扶養控除の要件等

1.控除対象扶養親族の要件

 2011年(平成23年)分から、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象者は年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)とされました。
 扶養控除は、給与の支払を受ける人が控除対象扶養親族を有する場合に適用されます。控除対象扶養親族とは、その年の12月31日に次の要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の年齢16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された養護老人
(2) 生計を一にしている
(3) その年の合計所得金額が38万円以下
(4) 他の所得者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族となっていない
(5) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない
(6) 白色申告者の事業専従者となっていない

※ 2018(平成30)年度税制改正により、2020(令和2)年分より「48万円以下」に引き上げられました。

2.扶養控除額

 扶養控除額は、下表のように一般の控除対象扶養親族は38万円、19歳から22歳までの特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族で同居している直系尊属(給与の支払を受ける人又はその配偶者の父母・祖父母等)は58万円、その他の老人扶養親族は48万円となります。

扶養控除の区分 扶養控除額
年少扶養親族(0歳~15歳) 0円
一般の控除対象扶養親族(16歳~18歳) 380,000円
特定扶養親族(19歳~22歳) 630,000円
一般の控除対象扶養親族(23歳~69歳) 380,000円
老人扶養親族(70歳~)で同居老親等以外の者 480,000円
老人扶養親族(70歳~)で同居老親等 580,000円

 一般の控除対象扶養親族は、扶養親族のうちその年の12月31日現在(年の中途で死亡した場合は死亡時)の年齢が16歳以上19歳未満の人又は年齢が23歳以上70歳未満の人です。
 特定扶養親族は、扶養親族のうちその年の12月31日現在(年の中途で死亡した場合は死亡時)の年齢が19歳以上23歳未満の人です。
 老人扶養親族は、扶養親族のうちその年の12月31日現在(年の中途で死亡した場合は死亡時)の年齢が70歳以上の人です。
 また、同居老親等は、老人扶養親族のうち、給与の支払を受ける人又は配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で給与の支払を受ける人又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
 したがって、給与の支払を受ける人又はその配偶者の兄弟姉妹と伯叔父母(父母の兄弟姉妹)で70歳以上の人は直系尊属ではないため、同居老親等ではなくて老人扶養親族になります。

3.「生計を一にする」とは

 「生計を一にする」とは、必ずしも同じ家屋に同居していることをいうのではなく、それぞれ次によることとされています。

(1) 勤務、修学、療養などの都合で同居していない親族がいる人は、以下のときにはこの親族は生計を一にするものとします。
 ① 同居をしていない親族が、その親族の休日や休暇のときには同居をしている
 ② 同居をしていない親族に、生活費、学資金、療養費などを常に送金している
(2) 親族が同じ家屋に同居しているときには、明らかに独立した生活をしている場合以外は、その親族は生計を一にするものとします。

4.入院している人の「同居老親等」の判定

 同居老親等の判定では、70歳以上老人扶養親族の人が給与の支払を受ける人又はその配偶者と常に同居していることが必要になります。
 しかし、老人扶養親族の人が、病気の入院などのために一時的に別居している場合があります。この場合、病気の治療のための入院であれば同居老親等に該当することになります。
 一方、老人扶養親族で老人ホームや介護老人福祉施設などに長期間入所している人は、その老人ホームが居所となり同居老親等には該当しません

5.年の中途で死亡又は出国した場合

 給与の支払を受ける人の控除対象扶養親族は、その年の12月31日現在で判定することになっています。
 したがって、その年の12月31日において、同じ人を対象として複数の人が重ねて扶養控除を受けることはできません
 しかし、給与の支払を受ける人が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時により判定することになります。
 このため、年の途中で死亡した人の控除対象扶養親族として申告した人であっても、その後その年中において他の人の控除対象扶養親族として申告することができます
 例えば、給与所得者の父がその年中に死亡した場合、その年の合計所得金額が38万円以下(2020(令和2)年分以後は48万円以下)の子は父の控除対象扶養親族となります。
 その後、給与所得者の母と生計を一にしている場合は、母の年末調整においても控除対象扶養親族となることができます。