短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法

 2021(令和3)年度税制改正で、勤続年数5年以下の一般従業員に対する退職所得の「2分の1課税」の見直しが行われました。
 この改正は、2022(令和4)年1月1日以後支給分の退職手当等について適用されます。

1.改正前の退職所得の金額の計算方法

 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされており、次の算式で計算します。

 (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
※ 勤続年数5年以下の役員等の退職手当等(以下「特定役員退職手当等」といいます)については、「2分の1課税」は適用しません。

 退職所得控除額は、次の算式で計算します。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 例えば、勤続年数5年の従業員に退職手当等600万円を支給する場合、退職所得の金額は次のように計算します。

 (600万円-40万円×5年)×1/2=200万円

2.改正後の退職所得の金額の計算方法

 短期退職手当等に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。
 なお、短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

(1) 収入金額-退職所得控除額≦300万円 (2) 収入金額-退職所得控除額>300万円
(収入金額-退職所得控除額)×1/2 150万円+{(収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

 上表の(1)の場合は、改正前と同じく2分の1課税が適用されます。(2)の場合は、300万円以下の部分の退職所得については2分の1課税が適用され(300万円×1/2=150万円)、300万円を超える部分の退職所得については2分の1課税が適用されません。

 例えば、勤続年数5年の従業員に退職手当等600万円を支給する場合、退職所得の金額は次のように計算します。

 150万円+{(600万円-(300万円+40万円×5年)}=250万円

 同じ条件でも、退職所得の金額は改正前の200万円から250万円に増えています。このような改正が行われた背景には、退職所得課税に対する優遇措置(退職所得控除額や2分の1課税等)を悪用するケースが目立ってきたことがあります。

資本的支出の譲渡所得における所有期間の判定

1.5年以内の資本的支出は短期譲渡?

 譲渡所得の計算では、資産の所有期間が5年を超えれば長期譲渡、5年以下であれば短期譲渡となり、その取扱いを異にしています。ここでいう所有期間とは、総合課税の場合はその資産の取得の日から譲渡した日までの期間をいい、分離課税の場合は譲渡した年の1月1日における所有期間(いわゆる「1月1日基準」)をいいます。
 この所有期間について、資本的支出をした場合はどのように判定するのか、というのが今回の主題です。
 例えば、所有期間5年超の業務用資産について、それを譲渡する3か月前に資本的支出(2007(平成19)年4月1日以後の支出)をした場合、その資本的支出は新たな減価償却資産の取得となりますが、この業務用資産を譲渡したときは、業務用資産本体を長期譲渡、資本的支出を短期譲渡と判定するのでしょうか?
 また、自宅等の非業務用資産の場合はどうでしょうか?

2.資産本体の所有期間で判定

 上記の問いに対する結論を先に述べると、3か月前に行った資本的支出も業務用資産本体の所有期間5年超で判定し、すべてが長期譲渡になります。
 また、自宅等の非業務用資産についても同様に取り扱います。

 2007(平成19)年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、その資本的支出の金額を取得価額とする減価償却資産を新たに取得したものとする旨が規定されていますが(所得税法施行令127条1項)、これは減価償却資産に関する取扱いです。
 業務用資産、非業務用資産に対して資本的支出を行い、その資本的支出の金額を取得価額とする新たな減価償却資産を取得したものとされたとしても、その資本的支出は既存の減価償却資産につき改良、改造等のために行った支出です。その資本的支出のみが減価償却資産本体と区分され、単独資産として取引の対象となるのであれば別ですが、通常は減価償却資産本体と一体となって取引の対象となる資産が形成されます。
 そうすると、資本的支出を含めた減価償却資産全体の譲渡となり、減価償却資産本体の所有期間により長期又は短期の判定がなされるものと考えられます。
 このように判定する根拠は、次の租税特別措置法通達31・32共-6(改良、改造等があった土地建物等の所有期間の判定)にあります。

31・32共-6 その取得後改良、改造等を行った土地建物等について措置法第31条第2項に規定する所有期間を判定する場合における同項に規定する「その取得をした日」は、その改良、改造等の時期にかかわらず、当該土地建物等の取得をした日によるものとする。
 

事前確定届出給与(複数回支給)を届出通りに支給しなかった場合

 事前確定届出給与として当該事業年度の損金の額に算入される給与は、所定の時期に確定した額の金銭等を支給する旨の定めに基づいて支給するもの、すなわち、支給時期、支給金額が事前に確定し、実際にもその定めのとおりに支給される給与に限られます。
 したがって、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、事前確定届出給与に該当しないこととなり、損金不算入となります。
 では、複数回支給する事前確定届出給与について、ある回は届出通りの支給をし、ある回は届出通りに支給しなかった場合はどうなるのでしょうか?
 届出通りに支給した給与だけが損金算入されるのでしょうか、それとも届出通りに支給した給与も含めて複数回支給した給与のすべてが損金不算入とされるのでしょうか?
 今回は、この点について確認します。

※ 事前確定届出給与に関する基本的な注意点については、本ブログ記事「事前確定届出給与の提出期限と支給額の注意点」をご参照ください。

1.異なる事業年度に複数回支給する場合

 国税庁ホームページの質疑応答事例「定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)」では、事前確定届出給与に該当するか否かの判定ついて、次のように記載されています。

 一般的に、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価であると解されますので、その支給が複数回にわたる場合であっても、定めどおりに支給されたかどうかは当該職務執行の期間を一つの単位として判定すべきであると考えられます。
 したがって、複数回の支給がある場合には、原則として、その職務執行期間に係る当該事業年度及び翌事業年度における支給について、その全ての支給が定めどおりに行われたかどうかにより、事前確定届出給与に該当するかどうかを判定することとなります(下線筆者)。


 これは、国税庁が示した原則的な判定基準といえますが、この判定基準で以下の事例を確認します。

(1) 全額が損金算入不可となる場合

《事例1》3月決算法人が、令和3年5月26日から令和4年5月25日までを職務執行期間とする役員に対し、令和3年12月及び令和4年5月にそれぞれ200万円の給与を支給することを定めて所轄税務署長に届け出た場合において、令和3年12月には100万円しか支給せず、令和4年5月には満額の200万円を支給した。

 この場合、原則的な基準で判定すると、1回目(令和3年12月)の支給が届出通りではなかったので、その職務執行期間に係る支給の全てが定めどおりに行われたとはいえないため、届出通りに支給した2回目(令和4年5月)も含めて300万円全額が事前確定届出給与には該当せず、損金不算入となります。

 ただし、国税庁ホームページの質疑応答事例では、次のような例外的な取扱いも掲載されています。

(2) 一部が損金算入可となる場合

《事例2》3月決算法人が、令和3年5月26日から令和4年5月25日までを職務執行期間とする役員に対し、令和3年12月及び令和4年5月にそれぞれ200万円の給与を支給することを定めて所轄税務署長に届け出た場合において、令和3年12月には満額の200万円を支給したが、令和4年5月には100万円しか支給しなかった。

 結論を先に述べると、1回目(令和3年12月)の200万円は損金算入可、2回目(令和4年5月)の100万円は損金算入不可になります。

 《事例1》と異なるのは、《事例2》は、1回目(令和3年12月)は届出通りの支給、2回目(令和4年5月)は届出通りの支給ではないという点です。
 つまり、事業年度内(令和4年3月期)に《事例1》は届出通りの支給が行われていないのに対して、《事例2》は届出通りの支給が行われていることです。
 《事例2》のように、3月決算法人が当該事業年度(令和4年3月期)中は定めどおりに支給したものの、翌事業年度(令和5年3月期)において定めどおりに支給しなかった場合は、その支給しなかったことにより直前の事業年度(令和4年3月期)の課税所得に影響を与えるようなものではないことから、翌事業年度(令和5年3月期)に支給した給与の額のみについて損金不算入と取り扱っても差し支えないものとされています。

 《事例1》《事例2》については以上ですが、ここで、新たな疑問が生じます。国税庁ホームページの質疑応答事例で言及されている《事例1》《事例2》は、ともに異なる事業年度に複数回支給する場合です。
 もしこれが、同一事業年度内に複数回支給されるとしたらどうなるでしょうか?例えば、次のような事例の場合です。

2.同一事業年度に複数回支給する場合

《事例3》3月決算法人が、令和3年5月26日から令和4年5月25日までを職務執行期間とする役員に対し、令和3年12月及び令和4年3月にそれぞれ200万円の給与を支給することを定めて所轄税務署長に届け出た場合において、令和3年12月には満額の200万円を支給したが、令和4年3月には100万円しか支給しなかった。

 この場合は、届出通りに支給した1回目(令和3年12月)の200万円も含めて300万円全額が事前確定届出給与には該当せず、損金不算入となります。
 原則的な判定として、2回目(令和4年3月)の支給が届出通りではなかったので、その職務執行期間に係る支給の全てが定めどおりに行われたとはいえないため、損金不算入となります。
 また、例外的な判定を考慮したとしても、届出通りに支給しなかったことにより、事業年度(令和4年3月期)の課税所得に影響を与えるものであることから、損金不算入となります。

租税特別措置法上の「中小企業者」の定義とその判定時期

 中小企業には様々な優遇税制(例えば、所得拡大促進税制や中小企業投資促進税制など)が用意されていますが、一口に中小企業と言っても、その範囲は各税制によって異なります。中小企業の優遇税制には、それぞれ根拠となる法律があり、各制度を規律する法律によって中小企業の定義は変わります。
 今回は中小企業の優遇税制と関連の深い租税特別措置法上の中小企業者の定義と、中小企業者に該当するか否かの判定は事業年度のどの時点で行うのかについて確認します。

1.中小企業者の定義

 租税特別措置法における中小企業者の定義は、2019(平成31)年度税制改正により見直しが行われ、2019(平成31)年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
 改正後の中小企業者とは、次の(1)(2)に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者※1に該当するものは除かれます。

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人

① その発行済株式又は出資(自己の株式又は出資を除く。以下同じ。)の総数又は総額の2分の1以上を同一の大規模法人※2に所有されている法人
② 上記①のほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人
③ 受託法人

(2) 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下※4の法人(受託法人を除く)

※1 適用除外事業者とは、基準年度(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度)の所得金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(設立後3年を経過していないことなどの一定の事由がある場合には、一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいいます。

※2 大規模法人とは、次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
(3) 大法人※3との間にその大法人による完全支配関係がある法人
(4) 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記(3)に掲げる法人を除く。)

※3 大法人とは、次に掲げる法人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人
(2) 相互会社及び外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
(3)  受託法人

※4 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」においては、2020(令和2)年度改正で、常時使用する従業員の数が500人(改正前:1,000人)以下に引き下げられました(措令39の28①)。

 上記のとおり、中小企業者とは、資本金・出資金の額が1億円以下の法人、又は資本・出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下※4の法人をいいます。
 ただし、資本金・出資金が1億円以下であっても、大規模法人にその発行済株式・出資の総数・総額の2分の1以上を所有されていたり、複数の大規模法人にその3分の2以上を所有されている法人は、中小企業者に該当しません。
 また、2019(平成31)年度税制改正により大規模法人の定義が変更され、大法人(資本金5億円以上)による完全支配関係がある法人が加えられたため、この大法人により間接保有される法人等がみなし大企業に該当することになり、中小企業者の範囲から除外されることになりました。

2.中小企業者の判定時期

 各種の優遇税制の適用を受けるためには中小企業者であることが必要ですが、例えば、期中に増資を行ったために資本金が1億円を超えることとなった場合は、その時点で中小企業者ではなくなります。
 しかし、増資が行われるまでは中小企業者であったので、もし、中小企業者であるか否かの判定が事業年度開始の時の現況で行われるのであれば、中小企業者に該当することになります。
 このように、どの時点で中小企業者の判定を行うかは、優遇税制の適用があるかどうかを判断する上で大変重要です。
 以下では、主な優遇税制について、中小企業者の判定時期を確認します。

(1) 研究開発税制(中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)

 中小企業者等に該当するか否かについては、事業年度終了の時の現況によって判定します。

(2) 所得拡大促進税制(中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の税額控除)

 中小企業者等に該当するか否かについては、事業年度終了の時の現況によって判定します。

※ 所得拡大促進税制については、本ブログ記事「中小企業者等の所得拡大促進税制の令和3年度改正」をご参照ください。

(3) 中小企業投資促進税制(中小企業等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除)

 法人が事業年度の中途で中小企業者等に該当しなくなった場合において、その該当しないこととなった日前に取得等をして事業の用に供した機械等については適用があります

※ 税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者に限ります。
※ 中小企業者投資促進税制については、本ブログ記事「令和3年度改正後の中小企業投資促進税制」をご参照ください。

(4) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 法人が事業年度の中途で中小企業者等に該当しなくなった場合において、その該当しないこととなった日前に取得等をして事業の用に供した機械等については適用があります。

※ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、本ブログ記事「30万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度と別表16(7)の記載例」をご参照ください。

(5) 欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額は、不適用措置から除外する特例

 中小企業者等に該当するか否かについては、事業年度終了の時の現況によって判定します。

一時支援金の申請書類提出期限と事前確認期限が延長されます

1.書類提出期限は2週間程度延長

 一時支援金の申請期限は2021(令和3)年5月31日(月)ですが、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されることになりました。
 ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
 なお、延長後の書類の提出期限及び事前確認期限の具体的な期日については、決まり次第、改めて発表されます。
※ 2021(令和3)年5月18日付で、一時支援金の申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するリーフレットが公表されています。
※ 「申請に必要な書類の提出期限」は、6月15日(火)まで延長されています。申請する前に必要な登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日(金)までとなっていますので、ご注意ください。

2.期限延長の手順

 これらの期限延長を希望する場合は、以下の(1)~(3)の手順に従って、2021(令和3)年5月31日(月)までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」両方を行う必要があります。
 なお、下記(2)及び(3)(書類の提出期限延長の申込)については、2021(令和3)年5月25日(火)から可能となります。

(1) マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックして、登録手続き(申請ID発番)を行います。
(2) 登録完了後にマイページにログインして、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込ページに移動します。
(3) 申込ページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、2021(令和3)年5月31日(月)までに申し込みをします。

 電子申請が困難な場合には、申請サポート会場を予約し、2021(令和3)年5月31日(月)までに、同会場で「書類の提出期限延長の申込」手続を行ってください。

所得控除における「生計を一にする」の判定基準

1.同一生計を要件とする所得控除

 所得税法では、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情(担税力)を加味するために、所得控除の制度が設けられています。
 所得控除には物的控除と人的控除がありますが、それぞれの所得控除の要件の一つとしてよく出てくるのが「生計を一にする」という要件です。
 所得控除を受けるにあたって、この「生計を一にする(同一生計)」という要件を必要とするもの(○)と不要なもの(×)をまとめると、下表のようになります。

所得控除 「同一生計」の要否
物的控除 雑損控除 ○(納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族)
医療費控除 ○(自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)
社会保険料控除 ○(自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)
小規模企業共済等掛金控除 ×
生命保険料控除 ×
地震保険料控除 ○(自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)
寄附金控除 ×
人的控除 障害者控除 ○(納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族)
寡婦控除 ○(夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人)※死別の場合は扶養親族要件なし
ひとり親控除 ○(生計を一にする子がいる)
勤労学生控除 ×
配偶者控除 ○(納税者と生計を一にしている)
配偶者特別控除 ○(納税者と生計を一にしている)
扶養控除 ○(納税者と生計を一にしている)
基礎控除 ×

 上表から、多くの所得控除で「生計を一にする」という要件が必要であることがわかります。では、「生計を一にする」とは、どういうことなのでしょうか?

2.「生計を一にする」とは?

 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していること(同居していること)を要件とするものではありません。次のような場合も、「生計を一にする」ものとして取り扱われます(所得税基本通達2-47)。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとされます。
① 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
② これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとされます。

 以上から、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、別居していても生活費等を送金するなどして「同じ財布で生活している」場合は、生計を一にするものとされます。
 では、どの程度の送金をすれば「同じ財布で生活している」ことになるのでしょうか?以下では、別居している親に送金する場合についてみていきます。

3.「同じ財布で生活している」とは?

(1) 親の生活費等の大部分又は一部を送金している場合

 生活費等の大部分を送金していれば、「生計を一にする」と考えられますが、生活費等の大部分を送金しなければならないということではなく、それが生活費の一部であるならば「生計を一にする」と解されます。
 ただし、この場合送金しているのが「生活費等」なのか、単なる「お小遣い」なのか事実認定の問題がありますが、親の所得と一般的にかかる生活費等から、送金しているのが生活費の一部なのか判定する必要があります。

(2) 兄弟等と共同で親の生活費等を送金している場合

 兄弟等と共同で継続的に送金していても、それが生活費等に消費されていることが明らかであれば、お互いに「生計を一にする」と解されます。
 ただし、扶養控除等を兄弟間で重複して適用することはできません。

(3) 親の生活費を毎月継続して送金している場合

 上記2.(1)②でみたように、「生計を一にする」のは、常に生活費等の送金が行われている場合とされています。
 生活費等とは、本来必要な都度送金されるものと解されますので、月々の生活費等の送金を毎月継続的に行っている場合には、常に送金が行われているといえます。

(4) 親の生活費をボーナス時や帰省時にまとめて送金している場合

 上記(3)に対して、半年に一度のボーナス時や年に一度の帰省時にまとめて送金するのは本来生活費とは言い難く、常に生活費等を送金しているとはいえませんので、特段の事情がない限り「生計を一にする」とはいえないと思われます。

個人事業主の源泉徴収義務

 法人や個人事業主が、従業員に給与を支払ったり、税理士や司法書士などに報酬を支払ったりした場合には、その給与や報酬から支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引き、従業員や税理士等に代わって国に納めることになっています。
 この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
 法人(会社だけではなく、学校や官公庁、人格のない社団・財団を含みます)は、給与や報酬を支払う場合は、必ず源泉徴収義務者になります。従業員を雇っておらず社長だけの「1人会社」であっても、社長に給与を支払っていれば源泉徴収義務者になり、また、「1人会社」において社長に給与を支払っていなくても、税理士等に報酬を支払っていれば源泉徴収義務者になります。
 これに対し、個人事業主は、給与や報酬の支払があっても源泉徴収義務者にならない場合があり、源泉徴収が必要か否かについて判断を迷うこともあります。
 今回は、個人事業主の源泉徴収義務と源泉徴収すべき報酬等の範囲について確認します。

1.源泉徴収義務者となる場合・ならない場合

 個人事業主が給与や報酬を支払う場合は、原則として源泉徴収義務者になります。ただし、次のような場合は源泉徴収義務者にはなりません(下記(1)や(2)に該当する場合でも、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合は、源泉徴収をする必要があります)。

(1) 常時2人以下のお手伝いさんや家政婦さんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
(2) 源泉徴収義務のない個人が支払う税理士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません。例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。

 したがって、個人が給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者である場合又は従業員を雇っておらず給与等の支払者でない場合は、ホステス等に報酬・料金等を支払うときを除き、源泉徴収する必要はありません。

 ここで注意を要するのは、青色事業専従者給与を支払っている場合は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収義務者になるということです。上記(1)の家事使用人と青色事業専従者を混同しないように注意してください。

 源泉徴収義務者は、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。以下では、源泉徴収が必要となる報酬・料金等についてみていきます。

2.源泉徴収が必要な報酬・料金等

 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。
 支払を受ける者が法人の場合は、馬主である法人に支払う競馬の賞金以外は、源泉徴収の必要はありません。
 支払を受ける者が個人の場合は、次の報酬・料金等を支払ったときに源泉徴収が必要になります。

(1) 原稿料や講演料など(ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています)
(2) 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
(3) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
(4) プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
(5) 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
(6) ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
(7) プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
(8) 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

 源泉徴収義務者((6)については源泉徴収義務者でなくても)がこれらの報酬・料金等を支払った場合に源泉徴収を怠ると、源泉徴収漏れとして支払った側にペナルティが課されますので、ご注意ください。

印紙税の節税方法5選

 印紙税は契約書などに課される税金ですが、印紙を貼っていなくても、その文書の法的な効力がなくなるわけではありません
 とはいえ、正式な契約の成立の証しとして作成する契約書に印紙を貼っていないと、契約の相手方が不安や物足りなさを感じるかもしれません。たとえ、合法的に印紙の貼り付けを不要にできる方法があったとしてもです。しかし、親子会社間や同族会社間の取引であれば、活用できる余地はあると思われます。
 そこで今回は、親子会社間や同族会社間で活用できる印紙税の節税方法について確認します(以下の方法は、親子会社間や同族会社間に限定した節税方法ではなく、双方の合意があれば、契約の相手方が誰であっても有効な方法です)。

1.コピーに印紙は不要

 契約書の文面に、「甲はこの契約書の原本を保有し、乙はそのコピーを保有する」と記載すれば、乙の保有するコピーに印紙を貼る必要はありません。これで、印紙代は半分に節約できます。
※ 詳しくは、本ブログ記事「契約書のコピーに印紙は必要?不要?」をご参照ください。

2.契約書を電子メール、ファックスで送る

 印紙税は、相手に渡したり、双方で取り決めをした「紙」の文書に課される税金です。電子メールやファックスは紙の文書を送っているわけではなく、電子データ(電子メール)や通信データ(ファックス)を送っています。
 したがって、電子メールやファックスでデータを送信しても課税文書を作成したことにはならず、印紙税の課税原因は発生しません
 例えば、注文請書に記名押印した後にPDFファイル等の電磁的記録に変換し、そのPDFファイルを注文先に電子メールで送信したとしても、現物を注文者に交付しなければ、それは課税文書に該当しません。送信用の現物(原本)を相手に交付せずに社内で保管する場合は、印紙税の課税対象外となります。
 ただし、電子メールで送信した後に注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されます
 一方、受信者側が送信された注文請書をプリンタで印刷しても、現物の交付がなされない場合は、コピーした文書と同様のものと認められるため、印紙税は課税されません

3.記載金額を分割する

 例えば、親子会社間あるいは同族会社間で金銭の貸し借りをする場合に、金銭消費貸借契約書を1枚にせず、金額を分割します。
 仮に、金額が1,000万円なら、500万円の金銭消費貸借契約書を2枚作成します。記載金額が1,000万円なら印紙税は1万円ですが、500万円なら印紙税は2,000円です。500万円の金銭消費貸借契約書を2枚作っても、合計で4,000円の印紙税で済みます。

4.消費税、源泉所得税は区分表示する

 第1号文書(不動産等の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第17号文書(売上得代金等に係る金銭又は有価証券の受取書)は、消費税を区分表示した場合は消費税抜きの金額を記載金額とするという規定(消費税の特例)があります。
 また、第17号文書については、源泉所得税も区分表示すれば、税抜きの金額が記載金額とされます
※ 消費税の特例については、本ブログ記事「契約書・領収書の記載金額における消費税の特例」をご参照ください。

5.印紙を金券ショップや格安チケット屋で購入する

 郵便局で購入する収入印紙には、消費税が課税されません。消費税では、日本郵便株式会社や簡易郵便局等で譲渡される収入印紙は非課税とされています(消費税基本通達6-4-1)。
 一方、郵便局以外の場所、例えば金券ショップや格安チケット屋などで譲渡される収入印紙には、消費税が課税されます。
 金券ショップ等を利用すれば、額面金額よりもわずかながら安く購入することができ、さらに消費税の課税事業者で本則課税を採用している事業者であれば、印紙の購入額を課税仕入れとして処理できます
 印紙税の節税というよりは消費税の節税ですが、特に印紙の購入額が大きい不動産業や建設業の方には、活用していただきたい節税方法です。

月次支援金の申請受付が令和3年6月より開始されます

 一時支援金の申請受付は、2021(令和3)年5月31日(月)で終了しますが、この一時支援金とは別に、新たに「月次支援金」の制度概要が経済産業省から公表されました。
 月次支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として2021(令和3)年4月以降に実施される緊急事態措置やまん延防止等重点措置により、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている中小法人と個人事業者に向けた継続的な支援制度です。
 月次支援金の給付にあたっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化が図られており、申請者の利便性を高めるように措置されています。
 そのため、登録確認機関の事前確認を経て一時支援金を受給した方にとっては、月次支援金の申請はしやすいものと思われます。
 制度の詳細は5月中旬に公表される予定ですが、4月30日付で公表されている制度概要は次のとおりです。

※ 2021(令和3)年5月18日に公表された「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」が6月3日に更新されました。今後、随時更新されていきます。

1.月次支援金の概要

 

給付対象

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
②2021(令和3)年の月間売上が、2019(令和1)年又は2020(令和2)年の同月比で50%以上減少していること
給付額 2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

対象月:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
給付額上限 中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月

※ 2021(令和3)年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業または時短営業の要請を受けて休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又はこれらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることが必要です。
 なお、外出自粛等の影響には、人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供していることによる影響も含みます。
 ただし、地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支払対象の事業者については、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の給付対象外です。

2.月次支援金の申請手続き等の留意点

 月次支援金は一時支援金の仕組みを利用することから、その申請手続き等も一時支援金の場合と共通点が多いといえます。以下では、月次支援金の申請に際しての留意点を列挙します。

(1) 申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いることから、一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼ねることとされています。

(2) 月次支援金の申請をする際は、初回のみ登録確認機関の事前確認を受ける必要があります。事前確認を受けて月次支援金を受給すれば、2回目以降の申請では、基本的には事前確認は不要です。
 なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません

(3) 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が複数月に及ぶ場合や新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し必要な要件を満たせば、申請を行うことができます。
 ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとされています。

(4) 初めて月次支援金の申請を行う場合は、下表の①~⑤の提出書類をすべて提出する必要がありますが、2回目以降の申請における提出書類は、基本的には、対象月の売上台帳となります(2回目以降の申請では、宣誓・同意書を改めて提出する必要はありませんが、オンライン上で宣誓・同意事項の確認がされます)。
 なお、一時支援金の受給に際して提出した書類は、改めて提出する必要はありません。
 ただし、既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後・追加の書類を提出します。

  一時支援金受給者の1回目の申請 一時支援金受給者の2回目以降の申請 一時支援金未受給者の1回目の申請 一時支援金未受給者の2回目以降の申請
事前確認 必要
①2019年・2020年の確定申告書 提出
②2021年の対象月の売上台帳 提出 提出 提出 提出
③通帳 提出
④宣誓・同意書 提出 オンライン上で確認 提出 オンライン上で確認
⑤履歴事項全部証明書(中小法人等)
本人確認書類(個人事業者等)
提出

(5) 提出書類の他に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けたことを示す証拠書類の保存が必要です。

(6) 証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例が措置される予定です。

役員退職金の分割支給と源泉徴収

 役員が退職するにあたり、その退職金を一括で支払うと、会社の資金繰りに支障をきたすことがあります。このような場合は、退職金を一括支給せずに分割支給にすることができます。
 今回は、役員退職金を分割支給する場合の損金算入時期と源泉徴収税額及び分割支給の留意点について確認します。

※ 一括支給する場合については、本ブログ記事「役員退職金の損金算入時期と経理処理」をご参照ください。

1.分割支給する場合の損金算入時期

 役員退職金の損金算入時期は、原則として株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とされ、損金経理は要件とされていません。
 ただし、法人が役員退職金を実際に支給した日の属する事業年度において、その支払った金額を損金経理した場合には、例外としてこれも認められています。
 つまり、役員退職金の損金算入時期は、その額の確定時と支給時のいずれかによることができるということです。
 このことは、株主総会等において役員退職金の額が確定したものの、資金繰りの理由により確定額を分割支給する場合も同じです。
 したがって、役員退職金を分割支給する場合は、その額が確定した事業年度において未払金として計上するか、実際に支給した事業年度において退職金として計上すれば、損金算入が認められます。

2.分割支給した場合の源泉徴収税額の計算

 役員退職金を分割支給した場合の源泉徴収は、その退職金の総額に対する税額を計算し、その税額を各回の支給額で按分します※1
 例えば、3月決算法人の役員(勤続38年)がX1年3月に退職し、X1年5月の株主総会において5,000万円の退職金を支給することが決議されましたが、資金繰りの都合からX1年7月に3,000万円、X1年12月に2,000万円と2回に分割して支給することとした場合、源泉徴収税額は以下のように計算します。
 なお、この役員から、「退職所得の受給に関する申告書」の提出があったものとします(関連記事:「退職所得の受給に関する申告書を提出した人が還付を受けるためにする確定申告」)。

(1) 勤続38年に対する退職所得控除額:800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
(2) 退職所得金額の計算:(5,000万円-2,060万円)×1/2=1,470万円
(3) 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額※2:(1,470万円×33%-153.6万円)×102.1%=3,384,615円
(4) 7月に徴収する所得税及び復興特別所得税の額:3,384,615円×3,000万円/5,000万円=2,030,769円
(5) 12月に徴収する所得税の額:3,384,615円×2,000万円/5,000万円=1,353,846円

※1 退職所得に係る個人住民税についても、退職金支給の際に特別徴収することとされています。計算方法は、退職金の総額に対する税額を計算し、その税額を各回の支給額で按分します。
※2 参考:国税庁ホームページ「退職所得の源泉徴収税額の速算表」

3.分割支給の留意点

 役員退職金を分割支給するにあたって、留意すべき点は次のとおりです。

(1) 退職金を分割支給する場合、支給を受ける側の退職所得の収入金額とすべき時期については、原則としてその支給の起因となった退職の日とされます。
 したがって、分割で支給を受ける場合でも、その決定された金額の全額がその年の収入金額になります。
(2) 分割支給とすることに特段の理由が無く、利益調整目的などの意図があり税額に影響を及ぼす場合は、損金算入が認められない可能性があります(「赤字決算を避けるため」は合理的な理由にならず、「資金繰りの都合」は合理的な理由になります)。
 したがって、株主総会又は取締役会において分割支給の合理的な理由を説明し、支給時期と金額を明確にしたうえで、議事録を作成することが重要です。
(3) 分割期間が長期にわたる場合は、退職一時金ではなく退職年金と認定される可能性があります。
 退職金の一時払いというよりも有期年金の支給と考えた方が実態に即しているような場合には、決議日等の属する確定事業年度で全額損金処理することはできず、支給の都度、損金算入しなければなりません。
 つまり、年金総額を未払計上したとしても、その未払金相当額を確定事業年度の損金に算入することはできません。
 また、退職一時金ではなく退職年金と認定された場合、支給を受ける側にとっては退職所得ではなく雑所得として扱われることになります。