中間申告義務がない場合の「任意の中間申告制度」の留意点

1.中間申告不要の場合

 消費税の課税事業者は、中間申告が不要の場合を除き、中間申告書を提出してその申告書に記載された税額を申告期限までに納付しなければなりません。
 中間申告書の提出義務は、直前の課税期間の確定消費税額(年税額)に応じて、次のように規定されています。

直前課税期間の確定消費税額(国税) 中間申告 申告期限 納付税額
4,800万円超 1月ごと年11回 一月中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内(最初の1か月は3か月以内) 直前課税期間の確定消費税額×1/12
400万円超4,800万円以下 3月ごと年3回 三月中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 直前課税期間の確定消費税額×3/12
48万円超400万円以下 6月ごと年1回 六月中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 直前課税期間の確定消費税額×6/12
48万円以下 中間申告不要

 中間申告が不要の場合は、次のとおりです。

(1) 設立1期目の法人(合併によるものを除く)
(2) その年に新規開業した個人事業者(相続による事業承継を含む)
(3) 事業年度が3か月以下の法人
(4) 課税期間の短縮の特例を受けている事業者
(5) 直前課税期間の確定消費税額(年税額・国税のみ)が48万円以下の事業者

 今回は、中間申告が不要である上記(5)の事業者が、中間申告書を提出する場合の任意の中間申告制度についてみていきます。

2.任意の中間申告制度

 直前課税期間の確定消費税額(年税額・国税のみ)が48万円以下であることにより中間申告書を提出する義務がない事業者は、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出することにより、その届出書の提出をした日以後にその末日が到来する六月中間申告対象期間から、自主的に六月中間申告書及び納付をすることができます。
 例えば、2022(令和4)年から適用を受けようとする個人事業者は、2022(令和4)年6月30日までに届出書を納税地の所轄税務署長に提出すれば、同年8月31日を期限として自主的に六月中間申告書及び納付をすることができます。
 また、2022(令和4)年4月1日に事業年度が開始する法人は、2022(令和4)年9月30日までに届出書を納税地の所轄税務署長に提出すれば、同年11月30日を期限として自主的に六月中間申告書及び納付をすることができます。
 任意の中間申告制度を選択した事業者が、その適用を受けることをやめようとするときは、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

3.任意の中間申告書を提出しなかった場合

 任意の中間申告制度を選択した事業者が、六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出したものとみなされます。
 したがって、任意の中間申告制度には、提出期限までに中間申告書の提出があったものとみなされる「みなし申告」の取扱いはなく、任意の中間申告をしたい場合には必ず申告書の提出が必要です。
 一方、任意の中間申告制度では、提出期限までに申告書の提出がない限り、未納となって延滞税が課されることはありません。

4.翌期以降の任意の中間申告制度の選択の効力

 上記3で述べたように、任意の中間申告制度を選択した事業者が、六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出したものとみなされます。
 では、当期に任意の中間申告制度を選択して任意の中間申告書を提出した事業者が、来期は基準期間(前期)における課税売上高が1,000万円以下となるため免税事業者となる場合はどうでしょうか?
 このように免税事業者となった場合については、中間申告書や確定申告書を提出する義務がないことから、任意の中間申告制度を選択していたとしても中間申告書を提出する必要はありません。
 したがって、中間申告書を提出しなかったとしても「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出したものとはみなされず、引き続き任意の中間申告制度の選択の効力は存続します。
 一方、課税事業者については、直前の課税期間が免税事業者であったため確定申告書を提出する義務がなかったことや、直前の課税期間に還付申告書を提出していたため、直前の課税期間の確定消費税額の金額がない場合であっても、任意の中間申告制度の選択の効力を存続させるためには、自主的に中間申告書(消費税額を「0円」とする中間申告書又は仮決算による中間申告書)を提出する必要があります。

消費税課税事業者選択届出書の提出を失念した場合の対応方法

 例えば、高額な設備投資をした場合には、その課税期間の課税仕入高が課税売上高を上回ることがあり、課税事業者であれば申告することによって消費税の還付を受けることができますが、免税事業者は申告書を提出することができませんので、消費税の還付を受けることができません。
 このような場合には、基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、免税事業者は課税事業者になることを選択することにより、消費税の還付を受けることができます。
 免税事業者が課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりませんが、この提出をしていなかった場合は、消費税の還付を受けるためにどのように対応すればいいでしょうか?

1.やむを得ない事情があるときの救済措置(宥恕規定)

 課税事業者を選択しようとする事業者が、やむを得ない事情により、消費税課税事業者選択届出書を期限までに提出できなかった場合には、そのやむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に、課税事業者選択届出書と特例承認申請書(「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」)を所轄税務署長に提出し、その承認を受けたとき(みなし承認はありません)は、承認を受けた課税期間から課税事業者になることができます。
 では、「やむを得ない事情」とは、どのような事情のことをいうのでしょうか?
 やむを得ない事情とは、以下に掲げるように災害の発生等をいい、制度の不知や提出失念等は「やむを得ない事情」に該当しません。

(1) 震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災または火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合

(2) (1)の災害に準ずるような状況または、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合

(3) その課税期間の末日前おおむね1か月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が新たに課税事業者選択届出書などを提出できる個人事業者となった場合

(4) (1)から(3)までに準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合

2.制度の不知や届出書の提出を忘れていた場合

 やむを得ない事情がなく、単に課税事業者選択届出書の提出を忘れていた場合等には、上記1の宥恕規定は適用されません。
 このような場合には、消費税の還付を受けるために、課税期間の短縮特例の選択決算期の変更によって対応することが考えられます。
 課税事業者選択届出書の提出を忘れていた場合、課税期間が開始してすぐに1か月短縮特例の届出書と課税事業者選択届出書を提出すれば、課税期間を短縮しない場合に比べて11か月早く課税事業者となることができます。
 ただし、その後2年間(又は3年間)は1か月ごとに申告しなければなりませんので、煩雑さが伴います。
 また、決算期を変更して、変更後の事業年度が開始する前に課税事業者選択届出書を提出する方法もあります。
 しかし、この方法によると①法人税の申告時期も変更になる、②会社の事業計画の期間に影響がある、③1年でない事業年度が生じるため法人税の欠損金の繰越期間に影響がある、などの点に注意する必要があります。

※ 特定非常災害の指定を受けた場合の届出特例については、本ブログ記事「特定非常災害に係る消費税の届出等に関する特例」をご参照ください。

短期前払費用等の仕入税額控除の時期とは?

1.国内課税仕入れの税額控除の時期

 消費税の仕入税額控除は、国内において課税仕入れを行った日の属する課税期間において行います。課税仕入れを行った日とは、資産の譲受けや借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいいます。
 これらの日は原則として、法人税法又は所得税法で所得金額の計算を行うときの資産の取得の日又は費用の計上時期と同じです。

項目 課税仕入れを行った日
資産の購入 資産の引渡しを受けた日
資産の借受け 資産を借り受けた日
役務の提供 役務の提供を受けた日

2.短期前払費用

 法人税又は所得税において、支払った日から1年以内に役務の提供を受ける前払費用については、継続適用を条件として、支出した年度の損金又は必要経費の額に算入することが認められています。
 法人税又は所得税においてその適用を受けている場合には、消費税においても、その前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間における課税仕入れとすることができます(消費税法基本通達11-3-8)。

3.建設仮勘定

 建設工事は、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期にわたり、一事業年度を超えることがあります。この場合、工事代金の前払金や経費の額をいったん建設仮勘定として経理し、引渡しを受けたときに固定資産勘定に振替える処理をします。
 しかし、消費税においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として資産の引渡しを受けた日や役務の提供を受けた日の属する課税期間において仕入税額控除を行います。
 ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、その都度課税仕入れとしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます(消費税法基本通達11-3-6)。

4.未成工事支出金

 建設業者が建設工事を行う場合には、仕入れや外注費などは未成工事支出金として経理し、目的物が完成し引き渡した時点で売上に対応する原価として損金の額に算入します。
 この未成工事支出金に含まれる課税仕入れの額は、それぞれの取引(仕入や外注)ごとに資産の引渡しを受けた日や役務の提供を受けた日の属する課税期間において仕入税額控除を行います。
 ただし、未成工事支出金として経理した金額を、目的物の引渡しをした課税期間の課税仕入れとすることも、継続適用を条件として認められています(消費税法基本通達11-3-5)。

所得税還付申告書を提出できる期間とその最終日とは?

1.還付申告書の提出期間は5年間

 所得税の還付申告については、国税庁ホームページ(No.2030 還付申告)に次のように記載されています。

 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。


 還付申告書を提出できる期間が5年間であることは、上記のように国税庁ホームページに明記されています。
 では、例えば2021(令和3)年分の所得税還付申告書を提出できる最終日はいつになるのでしょうか?
 答えは、①2027(令和9)年3月15日、②2027(令和9)年1月1日、③2026(令和8)年12月31日のいずれかです。

2.「期間」の起算日と満了日

 還付申告書を提出できる「期間」は5年間です。「期間」とは、ある時点から別の時点までの継続した時の区分をいいます。
 「期間」においては、それがいつ始まりいつ終わるのかをしっかり認識することが重要です。
 国税に関する法律では、日、月又は年をもって定める「期間」の計算は、次により行うこととされています。

(1) 起算日
 「期間」の計算をする場合、期間の初日は算入しないで、翌日を起算日とするのが原則です(国税通則法10条1項一本文)。ただし、期間が午前0時から始まるとき、又は特に初日を算入する旨の定めがあるときは、初日を起算日とします(国税通則法10条1項一ただし書)。

(2) 満了日
 「期間」が月又は年をもって定められているときは、暦に従って計算します(国税通則法10条1項二)。
 暦に従うとは、1か月を30日とか31日とか、1年を365日というように日に換算して計算することではなく、例えば1か月の場合は翌日の起算日に応当する日(以下「応当日」といいます)の前日を、1年の場合は翌年の起算日の応当日の前日を、それぞれの期間の末日として計算するということです。
 したがって、満了日は次のようになります。

① 月又は年の始めから期間を起算するときは、最後の月又は年の末日の終了時点が満了日となります。
 したがって、例えば1月1日を起算日とした場合の1か月の終了時点は1月31日となりますが、2月1日を起算日とした場合は2月28日(又は29日)が終了時点ということになります。

② 月又は年の始めから期間を起算しないときは、最後の月又は年において起算日の応当日の前日の終了時点が満了日となります(国税通則法10条1項三本文)。この場合、最後の月に応当日がないときは、その月の末日の終了時点が満了日となります(国税通則法10条1項三ただし書)。
 したがって、例えば1月31日を起算日とする場合、応当日は2月31日になり応当日の前日は2月30日ということになりますが、そのような日は存在しませんので2月28日(又は2月29日)が満了日になります。

3.所得税還付申告書を提出できる最終日は?

 では、2021(令和3)年分の所得税還付申告書を提出できる最終日はいつになるのでしょうか?
 国税庁ホームページにあるように、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
 すなわち、5年間という「期間」の起算日は、法定申告期限とは関係なく、申告書を提出できる2022(令和4)年1月1日ということです(国税通則法74条1項)。この点で、解答候補の①2027(令和9)年3月15日は不正解になります。
 また、起算日が2022(令和4)年1月1日ですので5年後の応当日は2027(令和9)年1月1日になりますが、満了日は応当日の前日である2026(令和8)年12月31日になります。この点で、解答候補の②2027(令和9)年1月1日も不正解になります。
 したがって、2021(令和3)年分の所得税還付申告書を提出できる最終日は、2026(令和8)年12月31日になります(③が正解です)。
 なお、申告「期限」ではないので、満了日が土日祝日であってもその翌日とはならない点に注意が必要です。

4.個人の消費税還付申告書を提出できる最終日は?

 個人の消費税及び地方消費税の場合も、還付申告書を提出できる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年間です(国税通則法74条1項)。
 したがって、2021(令和3)年分の消費税及び地方消費税の還付申告書は2022(令和4)年1月1日から提出できますので、最終日はその5年後の応当日の前日である2026(令和8)年12月31日になります。

令和3年分確定申告・納付期限の簡易な方法による個別延長

1.令和4年3月16日~4月15日は簡易な方法で申請可、4月16日以降は延長申請書を提出

 2021(令和3)年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、2022(令和4)年3月15日(個人事業者の消費税の確定申告については2022(令和4)年3月31 日)の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難である納税者については、同年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができることとなりました。
 簡易な方法による延長とは、別途、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(以下、「延長申請書」といいます)を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記するか、e-Tax を利用する場合は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいいます。
 なお、2022(令和4)年4月16日以降に期限の延長申請を行う場合は、「延長申請書」を提出する必要があります。

2.簡易な方法による個別延長の具体的記載例

(1) 申告書を書面で提出する場合の記載方法

 申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。具体的な記載例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

(2) 各種会計ソフトを利用して e-Taxで提出する場合の入力方法

 具体的な入力例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

(3) 国税庁確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法

 具体的な入力例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

3.簡易な方法による延長後の申告・納付期限は?

 2022(令和4)年4月15 日までの簡易な方法により申告と同時に延長を申請した場合は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で申告書を提出します。
 同年4月 16日以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出します。この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

1,000万円以上でも高額特定資産に該当しないケースとは?

1.棚卸資産に係る消費税額の調整措置の改正

 消費税法には、免税事業者が課税事業者になった場合や、課税事業者が免税事業者になった場合に、棚卸資産の調整措置という規定があります(消費税法第36条第1項又は第3項)。
 免税事業者が課税事業者になった場合を前提にすると、棚卸資産の調整措置とは、免税事業者が課税事業者となる日の前日に、免税事業者であった期間中に行った課税仕入れ等に係る棚卸資産を有している場合、その棚卸資産の課税仕入れ等に係る消費税額を課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等とみなして、仕入税額控除の計算の対象とする制度です。

 この棚卸資産の調整措置について改正が行われ、2020(令和2)年4月1日以後に高額特定資産である棚卸資産について棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者になることができないこととされました。
 また、当該3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出することができないこととされました。
 なお、高額特定資産とは、一の取引単につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。

出所:国税庁ホームページ

2.高額特定資産でない棚卸資産は改正の適用外

 不動産販売業を営むA社が当期から課税事業者になったため、この棚卸資産の調整措置について確認している過程で疑問が生じました。

 A社においては、土地や建物といった不動産は棚卸資産であり、その取得価額は、ほとんどの場合1,000万円以上になります。 
 例えば、A社が建物付き土地を一括で1,000万円(税込1,050万円)で購入し、これを固定資産税評価額(建物:土地=1:1とします)で按分すると、建物の取得価額は500万円(税込550万円)、土地の取得価額は500万円(消費税は非課税)となります。
 購入後、売却までに100万円(税込110万円)のリフォームをして、最終的に棚卸資産の価額が建物600万円(税込660万円)、土地500万円、合計1,100万円(税込1,160万円)になったとします。
 この場合、この棚卸資産が高額特定資産に該当するか否かの判定は、建物だけで判定すると課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が600万円となるので非該当、建物だけではなく土地も含めて判定すると1,100万円となるので該当、ということになります。
 一の取引単位には、建物付き土地を一括で購入していますので、建物も土地も含まれますが、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)には、非課税である土地は含まれないのではないか?このような疑問が生じました。
 A社については、当期は棚卸資産の調整措置の適用を受け、翌期は簡易課税制度の適用を視野に入れていましたので、都合のいい解釈になっていないかどうか確認する必要があります。
 冷静になって考えると、「課税仕入れ等」とは、課税仕入れ及び課税貨物の引取りをいいますので、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)には非課税である土地は含まれないことになります(当然ですが)。
 したがって、高額特定資産に該当するか否かの判定においては、非課税である土地は含めず課税取引である建物だけで判断することになります。
 つまり、高額特定資産でない棚卸資産は、棚卸資産の調整措置の適用を受けても、免税事業者や簡易課税選択におけるいわゆる3年縛りはないということになります。

 不動産販売業者に限らず、高額特定資産に該当するか否かの判定は、課税取引だけで判断します。高額特定資産の判定は、棚卸資産の調整措置だけではなく、「高額特定資産を取得等した場合の納税義務の免除の特例」や「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」にも関わってきます。

個人事業主が開業した年の消費税課税事業者選択届出書の記載例

1.消費税の還付を受けるため

 個人事業主は、開業した年とその翌年については、通常は消費税の納税義務がない免税事業者となります。
 しかし、開業した年において多額の設備投資があった場合などは、課税事業者を選択することにより、課税仕入れ等(課税仕入れ及び課税貨物の引取り)に係る消費税額の還付を受けることができます。
 課税事業者を選択する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(「消費税課税事業者届出書」ではありませんので、ご注意ください)。
 今回は、消費税の還付を受けるために提出する「消費税課税事業者選択届出書」の書き方について確認します。

2.開業年に提出する課税事業者選択届出書

 例えば、令和3年2月1日に居酒屋を開業した「消費太郎」(個人事業主)が、令和3年分の確定申告で消費税の還付を受けるため、令和3年12月14日に提出する課税事業者選択届出書の記載例は次のようになります。

 主な項目について、書き方を確認します。

(1) 提出日
 提出する令和3年12月14日と記載します

※ 消費税の届出書の提出期限については、本ブログ記事「消費税の各種届出書の提出期限と効力」をご参照ください。

(2) 個人番号又は法人番号
 個人事業主は、左端を1マス空けて個人番号を記載します。個人事業主がこの届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を記載しないなど、個人番号の取扱いには注意が必要です。

(3) 適用開始課税期間
 届出書の効力は、通常は提出した課税期間の翌課税期間の初日に発生しますが、事業を開始した課税期間等に提出した場合は、提出した課税期間又はその翌課税期間の初日から効力が発生します(いずれか選択可能です)。
 今回は、令和3年分の確定申告で消費税の還付を受けるため、「自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日」と記載します(開業日は令和3年2月1日ですが、個人事業主の場合は1月1日~12月31日が課税期間となります)。

(4) 上記期間の基準期間
 通常は(3)の適用開始課税期間の2年前の期間を記載しますが、今回は基準期間がありませんので、記載不要です。

(5) 左記期間の総売上高及び左記期間の課税売上高
 今回は基準期間がありませんので、記載不要です。通常は、「総売上高」欄には、課税売上+輸出免税売上+非課税売上を記載し、「課税売上高」欄には、 課税売上+輸出免税売上を記載します。

(6) 生年月日(個人)又は設立年月日(法人)
 個人事業主の場合は、生年月日を記載します。

(7) 事業年度及び資本金
 個人事業主の場合は、記載不要です。

(8) 届出区分
 今回は個人事業主の新規開業ですので、事業開始に〇を付けます。

(9) 参考事項
 この欄の記載は任意です。上記記載例では、開業年月日を記載しています。

(10) 税理士署名
 関与税理士がいる場合は、記載します。

個人事業主の預貯金の受取利息に関する所得税と消費税の取扱い

 預貯金の利息や貸付金の利息を受け取ったときの会計処理は、法人と個人事業主で異なります。
 今回は、個人事業主が受け取る預貯金(事業用)の利息をピックアップして、その会計処理等について所得税法上と消費税法上の取扱いについて確認します。

1.法人は「受取利息」個人は「事業主借」

 例えば、預貯金口座に500円の利息が振り込まれたとします。この場合、法人では貸方の勘定科目を「受取利息」で会計処理をしますが、個人事業主の場合は「事業主借」で会計処理をします。
 これは、所得税法上は、預貯金の利息は事業所得ではなく「利子所得」に区分されるからです。「受取利息」で仕訳をすると預貯金の利息が事業所得の収入金額となってしまいますので、「事業主借」で仕訳をして事業所得の計算に預貯金利息を反映させないようにします。

2.「事業主借」の消費税課税区分

 勘定科目は「事業主借」にしますが、ここで気になるのが、「事業主借」の消費税課税区分(課税、非課税、免税、不課税)です。
 個人事業主が課税事業者で原則課税を適用している場合、課税売上割合を算定しなければなりません。
 受取利息の課税区分は、法人でも個人事業主でも非課税売上です。一般的に、会計ソフトでは「事業主借」勘定は不課税(対象外)で初期設定されていることが多いと思われますが、入力の際には、非課税売上に変更することを忘れないようにしなければなりません。
 所得税法上は「事業主借」として事業所得の計算から除外した預貯金利息ですが、消費税法上は事業付随行為(消費税法基本通達5-1-7)として消費税の計算に反映させなければなりません。

5-1-7 令第2条第3項《付随行為》に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」には、例えば、事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる次に掲げるようなものが該当することに留意する。
・・・・・・
(4) 利子を対価とする事業資金の預入れ

3.預貯金利息に係る源泉所得税等

 預貯金の利息が口座に振り込まれる際には、次の税金が差し引かれます。

(1) 所得税及び復興特別所得税:15.315%
(2) 道府県民税利子割:5%

 法人の場合は(1)だけですが、個人事業主の場合は(1)と(2)の合計20.315%が差し引かれます。
 例えば、預金口座に1,000円の利息が振り込まれた場合、差し引かれた税金は次のようになります。

(1) 法人の場合:1,000÷(1-0.15315)≒1,180 1,180×0.15315≒180
(2)個人の場合:1,000÷(1-0.20315)≒1,254 1,254×0.20315≒254

 ここで新たな疑問が生じます。預貯金利息の勘定科目は「事業主借」、その消費税課税区分は「非課税売上」とすることを確認しましたが、その金額は源泉徴収前と源泉徴収後のどちらにすればいいのでしょうか?
 これについては、消費税法基本通達10-1-13(源泉所得税がある場合の課税標準)に次のように規定されています。

10-1-13 事業者が課税資産の譲渡等に際して収受する金額が、源泉所得税に相当する金額を控除した残額である場合であっても、源泉徴収前の金額によって消費税の課税関係を判定するのであるから留意する。

 この通達から、消費税法上非課税売上として計上すべき受取利息の金額は、源泉徴収前の金額ということになります。
 したがって、個人事業主が預貯金の利息を受け取ったときは、勘定科目は「事業主借」、消費税課税区分は「非課税売上」、金額は「源泉徴収前」で会計処理をします。

 例えば、上記の例(源泉徴収後の利息1,000円が口座に振り込まれたとき)の個人事業主の仕訳を示すと、次のようになります(カッコ内は消費税課税区分)。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金
(対象外)
1,000 事業主借
(非課税売上)
1,254
事業主貸
(対象外)
254    

 所得税法上は、次のように源泉徴収後の金額で仕訳しても問題はありません。消費税法上も免税事業者であれば問題ありませんが、課税事業者の場合は、消費税額に与える影響は小さいかもしれませんが、厳密には上記のように仕訳します。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金
(対象外)
1,000 事業主借
(非課税売上)
1,000

インボイス制度導入後の個人(消費者)からの仕入れに係る仕入税額控除

1.個人からの仕入れが多い事業者には例外措置あり

 2023(令和5)年10月1日から適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます)が導入されます。インボイス制度が導入されると、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
 インボイス制度導入から6年間は、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書と帳簿を保存することにより、仕入税額相当額の一定割合を控除することができる経過措置が設けられますが、2029(令和11)年10月1日からは仕入税額控除ができないことになります(経過措置については、本ブログ記事「インボイス制度導入後の免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の特例(経過措置)」をご参照ください)。
 経過措置があるとはいえ、最終的には免税事業者や消費者からの仕入れは、原則として仕入税額控除の対象外となります。
 もし、取引の相手方である免税事業者が、インボイス制度の下で取引から排除されることを懸念して自ら課税事業者(適格請求書発行事業者)になるとしたら、この仕入税額控除という問題は解消される可能性があります。
 しかし、事業を行っていない消費者は、そもそも課税事業者(適格請求書発行事業者)になることができませんし、なろうともしないと思われます。
 そのため、例えば、個人からマイホームやマイカーを買い取ることが多い不動産業者や中古車販売業者などは、取引の相手方が課税事業者(適格請求書発行事業者)になれば・・・ということを期待できません。
 このような不動産業者や中古車販売業者には、原則課税との有利不利を度外視して簡易課税を選択するという方策も残されていますが、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えてしまうと簡易課税も選択できません。
 そこで、これらのことを踏まえて、個人(消費者)からの仕入れが多い事業者には、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるとする次の例外的な措置が講じられています。

2.帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

 インボイス制度の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、以下の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすことになります。

(1) 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
(2) 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引((1)に該当するものを除きます)
(3) 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
(4) 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の取得
(5) 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
(6) 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産(古紙、空びん、廃自動車、廃家電製品等に該当するものに限ります)の購入
(7) 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
(8) 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
(9) 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

 これらの取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますが、「一定の事項」とはどのようなものでしょうか?

3.帳簿への一定の記載事項

 帳簿及び請求書等の保存を要せず帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合には、帳簿について、通常必要な記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。

(1) 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
 例えば、上記2(1)に該当する場合は「3万円未満の鉄道料金」、上記2(2)に該当する場合は「入場券等」など。
(2) 仕入れの相手方の住所又は所在地
 ただし、次の者からの仕入れについては、「 仕入れの相手方の住所又は所在地 」を記載する必要はありません。

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行った者
② 適格請求書の交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行った者
③ 課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等
④ 上記2(3)の古物の購入の相手方(古物営業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限ります)
⑤ 上記2(4)の質物の取得の相手方(質屋営業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限ります)
⑥ 上記2(5)の建物の購入の相手方(宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限ります)
⑦ 上記2(6)の再生資源及び再生部品の購入の相手方(事業者以外の者から受けるものに限ります)

 例えば、古物営業を営む場合、古物営業法において、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(税込み)の場合には、帳簿(いわゆる「古物台帳」)に「①取引年月日、②古物の品目及び数量、③古物の特徴、④相手方の住所、氏名、職業及び年齢、⑤相手方の確認方法」を記載し、保存しなければならないこととされています。
 一方、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項は、「①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る資産又は役務の内容、④課税仕入れに係る支払対価の額、⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」ですが、古物台帳には①から④の事項が記載されていることになります。
 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項としては、⑤の事項も必要となるため、古物台帳と⑤の事項について記載した帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、帳簿の保存要件を満たすことができます。


インボイス制度導入で課税事業者の17%が免税事業者との取引を見直す意向

 2023(令和5)年10月1日にインボイス制度が導入されます。インボイス制度導入時に想定される免税事業者の取引への影響等について日本商工会議所が調査を行い、その結果を「中小企業における新型コロナウイルス感染拡大・消費税率引上げの影響調査結果」として2020(令和2)年10月9日に公表しています。
 今回は、その内容について見ていきます。

1.調査概要・回答企業の属性

 今回の調査の概要と回答企業の属性は次のとおりです。

出所:日本商工会議所『中小企業における新型コロナウイルス感染拡大・消費税率引上げの影響調査結果』

2.インボイス制度導入への準備状況

 導入までまだ時間があるためか(調査は2020(令和2)年6月29日~7月22日に実施)、全体の約66%の事業者がインボイス制度導入に向けて特に準備を行っていない状況です。
 特に「売上高1,000万円以下の事業者」については約77%で準備を行っておらず、小規模な事業者ほど準備が進んでいない傾向があります。

出所;日本商工会議所『中小企業における新型コロナウイルス感染拡大・消費税率引上げの影響調査結果』

3.インボイス制度導入後の免税事業者との取引

 インボイス制度導入後の対応予定(免税事業者との取引)については、課税事業者の約17%が「免税事業者との取引は(一切または一部)行わない」「経過措置の間は取引を行う」と回答し、免税事業者との取引を見直す意向を示しています(経過措置については、本ブログ記事「インボイス制度導入後の免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の特例(経過措置)」をご参照ください)。
 課税事業者への転換については、免税事業者の約20%は「課税事業者になる予定(経過措置後を含む)」と回答し、前回調査結果(2019(令和1)年5月)の約10%より倍増しています。一方、約58%の事業者は「まだ分からない」と回答し、対応を決めかねている状態です。
 また、「要請があれば課税事業者になる予定」の免税事業者は約11%であるのに対し、課税事業者になるよう「要請を受けた」ことがあったり、課税事業者か「確認された」ことがある免税事業者は約7%となっています。

出所:日本商工会議所『中小企業における新型コロナウイルス感染拡大・消費税率引上げの影響調査結果』

4.免税事業者が課税転換する際の課題等

 インボイス制度導入を機に免税事業者が課税事業者に転換する際の課題については、「売上が確保できるか分からない」が約50%、次いで「制度が複雑で事務負担に対応できない」が約39%、「資金繰りが難しい」が約36%となっています。
 また、免税事業者の約42%は直近1年前の税引前利益が収支均衡以下となっており、さらに免税事業者の受注・販売先数は約37%が5社(者)未満であることから、取引先の減少は経営に与える影響が大きいと言えます。

出所;日本商工会議所『中小企業における新型コロナウイルス感染拡大・消費税率引上げの影響調査結果』