セミナー講師料を支払った場合の源泉徴収

 セミナーや社内研修などで、外部から弁護士等を講師として招き、講演を依頼する企業も多いと思います。セミナー等を開催した企業は、その支払う講師料から所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

 源泉徴収の対象は、原則として消費税を含めた金額ですが、請求書等で報酬と消費税が明確に区分されている場合は、その報酬の額のみを源泉徴収の対象とすることができます。
 例えば、弁護士に講師料54,000円(消費税4,000円を含む)を支払う場合、50,000円×10.21%=5,105円を源泉徴収し、講師には54,000円-5,105円=48,895円を渡します。

 また、源泉徴収した企業は、その所得税及び復興特別所得税5,105円を、支払った月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。納期の特例の対象にはなりませんので、ご注意下さい。