※6 雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額)には、以下のものが該当します。 a 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額 b aに上乗せして支給される助成金の額その他のaに準じて地方公共団体から支給される助成金の額
出所:中小企業庁ホームページ
② 必須要件2(必須要件1の税額控除率15%+15%=30%) 雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて2.5%以上増加していること
② 必須要件2(税額控除率15%)を満たす場合 上記(5)①の必須要件1の控除率15%に15%が上乗せされて、税額控除率は30%となります(必須要件1の15%+必須要件2の15%=30%)。 下記③を併用する場合は、税額控除率は40%となります(必須要件1の15%+必須要件2の15%+上乗せ要件10%=40%)。 ただし、税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
③ 上乗せ要件(税額控除率10%)を満たす場合 上記(5)①の必須要件1の控除率15%に10%が上乗せされて、税額控除率は25%となります(必須要件1の15%+上乗せ要件10%=25%)。 上記②を併用する場合は、税額控除率は40%となります(必須要件1の15%+必須要件2の15%+上乗せ要件10%=40%)。 ただし、税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
※5 見積価額とは、その財産の種類等に応じて、次の方法で算定した価額をいいます。 ① 事業所得の基因となる棚卸資産・・・その年の12月31日における「棚卸資産の評価額」 ② 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る減価償却資産・・・その年の12月31日における「減価償却資産の償却後の価額」 ③ 上記①及び②以外の財産・・・その年の12月31日における「財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額」(合理的な方法により算定した価額とは、例えば、土地や建物の場合は、その年の12月31日が属する年中に課された固定資産税の計算の基となる固定資産税評価額や、その年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合における譲渡価額、財産評価基本通達で定める方法により評価した価額などをいいます)
① 申請者の令和6年分源泉徴収票(または令和6年分確定申告書) ② 申請者の令和6年度税額決定通知書(または令和6年度(非)課税証明書) ③ 住民票の写し(世帯全員) ④ 世帯全員の令和5年度および令和6年度課税証明書 ⑤ 低所得世帯向け給付および当初調整給付を受給していない旨の確認書(後日ホームページで公開されます) ⑥ 事業主の令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書(または青色申告決算書) ※ ⑥は専従者のみ ※ 提出書類の概要については、「所得税・住民税が非課税の青色事業専従者等が不足額給付を申請する際に必要な書類」をご参照ください。
(2) 転入者
転入者については、以下の書類の提出が必要です。
① 転入前の自治体で発行された調整給付支給要件確認書(調整給付額の算出根拠となる資料) ※ 紛失した場合は、調整給付を受給した自治体へご自身で再発行依頼をしてください。 ※ 税額修正や扶養是正があった場合はその旨が分かる資料も必要です。 ② 所得税分控除不足額(令和6年分の実績)が分かる資料 ※ 令和6年分の源泉徴収票と、確定申告していない旨の誓約書(後日ホームページで公開されます) ※ 令和6年分確定申告書 など ③ 住民票(令和7年1月1日以降さらに転居があった場合)