インボイス制度の導入により、免税事業者から課税事業者へ移行した個人事業者の負担は大きく増えました。
このような元・免税事業者(本来は免税事業者ですが取引先との関係などによりインボイス発行事業者の登録をして課税事業者になった人)の税負担や事務負担を軽減するために、インボイス制度導入と同時に「2割特例」が設けられましたが、2026(令和8)年9月30日で期限を迎えます。
そこで、2割特例が終わった後の税負担・事務負担を軽減するために、2026(令和8)年度税制改正で「3割特例」が個人事業者限定で設けられました(法人は3割特例を適用できません)。
今回は、新たに設けられた3割特例について確認します。
1.3割特例とは?
3割特例とは、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者が、令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割(仕入割合を7割とみなす)とすることができる特例です。
例えば、売上に係る消費税額が100万円であれば、納付税額は100万円×30%=30万円となり、原則課税のような複雑な仕入税額控除の計算を行う必要はありません。
また、仕入税額控除を行うにあたって、インボイスの保存が不要とされていることから、事務負担は大きく軽減されることになります※。
一方、税負担については、軽減される場合もあればそうでない場合もあります(業種や設備投資の状況、仕入税額控除の方法(原則課税と簡易課税)により異なります)※。
※ 3割特例の事務負担と税負担については、「3割特例と簡易課税制度はどちらが有利か?」をご参照ください。
2.3割特例の適用要件
3割特例を適用するための主な要件は次のとおりです。
(1) 個人事業者であること
(2) 基準期間※の課税売上高が1,000万円以下であること
(3) 特定期間※の課税売上高が1,000万円以下であること
(4) インボイス発行事業者の登録を受けていること など
※ 基準期間とは、適用を受ける年の2年前をいい、例えば令和9年分の申告においては令和7年、令和10年分の申告においては令和8年が基準期間となります。
特定期間とは、適用を受ける年の前年1月~6月をいい、例えば令和9年分の申告においては令和8年1月~6月、令和10年分の申告においては令和9年1月~6月が特定期間となります。なお、特定期間の課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
3割特例は、インボイス発行事業者への登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者に適用されます。
そのため、次の場合は3割特例を適用できません(主なものを挙げます)。
(1) 法人
(2) インボイス発行事業者ではない課税事業者
(3) 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合
(4) 調整対象固定資産や高額資産の取得により免税事業者とならない場合
(5) 課税期間の特例の届出により課税期間を短縮している場合 など
3.3割特例終了後
3割特例は、インボイス制度によって新たに課税事業者となった個人事業者にとって、負担を大幅に軽減する強力な支援策です。
特に、仕入税額控除の計算が煩雑な業種や、経理体制が十分でない小規模個人事業者にとっては、実務面でのメリットが大きい制度といえます。
一方で、3割特例はあくまでも令和9年分・令和10年分に限定された時限措置です。
その後の課税方式について、簡易課税を選択するか、原則課税に戻すかなど、事業の実態に応じた検討が必要です。
インボイス制度は、今後も段階的に見直しが続く可能性がありますので、最適な選択を行うためにも制度の変化を正しく理解することが重要です。

