役員に金銭を貸付けた場合の所得税法上の問題

 会社が役員に対して金銭を貸し付けた場合には、収受すべき利息の額が適正か否かが問題となります。
 その貸付けが通常の利率よりも高い利率で行われた場合は、特殊なケースを除き、課税上の問題が生じることはありません。 

1.役員に対する金銭の貸付けの適正利率は?

 しかし、無償又は通常の利率よりも低い利率で貸付けが行われた場合には、通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際に収受した利息の額との差額に相当する金額は、その役員に供与した経済的利益(役員に対する給与)となります(法人税基本通達9-2-9(7))。 

 では、ここでいう「通常の利率」とはいかなるものでしょうか? 所得税基本通達36-49では、「利息相当額の評価」として次のように定めています。

(1)その金銭を法人が他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率によります。
(2)その他の場合は、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法93条2項に規定する特例基準割合による利率によります。 

 特例基準割合は、2000年(平成12年)1月1日から2013年(平成25年)12月31日までは、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率(従来の公定歩合)に年4%の割合を加えたものです。
 2014年(平成26年)1月1日以降は、各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加えたものです。
 具体的には、次のようになります。
①平成12年1月1日~平成13年12月31日・・・4.5%
②平成14年1月1日~平成18年12月31日・・・4.1%
③平成19年1月1日~平成19年12月31日・・・4.4%
④平成20年1月1日~平成20年12月31日・・・4.7%
⑤平成21年1月1日~平成21年12月31日・・・4.5%
⑥平成22年1月1日~平成25年12月31日・・・4.3%
⑦平成26年1月1日~平成26年12月31日・・・1.9%
⑧平成27年1月1日~平成27年12月31日・・・1.8%
⑨平成28年1月1日~平成28年12月31日・・・1.8%
⑩平成29年1月1日~平成29年12月31日・・・1.7%
⑪平成30年1月1日~平成30年12月31日・・・1.6%
⑫平成31年1月1日~平成31年12月31日・・・1.6%
※平成31年は2019年

2.役員に対する無利息又は低利率による貸付けが給与課税されない場合

 上述したように、会社が役員に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合には、通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際収受した利息の額との差額に相当する金額は、その役員に供与した経済的利益となり給与課税されます。
 しかし、課税されない場合が所得税基本通達36-28に「課税しない経済的利益・・・金銭の無利息貸付け等」として定められています。
 これは、金銭の無利息又は低利率による貸付けにより受ける経済的利益であっても、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、給与として課税しなくても差し支えないというものです。

(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2)役員に貸し付けた金額につき、会社における借入金の平均調達金利(例えば、会社が貸付けを行った日の前事業年度中における借入金の平均残高に占める前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率)など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員に対して金銭を貸し付ける場合
(3)(1)及び(2)の貸付金以外の貸付金の場合で、上記1の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円(法人の事業年度が1年に満たないときは、5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下である場合

3.まとめ

 今回の記事をまとめると、会社が役員に金銭を貸し付けた場合の利率の基準は以下のようになります。

(1)会社が他から借り入れて役員に貸し付けた場合は、その借入金の利率
(2)その他の場合は、特例基準割合による利率と、借入金の平均調達金利など合理的と認められる利率のいずれか低い利率

※ 平均調達金利の計算方法については、本ブログ記事「平均調達金利と貸付金利息の計算方法」をご参照ください。

「低解約返戻金型逓増定期保険」の節税の仕組みと税務上のリスク

 節税商品として注目されている「低解約返戻金型逓増定期保険」は、契約開始から一定期間(以下、「低解約返戻金期間」といいます)経過すると返戻率が大幅にアップするところに特徴があります。
 例えば、低解約返戻金期間中は解約返戻金を払込保険料の20%程度に抑える一方で、低解約返戻金期間経過後は90%以上に設定されていたりします。
 この返戻率が激変する直前に契約者を法人から個人に名義変更すれば、保険商品で得られる個人の利益に係る所得税額を節税することができます。 以下で、簡単な数値例を使ってその節税の仕組みをみていきます。

1.節税の仕組み

<前提>
契約者・受取人:法人、被保険者:役員、保険期間:20年、年間保険料:1,000万円、返戻率は5年目をピークに徐々に下がる
(1)1年目
保険料累計:1,000万円、返戻金:0円、返戻率:0%
(2)2年目
保険料累計:2,000万円、返戻金:100万円、返戻率:5%
(3)3年目
保険料累計:3,000万円、返戻金:300万円、返戻率:10%
(4)4年目
保険料累計:4,000万円、返戻金:800万円、返戻率:20%
(5)5年目
保険料累計:5,000万円、返戻金:4,750万円、返戻率:95%

 法人契約の保険を個人に名義変更する場合、無償でその権利を移転する又は売却することが考えられますが、いずれにしてもその保険契約に関する権利の評価は「解約返戻金」となります(所得税基本通達36-37)。
 上の例で、低解約返戻金期間最終年である4年目に法人から役員に名義変更(売却の場合)するため、役員が法人に保険の評価額(解約返戻金)である800万円を支払います。
 次に役員が5年目の保険料1,000万円を支払ったうえで同保険を解約し、一時金として解約返戻金4,750万円を受け取ります(一時所得に該当します)。
 すると、役員個人の所得税の課税対象額は次のようになります。

(4,750万円ー800万円ー1,000万円ー特別控除50万円)×1/2=1,450万円

 これは、法人が役員に対して給与や賞与として4,750万円を支給する場合と比べると、明らかに所得税の税負担が軽減されており、節税効果が認められます。  

2.税務上のリスク

 一方で、この節税商品には税務上のリスクも指摘されています。
 名義変更されるまでに法人が支払った保険料4,000万円や、翌年に役員が受け取る解約返戻金4,750万円を踏まえると、形式的には通達に従った処理を行っていても、名義変更時の保険の評価額を解約返戻金800万円とすることに合理性がないとされる可能性があります。

中小企業等経営強化法に基づく太陽光発電設備の優遇税制について

1.中小企業経営強化税制

(1) 全量売電の太陽光発電設備は対象外

 中小企業経営強化税制は、2017年(平成29年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの期間に対象設備の取得等をして指定事業の用に供したときに、即時償却又は7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人又は個人事業主は10%の税額控除)が認められるというものです。

 この対象設備には太陽光発電設備も含まれますが、売電のみを目的とする場合(全量売電)は電気業に該当するため、中小企業経営強化税制の対象外となります。

 上述したように、中小企業経営強化税制は「指定事業」の用に供したときに認められるものです。
「指定事業」とは、具体的には、製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育・学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業、不動産業、物品賃貸業、広告業、社会保険・社会福祉・介護事業です。

 この「指定事業」に電気業は含まれていないため、全量売電型の太陽光発電設備は中小企業経営強化税制の対象にはなりません。
 ただし、発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合(余剰売電)や自家消費の場合は、対象となります。

(2) 2019年度(平成31年度)税制改正の内容

 2019年度(平成31年度)税制改正で、中小企業経営強化税制については、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行った上で、適用期限が2021年(平成33年)3月31日まで2年延長されることになりました。

「特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化」とは、具体的には、2分の1超の売電を見込む太陽光発電設備を対象設備から除外することを意味します。

 上記(1)でみたように、電気業は指定事業に含まれていないため全量売電を目的とした太陽光発電設備は中小企業経営強化税制の対象になりませんが、発電した電気の一部を指定事業に使用(例えば自社の製造工場で使用)し、余った電気を売電(余剰売電)する場合は対象となります。
 ところが、最近では、太陽光発電設備の敷地に自動販売機を設置し、そこにわずかな電気を使うことで形式的に指定事業に係る要件を満たすといった、制度趣旨に反するような事例がみられるようになったことから、2分の1超の売電を見込む設備については対象設備から除外されることとなりました。

 また、売電を予定している場合には、経営力向上計画の認定申請時に一定の書類(発電の用に供する設備の概要や当該設備による発電量等の見込みを記載)の添付が義務付けられました。

 以上の改正は2019年(平成31年)4月1日に施行される予定です。

 ※2019年(平成31年)3月16日記事更新 

2.固定資産税の特例

 一方、太陽光発電設備は、全量売電、余剰売電、自家消費を問わず、固定資産税の特例措置の適用対象となります。
  固定資産税の特例措置とは、2016年(平成28年)7月1日から2019年(平成31年)3月31日までの期間内に認定を受けた経営力向上計画に基づき対象となる機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分に限り、その機械装置に係る償却資産の課税標準が2分の1に軽減されるというものです(2017年(平成29年)4月1日から対象となる資産等が変更となっています)。

 この特例の適用を受けるためには、償却資産申告書に以下の書類を添付しなければなりません(大阪市の場合)。
 ①課税標準特例該当資産明細合計表
 ②工業会証明書
 ③経営力向上計画申請書の写し
 ④経営力向上計画認定書の写し

※この特例は2019年(平成31年)3月31日をもって終了します。期限の延長は行われません。
 2018年度(平成30年度)税制改正で創設された新固定資産税の特例については、本ブログ記事「生産性向上特別措置法による新固定資産税の特例」を参照してください。

納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出と納期限

1.納期の特例とは

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
 ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を申請により年2回にまとめて納付することができ、これを納期の特例(納特)といいます。 

※ 源泉所得税の納期の特例については、本ブログ記事「納期の特例はいつから適用される?」をご参照ください。

2.納期の特例に該当しなくなった場合

 顧問先の納特用の源泉納付書を作成していて、給与の支給人員が10人以上になっていることに気づくことがあります。
 このような場合(納期の特例の要件に該当しなくなった場合)は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署に提出しなければなりません。

3.該当しなくなった場合の納期限

 この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、原則通り支払った月の翌月10日までに納付することになります。

 具体的な納期限と使用する納付書は、次のようになります(カッコ内の「納特用」「毎月用」は使用する納付書の種類です)。

(1)提出日が2月中の場合・・・1月支給分は3月10日まで(納特用)、2月支給分は3月10日まで(毎月用)、3月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(2)提出日が3月中の場合・・・1月~2月支給分は4月10日まで(納特用)、3月支給分は4月10日まで(毎月用)、4月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(3)提出日が4月中の場合・・・1月~3月支給分は5月10日まで(納特用)、4月支給分は5月10日まで(毎月用)、5月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(4)提出日が5月中の場合・・・1月~4月支給分は6月10日まで(納特用)、5月支給分は6月10日まで(毎月用)、6月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(5)提出日が6月中の場合・・・1月~5月支給分は7月10日まで(納特用)、6月支給分は7月10日まで(毎月用)、7月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(6)提出日が7月中の場合・・・1月~6月支給分は7月10日まで(納特用)、7月支給分は8月10日まで(毎月用)、8月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(7)提出日が8月中の場合・・・7月支給分は9月10日まで(納特用)、8月支給分は9月10日まで(毎月用)、9月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(8)提出日が9月中の場合・・・7月~8月支給分は10月10日まで(納特用)、9月支給分は10月10日まで(毎月用)、10月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(9)提出日が10月中の場合・・・7月~9月支給分は11月10日まで(納特用)、10月支給分は11月10日まで(毎月用)、11月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(10)提出日が11月中の場合・・・7月~10月支給分は12月10日まで(納特用)、11月支給分は12月10日まで(毎月用)、12月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(11)提出日が12月中の場合・・・7月~11月支給分は1月10日まで(納特用)、12月支給分は1月10日まで(毎月用)、1月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(12)提出日が1月中の場合・・・7月~12月支給分は1月10日まで(納特用)、1月支給分は2月10日まで(毎月用)、2月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

建物と土地の賃貸借契約書に貼る印紙はいくら?

1.建物の賃貸借契約書に印紙は不要

 建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。 しかし、土地について賃貸借契約を結んだ場合には、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
 なお、建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。

 ただし、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又は予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後に割賦償還することなどを約する場合があります。
 このような建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当し、印紙税がかかりますので注意が必要です。

2.土地賃貸借契約書に貼る印紙はいくら?

 上述したように、土地について賃貸借契約を結んだ場合には、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
 では、次のような土地賃貸借契約書にはいくらの印紙を貼ればいいでしょうか?

 「賃料は月100,000円とし、賃貸借期間は平成〇年〇月〇日から1年間とする。」

 印紙税額一覧表で印紙税額を調べるにあたって、契約書における記載金額を決定しなければなりません。
 この契約書の記載金額は100,000円×12か月=1,200,000円となり、印紙税額一覧表から2,000円の印紙を貼ればいいのでしょうか?

 答えは「否」です。 第1号の2文書として課税されるのは、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に対してです。
 印紙税法における土地の賃貸借契約書の記載金額とは、賃借権設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等の後日返還されないものをいいます。
 したがって、保証金や敷金等のように後日返還される予定のものや、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)は記載金額ではありません。
 以上の理由から、上記契約書は記載金額のない第1号の2文書となり、200円の印紙を貼ります。
 賃料が記載金額になると誤解されているケースがありますので、注意が必要です。

中小企業倒産防止共済掛金の損金算入要件等

 企業や個人事業者の節税対策として、中小企業倒産防止共済が利用されることがあります。
 決算間近になって利益が予想よりも多く出ていた場合、中小企業倒産防止共済に加入し1年分の掛金を前納することで、最大で240万円の経費を計上することができます。

1.損金算入要件

 ただし、この掛金は本来は積立金ですので、経費にするためには明細書の添付が必要です。
 法人の場合は、「別表10(6)」と「適用額明細書」の添付が必要です。具体的には、別表10(6)の「Ⅲ 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」欄 に、次のように記載します。

① 基金に係る法人名 → 独立行政法人中小企業基盤整備機構
② 基金の名義 → 中小企業倒産防止共済
③ 告示番号 → 記入しません
④ 当期に支出した負担金等の額 → 掛金の支出金額
⑤ 同上のうち損金の額に算入した金額 → 掛金の支出金額

 個人事業者の場合は、中小企業基盤整備機構ホームページにある様式例「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を任意の用紙で作成し、確定申告書に添付する必要があります。

2.前納申出書の提出期限

 この節税対策は加入初年度のみ効果がありますが、次年度以降も前納を希望する場合は、事前に前納申出書の提出が必要です。
 この前納申出書は、前納を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に届くように提出しないといけないのですが、委託団体を通して中小機構に提出する場合は、前納希望月の前月中に委託団体に提出する必要がありますので注意して下さい。
 なお、前納申出書を提出しない場合や残高不足で口座振替できなかった場合は、月払いになります。

3.個人事業の場合の注意点

 このように中小企業倒産防止共済の掛金は、法人の場合は「損金」に、個人事業の場合は「必要経費」に算入できます。
 ただし、個人事業の場合は、事業所得以外の収入(不動産所得等)は必要経費としての算入が認められていません。

4.解約手当金

 掛金の一部を引き出すことはできませんが、解約はいつでもできます。解約の手続きをすることで、掛金の納付月数と掛金総額に応じた解約手当金(最大で800万円)を受け取ることができます。
 ただし、納付月数が12か月未満の場合、解約手当金は受け取れません。また、納付月数が40か月未満の場合は、受け取れる金額が掛金総額を下回りますのでご注意ください。
 なお、解約手当金は税法上、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額となります。

法定調書における消費税等がある場合の提出範囲の金額基準と記載方法

 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」に係る取引については、支払金額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)が課されている場合があります。
 この場合の法定調書における消費税等の取扱いは、以下のとおりです。

1.提出範囲の金額基準

  提出範囲の金額基準には、原則として消費税等の額を含めますが、請求書等において消費税等の額が明確に区分されている場合には、消費税等の額を含めないで判定できます。

2.支払金額の記載方法

  支払金額の記載には、原則として消費税等の額を含めて記載しますが、請求書等において消費税等の額が明確に区分されている場合には、消費税等の額を含めないで記載できます。この場合、摘要欄にその消費税等の額を記載します。

 したがって、例えば、原稿料51,840円(請求書の内訳:原稿料48,000円、消費税等3,840円)を支払った場合、請求書において原稿料の額と消費税等の額が明確に区分されているときは、消費税等の額を含めないと5万円以下になることから、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要はありません。
 また、支払金額は消費税等の額を含めないで48,000円と記載し、摘要欄に「外消費税等の額3,840円」などと記載します。

賃貸住宅に住んでいる場合に地震保険料控除の適用はあるか?

 会計事務所に就職して初めて顧問先の年末調整や確定申告を行ったときに、次のような疑問を抱きました。
「賃貸住宅に住んでいる場合も、地震保険料控除は適用されるのか?」
 この答えを出すには、地震保険料控除がどのような場合に適用されるのかを考える必要があります。

地震保険料控除とは

 地震保険料控除は、所得者本人又は所得者本人と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する生活用資産(常時その居住の用に供する家屋又は生活に通常必要な家具、什器、衣服など)を保険や共済の目的とし、かつ、地震や噴火又はこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合に適用があります。

 難しい文章ですが、カッコ内の太字部分に注目すると、控除対象となる地震保険の目的には「住宅」と「家財」があることがわかります。 

住宅の場合

 保険の目的となる住宅は、所得者又は所得者本人と生計を一にする配偶者その他の親族が「所有」するものに限られますから、賃借している住宅について賃借人が支払った地震保険料は控除の対象とはなりません。
(そもそも賃貸契約の場合、建物の保険はオーナーが加入するものですので、賃借人が建物の保険に加入するということはないものと思われます)
 また、賃貸住宅のオーナーが自身が所有する賃貸住宅に住んでいない場合は、「常時その居住の用に供する家屋」とは言えないため、オーナーが支払った地震保険料は控除の対象とはなりません。

家財の場合

 一方、保険の目的となる家財は、所得者本人又は所得者本人と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する生活に通常必要なものとされていますので、賃貸住宅に住んでいる人が支払った家財の地震保険料は控除の対象となります。
 ただし、一個又は一組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、書画骨とう、美術工芸品などは「生活に通常必要」とは言えないため、これらを保険の目的とする地震保険料は控除の対象とはなりません。

支払調書への個人番号の記載

 2016年(平成28年)1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書に、金銭等の支払を受ける人(受給者)及び法定調書の提出義務者(支払者等)のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載することが義務付けられました。
 金銭等の支払を受ける人とは「不動産の使用料等の支払調書」では家主や地主など、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」では、弁護士、税理士、司法書士などになります。

1.家主さんが年の途中で死亡した場合

 「不動産の使用料等の支払調書」を作成していたところ、家主さんが平成30年中に死亡していることがわかりました。
 この場合、提出すべき支払調書に亡くなった家主さんのマイナンバー(個人番号)の記載が必要か否かで考え込んでしまいました。
 というのも、平成28年10月以降に提出する相続税申告書には、被相続人のマイナンバーの記載が不要とされたからです。支払調書にもこのような取扱いがあるのかどうか判然としませんでした。

 そこで、税務署に問い合わせたところ、「マイナンバーの記載は不要です。ただし、摘要欄に『平成30年中に死亡のため番号不要』と記載して下さい。」とのことでした。
 相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載が不要とされたのは、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめマイナンバーの提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」といった納税者の意見が考慮されたからです。
 このような経緯から、支払調書にもマイナンバー記載不要の取扱いが認められたものと思われます。

2.本人に支払調書を交付した場合

 支払内容の確認などのために弁護士、税理士、司法書士等の受給者本人に対して「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を交付することがあります。
 この場合、マイナンバー(個人番号)の記載は必要でしょうか?

 答えは「否」です。本人に支払調書を交付する行為は、番号法上の特定個人情報の提供制限を受けることとなるため、受給者及び支払者等の個人番号又は法人番号を記載することはできません。

 余談ですが、受給者本人である弁護士、税理士、司法書士等に支払調書を交付する義務はありません。本人への支払調書の交付は商慣習で行われているだけであって、税法上の交付義務はありません。また、本人に交付する支払調書に角印(社印)を押す必要もありません。
 一方、報酬を受け取った弁護士、税理士、司法書士等の確定申告においても、支払調書を確定申告書に添付する必要はありません。

「不動産の使用料等の支払調書」の注意事項

 支払調書を作成していて毎年悩むのが「不動産の使用料等の支払調書」です。以下では、その作成上と提出上の注意点をまとめていきます。

1.不動産管理会社に家賃を支払った場合

 法人が個人に支払った不動産の①地代、②家賃、③権利金、④礼金、⑤更新料は、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が15万円を超えるものについては、支払調書を作成して税務署に提出しなければなりません。
 一方、法人が法人に支払った上記①~⑤のうち、15万円を超える③~⑤については支払調書を税務署に提出しなければなりませんが、①と②は提出不要です。

 では、法人が法人である不動産管理会社に支払った家賃については、支払調書の提出義務はあるのでしょうか?

 例えば、個人から不動産を賃借していても、家賃はその不動産の管理会社である法人に支払っていることがあります。 この場合は、個人に対する支払となるために所有者である個人名を支払調書の「支払を受ける者」の欄に記載し、支払金額合計が15万円を超えるときは税務署に提出しなければなりません。

2.前払家賃の支払調書への記載

 顧問先であるA社が、昨年新たに駐車場の賃貸借契約を結びました。家主さんは個人です。この契約書には、各月分の家賃を前月の末日までに支払う旨が定められています。
 A社は平成30年11月から駐車場の賃借を始めており、契約に基づいて、11月分・12月分・翌年1月分の家賃を平成30年中に支払っています。
 この場合、不動産の使用料等の支払調書の「支払金額」欄に、11月分と12月分の2か月分を記載すればいいのか、平成30年中に支払った3か月分を記載すればいいのか迷いました。 

 そこで調べてみると、国税庁ホームページの質疑応答事例に次のように回答が載っていました。
「『不動産の使用料等の支払調書』の支払金額は、所得税法施行規則第90条第1項第2号において『その年中に支払の確定した対価の金額』と規定されています。この『確定した対価の金額』とは、原則として、相手方にその支払を請求し得ることとなった金額をいうものと解されています。」

 したがって、A社の場合、その年中に支払うべきことが確定している対価の金額は、11月分から翌年1月分の3か月分の家賃の金額となり、その3か月分の家賃に相当する金額を「支払金額」欄に記載することとなります。
 なお、法人の企業会計においては、地代、家賃のような期間収益については、貸付期間の経過に応じて益金に算入することとされ、また、所得税においても、一定の要件の基に企業会計の処理にしたがって所得計算を行うことが認められていますが、支払調書については、上記により作成・提出することとなります。

3.共有持分が不明の場合の記載方法

 共有持分に係る不動産を賃借している場合、不動産の使用料等の支払調書は不動産賃貸借契約書等から共有者ごとに作成することとされています。
 ところが、契約書等を見てもそれぞれの共有持分が不明の場合があります。この
ような場合には、支払った総額を記載した支払調書を共有者の人数分の枚数だけ作成することとなっていますが、支払を受ける者の欄には共有者連名ではなく各人ごとに記載します。
 また、摘要欄には①「共有持分不明につき総額を記載」とし、②他の共有者の数、③他の共有者の氏名及び個人番号を記載します。