贈与税の配偶者控除の適用要件

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(名義変更)が行われた場合又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合は、その年分の贈与税の計算において、課税価格から基礎控除110万円の他に最高2,000万円を控除(配偶者控除)することができます。

1.配偶者控除の要件

 この配偶者控除の適用が受けられるのは、次の要件のいずれにも該当する場合に限られます。

(1) 贈与者の要件

 贈与者は、婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間が20年以上(1年未満の端数は切捨て)である受贈者の配偶者であること。

(2) 贈与財産の要件

 贈与により取得した財産は、国内にある居住用不動産又はその取得のための金銭であること。

※ 居住用不動産とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
  また、店舗兼住宅などのように居住の用とそれ以外の用に供されている不動産である場合は、居住の用に供している部分のみについて配偶者控除が適用されます。

(3) 居住の要件

 受贈者自らが上記(2)の居住用不動産に現在居住している又は贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに居住する見込みであり、かつ、今後も引き続きこの居住用不動産に居住する予定であること。

(4) 適用回数の要件

 過去に今回の贈与者からの贈与について、配偶者控除の適用を受けていないこと。

※ 配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。

2.申告の手続き

 配偶者控除の特例は、贈与税の申告書等に、この特例の適用により控除を受ける金額(配偶者控除額)その他の必要事項を記載するとともに、下記の書類を添付することが必要です。贈与税額がゼロの場合でも、必ず申告しなければなりません。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 ※上記(2)の戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

3.相続開始前3年以内の贈与加算との関係

 相続又は遺贈により財産を取得した者について、被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与された財産は、その者の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額が加算されます。また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された者の相続税の計算上控除されます。
 ただし、贈与税の配偶者控除の適用を受けている(相続開始の前年以前に贈与があった場合)又は受けようとする(相続開始と同年に贈与があった場合)財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額は、相続財産に加算する必要はありません。

※ 2023(令和5)年度税制改正で、生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されました。詳細については、本ブログ記事「生前贈与加算期間はいつから7年になる?」をご参照ください。

適格請求書発行事業者登録制度と免税事業者

 2023年(令和5年)10月1日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
 適格請求書とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

1.適格請求書発行事業者の登録

 適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書(以下、「登録申請書」といいます)」を提出し、登録を受ける必要があります。
 なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

(1) 登録申請のスケジュール

 登録申請書は2021年(令和3年)10月1日から提出できます。適格請求書等保存方式が導入される2023年(令和5年)10月1日に登録を受けようとする事業者は、2023年(令和5年)3月31日(特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者については同年6月30日。以下同じ)までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。

 ただし、2023年(令和5年)3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合において、2023年(令和5年)9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、2023年(令和5年)10月1日に登録を受けたこととみなされます。
 なお、「困難な事情」については、その困難の度合いは問いません(インボイス通達5-2)

※ 2022(令和4)年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱において、事業者の準備状況を考慮して、「困難な事情」の記載がなくても2023(令和5)年4月以降の申請ができるようになりました(詳細については、本ブログ記事「登録制度の見直しと手続きの柔軟化:インボイス制度負担軽減措置」をご参照ください)。

(2) 登録拒否要件

 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、登録を受けることができません。

(3) 登録と通知

 事業者から登録申請書の提出を受けた税務署長は、その事業者が登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を記載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面で通知します。

(4) 登録の効力

 登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)に発生します。

(5) 登録の取消し

 税務署長は、次の場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。

① 1年以上所在不明であること
② 事業を廃止したと認められること
③ 合併により消滅したと認められること
④ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと

(6) 登録の取りやめ

 適格請求書発行事業者には、事業者免税点制度は適用されません。したがって、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高が1,000万円以下となっても、取りやめの手続きを行わない限り免税事業者となることはできません。

 適格請求書発行事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(以下、「登録取消届出書」といいます)」を提出すると、適格請求書発行事業者の登録の効力は消滅します。
 登録の効力が消滅する日は、次のとおりです。

登録取消届出書の提出日 登録の効力が失効する日
課税期間の末日から起算して30日前の日まで 登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日
課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間 その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日


※ 適格請求書発行事業者が事業を廃止し、「適格請求書発行事業者の事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日の翌日に登録の効力が失われます。

※ 2022(令和4)年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱において、上表の30日前とあるのは15日前に改められました(詳細については、本ブログ記事「登録制度の見直しと手続きの柔軟化:インボイス制度負担軽減措置」をご参照ください)。

2.免税事業者の登録手続き

(1) 登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置の適用がある場合)

 免税事業者は適格請求書発行事業者となることはできません。免税事業者が適格請求書発行事業者としての登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります
 ただし、免税事業者が2023年(令和5年)10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません※1
 2023年(令和5年)3月31日までに登録申請書を提出すれば、登録拒否要件に該当しない限り2023年(令和5年)10月1日に登録され、適格請求書発行事業者である課税事業者となります※2
 なお、免税事業者の登録申請書の記載方法については、本ブログ記事「適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方と記載例(R3.10.1~R5.9.30提出分)」をご参照ください。

※1 2022(令和4)年度税制改正で経過措置期間が延長され、2023(令和5)年10月1日から2029(令和11)年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合も登録申請書の提出のみで手続きが完了するため、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要となりました。 

※2 2022(令和4)年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱において、2023(令和5)年4月以降の申請でも制度開始時に登録が可能となりました(詳細については、本ブログ記事「登録制度の見直しと手続きの柔軟化:インボイス制度負担軽減措置」をご参照ください)。

(2) 登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合

 免税事業者が2023年(令和5年)10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後に登録を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書及び登録申請書を提出する必要があります※1
 免税事業者が翌課税期間から課税事業者となることを選択し登録を受けようとする場合は、その翌課税期間の初日の前日から起算して1月前の日(登録日が1月1日であればその前年の11月30日)までに※2、消費税課税事業者選択届出書及び登録申請書を提出しなければなりません※1

※1 2022(令和4)年度税制改正で経過措置期間が延長され、2023(令和5)年10月1日から2029(令和11)年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合も登録申請書の提出のみで手続きが完了するため、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要となりました。

※2 2022(令和4)年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱において、1月前の日が15日前の日に改められました(詳細については、本ブログ記事「登録制度の見直しと手続きの柔軟化:インボイス制度負担軽減措置」をご参照ください)。

区分記載請求書等保存方式と請求書等保存方式の異同点

 軽減税率制度の実施による複数税率化に伴い、「適格請求書等保存方式(日本型インボイス制度)」が導入されますが、当面は執行可能性に配慮し、2019年(令和元年)10月1日から2023年(令和5年)9月30日までの4年間は、「区分記載請求書等保存方式」によって税率の区分経理に対応することになります。
 区分記載請求書等保存方式とは、現行の請求書等保存方式を維持した上で、次のように帳簿及び請求書等の記載事項を追加するものです。
 なお、簡易課税制度を適用する場合は、帳簿及び請求書等の保存は必要ありません。

1.帳簿の追加記載事項

 課税仕入れが軽減対象資産に係るものである場合には、帳簿の記載事項に「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」が追加されます。
 この記載は「軽減」等と省略して記載することや、事業者が定めた記号(※印など)を付す方法によることができます。

2.請求書等の追加記載事項

 課税仕入れが軽減対象資産に係るものである場合には、請求書等(請求書、納品書その他これらに類する書類)に、従前の記載事項に次の2項目が追加されます。
(1) 軽減対象資産の譲渡等である旨
(2) 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額
 これらを記載した区分記載請求書の保存が、仕入税額控除の要件となります。

3.区分記載請求書等保存方式と請求書等保存方式の異同点

 区分記載請求書等保存方式と請求書等保存方式の記載事項の異同点を以下に掲げます。

  請求書等保存方式 区分記載請求書等保存方式
期間 令和元年9月30日まで 令和元年10月1日~令和5年9月30日
帳簿 ①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④対価の額
左記に加え
軽減対象資産の譲渡等である旨
請求書等 ①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④対価の額
⑤請求書受領者の氏名又は名称
左記に加え
軽減対象資産の譲渡等である旨
税率ごとに区分して合計した税込対価の額

 

4.留意点

(1)「軽減対象資産の譲渡等である旨」等の記載がなかった場合の追記

 区分請求書等保存方式は請求書等保存方式と同様に、売り手には請求書等の交付が義務付けられていません。もし、仕入先から交付された請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」(上表⑥)や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」(上表⑦)の記載がない時は、これらの項目に限って交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することができます(他の項目について追記や修正を行うことはできません)。

(2) 免税事業者からの課税仕入れの取扱い

 区分記載請求書等保存方式では、免税事業者も区分記載請求書を交付することができます。また、免税事業者からの課税仕入れも、区分記載請求書を保存していれば仕入税額控除の適用を受けることができます。
 この場合、免税事業者からの仕入れであっても、「軽減対象資産の譲渡等である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載がある区分記載請求書等の保存が必要となります。
※上記2項目の記載がない場合は、取引の事実に基づき追記することができます。

(3) 3万円未満の取引等に係る仕入税額控除

 区分記載請求書等保存方式の下でも、3万円未満の少額な取引や自動販売機からの購入など請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、現行と同様に、必要な事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の要件を満たすことになります。

(4) 一定期間のまとめ記載

 日々の取引内容については納品書等に記載され、一定期間の納品についてまとめて請求書が交付される場合において、納品書等と請求書との相互関連性が明確で、かつ、これらの書類全体で区分記載請求書等の記載事項を満たすときは、これらの書類をまとめて保存することで、区分記載請求書等の保存があるものとして取り扱われます。
 この場合、請求書に記載する取引年月日については、対象となる一定期間を記載すればよく、また、同一の商品(一般的な総称による区分が同一となるもの)を一定期間に複数回購入しているような場合、「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載については、同一の商品をまとめて記載して差し支えありません。

(5) 軽減税率対象品目がない場合の請求書等の記載

 軽減税率の対象となるものがなく、取引のすべてが標準税率(10%)の対象となる場合は、2019年(令和元年)9月30日までの請求書と変わるところはありません。したがって、「軽減対象資産の譲渡等である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載は要しません。

(6) すべてが軽減税率対象品目である場合の請求書等の記載

 取引のすべてが軽減税率の対象となる場合は、例えば「全商品が軽減税率対象」と記載するなど、その請求書等に記載されたすべての取引が軽減税率の対象であることが客観的に明らかになる程度の記載が必要です。

複数税率対応レジ等の補助金の要件が緩和されました

 2019年(令和元年)10月1日から軽減税率制度(複数税率)が導入されます。軽減税率の導入にあたり、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修等を行う中小企業・小規模事業者の方には、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金制度が設けられています。免税事業者の方も、軽減税率対策補助金による支援措置を受けることができます。
 軽減税率対策補助金にはA型・B型・C型の3つの類型があり、その概要は次のとおりです。
 

1.A型:複数税率対応レジや券売機の導入等支援

 レジや券売機を使用して日頃から軽減税率対象商品を販売している事業者が、複数税率に対応するためのレジや券売機を新規導入し、また、既存のレジや券売機を改修する際の支援(小売り段階の支援:B to C)です。

(1) 補助対象者

軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等

(2) 補助対象経費

① レジ等の本体(タブレットを含む)、対応するソフトウェア導入に係る経費
② 券売機
③ レジ付属機器(バーコードリーダー、レシートプリンタ等)
④ 設置に要する経費(商品マスタ設定費、運搬費、設置費等)

(3) 補助率

3/4以内(3万円未満のレジを1台のみ購入する場合は4/5以内)

(4) 補助限度額

・レジ1台あたり20万円以内が上限
・商品マスタの設定、機器設置に要する経費は1台あたり20万円を加算
・複数台を導入する場合は、1事業者あたりの上限は200万円

(5) 完了期限-要件が緩和されました

2019年(令和元年)9月30日までに「契約等の手続き」が完了していること

※従来、完了期限は2019年(令和元年)9月30日までに「設置・支払い」が完了していることとされていました。
 しかし、軽減税率制度の実施が目前となり、複数税率対応レジの需要が急速に高まっている中、対応レジの契約から設置・支払完了までに数週間程度かかることから、「本年9月30日までに複数税率対応レジの設置・支払いが完了していること」をクリアできず補助金の対象外となってしまうケースが予想されました。
 そこで、中小企業庁は完了期限を「本年9月30日までにレジの導入・改修に関する契約等の手続きが完了していること」に見直し、対応レジの普及促進を図ることとしました。
 この措置は、B型、C型についても同じです。

(6) 申請期限

2019年(令和元年)12月16日までに交付申請書を提出(消印有効)

※完了期限が上記(5)のように緩和されたため、9月30日までに設置・支払いが完了していなくても補助金の対象となりますが、補助金の申請はレジの設置・支払い後となるため、補助金申請期限である12月16日までには設置・支払いを完了する必要があります(B型、C型についても同じです)。

2.B型:電子的受発注システムの改修等支援

 電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用して軽減税率対象商品を取引している事業者が、複数税率に対応するために必要となる機能の改修・入替えを行う際の支援(事業者間取引の支援:B to B)です。

(1) 補助対象者

軽減税率の実施に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等

(2) 補助対象経費

① 電子的な受発注システム等の改修(区分記載請求書等保存方式に対応する請求管理機能の改修を含む)等に要する経費
② パッケージ製品・サービスの導入に要する経費等

(3) 補助率

3/4以内(他の機能と一体的なパッケージ製品の場合は、初期費用の1/2を補助対象経費とします)

(4) 補助限度額

・発注システム:1,000万円
・受注システム:150万円
※受注システム・発注システム両方の場合は1,000万円

(5) 完了期限-要件が緩和されました

2019年(令和元年)9月30日までに「契約等の手続き」が完了していること
※受発注システムの改修B型の中には事前申請期限が経過したものもあります

(6) 申請期限

2019年(令和元年)12月16日までに交付申請書を提出(消印有効)

3.C型:請求書管理システムの改修等支援

 「区分記載請求書等保存方式」に対応するために、事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムの開発・改修やパッケージ製品、事務機器の導入等を行う際の支援です(事業者間取引の支援:B to B)。

(1) 補助対象者

軽減税率制度の実施に伴い請求書管理システムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等

(2) 補助対象経費

① 区分記載請求書等保存方式に対応する請求書等の作成・発行を行うシステム等の開発・改修等に要する経費
② パッケージ製品の導入に要する経費
③ 対応する事務処理機器の導入経費

(3) 補助率

3/4以内(他の機能と一体的なパッケージ製品・対応機器の場合は、初期費用の1/2を補助対象経費します)

(4) 補助限度額

1事業者あたり150万円以内

(5) 完了期限-要件が緩和されました

2019年(令和元年)9月30日までに「契約等の手続き」が完了していること

(6) 申請期限

2019年(令和元年)12月16日までに交付申請書を提出(消印有効)

住宅取得等資金贈与の非課税特例

1.概要

 2021(令和3)年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築のための資金(以下、「住宅取得等資金」といいます)の贈与を受けて契約を締結した場合には、住宅取得等資金のうち、住宅用家屋の区分及び契約の締結時期、対価・費用に含まれる消費税率に応じて、それぞれ次に掲げる金額(以下、「非課税限度額」といいます)までについては贈与税が課税されません。

※ 2021(令和3)年度税制改正で、非課税限度額と床面積要件の見直しが行われています。改正内容については、本ブログ記事「住宅取得等資金贈与の非課税特例の見直し」をご参照ください。

契約日 ①消費税率8%の場合又は個人間売買の場合 ②消費税率10%の場合
省エネ等住宅 左記以外 省エネ等住宅 左記以外
平成28年1月~平成31年3月 1,200万円 700万円
平成31年4月~令和2年3月 1,200万円 700万円 3,000万円 2,500万円
令和2年4月~令和3年3月 1,000万円 500万円 1,500万円 1,000万円
令和3年4月~令和3年12月 800万円 300万円 1,200万円 700万円

※上表の省エネ等住宅とは、断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。

 既に非課税制度の適用を受けた贈与税の非課税額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となりますが、上表②欄の非課税限度額は、2019年(平成31年)3月31日以前の契約に基づき贈与税が非課税となった金額を控除する必要はありません。

 また、新たに追加工事の契約を締結した場合などは、最初の契約締結日で非課税限度額の判定をします。
 例えば、2019年(平成31年)3月31日以前に税率8%となる新築の契約を締結し、同年4月以後に税率10%となる追加工事の契約を締結したとしても、非課税限度額は最初の契約の締結日で判定するため、上表①の非課税限度額となります。

2.適用要件

 この住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用を受けるための要件は、次のとおりです。

(1) 贈与者

贈与者は父母、祖父母などの直系尊属であること

(2) 受贈者

20歳以上(贈与年1月1日時点)の子、孫などの直系卑属であること
※ 民法改正により、2022(令和4)年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
② 合計所得金額が2,000万円以下であること
③ 原則、贈与年の翌年3月15日までに新築・取得又は増改築をしたうえで居住していること(贈与年の翌年3月15日以後、遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合を含みます)
※ 新築の場合は、贈与年の翌年3月15日までに工事が棟上げの状態まで進んでいれば適用を受けることができます。また、建売住宅・分譲マンションの取得の場合は、同日までに引渡しを受けておく必要があります。

(3) 贈与財産

住宅の新築又は取得、増改築のための資金であること

※贈与資金により取得する住宅が、自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から取得したものや、これらの人との請負契約等により新築等をしたものは除きます。また、住宅を複数所有する場合は、主として居住の用に供する一つの住宅に限ります。

(4) 住宅用家屋

①床面積が50㎡以上240㎡以下であること
②床面積の1/2以上が居住用であること
③中古住宅の場合は、一定の耐震基準を満たすものであること等
④増改築の場合は、工事費が100万円以上で費用の1/2以上が居住用にかかるものであること等

(5) 敷地

 住宅の新築に先行して取得する敷地(受贈者は新築住宅を所有又は共有すること)又は建売住宅・分譲マンション等の新築等と同時に取得する敷地であること

3.非課税特例のポイント

(1) 贈与者の相続財産への加算

 住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用を受けた金額は、贈与者が死亡したときのその贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。

(2) 暦年課税等との併用可能

 この非課税特例は、暦年課税の基礎控除額(110万円)との併用適用が可能です。また、2021年(令和3年)12月31日までに、父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、贈与者が60歳未満であっても、相続時精算課税の適用を選択できます。

(3) 非課税特例の適用を受けるための手続

 非課税特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

(4) 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合

 所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合は、住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用を受けた金額を住宅の取得対価の額から控除しなければなりません。
 例えば、住宅の取得対価の額が3,000万円、住宅ローンが2,500万円、親から贈与された住宅取得等資金が700万円の場合、3,000万円から700万円を控除した2,300万円が住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅の取得対価の額となります。

所得税の予定納税

1.予定納税とは

 予定納税とは、その年の5月15日(特別農業所得者は9月15日)現在で確定している前年分の所得金額、税額などを基に計算した下記2の予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。あらかじめ納付した予定納税額については、確定申告において精算されます。

 なお、特別農業所得者とは、その年において農業所得の金額が総所得金額の7割を超え、かつ、その年9月1日以後に生じる農業所得の金額がその年の農業所得の金額の7割を超える者をいいます。

2.予定納税基準額の計算方法

  予定納税基準額は、次の(1)又は(2)のようになります。

(1) 次のいずれにも該当する者は、その者の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

① 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がないこと。
② 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。

(2) 上記(1)に該当しない者については、次の算式により予定納税基準額を計算します(前年に災害減免法の適用を受けている場合は、その適用がなかったものとして計算します)。

 予定納税基準額={(①+②)-前年の税額控除額-③}×102.1%

① 前年の課税総所得金額(譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得を除いて計算)に対する税額
② 前年の分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に対する税額
③ 前年の所得税に係る源泉徴収税額(上記①及び②の計算対象所得に係るものに限ります)

3.予定納税額等の通知

 上記2の予定納税基準額が15万円以上になる者に対しては、所轄の税務署長から、その年の6月15日(特別農業所得者の場合は10月15日)までに予定納税基準額及び予定納税額が書面で通知されます。

4.予定納税額及び納付期間

 予定納税額は、上記2の予定納税基準額の3分の1相当額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています(特別農業所得者以外)。

 前年において特別農業所得者である者及びその年に特別農業所得者として見込まれるとして承認を受けた者は、予定納税基準額の2分の1相当額を第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

5.予定納税の減額申請

 その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の申告納税見積額が、下記6の事由により予定納税基準額よりも少なくなる者は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
 また、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までとなります(この場合には、10月31日の現況において見積ることとなります)。
 なお、これらの期限が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。

※ 申告納税見積額は、該当年分の税制に基づき計算します。退職所得、源泉分離課税の利子所得や配当所得及び確定申告をしないことを選択する配当等は含めません。

6.予定納税の減額申請の対象事由

 減額申請ができる場合の事由としては、以下のようなものが挙げられます。

(1) 廃業、休業、失業
(2) 業況不振などのため所得が前年より明らかに少なくなる
(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受け資産損失が生じる
(4) 災害や盗難、横領による損失で雑損控除を受ける
(5) 多額の医療費の支出による医療費控除の適用又はその増加
(6) 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除の対象者の増加
(7) 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額の増加や、一定の寄附金の支出による寄附金控除の適用
(8) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除などの税額控除の適用又はその増加

7.予定納税の減額申請が認められる場合

 次の(1)又は(2)に該当する場合は、減額申請は認められます。

(1) 申告納税見積額の計算の基準日(6月30日又は10月31日)までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は医療費の支払があったことにより、申告納税見積額が予定納税基準額に満たない場合
(2) 申告納税見積額の計算基準日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額の70%相当額以下となる場合

8.死亡又は出国の場合の予定納税

 予定納税額を納付する居住者(総合課税の適用を受ける非居住者を含みます)に該当するか否かは、その年6月30日(特別農業所得者はその年10月31日)の現況によります。そのため、同日以前に死亡した者及び同日以前に出国した者で総合課税の適用を受けない非居住者は、予定納税額の納付義務はありません。

 一方、予定納税基準額が15万円以上の居住者がその年7月1日以後(特別農業所得者はその年11月1日以後)に死亡又は出国した場合は、予定納税額の納付義務があります。この場合、準確定申告の際に、第1期分、第2期分(特別農業所得者は第2期分)を予定納税額の欄に記載し、これらを控除した金額が第3期分となります。

 なお、予定納税額を納付すべき者が出国する場合には、出国後に納期限が到来する税額についても、その出国の日までに納付する必要があります。ただし、出国時までに納税管理人の届出をすれば所得税法上の出国とはならないため、通常どおり、第1期、第2期の納期限までにそれぞれ納付することになります。

法人向け節税保険の改正後の経理処理

1.改正案の概要

 国税庁は2019年(平成31年)4月11日、法人向けの節税保険に対応した法人税基本通達の改正案を公表しました。

 改正案では、ピーク時解約返戻率(最高解約返戻率)が50%以下の定期保険等に係る支払保険料については、契約年齢や保険期間の長さによらず全額損金算入が可能です。
 一方、ピーク時解約返戻率が50%超の定期保険等に係る支払保険料については、ピーク時解約返戻率に応じた一定の金額を資産計上し、残額を損金算入することになります。

ピーク時解約返戻率 資産計上期間 資産計上額(残額は損金)
50%以下 なし 全額損金算入
50%超70%以下 保険期間の前半4割相当の期間 支払保険料の4割
70%超85%以下 支払保険料の6割
85%超 保険期間からピーク時解約返戻率となる期間等の終了日 支払保険料×ピーク時解約返戻率の7割(保険期間開始日から10年経過日までの期間は9割)

 今回は、改正案に基づく支払保険料の経理処理を、具体的な数値を用いて確認していきます。

2.ピーク時解約返戻率に応じた経理処理

(1) ピーク時解約返戻率が50%超70%以下の場合

① 経理処理の概要
・資産計上期間(保険期間の前半4割)は支払保険料の4割資産計上6割損金算入
・資産取崩期間(保険期間の7.5割経過後)は資産計上額を取崩し
・資産計上期間と資産取崩期間の間の期間(保険期間の3.5割)は全額損金算入
 ただし、被保険者1人当たりの年換算保険料相当額(保険期間中の支払保険料総額÷保険期間の年数)が20万円以下(複数の定期保険等に加入の場合は合計額)であれば、全期間を通じて全額損金算入します。
※改正案(パブリックコメント原案)では、上記のように被保険者1人当たりの年換算保険料相当額が20万円以下とされていましたが、2019年(令和元年)6月28日に国税庁ホームページで公表された「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」では30万円以下とされました。

4割期間 3.5割期間 2.5割期間
4割資産6割損金 全額損金 全額損金+資産取崩

② 経理処理
 例えば、40歳契約・100歳満期・年払保険料100万円・ピーク時解約返戻率70%の場合の仕訳は次のとおりです。

イ.資産計上期間(4割期間):40歳~64歳

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 60万円 現金預金 100万円
前払保険料 40万円    

ロ.イとハの間の期間(3.5割期間):65歳~85歳

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 100万円 現金預金 100万円

ハ.資産取崩期間(2.5割期間):86歳~100歳

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 164万円 現金預金 100万円
    前払保険料 64万円

(2) ピーク時解約返戻率が70%超85%以下の場合

① 経理処理の概要
・資産計上期間(保険期間の前半4割)は支払保険料の6割資産計上4割損金算入
・資産取崩期間(保険期間の7.5割経過後)は資産計上額を取崩し
・資産計上期間と資産取崩期間の間の期間(保険期間の3.5割)は全額損金算入

4割期間 3.5割期間 2.5割期間
6割資産4割損金 全額損金 全額損金+資産取崩

② 経理処理
 例えば、40歳契約・100歳満期・年払保険料100万円・ピーク時解約返戻率85%の場合の仕訳は次のとおりです。

イ.資産計上期間(4割期間):40歳~64歳

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 40万円 現金預金 100万円
前払保険料 60万円    

ロ.イとハの間の期間(3.5割期間):65歳~85歳

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 100万円 現金預金 100万円

ハ.資産取崩期間(2.5割期間):86歳~100歳

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 196万円 現金預金 100万円
    前払保険料 96万円

(3) ピーク時解約返戻率が85%超の場合

① 経理処理の概要
・資産計上期間は、保険期間の当初10年間は支払保険料の「ピーク時解約返戻率×9割」、それ以降(※)は支払保険料の「ピーク時解約返戻率×7割」を資産計上
・解約返戻金額が最も高くなる時期(返戻金額ピーク)から資産計上額を取崩し
・資産計上期間と資産取崩期間の間の期間は全額損金算入
(※)「それ以降」の期間とは、10年経過後、「解約返戻率ピーク」又は「年間の解約払戻金の増加額が年換算保険料相当額に対して70%以下になるまで」のいずれか遅い方までの期間です。

当初10年間 それ以降 間の期間 取崩期間
「ピーク時解約返戻率×9割」を資産計上

ピーク時解約返戻率×7割」を資産計上

全額損金 全額損金+資産取崩

② 経理処理
 例えば、40歳契約・100歳満期・年払保険料100万円・ピーク時解約返戻率90%の場合の仕訳は次のとおりです。

イ.資産計上期間(当初10年間):40歳~50歳

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 19万円 現金預金 100万円
前払保険料 81万円    

ロ.資産計上期間(それ以降):51歳~72歳

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 37万円 現金預金 100万円
前払保険料 63万円    

ハ.間の期間(返戻金額ピークまで):73歳~91歳

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 100万円 現金預金 100万円

ニ.資産取崩期間:92歳~100歳

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 344万円 現金預金 100万円
    前払保険料 244万円

※資産計上期間(それ以降)の考え方

経過年数 支払総保険料 解約返戻金 解約返戻率 解約返戻金の増加率
1年 100万円 66.4万円 66.4%  
2年 200万円 158.8万円 79.4% 92.4%
24年 2,400万円 2,272.8万円 94.7% 96.7%
25年 2,500万円 2,369.1万円 94.8% 96.3%
26年 2,600万円 2,447万円 94.1% 77.9%
27年 2,700万円 2,523.6万円 93.5% 76.6%
28年 2,800万円 2,599.4万円 92.8% 75.8%
29年 2,900万円 2,674.4万円 92.2% 75.0%
30年 3,000万円 2,748万円 91.6% 73.6%
31年 3,100万円 2,820万円 91.0% 72.0%
32年 3,200万円 2,891.1万円 90.3% 71.1%
33年 3,300万円 2,960.1万円 89.7% 69.0%
34年 3,400万円 3,026.9万円 89.0% 66.8%
…   
59年 5,900万円 1,781.8万円 30.2% -901.8%
60年 6,000万円 0 0.0% -1781.8

経過年数25年で解約返戻率のピーク(94.8%)を迎える。
経過年数33年で年間の解約返戻金の増加額が年換算保険料相当額に対して70%以下になる((2,960.1万円-2,891.1万円)÷100万円=69.0%)。
25年と33年のいずれか遅い方は33年なので、72歳まで支払保険料の一部を資産計上する。

法人向け節税保険の改正後の税務取扱い

1.改正の背景

 国税庁は、2019年(平成31年)4月11日に「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)等の一部改正案の意見募集(パブリックコメント)を開始しました(意見募集の受付締切日は同年5月10日)。

 これまで法人が支払う定期保険等の保険料については、定期保険について規定した法人税基本通達に加えて、商品グループ(長期平準定期保険、逓増定期保険、がん保険などのいわゆる第三分野保険)ごとの個別通達で税務取扱いが規定されてきました。

 しかし、保険会社各社の商品設計の多様化や長寿命化などにより、商品の実態と税務取扱いのルールが乖離してきていることから、商品の実態に合わせてピーク時解約返戻率(最高解約返戻率)に基づくルールを策定することになりました。

 また、商品グループごとの税務取扱いが規定されている個別通達を廃止し、単一的な資産計上ルールが新設されることになりました。

 今回の改正が行われる背景として、保険料に含まれる前払部分の割合が挙げられます。
 保険期間が長期にわたる定期保険や保険期間中に保険金額が逓増する定期保険は、その保険期間の前半において支払う保険料の中に相当多額の前払部分の保険料が含まれており、中途解約すると、その前払部分の保険料の多くが返戻されます。
 このような商品の実態に合わせてピーク時解約返戻率に応じて保険料の損金算入を制限しないと、課税所得の適正な期間計算が損なわれるからです。

2.改正の概要

(1) 対象となる保険商品

 以下に該当する保険商品は、今回の改正の対象となります。

① 契約形態:法人契約(被保険者は役員又は従業員)、個人事業主契約(被保険者は従業員)
② 保険期間:3年以上
③ 保険種類:定期保険、第三分野保険
※ 支払保険料が給与とならないもの(受取人が法人の契約など)

(2) ピーク時解約返戻率に応じた取扱い

 現行の個別通達は、保険期間や被保険者の加入年齢に着目して支払保険料の一部を資産計上する仕組である一方、新設の基本通達は、ピーク時解約返戻率に着目して資産計上する仕組となっています。

 ピーク時解約返戻率に基づいて資産計上する理由について、国税庁は次のように説明しています。

 「支払保険料に含まれる前払部分の保険料の額は、保険契約者には通知されず、把握できないことから、その金額を資産計上することは極めて困難となります。そこで、保険契約者が把握可能な指標で、前払部分の保険料の累積額に近似する解約返戻金に着目し、解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合をいいます。)に基づいて資産計上すべき金額を算定することが、客観的かつ合理的と考えられます。また、毎年の解約返戻率の変動に伴い資産計上割合を変動させることは煩雑であり、その平均値などを求めることも困難であることから、特定可能な最高解約返戻率を用いて資産計上割合を設定するのが計算の簡便性の観点から相当です。」

 具体的な保険料の取扱いは、ピーク時解約返戻率が50%以下の場合は全額損金算入となり、50%超(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる)の場合は、「50%超85%以下」と「85%超」でその取扱いが異なります(下表参照)。

ピーク時解約返戻率 資産計上期間 資産計上額(残額は損金)
50%以下 なし 全額損金算入
50%超70%以下 保険期間の前半4割相当の期間 支払保険料の4割
70%超85%以下 支払保険料の6割
85%超 保険期間開始日からピーク時解約返戻率となる期間等の終了日 支払保険料×ピーク時解約返戻率の7割(保険期間開始日から10年経過日までの期間は9割)

(3) 既存契約分への遡及適用はない

 適用時期については、改正案で「2019年●月●日(改正通達の発遣日)以後の契約に係る定期保険等の保険料について適用される」ことが示されており、同日前の既存契約分への遡及適用はないようです。

※改正後の具体的な経理処理については、本ブログ記事「法人向け節税保険の改正後の経理処理」を参照してください。

配偶者控除が適用される給与収入限度額が150万円に引き上げられた?

 2017年度(平成29年度)税制改正で、就業調整を意識せずにすむような環境づくりを目指して、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。この改正は、2018年分(平成30年分)の所得税から適用されます。

1.給与収入限度額はあくまでも103万円

 配偶者控除の改正点は、配偶者控除を受けることができる納税者本人に所得制限が設けられたという点のみであり、当時の一部報道等に見受けられた「配偶者控除の適用を受けられる給与収入限度額が150万円に引き上げられた」とされる点は、配偶者特別控除においての改正点です。
 つまり、配偶者控除の適用を受けられる配偶者の給与収入限度額はあくまでも103万円以下であり、38万円の配偶者特別控除が適用される給与収入限度額が150万円以下に引き上げられたものです(ただし、納税者本人の給与収入が1,120万円以下であることが必要です)。

 以下で、配偶者控除と配偶者特別控除の改正点について述べていきます。

2.配偶者控除の改正点

 配偶者控除の額は、改正前は配偶者控除の適用を受ける納税者本人の所得の多寡にかかわらず38万円でしたが、改正後は納税者本人の合計所得金額に応じ、次のようになりました。

(1) 納税者の合計所得金額が900万円以下・・・控除対象配偶者38万円、老人控除対象配偶者48万円
(2) 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下・・・控除対象配偶者26万円、老人控除対象配偶者32万円
(3) 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下・・・控除対象配偶者13万円、老人控除対象配偶者16万円
(4) 納税者の合計所得金額が1,000万円超・・・適用なし

 なお、合計所得金額900万円は給与収入では1,120万円に、950万円は1,170万円に、1,000万円は1,220万円になります。
 また、この改正により、納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下の配偶者は「同一生計配偶者」と定義され、同一生計配偶者のうち合計所得金額が1,000万円以下である納税者の配偶者は「控除対象配偶者」と定義されました。

3.配偶者特別控除の改正点

 2017年度(平成29年度)税制改正で、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の範囲が38万円超(給与収入で103万円超)から123万円以下(給与収入で201万円以下)とされ、配偶者特別控除額を納税者及び配偶者の合計所得金額に応じて、次のとおりとされました。

(1) 納税者の合計所得金額が900万円以下
① 配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下・・・38万円
② 配偶者の合計所得金額が85万円超90万円以下・・・36万円
③ 配偶者の合計所得金額が90万円超95万円以下・・・31万円
④ 配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下・・・26万円
⑤ 配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下・・・21万円
⑥ 配偶者の合計所得金額が105万円超110万円以下・・・16万円
⑦ 配偶者の合計所得金額が110万円超115万円以下・・・11万円
⑧ 配偶者の合計所得金額が115万円超120万円以下・・・6万円
⑨ 配偶者の合計所得金額が120万円超123万円以下・・・3万円
⑩ 配偶者の合計所得金額が123万円超・・・適用なし

(2) 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下
① 配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下・・・26万円
② 配偶者の合計所得金額が85万円超90万円以下・・・24万円
③ 配偶者の合計所得金額が90万円超95万円以下・・・21万円
④ 配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下・・・18万円
⑤ 配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下・・・14万円
⑥ 配偶者の合計所得金額が105万円超110万円以下・・・11万円
⑦ 配偶者の合計所得金額が110万円超115万円以下・・・8万円
⑧ 配偶者の合計所得金額が115万円超120万円以下・・・4万円
⑨ 配偶者の合計所得金額が120万円超123万円以下・・・2万円
⑩ 配偶者の合計所得金額が123万円超・・・適用なし

(3) 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
① 配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下・・・13万円
② 配偶者の合計所得金額が85万円超90万円以下・・・12万円
③ 配偶者の合計所得金額が90万円超95万円以下・・・11万円
④ 配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下・・・9万円
⑤ 配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下・・・7万円
⑥ 配偶者の合計所得金額が105万円超110万円以下・・・6万円
⑦ 配偶者の合計所得金額が110万円超115万円以下・・・4万円
⑧ 配偶者の合計所得金額が115万円超120万円以下・・・2万円
⑨ 配偶者の合計所得金額が120万円超123万円以下・・・1万円
⑩ 配偶者の合計所得金額が123万円超・・・適用なし

 なお、合計所得金額900万円は給与収入では1,120万円に、950万円は1,170万円に、1,000万円は1,220万円になります。

ふるさと納税制度の見直し

1.寄附金控除の概要

 個人が国や地方公共団体、公益社団法・公益財団法人などに「特定寄附金」を支払った場合には、寄附金控除として所得から控除することができます。

 特定寄附金とは、以下のものをいいます。

(1) 国、地方公共団体に対する寄附金
(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち財務大臣が指定したもの
(3) 特定公益増進法人に対する寄附金
(4) 特定公益信託に支出した金銭
(5) 政治活動に関する寄附金
(6) 認定特定非営利活動法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金
(7) 特定新規株式を払込みにより取得した場合の取得金額(1,000万円が限度)

 なお、上記(3)のうち公益社団法人・公益財団法人、私立学校法人(学校の設置等を主たる目的とする法人)、社会福祉法人、更正保護法人に対するもの、(5)のうち政党、政治資金団体に対するもの、(6)については、寄附金控除(所得控除)に代えて税額控除を選択することができます。

 寄附金控除額は、次の算式で計算します。

(1) 寄附金の金額-2,000円
(2) 総所得金額等×40%-2,000円
(3) 寄附金控除額((1)と(2)の金額のいずれか少ない方の金額)

 上記算式の総所得金額等とは、純損失、雑損失、その他の各種損失の繰越控除後の申告書第一表の所得の合計額、申告書第三表の株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、土地等の譲渡所得の金額(特別控除前)、退職所得の金額、山林所得の金額を合計した金額をいいます(参考記事:「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」)。 

2.ふるさと納税の概要

 ふるさと納税制度は、上記1.(1)の特定寄付金のうち自分の選んだ自治体(都道府県・市区町村)、自分の住所地の都道府県共同募金会、自分の住所地の日本赤十字社支部などに対する寄附金で、所得税の寄附金控除(所得控除)と住民税の税額控除(住民税所得割額の20%相当額を限度)の両方を受けることができる制度です。
 寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで所得税と住民税から原則として全額が控除されます。
 2,000円を除く全額が控除できる寄附金の限度額(ふるさと納税限度額)については、ふるさと納税に関する各種サイトでシミュレーションすることができます。

 なお、確定申告が不要の給与所得者でふるさと納税先が5団体以内の場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例」を選択することにより、確定申告をしなくても住民税の税額控除を受けることができます。

3.ふるさと納税ワンストップ特例の注意点

 2015年(平成27年)4月1日以後に都道府県・市区町村に対して寄附金を支払った場合は、ワンストップで住民税の税額控除を受けられる特例制度が適用可能となりました。
 適用対象者と適用要件、注意点は次のとおりです。

(1) 適用対象者(次のいずれにも該当)
① 寄附金を支出する年の所得税の確定申告義務がない者又は申告不要制度の適用を受ける者
② 住民税の寄附金税額控除を受ける目的以外に申告書の提出を要しない者

(2) 適用要件
① 地方団体に対する寄附が年間5以下であること
② 寄附の都度、ワンストップ特例申請書を地方団体に提出すること

(3) 注意点
① 同一年に同一の地方団体に複数回寄附をするときで寄附の都度申請を行う場合の地方団体のカウント数は1となります。
② 提出済の申請書の内容に変更があった場合(住所、氏名等の変更等)は、翌年1月10日までに寄附先の地方団体に変更届出書を提出します。

4.ふるさと納税制度の見直し

 2019年度(平成31年度)改正では、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫することにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税の対象外にすることができるように制度が見直されました。

 今後は、総務相が地方財政審議会の意見を聴いた上で、次の基準に適合する地方公共団体をふるさと納税の対象として指定されます。

(1) 寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体
(2) ((1) の地方公共団体で)返礼品を送付する場合には、返戻割合が3割以下で地場産品とする地方公共団体

 なお、制度の見直しは、2019年(令和元年)6月1日以後に支出される寄附金について適用されます。指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。

※ 新制度の対象として指定されなかった大阪府泉佐野市、静岡県小山(おやま)町、和歌山県高野(こうや)町、佐賀県みやき町の4つの市町と、新制度利用を申し込まなかった東京都に寄付しても税制の優遇はなくなります。
(2019年(令和元年)5月14日更新)

※ 2020年(令和2年)6月30日最高裁第三小法廷判決(泉佐野市の逆転勝訴)を受けて、総務省は指定から除外していた大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町を指定してふるさと納税の特例控除の対象としました。
(2020年(令和2年)7月4日更新)