給与所得者でも、医療費控除やふるさと納税等の寄附金控除を受ける場合などは確定申告をする必要があります。基本的には住民票のある住所地と現住所は一致しますので、確定申告書の提出先を迷うことはありません。
 しかし、引越しや転勤などで住所が変わったにもかかわらず、住民票異動の手続きをしていないため、住民票に記載されている住所と現住所が異なることがあります。
 このような場合は、住民票のある住所地と現住所のどちらに確定申告書を提出すればいいのか疑問が生じますが、現住所の所轄税務署長に確定申告書を提出すればよいことになっています。

 また、個人事業主が住所地や居所地以外の地で事業をしている場合は、事業所の所在地を納税地とすることができます。この納税地の特例を選択する場合は、変更前の所轄税務署長に対して「納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。

2.住民税は二重課税されないか?

 住民票のある住所と実際の現住所が異なる場合は、現住所の所轄税務署長に確定申告書を提出することになりますが、この場合に心配なのが、住民票のある住所地と現住所で住民税が二重課税されないか、ということです。
 住民税は住民票のある市町村が課税しますが、今回のケースのように住民票のある市町村と現住所の市町村が異なっている場合は、現住所の市町村が課税することになっています(地方税法294条3項・4項)。したがって、住民税が二重課税されるということはありません。

 ただし、市町村内に事業所等を有する個人事業主で当該市町村内に住所(生活の本拠)を有しない者は、原則として住民税の均等割が課税されます。
 しかし、前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の場合は、均等割は非課税となります(地方税法294条1項2号)。

「家内労働者等の必要経費の特例」とは?

 事業所得又は雑所得(公的年金等以外の雑所得)の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。
 しかし、家内労働者等が事業所得又は雑所得を有する場合において、実際にかかった必要経費の額が55万円(2019(令和元)年分以前は65万円。以下同じ)に満たないときは、これらの所得金額の計算上、必要経費の額を合計で55万円まで算入することが認められています。これを、家内労働者等の必要経費の特例といいます。
 今回は、この特例について確認します。

1.家内労働者等とは?

 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者をいいます。
 具体的には、下表のとおりです。

① 家内労働法に規定する家内労働者(家内労働法2条)
 物品の製造、加工、改造、修理、浄洗、選別、包装、解体、販売又はこれらの請負を業とする者から、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、製品、附属品又は原材料を含む)について委託を受けて、物品の製造、加工、改造、修理、浄洗、選別、包装又は解体に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とする者をいいます。
② 外交員、集金人、電力量計の検針人
③ 特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者
 例えば、クリーニング取次業、写真現像焼付の取次業、宅配便の取次業、損保代理業、シルバー人材センターの業務に就業する者などが一般に該当します。
 ピアノ教師や学習塾については、特定の業者が主宰するものは対象となりますが、自らが営むものは対象となりません。

2.特例の対象となる者

 次のいずれにも該当する者は、家内労働者等の必要経費の特例の対象となります。

(1) 事業所得又は雑所得を有する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者
(2) 事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額と給与所得の収入金額との合計額が55万円に満たない者

 具体的には、以下のような場合には、この特例の対象となるか否かについて注意が必要です。

自宅で生徒数人を教えている教師が、家内労働者等の特例を適用している。
→ピアノ教師や学習塾経営者などのように、その業務の性質上、不特定の者を対象として人的役務を提供するものは家内労働者等に含まれません。
 ただし、ヤマハ、カワイ等のピアノ教室の専属講師は、家内労働者等の特例の適用があります。
洋服の寸法直し業を一般の多数の人を相手に営んでいるのに、家内労働者等の特例を適用している。
→特定の販売店の専属として洋服の寸法直し業を営んでいる場合には、家内労働者等の特例の適用がありますが、一般の多数の人を相手に営んでいる場合は適用することができません。
ヤクルト販売で、売上、仕入を計上している者が、家内労働者等の特例を適用している。
→売上、仕入を計上している者は販売業となるため、家内労働者等の特例の対象とはなりません。
 ただし、ヤクルト販売会社と販売役務提供契約等を締結して役務提供の対価を得ている場合には、家内労働者等の特例の対象となります。
損保代理業やクリーニング(写真現像焼付、宅配便)の取次業で、役務の提供先が3か所ということで、家内労働者等の特例の適用がないとしている。
→「特定の者」は必ずしも単数の者をいうのではなく、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えありません。
ホステス報酬で、接客した不特定多数の客から支払われたものを経営者が代理受領している場合に、家内労働者等の特例を適用していない。
→家内労働者等の特例を適用できるのは、特定の者に対して人的役務の提供をしている者であることから、ホステスの報酬が時間給による場合等であれば家内労働者等の特例を適用して差し支えありません。

3.特例の計算方法

 冒頭で述べたように、この特例は、家内労働者等が事業所得又は雑所得を有する場合において、実際にかかった必要経費の額が55万円に満たないときは、これらの所得金額の計算上、必要経費の額を合計で55万円まで算入することを認めるというものです。
 ただし、次の点に注意しなければなりません。

(1) 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
(2) 他に給与所得を有する場合には、55万円から給与所得控除額を控除した残額と実際にかかった経費との高い方が必要経費となります。

 これらの注意点を踏まえて、家内労働者等の事業所得又は雑所得とそれ以外の所得がある場合の所得金額の計算方法を、以下の例で確認します。

(1) 公的年金等以外の雑所得が2種類ある場合

① 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が80万円
② シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が30万円
 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が 55万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用はありません。
 したがって、所得金額の計算は次のようになります。
① 生命保険契約に基づく年金分:100万円-80万円=20万円
② シルバー人材センター分:100万円-30万円=70万円
∴ 公的年金等以外の雑所得の金額:①+②=90万円

(2) 公的年金等の雑所得と公的年金等以外の雑所得がある場合

① 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳)
② 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
③ シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円
 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が 55万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できます。
 したがって、所得金額の計算は次のようになります。
① 公的年金等分:150万円-公的年金等控除額 110万円=40万円
② 生命保険契約に基づく年金分及び③シルバー人材センター分:30万円+80万円-55万円=55万円
∴公的年金等の雑所得の金額:40万円、公的年金等以外の雑所得の金額:55万円

(3) 給与所得と公的年金等以外の雑所得がある場合

① 給与の収入金額が 40万円
② シルバー人材センターからの収入金額が40万円、必要経費が10万円
 家内労働者等の必要経費の特例で認められる 55万から給与の収入金額 40万円を差し引いた15万円と実際にかかった経費10万円との高い方である15万円が必要経費となります。
 したがって、所得金額の計算は次のようになります。
① 給与分:給与の収入金額 40万円-給与所得控除 40万円=0円
② シルバー人材センター分:40万円-15万円=25万円
∴給与所得の金額0円、公的年金等以外の雑所得の金額:25万円

 

4.青色申告特別控除、更正の請求との関係

 最後に、家内労働者等の特例と青色申告特別控除及び更正の請求との関係について述べます。

(1) 青色申告者が家内労働者等の特例を受ける場合でも、青色申告特別控除の適用を受けることができます。
 家内労働者等の特例により必要経費を計算する場合においては、青色申告特別控除の適用に関し何らかの制限があるわけではありませんので、青色申告特別控除の適用を受けることができます。
(2) 家内労働者等の特例を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求をすることができます。
 家内労働者等の事業所得又は雑所得の計算上必要経費に算入される金額が55万円に満たない場合には、所得税法第37条(必要経費)の規定にかかわらず55万円とされることから、家内労働者等の特例を適用しなかったことは、国税通則法第23条第1項第1号に規定する「課税標準額等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあった」ことにあたるため、更正の請求をすることができます。
 なお、家内労働者等の特例については申告要件とされていないことから、この特例を適用して課税所得がなくなる場合は、所得税の申告は不要となります。

コインパーキングの所得は不動産所得ではありません

 所得税には10種類の所得区分(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)があります。
 個人事業者が所得税の確定申告をする際に、自分の所得がどの所得区分に該当するのかについて気をつけなければなりませんが、その判断に迷う場合もあります。
 以下では、迷いやすい例として、駐車場の貸付けを行う個人事業者の所得区分について確認します。

1.所得区分の判断基準(所得税基本通達27-2)

 駐車場の貸付けによる所得がどの所得区分に該当するかを考えるとき、まず「不動産所得」が思い浮かびますが、これは間違っていません。
 実際に所得税法第26条には、次のように不動産所得の意義が規定されています。

 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

 したがって、駐車場という不動産の貸付けによる所得が不動産所得に該当するという判断は、間違っていません。
 しかし、もう少し細かく見ていくと、所得税基本通達27-2(有料駐車場等の所得)には、次のような記載があります。

 いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。

 この所得税基本通達27-2によって、駐車場の貸付けによる所得でも、不動産所得ではなく事業所得又は雑所得に該当する場合があることがわかります。そして、その判断基準は「自己の責任において他人の物を保管する」か否かということになります。

 この判断基準に従うと、自己(駐車場を経営する個人事業者)の責任において他人の物(車両)を保管するいわゆる「時間貸し駐車場」による所得は、事業所得又は雑所得に該当することになります。
 したがって、コインパーキングによる所得は、事業所得か雑所得になります

 所得税法第26条における不動産の貸付けのうち、駐車場については、車両の管理責任のないいわゆる「月極駐車場(青空駐車場のような単に土地のみの貸付けやアスファルト敷等の簡易な構築物を設置しての貸付け)」を想定しているといえます。
 なお、不動産の貸付けによる所得は、事業として行われている場合であっても事業所得とはならず不動産所得になりますが、これも駐車場に関しては月極駐車場の場合です。

※ 駐車場の貸付けによる所得が事業所得と雑所得のどちらになるのかについては、不動産の貸付けが事業的規模で行われているか否かの判定基準が参考になりますが、これについては、本ブログ記事「土地の貸付けの事業的規模の判定基準」をご参照ください)。

2.駐車場経営に関する「所得の帰属」の注意点

 今回のメインテーマである駐車場経営における所得区分について簡単にまとめると、次のようになります。

貸付形態 所得区分
時間貸し駐車場 事業所得又は雑所得
月極駐車場 不動産所得

 ここで、駐車場経営におけるもう一つの根本的な注意点として、誰が申告すべきかという「所得の帰属」を挙げます。例えば、次のような例です。

土地を無償で借りて駐車場経営を行っている場合の所得は、土地の貸し手と借り手のどちらが申告すべきか?

  土地を無償で借りて、借り手が月極駐車場として貸付け(青空駐車場のような単に土地のみの貸付けやアスファルト敷等の簡易な構築物を設置しての貸付け)を行っている場合は、その土地の所有者(名義人)の不動産所得となります(所得税基本通達12-1)。したがって、土地の貸し手が申告(不動産所得)することになります。

 土地を無償で借りていても、借り手が時間貸し駐車場として貸付け(借り手が建物・設備等を設置して、単に土地の使用料ではなく、サービス・管理等を伴い借り手の経営する要素が大であるような貸付け)の場合は、借り手の事業所得又は雑所得となります。したがって、土地の借り手が申告(事業所得又は雑所得)することになります。

※ 未分割の相続財産から生じる不動産所得の帰属については、本ブログ記事「未分割の相続財産から生じた不動産所得の帰属は?」をご参照ください。

自家用車を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算

 個人事業主として起業した際に、それまで自家用車(プライベート用)として使用していた車両を、業務用として使用することがあります。

 新車で購入した車両を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算には、2つのステップが必要です。次の設例により、計算方法を確認します。

【設例】
 2021(令和3)年6月10日に新車を購入し自家用車として使用していましたが、個人事業主として起業した際に、当該車両を2022(令和4)年4月1日から事業用の車両として使用することにしました。この場合の2022(令和4)年分の減価償却費の計算はどうなりますか。

 ・新車は2021(令和3)年6月10日に購入したものである。
 ・新車の取得価額:200万円
 ・新車の法定耐用年数:6年

 

1.業務用に転用した日における未償却残高

(1) 非業務用期間中の耐用年数と償却率
法定耐用年数の1.5倍に相当する年数※1及び償却率※2を求めます。
 6年×1.5=9年→0.111(9年の償却率)

※1 1年未満の端数があるときは切り捨てます。
※2 償却率は、旧定額法の償却率を適用します(非業務用資産の減価の額の計算 は、2007(平成19)年4月1日以後に取得した資産であっても、旧定額法により計算することとなります)

(2) 非業務用期間中の減価の額
非業務用期間における減価の額を旧定額法で計算します。
2021(令和3)年6月10日から2022(令和4)年3月31日まで→9か月と22日→1年
 2,000,000円×0.9×0.111×1年=199,800円

※ 非業務用期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。

(3) 業務用に転用した日における未償却残高
 2,000,000円-199,800円=1,800,200円

2.業務用に転用後の減価償却費の計算

(1) 2022(令和4)年分の減価償却費の計算
2,000,000円×0.167×9/12=250,500円

※ 車両の取得年月日が2007(平成19)年4月1日以後のため、定額法(償却率 0.167)で計算します。

(2) 2022(令和4)年12月31日の未償却残高
 1,800,200円-250,500円=1,549,700円

※ 中古取得資産のケースについては、本ブログ記事「中古建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算」をご参照ください。

税務署・確定申告会場で電子申告しても65万円控除は受けられない

 2018年度(平成30年度)改正で青色申告特別控除の適用要件が改正され、2020年(令和2年)分の所得税確定申告から、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、これまでの要件に加え、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが必要になりました。
 今回は、65万円控除を受けるためのe-Tax による申告(電子申告)の概要と、税務署や確定申告会場における電子申告の注意点について確認します。

※ これまでの要件については、本ブログ記事「青色申告特別控除と青色申告承認申請書の提出期限の注意点」をご参照ください。

1.電子申告による65万円控除

 65 万円の控除を受けるためには、国税庁ホームページや市販の会計ソフトで作成した確定申告書及び青色申告決算書のデータを、自宅や事業所等のパソコンから送信(電子申告)する必要があります。
 電子申告には、次の2通りの方法があります。

(1) マイナンバーカード方式
 マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードを使って、e-Taxへログインする方法です。
 原則、e-Taxへログインするためには、利用者識別番号(数字16桁)及び暗証番号を入力する必要がありますが、マイナンバーカード方式を利用すれば、マイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を 入力することでe-Taxへログインができます。
 マイナンバーカード方式では、利用者識別番号(数字16桁)及び暗証番号の管理やe-Taxを利用するために事前準備として必要であった電子証明書の登録が不要です。
 なお、マイナンバーカード方式で電子申告するためにはICカードリーダライタが必要でしたが、2021(令和3)年分からはマイナンバーカード読取対応のスマホであれば、パソコンの画面に表示された2次元バーコードをスマホで読み取って(ICカードリーダライタ無しで)電子申告することができます(2022(令和4)年1月以降)。

(2) ID・パスワード方式
 マイナンバーカードを取得していない場合は、ID・パスワード方式により電子申告することができます。
 原則として、申告・申請データをe-Taxへ送信する際には、利用者本人がデータを作成し、そのデータが改ざんされていないことを確認するため、電子証明書による電子署名が必要です。
 しかし、ID・パスワード方式を利用すれば、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」や市販の会計ソフト(電子申告に対応しているもの)で作成した申告データを送信する際に、 電子証明書による電子署名が不要となります(ただし、e-Taxのメッセージボックスの閲覧については、原則として電子証明書が必要です)。
 ID・パスワード方式を利用するためには、税務署に行ってID・パスワード方式を利用するための手続きが必要です。
 税務署で職員の対面による本人確認のうえ(運転免許証などの本人確認書類を提示します)、ID・パスワード方式の届出を作成・送信すると、利用者識別番号を取得できます。

2.税務署・確定申告会場では青色申告決算書を送信できない

 上記のように、マイナンバーカード方式かID・パスワード方式を利用して自宅等のパソコンから電子申告をすると、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
 また、確定申告時期になると各地に確定申告会場が設けられ、毎年多くの方が申告のために訪れます。
 この確定申告会場や税務署で確定申告をする場合は、気を付けなければならないことがあります。
 それは、税務署や確定申告会場のパソコンでは、青色申告決算書のデータを e-Tax で送信することができないということです。
 したがって、電子申告により65万円控除を受けようとする方は、自宅や事業所等のパソコンから確定申告書及び青色申告決算書のデータを送信(電子申告)しなければなりません。
 なお、税務署や確定申告会場で電子申告する場合でも、電子帳簿保存を利用している方は65万円控除の適用を受けることができます。

※ 関連記事「電子申告したのに青色申告特別控除額が55万円?」
 
 

所得税と個人住民税の所得控除額の違い

1.所得税はかからないのに住民税はかかる?

 個人住民税(市民税・県民税)は、前年の所得を基礎として課税されます。例えば、2022(令和4)年度の個人住民税は、2021(令和3)年分の所得を基礎として計算されます。
 2021(令和3)年分の年末調整や確定申告をした結果、所得税を納める必要のない人でも、2022(令和4)年度の個人住民税は納めなければならない場合があります。これは、所得税と住民税の計算方法の違いに起因するものです。
 今回は、所得税と住民税の計算方法のうち、所得控除額の違いについて確認します。

※ 住民税が非課税となる場合については、本ブログ記事「住民税非課税世帯とは?」をご参照ください。

2.所得控除額の相違点

 所得税と住民税の所得控除額の相違点は、次のとおりです。

種類 所得税 住民税

雑損控除

次のうち、いずれか多い方の金額
① (損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額等の10%
② 災害関連支出の金額-5万円
同左
医療費控除 (1) 従来の医療費控除
 最高 2,000,000円
(2) セルフメディケーション税制
 最高 88,000円
同左
社会保険料控除 支払った保険料の全額 同左
小規模企業共済等掛金控除 支払った第1種共済掛金と心身障害者扶養共済掛金等の全額 同左
生命保険料控除 (1) 一般の生命保険料
 新契約 最高40,000円
 旧契約 最高50,000円
(2) 介護医療保険料
 最高 40,000円
(3) 個人年金保険料
 新契約 最高40,000円
 旧契約 最高50,000円
(4) (1)~(3)の合計額
 最高 120,000円
(1) 一般の生命保険料
 新契約 最高28,000円
 旧契約 最高35,000円
(2) 介護医療保険料
 最高 28,000円
(3) 個人年金保険料
 新契約 最高28,000円
 旧契約 最高35,000円
(4) (1)~(3)の合計額
 最高 70,000円
地震保険料控除 (1) 地震保険料
 最高 50,000円
(2) 旧長期損害保険料
 最高 15,000円
(3) (1)と(2)の合計額
 最高 50,000円
(1) 地震保険料
 最高 25,000円
(2) 旧長期損害保険料
 最高 10,000円
(3) (1)と(2)の合計額
 最高 25,000円
寄附金控除 特定寄附金の額-2,000円 税額控除
障害者控除 (1) 普通障害者
 270,000円
(2) 特別障害者
 400,000円
(3) 同居特別障害者
 750,000円
(1) 普通障害者
 260,000円
(2) 特別障害者
 300,000円
(3) 同居特別障害者
 530,000円
寡婦控除  270,000円  260,000円
ひとり親控除  350,000円  300,000円
勤労学生控除  270,000円  260,000円
配偶者控除 (1) 一般の控除対象配偶者
 最高 380,000円
(2) 老人控除対象配偶者
 最高 480,000円
(1) 一般の控除対象配偶者
 最高 330,000円
(2) 老人控除対象配偶者
 最高 380,000円
配偶者特別控除  最高 380,000円  最高 330,000円
扶養控除 (1) 一般扶養親族
 380,000円
(2) 特定扶養親族
 630,000円
(3) 老人扶養親族
 480,000円
(4) 同居老親等
 580,000円
(1) 一般扶養親族
 330,000円
(2) 特定扶養親族
 450,000円
(3) 老人扶養親族
 380,000円
(4) 同居老親等
 450,000円
基礎控除  最高 480,000円  最高 430,000円

退職所得に関する注意事項

 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職によって一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与による所得をいいます。
 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職一時金なども退職所得となります。
 では、解雇予告手当の所得区分は何になるでしょうか?解雇予告手当とは、解雇すなわち退職を原因として一時に支給されるものです。「一時」の文言から一時所得と勘違いしてしまいそうですが、答えは退職所得です(所得税基本通達30-5)。
 今回は、このような見落としがちな退職所得に関する注意事項について確認します。

1.確定申告する場合に退職所得の記載は必要か?

 先日、ある方から次のような質問を受けました。
 「会社を退職したときに、会社に『退職所得の受給に関する申告書』を提出し、退職所得の全部について適正に源泉徴収がされているので、確定申告をする場合でも退職所得は記載しなくてもいいんですよね?」

 退職金等の支払者(会社)に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際に退職所得の金額に応じた所得税等の額を源泉徴収するため、原則として確定申告は不要です(所得税法121条2項)。
 しかし、退職所得のある人が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります(所得税法120条、122条)。
 したがって、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出して適正に源泉徴収が行われている場合でも、確定申告するときはその確定申告書に退職所得を記載しなければなりません。

2.課税関係が完結している退職所得は損益通算できるか?

 国内の銀行預金の利子所得のような源泉分離課税とされている所得は、源泉徴収だけで課税関係が終わり確定申告をすることができません。
 しかし、退職所得は利子所得と異なり、源泉徴収で課税関係が完結していても確定申告をすることができます。
 したがって、その年に事業所得の赤字等がある場合には、確定申告をして損益通算を受けることができます。 

3.退職所得の収入時期は?

 退職所得の収入時期は、原則としてその支給の基因となった退職日によります。ただし、会社役員等の場合で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされます(所得税基本通達36-10)。
 例えば、従業員であった人が令和3年に退職し、その翌年の令和4年に退職金の支給を受けた場合は、支給を受けた令和4年ではなく退職した令和3年の退職所得となります。
 また、役員であった人が令和3年に退職し、その役員に対する退職金支給の決議が令和4年に行われた場合は、退職した令和3年ではなく決議のあった令和4年の退職所得となります。

 では、退職した従業員が退職金の支給日前に死亡した場合は、その退職金は退職所得と相続財産のどちらになるのでしょうか?
 退職所得の収入時期である退職日においてその従業員は生存していますので、その退職金は遺族のみなし相続財産ではなく、従業員の退職金となります(所得税基本通達9-17、36-10)。

 また、退職した役員が取締役会で退職金の支給額を決議する前に死亡した場合は、その退職金は退職所得と相続財産のどちらになるのでしょうか?
 退職所得の収入時期である決議のあった日前に役員が死亡したため、役員の退職所得とはならず遺族の相続財産となります(相続税法3条1項、所得税基本通達9-17、36-10(1))。

所得区分に起因する個人事業主特有の仕訳

 法人の場合は預貯金の利子を受け取っても資産を売却してもそれらの所得を分けることはしませんが、個人の場合は所得を10種類(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得)に区分します。このことに起因して、個人事業主の仕訳には法人と異なる特有のものがあります。
 今回は、事業所得・不動産所得を前提として、個人事業主特有の主な仕訳について確認します。

1.預貯金の利子を受け取ったとき

 法人の預貯金口座に利息がついたときの貸方勘定科目は「受取利息」になりますが、個人事業主の場合は「事業主借」で会計処理をします。
 これは、所得税法上は、預貯金の利息は事業所得・不動産所得ではなく「利子所得」に区分されるからです。「受取利息」で仕訳をすると預貯金の利息が事業所得・不動産所得の収入金額となってしまいますので、「事業主借」で仕訳をして事業所得・不動産所得の計算に預貯金利息を反映させないようにします。
 また、個人事業主の事業用預貯金口座の通帳に記載されている利息は、次の税金が差し引かれた後の金額です(法人の場合は(1)だけです)。

(1) 所得税及び復興特別所得税:15.315%
(2) 道府県民税利子割:5%

 例えば、事業用の普通預金口座の通帳に1,000円の利息が記載されている場合は、(1)と(2)の合計20.315%の税金が差し引かれていますので、利息総額は1,000÷(1-0.20315)≒1,254円となり、源泉税は1,254×0.20315≒254円となります。
 したがって、個人事業主の受取利息の仕訳は次のようになります(※貸方・事業主借の消費税課税区分は「非課税売上」です)。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 1,000 事業主借※ 1,254
事業主貸 254    

2.事業用資産を売却したとき

 法人が事業用資産を売却して利益が出たときの貸方勘定科目は「固定資産売却益」、損失が出たときの借方勘定科目は「固定資産売却損」になりますが、個人事業主の場合は「事業主借」「事業主貸」で会計処理をします。
 これは上記1と同じ理由で、所得税法上は、資産の売却損益は事業所得・不動産所得ではなく「譲渡所得」に区分されるからです。「固定資産売却益」「固定資産売却損」で仕訳をすると事業所得・不動産所得の損益に影響を及ぼしますので、「事業主借」「事業主貸」で仕訳をして事業所得・不動産所得の計算に資産売却損益を反映させないようにします。
 例えば、事業用の車両(簿価30万円、リサイクル預託金1万円)を現金50万円で売却したときの仕訳は次のようになります(消費税課税区分は、49万円が「課税売上」、1万円が「非課税売上(5%)」、会計ソフトによって入力方法が異なります)。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
現金 500,000 車両運搬具 300,000
    リサイクル預託金 10,000
    事業主借 190,000

3.還付加算金を受け取ったとき

 法人が法人税の還付加算金を受け取ったときは貸方勘定科目は「雑収入」になりますが、個人事業主が所得税の還付加算金を受け取ったときは「事業主借」で会計処理をします。
 これも上記1及び2と同じ理由です。還付加算金は事業所得・不動産所得ではなく「雑所得」に区分されます。「雑収入」で処理すると事業所得・不動産所得の収入金額になってしまいますので、「事業主借」で仕訳をして事業所得・不動産所得の所得計算から還付加算金を除外します。
 例えば、所得税の還付加算金15円が普通預金に入金されたときの仕訳は次のようになります(※貸方・事業主借の消費税課税区分は「不課税(対象外)」です)。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 15 事業主借※ 15