電子取引データ保存の具体的な対応方法

 2024(令和6)年1月1日から、すべての事業者は電子取引を電子データのまま保存しなければなりませんが、単に保存するのではなく保存要件に従った保存をしなければなりません。
 今回は、FM宝塚「インボイス制度ってな~に?パート2」で本日の8:15からオンエアした内容を、Q&A形式でお伝えします。

※ 番組の概要については、本ブログ記事「FM宝塚で今年もインボイス制度等の解説をします」をご参照ください。

1.保存要件―真実性の確保

Q.保存要件とは?

A.電子データの保存要件には、真実性の確保と可視性の確保があります。真実性の確保とは「保存されたデータが改ざんされていないこと」をいい、可視性の確保とは「保存されたデータを検索・表示できること」をいいます。

Q.真実性を確保するためには、どのような方法がありますか?

A.真実性確保(改ざん防止)のためには、3つの方法があります。1つ目は「電子データにタイムスタンプを付与する方法」、2つ目は「訂正・削除の履歴を確認できるシステム又は訂正・削除を行うことができないシステムで保存を行う方法」、3つ目が「改ざん防止に関する事務処理規程に沿った運用を行う方法」です。

Q.タイムスタンプとは何でしょうか?

A.例えば、書類を社内で回覧する場合のような紙での手続きでは、正式に処理された証として印鑑が利用されてきましたが、その印鑑に代わって電子データに付与されるものがタイムスタンプです。

Q.タイムスタンプは誰でも付与できますか?

A.タイムスタンプは保存されたデータの正当性を裏付けるものとなりますので、事業者が勝手に付与することはできません。第三者機関である「時刻認証局」を通じてタイムスタンプを付与する仕組みとなっています。そのため、タイムスタンプを付与するためには、新たなシステムの導入が必要です。

Q.2つ目の「訂正・削除の履歴を確認できるシステム又は訂正・削除を行うことができないシステムで保存を行う方法」もタイムスタンプが必要ですか?

A.こちらについてはタイムスタンプは不要ですが、そもそもこのような要件を満たしたシステムの導入が必要です。

Q.ということは、改ざん防止策の1つ目と2つ目の方法は新たなシステムの導入が必要になりますので、導入コストやランニングコストなどを考えると、中小企業や個人事業主には対応し難い面がありますね。

A.その通りです。そこでお勧めしたいのが3つ目の「改ざん防止に関する事務処理規程に沿った運用を行う方法」です。この方法でしたら現状のシステムで対応可能ですので、新たなコストもかかりません。ただし、改ざん等の不正をどうすれば防止できるのかについて社内で検討し、事務処理規程を作成する必要があります。

Q.事務処理規程の作成は難しそうなので、専門家に依頼した方がいいですか?

A.いいえ。国税庁ホームページに法人用と個人用のひな型が用意されていますので、それを自社用にアレンジすることで容易に作成できます

※ 事務処理規程の作成については、本ブログ記事「事務処理規程の書き方と記載例:電子取引データ保存」をご参照ください。

2.保存要件―可視性の確保

Q.もう1つの保存要件である可視性を確保するためには、どうすればいいですか?

A.可視性を確保するためには、概ね2点の対応が必要です。1点目はパソコンやディスプレイ、プリンタを設置し、これらの操作マニュアルと概要書を備え付けて、データを画面上や書面で確認できるようにしておくことです。

Q.パソコン等の周辺に説明書を置いておくだけで簡単に対応できそうですね。もう1点の対応とは何ですか?

A.保存したデータの検索機能を確保することです。この検索機能の確保には3つの要件がありすべてを満たす必要があったのですが、令和5年度の改正で大幅に緩和されました。

Q.どのように緩和されたのですか?

A.詳細な説明は省略して結論だけを言いますと、税務調査の際に税務職員によるダウンロードの求めに応じることができて2年前の売上高が5,000万円以下の場合は、検索機能の確保自体が不要(つまり3つの要件すべてが不要)とされました。さらにダウンロードの求めに応じることを前提に、整然かつ明瞭な状態で印刷され日付と取引先ごとに整理された書面を提示・提出できる場合も検索機能の確保が不要となりました。

Q.要件を満たせば検索機能の確保が不要になるということですが、ダウンロードの求めには応じないといけないのですね。ということは、電子データの保存は必要ということですね?

A.その通りです。あくまでも可視性の要件の1つである検索機能の確保が不要となるだけであって、真実性と可視性が確保された状態で電子データを保存しなければなりません。具体的には、事務処理規程を作成・運用して真実性を確保し、パソコン等の周辺に説明書を置いて可視性を確保します。

免税事業者がインボイスの登録を受ける場合の2年縛りに注意!

 2023(令和5)年10月1日からインボイス制度がスタートしましたが、インボイス制度開始後も登録申請ができます。
 ただし、免税事業者がインボイスの登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出していなくても、登録日から最低2年間は免税事業者に戻ることができない場合があります(いわゆる「2年縛り」です)。
 以下では、この2年縛りについて確認します。

1.免税事業者が経過措置期間中に登録を受ける場合

 免税事業者が、2023(令和5)年10月1日から2029(令和11)年9月30日までの日の属する課税期間中において、2023(令和5)年10月1日(=10月2日以後)に登録を受ける場合は、登録申請書に「提出日から15日以降の日」を登録希望日として記載することで、その登録希望日から登録を受けることとなる(=課税事業者となる)経過措置が設けられています。

 また、免税事業者が登録を受けるためには、原則として消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となる必要がありますが、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録を受けるに当たり、課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。

 なお、この経過措置の適用を受けてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。

2.登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は2年縛りあり

 上記の経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が2023(令和5)年10月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。

 例えば、免税事業者である個人事業者や12月決算法人が2023(令和5)年12月1日から登録を受ける場合は、登録日(R5.12.1)の属する課税期間(R5.1.1~R5.12.31)が2023(令和5)年10月1日を含みますので、2年縛りはありません。
 したがって、最短では2024(令和6)年1月1日から免税事業者に戻ることができます(登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して15 日前の日までに提出する必要があります)。

 しかし、免税事業者である個人事業者や12月決算法人が2024(令和6)年1月1日から登録を受ける場合は、登録日(R6.1.1)の属する課税期間(R6.1.1~R6.12.31)が2023(令和5)年10月1日を含みませんので、2年縛りがあります。
 この場合は、登録日(R6.1.1)の属する課税期間(R6.1.1~R6.12.31)の翌課税期間(R7.1.1~R7.12.31)から登録日以後2年を経過する日(R7.12.31)の属する課税期間(R7.1.1~R7.12.31)まで免税事業者になることができません。
 したがって、課税事業者としての強制適用期間は、2024(令和6)年1月1日から2025(令和7)年12月31日までの2年間となります。

 また、免税事業者である個人事業者や12月決算法人が2024(令和6)年2月1日から登録を受ける場合も、登録日(R6.2.1)の属する課税期間(R6.1.1~R6.12.31)が2023(令和5)年10月1日を含みませんので、2年縛りがあります。
 この場合は、登録日(R6.2.1)の属する課税期間(R6.1.1~R6.12.31)の翌課税期間(R7.1.1~R7.12.31)から登録日以後2年を経過する日(R8.1.31)の属する課税期間(R8.1.1~R8.12.31)まで免税事業者になることができません。
 したがって、課税事業者としての強制適用期間は、2024(令和6)年2月1日から2026(令和8)年12月31日までの2年11か月間となります。

 上記のように免税事業者である個人事業者や12月決算法人を前提にすると、2024(令和6)年1月1日以降にインボイスの登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出していなくても、2年縛りがあります。

 免税事業者がインボイスの登録を受ける場合の2年縛りの有無について、結論を示すと次のようになります。

2023(令和5)年10月1日を含む課税期間に、登録に係る経過措置の適用により登録を受ける場合は、「2年縛りなし
2023(令和5)年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に、登録に係る経過措置の適用により登録を受ける場合は、「2年縛りあり

経費(販管費)に関する勘定科目の内容と税務上の注意点

1.どの勘定科目を使う?

 日々の取引をどの勘定科目で記録したらいいのか迷うことがあります。例えば、ガソリン代なら「旅費交通費」「燃料費」「車両費」などが該当しそうですが、実際はどれが正しいのでしょうか?
 実はどれも正しいです。一般的に妥当だと判断される勘定科目が何種類かあったら、どれを選択してもOKです。また、会社によっては、業種や規模によって勘定科目を追加し、独自の勘定科目体系を整えているところもあります。
 どの勘定科目を使用してもいいのですが、例えばガソリン代について「燃料費」を使うというルールを決めたら、みだりに(正当な理由なく)変更してはいけません。

2.経費科目の内容と注意点

 以下では、販売費及び一般管理費に属する主な経費科目とその内容及び税務上の注意点について確認します。

(1) 役員報酬

 役員に対して支給する給与や賞与を処理するための勘定です。損金算入できる役員報酬には、定期同額給与、事前確定届出給与及び業績連動給与があります。
 役員報酬に関する注意点等については、本ブログ記事「定期同額給与の類型と改定」、「役員報酬の前払いは定期同額給与(経費)になりません」、「『事前確定届出給与に関する届出書』等の書き方と記載例」「事前確定届出給与を支給しなかった場合のリスクを回避するための手続き」等をご参照ください。

(2) 給料手当・雑給

 従業員に対して支給する給与や賞与を処理するための勘定です。
 具体的には、基本給、諸手当、家族手当、住宅手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、役付手当、職務手当、食事手当などです(通勤手当については下記(7)旅費交通費をご参照ください)。
 時間給制のアルバイトやパート等に対する給与は給料手当で処理しますが、区別して管理する場合は雑給で処理します。
 給料手当・雑給に関する注意点等については、本ブログ記事「源泉徴収税額表の『月額表』『日額表』の使い方と『甲欄』『乙欄』『丙欄』」、「パートやアルバイトの給与を丙欄で源泉徴収するときの注意点と建設業の特例」「令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と記載例」「使用人賞与を未払計上する場合の注意点」等をご参照ください。

(3) 法定福利費

 法定福利費とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、子ども・子育て拠出金などの会社が負担することが法律で定められている保険料のことをいいます。
 全従業員を被保険者として会社が契約した損害保険料などは、法定福利費ではなく福利厚生費や保険料などで処理します。
 法定福利費に関する注意点等については、本ブログ記事「決算日が月末以外の会社は社会保険料の会社負担分を未払計上できない」「未払計上した決算賞与に係る社会保険料は未払計上できない」をご参照ください。

(4) 広告宣伝費

 不特定多数の人に対する宣伝効果を目的として支出した項目を処理する勘定です。
 具体的には、雑誌掲載料、テレビCM、インターネット広告、折込チラシ、カタログ、パンフレット、社名入りの手帳やタオル・カレンダー、展示会出展費用、大会協賛金、団体名簿掲載料、電話帳掲載料、ダイレクトメール、見本品、試供品、賞品(景品)、粗品、会社案内などです。
 新商品の発売を記念したキャンペーンの賞品(景品)として当選者を旅行に招待する場合は、不特定多数を対象にした宣伝活動にかかる経費として広告宣伝費で処理します。
 しかし、得意先の役員等を新商品の販売促進のために旅行へ招待する場合は、交際費で処理します。
 また、社員旅行の場合は、福利厚生費で処理します。

(5) 接待交際費

 得意先、仕入先、株主など事業に関連ある者に対して「お付き合い」のために支出した項目を処理する勘定です。
 具体的には、御歳暮、御中元、お土産、接待、贈答品、商品券、お礼、接待ゴルフ、お車代取引先との親睦旅行、慶弔金、開店祝金、ご祝儀、忘年会、新年会、餞別、花輪、ロータリークラブ・ライオンズクラブの会費※1などです。
 法人税法では、一定の要件の下に損金算入限度額(経費にできる上限額)が定められており、その限度額を超えると法人税の課税対象となります。
 得意先社員との打合せや会議の際に支払う少額(1人当たり5,000円以下)の飲食費については、一定の要件※2の下に交際費から除かれ、別勘定の会議費等で処理するか、別表15の「交際費等の額から控除される費用の額」に記載して交際費から除きます。。

※1 参考記事「ロータリークラブ、ライオンズクラブの会費は法人と個人で経理処理が異なる!

※2 次に掲げる事項を記載した領収書等の保存が必要です。
① 飲食等の年月日
② 飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称、その関係
③ 飲食等に参加した人数
④ その費用の金額、飲食店等の名称及び所在地
⑤ その他参考となるべき事項

(6) 福利厚生費 

 従業員のために支出した項目で、健康診断等の医療費、社宅などの家賃、従業員に対する慶弔費、親睦費、制服代、夜食代などを処理する勘定です。
 具体的には、忘年会、新年会、親睦会、送別会、歓迎会、社員旅行、社内行事、作業服、クリーニング代、従業員用菓子代、残業夜食代、給食、医療用品(体温計、包帯)、健康診断費用、常備薬、雑貨、従業員への祝い金(結婚、出産など)、慶弔金、見舞金、香典、永年勤務者表彰金などです。
 福利厚生に関する注意点等については、本ブログ記事「福利厚生費が給与課税されないための要件」、「慰安旅行費が福利厚生費となるための3要件と注意点」、「永年勤続表彰金は社会保険・労働保険・所得税の対象となるか?」をご参照ください。

(7) 旅費交通費

 旅費と交通費を処理する勘定です。
 具体的には、外出交通費、タクシー代一時的な駐車代、高速代、回数券、指定席券、特急券、航空券、出張に際して支給した出張旅費、出張宿泊料、出張手当(日当)、通勤手当などです。また、ガソリン代を含めることもあります。
 タクシー代については、取引先を接待したときに渡す「お車代」は交際費で処理しますが、飲食店等の接待場所まで移動するための自社のタクシー代は旅費交通費で処理します。
 駐車代については、コインパーキングなどの一時的な駐車代は旅費交通費で処理しますが、月極駐車場の場合は地代家賃で処理します。
 出張手当(日当)については、出張旅費規程(社員区分(役員や従業員)に応じた交通費・宿泊費・日当などを定めた規定)に基づかない支給は給与とみなされ、所得税(及び住民税)が課税されます。
 通勤手当については、本ブログ記事「通勤手当の非課税限度額に注意」「交通費込み給与の交通費部分は確定申告でも非課税にできない」をご参照ください。

(8) 荷造運賃

 商品、製品を販売し、取引先まで届けるための諸費用を処理する勘定です。
 具体的には、梱包費、包装材料費、梱包費用、配送料金、小包代、宅配便、発送運賃などです。

(9) 通信費

 社内・社外の相手と連絡をとるための費用を処理する勘定です。
 具体的には、固定電話料金、携帯電話料金、切手代、ハガキ代、郵送料、速達、簡易書留料、書留封筒、インターネット利用料、FAX使用料、私書箱使用料、電報料金などです。

(10) 消耗品費

 耐用年数が1年未満で取得価額が10万円未満の物品を購入した時に処理する勘定です。
 具体的には、常備品(蛍光灯、電池、電球、祝儀袋など)、固定資産として処理しないことのできる備品(事務用机、椅子、書棚、掲示版、ロッカーなど)、合鍵、名刺、大工工具、コップ代、ガムテープ、プリント代などです。事務用に使用するボールペンやノートなどの消耗品は、事務用品費で処理する場合もあります。
 耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上の備品や工具は、原則として有形固定資産として資産計上しなければなりません。
 特例として、青色申告書を提出する中小企業者等は、取得価額が30万円未満のものについては固定資産として処理しないことができます(つまり、全額損金算入することができます)。ただし、損金算入額の上限は、その事業年度において取得価額の合計額300万円までとされています※3

※3 参考記事「30万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度と別表16(7)の記載例

(11) 水道光熱費

 電気、ガス、水道料金などを処理する勘定です。
 具体的には、電気代、ガス代、プロパンガス料金、水道代、灯油代、石油、重油、石炭などです。

(12) 修繕費

 資産の維持補修(原状回復)に要する費用を処理する勘定です。
 具体的には、建物の修理、事務所修理、水道修理、電話移設工事、事務器の修理、AV機器補修、プログラム修理、機械等の保守費用、パソコン保守料、定期点検、メンテナンス料、保守契約料、車検費用、車修理、オイル交換、タイヤ交換、部品交換などです。車検費用等の車関係の諸経費は、車両費で処理する場合もあります。
 一方、資産の改良(修理によって資産の価値が増加したり耐用年数が延びたりする場合)に要する費用は有形固定資産として計上し、減価償却費がその事業年度の損金となります。
 修繕費に関する注意点については、本ブログ記事「店舗の蛍光灯100本を単価1万円のLEDに取替えた場合の費用は修繕費?」をご参照ください。

(13) 支払手数料

 事務委託手数料や業務委託手数料などを処理する勘定です。
 具体的には、公認会計士手数料、税理士手数料、弁護士手数料、書籍作成手数料、代理店手数料、斡旋手数料、紹介料、カード手数料、各種役所手数料、各種銀行手数料(振込手数料、為替手数料、夜間金庫手数料、残高証明発行料、FAX手数料、ファームバンキング手数料)、メンテナンス料などです。
 紹介料は、単なる謝礼の場合は交際費で処理します。紹介料を支払手数料で処理するための要件については、本ブログ記事「紹介料が交際費とならないための要件」をご参照ください。

(14) 車両費

 車にかかる諸経費全般を処理する勘定です。
 具体的には、ガソリン代、オイル交換代、高速代、修理代、車検費用、自動車保険、自賠責保険、一時的な駐車代などです。高速代や一時的な駐車料は旅費交通費で、またガソリン代は燃料費や旅費交通費で処理することもあります。

(15) 保険料

 保険契約にもとづく支払いを処理する勘定です。
 具体的には、火災保険、自動車保険、自賠責保険、損害保険、役員生命保険、経営者保険、団体定期保険、郵便保険、盗難保険、倒産防止掛金などです。
 保険料に関する注意点等については、本ブログ記事「法人向け節税保険の改正後の税務取扱い」、「中小企業倒産防止共済掛金の損金算入要件等」をご参照ください。

(16) 地代家賃

 不動産賃借契約にもとづく賃借料を処理する勘定です。
 具体的には、事務所家賃、店舗・工場・倉庫・車庫・材料置場の賃借料、月極駐車場代などです。
 地代家賃に関する注意点等については、本ブログ記事「注意!フリーレント契約の支払家賃の計上時期と経理処理」をご参照ください。

(17) 会議費

 会社の業務に関連して、社内又は社外で行われる商談や打ち合わせなどの会議の時に支出した項目を処理する勘定です。
 具体的には、会議室利用料、会議中の弁当代、昼食代、喫茶代、茶菓子代などです。
 会議に伴う昼食代は、福利厚生費ではなく会議費で処理します。ただし、議事録を残すなど会議の内容を記録しておくことが重要です。

(18) 租税公課

 国や地方自治体に支払った税金のうち、経費として認められる項目を処理する勘定です。
 具体的には、印紙代、店舗や倉庫などの事業用にかかる固定資産税(償却資産税)などです。
 租税公課に関する注意点については、本ブログ記事「印紙が必要な領収書とは?」、「請求書に印紙は必要?不要?」、「海外企業との契約書に印紙を貼る?貼らない?」、「変更契約書に貼る印紙はいくら?」「印紙の消印方法~意外に知らないことが多い!?」「契約書・領収書の記載金額における消費税の特例」等をご参照ください。

(19) 雑費

 雑費は、まれにしか発生せず、金額的にも小さく、どの勘定科目にも属さない支出を処理する勘定です。
 具体的には、ソフトバージョンアップ代、ゴミ捨て代、清掃代などです。

(20) 領収書のない経費

 領収書がもらえない香典や祝い金、従業員の慶弔見舞金の支払いなどは、その事実が証明できるものを証拠書類として保管します。
 例えば、案内状や礼状、パーティーの招待状などは証拠書類として有用です。また、出金伝票を作成して、証拠書類と一緒に保存する場合もあります。

電子帳簿保存法の猶予措置における「相当の理由」とは?

1.宥恕措置は令和5年12月31日までの経過措置

 電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を電子データで保存するための要件を定めた法律で、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の3つに区分されています。

 2022(令和4)年1月1日施行の改正電子帳簿保存法では、電子帳簿等保存とスキャナ保存への対応は任意とされていますが、電子取引データ保存への対応は義務化されています。
 そのため、2022(令和4)年1月1日からは、電子取引データは電子データのまま保存しなければなりませんが、単に保存するのではなく一定の要件(真実性・可視性)に従った保存をする必要があります。

 しかし、電子データを保存するときに満たすべき一定の要件への対応が困難な事業者の実情に配意して、2022(令和4)年1月1日以降も紙による保存を可能とする宥恕措置が講じられましたが、この宥恕措置も適用期限である2023(令和5)年12月31日の到来をもって廃止されます。

2.猶予措置は恒久的措置

 宥恕措置により、電子取引データ保存への対応準備期間が設けられましたが、事業者の対応が進んでいないことから、2023(令和5)年度税制改正で猶予措置が講じられ、以下の(1)(2)をいずれも満たしている場合には、真実性や可視性など保存時に満たすべき一定の要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができることとされました。

(1) 保存時に満たすべき要件に従って電子データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
(2) 税務調査等の際に、電子データの「ダウンロードの求め」及びその電子データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

 したがって、この猶予措置により、上記の(1)(2)を満たせば2024(令和6)年1月1日以降も電子データの紙保存が認められることになります。
 ただし、猶予措置の適用を受ける場合には、上記(2)のとおり、電子データ自体を保存するとともに、その電子データ及び出力書面について提示又は提出をすることができる必要があることに留意しなければなりません。
 なお、宥恕措置は2年間の経過措置でしたが、猶予措置は本則として規定された恒久的措置ですので、猶予措置の適用を受けることができる限り、電子データの紙保存がいつまでも認められることになります。

3.猶予措置における「相当の理由」の意義

 猶予措置により、保存要件に従った保存ができない「相当の理由」があれば、保存要件を満たさなくても法律違反とみなされないこととなりました。
 この「相当の理由」については、電子帳簿保存法取扱通達7-12に次のように記載されています。

(猶予措置における「相当の理由」の意義)
7-12 規則第4条第3項((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する猶予措置等))に規定する「相当の理由」とは、事業者の実情に応じて判断するものであるが、例えば、システム等や社内でのワークフローの整備が間に合わない場合等がこれに該当する。


 また、国税庁「電子帳簿保存法一問一答」問61の回答で次のように記載されています。

 令和5年度の税制改正において創設された新たな猶予措置の「相当の理由」とは、例えば、その電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、保存時に満たすべき要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合については、この猶予措置における「相当の理由」があると認められ、保存時に満たすべき要件に従って保存できる環境が整うまでは、そうした保存時に満たすべき要件が不要となります。
 ただし、システム等や社内のワークフローの整備が整っており、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存時に満たすべき要件に従って保存できるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の理由がなく、そうした要件に従って電磁的記録を保存していない場合には、この猶予措置の適用は受けられないことになります(取扱通達7-12)。

 これらの記載から、システム等や社内のワークフローの整備が間に合わない場合だけではなく、資金繰りや人手不足等も相当の理由として認められるようです。

 なお、この猶予措置の適用にあたっては、保存時に満たすべき要件に従って保存をすることができなかったことに関する相当の理由を確認される場合がありますが、仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを具体的に説明すれば差し支えないとされています。



電子帳簿保存法のよくある誤解

 インボイスの次に待ち受けているのは、電子帳簿保存法への対応です。何もかも対応しなければならないと誤解している事業者の方も多いのですが、電子帳簿保存法のことを理解すればその誤解も解けます。
 今回は、FM宝塚「インボイス制度ってな~に?パート2」で本日の8:15からオンエアした内容を、Q&A形式でお伝えします。

※ 番組の概要については、本ブログ記事「FM宝塚で今年もインボイス制度等の解説をします」をご参照ください。

1.電子帳簿保存法とは?

Q.電子帳簿保存法とは?

A.電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を電子データで保存するための要件を定めた法律です。

Q.紙の保存から電子データの保存に変わるということですね。いつから始まるのですか?

A.実は2022(令和4)年1月1日からすでに始まっているのですが、事業者の準備が進んでいない状況を考慮して、2024(令和6)年1月1日からの対応でもいいということになっています(宥恕措置)。

Q.対象となるのはどのような事業者ですか?

A.法人・個人や規模の大小にかかわらず、すべての事業者が対象となります。

2.スキャンして保存?

Q.紙の保存から電子データの保存に変わるということは、紙で受け取った請求書や領収書をスキャンして電子データで保存しなければならないということですか?

A.これは事業者の皆さんからよく聞かれる質問であり、多くの方が誤解しているところでもあります。電子帳簿保存法が最終的に目指すのは、スキャンして保存ということになりますが、現時点ではそこまで求められていません。

Q.電子帳簿保存法なのに電子データで保存しなくてもいい?

A.電子帳簿保存法というのは1つの法律ですが、その内容は3つの部分に分かれています。1つ目が「電子帳簿等保存」、2つ目が「スキャナ保存」、3つ目が「電子取引データ保存」です。これらのうち、1つ目の電子帳簿等保存と2つ目のスキャナ保存については、対応するかどうかは事業者の任意とされています。

Q.任意ということは、対応できる事業者や利用したい事業者だけが対応すればいいということですね?

A.そうです。先ほどの紙で受け取った領収書などをスキャンして保存するのは、任意とされている「スキャナ保存」に該当しますので、現時点では必ずしも対応する必要はありません。これまで通り紙で保存していただいて結構です。また、「電子帳簿等保存」への対応には会計ソフトの導入が必要ですが、これも対応は任意とされています。すべてが電子化されるわけではありません。

Q.ということは、今回対応しなければならないのは、3つ目の「電子取引データ保存」ですか?

A.はい。現時点で義務化されているのは3つ目の電子取引データ保存だけであり、あとの2つは任意とされていますので、来年1月1日からすべての事業者が対応しなければならないのは、「電子取引データ保存」です。

3.電子取引とは?

Q.「電子取引データ保存」の「電子取引」という言葉が抽象的であまりイメージできません。具体的にはどのようなものが「電子取引」に該当しますか?

A.「電子取引データ保存」とは、「電子取引」を紙ではなくデータで保存することをいいますが、言葉が抽象的過ぎて何が電子取引に該当するのかわかりにくいという声が多いです。
 具体的には、次のようなものが電子取引に該当します。
㋑電子メールで送受信する請求書や領収書などのPDF
㋺インターネット上のホームページやショッピングサイト(amazon、楽天)でダウンロードした請求書や領収書などのPDF
㋩インターネット上で表示される請求書や領収書などのスクリーンショット
㋥クラウドサービス(楽々明細、Misoca)を利用した電子請求書や電子領収書の授受
㋭クレジットカード(JCB、三井住友カード)の利用明細データ
㋬交通系ICカード(ICOCA、Suica)による支払データ
㋣スマートフォンアプリ(PayPay、LINEPay)による決済データ等の受領・・・など

Q.これらの電子取引を紙ではなく電子データのまま保存するということですね。PDFやスクリーンショットを撮ってパソコンに保存しておけばいいですか?

A.単にPDFやスクリーンショットをパソコンに残すだけではダメで、一定の要件に従った保存をしなければなりません。これについては、次回放送でお話しします。

※ 一定の要件については、本ブログ記事「事務処理規程と検索機能が実務対応の鍵:電子取引データ保存」をご参照ください。

日払い給料と即日払い給料について

1.日払い給料と即日払い給料の違い

 最低賃金額の改定により、給料水準を見直す機会が多くなりますが、特に大きな影響を受けるのは、時給計算が主流となるパート・アルバイト等の非正規雇用者の給料です※1
 また、昨今の人手不足の影響もあり、自社への応募が増えるように他社との差別化を図るため、各企業は給料水準を引き上げることの他、給料の支払い方法を柔軟にするなどの見直しをするようになりました。その代表例が「日払い給料」と「即日払い給料」です。
 ところで「日払い給料」と「即日払い給料」の違いは何でしょうか?
 「日払い給料」とは給料計算の締めが1日単位である支払い方法をいいますが、必ずしも働いたその日に給料を支払う必要はありません
 これに対して日払い給料の一形態である「即日払い給料」は、働いたその日に当日分の給料を支払う必要があります
 働いたその日に給料を支払う必要があるかどうかという点において両者は異なりますが、いずれにせよ日払い給料と即日払い給料は、月払い給料に比べて事務処理負担が増える傾向にあります※2

※1 令和5年度の最低賃金額の改定については、本ブログ記事「令和5年度地域別最低賃金が10月1日~中旬にかけて引き上げられます」をご参照ください。

※2 月給制、日給制、日雇労働制の源泉徴収については、本ブログ記事「源泉徴収税額表の『月額表』『日額表』の使い方と『甲欄』『乙欄』『丙欄』」をご参照ください。

2.即日払い給料の注意点

 即日払い給料は働いた当日にその支払いをする必要があるため、基本的には現金払いとなります。そのため、パート・アルバイト等の人から領収証への捺印をしてもらうなど、給料を受取ったことの確認が必要になります。もし、これらの人が印鑑を忘れた場合などは、その場での給料の支払いはできないことを事前に伝えておくことが重要です。
 また、その場合の給料の支払い方法(後日に振り込むなど)によって、例えば郵送等で領収証等のやり取りが行われる場合には、郵便代等の諸経費をどちらが負担するかの取り決めも予めしておくことが必要です。
 さらに、交通費の取扱いについても注意が必要です。仮に交通費を支給しない場合には、パート・アルバイト等の人たちは即日払いの給料から交通費を負担することになるため、当初の想定より低い手取りとなる場合があります。交通費の支給の有無も併せて事前に伝えておくことが重要です。
 このように「即日払い給料」の支払いには、月払いとは異なる事務処理負担が企業にかかることがあります。

永年勤続表彰金は社会保険・労働保険・所得税の対象となるか?

1.社会保険の報酬に含まれるか?

 2023(令和5)年6月27日に改正された「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に、永年勤続表彰金について以下の問答が追加されました。

問3 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。

(答) 永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。
 ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。
≪永年勤続表彰金における判断要件≫
① 表彰の目的
 企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
 勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
 社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。


 この問答に示されているように、上記「永年勤続表彰金における判断要件」①②③を満たす永年勤続表彰金は原則として「報酬等」に該当せず、社会保険の対象とはなりません。

2.労働保険の賃金に含まれるか?

 労働保険における賃金総額とは、事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の退職者を含みます)に対して賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対償として支払うすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
 永年勤続表彰金の労働保険における取扱いは、「行政手引50502(2)賃金と解されないものの例」に次のように記載されています。

ヌ 勤続褒賞金
 勤続年数に応じて支給される 勤続褒賞金は、一般的には、賃金とは認められない。


 したがって、永年勤続表彰金は一般的には「賃金」に該当せず、労働保険の対象とはなりません。

3.所得税における給与となるか?

 永年勤続表彰金の所得税における取扱いは、「国税庁タックスアンサーNo.2591創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」によると、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(1) 創業記念などの記念品の場合
① 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
② 記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
③ 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

(2) 永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用の場合
① その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
② 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
③ 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

 なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
 また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

今日から始まるインボイス制度~Q&A~

 今日からインボイス制度が始まります。新しい制度の導入前後は混乱が生じやすいですが、事業者の皆さんは疑問点をクリアにして、実務対応を図る必要があります。
 今回は、FM宝塚「インボイス制度ってな~に?パート2」で本日の8:15からオンエアした内容を、Q&A形式でお伝えします。

※ 番組の概要については、本ブログ記事「FM宝塚で今年もインボイス制度等の解説をします」をご参照ください。

1.免税事業者と交渉の場を持つ

Q.課税事業者が免税事業者との取引(価格交渉など)において注意すべき点は?

A.取引上優越的な立場にある課税事業者が、インボイス制度実施後も免税事業者でいることを選択した事業者に対し、「課税事業者にならなければ消費税分は払わない」とか「取引を打ち切る」などと一方的に通告することは、下請法や独占禁止法上問題となるおそれがあります。

Q.課税事業者も法令違反になるのは避けたいところですが、具体的にはどのように免税事業者と取引すればいいでしょうか?

A.経過措置を思い出して下さい。

Q.経過措置とは、免税事業者からの仕入であっても、インボイス制度実施後(今日)から3年間は80%、その後の3年間は50%の仕入税額控除ができるというものでしたね。

A.はい。免税事業者との取引でも仕入税額控除が全くできないということではありませんので、いきなり消費税分を払わないなどと言わずに価格交渉の場を持ち、多少の妥協を含みながらも双方が納得できる着地点を探ることが大事です。一方的な通告はダメです。

2.令和5年10月1日前後の実務対応

Q.免税事業者の中には今回インボイスの登録申請をした方もいると思うのですが、インボイスの登録申請期限は9月30日(昨日)まででしたね。登録番号の通知はすぐに届くのでしょうか?

A.今のところ、e-Taxで申請した場合は通知が届くまで約1か月、郵送の場合は約2か月半かかるようです。駆け込みで登録申請した場合は、10月1日(今日)までに登録通知が届かないと思いますが、9月30日までに登録申請書を提出した場合は、10月1日(今日)から登録を受けたものとみなされます。

Q.とはいえ、登録通知が届かないということは、売り手が発行する請求書等に登録番号を記載できないということであり、インボイスの記載事項を欠くことになりますよね?登録通知が届くまでの間、売り手はどのように対応すればいいですか?

A.次の3つの方法が考えられます。

(1) 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。
(2) 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
(3) 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

Q.継続的な取引関係がある事業の場合はこの3つの方法で対応ができますが、不特定多数の人を相手にする小売店や飲食店などの場合は、後でインボイスを交付したりメールで登録番号をお知らせしたりできないですよね?この場合はどうすればいいですか?

A.小売店等の売り手は、事前にインボイスの交付が遅れる旨をHPや店頭でお知らせした上で、次の2つの方法を採ることが考えられます。

(1) 登録通知が届いたら小売店等のHPや店頭で、「弊社の登録番号は『T1234・・・』です。令和5年10月1日から令和5年○月○日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシート等と併せて保存してください。」のように掲示して、広く一般に周知する方法。

(2) 買い手側から電話等で質問を受けたときに登録番号をお知らせし、その登録番号の記録とレシート等とを併せてインボイスとして保存してもらうという、インボイスが必要な人だけに対応する方法。

Q.売り手側ではこのような対応ができますが、いずれにしても登録番号の通知が届くまでは、登録番号を記載したインボイスを交付することができません。そうすると、登録番号のない請求書等を受け取った買い手がそのまま申告期限を迎えた場合、仕入税額控除を行っていいのかどうかという疑問が生じます。

A.この点については、事前に売り手からインボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡があったときは、申告期限後であってもインボイスや登録番号のお知らせを受け取るのであれば、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除を行うことができます。この場合は、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要となります。

Q.インボイスがないまま仕入税額控除を行ったものの、後で売り手からインボイスや登録番号のお知らせをもらえなかった場合はどうすればいいですか?

A.そのような場合には、仕入税額控除を行った翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとして差し支えありません。

ふるさと納税の一足早い駆け込み需要

 例年であれば、年末に集中するふるさと納税ですが、今年(2023(令和5)年)は9月中に駆け込みでふるさと納税をする人が増えているようです。その背景には、総務省が今年の6月に行ったふるさと納税の自治体側のルールの見直しが影響しているものと思われます。
 今回は、ふるさと納税についてどのような改正があったのかを確認します。

1.自治体側のルール改正

 ふるさと納税をしようとする人は、ふるさと納税ポータルサイトなどでその年の自分の所得に応じた「ふるさと納税限度額」を確認した上で、ふるさと納税をしています。
 今回総務省が見直しを行ったのは、ふるさと納税をする寄附側のルールではなく、寄附を募る自治体側のルールです。

 これまでもふるさと納税を受ける自治体側には、「返礼品は寄附額の3割以内でなければならない」とか「地場産品でなければならない」などの他に、「返礼品を含む必要経費は寄附額の5割以下」というルールがありました。
 このルールは、ふるさと納税の過度な返礼品競争を防ぐため、返礼品の調達費用や送料など、自治体が寄附を募る経費の総額を寄附額の5割以下とする基準です。

 ところが、総務省によると、寄附を受領したことを示す書類の発送費用などを含めると5割を超えるケースが相次いで確認されたことから、今回の改正(基準の厳格化)に至りました。
 改正内容は次のとおりで、2023(令和5)年10月1日から2024(令和6)年9月30日まで適用されます。

(1) 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄付金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)
(2) 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料がふるさと納税の対象となる地方団体と同一の都道府県産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)

※ 熟成肉などを返礼品としていながら、原料は別の都道府県から仕入れ、その自治体で熟成させたケースなどがあったため、熟成肉と精米については原材料がその都道府県で生産されたものに限るとしています。

2.返礼品の実質的な値上げ

 上記1.(1)の改正により、返礼品だけではなく、送料、書類代、送付の人件費や広告宣伝費なども含めて寄付額の5割以下にするには、寄附額に占める返礼品の割合を下げたり、寄附額を引き上げるなどの方策が考えられますが、いずれにしても返礼品の実質的な値上げと言えそうです。
 このような事情を背景に、9月中にふるさと納税をしようとする人が増えたため、一足早い駆け込み需要につながっているものと思われます。

令和5年度地域別最低賃金が10月1日~中旬にかけて引き上げられます

1.最低賃金とは?

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
 また、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています※1
 なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています※2

※1 「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

※2 「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で227件の最低賃金が定められています(令和4年3月31日時点現在)。

2.最高額は東京都の時給1,113円

 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した2023(令和5)年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は、次の別紙のとおりです。

出所:厚生労働省ホームページ

 この「令和5年度地域別最低賃金答申状況」は、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

 地域別最低賃金の全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、4区分だったランクが今年度から3区分に変更となり、改定額を見ていくとAからCの47都道府県すべてで39円以上引き上げられ、東京都は時給1,113円と最高です。
 最高額1,113円(東京都)と最低額893円(岩手県)の金額差は220円です。差の割合は80.2%(893円÷1,113円≒80.2%)と8割を超えており、地域格差は少しずつ改善しています。

3.物価上昇に賃金上昇が追いつかず

 近年は最低賃金引き上げの流れが続いており、全国加重平均は時給1,004円と初めて千円を超え、引き上げ幅43円も過去最高となっています。
 しかし、消費者物価の上昇が大きく、昨年10月~今年6月までの消費者物価指数は対前年同期比4.3%で、最低賃金引き上げ率3.3%を大きく上回っています。

4.令和5年度の引き上げ幅は39円~47円

 また、地域経済の活性化や若年層の流出を防ぎ労働人口を確保するには、目安より高い金額の上乗せが必至とした回答が24県あり、目安を上回る引き上げが賃金の低い地方で相次ぎました。
 下表は、2023(令和5)年度の改定額を引き上げ幅ごとに見たものです。

引き上げ幅 改定額
39円 岩手893円
40円

北海道960円 宮城 923円 群馬 935円 富山948円
山梨938円 長野 948円 岐阜950円 静岡984円
三重 973円 滋賀967円 京都1008円 奈良 936円
岡山932円 和歌山929円 広島 970円 山口928円
香川918円

41円

栃木 954円  埼玉1028円 東京1113円 神奈川1112円
新潟931円 愛知1027円 大阪1064円 兵庫1001円
徳島896円 福岡941円

42円

福島900円 茨城 953円 千葉1026円 石川 933円

43円

福井931円  沖縄896 円

44円

秋田897円  愛媛 897円 高知897円 宮崎897円
鹿児島897円

45円

青森898円 大分899円 長崎898円 熊本898円

46円

山形900円 鳥取900円

47円

島根 904円 佐賀900円