定額減税を受ける公的年金等の受給者は確定申告の要否に注意

 給与所得者については、2024(令和6)年6月1日以後最初に支払われる給与等から所得税の定額減税(月次減税)が開始されます。
 公的年金等の受給者についても、令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金等から所得税の定額減税が開始されます。
 
 今回は、公的年金等受給者が定額減税を受ける場合の注意点について確認します。

1.定額減税の対象者と減税額

 定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。

 また、所得税の定額減税額は、次の金額の合計額です。

(1) 本人(居住者に限ります)・・・3万円
(2) 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限ります)・・・1人につき3万円※1

※1 公的年金等の支払者に「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」といいます)が提出されている場合は、その扶養親族等申告書の記載内容に基づき計算されます。

2.扶養親族等申告書に異動があった場合

 公的年金等の受給者に対する所得税の定額減税は、令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金等から実施されます※2
 6月に支給される公的年金等に係る源泉所得税から定額減税額が控除され、控除しきれない部分の金額が残った場合は、以後に支給される公的年金等から順次控除されていきます。

 もし、扶養親族等申告書に記載した事項の異動等(令和6年中に扶養親族の人数に増減があった場合など)により定額減税額が増減する場合は、2025(令和7)年1月以降に行う令和6年分の所得税の確定申告において、最終的な定額減税額を受給者が自ら計算した上で、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。

 つまり、扶養親族等申告書の記載内容に異動があっても、定額減税額の再計算は行われませんので、受給者自身で確定申告を行う必要があるということです。

 例えば、扶養親族が増えた場合は定額減税額も増えますので、「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」に記載された源泉徴収税額の一部又は全部が還付されます。
 このような場合は、所得税の還付を受けるために確定申告が必要になります(確定申告をした方がよいといえます)。

 一方、扶養親族が減った場合は定額減税額も減りますので、「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」に記載された源泉徴収税額を超えて追加の所得税額(納付税額)が発生します※3
 このような場合は、控除しすぎた定額減税額を返還(納付)するために、原則として確定申告が必要になります(確定申告をしなければなりません)。
 ただし、年金所得者の申告不要制度※4を適用する場合は、定額減税額を返還するための確定申告は不要ということにもなります。
 どちらになるのかについては、この記事の執筆時点では未定となっていますので、今後の情報を待つことになります。
 
 いずれにしても、扶養親族等申告書の記載内容に異動があった場合は、確定申告の要否について注意が必要です。
 
※2 住民税の定額減税は、令和6年10月に支払われる公的年金等から実施されます。

※3 医療費控除など他の所得控除を受ける場合は、還付となる可能性もあります。

※4 公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は不要とする制度です。
 確定申告不要制度については、本ブログ記事「給与所得者と公的年金等受給者の確定申告不要制度の注意点」をご参照ください。

給与支払者の定額減税の方法(月次減税事務:計算から納付まで)

 2024(令和6)年6月1日以後最初に支払う給与等(賞与を含みます)から所得税の定額減税が開始されます。
 給与所得者に対する定額減税は、給与支払者が令和6年6月以後の各月に支給する給与等から控除する「月次減税」と、年末調整の際に年調所得税額から控除する「年調減税」によって行われますが、以下では、月次減税の方法について確認します。

※ 給与所得者に対する定額減税の概要については、本ブログ記事「定額減税の実施前に給与支払者が最低限知っておきたいこと」をご参照ください。

1.月次減税対象者の確認

 月次減税の対象となるのは、令和6年6月1日現在において在職している人で、給与支払者に扶養控除等申告書を提出している人(源泉徴収税額表の甲欄適用者)です。

 定額減税は合計所得金額が1,805万円以下の人が対象ですが、この月次減税対象者の確認の時点では合計所得金額(見積額)を勘案しませんので、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人についても月次減税事務を行う点に注意してください。

2.月次減税額の計算

 ここでは、以下の扶養控除等申告書を提出した人を例に月次減税額の計算をします。

 この扶養控除等申告書の内容は次のとおりです。

・本人・・・給付 雅楽(居住者)
・同一生計配偶者・・・給付 希望(居住者であり合計所得金額48万円以下)
・扶養親族・・・給付 仕手代(居住者)

 所得税の定額減税額は、次の金額の合計額です。

(1) 本人(居住者に限ります)・・・3万円
(2) 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限ります)・・・1人につき3万円

 したがって、この場合(同一生計配偶者:有、扶養親族:1人)の本人の月次減税額は、3万円(本人分)+3万円×2人(同一生計配偶者と扶養親族の分)=9万円となります。

 なお、月次減税額は、最初の月次減税事務までに提出された扶養控除等申告書の内容に基づいて決定しますので、その後「同一生計配偶者と扶養親族の数」に異動があったとしても月次減税額の再計算は行いません。
 この場合は、年末調整または確定申告で調整することになります。

3.給与支給時の月次減税額の控除

 上記2で計算した月次減税額を、令和6年6月1日以降に支給する給与等から控除していきます。
 ここでは、次の6月分給与(6月20日締・6月25日支給)を前提として、月次減税額の控除を行うものとします。

基本給 480,000 健康保険 25,450
家族手当 20,000 厚生年金 45,750
通勤手当 10,000 雇用保険 3,060
    所得税 15,480
    住民税 0
合計① 510,000 合計② 89,740
差引支給額(①-②) 420,260

 月次減税額を控除する前の所得税額15,480円は、現行の所得税法の規定等により求めたものです。
 この場合、月次減税額9万円が控除前税額15,480円を超えているため、控除する月次減税額は控除前税額と同額の15,480円となります。
 したがって、6月分給与から源泉徴収する所得税は0円となり、給与明細には次のように表示します。

基本給 480,000 健康保険 25,450
家族手当 20,000 厚生年金 45,750
通勤手当 10,000 雇用保険 3,060
    所得税 15,480
    住民税 0
    定額減税 15,480
合計① 510,000 合計② 74,260
差引支給額(①-②) 435,740

 なお、6月分給与で控除しきれなかった月次減税額(90,000円-15,480円=74,520円)は、7月以降に支給する給与・賞与から順次控除していきます。

 順次控除して控除しきれなかった月次減税額の金額がなくなった際には、その際に支給する給与等に係る控除前税額と最後に控除しきれなかった金額との差額が、実際に源泉徴収する税額となります。

 上記給与を前提とすると、6月分~10月分で控除する月次減税額は15,480円×5=77,400円ですので、10月分給与支給時点で控除しきれなかった月次減税額が90,000円-77,400円=12,600円あります。
 この12,600円は11月分給与の所得税15,480円から控除しますので、11月分給与で実際に源泉徴収する税額は15,480円-12,600円=2,880円となります。

※ 上記の6月分給与明細では住民税が0円となっています。例年であれば住民税の特別徴収は6月~翌年5月の12か月で行われますが、令和6年度は7月~翌年5月の11か月で行われるため、令和6年6月の特別徴収はありません。
 市区町村から定額減税された住民税額が記載された決定通知書が届きますので、通知の内容に従って特別徴収を実施してください。

4.月次減税後の納付書の記載

 給与支払者は各月の月次減税事務の終了後、納付書に所要事項を記載した上で、納付すべき源泉徴収税額がある場合には法定納期限までに納付しなければなりません。
 この場合、納付書の「税額」欄には、各人ごとの控除前税額から月次減税額を控除した後の金額(その給与等から実際に源泉徴収した税額)を集計して記入します。

 なお、月次減税額の控除により納付すべき税額がなくなった場合(「税額」欄の「本税」が0円)でも、その納付書を税務署に提出しなければなりません。

出所:国税庁ホームページ

納期の特例はいつから適用される?

1.納期の特例の概要

 源泉徴収した所得税および復興特別所得税(以下「源泉所得税」といいます)は、原則として、給与や税理士報酬などを実際に支払った月の翌月10日※1までに税務署に納めなければなりません。

 ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます)を所轄税務署長に提出することで、源泉所得税を年2回にまとめて納付することができます。これを納期の特例といいます※2
 納期の特例が適用されると、源泉所得税の納付期限は次のようになります。

・その年の1月から6月までに支払った給与等の源泉所得税・・・7月10日※1
・その年の7月から12月までに支払った給与等の源泉所得税・・・翌年1月20日※1

※1 これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。

※2 すべての源泉所得税が納期の特例の対象となるわけではありません(参考記事:「外交員報酬に係る源泉徴収税額の計算方法」、「セミナー講師料を支払った場合の源泉徴収」)。

2.申請書提出月の翌月から適用される

 税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に支給する給与等に係る源泉所得税から納期の特例の適用対象になります(納期の特例申請書を提出した月については、納期の特例の適用を受けることができません)。

 例えば、2月に申請書を提出した場合は、3月末日に承認があったものとみなされ、3月に支給する給与等に係る源泉所得税から納期の特例が適用されます。
 したがって、2月支給分の納付期限は3月10日、3月~6月支給分の納付期限は7月10日となります。
 
 納期の特例が適用された場合の納付期限と使用する納付書は、具体的には次のようになります(カッコ内の「毎月用」「納特用」は使用する納付書の種類です)。

(1) 提出月が1月中の場合・・・1月支給分は2月10日(毎月用)、2月~6月支給分は7月10日(納特用)

(2) 提出月が2月中の場合・・・2月支給分は3月10日(毎月用)、3月~6月支給分は7月10日(納特用)

(3) 提出月が3月中の場合・・・3月支給分は4月10日(毎月用)、4月~6月支給分は7月10日(納特用)

(4) 提出月が4月中の場合・・・4月支給分は5月10日(毎月用)、5月~6月支給分は7月10日(納特用)

(5) 提出月が5月中の場合・・・5月支給分は6月10日(毎月用)、6月支給分は7月10日(納特用)

(6) 提出月が6月中の場合・・・6月支給分は7月10日(毎月用)、7月~12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(7) 提出月が7月中の場合・・・7月支給分は8月10日(毎月用)、8月~12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(8) 提出月が8月中の場合・・・8月支給分は9月10日(毎月用)、9月~12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(9) 提出月が9月中の場合・・・9月支給分は10月10日(毎月用)、10月~12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(10) 提出月が10月中の場合・・・10月支給分は11月10日(毎月用)、11月~12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(11) 提出月が11月中の場合・・・11月支給分は12月10日(毎月用)、12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(12) 提出月が12月中の場合・・・12月支給分は翌年1月10日(毎月用)、1月~6月支給分は7月10日(納特用)

3.納期の特例に該当しなくなった場合

 給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。

 この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から納期の特例の承認の効力が失われます。
 この場合の具体的な納付期限等については、本ブログ記事「納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出と納期限」をご参照ください。

定額減税の実施前に給与支払者が最低限知っておきたいこと

 2024(令和6)年6月1日以後最初に支払う給与等から所得税の定額減税(月次減税)が開始されます。この定額減税を実施する前に給与支払者が最低限知っておきたい(知っておくべき)ことについて、以下で確認します。

※ 例えば、給与計算の締め日が月末(5月31日)で支給日が翌月10日(6月10日)の給与を社内で「5月分給与」と呼んでいる場合は、その「5月分給与」から定額減税を行います。
 定額減税を実施する際の具体的な手順については、本ブログ記事「給与支払者の定額減税の方法(月次減税事務:計算から納付まで)」をご参照ください。

1.定額減税の対象者

 定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者※1で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額※2が1,805万円以下である人です。

 給与所得者に対する定額減税は、給与支払者が令和6年6月以後の各月に支給する給与等から控除する「月次減税」と、年末調整の際に年調所得税額から控除する「年調減税」によって行われます。

 月次減税の対象者は、令和6年6月1日現在、給与支払者に扶養控除等申告書※3を提出している人(源泉徴収税額表の甲欄適用者)です。
 したがって、扶養控除等申告書を提出していない人(源泉徴収税額表の乙欄または丙欄適用者)は、定額減税の対象となりません。
 令和6年6月2日以後に雇用した人については、年調減税を行います。

 年調減税の対象者は、令和6年分の年末調整時に給与支払者に扶養控除等申告書を提出している人です。
 令和6年6月1日以後に、年の中途で退職した人(死亡退職、12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人など)や海外の支店へ転勤したことなどの理由により非居住者となった人も年調減税の対象となります。
 一方、令和6年中の給与収入が2,000万円を超える人や合計所得金額が1,805万円を超える人などは、年調減税の対象となりません。

 上述したとおり、定額減税は合計所得金額が1,805万円以下の人が対象ですが、給与収入が2,000万円を超える人など、合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる人であっても、月次減税の対象(甲欄適用者)となる場合は月次減税を行う必要があります(給与所得者が定額減税を受けるか受けないかを自分で選択することはできません)。

 この場合、合計所得金額が 1,805 万円を超える人については年調減税を受けることができませんので、給与収入が2,000万円以下のときは年末調整の際にそれまで月次減税で控除した定額減税額の精算を行うことになります。
 例えば、給与収入1,900万円(給与所得1,705万円)で不動産所得が200万円ある人のように、給与収入は2,000万円を超えないが他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超える人が該当します。

 給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と月次減税で控除した定額減税額との精算を行うことになります。

 なお、令和6年分の年末調整や確定申告をしても控除しきれない所得税の定額減税額がある場合は、個人住民税を課税する市区町村から2025(令和7)年に1万円単位で給付されるようです。
 例えば、令和6年分の確定した所得税額が132,730円で定額減税額が150,000円の場合は控除しきれない定額減税額が17,270円ありますが、市区町村から給付される額は20,000円(1万円未満切り上げ)となります。

※1 居住者とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者以外の個人である非居住者は、定額減税の対象となりません。
※2 合計所得金額については、本ブログ記事「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」をご参照ください。
※3 令和6年分の扶養控除等申告書の書き方については、本ブログ記事「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と記載例」をご参照ください。

2.所得税の定額減税額

 所得税の定額減税額は、次の金額の合計額です。

(1) 本人(居住者に限ります)・・・3万円
(2) 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限ります)・・・1人につき3万円

 例えば、「同一生計配偶者:有、扶養親族:3人」の場合は、3万円(本人分)+3万円×4人(同一生計配偶者と扶養親族の分)=15万円が定額減税額(月次減税額)となります。

 月次減税額の計算対象となる同一生計配偶者とは、その年の12月31日の現況で、上記1の定額減税対象者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円以下)の人をいいます
 扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象配偶者」のうち、合計所得金額の見積額が48万円以下、かつ、居住者である人が該当します。

 定額減税対象者の令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の場合、その同一生計配偶者は令和6年中の所得金額の見積額が48万円以下であっても「源泉控除対象配偶者」に該当しないため扶養控除等申告書に記載されていません。したがって、月次減税額の計算に含めません。
 ただし、定額減税対象者から同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出があり、その配偶者の合計所得金額の見積額が48万円以下で居住者であることを確認できた場合には、月次減税額の計算のための人数に含めます。

 月次減税額の計算対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく16歳未満の扶養親族も含まれます。
 扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載されている「16歳未満の扶養親族」のうち、居住者である人は月次減税額の計算に含めることとされています。

 なお、令和6年6月1日現在の扶養控除等申告書の記載内容に異動があった場合でも、定額減税額の再計算は行わず、年末調整や確定申告で調整することとなっています。

 ※ 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払を受けている人または白色申告者の事業専従者を除きます。

「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の違いとは?

 年末調整や確定申告において所得控除を適用する場合に、適用可能かどうかを判定するための基準として所得金額が設けられています。

 例えば、配偶者控除の適用要件は配偶者の所得金額が48万円以下とされていますが、ここでいう所得は「合計所得金額」です。
 一方、寄附金控除額は寄附した金額と所得金額の40%のいずれか少ない金額から2,000円を控除した額とされていますが、ここでいう所得は「総所得金額等」です。

 また、個人住民税においては、均等割の非課税限度額は「合計所得金額」で判定するのに対して、所得割の非課税限度額は「総所得金額等」で判定します。

 このように「合計所得金額」や「総所得金額等」(さらに「総所得金額」もあります)は、所得税や個人住民税の計算に用いられています。
 どれも所得の合計を表すよく似た用語ですが、税法上少しずつ違いがありますので、それらが用いられる場面によって使い分けが必要です。

 以下では、「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」という3つの用語について確認します。

1.課税所得金額の計算過程のどの金額か?

 国税庁のホームページや書籍等では、「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」について詳細な説明がされています。
 例えば、国税庁ホームページでは、「合計所得金額」について以下のように説明されています。

次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額


ただし、「◆総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

 確かにこの説明を読みくだいていけば「合計所得金額」がどういうものであるかがわかります。
 また、「総所得金額」と「総所得金額等」についても説明を読み解けば個々の理解はできます。
 しかし、3者の違いまでわかろうとすると、説明文を読むだけでは困難だと思われますので、ここでは図を用いて理解の一助とします。

 「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」は、課税所得金額の計算過程で出てくる用語ですので、これらの違いを理解するには、課税所得金額の計算構造を示した下図が参考になると思われます。

 課税所得金額は、各種所得の金額を一定の順序に従い損益通算し、純損失、雑損失等の繰越控除をして課税標準を求め、その課税標準から所得控除額を差し引いて計算します。
 詳細な説明は省きますが、「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」の違いを理解するにあたっては、これらが課税所得金額の計算過程のどの時点で出てくるかに注目することがポイントです。
 つまり、損益通算の前なのか後なのか、繰越控除の前なのか後なのか、分離課税の譲渡所得の特別控除の前なのか後なのか、所得控除の前なのか後なのか、ということです。

2.合計所得金額で判定するもの

 合計所得金額を用いて判定するものには、以下のものがあります。

・配偶者控除(本人の所得1,000万円以下、配偶者の所得48万円以下等)、配偶者特別控除
・扶養控除(扶養親族の所得48万円以下等)
・寡婦、ひとり親控除(500万円以下)
・基礎控除(2,500万円以下)
・住宅借入金特別控除(2,000万円以下)
・均等割の非課税限度額
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の非課税限度額 等

3.総所得金額で判定するもの

 総所得金額には分離所得が含まれていないので、判定基準として使用されることはあまりありません。

4.総所得金額等で判定するもの

 総所得金額等を用いて判定するものには、以下のものがあります。

・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
・所得割の非課税限度額 等

申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

1.政治家の申告漏れ

 2023(令和5)年分の確定申告を巡っては、自民党派閥の政治資金規正法違反事件(いわゆる裏金問題)に端を発して、SNS上では確定申告ボイコットや納税拒否などの呼びかけが拡散されていました。

 キックバックされた資金(裏金)のうち、それが政治資金として使用された場合は非課税になり、政治活動以外に使用した場合や未使用の場合は議員個人の雑所得として課税されるというのが国税庁の見解です。

 だとすると、自民党のアンケートに対してキックバックされた資金を使用していないと回答した議員は確定申告をして納税をしなければなりませんが、今のところそのような動きにはなっていないようです。

 全国商工団体連合会の試算によると、自民党のアンケートで政治資金収支報告書への不記載が判明した議員85人に対する追徴税額(本税や重加算税など)は、約1億3,500万円に上るということです。

2.一般納税者の申告漏れ

 一般の納税者の申告漏れ所得等については、各事務年度における「所得税及び消費税調査等の状況」を国税庁が報道発表資料として毎年11月に公開しています。

 この「所得税及び消費税調査等の状況」の中で「参考計表」として「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」が挙げられています。
 
 2022(令和4)年事務年度(令和4年7月~令和5年6月)から2018(平成30)年事務年度(平成30年7月~令和1年6月)までの直近5事務年度における上位10業種は、以下のとおりです。

順位 R4 R3 R2 R1 H30
1 経営コンサルタント 経営コンサルタント プログラマー 風俗業 風俗業
2 くず金卸売業 システムエンジニア 畜産農業(肉用牛) 経営コンサルタント キャバクラ
3 ブリーダー ブリーダー 内科医 キャバクラ 経営コンサルタント
4 焼肉 商工業デザイナー キャバクラ 太陽光発電 システムエンジニア
5 タイル工事 不動産代理仲介 太陽光発電 システムエンジニア 特定貨物自動車運送
6 冷暖房設備工事 外構工事 建築士 土木工事 不動産代理仲介
7 鉄骨、鉄筋工事 型枠工事 経営コンサルタント ダンプ運送 貨物軽車両運送
8 太陽光発電 機械部品受託加工 小売業・犬 タイル工事 ダンプ運送
9 バー 一般貨物自動車運送 不動産代理仲介 冷暖房設備工事 畜産農業(肉用牛)
10 電気通信工事 司法書士、行政書士 商工業デザイナー 清掃業 機械部品受託加工

※ 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果です。

(参考)
 実地調査(特別調査・一般調査)とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行うもので、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものです。

 実地調査(着眼調査)とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査です。

 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものです。

還付申告でも青色控除55万円・65万円の適用を受けるなら期限内申告が必要!

 2023(令和5)年分の所得税の確定申告期間は、2024(令和6)年2月16日から同年3月15日までとなっています。
 基本的にはこの期間内に確定申告をする必要がありますが、還付申告の場合は確定申告期間に関わりなく、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告書を提出することができます。
 2023(令和5)年分であれば、2024(令和6)年1月1日から2028(令和10)年12月31日までの間に申告書を提出すれば還付を受けることができます(還付申告書の提出期限については、本ブログ記事「所得税還付申告書を提出できる期間とその最終日とは?」をご参照ください)。
 しかし、還付申告であっても、青色申告者が青色申告特別控除(55万円・65万円)の適用を受ける場合は期限内申告が必要です。
 この点について、以下で確認します。

1.還付申告とは?

 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
 例えば給与所得者であれば、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。

(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4) 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
(5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6) 特定支出控除の適用を受けるとき
(7) 多額の医療費を支出したとき
(8) 特定の寄附をしたとき
(9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

 先に述べたように、還付申告の場合は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告書を提出することができます。
 ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)の適用を受けようとする場合は、還付申告であっても法定申告期限(原則として翌年3月15日)までに提出する必要があります。

2.なぜ期限内申告が必要なのか?

 なぜ、青色申告特別控除55万円や65万円の適用を受ける場合は、期限内申告が必要なのでしょうか?
 
 青色申告者は、下記の要件を満たす場合に最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます(55万円控除の場合は(1)~(5)、65万円控除の場合は(1)~(6)の要件を満たす必要があります)。

(1) 現金主義を選択していないこと
(2) 事業的規模の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者であること
(3) 正規の簿記の原則に従い取引を記録していること
(4) 貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付すること
(5) 期限内に申告書を提出すること
(6) 次のいずれかに該当すること
① その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること
② その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

 55万円控除でも65万円控除でも青色申告特別控除の適用を受けるためには、上記要件(5)にあるように期限内に申告書を提出することが要件となっています。
 このように法定申告期限までに確定申告書を提出することがその適用要件となっている特例を適用する場合には、還付申告であっても法定申告期限までに提出する必要があります。

 青色申告者が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかった場合は、青色申告特別控除額は10万円となります。
 その報酬・料金から所得税が源泉徴収される事業を営んでいる事業者(例えば、原稿、写真、作曲、講演、翻訳、通訳、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士など)は、55万円控除又は65万円控除を受けた場合は還付申告であっても、10万円控除の場合では還付額が減るか還付申告ではなくなる可能性があります。

 「還付申告だから申告期限を過ぎても大丈夫」ということにはならないケースもありますので、注意しなければなりません。

同一生計親族からの住宅取得でも住宅ローン控除を受けられる?

1.親族間の取引には制限がかかる

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローン等を利用して住宅を新築、取得、増改築等をした場合に、住宅ローン等の年末残高の一定額を所得税等から控除できるという制度です。
 住宅ローン控除は新築住宅から中古住宅、増改築まで幅広く適用がありますが、その適用を受けるためには、それぞれに定められた一定の要件を満たしている必要があります。
 例えば、新築住宅や中古住宅を取得した場合の主な要件は次のとおりです(認定住宅等については、認定長期優良住宅や低炭素建築物などの区分に応じて要件が異なりますので、ここでは共通の要件を挙げます)。

(1) 住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること

(2) この控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること

(3) 次に該当すること※1
① 住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
② この控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること

※1 特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は次に該当すること
① 住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
② この控除を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下であること

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築等のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含む)があること※2

※2 一定の借入金または債務とは、銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務をいいます。
 ただし、勤務先からの借入金の場合で無利子または0.2パーセント未満の利率による借入金や、親族や知人からの借入金は住宅ローン控除の対象にはなりません。

(5) 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること

(6) 居住年およびその前2年の計3年間に、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例など譲渡所得の課税の特例(全5項目)の適用を受けていないこと

(7) 居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含む)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記(6)の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと

(8) 住宅の取得(その敷地の用に供する土地等の取得を含む)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと

(9) 贈与による住宅の取得でないこと

 上記要件(1)~(9)のうち、(4)や(8)のように親族との取引には、住宅ローン控除の適用を受けるにあたって制限がかかります。
 つまり、住宅を取得するための借入金が親族から借りたものであったり、住宅の取得が取得時・取得後を通じて引き続き生計を一にする親族からの取得であった場合は、住宅ローン控除を受けることができません。

2.取得後生計を別にすれば適用可能

 生計を一にする親族からの住宅取得については住宅ローン控除の適用を受けることができないと考えがちですが、上記1.(8)の要件をよく見ると、そうでないことがわかります。
 上記1.(8)は、「住宅の取得がその取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族からの取得でないこと」が適用要件であることを示しています。
 ということは、生計を一にする親族から住宅を取得した場合であっても、取得後生計を別にしていれば、他の要件を満たす限り住宅ローン控除の適用を受けることができるということです。

3.離婚に伴う財産分与の場合も適用可能

 離婚に伴う財産分与により取得した住宅については、贈与により取得したものではなく、既に生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しないことから、その他の要件を満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。
 なお、財産分与により取得した住宅がすでに住宅ローン控除の適用を受けている共有家屋の持ち分である場合には、当初から保有していた共有部分と追加取得した共有部分(既存住宅の取得となります)のいずれについても住宅ローン控除を受けることができます。

文書料は医療費控除の対象となるか?

1.医療費控除とは

 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その年中に支払った医療費の金額から保険金等により補填される金額を控除した金額が年間10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、その金額の5%)を超える場合は、その超える部分の金額を所得金額から控除できます(最高200万円まで)。これを医療費控除といいます。

 病院で支払った医療費がすべて医療費控除の対象となるわけではなく、例えばインフルエンザの予防接種や健康診断の費用などは医療費控除の対象にはなりません。
 医療費控除を受けるときは、その医療費が控除の対象になるかどうかに気をつけなければなりませんが、一般的には控除の対象とならないと思われているものでも内容によっては控除の対象となるものもあります。
 以下では、医療費の領収書に記載されている「文書料」の医療費控除について確認します。

※ 総所得金額等については、本ブログ記事「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」をご参照ください。

2.医師による診断書料

 病院の領収書には様々な様式のものがありますが、その領収書をよく見ると、「文書料」という項目が記載されているものがあります。
 この「文書料」とは、病気やケガなどで入院したり手術をした場合などに保険会社に保険金を請求するため、あるいは会社や役所などへ提出するために、医師に執筆してもらう証明書の作成費用をいい、一般的には「診断書」と呼ばれるものです。
 領収書によっては、「文書料」とは別に、この診断書作成費用を「診断書料」という項目で表示しているものもありますが、「文書料」という項目でまとめて表示しているケースが多いと思われます。

 一般的に文書料は医療費控除の対象にならないと認識されていますが、この「診断書料(診断書作成に係る文書料)」は医療費控除の対象にはなりません。

 医療費控除の対象となる医療費は、医師による診療や治療の対価のうち通常必要であると認められるものとされています。
 そうすると、診断書作成に係る文書料は医師が診療又は治療した内容を記載した文書の発行手数料であり、その発行された診断書は生命保険会社へ給付金を請求する場合等の提出書類として使用されることから、医師等の診療又は治療の対価に該当せず医療費控除の対象にはなりません。

3.医師による紹介状

 一方、領収書の「文書料」の項目で表示されるもののうち、いわゆる「紹介状(診療情報提供に係る文書料)」は医療費控除の対象となります。

 例えば、ケガをした際に当初診療を受けたA市民病院の医師からそれまでの診療状況を記した紹介状の交付を受け、紹介先のB整形外科医院にその紹介状を渡して引き続き治療を受ける場合があります。

 このような場合の「紹介状」は、A市民病院の医師がその診療に基づきB整形外科医院での診療の必要性を認めて交付したものであり、この紹介状の作成費用はB整形外科医院による診療を受けるために直接必要な費用であり通常必要なものと考えられることから、医療費控除の対象となります。

補助金を受けた場合の住宅ローン控除と圧縮記帳の方法・記載例

1.住宅ローン控除の概要

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を新築、取得、増改築等をして、2022(令和4)年1月1日から2025(令和7)年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、借入金残高の一定額を所得税額から控除するという制度です。
 この特例は、住宅等の区分および居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なります。
 また住宅ローン控除の適用を受けた場合に、所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する制度もあります。

 この住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税地の所轄税務署長にこの特例を適用する旨の確定申告書と一定の書類を提出しなければなりません。
 なお、給与所得者であれば、最初の年だけ確定申告すれば、翌年以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

2.補助金を受けた場合の計算明細書の書き方

 住宅の取得等に際し、国または地方公共団体から交付される補助金または給付金その他これらに準ずるものの交付を受ける場合があります。
 この場合は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」において、住宅の取得価額からその補助金等の額を控除しなければなりません。
 例えば、2023(令和5)年に「こどもエコすまい支援事業補助金」(申請タイプ:新築分譲住宅の購入)100万円の交付を受けた場合の計算明細書の書き方は次のとおりです。

3.個人の圧縮記帳の方法

 上記のこどもエコすまい支援事業補助金100万円は所得税の課税対象ですので、一時所得として申告しなければなりません。
 この場合の所得金額は(100万円-50万円)×1/2=25万円となり、この25万円に対して所得税が課税されます。
 
 せっかく補助金を受けたにもかかわらず、その補助金を住宅ローン控除額の計算から除外しなければならず、さらに一時所得として課税されることにもなります。
 ところが、補助金の交付を受けた年に補助金に課税されないようにする方法があります。
 法人ではおなじみの圧縮記帳という方法が、個人の場合でも使えます。
 本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等に該当しますので、圧縮記帳が可能です。
 ただし、圧縮記帳は課税を先送りするものであって課税が免除されるわけではなく、いずれこの補助金100万円には税金がかかります。具体的にいうと、住宅売却時にこの100万円に対して税金がかかります。この点を踏まえて圧縮記帳をするかどうかを決める必要があります。

 個人の場合の圧縮記帳は、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書と一緒に提出します。
 例えば、2023(令和5)年に交付を受けたこどもエコすまい支援事業補助金100万円について、圧縮記帳を適用する場合の明細書の書き方は次のとおりです。

 書き方の留意点は次のとおりです。

① 「交付を受けた年月日」欄には、交付決定日の日付を記入します。
 こどもエコすまい支援事業事務局から「こどもエコすまい支援事業振込確定のお知らせ」というハガキが届きますが、このハガキには「交付決定日」「交付確定日」「補助金振込予定日」が記載されています。これらのうち、交付決定日を記入します。

② 「交付を受けた国庫補助金等をもって取得または改良をした固定資産に関する明細」欄の「種類」と「細目」は、減価償却資産の耐用年数表の「種類」と「細目」を記入します。

③ 「国庫補助金等の返還を要しないことが確定した日」欄には、①のハガキの交付確定日を記入します。