中小企業投資促進税制~キュービクルは建物附属設備か機械装置か?

 製造業を営むA社から、次のような質問がありました。

「工場にキュービクル(約300万円)を設置する予定だが、中小企業投資促進税制の適用を受けることはできるか?」

 この質問の意味するところは、「キュービクルは建物附属設備と機械装置のどちらに該当するか?」ということです。
 今回は、キュービクルの資産種類について確認します。

1.中小企業投資促進税制の適用対象資産

 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)は、中小企業者等が一定の機械装置等の対象設備を取得・制作等した場合に、基準取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用(税額控除は資本金3,000万円以下の法人のみ)できる制度です。

 対象設備は、機械及び装置及び一定の工具、ソフトウェア、車両及び運搬具、船舶であって一定の規模のものに限られます(中小企業投資促進税制については、本ブログ記事「中小企業等経営強化法の認定が不要の設備投資税制」を参照して下さい)。

 A社のキュービクルが建物附属設備に該当する場合は中小企業投資促進税制の適用はなく、機械装置に該当する場合は適用がありますので、資産種類の判定は慎重に行わなければなりません。

2.キュービクルの資産種類

 キュービクル(キュービクル式高圧受電設備)は、発電所から変電所を通して送られてくる高圧の電気を100Vや200Vに変圧する受電設備を収めた金属製の箱であり、小規模変電所ともいうことができます。

 ところで、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2が定める電気設備は「建物附属設備」に該当するものをいいますから、店舗や工場、事務所用の建物の照明等に係るものを指します。

 これに対し、工場等における製造工程の動力用の電源装置として使用される電気設備は「機械及び装置」に該当し、その耐用年数は設備の種類に応じた耐用年数となります。

 A社のキュービクルは工場内の機械装置のための変圧器であって、工場用建物のためのものではありませんから「機械及び装置」に該当し、中小企業投資促進税制に関する一定の要件を満たした場合には、その適用を受けることができます。

太陽光発電設備による売電収入の所得区分と必要経費

 個人が太陽光発電設備の設置によって得られる売電収入は、次の場合は確定申告が必要になります。

・売電収入が雑所得に該当する場合は所得が20万円を超えるとき
・売電収入が事業所得又は不動産所得に該当する場合は所得が38万円を超えるとき

 このように、売電収入の所得区分によって確定申告の要否が異なります。以下では、太陽光発電設備の設置場所と売電方法という観点から、売電収入の所得区分と必要経費について述べていきます。

1.自宅に設置した場合

(1) 余剰売電

 太陽光発電は設置容量10kWを境に売電方法が変わります。10kW未満(住宅用)の場合は、その設備の中で発電した電力のうち、実際に使用して余った分を売電する「余剰売電」になります。10kW以上(産業用)の場合は、「余剰売電」又は発電した電気を全て売電する「全量売電」のうち任意の方法を選択できます。

 太陽光発電設備を自宅(自宅の屋根や駐車場スペースなど)に設置して売電方法が余剰売電の場合、売電収入の所得区分は大規模なものを除き「雑所得」になります。
 大規模なものは「事業所得」となりますが、例えば発電量が50kW以上であったり、太陽光発電設備に対してフェンスを設置するなど一定の管理を行ったりしている場合などが該当します。

 また、売電収入を得るための必要経費として以下のものが考えられます。

①減価償却費
②ローン利息
③固定資産税
④遠隔監視システムや通信などにかかる管理費
⑤太陽光発電設備に対する損害保険料
⑥メンテナンス費用
⑦パワーコンディショナーの電気代

 余剰売電の場合は、これらの経費の全額を必要経費にすることはできません。例えば、減価償却費については本年分の普通償却費の全額ではなく、全発電量のうち売却した電力量の占める割合に対応する部分に限られます。これは、太陽光発電設備を家事の用にも同時に供していることから、事業供用割合として「電力量」を基準とするためです。

減価償却費の必要経費算入額=本年分の普通償却費×売電した電力量/全発電量

(2) 全量売電

 太陽光発電設備を自宅に設置して売電方法が全量売電の場合、売電収入の所得区分は大規模なものは「事業所得」、それ以外のものは「雑所得」になります。

 全量売電の場合は、減価償却費等の経費は全額が必要経費に算入されます。全量売電の場合は自家消費分がなく、事業供用割合が100%となるからです。

2.賃貸物件に設置した場合

(1) 余剰売電

 太陽光発電設備を賃貸物件(賃貸物件の屋根や外壁など)に設置して余剰売電の場合、売電収入の所得区分は「不動産所得」(付随所得)になります。

 余剰売電ですが、上記1.(1)と異なり、減価償却費等の経費は全額が必要経費に算入されます。これは、消費された電力量についても不動産事業の用に供されているため、按分の必要がないからです。

(2) 全量売電

 太陽光発電設備を賃貸物件に設置して全量売電の場合、不動産所得の付随所得となることはなく、自宅に設置した場合と同様に規模に応じて「事業所得」又は「雑所得」になります。

 全量売電の場合は、上記1.(2)と同様に、減価償却費等の経費は全額が必要経費に算入されます。全量売電の場合は自家消費分がなく、事業供用割合が100%となるからです。

3.自宅兼賃貸物件に設置した場合

(1) 余剰売電

 太陽光発電設備を自宅兼賃貸物件(自宅兼アパートの屋根など)に設置して余剰売電(自宅・賃貸物件の使用分の余りを売却)の場合、売電収入の所得区分は「不動産所得」(付随所得)になります。

 経費については、全発電量のうち売電した電力量及び賃貸物件で消費した電力量の合計に対応する部分を必要経費に算入します。自宅で消費した電力量に対応する部分は必要経費に算入できません。

(2) 全量売電

 太陽光発電設備を自宅兼賃貸物件に設置して全量売電の場合、不動産所得の付随所得となることはなく、自宅に設置した場合と同様に規模に応じて「事業所得」又は「雑所得」になります。

 経費についても、上記2.(2)と同様に、減価償却費等の経費は全額が必要経費に算入されます。

 最後に太陽光発電による売電収入の所得区分をまとめると次のようになります。

売電方法 設置場所 所得区分
余剰売電 自宅 事業所得又は雑所得
賃貸物件 不動産所得
自宅兼賃貸物件

全量売電

自宅 事業所得又は雑所得
賃貸物件
自宅兼賃貸物件



所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額の住民税からの控除

1.住宅ローン控除の概要

 住宅ローンを使って住宅の取得、新築、増改築等をして、2021年(令和3年)12月31日までに居住を開始した場合は、居住開始年以後10年間(注)の各年分の所得税において、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けることができます。
 控除額は、その年の12月31日現在の住宅ローン等の残高の1.0%とされ、新築等した居住用家屋の区分に応じて、年間最大控除額は40万円又は50万円となります。

(注)2019年(令和1年)10月1日からの消費税率引き上げに際し、消費税等の税率が10%である住宅の取得等をして2019年(令和1年)10月1日から2020年(令和2年)12月31日までの間に居住した場合、住宅ローン等の所得税額の控除期間を13年間(3年間延長)とする特例が創設されました。
 住宅ローン等の年末残高×1%と、住宅の税抜購入価格×2%÷3のうち、いずれか少ない金額を11年目から13年目までの各年に控除することができます。
 なお、1年目から10年目までは現行と同様の金額が控除可能です。

区分 居住年 住宅ローン等年末残高 控除率 年間最大控除額 控除期間
一般住宅 ~令和2年12月 最大4,000万円 1.0% 40万円 10年間
認定住宅 ~令和2年12月 最大5,000万円 1.0% 50万円 10年間

 住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった残額がある場合は、翌年度分の住民税から、その残額相当額が控除されます。

2.住民税からの控除額の計算方法

(1) 住民税からの控除額の上限

 住宅ローン控除前の所得税額が住宅ローン控除額より少ない場合は、所得税から住宅ローン控除額が引ききれません。このように、所得税から控除しきれなかった残額がある場合は、翌年度分の住民税からその残額相当額が控除されます。
 ただし、住民税から控除する額には上限があり、上限額は住宅を取得等したときに課された消費税率によって異なります。
 消費税率が5%又は非課税のときは、所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)が上限とされ、消費税率が8%のときは、所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)とされます。
 なお、2014年(平成26年)4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは2014年(平成26年)3月までの措置が適用されます。

居住年 上限額
~平成26年3月 9.75万円(課税総所得金額等×5%)
平成26年4月~令和3年12月 13.65万円(課税総所得金額等×7%)

(2) 所得税の控除可能額

 以下の簡単な設例を使って、所得税で引ききれなかった住宅ローン控除額の住民税からの控除額の計算方法を確認していきます。

【設例】
 2018年(平成30年)中に取得した土地に認定住宅である建物を新築して居住を開始しました。取得価額は土地建物合計で5,000万円、2019年(令和1年)12月31日現在の住宅ローン残高は4,000万円でした。なお、2019年(令和1年)分の所得税の課税総所得金額等は350万円、所得税額は25万円です。

所得税の控除可能額は、次のようになります。
 住宅ローン年末残高4,000万円<取得価額5,000万円→低い方4,000万円
 4,000万円×1.0%=40万円  ∴40万円

(3) 所得税からの控除額

所得税からの控除額は、次のようになります。
 控除可能額40万円≧所得税額25万円  ∴25万円

(4) 住民税からの控除額

住民税からの控除額は、次のようになります。
 控除可能額40万円-所得税の控除額25万円=控除しきれなかった金額15万円
 所得税の総所得金額等350万円×7%=24.5万円≧住民税の控除上限額13.65万円
 控除しきれなかった金額15万円≧住民税の控除上限額13.65万円  
 ∴翌年度分(令和2年度分)の住民税から13.65万円が控除されます。

(5) 控除額合計

住宅ローン控除可能額40万円のうち、所得税から25万円、住民税から13.65万円、合計38.65万円が控除されることになります。

寡婦・寡夫控除の要件と注意点

 寡婦控除は、女性の給与の支払を受ける人が一般の寡婦のときは27万円、特別の寡婦のときは35万円が控除されます。
 寡夫控除は、男性の給与の支払を受ける人が寡夫のときに27万円が控除されます。
 寡婦・寡夫控除は、その原因(離婚か死別か)や扶養親族の有無、給与の支払を受ける人の所得金額により適用要件と控除金額が異なります。

※2020年度(令和2年度)税制改正で寡婦(夫)控除が改正されました。改正後については、本ブログ記事「未婚のひとり親控除の新設と寡婦(夫)控除の改正」をご参照ください。

1. 寡婦控除の要件と控除額

 寡婦とは、女性の給与の支払を受ける人がその年12月31日の現況で、次の①、②のいずれかに該当する人です。

次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
イ.夫と死別した後、婚姻していない人
ロ.夫と離婚した後、婚姻していない人
ハ.夫の生死が明らかでない人
 なお、「生計を一にする子」とは、所得金額が38万円以下で、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人です。

② 上記①に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
イ.夫と死別した後婚姻していない人
ロ.夫の生死が明らかでない人

 具体的な要件と控除額は、下表を参照して下さい。

離婚・死別の区分 扶養親族などの有無の要件 所得金額の要件 寡婦の区分 控除額
離婚・死別(生死不明) 扶養親族である子がいる人 500万円以下 特別の寡婦 350,000円
同上 扶養親族又は生計を一にする子がいる人 要件なし 一般の寡婦 270,000円
死別(生死不明) 要件なし 500万円以下 一般の寡婦 270,000円

※ 離婚が原因で寡婦となった人は、扶養親族又は生計を一にする子がいないときは寡婦控除の要件に該当しません。

2. 寡夫控除の要件と控除額

 寡夫とは、男性の給与の支払を受ける人がその年12月31日の現況で、次の要件の①、②又は③のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人です。

① 妻と死別した後、婚姻していない人
② 妻と離婚した後、婚姻していない人
③ 妻の生死が明らかでない人

 具体的な要件と控除額は、下表を参照して下さい。

離婚・死別の区分 扶養親族などの有無の要件 所得金額の要件 控除額
          離婚・死別             (生死不明) 生計を一にする子がいる人 500万円以下 270,000円

※ 寡夫の人は、生計を一にする子がいないときは寡夫控除の要件に該当しません。

3. 寡婦・寡夫控除の注意点

① 寡婦・寡夫控除は、16歳未満の年少扶養親族がいる人も適用できます。
未婚の母(シングルマザー)は寡婦控除の対象にはなりません。寡婦は婚姻してから死別、離婚、生死不明の状態となり、以後婚姻をしていない人が該当しますので、仮に認知された子を有していても、婚姻したことがない未婚の母(シングルマザー)は寡婦になりません。
未婚の母(シングルマザー)が婚姻しその後離婚した場合は、寡婦控除の対象になります。扶養親族である子は婚姻後に出生したいわゆる嫡出子に限定されていないので、当初シングルマザーであったとしても、税法どおり「夫と離婚してから婚姻をしていない者で扶養親族又は生計を一にする子を有する者」に該当する限り、寡婦控除の適用があります。
寡夫控除と配偶者控除を二重に受けられる場合があります。年の途中で死亡した者については、その扶養親族等の判定は死亡時の現況で行うこととなりますので、配偶者の死亡時にその配偶者が所得要件を満たしている場合には、配偶者控除の適用を受けることができます。また、その年12月31日の現況で、寡夫の要件に該当すれば寡夫控除も受けることができます。
離婚して元妻に引き取られた子の養育費を支払っている場合、所得が500万円以下であれば寡夫控除を受けることができます。離婚に伴う養育費の支払いが扶養義務の履行として行われている場合には、その子は「生計を一にしている親族」として扶養控除の対象とされ、さらに、元夫の合計所得金額が500万円以下であれば、寡夫控除の適用を受けることができます。一方、元妻は子と同居していても「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死がわからない者で、扶養親族その他その者と生計を一にする親族を有する者」に該当しないため、寡婦控除を受けることはできません

国外居住親族に係る扶養控除等の適用

 最近はベトナムなどから外国人技能実習生を受け入れる企業が増えています。外国人技能実習生に支給する研修手当は、雇用契約に基づく労働の対価(給与)に該当しますので、所得税を源泉徴収しなければなりません。また、このような外国人技能実習生に対する給与は、年末調整の対象になります。
 今回は、年末調整の際に、外国人技能実習生が非居住者である親族(日本国外に居住する親族)に係る扶養控除等の適用を受けるための手続きについて紹介します。

1.扶養控除等申告書に必要事項を「親族関係書類」から記載する

 給与等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者(外国人技能実習生)は、当該親族に係る「親族関係書類」を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書に添付し、又はその申告書等の提出の際に提示しなければなりません。

 「親族関係書類」とは、次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(外国人技能実習生)の親族であることを証するものをいいます。

(1) 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2) 外国政府又は外国の地方公共団体(以下、「外国政府等」といいます)が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)

 「親族関係書類」に関する注意事項は次のとおりです。

① 親族関係書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。
② 親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要です。
③ 上記(2)の外国政府等が発行した書類は、例えば次のような書類が該当します。
イ.戸籍謄本
ロ.出生証明書
ハ.婚姻証明書
④ 外国政府等が発行した書類について、一つの書類に国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所のすべてが記載されていない場合は、複数の書類を組み合わせることにより氏名、生年月日及び住所又は居所を明らかにする必要があります。
⑤ 一つの書類だけでは国外居住親族が居住者(外国人技能実習生)の親族であることを証明できない場合には、複数の書類を組み合わせることにより、居住者(外国人技能実習生)の親族であることを明らかにする必要があります。
⑥ 16歳未満の非居住者である扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。

2.年末調整では国外居住親族への「送金関係書類」を確認する

 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除の適用を受ける居住者(外国人技能実習生)は、「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければなりません。

 非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者(外国人技能実習生)は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する配偶者特別控除申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければなりません。

 「送金関係書類」とは次の書類で、その居住者(外国人技能実習生)がその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

(1) 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
(2) クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者(外国人技能実習生)から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

 「送金関係書類」に関する注意事項は次のとおりです。

① 送金関係書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。
② 送金関係書類については、原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うことができます。
③ 送金関係書類は、具体的には次のような書類が該当します。
イ.外国送金依頼書の控え
 その年において送金をした外国送金依頼書の控え
ロ.クレジットカードの利用明細書
 クレジットカードの利用明細書とは、居住者(外国人技能実習生)がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者(外国人技能実習生)が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。
 この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族の送金関係書類として取り扱います。
 クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の年分の送金関係書類となります(クレジットカードの利用代金の支払(引落し)日の年分の送金関係書類とはなりません)。
 なお、現金での手渡しの場合は、国外居住親族に係る扶養控除等を適用できません。
④ 国外居住親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります
 例えば、国外に居住する配偶者と子がいる場合で、配偶者に対してまとめて送金している場合には、その送金に係る送金関係書類は、配偶者(送金の相手方)のみに対する送金関係書類として取り扱い、子の送金関係書類として取り扱うことはできません。
⑤ 送金関係書類については、扶養控除等を適用する年に送金等を行ったすべての書類を提出又は提示する必要があります。
 複数年分をまとめて送金している旨の申立てがあった場合でも、複数年にわたる送金関係書類として使用することはできません。
 同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出と各国外居住親族のその年最初と最後に送金等をした際の送金関係書類の提出又は提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出又は提示を省略することができます。この場合、提出又は提示を省略した送金関係書類については、居住者(外国人技能実習生)本人が保管する必要があります。
⑥ 送金額の基準は特に定められていませんが、送金の目的(生活費又は教育費に充てるためのものかどうか)を確認する必要があります。
⑦ 16歳未満の非居住者である扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。

扶養控除の要件に関する疑問点の検証

1.控除対象扶養親族の要件

 2011年(平成23年)分から、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象者は年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)とされました。

 扶養控除は、給与の支払を受ける人が控除対象扶養親族を有する場合に適用されます。控除対象扶養親族とは、その年の12月31日に次の要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の年齢16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された養護老人
(2) 生計を一にしている
(3) その年の合計所得金額が38万円以下
(4) 他の所得者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族となっていない
(5) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない
(6) 白色申告者の事業専従者となっていない

※ 2018(平成30)年度税制改正により、2020(令和2)年分より「48万円以下」に引き上げられました。その後、2025(令和7)年度税制改正で、2025(令和7)年分より「58万円以下」に引き上げられています。詳細については、「扶養親族等の所得要件・住宅借入金等特別控除・生命保険料控除の見直し(令和7年度税制改正)」をご参照ください。

2.扶養控除額

 扶養控除額は、下表のように一般の控除対象扶養親族は38万円、19歳から22歳までの特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族で同居している直系尊属(給与の支払を受ける人又はその配偶者の父母・祖父母等)は58万円、その他の老人扶養親族は48万円となります。

扶養控除の区分 扶養控除額
年少扶養親族(0歳~15歳) 0円
一般の控除対象扶養親族(16歳~18歳) 380,000円
特定扶養親族(19歳~22歳) 630,000円
一般の控除対象扶養親族(23歳~69歳) 380,000円
老人扶養親族(70歳~)で同居老親等以外の者 480,000円
老人扶養親族(70歳~)で同居老親等 580,000円

 一般の控除対象扶養親族は、扶養親族のうちその年の12月31日現在(年の中途で死亡した場合は死亡時)の年齢が16歳以上19歳未満の人又は年齢が23歳以上70歳未満の人です。

 特定扶養親族は、扶養親族のうちその年の12月31日現在(年の中途で死亡した場合は死亡時)の年齢が19歳以上23歳未満の人です

 老人扶養親族は、扶養親族のうちその年の12月31日現在(年の中途で死亡した場合は死亡時)の年齢が70歳以上の人です。

 また、同居老親等は、老人扶養親族のうち、給与の支払を受ける人又は配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で給与の支払を受ける人又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
 したがって、給与の支払を受ける人又はその配偶者の兄弟姉妹と伯叔父母(父母の兄弟姉妹)で70歳以上の人は直系尊属ではないため、同居老親等ではなくて老人扶養親族になります。

※ 2025(令和7)年度税制改正で、特定親族特別控除が創設されました。詳細は、「特定親族特別控除の創設と源泉徴収事務への影響(令和7年度税制改正)」をご参照ください。

3.「生計を一にする」とは

 「生計を一にする」とは、必ずしも同じ家屋に同居していることをいうのではなく、それぞれ次によることとされています。

(1) 勤務、修学、療養などの都合で同居していない親族がいる人は、以下のときにはこの親族は生計を一にするものとします。
 ① 同居をしていない親族が、その親族の休日や休暇のときには同居をしている
 ② 同居をしていない親族に、生活費、学資金、療養費などを常に送金している

(2) 親族が同じ家屋に同居しているときには、明らかに独立した生活をしている場合以外は、その親族は生計を一にするものとします。

4.入院している人の「同居老親等」の判定

 同居老親等の判定では、70歳以上老人扶養親族の人が給与の支払を受ける人又はその配偶者と常に同居していることが必要になります。

 しかし、老人扶養親族の人が、病気の入院などのために一時的に別居している場合があります。この場合、病気の治療のための入院であれば同居老親等に該当することになります。

 一方、老人扶養親族で老人ホームや介護老人福祉施設などに長期間入所している人は、その老人ホームが居所となり同居老親等には該当しません

5.年の中途で死亡又は出国した場合

 給与の支払を受ける人の控除対象扶養親族は、その年の12月31日現在で判定することになっています。
 したがって、その年の12月31日において、同じ人を対象として複数の人が重ねて扶養控除を受けることはできません

 しかし、給与の支払を受ける人が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時により判定することになります。
 このため、年の途中で死亡した人の控除対象扶養親族として申告した人であっても、その後その年中において他の人の控除対象扶養親族として申告することができます

 例えば、給与所得者の父がその年中に死亡した場合、その年の合計所得金額が38万円以下(2020(令和2)年分以後は48万円以下、2025(令和7)年分以後は58万円以下の子は父の控除対象扶養親族となります。
 その後、給与所得者の母と生計を一にしている場合は、母の年末調整においても控除対象扶養親族となることができます。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のマイナンバー記載を省略する方法

 2016年(平成28年)1月1日以後に提出を受ける「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、①給与の支払者の個人番号又は法人番号、②給与の支払を受ける人、③控除対象配偶者(2018年(平成30年)分からは「源泉控除対象配偶者」)、④控除対象扶養親族及び⑤16歳未満の扶養親族の個人番号を記載しなければなりません。
 しかし、2017年(平成29年)1月1日以後に提出を受ける「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、一定の要件の下、上記②~⑤の個人番号の記載を省略することができます。
 今回は、個人番号の記載を省略するための一定の要件(2つの方法)について紹介します。

1.給与支払者が「個人番号の記載を不要とするために備える帳簿」を作成する場合

 扶養控除等申告書の個人番号の記載を省略するための1つ目の方法は、給与支払者が「個人番号の記載を不要とするために備える帳簿」を作成することです。
 この「個人番号の記載を不要とするために備える帳簿」には、以下の事項を記載します。

(1) 扶養控除等申告書に記載される提出者本人、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
(2) 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
(3) その申告書の提出年月

 上記(2)の申告書は、次のものに限ります。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 退職所得の受給に関する申告書
⑤ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 なお、次の2に掲げるように、「給与支払者に提供済のマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載して提出された「マイナンバー(個人番号)と紐付け管理された扶養控除等申告書」も「個人番号の記載を不要とするために備える帳簿」作成の基となる扶養控除等申告書とすることができます。

2.従業員が扶養控除等申告書に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」と記載する場合

 給与支払者と従業員との間での合意により、従業員が扶養控除等申告書の個人番号欄又は余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」と記載し、給与支払者はすでに提供を受けている従業員等の個人番号を確認してから確認した旨を扶養控除等申告書に表示すると、扶養控除等申告書の個人番号の記載を省略することができます。
 この場合、給与支払者は保有している「個人番号」と「個人番号の記載が省略された扶養控除等申告書」について、適切かつ容易に紐付けられるように管理しておく必要があります。

ロータリークラブ、ライオンズクラブの会費は法人と個人で経理処理が異なる!

 9月決算・11月申告法人の決算書・申告書のチェックをしていた際に、ロータリークラブの入会金と会費が決算書の「諸会費」に計上されていることに気づきました。
 ロータリークラブやライオンズクラブの入会金と通常会費については、その経理処理が法人と個人で異なります。経費(法人税法上の損金、所得税法上の必要経費)として認められるか否かについて、以下述べていきます。

1.法人の場合は交際費として損金算入

 法人が支出したロータリークラブやライオンズクラブの入会金・通常(経常)会費は、次の法人税基本通達9-7-15の2(1)より交際費となります。

「9-7-15の2 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。」

 (2)は、入会金・経常会費以外に負担した金額、例えば懇親会参加費用などは交際費となりますが、本来個人が負担すべき金額を法人で支払った場合は、その個人に対する給与となることをいっています。

 なお、ロータリークラブやライオンズクラブの入会金・通常会費の消費税の課税区分は不課税です。

2.個人の場合は必要経費不算入

 一方、個人事業主が支出したロータリークラブやライオンズクラブの入会金・通常会費は、必要経費として認められません。所得税基本通達に規定はありませんが、過去の裁決例、例えば2016年(平成28年)7月19日裁決において、個人事業主である弁護士がロータリークラブの会費の必要経費性を主張したところ、国税不服審判所は次のように判断しています。

「本件ロータリークラブは、定款に従って、各種の奉仕活動を行うとともに、会員同士の親睦を深めたり、講演や卓話を通じて教養を高めるなどの活動をしていたものと認められる。そして、請求人の本件クラブの会員としての活動の主なものは、①例会への出席、②親睦会への出席、③奉仕活動への参加及び④講演会への出席であり、請求人がこれらの活動を行うことで報酬を得ていたなどの事情は特に見当たらない。 」

「本件クラブの活動内容を踏まえ、請求人が本件クラブの会員として行う以上のような活動を社会通念に照らして客観的にみれば、その活動はいずれも営利性、有償性を有しておらず、請求人が弁護士としてその計算と危険において報酬を得ることを目的として継続的に法律事務を行う経済活動に該当するものではないというべきである。」

「そうすると、本件各会費は、請求人が本件クラブの会員であることに伴って支出したものであるから、請求人の所得を生ずべき事業と直接関係し、かつ、当該事業の遂行上必要であるとは認められない。したがって、本件各会費は、事業所得の金額の計算上必 要経費に算入されない。」

「請求人は、弁護士業においては、顧客獲得のための積極的な営業・広報動等を広く展開することが重要であり、本件クラブの会員であることは、業務遂行上必要かつ極めて有益な要因である旨主張する。しかしながら、本件クラブの会員であることで、請求人が主張するような側面があったとしても、これは、会費を支出することの直接の目的ではなく、飽くまでも間接的、副次的に生ずる効果にすぎないとみるのが相当であるから、会費を支出することが、弁護士業務の遂行上必要であるということはできない。したがって、請求人の上記主張には理由がない。」

 また、この裁決の中で、ロータリークラブの会費を法人が支出した場合は経費になるのに対し、個人が支出した場合は経費にならない理由について、国税不服審判所は次のように述べています。

「さらに、請求人は、法人が支出するロータリークラブの会費は、法人税基本通達において、クラブ加入の実質的目的を根拠に経費性が認められており、実態として全く変わりのない個人としての弁護士に関しても当然経費性が肯定されるべきである旨主張する。しかしながら、私的な消費生活を行う個人と、それを観念できない法人とでは、支出に関する取扱いを異にすることは、所得税法及び法人税法におけるそれぞれの課税所得の計算構造をみても当然に予定されているものというべきであるから、この点に関する請求人の主張にも理由がない。」

変更契約書に貼る印紙はいくら?

 建設業を営むA社から、次のような問い合わせがありました。

「請負契約の金額を減額することになり覚書を交わすことになったが、この覚書に印紙を貼らなければならないか?」

 すでに成立している契約の内容を変更する場合には、A社のように覚書や念書を作成して後々のトラブルを未然に防ぐ必要があります。その際、印紙を貼るべきか、また、貼るならいくらの印紙を貼らなければならないか、という疑問が生じます。
 そこで、このような事例における印紙の取扱いについて述べていきます。

1.印紙税法上の契約書とは

 今回のように「覚書」や「念書」等の表題を用いて原契約書の内容を変更する文書を作成する場合がありますが、これらの文書は印紙税法上の「契約書」にあたるのでしょうか?
 印紙税法上の契約書とは、契約の成立、更改、内容の変更又は補充の事実を証明する目的で作成する文書をいいます。したがって、文書のタイトルが「覚書」や「念書」となっていても、そこに内容の変更(請負契約金額の変更)に関する事項が書かれているのであれば、印紙税法上は「契約書」と判断されます。
 収入印紙が必要かどうかは、あくまでも文書の内容によって判断されますので、タイトルは関係ないということです。

2.変更契約書に印紙を貼るのはどんな場合?

 A社が今回作成する覚書は、印紙税法上の契約書(以下、「変更契約書」といいます)にあたります。では、変更契約書であれば必ず印紙を貼らなければならないのでしょうか?
 印紙を貼るべき文書を課税文書といいますが、変更契約書が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定します。
 つまり、原契約書により証されるべき事項のうち、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、印紙を貼る必要があります。重要な事項を含まない場合は課税文書に該当しませんので、印紙を貼る必要はありません。

3.重要な事項とは

 請負に関する契約書(第2号文書)の変更についての重要な事項は以下のとおりです。

(1) 請負の内容
(2) 請負の期日または期限
(3) 契約金額(消費税額を含む)
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法

 したがって、A社が作成する覚書(請負契約金額の減額)は上記(3)の重要な事項を含むため、印紙を貼らなければなりません。
 なお、第2号文書以外の文書に関する「重要な事項」については、本ブログ記事「変更契約書における『重要な事項』の変更とは?」をご参照ください。

4.記載金額を変更する場合の印紙

 では、A社はいくらの印紙を貼ればいいのでしょうか?これについては、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていること、及び変更契約書において変更金額が明らかであるか否かによって、次のようなルールがあります。

(1) 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合

①変更金額が明らかである場合

 変更金額が明らかで増額変更の場合は、増額した金額が記載金額になり、その増額した金額に応じた印紙を貼ります。例えば、次のような変更契約書を作成した場合です。

               変更契約書

 注文者甲と請負者Aは、令和元年11月25日に締結した建築工事請負契約について、以下のように変更する。

 既定金額   5,000万円
 変更金額   6,000万円
 増額     1,000万円

 この変更契約書には、変更前契約書の締結年月日(令和元年11月25日)が記載されていますので、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更金額(6,000万円)の記載があることから変更金額も明らかです。したがって、増額した金額(1,000万円)が記載金額となり、貼る印紙は5,000円となります。

 また、変更金額が明らかで減額変更の場合は、記載金額なしとなり、契約金額の記載のないもの(第2号文書)として200円の印紙を貼ります。例えば、次のような変更契約書を作成した場合です。

               変更契約書

 注文者甲と請負者Aは、令和元年11月25日に締結した建築工事請負契約について、以下のように変更する。

 既定金額   5,000万円
 変更金額   4,000万円
 減額     1,000万円

 この変更契約書には、変更前契約書の締結年月日(令和元年11月25日)が記載されていますので、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更金額(4,000万円)の記載があることから変更金額も明らかです。したがって、減額(1,000万円)した場合は記載金額なしとなり、貼る印紙は200円となります。
 A社はこのケースに該当しますので、A社の貼るべき印紙は200円になります。

②変更金額が明らかでない場合

 変更金額が明らかでない場合は、変更後の契約金額が記載金額となり、その変更後の金額に応じた印紙を貼ります。例えば、次のような変更契約書を作成した場合です。

               変更契約書

 注文者甲と請負者Aは、令和元年11月25日に締結した建築工事請負契約について、仕様変更に伴い契約金額を6,000万円に変更する。

 この変更契約書には、仕様を変更したことに伴い契約金額を6,000万円に変更したことが記載されています。
 先の2つの例のように、原契約書に記載された契約金額がわかれば6,000万円との差額がこの変更契約書の記載金額となります。しかし、この契約書からは変更前の金額がわからないため、増減額が明らかではありません。したがって、この変更契約書の記載金額は6,000万円と判断され、貼る印紙は30,000円となります。

(2) 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合

①変更金額のみが記載されている場合

 増額・減額を問わず、その変更金額が記載金額となります。

②契約金額の記載がある場合

 変更後の契約金額が記載金額となります。

贈与税の課税方法「暦年課税」

 個人が法人から財産の贈与を受けた場合は、所得税の対象となります。一方、個人が個人から財産の贈与を受けたときは、贈与税の対象となります。
 贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがありますが、今回は贈与税の基本的な制度である暦年課税について紹介します。

1.贈与とは

 贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をし、相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約をいいます。
 つまり、贈与というのは「あげましょう」「もらいます」の2つの意思表示があってはじめて成立するものです。この2つの意思をはっきりとしておくために、贈与契約書を必ず作っておくことが重要です。

2.贈与税がかかるケース

 贈与税は、贈与者(贈与をした人)から受贈者(贈与を受けた人)へ財産が無償で移ったときに受贈者にかかります。財産が無償で移るケーズとして、次の4つがあります。

(1) 個人から個人へ
(2) 個人から法人へ
(3) 法人から個人へ
(4) 法人から法人へ

 上記のうち、贈与税がかかるケースは、原則として(1)の個人から個人へのケースだけです。他の3つのケースでは原則として贈与税はかかりませんが、下表のように法人税、所得税が受贈者に課されます。

          財産が無償で移った場合の課税関係

贈与者 受贈者 課税関係
個人 個人 贈与税
個人 法人 法人税
法人 個人 所得税
      法人       法人      法人税

3.贈与税がかかる財産

 贈与税は、原則として、個人から贈与によって取得した財産で、金銭で見積もることができる経済的価値のあるものすべてについて課税されます。例えば、土地、家屋、借地権、現預金、株式などがあります。これらの財産は、当然に贈与税がかかるものとして本来の贈与財産といいます。

 また、本来の贈与に基づかない場合であっても、例えば次のようなものは贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。これを本来の贈与財産に対して、みなし贈与財産といいます。

(1) 親族から時価1,000万円の土地を300万円で買った場合

 低額譲受けとして、差額の700万円の贈与があったものとして課税されます。

(2) 親が建築資金を全額拠出した二世帯住宅の名義が親子共有となっている場合

 建築資金を拠出していない子の共有持分の贈与があったものとして課税されます。

(3) 親子間の金銭の貸し借りで返済期日や利息が決められていない場合

 実態が贈与であるものとして課税されます(真に金銭の貸借と認められるものは課税されません)。

(4) 債務免除を受けた場合

 債務免除額に対して課税されます。

(5) 保険料支払人が夫、被保険者が夫の満期保険金を妻が受け取った場合

 夫から妻への贈与として満期保険金に対して課税されます(死亡保険金の場合は相続税が課されます)。

 なお、扶養義務者相互間(親から子など)での通常必要と認められる生活費や教育費の贈与や、個人から受けた社会通念上相当と認められる香典、花輪代、年末年始の贈答、祝い物、見舞いなどの金品については、贈与税の非課税財産とされています。

4.贈与税の計算方法

 贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産で課税対象となるものの価額(評価額)の合計額を課税価格とし、その課税価格から基礎控除額110万円を差し引き、その残額に税率を乗じて税額を計算します。
 また、20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母など)から受ける贈与については、特例贈与として一般贈与(特例贈与以外の贈与)より税率が軽減されます。(参考:国税庁ホームページ

(1) 一般贈与又は特例贈与のいずれかのみにより財産を取得した場合

 本来の贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産=課税価格

(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-速算表の控除額=贈与税額

(2) 一般贈与と特例贈与により財産を取得した場合

 課税価格合計-基礎控除額110万円=基礎控除後の課税価格(A)

 ①((A)×一般贈与の税率-一般贈与の速算表の控除額)×一般贈与財産の課税価格÷課税価格合計
 ②((A)×特例贈与の税率-特例贈与の速算表の控除額)×特例贈与財産の課税価格÷課税価格合計
 ①+②=贈与税額

5.贈与税の申告

 贈与税申告書を提出しなければならない人は、納めなければならない贈与税額がある人です。贈与によって財産をもらっても、贈与税額がない人は申告する必要がありません。
 すなわち、課税価格が基礎控除額110万円以下であれば、申告する必要はありません(ただし、2,000万円の配偶者控除の特例住宅取得等資金贈与の非課税特例相続時精算課税制度の特例を受けるためには、贈与税額がゼロの場合でも申告書を提出しなければなりません)。

 贈与税申告書は、受贈者の住所地を所轄する税務署へ提出しなければなりません(贈与者の住所地を所轄する税務署ではありません)。
 また、提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間です。