定額減税の実施前に給与支払者が最低限知っておきたいこと

 2024(令和6)年6月1日以後最初に支払う給与等から所得税の定額減税(月次減税)が開始されます。この定額減税を実施する前に給与支払者が最低限知っておきたい(知っておくべき)ことについて、以下で確認します。

※ 例えば、給与計算の締め日が月末(5月31日)で支給日が翌月10日(6月10日)の給与を社内で「5月分給与」と呼んでいる場合は、その「5月分給与」から定額減税を行います。
 定額減税を実施する際の具体的な手順については、本ブログ記事「給与支払者の定額減税の方法(月次減税事務:計算から納付まで)」をご参照ください。

1.定額減税の対象者

 定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者※1で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額※2が1,805万円以下である人です。

 給与所得者に対する定額減税は、給与支払者が令和6年6月以後の各月に支給する給与等から控除する「月次減税」と、年末調整の際に年調所得税額から控除する「年調減税」によって行われます。

 月次減税の対象者は、令和6年6月1日現在、給与支払者に扶養控除等申告書※3を提出している人(源泉徴収税額表の甲欄適用者)です。
 したがって、扶養控除等申告書を提出していない人(源泉徴収税額表の乙欄または丙欄適用者)は、定額減税の対象となりません。
 令和6年6月2日以後に雇用した人については、年調減税を行います。

 年調減税の対象者は、令和6年分の年末調整時に給与支払者に扶養控除等申告書を提出している人です。
 令和6年6月1日以後に、年の中途で退職した人(死亡退職、12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人など)や海外の支店へ転勤したことなどの理由により非居住者となった人も年調減税の対象となります。
 一方、令和6年中の給与収入が2,000万円を超える人や合計所得金額が1,805万円を超える人などは、年調減税の対象となりません。

 上述したとおり、定額減税は合計所得金額が1,805万円以下の人が対象ですが、給与収入が2,000万円を超える人など、合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる人であっても、月次減税の対象(甲欄適用者)となる場合は月次減税を行う必要があります(給与所得者が定額減税を受けるか受けないかを自分で選択することはできません)。

 この場合、合計所得金額が 1,805 万円を超える人については年調減税を受けることができませんので、給与収入が2,000万円以下のときは年末調整の際にそれまで月次減税で控除した定額減税額の精算を行うことになります。
 例えば、給与収入1,900万円(給与所得1,705万円)で不動産所得が200万円ある人のように、給与収入は2,000万円を超えないが他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超える人が該当します。

 給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と月次減税で控除した定額減税額との精算を行うことになります。

 なお、令和6年分の年末調整や確定申告をしても控除しきれない所得税の定額減税額がある場合は、個人住民税を課税する市区町村から2025(令和7)年に1万円単位で給付されるようです。
 例えば、令和6年分の確定した所得税額が132,730円で定額減税額が150,000円の場合は控除しきれない定額減税額が17,270円ありますが、市区町村から給付される額は20,000円(1万円未満切り上げ)となります。

※1 居住者とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者以外の個人である非居住者は、定額減税の対象となりません。
※2 合計所得金額については、本ブログ記事「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」をご参照ください。
※3 令和6年分の扶養控除等申告書の書き方については、本ブログ記事「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と記載例」をご参照ください。

2.所得税の定額減税額

 所得税の定額減税額は、次の金額の合計額です。

(1) 本人(居住者に限ります)・・・3万円
(2) 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限ります)・・・1人につき3万円

 例えば、「同一生計配偶者:有、扶養親族:3人」の場合は、3万円(本人分)+3万円×4人(同一生計配偶者と扶養親族の分)=15万円が定額減税額(月次減税額)となります。

 月次減税額の計算対象となる同一生計配偶者とは、その年の12月31日の現況で、上記1の定額減税対象者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円以下)の人をいいます。
 扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象配偶者」のうち、合計所得金額の見積額が48万円以下、かつ、居住者である人が該当します。

 定額減税対象者の令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の場合、その同一生計配偶者は令和6年中の所得金額の見積額が48万円以下であっても「源泉控除対象配偶者」に該当しないため扶養控除等申告書に記載されていません。したがって、月次減税額の計算に含めません。
 ただし、定額減税対象者から同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出があり、その配偶者の合計所得金額の見積額が48万円以下で居住者であることを確認できた場合には、月次減税額の計算のための人数に含めます。

 月次減税額の計算対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく16歳未満の扶養親族も含まれます。
 扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載されている「16歳未満の扶養親族」のうち、居住者である人は月次減税額の計算に含めることとされています。

 なお、令和6年6月1日現在の扶養控除等申告書の記載内容に異動があった場合でも、定額減税額の再計算は行わず、年末調整や確定申告で調整することとなっています。

※ 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払を受けている人または白色申告者の事業専従者を除きます。
 なお、個人事業主だけではなく、給与所得者の定額減税の計算対象にも青色事業専従者等は含まれません。
 個人事業主ではない給与所得者に青色事業専従者がいるのかと疑問が生じるかもしれませんが、例えば、給与所得者であるAの妻Bが、個人事業主である父C(妻Bの父)の青色事業専従者として給与の支給を受けている場合などが想定されます。
 個人事業主と青色事業専従者自身の定額減税については、本ブログ記事「個人事業主の定額減税の概要」、「青色事業専従者自身の定額減税について」をご参照ください。