2017(平成29)年度税制改正によって、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改組され、新たに「中小企業経営強化税制」が創設されました。
この中小企業経営強化税制をはじめ、2019(平成31)年3月31日までに取得した資産に適用される設備投資税制には以下のものがあります。
①中小企業投資促進税制
②中小企業経営強化税制
③固定資産税の特例
④商業・サービス業・農林水産業活性化税制
上記のうち、中小企業等経営強化法の認定が必要な税制は②と③、認定がなくても活用できる税制は①と④です。
前回は、認定がなくても活用できる①中小企業投資促進税制と④商業・サービス業・農林水産業活性化税制について述べました。今回は、認定が必要な②中小企業経営強化税制と③固定資産税の特例について述べていきます。
※ 2021(令和3)年度税制改正で、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制の見直しが行われています。改正内容については、本ブログ記事「令和3年度改正後の中小企業投資促進税制」及び「令和3年度改正後の中小企業経営強化税制」をご参照ください。なお、(中小企業経営強化法による)固定資産税の特例と商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、適用期限の到来をもって廃止されています。
1.中小企業経営強化税制
まず、中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)について、その概略を記していきます。
(1) 制度概要
青色申告書を提出する中小企業者等(従業員1,000人以下の個人事業主を含む)が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の新品設備を取得し指定事業の用に供した場合、即時償却又は10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)を選択適用するこ とができます。
(2) 適用期間
2017(平成29)年4月1日~2019(平成31)年3月31日に取得した資産
※2019(平成31)年度税制改正によって、適用期限が2021(平成33)年3月31日まで2年延長されることになりました。
(3) 指定事業
中小企業投資促進税制の対象事業及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象事業
(4) 対象設備
① 生産性向上設備(A類型)・・・生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
イ.機械及び装置・・・160万円以上(10年以内に販売開始)
ロ.測定工具及び検査工具・・・30万円以上(5年以内に販売開始)
ハ.器具備品・・・30万円以上(6年以内に販売開始)
ニ.建物附属設備・・・60万円以上(14年以内に販売開始)
ホ.ソフトウェア(情報を収集・分析・指示する機能)・・・70万円以上(5年以内に販売開始)
② 収益力強化設備(B類型)・・・投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
イ.機械及び装置・・・160万円以上
ロ.工具・・・30万円以上
ハ.器具備品・・・30万円以上
ニ.建物附属設備・・・60万円以上
ホ.ソフトウェア・・・70万円以上
※2019(平成31)年度税制改正によって、2分の1超の売電を見込む太陽光発電設備を対象設備から除外するとともに、売電を予定している場合には計画の申請時に一定の書類添付が義務付けられることとなりました。
(5) 確認者
① A類型・・・工業会等の証明
② B類型・・・経済産業局の確認
なお、A類型・B類型ともにその業種を所轄する主務大臣に対し、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定が必要です。
(6) 措置内容
即時償却又は税額控除(取得価額×10%)
税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限です。
(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%の税額控除のみ)
(7) 留意事項
中小企業経営強化税制は、適用できない業種(映画業を除く娯楽業、電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業等)があります。
太陽光発電などのいわゆる売電は電気業に該当しますので、そのための設備は対象になりません。
太陽光発電システム自体は対象設備ですので、自社工場用など売電ではないもの等については対象となります。
(太陽光発電設備の優遇税制については、本ブログ記事「中小企業等経営強化法に基づく太陽光発電設備の優遇税制について」を参照)
2.固定資産税の特例
上記の中小企業経営強化税制と同じく、2017(平成29)年度税制改正により中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例も拡充され、従来は対象設備が機械装置に限定されていたのに対し、高効率の冷蔵陳列棚、省エネ空調等の器具備品、建物附属設備が対象設備に追加されました。
以下では、固定資産税の特例(経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置)について、その概略を記していきます。
(1) 制度概要
青色申告書を提出する中小企業者等(従業員1,000人以下の個人事業主を含む)が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の新品設備を取得等した場合、固定資産税(償却資産税)が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
要件や手続きは中小企業経営強化税制のA類型とほぼ同じため、一緒に手続きをすることが可能です。
(2) 適用期間
2016(平成28)年7月1日~2019(平成31)年3月31日に取得した資産
(3) 指定事業
中小企業投資促進税制の対象事業及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象事業
(4) 対象設備
生産性向上設備(A類型)・・・生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
① 機械及び装置・・・160万円以上(10年以内に販売開始)
② 測定工具及び検査工具・・・30万円以上(5年以内に販売開始)
③ 器具備品・・・30万円以上(6年以内に販売開始)
④ 建物附属設備・・・60万円以上(14年以内に販売開始)
中小企業経営強化税制の対象設備であるソフトウェアは、固定資産税(償却資産税)の課税客体ではありません。
2017(平成29)年度税制改正により対象に追加された設備(2017(平成29)年4月1日以降に取得した測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備)については、対象地域・対象業種が一部限定されます。
業種が限定される地域は、最低賃金が全国平均以上の7都府県(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大 阪)です。上記以外の40道県においては全業種が対象です。
機械装置については、引き続き全国・全業種で対象になります。
(5) 確認者
工業会等の証明
なお、その業種を所轄する主務大臣に対し、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定が必要です。
(6) 措置内容
固定資産税の課税標準が、3年間 2分の1に軽減。
(7) 留意事項
2017(平成29)年度税制改正により対象に追加された設備(2017(平成29)年4月1日以降に取得した測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備)については、対象地域・対象業種が一部限定されます。
いわゆる売電用の太陽光発電システムも対象設備になります。
なお、経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、2019(平成31)年3月31日をもって終了します(期限の延長は行われません)。
2019(平成31)年4月1日以降に取得等をした設備は、この特例措置の対象外となりますのでご注意ください。
※固定資産税の特例の廃止に伴い、2018(平成30)年度税制改正で創設された新固定資産税の特例については、本ブログ記事「生産性向上特別措置法による新固定資産税の特例」を参照してください。