インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められる「少額特例」とは?

 2023(令和5)年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。このインボイス制度は、免税事業者を中心に多くの事業者へ影響を及ぼすことから、その影響を緩和するために、2023(令和5)年度税制改正で以下の負担軽減措置(支援措置)が講じられました。

(1) 売上税額の2割を納税額とする「2割特例」
(2) 帳簿保存のみで仕入税額控除ができる「少額特例」
(3) 少額な返還インボイスの交付義務の免除
(4) 登録制度の見直しと手続きの柔軟化

 今回は、上記の負担軽減措置のうち、(2)の「少額特例」の内容を確認します。

1.少額特例の内容

 「少額特例」は、インボイス制度への移行後6年間に限り、一定規模以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるという事務負担の軽減措置です。
 具体的な内容は、以下のとおりです。

(1) 適用対象期間

 本特例は、2023(令和5)年10月1日から2029(令和11)年9月30日までの期間が適用対象期間となり、その間に行う課税仕入れに適用されます。
 そのため、たとえ課税期間の途中であっても、2029(令和11)年10月1日以後に行う課税仕入れについては適用されません。
 例えば、2029(令和11)年1月1日~同年12月31日を課税期間とする個人事業者や12月決算法人は、2029(令和11)年9月30日までは本特例を適用できますが、残りの3か月(10月1日~12月31日)は税込1万円未満の課税仕入れでもインボイスの保存が必要となります。
 なお、本特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについてインボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

(2) 適用対象者

 基準期間※1における課税売上高が1億円以下又は特定期間※2における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、適用対象者となります。
 なお、特定期間における課税売上高の判定に当たり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額で判定することはできません。

※1 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。
※2 「特定期間」とは、個人事業主については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。

(3) 課税仕入れの金額の判定

 本特例の対象となる1万円未満かどうかの判定は、税込価額で行います。
 また、その金額の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額が税込1万円未満であるかどうかにより判定します。
 例えば、8,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合、1商品ごとの金額は1万円未満になりますが、1回の取引の合計額が15,000円になりますので、少額特例の対象とはなりません。

2.少額特例とは別の「保存が免除される取引」

 少額特例は、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるという特例ですが、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる別の規定もあります。
 例えば、個人からマイホームやマイカーを買い取ることが多い不動産業者や中古車販売業者などは、取引の相手方である個人からインボイスの発行を受けることができません。
 このような個人からの仕入れが多い事業者には、インボイスの交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる例外的な措置が講じられています。
 この例外的な措置については、本ブログ記事「インボイス制度導入後の個人(消費者)からの仕入れに係る仕入税額控除」をご参照ください。