令和5年10月1日にインボイス登録通知が未達の場合の売り手の対応と買い手の仕入税額控除

 インボイス制度が始まる2023(令和5)年10月1日から登録を受けようとする事業者は、2023(令和5)年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出しなければなりません。
 2023(令和5)年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日の2023(令和5)年10月1日までに登録通知が届かなかったとしても、同日から登録を受けたものとみなされます。
 しかし、登録通知が届かないということは、売り手が発行する請求書等に登録番号を記載できないということであり、インボイスの記載事項を欠くことになります。
 そうすると、登録番号のない請求書等を受け取った買い手がそのまま申告期限を迎えた場合、仕入税額控除を行っていいのかどうかという疑問が生じます
 以下では、登録申請手続を2023(令和5)年9月30日までに行ったものの、同年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合の売り手のインボイスの交付と買い手の仕入税額控除について確認します。

※ 国税庁が2023(令和5)年8月25日に更新した情報によると、登録申請書を提出してから登録通知が届くまでの期間が1か月~2か月半と想定されていますので、記載事項を満たしたインボイスを受領しないまま申告期限を迎える可能性はあります。
 登録通知時期の目安等については、本ブログ記事「令和5年10月1日(日)からインボイス発行事業者になる場合の登録申請期限と登録通知時期の目安」をご参照ください。

1.売り手の対応①:インボイスの事後交付・再交付・登録番号の別途通知

 インボイスを交付しなければならないタイミングまでに登録番号の通知が届かない場合、売り手は例えば次のように対応することが考えられます。

(1) 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。
(2) 取引先に対して、通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
(3) 取引先に対して、通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

2.売り手の対応②:小売業等の事後交付等が困難な場合

 小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、上記1の事後交付等の対応が困難な場合があると考えられます。
 そのため、小売店などを営む事業者が不特定かつ多数の者に登録番号のないレシート等を交付している場合、売り手は事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にてお知らせした上で、例えば次のように対応することが考えられます。

(1) 当該事業者のHP等において、以下のように掲示する。
「弊社の登録番号は『T1234・・・』となります。令和5年10月1日から令和5年○月○日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシート等と併せて保存してください。」
(2) 買い手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、買い手側においてその登録番号の記録とレシート等とを併せてインボイスとして保存してもらう。

 なお、これらの取扱いは、登録申請手続を令和5年9月30日までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合における経過的な取扱いとなります。
 したがって、登録番号の通知が届き、登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを交付する必要があります。

3.売り手が登録申請中であることを以って買い手は仕入税額控除できるか?

 売り手の対応は上記1及び2のとおりですが、いずれにしても登録番号の通知が届くまでは、登録番号を記載したインボイスを交付することができません。
 そうすると、登録番号のない請求書等を受け取った買い手がそのまま申告期限を迎えた場合、仕入税額控除を行っていいのかどうかという疑問が生じます。

 この点については、事前に売り手からインボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡等があったときは、申告期限後に記載事項を満たすインボイスを受領する又は登録番号のお知らせを受けることとなった場合であっても、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除を行うこととして差し支えないとされています。
 この場合には、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要となります。
 なお、事後的にインボイスの交付等を受けることができなかった場合には、仕入税額控除を行った翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとして差し支えないとされています。

※ 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能とされています(少額特例)。
 そのため、この少額特例の適用対象となる買い手においては、こうした課税仕入れについて上記のような対応は必要ありません。

令和5年10月1日(日)からインボイス発行事業者になる場合の登録申請期限と登録通知時期の目安

 国税庁は、2023(令和5)年8月25日にインボイスの登録件数等の情報を更新しました。
 これによると、2023(令和5)年7月末現在の登録件数は3,420,017件となっており、申請ベースでは約370万件の登録申請書の提出があったようです。
 インボイス制度がスタートする2023(令和5)年10月1日まで約1か月の期間となりましたので、今後は駆け込みで登録申請をする事業者もいるものと思われます。
 今回は、2023(令和5)年10月1日からインボイス発行事業者になる場合の、登録申請期限の注意点と登録通知が届くまでの期間の目安について確認します。

1.登録申請期限の注意点

 インボイス制度が始まる2023(令和5)年10月1日から登録を受けようとする事業者は、2023(令和5)年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出しなければなりません。
 2023(令和5)年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日の2023(令和5)年10月1日までに登録通知が届かなかったとしても、同日から登録を受けたものとみなされます。

 登録申請書を提出する際に注意しなければならないのは、申請期限である9月30日が土曜日であるという点です。
 この場合、インボイスの登録申請期限はあくまでも9月30日(土)であって、消費税の申告期限のように10月2日(月)に延長されることはありません。

 また、登録申請書の提出方法によっては、次のように申請期限が異なります。

(1) e-Taxの場合は、9月30日(土)の23:59:59までの受付となります。
(2)郵送の場合は、9月30日(土)の通信日付印のあるものまでとなります。
(3)窓口提出の場合は、9月29日(金)の閉庁時間(17:00)までとなります。

 なお、郵送により提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります(参考:国税庁ホームページ「郵送による提出先のご案内」)。

2.登録通知が届くまでの期間

 国税庁が2023(令和5)年8月25日に更新した情報によると、登録通知が届くまでの期間の目安は次のようになっています。

(1) e-Tax提出の場合は、提出から約1か月
(2) 書面提出の場合は、提出から約2か月半

 また、登録通知時期の目安は次のようになっています。

提出時期 登録通知までの目安
e-Tax提出分 書面提出分
5月16日~5月31日 登録通知は送付済みです 8月下旬
6月1日~6月15日 9月上旬
6月16日~6月30日 9月下旬
7月1日~7月15日 登録通知の送付が10月以降になる場合があります
7月16日~7月31日 8月下旬
8月1日~8月15日 9月上旬
8月16日~8月31日 9月下旬

インボイス制度後の免税事業者との取引は独占禁止法・下請法違反に注意

1.免税事業者のジレンマと相談事例

 インボイス制度の施行が近づき、免税事業者の方からインボイス発行事業者として登録すべきか否かというご相談が増えています。
 多くの免税事業者の方は、取引先には迷惑をかけたくないという意思がある一方で、インボイスの登録をするとご自身に消費税の納税義務が生じるという点でジレンマに陥っています。
 ご相談の中には、取引先から「インボイスの登録をして課税事業者になれば請求額に消費税分を上乗せしてもよいという提案を受けた」事例※1もありますが、「インボイスの登録をしない場合は従前の契約単価を引き下げることを文書で通知された」事例もあります。
 また、「インボイスの登録をしたら従前の契約単価を引き上げるという提案を受けてインボイスの登録をしたが、ふたを開けてみれば、その取引先との主要な業務の単価は据え置かれていて、これまでほとんど実績のない業務の方の単価だけが引き上げられていた」という事例もあります。
 これらの事例の中には、独占禁止法や下請法上問題となるケースも含まれています。今回は、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者との取引において課税事業者側が注意すべき点を確認します。

※1 詳しくは、本ブログ記事「インボイス登録すれば外税請求できると提案され・・・」をご参照ください。

2.独占禁止法上又は下請法上の考え方

 事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものですが、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。
 したがって、取引上優越した地位にある事業者が、経過措置※2により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります※3
 また、下請法上の親事業者が、経過措置※2により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者である下請事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、下請法上問題となるおそれがあります※4

※2 免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができることとされています。詳しくは本ブログ記事「インボイス制度導入後の免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の特例(経過措置)」をご参照ください。

※3 独占禁止法上問題となるのは、行為者の地位が相手方に優越していること、また、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念して、行為者による要請等を受け入れざるを得ないことが前提となります。

※4 事業者(買手)と免税事業者である仕入先との取引が、下請法にいう親事業者と下請事業者の取引に該当する場合であって、下請法第2条第1項から第4項までに規定する①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託に該当する場合には、下請法の規制の対象となります。
 なお、下請法と独占禁止法のいずれも適用可能な行為については、通常、下請法が適用されます。

3.独占禁止法・下請法上問題となる事例

 財務省ホームページには、独占禁止法や下請法に違反する又は違反するおそれがある行為として、以下の事例が掲載されています。

出所;財務省ホームページ

コンサル業等のインボイスに具体的な「取引年月日」の記載は必要か?

1.インボイスの記載事項に誤りがあった場合

 2023(令和5)年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。
 インボイス制度の下では、原則としてインボイスの保存及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となっています。したがって、インボイスの保存が必要であることは言うまでもありませんが、インボイスには記載事項が定められており、その記載事項を欠くものはインボイスとは認められませんので、「正しい」インボイスを保存しなければなりません。
 もし、交付を受けたインボイスの記載事項に誤りがあった場合は、そのインボイスの発行者(売り手)から修正したインボイスの交付を受けなければ、買い手は仕入税額控除をすることができません。自ら修正や追記を行うことはできませんので、ご注意ください。
 一方、インボイスの発行者である売り手は、買い手に対して修正したインボイスを再交付しなければなりません。

2.インボイスの記載事項の確認が必要

 インボイス制度がスタートすると、買い手側では交付を受けたインボイスが正しく記載されているかどうかを確認しなければなりません。インボイスの記載事項に誤りがあれば、修正したインボイスの発行・受領が必要になりますので、売り手側にも買い手側にも追加的な作業が発生し、事務が煩雑になります。
 そのようなことが無いように、まずは売り手側において自ら発行するインボイスの記載事項に漏れ等が無いように点検しておくことが大事です。
 インボイスの記載事項は、次のとおりです。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 下図は、飲食料品や日用雑貨の卸売業者が取引先に対して発行するインボイスの記載例です(図中の①~⑥の番号は上記①~⑥に対応しています)。

出所:国税庁ホームページ

3.コンサル業務の取引年月日を特定できない場合

 インボイスの記載事項は、業種にかかわりなく上記2のように定められていますが、ここで若干の疑問が生じます。
 上記2の記載例は卸売業のものでしたが、例えばコンサル業を営む事業者の場合、上記2の記載例における②取引年月日はどのように記載すればいいのでしょうか?
 卸売業の場合は、実際の納品日を取引年月日として記載することに疑問の余地はありませんが、コンサル業においては取引年月日を明確に示すことはできるのでしょうか?

 コンサルタントは、専門知識や経験を活かしてクライアントの問題点を解決するための方策を提示することを業務としています。
 例えば社員研修などの案件単位の依頼であれば、社員研修を実施した日を取引年月日として記載すれば問題ありません。
 しかし、案件単位ではなく継続的なコンサルティング業務を依頼された場合は、取引内容を「顧問料」や「相談料」などとして報酬を請求しますが、明確にコンサル業務を行った日を特定することが難しい場合もあります。
 このような場合には、具体的な年月日を記載しなくても、「○年△月分」(例えば、2023年11月分など)と記載すれば問題はありません。3か月分をまとめて請求するのであれば、2023年10月分~12月分などと記載します。

FM宝塚で今年もインボイス制度等の解説をします

 2023(令和5)年10月1日から始まるインボイス制度と2024年(令和6)年1月1日から全面的に施行される電子帳簿保存法について、今年もFM宝塚で解説をさせていただくことになりました(提供:宝塚商工会議所)。

 令和5年度税制改正でインボイス制度と電子帳簿保存法の何が変わったのか?
 免税事業者はインボイス発行事業者として登録した方がいいのか?
 登録するかどうかは何を基準に判断すればいいのか?
 電子帳簿保存法で最低限対応しなければならないのは何か?
 猶予措置によって電子帳簿保存法への対応を焦らなくてもよくなった?

などについて、パーソナリティーの芦田純子さんと一緒に解説をしていきます。

 インボイス制度や電子帳簿保存法への対応を「そのうちに考えよう」と先延ばしにしてきた事業者の方も、制度開始が間近に迫っていますので、本腰を入れて考えなければなりません。
 どのように対応したらいいのか、あるいは対応しなくてもいいのかについて、この放送を判断材料にしていただければと思います。

 番組名は「インボイス制度ってな~に?パート2」で、2023(令和5)年7月2日(日)より毎週日曜日の8:15~8:30に放送します(第5週目の日曜日は放送はありません)。放送回数は全20回です(再放送を含みます)。

放送日 内容
7月 2日 インボイス制度の基本をおさらい
9日 インボイス制度の基本をおさらい(再)
16日 登録制度の見直しと手続きの柔軟化
23日 登録制度の見直しと手続きの柔軟化(再)
8月 6日 2割納税の特例!
13日 2割納税の特例!(再)
20日 2割納税の特例と簡易課税はどちらが有利?
27日 2割納税の特例と簡易課税はどちらが有利?(再)
9月 3日 少額特例と少額返還インボイスの交付義務免除
10日 少額特例と少額返還インボイスの交付義務免除(再)
17日 インボイスなしで仕入税額控除する!?
24日 インボイスなしで仕入税額控除する!?(再)
10月 1日 あなたの質問にお答えします
8日 あなたの質問にお答えします(再)
15日 電子帳簿保存法のよくある誤解
22日 電子帳簿保存法のよくある誤解(再)
11月 5日 電子データ保存の鍵
12日 電子データ保存の鍵(再)
19日 あなたの質問にお答えします
26日 あなたの質問にお答えします(再)

少額な返還インボイスの交付義務の免除

 2023(令和5)年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。このインボイス制度は、免税事業者を中心に多くの事業者へ影響を及ぼすことから、その影響を緩和するために、2023(令和5)年度税制改正で以下の負担軽減措置(支援措置)が講じられました。

(1) 売上税額の2割を納税額とする「2割特例」
(2) 帳簿保存のみで仕入税額控除ができる「少額特例」
(3) 少額な返還インボイスの交付義務の免除
(4) 登録制度の見直しと手続きの柔軟化

 今回は、上記の負担軽減措置のうち、(3)の「少額な返還インボイスの交付義務の免除」の内容を確認します。

1.返還インボイスとは?

 インボイス制度がスタートすると、値引きや返品等があった場合に、インボイス発行事業者である売り手に返還インボイス(適格返還請求書)の交付義務が課せられます。
 返還インボイスの記載事項と記載例は次のとおりです。

① インボイス発行事業者のの氏名又は名称及び登録番号
② 値引・返品等を行う年月日及びその値引・返品等の基となった売上を行った年月日
③ 値引・返品等の基となる売上の内容
④ 値引・返品等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 値引・返品等の金額に係る消費税額等又は適用税率

出所:国税庁ホームページ

2.値引等が税込1万円未満であれば交付義務免除

 インボイス発行事業者である売り手が値引をしたり返品を受けたりする場合には、原則として上記1のような返還インボイスを発行する必要があります。

 しかし、売り手が負担する振込手数料(買い手からの売上代金の振込時に差し引かれる振込手数料)について売り手が値引として処理する場合に、振込手数料という少額な値引にまで返還インボイスの交付義務が課される点については、事務負担などの懸念が示されていました。

 そのため、2023(令和5)年度税制改正で返還インボイスの交付義務の見直しが行われ、値引や返品等の税込価額が1万円未満である場合は、返還インボイスの交付義務が免除されることとなりました。

出所:国税庁ホームページ

 この見直しにより、振込手数料は通常1万円未満と考えられるため、売り手負担の振込手数料に係る事務負担が解消されます。
 なお、この措置(少額な返還インボイスの交付義務の免除)は「2割特例」や「少額特例」と異なり、すべての事業者が対象(適用対象者に制限なし)であり、適用期限のない恒久的な措置となっています。

※ 「2割特例」については本ブログ記事「インボイス制度に係る支援措置:売上税額の2割納税」を、「少額特例」については「インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められる「少額特例」とは?」をご参照ください。

3.売り手負担の振込手数料を支払手数料で処理する場合

 上記のように、売り手負担の振込手数料を「売上値引(売上げに係る対価の返還等)」として処理する場合は、返還インボイスの交付義務は免除されます。

 では、売り手負担の振込手数料を「支払手数料(課税仕入)」として処理する場合も交付義務免除の対象となるのでしょうか?

 この場合は、値引(対価の返還等)ではなく支払手数料(課税仕入)として処理していますので、そもそも返還インボイスの交付は必要ありません。
 ただし、支払手数料として仕入税額控除を行うためには、金融機関や取引先等からの支払手数料に係るインボイスが必要ですが、振込手数料は通常1万円未満と考えられるため、「少額特例」の対象にはなります。

インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められる「少額特例」とは?

 2023(令和5)年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。このインボイス制度は、免税事業者を中心に多くの事業者へ影響を及ぼすことから、その影響を緩和するために、2023(令和5)年度税制改正で以下の負担軽減措置(支援措置)が講じられました。

(1) 売上税額の2割を納税額とする「2割特例」
(2) 帳簿保存のみで仕入税額控除ができる「少額特例」
(3) 少額な返還インボイスの交付義務の免除
(4) 登録制度の見直しと手続きの柔軟化

 今回は、上記の負担軽減措置のうち、(2)の「少額特例」の内容を確認します。

1.少額特例の内容

 「少額特例」は、インボイス制度への移行後6年間に限り、一定規模以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるという事務負担の軽減措置です。
 具体的な内容は、以下のとおりです。

(1) 適用対象期間

 本特例は、2023(令和5)年10月1日から2029(令和11)年9月30日までの期間が適用対象期間となり、その間に行う課税仕入れに適用されます。
 そのため、たとえ課税期間の途中であっても、2029(令和11)年10月1日以後に行う課税仕入れについては適用されません。
 例えば、2029(令和11)年1月1日~同年12月31日を課税期間とする個人事業者や12月決算法人は、2029(令和11)年9月30日までは本特例を適用できますが、残りの3か月(10月1日~12月31日)は税込1万円未満の課税仕入れでもインボイスの保存が必要となります。
 なお、本特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについてインボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

(2) 適用対象者

 基準期間※1における課税売上高が1億円以下又は特定期間※2における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、適用対象者となります。
 なお、特定期間における課税売上高の判定に当たり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額で判定することはできません。

※1 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。
※2 「特定期間」とは、個人事業主については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。

(3) 課税仕入れの金額の判定

 本特例の対象となる1万円未満かどうかの判定は、税込価額で行います。
 また、その金額の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額が税込1万円未満であるかどうかにより判定します。
 例えば、8,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合、1商品ごとの金額は1万円未満になりますが、1回の取引の合計額が15,000円になりますので、少額特例の対象とはなりません。

2.少額特例とは別の「保存が免除される取引」

 少額特例は、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるという特例ですが、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる別の規定もあります。
 例えば、個人からマイホームやマイカーを買い取ることが多い不動産業者や中古車販売業者などは、取引の相手方である個人からインボイスの発行を受けることができません。
 このような個人からの仕入れが多い事業者には、インボイスの交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる例外的な措置が講じられています。
 この例外的な措置については、本ブログ記事「インボイス制度導入後の個人(消費者)からの仕入れに係る仕入税額控除」をご参照ください。
 

国税庁からのお知らせ(インボイス負担軽減措置など)が届きました

 国税庁では、インボイス制度について更なる周知を行うため、案内文等を個人事業者及び法人に対して、税理士関与の有無やインボイス発行事業者の登録の有無を問わず、以下のとおり送付することを予定しています。

1.e-Tax利用者の場合

 e-Tax利用者については、e-Taxメッセージボックスへメッセージが格納されます。
 メッセージ格納時期は、個人事業者は2023(令和5)年4月17日(月)から5月26日(金)まで、法人は2023(令和5)年4月26日(水)から4月28日(金)までとなっています。
 当事務所の関与先(法人)のメッセージボックスにも、2023(令和5)年4月27日(木)15:00前後に次のようなメッセージが続々と格納されています。

 メッセージボックスの画面上の「関連ページの確認」に記載されている「インボイス制度に係る負担軽減措置などのお知らせ(国税庁ホームページ)」をクリックすると、次の案内文(国税庁からのお知らせ)が開きます。

出所:国税庁ホームページ

2.e-Tax未利用者の場合

 e-Tax未利用者については、ダイレクトメール(メール便)が送付されます。
 発送時期は2023(令和5)年5月12日(金)頃から5月末までで、国税庁指定の業者から次の封筒で順次発送されます(差出人・返還先名は、大阪国税局課税第二部消費税課となっています)。

 送付物は、以下の案内文と税制改正リーフレットです。

出所:国税庁ホームページ

売上税額の2割納税の特例と簡易課税制度はどちらが有利か?

 2023(令和5)年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。このインボイス制度は、免税事業者を中心に多くの事業者へ影響を及ぼすことから、その影響を緩和するために、2023(令和5)年度税制改正で以下の負担軽減措置(支援措置)が講じられました。

(1) 売上税額の2割を納税額とする「2割特例」
(2) 帳簿保存のみで仕入税額控除ができる「少額特例」
(3) 少額な返還インボイスの交付義務の免除
(4) 登録制度の見直しと手続きの柔軟化

 今回は、上記の負担軽減措置のうち、(1)の「2割特例」と簡易課税制度の関係について確認します。

※ (1)の「2割特例」の制度概要については、本ブログ記事「インボイス制度に係る支援措置:売上税額の2割納税」を、(2)(3)の制度概要等については「インボイス制度に係る支援措置:R5年4月以降の申請可・少額取引のインボイス保存不要等」を、(4)については「登録制度の見直しと手続きの柔軟化:インボイス制度負担軽減措置」をご参照ください。

1.納税額の計算上どちらが有利か?

 2割特例は売上税額の2割を納税額とするものですが、具体的には簡易課税制度と同様に以下のように計算します。

 消費税納税額=課税売上げに係る消費税額-課税売上げに係る消費税額×80%

 簡易課税制度におけるみなし仕入率は、事業区分に応じて下表のように定められていますが、2割特例は、簡易課税制度におけるみなし仕入率を事業区分にかかわらず一律に80%とすることと同義です。
 したがって、下表の第3種から第6種に該当する事業のうち1種類の事業のみを行う場合は、簡易課税制度よりも「2割特例」の方が納税額が少なくなり有利となります。

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) 80%
第3種事業 製造業、建築業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)など 70%
第4種事業 第1・2・3・5・6種以外の事業(飲食店業など) 60%
第5種事業 運輸・通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く) 50%
第6種事業 不動産業 40%

 第1種から第6種に該当する事業のうち2種類以上の事業を行う場合は、簡易課税制度のみなし仕入率と2割特例の80%を比較して、どちらか有利な方を適用します。つまり、みなし仕入率が80%を上回れば簡易課税制度が有利になり、下回れば2割特例が有利になります。

2.事務負担は2割特例が有利

 納税額の計算上、2割特例と簡易課税制度のどちらが有利になるかについては上記1のとおりですが、事務負担の軽減という点では、簡易課税制度よりも2割特例の方が有利になります。
 2割特例も簡易課税制度も納税額の計算にインボイスは必要ないという点では同じですが、2種類以上の事業を営む場合でも、2割特例は一律80%の仕入税額控除を行うため、簡易課税制度と異なり事業区分に応じた売上高と消費税額の把握は不要です。したがって、適用税率毎(軽減税率8%、標準税率10%など)の売上税額を把握するだけで納税額の計算が可能となります。
 また、簡易課税制度の適用を受ける場合には事前に簡易課税制度選択届出書の提出が必要ですが、2割特例の場合は事前の届出は不要であり、申告書に設けられる記載欄に適用を受ける旨を付記するだけです。
 さらに、2割特例には2年間の継続適用要件(いわゆる2年縛り)もありません。

出所:財務省ホームページ

「売上税額の2割納税の特例」の適用期間の留意点

 2023(令和5)年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。このインボイス制度は、免税事業者を中心に多くの事業者へ影響を及ぼすことから、その影響を緩和するために、2023(令和5)年度税制改正で以下の負担軽減措置(支援措置)が講じられました。

(1) 売上税額の2割を納税額とする「2割特例」
(2) 帳簿保存のみで仕入税額控除ができる「少額特例」
(3) 少額な返還インボイスの交付義務の免除
(4) 登録制度の見直しと手続きの柔軟化

 今回は、上記の負担軽減措置のうち、(1)の「2割特例」の適用期間の留意点について確認します。

※ (1)の「2割特例」の制度概要については、本ブログ記事「インボイス制度に係る支援措置:売上税額の2割納税」を、(2)(3)の制度概要等については「インボイス制度に係る支援措置:R5年4月以降の申請可・少額取引のインボイス保存不要等」を、(4)については「登録制度の見直しと手続きの柔軟化:インボイス制度負担軽減措置」をご参照ください。

1.2割特例の適用対象期間

出所:財務省ホームページ

 2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者として課税事業者になる場合の税負担や事務負担を軽減するために設けられ、消費税納税額を売上税額(売ったときに受け取った消費税)の2割とする特例です。
 その適用対象期間は、2023(令和5)年10月1日から2026(令和8)年9月30日までの日の属する各課税期間です。
 具体的には上図のように、免税事業者である個⼈事業者が2023(令和5)年10⽉1⽇から登録を受ける場合は、2023(令和5)年分(令和5年10~12⽉分のみ)の申告から2026(令和8)年分の申告までの計4回の申告が適⽤対象となります。
 また、免税事業者である3⽉決算法⼈が2023(令和5)年10⽉1⽇から登録を受ける場合は、2024(令和6)年3⽉決算分(令和5年10⽉〜翌3⽉分のみ)から2027(令和9)年3⽉決算分までの計4回の申告が適⽤対象となります。

2.基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合

出所:財務省ホームページ

 ただし、2割特例の適用対象期間内であっても、基準期間(法人は2期前、個人は2年前)における課税売上高が1,000万円を超える場合は、その課税期間は2割特例の適用を受けることができません。
 例えば、上図において、免税事業者である個⼈事業者が2023(令和5)年10⽉1⽇から登録を受ける場合は、2023(令和5)年分(令和5年10~12⽉分のみ)の申告から2026(令和8)年分の申告までの計4回の申告が適⽤対象となりますが、2026(令和8)年分の申告については、基準期間である2024(令和6)年の課税売上高が1,000万円を超えていますので、2割特例の適用を受けることはできません。
 したがって、2割特例の適用対象期間内であっても、申告する課税期間が2割特例の適⽤対象となるか否かについては確認が必要です。

3.課税事業者を選択してインボイス登録した場合

出所:財務省ホームページ

 2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす者で、インボイス発行事業者の登録をしなければ課税事業者にならなかった者)が対象となります。この対象者には、課税事業者選択届出書を提出し、登録を受けてインボイス発行事業者となる者も含まれます。
 ただし、2023(令和5)年10月1日前から課税事業者選択届出書を提出していることにより、引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については適用されません。
 例えば、免税事業者である個⼈事業者が2022(令和4)年12月に課税事業者選択届出書とインボイス登録申請書を提出して2023(令和5)年10月1日から登録を受け、2023(令和5)年1月1日から同年12月31日までの課税期間について納税義務が生じる場合は、当該課税期間(令和5年分)の申告については2割特例の適用を受けることができません(上図・左の例)。
 ただし、このような場合でも令和5年分の申告について2割特例の適⽤を受けるかどうかを検討できるように、その課税期間中(上記の例では、改正法の施⾏⽇である2023(令和5)年4⽉1⽇から同年12⽉31⽇まで)に、課税事業者選択不適⽤届出書を提出することで、その課税期間(令和5年分)から課税事業者選択届出書の効⼒を失効できることとされます。
 したがって、本⼿続を行うことにより、上記の例では、2023(令和5)年1⽉1日から同年9月30日までの納税義務が改めて免除され、インボイス発⾏事業者として登録を受けた2023(令和5)年10⽉1⽇から同年12⽉31⽇までの期間について納税義務が⽣じることとなり、その期間について2割特例を適⽤することが可能となります(上図・右の例)。