令和3年分確定申告・納付期限の簡易な方法による個別延長

1.令和4年3月16日~4月15日は簡易な方法で申請可、4月16日以降は延長申請書を提出

 2021(令和3)年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、2022(令和4)年3月15日(個人事業者の消費税の確定申告については2022(令和4)年3月31 日)の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難である納税者については、同年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができることとなりました。
 簡易な方法による延長とは、別途、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(以下、「延長申請書」といいます)を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記するか、e-Tax を利用する場合は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいいます。
 なお、2022(令和4)年4月16日以降に期限の延長申請を行う場合は、「延長申請書」を提出する必要があります。

2.簡易な方法による個別延長の具体的記載例

(1) 申告書を書面で提出する場合の記載方法

 申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。具体的な記載例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

(2) 各種会計ソフトを利用して e-Taxで提出する場合の入力方法

 具体的な入力例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

(3) 国税庁確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法

 具体的な入力例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

3.簡易な方法による延長後の申告・納付期限は?

 2022(令和4)年4月15 日までの簡易な方法により申告と同時に延長を申請した場合は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で申告書を提出します。
 同年4月 16日以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出します。この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

川西市中小企業事業力向上対策補助金(令和3年11月15日申請受付開始)

 今回は、2021(令和3)年11月15日(月)から申請受付が始まる(兵庫県)川西市中小企業事業力向上対策補助金についてご案内します。

1.制度の概要

 川西市中小企業事業力向上対策補助金とは、 新型コロナウイルス感染症拡大による経営環境の変化において、兵庫県川西市内の中小企業者が行う経営課題の改善による事業力の向上や、感染防止対策の取り組みに係る経費の一部を補助し、ポストコロナを見据えた経営力強化と事業継続支援を行うというものです。
 対象となる事業は、次のとおりです(下記3参照)。

(1) 事業力を向上するための経営課題の改善事業(ICT化をはじめ、経営課題の改善や職場環境の改善、業務効率化など)
(2) 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業

2.補助対象者

 補助対象事業者は、2021(令和3)年10月1日時点兵庫県川西市内に事業所を有する下記のいずれかに該当する者です。

(1) 中小企業者である法人・個人(中小企業基本法第2条第1項に規定するもの)
(2) 商店街団体(任意組合、法定組合)など(川西市中小企業振興事業補助金交付規則第2条第2項から第4項に規定するもの)

 ただし、下記のいずれかに該当する場合は補助の対象になりません。

(1) 中小企業者である個人のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業に係る届け出を提出していない者
(2) 国及び、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、及び当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(4) 政治団体
(5) 宗教上の組織若しくは団体
(6) 川西市暴力団排除に関する条例施行規則(平成24年川西市規則第36号)第2条第1号に規定する暴力団等
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者

3.補助対象経費

 補助の対象となる経費は、川西市内の事業所や店舗に備品・設備の設置、施工等を行うもので、下表(補助対象経費一覧表)に該当するものです。

(1) 事業力を向上するための経営課題の改善事業 ① 生産性の向上に資するICTツールの購入費 【作業効率化やテレワーク導入に要するもの】
パソコン、パソコン周辺機器(WEBカメラ、モニター、マイク、ヘッドフォン、スピーカー、Wi-Fiルーター)、ソフト など

【システム化に要するもの】
キャッシュレス決済機、注文、在庫管理、会計管理、顧客管理、生産管理などのシステム導入 など
② 事業所の職場環境の改善、業務の効率化、又は品質の向上のための設備・備品購入費又は工事費 【設備・備品購入費例】
・製造工場で棚卸集計業務の効率化を図るため、棚卸自動読み取り機の購入
・製造工場で生産性向上を図るため、3DCAMの購入
・雑貨屋で看板商品を顧客に訴求するため、おすすめ商品用の移動式陳列棚の購入
・小売店が売上向上に繋げるため、実店舗の販路に加え、新たに行うECサイトの導入や出張販売の設備・備品購入
・ラーメン屋でこだわりのある自家製麺の生産量を増加させるための全自動製麺機の追加購入
・美容院で人気のオプションであるヘッドスパの利用者を増やすため、シャンプー椅子の追加購入
・事業所で商談スペースを拡大するため、ブースの設置に係る備品購入 など

【工事費例】
・製造業で作業効率を保つための空調改修工事
・雑貨屋で看板商品を顧客に訴求するため、商品を生かす照明取り付け工事
・花屋で花の鮮度をより保つための空調改修工事
・飲食店で来客数を増加させるため、席数を増加するための内装改装工事
・美容院で利用者を増やすことを目的にネイル事業を新規追加するための内装改装工事
・事業所で、省エネ化や従業員の作業効率を図るため、照明のLED化の内装改装工事 など
(2) 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業 ① 事業所の改装工事・設備・備品購入費 【改装工事費】
・感染拡大防止のための間仕切り設置や改修工事
・喚気対策を目的とした窓やドア等の設置や修繕工事
・壁、手すり等の抗菌加工コーティング
・トイレの抗菌処理や非接触型への改修工事 など

【設備購入費】
・事業所内の換気設備の導入工事(換気や空気清浄、除菌機能付きエアコン含む) など

【備品購入費】
・空気清浄機
・パーティション
・消毒液スタンド
・非接触型体温計
・CO2センサー
・サーモグラフィー
・飛沫感染防止対策のためのアクリル板など
② 新型コロナウイルス感染症検査用品購入費 ・PCR検査キット
・抗原検査キット

(注1)下記のいずれかに該当する場合は、補助対象経費となりません。
(1) 市外の店舗・事業所に調達・施行等を行うもの
(2) 国、県等の補助金を全部又は一部受けるもの
(3) 商品の製造やサービスの提供のための仕入れや短期間の使用によって形状を変じ、その全部又は一部を消耗する消耗品
(4) 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードなどの金券や貴金属などの換金性の高いもの
(5) 不動産や金融商品
(6) 補助対象経費の支払い先が、補助対象者と資本関係がある事業者又は補助対象者の役員若しくは役員の属する企業等であるもの
(7) その他、本事業の趣旨・目的に反すると認めるもの

(注2)次に該当するものは、補助金申請前に着手していても補助対象となります。
(1) 工事費
 2021(令和3)年4月1日(木)から交付申請日までに契約の締結をしたもの。ただし、2021(令和3)年10月1日(金)以降に着工したものに限る。
(例)R3.8.5 に改装工事の契約締結 → R3.10.1 に着工 → R3.11.20 に申請 → R3.11.30 に竣工
(2) 工事費以外の補助対象経費
 2021(令和3)年10月1日(金)から交付申請日までに設備・備品等の発注を行ったもの。
(例)R3.10.1 に物品を発注 → R3.11.20 に申請 → R3.12.30 に納品

※補助金申請後の着手は、申請結果通知後に契約や発注をしなければ対象外となりますのでご注意ください。

4.補助率及び補助額

(1) 補助率
 補助対象経費の調達先によって、補助率が変わります。
① 市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者への支払い
 補助対象経費の3分の2に相当する額
② ①以外への支払い
 補助対象経費の2分の1に相当する額

※算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

(2) 補助額
 10万円 ~ 50万円

※申請は、1事業者あたり1回限りです。川西市内に複数の事業所・店舗がある場合でも1事業者1回限りです。

6.申請受付期間

 2021(令和3)年11月15日(月)から2022(令和4)年1月31日(月)まで(必着)

※当該補助金の予算には限りがあります。
※事業が完了した日から起算して20日以内又は2022(令和4)年2月25日(金)のうち、先に到来する期日までに実績報告書を提出する必要があります。

7.申請方法

 下記「8.必要書類」を、次のメールアドレスへ送付します。
【 申請先メールアドレス: jigyoryoku@e-kawanishi.org 】

8.必要書類

 下記書類に加えて、交付申請書及び実績報告書の「5.添付書類の確認欄」に記載している添付書類をご用意ください。

(1) 交付申請時
 川西市中小企業事業力向上対策補助金交付申請書に係る書類一式 
 ※交付申請時の記入例はこちら

(2) 実績報告時
 川西市中小企業事業力向上対策補助金実績報告書に係る書類一式 
 ※実績報告時の記入例はこちら

9.問い合わせ・申請先

川西市商工会 川西市中小企業事業力向上対策補助金 係
〒666-0011 川西市出在家町1-8
電話:072-759-8222
メール:jigyoryoku@e-kawanishi.org

伊丹市の宿泊事業者支援金・酒造事業者支援金・交通事業者支援金(令和3年11月1日申請受付開始)

 今回は、2021(令和3)年11月1日から申請受付が始まっている兵庫県伊丹市の宿泊事業者支援金・酒造事業者支援金・交通事業者支援金についてご案内します。

1.制度の概要

 宿泊事業者支援金・酒造事業者支援金・交通事業者支援金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けた宿泊事業者、酒造事業者、交通事業者に対して、伊丹市が支援金を給付するというものです。

2.対象者

 対象者は、次のいずれにも該当する者です。

(1) 伊丹市内で事業を営んでいる者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020(令和2)年12月以降の任意の月の売上高が前年又は前々年の同月に比して20%以上減少した者(創業後間もない場合は、算出可能な月の売上高等によって当該減少を確認できる者)

 ただし、上記(1)(2)の要件を満たしても、次のいずれかに該当する者は対象外です。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
(2) 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
(3) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4) 伊丹市暴力団排除条例(平成24年伊丹市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団員密接関係者
(5) 申請日までに納期が到来している市税等に滞納がある者

3.支援金の額

 下記のいずれかの支援金が、1事業者につき1回限り支給されます。別途実施される個人事業主等支援金との重複申請もできません。支援金の上限額は200万円です。

(1) 宿泊事業者支援金
 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業を営む事業者に対して、伊丹市内宿泊施設における客室1室につき2万円を支給
(2) 酒造事業者支援金
 清酒を製造する事業者に対して、100万円を支給(2017(平成29)年度における清酒製成数量が全国平均以上である場合は200万円
(3) 交通事業者支援金
 道路旅客運送業を営む事業者に対して、伊丹市内に保有するタクシー1台につき2万円、伊丹市内に保有する貸切バス1台につき5万円を支給

4.申請方法等

(1) 提出書類
 以下の書類を、伊丹市商工労働課へ郵送します(感染症拡大防止のため、申請は郵送のみとなります)。

(様式第1-2号)申請書兼請求書(宿泊事業者用)
  (様式第1-3号)申請書兼請求書(酒造事業者用)
  (様式第1-4号)申請書兼請求書(交通事業者用) 
② 補助金振込先の通帳の写し(金融コード、店番号、口座名義、口座番号が確認できるもの)
③ (宿泊事業者の場合)業種及び客室数がわかる書類の写し
  (酒造事業者の場合)業種及び清酒製成量が分かる書類の写し
  (交通事業者の場合)業種並びにタクシー及び貸切バス保有台数が分かる書類の写し
  例 : 会社パンフレット、ウェブサイトのコピー、定款、 など
④ 2020(令和2)年12月以降の任意の月の売上高が分かる書類の写し
  例 : 売上台帳や試算表等の帳簿類 など
⑤ 前年又は前々年同月の売上高が分かる書類の写し
  例 : 決算書、確定申告書(確定申告書B、青色申告決算書又は収支内訳書) など

 なお、創業後間もない者 は、上記⑤の代わりに下記書類を提出します。
⑥ 事業計画書等売上見込額の分かる書類の写し
⑦ 開業届の写し

(2) 申請期限
 2021(令和3)年11月1日(月)から2021(令和3)年12月28日(火)まで(必着)

(3) 問い合わせ先 ・ 申請書送付先

〒664-8503 伊丹市千僧1-1
伊丹市役所6階 商工労働課
電話番号:072-784-8047

宝塚市の支援金・補助金・給付金(令和3年11月1日申請受付開始)

 今回は、2021(令和3)年11月1日から申請受付が開始される兵庫県宝塚市の支援金、補助金、給付金についてご案内します。申請を検討される方は、受付期間が比較的短く設定されていますのでご注意ください。

1.宝塚市小規模事業者等応援一時支援金

 宝塚市小規模事業者等応援一時支援金とは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、緊急事態宣言等の度重なる発令により売上が減少しているものの、売上減少の要件等により国の月次支援金や兵庫県の協力金等の対象とならない小規模事業者及び個人事業主に対して、事業継続に向けた支援金を宝塚市が給付するものです。

(1) 対象者
 補助対象者は、以下の①~⑥のすべての要件を満たす事業者です。

① 2021(令和3)年10月1日現在、宝塚市内において本店又は主たる事務所、営業所、店舗等を設置している事業者のうち、下記別表に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める従業員数の規模に該当する小規模事業者及び個人事業主。なお、事業者のうち、主たる収入を雑所得又は給与所得で申告している者は、2021(令和3)年10月1日現在、宝塚市内に住民登録を有すること。

業種 常時雇用する従業員数
ア 製造業・建設業・運輸業
        又は、ア~ウを除くその他全業種
20人以下
イ 商業(卸売業・小売業・飲食業) 5人以下
ウ サービス業
  (うち、宿泊業・娯楽業・旅行業)
5人以下
20人以下

② 時短営業要請による協力金の支払い対象となる飲食店と直接・間接の取引がある、又は不要不急の外出自粛による直接的な影響を受けている。

③ 2021(令和3)年4月から9月までの期間、兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金又は兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない。

④ 2021年(令和3)4月から9月までの、任意の1ヵ月の売上高に係る売上減少率が2019(令和1)年または2020(令和2)年の同月と比べて20%以上50%未満減少している。※開業1年未満の事業者については、2021(令和3)年4月から9月までの任意の1ヵ月に係る売上高が、当該任意月の直近3ヵ月の平均売上高と比べて20%以上50%未満減少している。

⑤ 2021(令和3)年度中に、国の月次支援金を受給していない。

⑥ 本支援金給付後も、事業を継続する意思があること。ただし、下記の場合は対象外となります。
・申請者または使用人、その他従業員もしくは構成員が宝塚市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団密接関係者
・法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織もしくは団体
・公序良俗に反する事業を営んでいる

(2) 給付額
1事業者当たり10万円

(3) 申請方法
① 受付期間
 2021(令和3)年11月1日(月)~2022(令和4)年2月15日(火)
 ※2月15日(火)の消印有効

② 申請方法
ア.新型コロナウイルス感染症予防の観点から、原則郵送での受付とされています。やむをえない事情がある場合は、事務局窓口での受付も可能です。
イ.レターパック又はレターパックプラスで送付してください。事務局への到達確認の連絡はできません。また、提出した申請書類一式は返却されません。
ウ.申請書類一式の送付先は、次のとおりです。

〒665-0845 宝塚市栄町2丁目1番2号 ソリオ2 6階
宝塚商工会議所「宝塚市小規模事業者等応援一時支援金事務局」宛

(4) 申請書類
 申請書類は次のとおりです。

書類名 法人 個人 フリーランス
宝塚市小規模事業者等応援一時支援金給付申請書兼請求書(様式1)
② 2021(令和3)年4月以降の月別の売上に関する書類(申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売上台帳又は試算表帳簿の写し等の資料)
③2019(令和1)年又は2020(令和2)年分の所得税確定申告書類の写し等(収受印日付(e-Tax の場合は受付日付の印字又は受信通知画像の添付)があるもの
法人:法人事業概況説明書及び確定申告書別表1
個人:確定申告書第1表、青色申告の場合は青色申告決算書
開業1年未満の場合は、基準とする任意月の直近3カ月の売上に関する任意の資料(申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売上台帳又は試算表帳簿の写し等の資料)
④事業所の所在地を示す書類
【事業所を構える申請者は必ず提出】
法人:履歴事項全部証明書の写し(発行から 6カ月以内)
個人:営業実態が確認できる書類(開業届の写し、屋号などが確認できる事業所や店舗の外観写真等、任意資料)
 
⑤支援金振込口座の分かる申請者名義の通帳写し
金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるページ。ゆうちょ銀行の場合は、他金融機関からの振込用口座番号等が記載されているページ。
⑥本人確認書類(写しをいずれか 1つ)
・ 運転免許証(両面。返納している場合は運転経歴証明書で代替可)
・ 個人番号カード(表面のみ)
・ 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
・ 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(両面。在留資格が特別永住者のものに限る)
・ 身体障害者手帳
・ 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(全ページ、カード式の場合は両面)
・ 住民票+パスポート(顔写真が掲載されているページの写し)
・ 住民票+各種健康保険証
※住民票は 6カ月以内に発行のもの
 
⑦業務委託契約のわかる書類
【フリーランスなどで、主たる収入を雑所得又は給与所得で申告している個人事業者は必ず提出】
業務委託契約書等、契約相手方発行の支払調書又は契約相手方の署名のある支払明細書、源泉徴収票、報酬等の支払いが確認できる通帳の写しのいずれか2点
   
⑧ 国民健康保険証(高齢者医療保険証)の写し(表面)
【フリーランスなどで、主たる収入を雑所得又は給与所得で申告している個人事業者は必ず提出】
   

(5) 給付までの流れ
①申請書類を事務局が審査し、要件を満たしていれば、宝塚市より一時支援金を申請時に指定のあった口座へ振り込まれます。

②給付が決定した際は「宝塚市小規模事業者等応援一時支援金給付決定兼確定通知書」が送付されます。

③給付決定後、約1カ月を目途に指定口座へ振り込まれる予定ですが、申請が短期間に集中するなど、状況によっては給付までに相当の時間を要する場合があります。

④審査の結果、要件に該当しない場合や不備がある場合は、事務局より連絡をすることがあります。
  

2.宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金

 宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金とは、新型コロナウイルス感染症拡大防止と社会経済活動維持の両立を図るために、市内の店舗及び事務所等を新型コロナウイルス感染症に対応する改装工事を行う市内事業者に対し、改装工事費等の一部を宝塚市が補助するものです。

(1) 対象者
 補助対象者は、以下の①~⑧の条件をすべて満たす者です。

① 市内に事務所、営業所、店舗等を設置している中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者、個人事業主

② 日本産業分類(大分類)の以下に該当する業種
ア.製造業
イ.運輸業、郵便業
ウ.卸売業、小売業
エ.宿泊業、飲食サービス業
オ.生活関連サービス業、娯楽業のうち、洗濯・理容・美容・浴場業

③ 申請日において事業を継続しており、今後も事業を継続する意思のある者

④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型風俗特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者でないこと

⑤ 市税の滞納がない事業者(ただし、滞納がある場合でも分割納付、徴収猶予等の手続きをしている、又はする意思があるときは、この限りではない)

⑥ 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第6号。以下「暴力団排除条例」という)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

⑦ 政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと

⑧ 2021(令和3)年度において、同一内容の対象事業で、国、兵庫県及び宝塚市を含む他自治体で実施している補助金等の他の助成を受けていないもしくは受ける予定がないこと。

(2) 対象工事
 市内の店舗及び事務所等における、以下①~⑥の要件を満たす70万円(税抜)以上の工事が対象です(下記の複数の事業を組み合わせて実施することも可)。
 なお、住宅との併用となっている店舗や事務所等においては、住宅部分の工事については対象外です。申請の際には、店舗及び事務所等部分の工事であることがわかる任意の資料を提出します。

① 三密回避のための改修工事事業
(例)・屋外テラスの設置、整備工事 
   ・待合室の整備のための工事

② 人同士の接触を低減するための改修工事事業
(例)・社員の接触を極力低減するための更衣室や休憩室の増設や間仕切り設置工事

③ 外気との喚起に配慮した改修工事事業
(例)・換気設備(換気扇、換気ダクト)の増設 
   ・換気のための窓の増設又は改修、網戸の設置

④ 業態変更に係る内装や外装の改修工事事業
(例)・店舗の外にテイクアウト受取口の設置
   ・卸売業から小売業に業態転換する際の店舗内装工事

⑤ 非接触機能付き設備の設置事業
(例)・非接触機能付きトイレや手洗い場の増設、非接触式自動ドアの設置

⑥ 新しい生活様式導入や省エネルギー促進のための改修事業
(例)・店舗での営業を行いながら、ECサイトでの販売を始める際に必要な保管庫等の設置に係る工事

(3) 補助対象経費
 2021(令和3)年4月1日から2022(令和4)年2月15日までに事業を実施し、かつ当該経費の支払いが完了した下記①②に掲げる経費が対象です。
※消費税及び地方消費税相当分については、補助対象経費から除外されます。

① 補助対象事業を行うに際し必要な工事費、備品購入費(備品購入費は、備品のリース料も対象ですが、2022(令和4)年2月15日までに支払いがすべて完了するもののみが対象となります)。ただし、備品購入費のみの申請は補助対象外。
【補助対象外となる例】
・単なる既存設備の取り替えや更新に係る工事
・建物の老朽化による修繕や一般的なリニューアル工事
・換気のための空気清浄機等のみの設置
・飛沫感染防止のためのアクリル板等のパーテーションのみの設置工事
・汎用性の高いパソコン、タブレット及び周辺機器のみの購入
・キャッシュレス決済に係る諸機器のみの設置
・セルフレジのみの導入

② 対象経費の送料及び振込手数料

※①、②について、いかなる場合においても、領収書の写し等、支払いをしたことを証明する資料がない場合は、その分にかかる補助金は交付されませんので、ご注意ください。

(4) 補助金額
 市内事業者による施工の場合:上限133万円(補助対象経費の2/3以内、千円未満切捨)
 市外事業者による施工の場合:上限100万円(補助対象経費の1/2以内、千円未満切捨)
 ※市内事業者とは、宝塚市内に本社又は本店が所在している施工業者を指します。

(5) 申請方法
 2021(令和3)年11月1日(月)~30日(火)の期間に郵送又は持参にて商工勤労課へ申請します(郵送の場合、11月30日(火)消印有効)。
 申請書類一式の送付先は、次のとおりです。

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市 産業文化部 産業振興室 商工勤労課

 
(6) 申請書類
① 交付申請の時点で未着手の場合

交付申請時 宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金交付申請書(様式第1号)
□事業計画書(様式第1-①)
□収支予算書、経費内訳書(様式第1-②)
□暴力団排除に関する誓約書(様式第1-③)
□補助金交付申請に係る誓約書(様式第1-④)
□・法人の場合
 履歴事項全部証明書の写し(発行から6カ月以内)
・個人の場合
 開業届の写し又は確定申告書の写し等業種が確認できるもの
□2021(令和3)年4月から9月までの月別の売上に関する書類等(任意様式)及び2019(令和1)年又は2020(令和2)年分の所得税確定申告書類の写し等(任意様式)
□市税の未納の税額がないことの証明の原本
□その他必要書類(任意)
事業着手時 宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金 補助事業着手申込・届出書(様式第3号)
実績報告時 □宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金実績報告書(様式第9号)
□事業報告書(様式第9-①)
□収支予算書、経費内訳書(様式第9-②)
□支払を証明する書類の写し(領収書、通帳の写し等)
 ただし、上記書類で購入や役務等内容がわからない場合は、契約し、請求書等詳細がわかる書類の写しを適宜添付します。
□成果物等(事業所の様子が確認できる写真等の資料)
□その他必要書類(任意)
補助金請求時 □宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金請求書(様式第11号)

② 2021(令和3)年4月1日から交付申請日までに着手し、申請時点で事業が未完了の場合

交付申請時 宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金交付申請書(様式第1号)
□事業計画書(様式第1-①)
□収支予算書、経費内訳書(様式第1-②)
□暴力団排除に関する誓約書(様式第1-③)
□補助金交付申請に係る誓約書(様式第1-④)
□・法人の場合
 履歴事項全部証明書の写し(発行から6カ月以内)
・個人の場合
 開業届の写し又は確定申告書の写し等業種が確認できるもの
□2021(令和3)年4月から9月までの月別の売上に関する書類等(任意様式)及び2019(令和1)年又は2020(令和2)年分の所得税確定申告書類の写し等(任意様式)
□市税の未納の税額がないことの証明の原本
宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金 補助事業着手申込・届出書(様式第3号)
□その他必要書類(任意)
実績報告時 □宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金実績報告書(様式第9号)
□事業報告書(様式第9-①)
□収支決算書、経費内訳書(様式第9-②)
□支払を証明する書類の写し(領収書、通帳の写し等)
 ただし、上記書類で購入や役務等内容がわからない場合は、契約し、請求書等詳細がわかる書類の写しを適宜添付します。
□成果物等(事業所の様子が確認できる写真等の資料)
□その他必要書類(任意)
補助金請求時 □宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金請求書(様式第11号)

③ 2021(令和3)年4月1日から交付申請日までに着手し、申請時点で事業が完了している場合

交付申請時 宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金交付申請書(様式第1号)
□事業計画書(様式第1-①)
□収支決算書、経費内訳書(様式第9-②)
□支払を証明する書類の写し(領収書、通帳の写し等)
 ただし、上記書類で購入や役務等内容がわからない場合は、契約し、請求書等詳細がわかる書類の写しを適宜添付します。
□成果物等(事業所の様子が確認できる写真等の資料)
□暴力団排除に関する誓約書(様式第1-③)
□補助金交付申請に係る誓約書(様式第1-④)
□・法人の場合
 履歴事項全部証明書の写し(発行から6カ月以内)
・個人の場合
 開業届の写し又は確定申告書の写し等業種が確認できるもの
□2021(令和3)年4月から9月までの月別の売上に関する書類等(任意様式)及び2019(令和1)年又は2020(令和2)年分の所得税確定申告書類の写し等(任意様式)
□市税の未納の税額がないことの証明の原本
宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金 補助事業着手申込・届出書(様式第3号)
□その他必要書類(任意)
補助金請求時 □宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金請求書(様式第11号)

④その他書類(共通)

経費配分変更
又は補助事業内容変更
□宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金補助事業変更交付申請書(様式第4号)
□事業計画書【変更】(様式第4-①)
□収支予算書【変更】(様式第4-②)
補助事業中止
又は廃止
□宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)
申請者住所
又は代表者変更
□宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金代表者等変更届(様式第6号)

(7) 補助対象者の決定について
 申請書を提出した後、申請件数が予算の範囲内の場合は、必要な提出資料が全て提出されており、補助対象者の要件を満たしている申請者が補助対象者と決定され、交付決定通知書が送付されます。
 なお、申請者多数の場合、加点方式による書類審査が行われ、補助対象者が決定されます。
 また、交付・不交付に関わらず、申請者に対し郵送にて通知されます。

(8) 書類審査について
① 審査方法
 審査は、申請者からの提出資料を「審査基準」に基づいて行われ、書類審査の上、補助対象者が決定されます。

② 審査基準(10点満点の加点式)
・三密回避を実現できる工事内容か 1点
・人同士の接触を低減する工事内容か 1点
・外気との換気に配慮した工事内容か 1点
・業態変更に係る内装や外装の工事内容となっているか 1点
・非接触機能付き設備を設置する工事内容か 1点
・新しい生活様式導入や省エネルギー促進のための工事内容か 1点
・今後も事業継続への意欲が認められる工事内容か 1点
・2021(令和3)年4月から9月の任意の1カ月と2020(令和2)年又は2019(令和1)年の同月の売上高(事業収入)の減少率が、30%以上であるか 1点
・市内施工事業者を利用した工事か 1点
・市内で5年以上事業を行っている事業者か 1点

(9) 事業実施期間(実績報告書提出期限)
 交付決定日(2021(令和3)年4月1日まで遡及可能)から2022(令和4)年2月15日(火)まで
※補助事業完了後原則30日以内、やむを得ない特段の事情がある場合は、2022(令和4)年3月31日までに必ずご提出ください。実績報告書の提出が遅れた場合、いかなる場合でも補助金の交付を受けることはできません。

(10) その他(注意事項等)
① 申請内容に偽りや隠匿、不正な手段により補助を受けたとき、又は受けようとしたときや、法令に違反したとき、実績報告書や支出した根拠となる帳簿書類等の添付資料が提出できないなどの場合は、交付決定の取消や補助金の返還命令などの措置が実施されます。その場合は、その旨従わなければなりません。

② 補助事業により購入した物件や帳簿書類等が確認できない場合は、当該物件にかかる金額は補助の対象外となります。

③ 経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業完了後、当該年度の終了後5年間は保存してください。

3.宝塚市大学生等修学支援給付金

 宝塚市大学生等修学支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、学びの継続が困難となっている大学生等を対象に、宝塚市が奨学金を給付するというものです。

(1) 対象者
 以下のすべてに該当する大学生等が対象です

① 宝塚市在住または生計維持者(保護者等)が宝塚市在住である

② 生計維持者の2019(令和1)年の所得合計額(A)が610万円以下である

③ 生計維持者の2020(令和2)年の所得合計額又は2021(令和3)年の所得合計見込み額が、(A)の2分の1以下(a) または 3分の2以下(b)に減少している

④ 高等教育の修学支援新制度を受けていない

※「大学生等」とは、2021(令和3)年度に学校教育法第1条に規定する大学(大学院及び通信課程を除く)、高等専門学校(第4学年及び第5学年)、高等学校専攻科、特別支援学校専攻科若しくは同法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る)又はこれらを同水準の教育機関であると宝塚市教育委員会が認める学校等に在学している方を指します。

(2) 給付額
 上記(1)③の(a)に該当する人:20万円
 上記(1)③の(b)に該当する人:10万円

(3) 申請方法
 以下の書類を教育委員会学事課へ提出してください。

申請書
② 学生証の写し又は在学証明書(申請時に在学していることがわかるもの)
③ 2019(令和1)年の所得がわかるもの(2020(令和2)年度の課税証明書など)※1
④ 2020(令和2)年の所得がわかるもの(2021(令和3)年度の課税証明書など)※2又は2021(令和3)年給与支払見込み額証明書※3

※1 2019(令和1)年1月1日現在、宝塚市に住民票のあった方は不要です。
※2 2020(令和2)年1月1日現在、宝塚市に住民票のあった方は不要です。
※3 勤務先が記入・証明してください。

(4) 申請期間
 2021(令和3)年11月1日(月)~11月22日(月)※11月22日(月)必着

※2022(令和4)年1月14日(金)必着まで延長されました。

(5) 給付時期
 書類審査の上、2022(令和4)年2月頃に指定の口座へ振り込まれます。

(6) 問い合わせ先
 教育委員会 管理部 管理室 学事課
 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁2階
 電話:0797-77-2366

月次支援金は10月分も支援対象となりました

1.給付規定の改正

 2021(令和3)年9月30日に緊急事態宣言が解除されたましたが、19の都道府県※1においては、政府の基本的対処方針に基づき、1ヶ月までを目途として、飲食店に対する時短営業等の要請を行うこととされています。
 このため、19の都道府県による飲食店への時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで月次支援金を支給するため、本日(2021(令和3)年10月26日)付けで給付規程の一部が改正されました※2

※1 北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県
※2 今回の給付規程の改正により、本年(2021(令和3)年)10月に新型インフルエンザ等緊急事態措置又は新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置が発令されていない場合であっても、上記19都道府県が本年10月に実施する飲食店への時短要請や外出自粛要請等の影響を受け、前年又は前々年の同月比で10月の売上が50%以上減少している場合は、10月分の月次支援金の給付要件を満たし得ることができます。

2.10月分の申請期間と事前確認の受付期限

 10月分の月次支援金の申請期間と事前確認の受付期限は、次のとおりです。

・月次支援金の申請期間:2021(令和3)年11月1日 ~ 2022(令和4)年1月7日
・事前確認の受付期限:2021(令和3)年12月28日

※申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。すでに一時支援金又は月次支援金を受給している場合は、事前確認は不要です。

マスク、PCR検査、オンライン診療は医療費控除の対象になるか?

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大は、日常生活へ大きな影響を及ぼしています。街中では感染防止のためにほとんどの人がマスクを着用し、PCR検査を受ける人も増えています。また、在宅で診療を受けることができるオンライン診療を始めた医療機関もあります。
 今回は、一向に収まる気配の無い新型コロナウイルス感染症に関連して支出した標題の費用が、医療費控除の対象となるか否かについて確認します。

1.医療費控除の対象

 所得税法では、医療費控除の対象となる医療費は、①医師等による診療や治療のために支払った費用、②治療や療養に必要な医薬品の購入費用、などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
 医療費控除の対象となるか否かの判断基準は、簡単に言うと、その支出が治療目的の場合は可、予防目的の場合は不可ということです。
 例えば、インフルエンザに感染したときに支払う診察料や医薬品代は、治療目的のための支出ですから医療費控除の対象となります。一方、インフルエンザの感染防止のためにする予防接種は、予防目的のための支出ですから医療費控除の対象となりません。
 この観点から、マスク購入費用、PCR検査費用、オンライン診療に係る諸費用が医療費控除の対象となるか否かについて、以下でみていきます。

2.マスク購入費用

 新型コロナウイルス感染症を予防するためのマスク購入費用は、病気の治療目的ではなく感染予防を目的とした支出であるため、医療費控除の対象にはなりません。

3.PCR検査費用

 PCR検査については、医師等の判断により受ける場合と自己の判断で受ける場合があります。

(1) 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合

 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがある場合に、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、治療目的の支出( 医師等による診療や治療のために支払った費用 )に該当するため、医療費控除の対象となります。
 ただし、医療費控除の対象となる金額は自己負担部分に限られますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象にはなりません。

(2) 自己の判断によりPCR検査を受けた場合

 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、治療目的の支出に該当しないため、医療費控除の対象となりません。
 ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-4)。

4.オンライン診療に係る諸費用

 オンライン診療は、在宅で医師の診療を受けることができ、また、処方された医薬品については、医療機関から患者が希望した薬局に処方箋情報が送付され、その薬局から患者の自宅へ医薬品を配送できる仕組みとなっています。
 この仕組みを利用するためには、以下のとおり、オンライン診療料に係る費用のほか、システムの利用料等の支払が必要となります。

(1) オンライン診療料

 オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

(2) オンラインシステム利用料

 医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。

(3) 処方された医薬品の購入費用

 処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項2号)。

(4) 処方された医薬品の配送料

 医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

月次支援金の事前確認項目(不正受給抑止)

 月次支援金の申請に当たっては、登録確認機関による事前確認が必要です。ただし、一時支援金を受給している場合は、月次支援金の申請の際に改めて事前確認を受ける必要はありません。
 一時支援金を受給していない場合は、月次支援金を初めて申請する際に事前確認が必要ですが、2回目以降の申請では事前確認は不要です。
 登録確認機関が行う月次支援金の事前確認の内容等は、基本的には一時支援金のときと変わりませんが、月次支援金で新たに追加された確認項目もあります。
 今回は、不正受給抑止に関する登録確認機関の事前確認項目について確認します。

※ 月次支援金の制度詳細については、本ブログ記事「月次支援金の申請受付が令和3年6月より開始されます」をご参照ください。

1.追加された不正受給抑止項目

 申請希望者が給付対象や宣誓・同意事項等を正しく理解していることを確認するため、登録確認機関は申請希望者に対して数項目の確認をします。その中の一つに、次の項目があります。これは、持続化給付金のときに横行した不正受給に対する歯止めとして、月次支援金の事前確認項目として新たに追加されたものです。

一時支援金又は月次支援金の給付の申請について、いずれかの申請が不給付となった場合には、全ての一時支援金及び月次支援金について受給資格を失って返還等の義務を負うなどすることを(申請希望者が)認識しているか。

 これは、例えば、一時支援金の申請が正しく行われ一時支援金を正当に受給していたとしても、月次支援金の申請で不正が発覚して不給付となった場合には、過去に正当に受給した一時支援金も含めて全ての一時支援金及び月次支援金の返還義務が生ずるということです。
 しかし、不給付には不正申請による場合だけではなく、単純な計算ミスなどによる場合もあります。計算ミスなどによる不給付の場合(不正受給の目的をもって申請したのではない場合)は、正しく申請受給した過去の一時支援金や月次支援金の返還まで求められるものではありません。

2.元々あった不正受給抑止項目

 不正受給の予防策としては、もうひとつ一時支援金のときと同じように次の事前確認項目があります。

月次支援金の不正受給又は無資格受給を行った場合や書類の保存義務・提出義務を遵守しなかった場合、事務局等の調査に応じなかった場合、宣誓・同意書に違反した場合には、全ての一時支援金及び月次支援金について受給資格を失って返還等の義務を負うなどするほか、特に不正受給の場合には受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、氏名等の公表及び刑事告発され得ることを(申請希望者が)認識しているか。

 不正受給を抑制するという点で、上記1の追加項目と内容的にはほぼ同じであるにもかかわらず、なぜこの項目をここで掲げているのか(なぜ、上記1の項目を追加したのか)、その違いがわかりにくかったので、月次支援金事務局に聞いてみました。
 事務局によると、ここで再度不正受給の場合の措置を挙げているのは、不正が悪質な場合は延滞金や加算金、氏名等の公表、刑事告発の対象となり得ることを強調するためとのことでした(悪質であるか否かについては、月次支援金事務局で判断されるようです)。



一時支援金の申請書類提出期限と事前確認期限が延長されます

1.書類提出期限は2週間程度延長

 一時支援金の申請期限は2021(令和3)年5月31日(月)ですが、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されることになりました。
 ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
 なお、延長後の書類の提出期限及び事前確認期限の具体的な期日については、決まり次第、改めて発表されます。
※ 2021(令和3)年5月18日付で、一時支援金の申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するリーフレットが公表されています。
※ 「申請に必要な書類の提出期限」は、6月15日(火)まで延長されています。申請する前に必要な登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日(金)までとなっていますので、ご注意ください。

2.期限延長の手順

 これらの期限延長を希望する場合は、以下の(1)~(3)の手順に従って、2021(令和3)年5月31日(月)までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」両方を行う必要があります。
 なお、下記(2)及び(3)(書類の提出期限延長の申込)については、2021(令和3)年5月25日(火)から可能となります。

(1) マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックして、登録手続き(申請ID発番)を行います。
(2) 登録完了後にマイページにログインして、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込ページに移動します。
(3) 申込ページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、2021(令和3)年5月31日(月)までに申し込みをします。

 電子申請が困難な場合には、申請サポート会場を予約し、2021(令和3)年5月31日(月)までに、同会場で「書類の提出期限延長の申込」手続を行ってください。

月次支援金の申請受付が令和3年6月より開始されます

 一時支援金の申請受付は、2021(令和3)年5月31日(月)で終了しますが、この一時支援金とは別に、新たに「月次支援金」の制度概要が経済産業省から公表されました。
 月次支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として2021(令和3)年4月以降に実施される緊急事態措置やまん延防止等重点措置により、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている中小法人と個人事業者に向けた継続的な支援制度です。
 月次支援金の給付にあたっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化が図られており、申請者の利便性を高めるように措置されています。
 そのため、登録確認機関の事前確認を経て一時支援金を受給した方にとっては、月次支援金の申請はしやすいものと思われます。
 制度の詳細は5月中旬に公表される予定ですが、4月30日付で公表されている制度概要は次のとおりです。

※ 2021(令和3)年5月18日に公表された「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」が6月3日に更新されました。今後、随時更新されていきます。

1.月次支援金の概要

 

給付対象

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
②2021(令和3)年の月間売上が、2019(令和1)年又は2020(令和2)年の同月比で50%以上減少していること
給付額 2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

対象月:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
給付額上限 中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月

※ 2021(令和3)年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業または時短営業の要請を受けて休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又はこれらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることが必要です。
 なお、外出自粛等の影響には、人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供していることによる影響も含みます。
 ただし、地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支払対象の事業者については、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の給付対象外です。

2.月次支援金の申請手続き等の留意点

 月次支援金は一時支援金の仕組みを利用することから、その申請手続き等も一時支援金の場合と共通点が多いといえます。以下では、月次支援金の申請に際しての留意点を列挙します。

(1) 申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いることから、一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼ねることとされています。

(2) 月次支援金の申請をする際は、初回のみ登録確認機関の事前確認を受ける必要があります。事前確認を受けて月次支援金を受給すれば、2回目以降の申請では、基本的には事前確認は不要です。
 なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません

(3) 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が複数月に及ぶ場合や新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し必要な要件を満たせば、申請を行うことができます。
 ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとされています。

(4) 初めて月次支援金の申請を行う場合は、下表の①~⑤の提出書類をすべて提出する必要がありますが、2回目以降の申請における提出書類は、基本的には、対象月の売上台帳となります(2回目以降の申請では、宣誓・同意書を改めて提出する必要はありませんが、オンライン上で宣誓・同意事項の確認がされます)。
 なお、一時支援金の受給に際して提出した書類は、改めて提出する必要はありません。
 ただし、既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後・追加の書類を提出します。

  一時支援金受給者の1回目の申請 一時支援金受給者の2回目以降の申請 一時支援金未受給者の1回目の申請 一時支援金未受給者の2回目以降の申請
事前確認 必要
①2019年・2020年の確定申告書 提出
②2021年の対象月の売上台帳 提出 提出 提出 提出
③通帳 提出
④宣誓・同意書 提出 オンライン上で確認 提出 オンライン上で確認
⑤履歴事項全部証明書(中小法人等)
本人確認書類(個人事業者等)
提出

(5) 提出書類の他に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けたことを示す証拠書類の保存が必要です。

(6) 証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例が措置される予定です。

中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除の適用要件

 住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)は、新築住宅から中古住宅、増改築まで幅広く適用があります。
 中古住宅の場合は住宅ローン控除を受けられないと思っている方も見受けられますが、要件を満たせば適用を受けることができますので、確定申告をして税負担を軽くしましょう。 
 個人が中古住宅を取得した場合で、次の1~5の要件をすべて満たすときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

※ 2021(令和3)年度税制改正で、住宅借入金等特別控除制度について床面積要件等の見直しがされています。改正内容については、本ブログ記事「住宅借入金等特別控除の適用要件等の見直し」をご参照ください。

1.家屋等に関する要件〈築年数等〉

 取得した中古住宅が、次の(1)~(4)のいずれにも該当する住宅であること

(1) 建築後使用されたものであること

(2) 次の①~③のいずれかに該当する住宅であること

① 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること

※ 「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。

② 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること

※ 次の証明書等が付された家屋の場合は、上記①の築年数の要件を満たすものとされます。
イ.耐震基準適合証明書(家屋取得の日前2年以内に証明のための調査が終了したもの)
ロ.建設住宅性能評価書(評価等級が1~3のもの)の写し(家屋取得の日前2年以内に評価されたもの)
ハ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(家屋取得の日前2年以内に締結されたもの)

③ 2014年(平成26年)4月1日以後に取得した中古住宅で、上記①又は②のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項又は41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項若しくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること

(3) 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと

(4) 贈与による取得でないこと

2.家屋等に関する要件〈床面積〉

 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること

※ この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

(1) 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

(2) マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

(3) 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

(4) 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
 ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

3.取得者に関する要件

次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1) 取得者は居住者であること(2016年(平成28年)4月1日以後の取得については、非居住者でも可)

(2) 取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

※ 個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいれば適用を受けることができます。

※ 中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅借入金等特別控除については、新型コロナウイルス感染症の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の適用要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、次の①~③の要件を満たすときは、その適用を受けることができます(新型コロナ税特法6条、新型コロナ税特令4条)。

① 中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日又は新型コロナ税特法の施行の日(2020年(令和2年)4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日までに、増改築等の契約を締結していること

② 増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること

③ 2021年(令和3年)12月31日までに中古住宅に入居していること

(3) この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること

※ 合計所得金額とは、次の①~⑦の合計額をいいます。

① 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額

② 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額

③ 株式等に係る譲渡所得等の金額

④ 上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)

⑤ 先物取引に係る雑所得等の金額

⑥ 山林所得金額

⑦ 退職所得金額

4.借入金に関する要件

 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます)があること

※ 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
 ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%(2016年(平成28年)12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
 また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。

5.重複適用排除の対象となる譲渡所得の特例

 取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の(1)(2)の期間において、その取得をした家屋及びその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと

(1) 2020年(令和2年)4月1日以後に譲渡した場合
 その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間

(2) 2020年(令和2年)3月31日以前に譲渡した場合
 その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間

※ 重複適用排除の対象となるのは、以下の譲渡所得の特例です。
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)
・居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)
・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2、36の5)
・既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)