インボイス制度に係る支援措置:R5年4月以降の申請可・少額取引のインボイス保存不要等

 2022(令和4)年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱において、インボイス制度の円滑な実施に向けて、インボイス制度に係るいくつかの支援措置が講じられました。
 前回の記事では、その支援措置のうち売上税額の2割納税の特例について確認しましたが、今回は、2割納税の特例以外の主な措置について概観します。
 また、令和4年度第2次補正予算におけるインボイス制度への対応に係る支援策についても概観します。

1.令和5年4月以降も申請可能

 2023(令和5)年10月1日からインボイス制度が開始されますが、この制度開始時からインボイス発行事業者の登録を受けるためには、原則として2023(令和5)年3月31日までに申請書を提出する必要があり、2023(令和5)年4月1日以降に申請する場合は「困難な事情」があることを記載する必要がありました。
 しかし、令和5年度税制改正大綱においては、事業者の準備状況を考慮して、「困難な事情」の記載がなくても2023(令和5)年4月1日以降も申請できるように改められ、この場合でも制度開始時の登録が可能となりました。

2.少額取引はインボイスの保存不要

 基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者等については、税込1万円未満の課税仕入れであれば、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになりました。この措置は、2023(令和5)年10月1日から6年間実施されます。

※ 本特例の対象となる1万円未満かどうかの判定は、税込価額で行います。また、その金額の判定単位は、課税仕入に係る1商品ごとの金額ではなく、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定します。

(1) 対象になる者
 基準期間(法人は2期前、個人は2年前)の課税売上高が1億円以下または特定期間(法人は前期の上半期、個人は前年の1月~6月))の課税売上高が5,000万円以下の者

※ 特定期間における5,000万円の判定に当たり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額の判定によることはできません。

(2) 対象となる期間
 2023(令和5)年10月1日~2029(令和11)年9月30日

3.少額値引・返品は返還インボイスの交付不要

 すべての事業者は、税込1万円未満の値引きや返品等については、返還インボイスを交付する必要がなくなりました。振込手数料分を値引処理する場合も対象となります。
 また、この措置には適用期限はありません。

(1) 対象になる者
 すべての事業者

(2) 対象となる期間
 適用期限がない恒久的措置

4.インボイス制度対応に係る補助金支援

 インボイス制度への対応に係る支援策について、令和4年度第2次補正予算では、商工会・商工会議所及びよろず支援拠点等による講習会の開催や専門家派遣を含む事業者からの相談体制の強化に加え、IT導入補助金における補助下限の撤廃や、小規模事業者持続化補助金における補助上限の一律50万円上乗せ等が実施されます。

(1) IT導入補助金の下限撤廃

 IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフトも対象となるように、補助下限額が撤廃されました。

① 対象になる者
 中小企業・小規模事業者等

② 補助額(下限額を撤廃)
 ・ITツール:~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)
 ・PC、タブレット等:~10万円(補助率1/2以内)
 ・レジ、券売機等:~20万円(補助率1/2以内)

③ 補助対象
 ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等

(2) 小規模事業者持続化補助金の50万円上乗せ

 小規模事業者持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算 されます。

① 対象になる者
 小規模事業者

② 補助上限
 50~200万円(補助率2/3以内、一部の類型は3/4以内)が、100~250万円(インボイス発行事業者の登録で50万円プラス)

③ 補助対象
 税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等