財産債務調書の提出義務とペナルティ

 2022(令和4)年度税制改正で、2023(令和5)年分以後の財産債務調書の提出義務者や提出期限などについて見直しが行われました。

 財産債務調書とは、保有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した書類をいい、一定の条件に該当する人は、その年の翌年の6月30日までに、所得税の納税地等の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 2024(令和6)年分の財産債務調書の提出期限は、2025(令和7)年6月30日(月)となっていますが、ゴールデンウィークの半ばに財産債務調書に関する国税庁からのお知らせがe-Taxメッセージボックスに格納されています。

 今回は、財産債務調書について、どのような人に提出義務があるのか、提出しなかった場合にペナルティはあるのか、などの制度の概要を確認します。

1.財産債務調書の提出義務者

 財産債務調書を提出しなければならない人は、以下の(1)又は(2)に該当する人です(令和4年度税制改正で(2)に該当する人が提出義務者として追加されました)。

(1) 次の①と②のどちらも満たす人

① 所得税の確定申告書を提出する必要がある人又は所得税の還付申告書※1を提出することができる人で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額※2が2千万円を超える場合

② その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産※3を有する場合

※1 その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額及び年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額(令和6年分については所得税の定額減税額を含みます)を超える場合におけるその還付申告書に限ります。

※2 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。
 ただし、純損失や雑損失の繰越控除や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などを受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

※3 国外転出特例対象財産とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。

(2) その年の12月31日において、その価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者

2.財産債務調書の提出期限

 財産債務調書の提出期限は、税制改正前は所得税の確定申告期限と同様にその年の翌年の3月15日とされていましたが、令和4年度税制改正によりその年の翌年6月30日に後倒しされました。

3.財産債務調書の記載事項

 財産債務調書には、氏名、住所(又は居所等)及びマイナンバー(個人番号)のほか、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています。

 また、財産及び債務に係る事項については、種類別、用途別(一般用及び事業用の別)及び所在別に記載する必要があります。

 財産の価額は、その年の12月31日における時価※4又は時価に準ずるものとして見積価額※5によることとされています。

※4 時価とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいいます。
 その価額は財産の種類に応じて異なりますが、例えば、動産及び不動産等については専門家による鑑定評価額、上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等のほか、登録銘柄等の公表相場があるものを含みます)については、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格(その年の12月31日における最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価格)等となります。

※5 見積価額とは、その財産の種類等に応じて、次の方法で算定した価額をいいます。
① 事業所得の基因となる棚卸資産・・・その年の12月31日における「棚卸資産の評価額」
② 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る減価償却資産・・・その年の12月31日における「減価償却資産の償却後の価額」
③ 上記①及び②以外の財産・・・その年の12月31日における「財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額」(合理的な方法により算定した価額とは、例えば、土地や建物の場合は、その年の12月31日が属する年中に課された固定資産税の計算の基となる固定資産税評価額や、その年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合における譲渡価額、財産評価基本通達で定める方法により評価した価額などをいいます)

4.提出しなかった場合のペナルティ

 令和4年度税制改正により、財産債務調書の提出期限が改正前の3月15日から6月30日に後倒しされたため、従前よりは財産債務調書の提出に余裕が持てるようになりましたが、財産債務調書を提出しなかった場合、何かペナルティはあるのでしょうか?

 答えは「否」です。財産債務調書を提出しなかったとしても、そのこと自体にペナルティが科されるわけではありません。

 ただし、財産債務調書の適正な提出に向けたインセンティブとして、過少申告加算税等(過少申告加算税及び無申告加算税)の特例措置が設けられています。
 具体的には、次のような措置が講じられています。

(1) 財産債務調書を提出期限内に提出した場合に、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。

(2) 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務
調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます)が生じたときは、その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます(相続財産債務について、相続財産債務を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出等がない場合には、加重の対象となりません)。


Amazon Payでスマホアプリ納付をする方法(決済手数料0円)

 スマホアプリ納付とは、e-Taxで申告等データを送信した後に、スマートフォン決済専用のWebサイト「国税スマートフォン決済専用サイト」から、「○○Pay」といったスマホ決済アプリを使用して納付する方法です(税額は30万円以下に限られます)。

 クレジットカード納付の場合は、納付税額に応じた決済手数料(税抜き76円+税額10,000円を超えるごとに税抜き76円)がかかりますが、スマホアプリ納付の場合は決済手数料はかかりません。

 また、スマホアプリ納付という名称のとおりスマホアプリ納付には「○○Pay」のインストールが必要ですが、Amazon Payの場合はアプリのインストールは不要で、Amazonアカウントがあればスマホアプリ納付が利用できます。
 
 今回は、Amazon Payを使用してスマホアプリ納付をする具体的な方法等を以下に記します。

1.アクセス方法がe-Tax経由に一本化された

 2025(令和7)年2月1日から、スマホアプリ納付のアクセス方法が変更されています。

 2025(令和7)年1月までは、国税スマートフォン決済専用サイトへのアクセスは、次の3つの方法がありました。

(1) 国税庁ホームページからのアクセス
(2) 確定申告書等作成コーナーで出力されるQRコードからのアクセス
(3) e-Tax受信通知からのアクセス

 2025(令和7)年2月からは、スマホ又はパソコンからe-Taxでの申告等の手続を行った上で、e-Taxを経由して「国税スマートフォン決済専用サイト」へアクセスする(3)の方法に1本化されています。

 以下では(3)の方法の具体的手順をみていきます。

2.スマホアプリ納付の具体的手順(Amazonギフトカード利用)

 スマホアプリ納付の手続きの流れは次のようになります。

(1) e-Taxで電子申告
(2) ○○Pay(Pay払い)へのアカウント登録及び残高へのチャージ
(3) スマホアプリ納付

 以下、手順を確認していきます(本記事では(3)について具体的にみていきます)。

(1) e-Taxで電子申告

 スマホアプリ納付の前提として、e-Taxで電子申告しておく必要があります。

 書面で申告をした場合でも、税額が30万円以下であれば、スマートフォンやパソコンを利用して、税目や金額などの納付内容をe-Taxに登録すること(納付情報登録依頼)により、スマホアプリ納付を行うことができます。

 しかし、e-Taxで電子申告した場合には、申告から納付までの一連の手続をデジタルでシームレスに行うことができますので、e-Taxで電子申告することをお勧めします。

(2) 「○○Pay」(Pay払い)へのアカウント登録及び残高へのチャージ

 スマホアプリ納付はアカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払いへのアカウント登録及び残高へのチャージが必要です。

 Amazon Payの場合は、アカウント残高へのチャージにAmazonギフトカードが利用できます。

 Amazonギフトカードをクレジットカードで購入し、その金額がAmazonアカウントに登録されたら、Amazon Payの残高への反映(チャージ)は完了です。

 なお、「○○Pay」で納税する際のポイント付与については、利用する「○○Pay」によって取扱いが異なりますが、Amazon Payでは、Amazonギフトカードをクレジットカードで購入する際に、通常の買い物と同様にクレジットカードのポイントが貯まります。

(3) スマホアプリ納付

 上記1で述べたように、2025年2月からは、スマホ又はパソコンからe-Taxでの申告等を行った上で、e-Tax受信通知から国税スマートフォン決済専用サイトへアクセスする方法に1本化されています。

 具体的な手順について国税庁ホームページに記載がありますので、それに従って一部を補完する形で確認していきます。

① e-Taxにスマホ又はパソコンでログインし、メッセージボックス「お知らせ・受信通知」を開きます(下図はスマホでログインしている場合の画面です)。


② 納付する「納付情報登録依頼」を選択します。

出所:国税庁ホームページ


③ 画面をスクロールし、「スマホアプリ納付」をタップします。

出所:国税庁ホームページ


④ 「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスします。
・パソコンでログインしている場合は、表示されたQRコードをスマホで読み取ります。
・スマホでログインしている場合は、表示された「専用サイトへ」をタップします。

出所:国税庁ホームページ


⑤ 下図の画面が表示されますので、「国税スマートフォン決済専用サイト」をタップします。


⑥ 「国税スマートフォン決済専用サイト」が表示されたら注意事項を確認し、チェック欄に✓を入れて「次へ」をタップします。

出所:国税庁ホームページ


⑦ 支払方法の選択画面が表示されたら「amazon pay」を選択し、チェックを入れて「次へ」をタップします

出所:国税庁ホームページ


⑧ 納付情報の確認画面が表示されたら、メールアドレスを入力します(任意です)。
 メールアドレスを入力すると「納付手続き完了メール」を受け取ることができますので、国税庁は入力を推奨しています。
 メールアドレスを入力したら、「次へ」をタップします。

出所:国税庁ホームページ


⑨ Amazonへログインする画面が表示されたら、「amazon pay」をタップします。


⑩ Amazonアカウントでログインします。メールアドレスまたは携帯電話番号を入力して「次へ進む」をタップします。


⑪ Amazonアカウントでログインするためのパスワードを入力して「ログイン」をタップします。


⑫ 支払い方法の画面が表示されたら、ギフトカード残高を確認して「続行」をタップします。


⑬ 納付情報の確認画面が表示されます。表示された内容をよく確認し、「納付」をタップします。

出所:国税庁ホームページ


⑭ 納付手続の完了画面が表示されたら、手続き完了です。
 手続き完了と同時に、上記⑧で入力したメールアドレスに「国税のスマホアプリ納付手続き完了のお知らせ」と「税務署からのお知らせ【スマホアプリ納付手続完了に関するお知らせ】」が届きますので、そちらも確認します。

 最後に「納付内容をダウンロード」をタップします。

出所:国税庁ホームページ


⑮ 「納付内容をダウンロード」をタップすると、納付情報が表示されます。
 納付情報は再表示できませんので、国税庁では保存を推奨しています。スマホアプリ納付では領収書が発行されませんので、納付情報の保存は必須だといえます。

出所:国税庁ホームページ

令和7年1月から書面提出した申告書等の控えに収受日付印は押なつされません(提出事実等の確認方法は?)

 申告書等を税務署に書面提出した場合に、申告書等の正本(提出用)と一緒に控え(納税者保管用)を提出すると、その控えに収受日付印(受付印)の押なつが行われていました。

 収受日付印が押なつされた申告書等の控えによって、納税者においては申告書等を提出したことが客観的に確認でき、また、金融機関や行政機関においても、収受日付印が押なつされた控えによって、その申告書等の内容が正本と変わらない(偽造されたものではない)ことを確認できました。

 この申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて、かねてより国税庁からアナウンスされていたとおり、2025(令和7)年1月から収受日付印の押なつが行われなくなります。

 以下では、収受日付印の押なつが行われなくなった後の申告書等の提出事実や提出年月日の確認方法について述べます。

1.日付・税務署名が記載されたリーフレット

 令和7年1月から、書面提出した申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われなくなることから、申告書等を税務署の窓口で提出する場合や郵送する場合は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(郵送)することになります。

 申告書等の控えへ収受日付印の押なつがされませんので、申告内容等の事後の確認のため、納税者自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理を行う必要があります。

 なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法を案内するもの)に申告書等を税務署が収受した日付と税務署名を記載したものが希望者に渡されます。

 また、郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封した場合も、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットが返送されます。

 仮に、申告書等を提出したにもかかわらず、税務署等から、「申告書等が提出されていないのではないか」といった問合せがあった場合などには、税務署側で納付状況や他の証拠書類を確認し、税理士及び納税者からの聴き取りなどを行った上で、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認することによって、原則として、その日に税務署に来署し、申告書等を提出したものとして取り扱うとしています。

出所:国税庁ホームページ

 なお、リーフレットのメモ欄については、納税者が備忘等の観点から任意に記載する欄として便宜的に設けられていますので、必要に応じて、提出書類の書類名等を記載します。

2.申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法

 令和7年1月以降、上記1以外に、書面提出した申告書等の提出事実及び提出年月日を確認する方法は、以下のとおりです。

(1) 申告書等情報取得サービス

 所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを取得することができます。

 利用は無料ですが、オンライン申請のみ可能となっていますのでマイナンバーカードが必要です。

 直近年分の所得税の申告書等の申請は、原則として翌年5月1日以降に可能となります(例えば、令和6年分の申告書の場合、令和7年5月1日以降に申請可能です)。
 ただし、法定申告期限(翌年3月15日)後に申告書等を提出している場合は、税務署における処理のため、申請が可能になるまでしばらく時間を要することがあります。

(2) 保有個人情報の開示請求

 税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます(写しの交付の場合は1か月程度かかります)。

 税務署の窓口での申請の他、e-Taxを利用したオンライン請求も可能であり、手数料は、税務署窓口での申請は300円、オンライン申請は200円です。

 なお、法人の申告書等には利用できません。

(3) 税務署での申告書等の閲覧サービス

 税務署の窓口で過去に提出した申告書等を閲覧することができ、写真撮影も可能です。

 税務署の窓口での申請のみ可能であり、郵送やオンライン申請はできません。

 申告書等が業務センターや外部書庫等に保管されている場合がありますので、申請する際は事前に税務署宛に連絡しておくと手続がスムーズに進みます。

 閲覧対象の申告書等が当日提出したものである場合には、原則として、当日中は閲覧サービスを申請することができません。
 また、所得税等の確定申告期においては、閲覧可能となるまでに時間を要する場合があります。

(4) 納税証明書の交付請求

 納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額又は所得金額の証明書を取得することができます(納税証明書では、提出年月日を確認することはできません)

 税務署の窓口での申請の他、e-Taxを利用したオンライン申請も可能であり、手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請は370円)です。

 所得税等の確定申告期においては、発行までに時間を要する場合があります。

相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が設けられた!

 2023(令和5)年度税制改正で、暦年課税と相続時精算課税の見直しが行われました。今回はそのうちの相続時精算課税の改正について確認します(暦年課税の改正については、本ブログ記事「生前贈与加算期間はいつから7年になる?」をご参照ください)。

1.相続時精算課税制度とは?

 相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母など(贈与者)から18歳以上の子または孫など(受贈者)が受ける贈与について、2,500万円の特別控除を適用して贈与税を計算し、その後の贈与者の相続発生時に贈与税と相続税を精算するしくみです。適用対象となる贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
 受贈者は、贈与者である父母、祖父母ごとにこの制度を選択することができますが、この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。
 また、この制度の贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、この制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。
 具体的な贈与税および相続税の計算は、以下のとおりです。

(1) 贈与税の計算
 受贈者は、相続時精算課税制度を選択した年以後の各年において、この制度に係る贈与者ごとに次のように贈与税額を計算します。

(贈与財産の価額-特別控除2,500万円)×20%=贈与税額

 上記算式の特別控除2,500万円は、複数年の累積限度額です。前年以前において既にこの特別控除を適用している場合は、残額が限度額となります。

(2) 相続税の計算
 相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額(贈与時の時価)と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税額を控除して算出します。

相続時精算課税選択後の贈与財産の価額+相続財産の価額=課税価格
課税価格を基に計算した相続税額-既に納めた相続時精算課税に係る贈与税額=納付すべき相続税額

 なお、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税額は還付されます。

2.相続時精算課税制度の改正点

 現行の相続時精算課税制度の概要は上記1のとおりですが、2023(令和5)年度税制改正では注目すべき2点の改正が行われました。
 第一に、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられたことです。
 110万円の基礎控除というと、相続時精算課税を選択すると利用できなかった暦年課税の基礎控除110万円が活用できるようになったと勘違いしそうですが、今回の改正で設けられた110万円の基礎控除はあくまでも相続時精算課税制度の中でのことです。相続時精算課税における控除枠が2,500万円と110万円の2つになったのであって、相続時精算課税を選択した後に暦年課税に戻れるということではありません。
 相続時精算課税に110万円の基礎控除が設けられたことにより、2024(令和6)年1月1日以降、相続時精算課税を選択した人への贈与は、年110万円までなら贈与税はかからず、申告も不要です。また、相続財産への加算も不要とされていますので、相続税もかかりません。
 現行の相続時精算課税では、特別控除2,500万円までは贈与税が発生しませんが、この特別控除枠を使い切った後に追加の贈与を受けた場合は、その額が10万円や20万円などの少額であっても申告が必要であり、かつ、相続財産への加算も必要でした。また、2,500万円までの特別控除枠を使い切った翌年に200万円の贈与を受けたとしても、課税対象額は90万円(200万円-110万円)となることから、今回の改正は利用者にとってメリットが大きいといえます。
 なお、改正後の相続時精算課税制度における贈与税の計算は、次のようになります。

{(贈与財産の価額-基礎控除110万円)-特別控除2,500万円}×20%=贈与税額

 注目すべき第二の改正は、相続時精算課税によって受贈した土地や建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に、相続発生時にその課税価格を再計算することです。
 現行の相続時精算課税では、生前贈与を受けた財産は、その後に災害等により損失を受けたとしても贈与時点の価額(贈与時の時価)が相続財産に加算されますので、その問題点を改善したものといえます。

出所:財務省ホームページ

生前贈与加算期間はいつから7年になる?

 2023(令和5)年度税制改正で、暦年課税と相続時精算課税の見直しが行われました。今回はそのうちの暦年課税の改正について確認します(暦年課税の詳細については、本ブログ記事「贈与税の課税方法『暦年課税』」をご参照ください)。

1.暦年課税の改正点

 年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない暦年課税において、贈与を受けた財産を相続の際に相続財産に加算する「持ち戻し」期間が、相続開始前3年から7年に延長されました。
 また、延長された4年の間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しないこととされました。
 これらの改正は、2024(令和6)年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

出所:財務省ホームページ

2.令和13年1月1日以後の相続から加算期間が7年になる

 上記改正は2024(令和6)年1月1日以後に受けた贈与から適用されますが、いきなり加算期間が7年になるわけではありません。
 生前贈与の加算の対象となる相続開始前7年以内とは、相続開始日から遡って7年目の応当日から相続開始日までをいいます。
 例えば、X年5月10日に相続があった場合には、(X-7)年5月10日からX年5月10日までをいいます。
 したがって、2024(令和6)年5月10日が相続開始日の場合は、2017(平成29)年5月10日から2024(令和6)年5月10日までが相続開始前7年以内にあたりますが、2017(平成29)年5月10日から2021(令和3)年5月9日までの贈与は改正前の期間ですので、2021(令和3)年5月10日から2024(令和6)年5月10日までの3年間に受けた贈与が加算の対象となります。
 下表において、相続開始日を各年の5月10日とした場合の生前贈与の加算対象期間と加算期間を示します。

相続開始日 加算対象期間 加算期間
2024(令和6)年5月10日 2021(令和3)年5月10日~2024(令和6)年5月10日の贈与 3年間
2025(令和7)年5月10日 2022(令和4)年5月10日~2025(令和7)年5月10日の贈与 3年間
2026(令和8)年5月10日 2023(令和5)年5月10日~2026(令和8)年5月10日の贈与 3年間
2027(令和9)年5月10日 2024(令和6)年1月1日~2027(令和9)年5月10日の贈与 3年5か月10日
2028(令和10)年5月10日 2024(令和6)年1月1日~2028(令和10)年5月10日の贈与 4年5か月10日
2029(令和11)年5月10日 2024(令和6)年1月1日~2029(令和11)年5月10日の贈与 5年5か月10日
2030(令和12)年5月10日 2024(令和6)年1月1日~2030(令和12)年5月10日の贈与 6年5か月10日
2031(令和13)年5月10日 2024(令和6)年5月10日~2031(令和13)年5月10日の贈与 7年間

 年が進むにつれて加算期間が増えていき、2031(令和13)年1月1日以後の相続から加算期間が7年になります。

18歳への成年年齢の引下げに伴う税制上の措置

 明治時代から約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022(令和4)年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
 この成年年齢の引下げにより、18歳になれば、これまでは親の同意が必要だった携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むなどといった行為が、親の同意なしに自分一人でできるようになります。
 また、18歳になれば、10年有効のパスポートを取得できるほか、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。
 一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳とされています。
 成年年齢の引下げは様々なところに影響がありますが、以下では成年年齢の引下げに伴う税制上の措置について確認します。

1.相続税の未成年者控除

 未成年者控除は、相続で財産を引き継ぐ相続人が未成年の場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができる制度です。
 これまでは未成年者の相続人が満20歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されましたが、2022(令和4)年4月1日からは満18歳になるまでの年数に変わります。
 例えば、相続のときの年齢が12歳6ヶ月とすると、未成年者控除として控除できる金額は、10万円×(18歳-12歳)=60万円となり、満20歳で計算するよりも20万円少なくなります。
 2022(令和4)年4月1日以後に相続により取得する財産に係る相続税から適用されます。
 なお、未成年者控除の適用があるのは法定相続人だけですので、相続人ではない孫が遺言によって財産を引き継いでも、未成年者控除は適用できません。

※ 1年未満の端数があるときは切捨てますので、12歳として計算します。

2.相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体化して遺産相続時に税額を精算する制度です。
 従来の制度は、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫が財産の贈与を受けたときに、累計2,500万円までは贈与税が非課税になるというものでした。
 今回の成年年齢の引下げにより、相続時精算課税制度の適用を受けることができるのが18歳以上の子や孫となり、従来の20歳と比べると2年早くこの制度の活用を検討することができるようになりました。
 2022(令和4)年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から適用されます。

※ その年(贈与があった年)の1月1日における年齢です。

3.直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

 従来の制度は、20歳以上の子や孫が、父母や祖父母などの直系尊属から受ける贈与については特例贈与として、一般贈与(特例贈与以外の贈与)より低い税率(特例税率)が適用されるというものでした。
 今回の成年年齢の引下げにより、特例贈与を受けた子や孫が18歳以上であれば、特例税率が適用されることとなります。
 2022(令和4)年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から適用されます。

※ その年(贈与があった年)の1月1日における年齢です。

4.住宅取得等資金の贈与税非課税の特例

 今回の成年年齢の引下げにより、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅用の家屋の新築、取得、増改築等をするための資金を、18歳以上(従来は20歳以上)の子や孫が贈与された場合、一定の要件を満たすときは一定の金額まで贈与税が非課税とされます。
 2022(令和4)年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から適用されます。

※ その年(贈与があった年)の1月1日における年齢です。

親から土地と借入金の贈与を受けた場合の贈与税等の課税関係

 先日、次のような質問を受けました。

 「兄弟2人(兄をA、弟をBとします)で親から土地の贈与を受けることを考えているが、親がその土地を取得したときの借入金が残っており、その借入金をAが全額負担した場合でも、Aに贈与税がかかるのか?」

 これは、借入金付きで土地の贈与を受ける「負担付贈与」といわれるものです。この質問に答えるために、次の数値例を設定します(Aが借入金の債務者となることにつき、銀行の承諾を得ているものとします)。

・土地の相続税評価額・・・4,000万円
・土地の時価・・・5,000万円
・借入金残高・・・2,500万円

1.借入金を全額負担しても贈与税はかかるか?

 例えば、贈与を受ける土地の割合がA:B=3:2だとしたら、借入金を全額負担したとしてもAには贈与税がかかります。
 本来、贈与税を計算するときの評価は相続税評価額によりますが、不動産の負担付贈与の場合は、時価で評価をします。
 一方、負担付贈与の場合は、贈与財産の価額から負担額を差し引いた価額が贈与税の課税対象になります。
 したがって、Aの贈与税の計算をするときの課税対象は、5,000万円×3/5-2,500万円=500万円となり、この500万円から基礎控除110万円を引いた390万円に対して贈与税がかかります。

 また、贈与を受ける土地の割合がA:B=1:1だとしたら、借入金を全額負担したAには贈与税はかかりません。
 この場合のAの贈与税の課税対象は、5,000万円×1/2-2,500万円=0円となるからです。

2.贈与した親に所得税・住民税がかかる可能性がある

 通常の贈与であれば無償で資産を譲渡するので、贈与者である親が課税されることはありません。
 しかし、今回のような借入金付きで土地の贈与をする負担付贈与の場合は、親の借入金(債務)が消滅し、親は債務の消滅という経済的利益を得ることになるのでみなし譲渡課税の対象になります(所得税法第59条)。
 つまり、2,500万円の借入金が消滅するということは、土地を2,500円で売却したのと同じとみなされ、親には所得税・住民税がかかる可能性があります。
 例えば、土地の取得価額が2,000万円だったとしたら、2,500万円-2,000万円=500万円の譲渡益となり、所得税・住民税がかかります(各種特例は考慮していません)。
 一方、土地の取得価額が3,000万円だったとしたら、2,500万円-3,000万円=△500万円の譲渡損となり、所得税・住民税はかかりません。

 

令和3年分確定申告・納付期限の簡易な方法による個別延長

1.令和4年3月16日~4月15日は簡易な方法で申請可、4月16日以降は延長申請書を提出

 2021(令和3)年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、2022(令和4)年3月15日(個人事業者の消費税の確定申告については2022(令和4)年3月31 日)の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難である納税者については、同年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができることとなりました。
 簡易な方法による延長とは、別途、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(以下、「延長申請書」といいます)を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記するか、e-Tax を利用する場合は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいいます。
 なお、2022(令和4)年4月16日以降に期限の延長申請を行う場合は、「延長申請書」を提出する必要があります。

2.簡易な方法による個別延長の具体的記載例

(1) 申告書を書面で提出する場合の記載方法

 申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。具体的な記載例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

(2) 各種会計ソフトを利用して e-Taxで提出する場合の入力方法

 具体的な入力例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

(3) 国税庁確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法

 具体的な入力例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

3.簡易な方法による延長後の申告・納付期限は?

 2022(令和4)年4月15 日までの簡易な方法により申告と同時に延長を申請した場合は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で申告書を提出します。
 同年4月 16日以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出します。この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

贈与契約書に貼る印紙はいくら?

 相続税対策として、親から子へ現金や不動産などの生前贈与を行うことがあります。贈与契約自体は口頭だけでも成立しますが、後のトラブルを避けるためにも贈与契約書を作成しておく必要があります。
 この贈与契約書には、以下のように、何を贈与するかによって、収入印紙の貼付けが必要な場合と不要の場合があります。

1.不動産の贈与契約

 例えば、次のような土地建物の贈与契約書を作成した場合、印紙の貼付けは必要でしょうか?

 収入印紙を貼るべき課税文書は、印紙税法別表第1「課税物件表」に掲げられている20項目のうち、非課税文書に該当しない文書です。不動産の譲渡に関する契約書は、次のように課税文書(第1号の1文書)に該当します。

文書の種類
第1号の1文書 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

 上記の不動産の贈与に関する契約書は、黄色マーカー部分の文言より、土地と建物の所有権を甲から乙へ移転する内容のものですが、このように対価を受けずに無償で贈与する場合は課税文書(第1号の1文書)に該当するのでしょうか?
 不動産をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とするものは、対価を受けるかどうかを問わず、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します
 また、本事例の契約書には、土地の評価額が1,500万円、建物の評価額が300万円と記載されています(水色マーカー部分)。
 しかし、贈与は無償契約ですから、贈与契約書に土地と建物の評価額が記載されていても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありませんので、印紙税額表の記載金額には該当しません
 したがって、本事例の贈与契約書は「記載金額のない第1号の1文書」となり、印紙税額は200円となります。

2.不動産以外の贈与契約

 不動産の贈与契約書については印紙税の課税対象となりますが、例えば、高価な時計や車、現金や株式などの贈与契約書は印紙税の課税対象にはなりません
 先に述べたように、収入印紙を貼るべき課税文書は、印紙税法別表第1「課税物件表」に掲げられている20項目のうち、非課税文書に該当しない文書です。時計や車、現金、株式などの贈与(無償の譲渡)はこの20項目に含まれていないため、課税文書にはなりません。

住宅取得等資金贈与の非課税特例の見直し

 2021(令和3)年度税制改正で、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が改正されています。
 今回は、その改正内容を確認します(制度の詳細については、本ブログ記事「住宅取得等資金贈与の非課税特例」をご参照ください)。

1.改正内容(非課税限度額の引き上げ)

 2021(令和3)年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築のための資金(以下、「住宅取得等資金」といいます)の贈与を受けて契約を締結した場合には、住宅取得等資金のうち、住宅用家屋の区分及び契約の締結時期、対価・費用に含まれる消費税率に応じて、それぞれ次に掲げる金額(以下、「非課税限度額」といいます)までについては贈与税が課税されません。

① 改正前

契約日 ①消費税率8%の場合又は個人間売買の場合 ②消費税率10%の場合
省エネ等住宅 左記以外 省エネ等住宅 左記以外
平成28年1月~平成31年3月 1,200万円 700万円
平成31年4月~令和2年3月 1,200万円 700万円 3,000万円 2,500万円
令和2年4月~令和3年3月 1,000万円 500万円 1,500万円 1,000万円
令和3年4月~令和3年12月 800万円 300万円 1,200万円 700万円

※上表の省エネ等住宅とは、断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。

② 改正後

 2021(令和3)年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額が、次のとおり、2020(令和2)年4月1日から2021(令和3)年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられました。

契約日 ①消費税率8%の場合又は個人間売買の場合 ②消費税率10%の場合
省エネ等住宅 左記以外 省エネ等住宅 左記以外
平成28年1月~平成31年3月 1,200万円 700万円
平成31年4月~令和2年3月 1,200万円 700万円 3,000万円 2,500万円
令和2年4月~令和3年3月 1,000万円 500万円 1,500万円 1,000万円
令和3年4月~令和3年12月 1,000万円 500万円 1,500万円 1,000万円

2.改正内容(床面積要件の引き下げ)

 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げられました(措令40の4の2①)。
 なお、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例においても、同様に床面積要件の下限が40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げられました(措令40の5①)。

※ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例とは、2003(平成15)年1月1日から2021(令和3)年12月31日までの間に、贈与の年の1月1日において20歳以上の者が、父母、祖父母等からの贈与により住宅取得等資金の取得をした場合、贈与者の年齢がその年の1月1日に60歳未満であっても、一定の要件を満たせば相続時精算課税の適用を受けることができるというものです。

3.適用時期

 上記の改正は、2021(令和3)年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。