川西市中小企業事業力向上対策補助金(令和3年11月15日申請受付開始)

 今回は、2021(令和3)年11月15日(月)から申請受付が始まる(兵庫県)川西市中小企業事業力向上対策補助金についてご案内します。

1.制度の概要

 川西市中小企業事業力向上対策補助金とは、 新型コロナウイルス感染症拡大による経営環境の変化において、兵庫県川西市内の中小企業者が行う経営課題の改善による事業力の向上や、感染防止対策の取り組みに係る経費の一部を補助し、ポストコロナを見据えた経営力強化と事業継続支援を行うというものです。
 対象となる事業は、次のとおりです(下記3参照)。

(1) 事業力を向上するための経営課題の改善事業(ICT化をはじめ、経営課題の改善や職場環境の改善、業務効率化など)
(2) 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業

2.補助対象者

 補助対象事業者は、2021(令和3)年10月1日時点兵庫県川西市内に事業所を有する下記のいずれかに該当する者です。

(1) 中小企業者である法人・個人(中小企業基本法第2条第1項に規定するもの)
(2) 商店街団体(任意組合、法定組合)など(川西市中小企業振興事業補助金交付規則第2条第2項から第4項に規定するもの)

 ただし、下記のいずれかに該当する場合は補助の対象になりません。

(1) 中小企業者である個人のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業に係る届け出を提出していない者
(2) 国及び、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、及び当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(4) 政治団体
(5) 宗教上の組織若しくは団体
(6) 川西市暴力団排除に関する条例施行規則(平成24年川西市規則第36号)第2条第1号に規定する暴力団等
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者

3.補助対象経費

 補助の対象となる経費は、川西市内の事業所や店舗に備品・設備の設置、施工等を行うもので、下表(補助対象経費一覧表)に該当するものです。

(1) 事業力を向上するための経営課題の改善事業 ① 生産性の向上に資するICTツールの購入費 【作業効率化やテレワーク導入に要するもの】
パソコン、パソコン周辺機器(WEBカメラ、モニター、マイク、ヘッドフォン、スピーカー、Wi-Fiルーター)、ソフト など

【システム化に要するもの】
キャッシュレス決済機、注文、在庫管理、会計管理、顧客管理、生産管理などのシステム導入 など
② 事業所の職場環境の改善、業務の効率化、又は品質の向上のための設備・備品購入費又は工事費 【設備・備品購入費例】
・製造工場で棚卸集計業務の効率化を図るため、棚卸自動読み取り機の購入
・製造工場で生産性向上を図るため、3DCAMの購入
・雑貨屋で看板商品を顧客に訴求するため、おすすめ商品用の移動式陳列棚の購入
・小売店が売上向上に繋げるため、実店舗の販路に加え、新たに行うECサイトの導入や出張販売の設備・備品購入
・ラーメン屋でこだわりのある自家製麺の生産量を増加させるための全自動製麺機の追加購入
・美容院で人気のオプションであるヘッドスパの利用者を増やすため、シャンプー椅子の追加購入
・事業所で商談スペースを拡大するため、ブースの設置に係る備品購入 など

【工事費例】
・製造業で作業効率を保つための空調改修工事
・雑貨屋で看板商品を顧客に訴求するため、商品を生かす照明取り付け工事
・花屋で花の鮮度をより保つための空調改修工事
・飲食店で来客数を増加させるため、席数を増加するための内装改装工事
・美容院で利用者を増やすことを目的にネイル事業を新規追加するための内装改装工事
・事業所で、省エネ化や従業員の作業効率を図るため、照明のLED化の内装改装工事 など
(2) 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業 ① 事業所の改装工事・設備・備品購入費 【改装工事費】
・感染拡大防止のための間仕切り設置や改修工事
・喚気対策を目的とした窓やドア等の設置や修繕工事
・壁、手すり等の抗菌加工コーティング
・トイレの抗菌処理や非接触型への改修工事 など

【設備購入費】
・事業所内の換気設備の導入工事(換気や空気清浄、除菌機能付きエアコン含む) など

【備品購入費】
・空気清浄機
・パーティション
・消毒液スタンド
・非接触型体温計
・CO2センサー
・サーモグラフィー
・飛沫感染防止対策のためのアクリル板など
② 新型コロナウイルス感染症検査用品購入費 ・PCR検査キット
・抗原検査キット

(注1)下記のいずれかに該当する場合は、補助対象経費となりません。
(1) 市外の店舗・事業所に調達・施行等を行うもの
(2) 国、県等の補助金を全部又は一部受けるもの
(3) 商品の製造やサービスの提供のための仕入れや短期間の使用によって形状を変じ、その全部又は一部を消耗する消耗品
(4) 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードなどの金券や貴金属などの換金性の高いもの
(5) 不動産や金融商品
(6) 補助対象経費の支払い先が、補助対象者と資本関係がある事業者又は補助対象者の役員若しくは役員の属する企業等であるもの
(7) その他、本事業の趣旨・目的に反すると認めるもの

(注2)次に該当するものは、補助金申請前に着手していても補助対象となります。
(1) 工事費
 2021(令和3)年4月1日(木)から交付申請日までに契約の締結をしたもの。ただし、2021(令和3)年10月1日(金)以降に着工したものに限る。
(例)R3.8.5 に改装工事の契約締結 → R3.10.1 に着工 → R3.11.20 に申請 → R3.11.30 に竣工
(2) 工事費以外の補助対象経費
 2021(令和3)年10月1日(金)から交付申請日までに設備・備品等の発注を行ったもの。
(例)R3.10.1 に物品を発注 → R3.11.20 に申請 → R3.12.30 に納品

※補助金申請後の着手は、申請結果通知後に契約や発注をしなければ対象外となりますのでご注意ください。

4.補助率及び補助額

(1) 補助率
 補助対象経費の調達先によって、補助率が変わります。
① 市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者への支払い
 補助対象経費の3分の2に相当する額
② ①以外への支払い
 補助対象経費の2分の1に相当する額

※算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

(2) 補助額
 10万円 ~ 50万円

※申請は、1事業者あたり1回限りです。川西市内に複数の事業所・店舗がある場合でも1事業者1回限りです。

6.申請受付期間

 2021(令和3)年11月15日(月)から2022(令和4)年1月31日(月)まで(必着)

※当該補助金の予算には限りがあります。
※事業が完了した日から起算して20日以内又は2022(令和4)年2月25日(金)のうち、先に到来する期日までに実績報告書を提出する必要があります。

7.申請方法

 下記「8.必要書類」を、次のメールアドレスへ送付します。
【 申請先メールアドレス: jigyoryoku@e-kawanishi.org 】

8.必要書類

 下記書類に加えて、交付申請書及び実績報告書の「5.添付書類の確認欄」に記載している添付書類をご用意ください。

(1) 交付申請時
 川西市中小企業事業力向上対策補助金交付申請書に係る書類一式 
 ※交付申請時の記入例はこちら

(2) 実績報告時
 川西市中小企業事業力向上対策補助金実績報告書に係る書類一式 
 ※実績報告時の記入例はこちら

9.問い合わせ・申請先

川西市商工会 川西市中小企業事業力向上対策補助金 係
〒666-0011 川西市出在家町1-8
電話:072-759-8222
メール:jigyoryoku@e-kawanishi.org

伊丹市の宿泊事業者支援金・酒造事業者支援金・交通事業者支援金(令和3年11月1日申請受付開始)

 今回は、2021(令和3)年11月1日から申請受付が始まっている兵庫県伊丹市の宿泊事業者支援金・酒造事業者支援金・交通事業者支援金についてご案内します。

1.制度の概要

 宿泊事業者支援金・酒造事業者支援金・交通事業者支援金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けた宿泊事業者、酒造事業者、交通事業者に対して、伊丹市が支援金を給付するというものです。

2.対象者

 対象者は、次のいずれにも該当する者です。

(1) 伊丹市内で事業を営んでいる者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020(令和2)年12月以降の任意の月の売上高が前年又は前々年の同月に比して20%以上減少した者(創業後間もない場合は、算出可能な月の売上高等によって当該減少を確認できる者)

 ただし、上記(1)(2)の要件を満たしても、次のいずれかに該当する者は対象外です。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
(2) 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
(3) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4) 伊丹市暴力団排除条例(平成24年伊丹市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団員密接関係者
(5) 申請日までに納期が到来している市税等に滞納がある者

3.支援金の額

 下記のいずれかの支援金が、1事業者につき1回限り支給されます。別途実施される個人事業主等支援金との重複申請もできません。支援金の上限額は200万円です。

(1) 宿泊事業者支援金
 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業を営む事業者に対して、伊丹市内宿泊施設における客室1室につき2万円を支給
(2) 酒造事業者支援金
 清酒を製造する事業者に対して、100万円を支給(2017(平成29)年度における清酒製成数量が全国平均以上である場合は200万円
(3) 交通事業者支援金
 道路旅客運送業を営む事業者に対して、伊丹市内に保有するタクシー1台につき2万円、伊丹市内に保有する貸切バス1台につき5万円を支給

4.申請方法等

(1) 提出書類
 以下の書類を、伊丹市商工労働課へ郵送します(感染症拡大防止のため、申請は郵送のみとなります)。

(様式第1-2号)申請書兼請求書(宿泊事業者用)
  (様式第1-3号)申請書兼請求書(酒造事業者用)
  (様式第1-4号)申請書兼請求書(交通事業者用) 
② 補助金振込先の通帳の写し(金融コード、店番号、口座名義、口座番号が確認できるもの)
③ (宿泊事業者の場合)業種及び客室数がわかる書類の写し
  (酒造事業者の場合)業種及び清酒製成量が分かる書類の写し
  (交通事業者の場合)業種並びにタクシー及び貸切バス保有台数が分かる書類の写し
  例 : 会社パンフレット、ウェブサイトのコピー、定款、 など
④ 2020(令和2)年12月以降の任意の月の売上高が分かる書類の写し
  例 : 売上台帳や試算表等の帳簿類 など
⑤ 前年又は前々年同月の売上高が分かる書類の写し
  例 : 決算書、確定申告書(確定申告書B、青色申告決算書又は収支内訳書) など

 なお、創業後間もない者 は、上記⑤の代わりに下記書類を提出します。
⑥ 事業計画書等売上見込額の分かる書類の写し
⑦ 開業届の写し

(2) 申請期限
 2021(令和3)年11月1日(月)から2021(令和3)年12月28日(火)まで(必着)

(3) 問い合わせ先 ・ 申請書送付先

〒664-8503 伊丹市千僧1-1
伊丹市役所6階 商工労働課
電話番号:072-784-8047

5人以上の従業員を雇用している士業の個人事務所は令和4年10月から社会保険の加入が必要です

1.任意加入から強制加入へ

 現行の社会保険制度では、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所のうち、法定16業種については「健康保険(協会けんぽ)・厚生年金」(以下「社会保険」といいます)への加入が強制されます。
 法定16業種とは、製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・貨物積みおろし業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療業・通信報道業・社会福祉事業及び更生保護事業をいいます。
 一方、5人以上の従業員を雇用する個人事業主でも、法定16業種に該当しない農業、漁業、一部のサービス業(旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など)を営む者は、社会保険への加入が任意とされています。
 したがって、従業員を5人以上雇用している個人経営の税理士事務所などの士業事務所は、現行の社会保険制度では社会保険への加入義務はありませんでした。
 しかし、社会保険の適用を拡大する等を目的とした「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、2020(令和2)年6月5日に公布されました。
 その結果、これまで社会保険の適用業種でなかった税理士をはじめ、公認会計士、弁護士、司法書士など10の士業についても、常時5人以上の従業員を雇用している個人事務所は強制適用業種に加えられ、2022(令和4)年10月1日から社会保険の加入が強制されることとなりました。

※ただし、法施行日(2022(令和4)年10月1日)の前日までに税理士国保に加入し、かつ所轄の年金事務所に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出し承認されれば、協会けんぽではなく税理士国保を選択することができます(厚生年金は強制適用です)。

2.10の士業とは?

(1) 10の士業
 今回の改正の適用対象となる「10の士業」は、次のとおりです。

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、⾏政書⼠、海事代理⼠、税理⼠、社会保険労務士、弁理⼠

(2) 被保険者
 今回の改正で、常時5人以上の従業員を雇用している個人の士業事務所は社会保険の強制適用事業所となりますが、「常時5人以上の従業員」とは、正社員に加え、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の3/4以上の従業員をいいます。
 従業員にはパート・アルバイトの方を含み、日々雇い入れられる方などの「常時使用される」者でない場合は含まれません。また、外国人であっても加入要件を満たした場合は、国籍を問わず被保険者になります。
 なお、個人事業所の事業主は、社会保険の被保険者になりません。

※社会保険の加入要件については、本ブログ記事「外国人・年金受給者を雇用した場合や試用期間中の社会保険の取扱い」をご参照ください。

令和3年分給与所得者の保険料控除申告書の書き方と記載例

 保険料控除申告書は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を受けるために給与の支払者(勤務先)に提出するものです。
 今回は、生命保険料控除申告書の書き方について確認します。なお、年末調整で勤務先に提出する書類については「年末調整に必要な書類(各種申告書と証明書等)」をご参照ください。

1.氏名、住所などの記入

(1) 所轄税務署長
 給与の支払者の所在地等の所轄税務署長を記入します。

(2) 給与の支払者の法人番号
 この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者の法人番号を付記します。

2.生命保険料控除の記入

(1) 控除証明書の内容を記入(転記) 
 保険会社から送られてきた生命保険料控除証明書や契約証書などを参考に、下記項目を記入します。

項目 記入内容
保険会社等の名称 保険会社等の名称(略称可)
保険等の種類 控除証明書の「保険種類」
保険期間又は年金支払期間 控除証明書の「保険期間」
保険等の契約者の氏名 控除証明書に記載されている人の「氏名」
保険金等の受取人 控除証明書に記載されている「保険金受取人名」(控除証明書に記載が無い場合は、契約証書等を参照)
あなたとの続柄 自分の場合は「本人」、それ以外の場合は「妻、夫、配偶者、父、母、子」など
新・旧の区分 控除証明書に記載されている「適用制度」の新旧の区分
あなたが本年中に支払った保険料等の金額 控除証明書に記載されている参考欄の「12月末時点の申告予定額
給与の支払者の確認印 勤務先の記入欄なので記入不要

 なお、保険料控除を受けるためには、保険金等の受取人があなた又はあなたの配偶者や親族(個人年金保険料については親族を除きます)であることが必要です(参考:本ブログ記事「妻が契約者でも夫の生命保険料控除の対象にできるか?」)。
 また、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する際は、旧生命保険料で一契約の保険料の金額が9,000円以下であるものを除き、証明書類の添付等が必要です。

(2) 控除額の計算
 保険料控除申告書の下部に記載されている「計算式Ⅰ(新保険料等用)」「計算式Ⅱ(旧保険料等用)」に当てはめて控除額を計算します。控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

3.地震保険料控除の記入

 地震保険料控除についても生命保険料控除と同じように、保険会社から送られてきた地震保険料控除証明書の内容を記入(転記)して、地震保険料控除額の計算式に当てはめて控除額を計算します。
 なお、保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している人は、あなた又はあなたと生計を一にする親族であることが必要です(参考:本ブログ記事「賃貸住宅に住んでいる場合に地震保険料控除の適用はあるか?」)(同一生計を要件とする所得控除については、本ブログ記事「所得控除における『生計を一にする』の判定基準」をご参照ください)。
 また、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する際は、証明書類の添付等が必要です。

4.社会保険料控除の記入

 国民年金保険料など、あなたが直接支払った社会保険料を記入します。給与から差し引かれた社会保険料は記入しません。
 具体的には、次のような場合に記入が必要です。
(1) 勤務先が社会保険に未加入で、国民年金保険料・国民健康保険料を自分で支払っている場合
(2) 年の途中で就職し、それまでは国民年金保険料・国民健康保険料を支払っていた場合
(3) 配偶者、親、子の代わりに国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている場合

 これらに該当する場合は、下記項目を記入します。

項目 記入内容
社会保険の種類 国民年金、国民年金基金、国民健康保険など
保険料支払先の名称 日本年金機構、市区町村名など
保険料を負担することになっている人 あなたや家族の氏名
あなたとの続柄 自分の場合は「本人」、それ以外の場合は「妻、夫、配偶者、父、母、子」など
あなたが本年中に支払った保険料の金額 ①国民年金や国民年金基金の場合
控除証明書に記載されている「合計額(納付済額+見込額)
②国民健康保険料(税)の場合
控除証明書がないので、領収書等から支払額を集計
合計(控除額) すべての額の合計

 なお、国民年金と国民年金基金については控除証明書の添付等が必要ですが、国民健康保険は控除証明書がありません(勤務先から「市町村の支払額の通知書」の提出を求められる場合があります)。

5.小規模企業共済等掛金控除の記入

 iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金など、あなたが直接支払った小規模企業共済等掛金を記入します。給与から差し引かれた掛金は記入しません。
 独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、地方公共団体から送付された証明書をもとに下記項目の金額を記入します。
 なお、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する際は、証明書類の添付等が必要です。 

項目 記入内容
独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 小規模企業共済
※フリーランスの退職金の準備のための掛金。
確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金 企業型DC(企業型確定拠出年金)
※企業が掛金を拠出し、従業員が運用する。通常は、給与から差し引かれるため記入不要。
確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金 iDeCo(個人型確定拠出年金)
※自分で加入する。
心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金 心身障害者扶養共済掛金
※障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を支払うことで、保護者に万一のことがあったときに障害者に年金が支給される。

令和3年分基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書の書き方と記載例

 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書は、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書の3つが一体の書式になっています。
 今回は、令和3年分基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書の書き方を確認します。

※ 年末調整で勤務先に提出する書類については本ブログ記事「年末調整に必要な書類(各種申告書と証明書等)」をご参照ください。

1.氏名、住所などの記入

(1) 所轄税務署長
 給与の支払者(勤務先)の所在地等の所轄税務署長を記入します。

(2) 給与の支払者の法人番号
 この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者の法人番号を付記しますので、あなた(給与所得者)が記入する必要はありません。

2.給与所得者の基礎控除申告書の記入

(1) あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算
 給与所得については、令和3年中の給与の収入金額(給与を2か所以上から受けている場合は、その合計額)の見積額を「収入金額」欄に記入し、その給与の収入金額を基に下表を使用して「所得金額」を計算します。

給与の収入金額(A) 給与所得の金額
1円以上    550,999円以下 0円
551,000円以上 1,618,999円以下 A-550,000円
1,619,000円以上 1,619,999円以下 1,069,000円
1,620,000円以上 1,621,999円以下 1,070,000円
1,622,000円以上 1,623,999円以下 1,072,000円
1,624,000円以上 1,627,999円以下 1,074,000円
1,628,000円以上 1,799,999円以下 A÷4(千円未満切捨て)…B
B×2.4+100,000円
1,800,000円以上 3,599,999円以下 A÷4(千円未満切捨て)…B
B×2.8-80,000円
3,600,000円以上 6,599,999円以下 A÷4(千円未満切捨て)…B
B×3.2-440,000円
6,600,000円以上 8,499,999円以下 A×0.9-1,100,000円
   8,500,000円以上 A-1,950,000円

 ただし、所得金額調整控除の適用を受ける人は、上の表に従って求めた給与所得の金額から所得金額調整控除の控除額を差し引いた額を記入してください。
 所得金額調整控除の額の計算方法は、次のとおりです(①②の両方がある場合は、その合計額)。
① (給与の収入金額※1-850万円)×10%
 ※1 1,000万円を超える場合は1,000万円
② 給与所得控除後の給与等の金額※2+公的年金等に係る雑所得の金額※2-10万円
 ※2 10万円を超える場合は10万円

 例えば、給与の収入金額が8,970,000円の場合、上の表より給与所得の金額は8,970,000円-1,950,000円=7,020,000円と計算されますが、所得金額調整控除の額(8,970,000円-8,500,000円)×10%=47,000円を差し引いた6,973,000円を「所得金額」欄に記入します。

(2) 控除額の計算
 上記(1) の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表で計算した合計額を基に「判定」欄の該当箇所に✓を付け、判定結果に対応する控除額を「基礎控除の額」欄に記入します。

(3) 区分Ⅰ
 配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする人は、「控除額の計算」の「判定」欄の判定結果に対応する記号(A~C)を記入します。

3.給与所得者の配偶者控除等申告書の記入

(1) 配偶者の氏名、個人番号など
 一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください(本ブログ記事「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のマイナンバー記載を省略する方法」をご参照ください)。
 また、配偶者が非居住者である場合には、「非居住者である配偶者」欄に○を付け、「生計を一にする事実」欄にその年に送金等をした金額の合計額を記入します。この場合、親族関係書類及び送金関係書類の添付等が必要ですが、親族関係書類については、扶養控除等(異動)申告書を提出した際に添付等をしているときは必要ありません。

(2) 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算
 上記 2.(1)を参考に、配偶者の収入金額、所得金額を記入して下さい。例えば、給与収入の見積額が920,000円でかつ、所得金額調整控除が適用されない人の場合には、所得金額は920,000円-550,000円=370,000円となります。

(3) 判定及び区分Ⅱ
 上記3.(2)で計算した合計所得金額及び配偶者の生年月日を基に、「判定」欄の該当箇所に✓を付け、判定結果に対応する記号(①~④)を「区分Ⅱ」欄に記入します。

(4) 配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額
 区分Ⅱが①又は②の場合は「配偶者控除の額 」欄に、区分Ⅱが③又は④の場合は「 配偶者特別控除の額 」欄に、「控除額の計算」の表で求めた配偶者控除額又は配偶者特別控除額を記入します。

4.所得金額調整控除申告書の記入

(1) 要件
 該当する要件に✓を付けます。複数の項目に該当する場合は、いずれか1つを選んで✓を付けます。
 「特別障害者」とは、障害者のうち身体障碍者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている人など、精神又は身体に重度の障害のある人をいいます。
 「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、令和3年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人をいいます。
 「扶養親族」とは、あなたと生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、令和3年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人をいいます。 なお、児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で、あなたと生計を一にし、令和3年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人も扶養親族に含まれます。

(2) ☆扶養親族等
 「要件」欄で「同一生計配偶者が特別障害者」、「扶養親族が特別障害者」、「扶養親族が年齢23歳未満」の項目に✓を付けた場合、その要件に該当する同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、個人番号及び生年月日等を記入します。
 なお、「扶養親族が特別障害者」、「扶養親族が年齢23歳未満」の項目に✓を付けた場合でその扶養親族が2人以上いる場合は、いずれか1人の氏名、個人番号及び生年月日を記入します。
 また、 一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください (上記3.(1)参照)。

(3) ★特別障害者
 「特別障害者に該当する事実」欄には、障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)などの特別障害者に該当する事実を記入します。
 なお、特別障害者に該当する人が「扶養控除等(異動)申告書」に記載している特別障害者と同一である場合には、特別障害者に該当する事実の代わりに「扶養控除等申告書のとおり」と記載することも認められています。

※所得金額調整控除については、本ブログ記事「令和2年分から適用される基礎控除の改正と所得金額調整控除の新設」をご参照ください。

令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と記載例

 年末調整では、勤務先に各種申告書(扶養控除等申告書、基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書)を提出することで、いろいろな控除を受けることができます(年末調整で勤務先に提出する書類については本ブログ記事「年末調整に必要な書類(各種申告書と証明書等)」をご参照ください)。
 これらの申告書のうち、今回は2021(令和3)年分扶養控除等申告書の書き方を確認します。扶養控除等申告書には2022(令和4)年分もありますが、令和3年分は今年(令和3年)の年末調整の計算に使用するため、令和4年分は来年(令和4年)1月から支払う給与の計算に使用するため、勤務先に提出します。
 令和3年分扶養控除等申告書は、昨年(令和2年)の年末調整時に提出済み、途中入社の方は入社時に提出済みだと思われますが、今年(令和3年)の年末調整で修正事項(結婚や出産により扶養者が増えた等)の有無を確認するため、勤務先より配布されます。
 以下で、令和3年分扶養控除等申告書の書き方について確認します。

1.氏名、住所などの記入

(1) 所轄税務署長等
 給与の支払者(勤務先)の所在地等の所轄税務署長とあなた(給与所得者)の住所地等の市区町村長を記載します。

(2) 給与の支払者の法人(個人)番号
 この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者の個人番号又は法人番号を付記します。給与の支払者が法人の場合は、給与の支払者の法人番号をあらかじめ記載(印字)して、給与所得者に配付しても差し支えありません。

(3) あなたの個人番号
 あなたの個人番号を記載する必要がありますが、一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください。
※本ブログ記事「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のマイナンバー記載を省略する方法」をご参照ください。

(4) あなたの住所又は居所
 令和3年分は、令和3年12月31日時点の住所を記載します(給与の支払者の指示に従ってください)。令和4年分は、令和4年1月1日時点の住所を記載します。

(5) 配偶者の有無
 ここでいう配偶者とは、一定の要件を満たす必要のある源泉控除対象配偶者のことではありません。単に配偶者がいれば「有」に○、いなければ「無」に○を付けます。

(6) 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
 2か所以上から給与の支払を受けている人が、他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合に◯を付けます。

2.源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族の記入

(1) 源泉控除対象配偶者
 配偶者が「源泉控除対象配偶者」となるには、以下の要件を満たす必要があります。
① あなたの所得金額が900万円以下である(給与収入のみならば年収1,095万円以下)
② 配偶者の所得金額が95万円以下である(給与収入のみならば年収150万円以下)
③ あなたと生計を一にする配偶者である
※「生計を一にする」については、本ブログ記事「所得控除における『生計を一にする』の判定基準」をご参照ください。
④ 青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者のいずれにも該当しない
 上記4要件を満たす場合は、配偶者の情報を記入します。なお、年末調整において配偶者(特別)控除の適用を受けるには、この欄の記載の有無に関わらず「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要です。

(2) 控除対象扶養親族
 親族が「控除対象扶養親族」となるには、以下の要件を満たす必要があります(①~③は扶養親族の要件)。
① 親族の所得金額が48万円以下である(給与収入のみならば年収103万円以下)
② あなたと生計を一にする親族である
③ 配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者のいずれにも該当しない
④ 年齢16歳以上である(平成18年1月1日以前生)
 上記4要件を満たす場合は、親族の情報を記入します。なお、児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で、あなたと生計を一にし、令和3年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人も扶養親族に含まれます。

(3) 個人番号
 源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の個人番号を記載する必要がありますが、一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください(上記1.(3)参照)。

(4) 老人扶養親族
 控除対象扶養親族が年齢70歳以上(昭和27年1月1日以前生)の場合には、次のとおりいずれかに✓を付けます。
① その人があなた又はあなたの配偶者の直系尊属で、あなた又はあなたの配偶者のいずれかと同居を常況としている人であるとき→「同居老親等」に✓を付けます。
② その人が①以外の人であるとき →「その他」に✓を付けます。

(5) 特定扶養親族
 控除対象扶養親族が年齢19歳以上23歳未満(平成11年1月2日~平成15年1月1日生)の場合に、✓を付けます。

(6) 非居住者である親族
 源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が非居住者である場合に○を付けます。この場合、親族関係書類の添付等が必要です。
※「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人をいいます。

3.障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の記入

(1) 同一生計配偶者
 同一生計配偶者が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、該当する欄に✓を付けます。
※「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、令和3年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人をいいます。

(2) 扶養親族
 扶養親族が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、該当する欄に✓を付けます。
 なお、障害者控除の対象となる扶養親族は、控除対象扶養親族とは異なり、年齢16歳未満(平成18年1月2日以後生)の扶養親族も対象となります。

(3) 寡婦、ひとり親、勤労学生
 あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合に✓を付けます
 寡婦は、ひとり親に該当しない女性で、以下のいずれかに当てはまる人です。
① 所得金額が500万円以下で、夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる
② 所得金額が500万円以下で、夫と死別した後婚姻をしていない、もしくは夫の生死が明らかでない
 ひとり親は、現在婚姻していない人、もしくは配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、以下のすべてに当てはまる人です。
① 所得金額が500万円以下である(給与収入のみならば、年収6,777,778円以下)
② 生計を一にする子がいる
③ 事実上の婚姻関係にある人がいない
※寡婦、ひとり親については、本ブログ記事「ひとり親控除の新設と寡婦(夫)控除の改正」をご参照ください。
 勤労学生は、以下のすべてに当てはまる人です。
① あなたが学生である(小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学の学生、国や地方公共団体、学校法人などが設立した専修学校、各種学校、または職業訓練学校のうち一定の要件を満たす学校の学生)
② アルバイトなどの勤労による所得金額が75万円以下である(収入が1つの勤務先からのアルバイト代(給与収入)のみならば、年収130万円以下)

(4) 障害者又は勤労学生の内容
 左記の障害者又は勤労学生に該当する(人がいる)場合、その該当する事実やその人の氏名を記載します。
(例)障害者の場合・・・障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(等級)などの障害者に該当する事実を記載します。
(注)寡婦、ひとり親に該当する方について、死別、離婚、生死不明の別、生計を一にする子の氏名及びその子の所得の見積額など、寡婦又はひとり親に該当する事実の記載は必要ありません。

4.他の所得者が控除を受ける扶養親族等の記入

 他の所得者が控除を受ける扶養親族等の欄については、共働きなどで子供を扶養親族としなかった方が子供の氏名等を記入する欄ですが、空欄でも構いません。記入しなかったとしても「控除額が減り、損をする」というわけではありません。

5.住民税に関する事項の記入

(1) 16歳未満の扶養親族
 年齢16歳未満(平成18年1月2日以後生)の扶養親族について記載します。16歳未満の扶養親族は「扶養控除」の対象外ですが、住民税の計算で利用するためあわせて記載します。

(2) 控除対象外国外扶養親族
 国内に住所を有しない扶養親族に該当する場合に○を付けます。

宝塚市の支援金・補助金・給付金(令和3年11月1日申請受付開始)

 今回は、2021(令和3)年11月1日から申請受付が開始される兵庫県宝塚市の支援金、補助金、給付金についてご案内します。申請を検討される方は、受付期間が比較的短く設定されていますのでご注意ください。

1.宝塚市小規模事業者等応援一時支援金

 宝塚市小規模事業者等応援一時支援金とは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、緊急事態宣言等の度重なる発令により売上が減少しているものの、売上減少の要件等により国の月次支援金や兵庫県の協力金等の対象とならない小規模事業者及び個人事業主に対して、事業継続に向けた支援金を宝塚市が給付するものです。

(1) 対象者
 補助対象者は、以下の①~⑥のすべての要件を満たす事業者です。

① 2021(令和3)年10月1日現在、宝塚市内において本店又は主たる事務所、営業所、店舗等を設置している事業者のうち、下記別表に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める従業員数の規模に該当する小規模事業者及び個人事業主。なお、事業者のうち、主たる収入を雑所得又は給与所得で申告している者は、2021(令和3)年10月1日現在、宝塚市内に住民登録を有すること。

業種 常時雇用する従業員数
ア 製造業・建設業・運輸業
        又は、ア~ウを除くその他全業種
20人以下
イ 商業(卸売業・小売業・飲食業) 5人以下
ウ サービス業
  (うち、宿泊業・娯楽業・旅行業)
5人以下
20人以下

② 時短営業要請による協力金の支払い対象となる飲食店と直接・間接の取引がある、又は不要不急の外出自粛による直接的な影響を受けている。

③ 2021(令和3)年4月から9月までの期間、兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金又は兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない。

④ 2021年(令和3)4月から9月までの、任意の1ヵ月の売上高に係る売上減少率が2019(令和1)年または2020(令和2)年の同月と比べて20%以上50%未満減少している。※開業1年未満の事業者については、2021(令和3)年4月から9月までの任意の1ヵ月に係る売上高が、当該任意月の直近3ヵ月の平均売上高と比べて20%以上50%未満減少している。

⑤ 2021(令和3)年度中に、国の月次支援金を受給していない。

⑥ 本支援金給付後も、事業を継続する意思があること。ただし、下記の場合は対象外となります。
・申請者または使用人、その他従業員もしくは構成員が宝塚市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団密接関係者
・法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織もしくは団体
・公序良俗に反する事業を営んでいる

(2) 給付額
1事業者当たり10万円

(3) 申請方法
① 受付期間
 2021(令和3)年11月1日(月)~2022(令和4)年2月15日(火)
 ※2月15日(火)の消印有効

② 申請方法
ア.新型コロナウイルス感染症予防の観点から、原則郵送での受付とされています。やむをえない事情がある場合は、事務局窓口での受付も可能です。
イ.レターパック又はレターパックプラスで送付してください。事務局への到達確認の連絡はできません。また、提出した申請書類一式は返却されません。
ウ.申請書類一式の送付先は、次のとおりです。

〒665-0845 宝塚市栄町2丁目1番2号 ソリオ2 6階
宝塚商工会議所「宝塚市小規模事業者等応援一時支援金事務局」宛

(4) 申請書類
 申請書類は次のとおりです。

書類名 法人 個人 フリーランス
宝塚市小規模事業者等応援一時支援金給付申請書兼請求書(様式1)
② 2021(令和3)年4月以降の月別の売上に関する書類(申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売上台帳又は試算表帳簿の写し等の資料)
③2019(令和1)年又は2020(令和2)年分の所得税確定申告書類の写し等(収受印日付(e-Tax の場合は受付日付の印字又は受信通知画像の添付)があるもの
法人:法人事業概況説明書及び確定申告書別表1
個人:確定申告書第1表、青色申告の場合は青色申告決算書
開業1年未満の場合は、基準とする任意月の直近3カ月の売上に関する任意の資料(申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売上台帳又は試算表帳簿の写し等の資料)
④事業所の所在地を示す書類
【事業所を構える申請者は必ず提出】
法人:履歴事項全部証明書の写し(発行から 6カ月以内)
個人:営業実態が確認できる書類(開業届の写し、屋号などが確認できる事業所や店舗の外観写真等、任意資料)
 
⑤支援金振込口座の分かる申請者名義の通帳写し
金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるページ。ゆうちょ銀行の場合は、他金融機関からの振込用口座番号等が記載されているページ。
⑥本人確認書類(写しをいずれか 1つ)
・ 運転免許証(両面。返納している場合は運転経歴証明書で代替可)
・ 個人番号カード(表面のみ)
・ 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
・ 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(両面。在留資格が特別永住者のものに限る)
・ 身体障害者手帳
・ 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(全ページ、カード式の場合は両面)
・ 住民票+パスポート(顔写真が掲載されているページの写し)
・ 住民票+各種健康保険証
※住民票は 6カ月以内に発行のもの
 
⑦業務委託契約のわかる書類
【フリーランスなどで、主たる収入を雑所得又は給与所得で申告している個人事業者は必ず提出】
業務委託契約書等、契約相手方発行の支払調書又は契約相手方の署名のある支払明細書、源泉徴収票、報酬等の支払いが確認できる通帳の写しのいずれか2点
   
⑧ 国民健康保険証(高齢者医療保険証)の写し(表面)
【フリーランスなどで、主たる収入を雑所得又は給与所得で申告している個人事業者は必ず提出】
   

(5) 給付までの流れ
①申請書類を事務局が審査し、要件を満たしていれば、宝塚市より一時支援金を申請時に指定のあった口座へ振り込まれます。

②給付が決定した際は「宝塚市小規模事業者等応援一時支援金給付決定兼確定通知書」が送付されます。

③給付決定後、約1カ月を目途に指定口座へ振り込まれる予定ですが、申請が短期間に集中するなど、状況によっては給付までに相当の時間を要する場合があります。

④審査の結果、要件に該当しない場合や不備がある場合は、事務局より連絡をすることがあります。
  

2.宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金

 宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金とは、新型コロナウイルス感染症拡大防止と社会経済活動維持の両立を図るために、市内の店舗及び事務所等を新型コロナウイルス感染症に対応する改装工事を行う市内事業者に対し、改装工事費等の一部を宝塚市が補助するものです。

(1) 対象者
 補助対象者は、以下の①~⑧の条件をすべて満たす者です。

① 市内に事務所、営業所、店舗等を設置している中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者、個人事業主

② 日本産業分類(大分類)の以下に該当する業種
ア.製造業
イ.運輸業、郵便業
ウ.卸売業、小売業
エ.宿泊業、飲食サービス業
オ.生活関連サービス業、娯楽業のうち、洗濯・理容・美容・浴場業

③ 申請日において事業を継続しており、今後も事業を継続する意思のある者

④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型風俗特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者でないこと

⑤ 市税の滞納がない事業者(ただし、滞納がある場合でも分割納付、徴収猶予等の手続きをしている、又はする意思があるときは、この限りではない)

⑥ 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第6号。以下「暴力団排除条例」という)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

⑦ 政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと

⑧ 2021(令和3)年度において、同一内容の対象事業で、国、兵庫県及び宝塚市を含む他自治体で実施している補助金等の他の助成を受けていないもしくは受ける予定がないこと。

(2) 対象工事
 市内の店舗及び事務所等における、以下①~⑥の要件を満たす70万円(税抜)以上の工事が対象です(下記の複数の事業を組み合わせて実施することも可)。
 なお、住宅との併用となっている店舗や事務所等においては、住宅部分の工事については対象外です。申請の際には、店舗及び事務所等部分の工事であることがわかる任意の資料を提出します。

① 三密回避のための改修工事事業
(例)・屋外テラスの設置、整備工事 
   ・待合室の整備のための工事

② 人同士の接触を低減するための改修工事事業
(例)・社員の接触を極力低減するための更衣室や休憩室の増設や間仕切り設置工事

③ 外気との喚起に配慮した改修工事事業
(例)・換気設備(換気扇、換気ダクト)の増設 
   ・換気のための窓の増設又は改修、網戸の設置

④ 業態変更に係る内装や外装の改修工事事業
(例)・店舗の外にテイクアウト受取口の設置
   ・卸売業から小売業に業態転換する際の店舗内装工事

⑤ 非接触機能付き設備の設置事業
(例)・非接触機能付きトイレや手洗い場の増設、非接触式自動ドアの設置

⑥ 新しい生活様式導入や省エネルギー促進のための改修事業
(例)・店舗での営業を行いながら、ECサイトでの販売を始める際に必要な保管庫等の設置に係る工事

(3) 補助対象経費
 2021(令和3)年4月1日から2022(令和4)年2月15日までに事業を実施し、かつ当該経費の支払いが完了した下記①②に掲げる経費が対象です。
※消費税及び地方消費税相当分については、補助対象経費から除外されます。

① 補助対象事業を行うに際し必要な工事費、備品購入費(備品購入費は、備品のリース料も対象ですが、2022(令和4)年2月15日までに支払いがすべて完了するもののみが対象となります)。ただし、備品購入費のみの申請は補助対象外。
【補助対象外となる例】
・単なる既存設備の取り替えや更新に係る工事
・建物の老朽化による修繕や一般的なリニューアル工事
・換気のための空気清浄機等のみの設置
・飛沫感染防止のためのアクリル板等のパーテーションのみの設置工事
・汎用性の高いパソコン、タブレット及び周辺機器のみの購入
・キャッシュレス決済に係る諸機器のみの設置
・セルフレジのみの導入

② 対象経費の送料及び振込手数料

※①、②について、いかなる場合においても、領収書の写し等、支払いをしたことを証明する資料がない場合は、その分にかかる補助金は交付されませんので、ご注意ください。

(4) 補助金額
 市内事業者による施工の場合:上限133万円(補助対象経費の2/3以内、千円未満切捨)
 市外事業者による施工の場合:上限100万円(補助対象経費の1/2以内、千円未満切捨)
 ※市内事業者とは、宝塚市内に本社又は本店が所在している施工業者を指します。

(5) 申請方法
 2021(令和3)年11月1日(月)~30日(火)の期間に郵送又は持参にて商工勤労課へ申請します(郵送の場合、11月30日(火)消印有効)。
 申請書類一式の送付先は、次のとおりです。

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市 産業文化部 産業振興室 商工勤労課

 
(6) 申請書類
① 交付申請の時点で未着手の場合

交付申請時 宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金交付申請書(様式第1号)
□事業計画書(様式第1-①)
□収支予算書、経費内訳書(様式第1-②)
□暴力団排除に関する誓約書(様式第1-③)
□補助金交付申請に係る誓約書(様式第1-④)
□・法人の場合
 履歴事項全部証明書の写し(発行から6カ月以内)
・個人の場合
 開業届の写し又は確定申告書の写し等業種が確認できるもの
□2021(令和3)年4月から9月までの月別の売上に関する書類等(任意様式)及び2019(令和1)年又は2020(令和2)年分の所得税確定申告書類の写し等(任意様式)
□市税の未納の税額がないことの証明の原本
□その他必要書類(任意)
事業着手時 宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金 補助事業着手申込・届出書(様式第3号)
実績報告時 □宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金実績報告書(様式第9号)
□事業報告書(様式第9-①)
□収支予算書、経費内訳書(様式第9-②)
□支払を証明する書類の写し(領収書、通帳の写し等)
 ただし、上記書類で購入や役務等内容がわからない場合は、契約し、請求書等詳細がわかる書類の写しを適宜添付します。
□成果物等(事業所の様子が確認できる写真等の資料)
□その他必要書類(任意)
補助金請求時 □宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金請求書(様式第11号)

② 2021(令和3)年4月1日から交付申請日までに着手し、申請時点で事業が未完了の場合

交付申請時 宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金交付申請書(様式第1号)
□事業計画書(様式第1-①)
□収支予算書、経費内訳書(様式第1-②)
□暴力団排除に関する誓約書(様式第1-③)
□補助金交付申請に係る誓約書(様式第1-④)
□・法人の場合
 履歴事項全部証明書の写し(発行から6カ月以内)
・個人の場合
 開業届の写し又は確定申告書の写し等業種が確認できるもの
□2021(令和3)年4月から9月までの月別の売上に関する書類等(任意様式)及び2019(令和1)年又は2020(令和2)年分の所得税確定申告書類の写し等(任意様式)
□市税の未納の税額がないことの証明の原本
宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金 補助事業着手申込・届出書(様式第3号)
□その他必要書類(任意)
実績報告時 □宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金実績報告書(様式第9号)
□事業報告書(様式第9-①)
□収支決算書、経費内訳書(様式第9-②)
□支払を証明する書類の写し(領収書、通帳の写し等)
 ただし、上記書類で購入や役務等内容がわからない場合は、契約し、請求書等詳細がわかる書類の写しを適宜添付します。
□成果物等(事業所の様子が確認できる写真等の資料)
□その他必要書類(任意)
補助金請求時 □宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金請求書(様式第11号)

③ 2021(令和3)年4月1日から交付申請日までに着手し、申請時点で事業が完了している場合

交付申請時 宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金交付申請書(様式第1号)
□事業計画書(様式第1-①)
□収支決算書、経費内訳書(様式第9-②)
□支払を証明する書類の写し(領収書、通帳の写し等)
 ただし、上記書類で購入や役務等内容がわからない場合は、契約し、請求書等詳細がわかる書類の写しを適宜添付します。
□成果物等(事業所の様子が確認できる写真等の資料)
□暴力団排除に関する誓約書(様式第1-③)
□補助金交付申請に係る誓約書(様式第1-④)
□・法人の場合
 履歴事項全部証明書の写し(発行から6カ月以内)
・個人の場合
 開業届の写し又は確定申告書の写し等業種が確認できるもの
□2021(令和3)年4月から9月までの月別の売上に関する書類等(任意様式)及び2019(令和1)年又は2020(令和2)年分の所得税確定申告書類の写し等(任意様式)
□市税の未納の税額がないことの証明の原本
宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金 補助事業着手申込・届出書(様式第3号)
□その他必要書類(任意)
補助金請求時 □宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金請求書(様式第11号)

④その他書類(共通)

経費配分変更
又は補助事業内容変更
□宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金補助事業変更交付申請書(様式第4号)
□事業計画書【変更】(様式第4-①)
□収支予算書【変更】(様式第4-②)
補助事業中止
又は廃止
□宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)
申請者住所
又は代表者変更
□宝塚市新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金代表者等変更届(様式第6号)

(7) 補助対象者の決定について
 申請書を提出した後、申請件数が予算の範囲内の場合は、必要な提出資料が全て提出されており、補助対象者の要件を満たしている申請者が補助対象者と決定され、交付決定通知書が送付されます。
 なお、申請者多数の場合、加点方式による書類審査が行われ、補助対象者が決定されます。
 また、交付・不交付に関わらず、申請者に対し郵送にて通知されます。

(8) 書類審査について
① 審査方法
 審査は、申請者からの提出資料を「審査基準」に基づいて行われ、書類審査の上、補助対象者が決定されます。

② 審査基準(10点満点の加点式)
・三密回避を実現できる工事内容か 1点
・人同士の接触を低減する工事内容か 1点
・外気との換気に配慮した工事内容か 1点
・業態変更に係る内装や外装の工事内容となっているか 1点
・非接触機能付き設備を設置する工事内容か 1点
・新しい生活様式導入や省エネルギー促進のための工事内容か 1点
・今後も事業継続への意欲が認められる工事内容か 1点
・2021(令和3)年4月から9月の任意の1カ月と2020(令和2)年又は2019(令和1)年の同月の売上高(事業収入)の減少率が、30%以上であるか 1点
・市内施工事業者を利用した工事か 1点
・市内で5年以上事業を行っている事業者か 1点

(9) 事業実施期間(実績報告書提出期限)
 交付決定日(2021(令和3)年4月1日まで遡及可能)から2022(令和4)年2月15日(火)まで
※補助事業完了後原則30日以内、やむを得ない特段の事情がある場合は、2022(令和4)年3月31日までに必ずご提出ください。実績報告書の提出が遅れた場合、いかなる場合でも補助金の交付を受けることはできません。

(10) その他(注意事項等)
① 申請内容に偽りや隠匿、不正な手段により補助を受けたとき、又は受けようとしたときや、法令に違反したとき、実績報告書や支出した根拠となる帳簿書類等の添付資料が提出できないなどの場合は、交付決定の取消や補助金の返還命令などの措置が実施されます。その場合は、その旨従わなければなりません。

② 補助事業により購入した物件や帳簿書類等が確認できない場合は、当該物件にかかる金額は補助の対象外となります。

③ 経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業完了後、当該年度の終了後5年間は保存してください。

3.宝塚市大学生等修学支援給付金

 宝塚市大学生等修学支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、学びの継続が困難となっている大学生等を対象に、宝塚市が奨学金を給付するというものです。

(1) 対象者
 以下のすべてに該当する大学生等が対象です

① 宝塚市在住または生計維持者(保護者等)が宝塚市在住である

② 生計維持者の2019(令和1)年の所得合計額(A)が610万円以下である

③ 生計維持者の2020(令和2)年の所得合計額又は2021(令和3)年の所得合計見込み額が、(A)の2分の1以下(a) または 3分の2以下(b)に減少している

④ 高等教育の修学支援新制度を受けていない

※「大学生等」とは、2021(令和3)年度に学校教育法第1条に規定する大学(大学院及び通信課程を除く)、高等専門学校(第4学年及び第5学年)、高等学校専攻科、特別支援学校専攻科若しくは同法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る)又はこれらを同水準の教育機関であると宝塚市教育委員会が認める学校等に在学している方を指します。

(2) 給付額
 上記(1)③の(a)に該当する人:20万円
 上記(1)③の(b)に該当する人:10万円

(3) 申請方法
 以下の書類を教育委員会学事課へ提出してください。

申請書
② 学生証の写し又は在学証明書(申請時に在学していることがわかるもの)
③ 2019(令和1)年の所得がわかるもの(2020(令和2)年度の課税証明書など)※1
④ 2020(令和2)年の所得がわかるもの(2021(令和3)年度の課税証明書など)※2又は2021(令和3)年給与支払見込み額証明書※3

※1 2019(令和1)年1月1日現在、宝塚市に住民票のあった方は不要です。
※2 2020(令和2)年1月1日現在、宝塚市に住民票のあった方は不要です。
※3 勤務先が記入・証明してください。

(4) 申請期間
 2021(令和3)年11月1日(月)~11月22日(月)※11月22日(月)必着

※2022(令和4)年1月14日(金)必着まで延長されました。

(5) 給付時期
 書類審査の上、2022(令和4)年2月頃に指定の口座へ振り込まれます。

(6) 問い合わせ先
 教育委員会 管理部 管理室 学事課
 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁2階
 電話:0797-77-2366

中古建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算

 勤め先の転勤辞令により、それまで住んでいた自宅を賃貸に出すことがあります。この場合、賃貸人には不動産所得が生じることになりますが、不動産所得の計算上、賃貸している自宅の減価償却費は必要経費に算入することができます。
 今回は、自身の居住用(非業務用)から賃貸用(業務用)へ転用した場合の減価償却費の計算方法を確認しますが、その中でも複雑な計算を要する中古で取得した建物を非業務用から業務用に転用した場合を例に挙げます。

※ 新規取得資産のケースについては、本ブログ記事「自家用車を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算」をご参照ください。

1.中古取得資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算

 中古で取得した建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算には、2つのステップが必要です。次の設例により、計算方法を確認します。

【設例】
 2014(平成26)年1月10日に中古の建物(木造)を購入し居住の用に供していましたが、転勤のため、当該建物を2021(令和3)年4月1日から賃貸(住宅用)することにしました。この場合の2021(令和3)年分の減価償却費の計算はどうなりますか。

 ・中古の建物は、2007(平成19)年6月10日に新築されたものである。
 ・中古の建物の取得価額は2,000万円
 ・木造(住宅用)の法定耐用年数 22年

 

(1) 業務用に転用した日における未償却残高

① 非業務用期間中の耐用年数と償却率
法定耐用年数の1.5倍に相当する年数※1及び償却率※2を求めます。
 22年×1.5=33年→0.031
※1 1年未満の端数があるときは切り捨てます。
※2 償却率は、旧定額法の償却率を適用します(非業務用資産の減価の額の計算 は、2007(平成19)年4月1日以後に取得した資産であっても、旧定額法により計算することとなります)

② 非業務用期間中の減価の額
非業務用期間における減価の額を旧定額法で計算します。
2014(平成26)年1月10日から2021(令和3)年3月31日まで→7年2か月と22日→7年
 20,000,000円×0.9×0.031×7年=3,906,000円
※ 非業務用期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。

③ 業務用に転用した日における未償却残高
 20,000,000円-3,906,000円=16,094,000円

(2) 業務用に転用後の減価償却費の計算

① 業務用に転用後の耐用年数と償却率
業務用に転用後の耐用年数は、今後の使用可能期間の年数を合理的に見積もることができれば、その見積年数を耐用年数として計算しますが、今後の使用可能期間の年数を合理的に見積もることが困難な場合には、次のように簡便法により計算します。

イ.経過年数
2007(平成19)年6月10日から2014(平成26)年1月9日まで→6年7か月→79か月
※ 経過年数には、2014(平成26)年1月10日から2021(令和3)年3月31日までの期間(非業務用期間)は含めません。

ロ.転用後の耐用年数(簡便法による耐用年数)
(264か月(法定耐用年数22年)-79か月(経過年数))+79か月(経過年数)×0.2=200.8か月→16.7年→16年
※ 1年未満の端数の切捨ては、最後に行います。

ハ.転用後の償却率
16年→0.063
※ 2014(平成26)年1月10日取得のため定額法の償却率となります。

② 業務用に転用後の減価償却費
 20,000,000円×0.063×9/12=945,000円
なお、2021(令和3)年12月31日の未償却残高は次のとおりです。
 16,094,000円-945,000円=15,149,000円

2.中古取得資産を業務用に転用した場合の減価償却の注意点

(1) 中古住宅の築後経過年数を計算するときの「取得の日」は、売買契約の締結の日ではなく引渡しの日をいいます。

(2) すぐ貸せる状態の貸家について、未入居という理由で減価償却費を計上できないことはありません。貸家をいつでも入居できる状態に整備し、入居者募集の広告も出して入居者にいつでも引き渡せる状態であれば、その年中に結果として入居者がいなかったとしても、業務の用に供したとして減価償却費を計上することができます。

(3) 今回は中古で取得した住宅を例に減価償却費の計算方法を確認しましたが、例えば、自家用車(非業務用)を事業用(業務用)に転用した場合なども同様の計算となります。

月次支援金は10月分も支援対象となりました

1.給付規定の改正

 2021(令和3)年9月30日に緊急事態宣言が解除されたましたが、19の都道府県※1においては、政府の基本的対処方針に基づき、1ヶ月までを目途として、飲食店に対する時短営業等の要請を行うこととされています。
 このため、19の都道府県による飲食店への時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで月次支援金を支給するため、本日(2021(令和3)年10月26日)付けで給付規程の一部が改正されました※2

※1 北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県
※2 今回の給付規程の改正により、本年(2021(令和3)年)10月に新型インフルエンザ等緊急事態措置又は新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置が発令されていない場合であっても、上記19都道府県が本年10月に実施する飲食店への時短要請や外出自粛要請等の影響を受け、前年又は前々年の同月比で10月の売上が50%以上減少している場合は、10月分の月次支援金の給付要件を満たし得ることができます。

2.10月分の申請期間と事前確認の受付期限

 10月分の月次支援金の申請期間と事前確認の受付期限は、次のとおりです。

・月次支援金の申請期間:2021(令和3)年11月1日 ~ 2022(令和4)年1月7日
・事前確認の受付期限:2021(令和3)年12月28日

※申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。すでに一時支援金又は月次支援金を受給している場合は、事前確認は不要です。

築年数20年超の中古住宅は耐震基準適合証明書でローン控除を受ける

 住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)は、中古住宅の購入でも適用があります。しかし、築年数が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)を超えているという理由で、住宅ローン控除の適用をあきらめる人もいます。
 築年数が20年を超えていても住宅ローン控除の適用を受ける方法はあり、その一つが耐震基準適合証明書を取得するというものです。
 耐震基準適合証明書を取得するメリットは住宅ローン控除だけではなく、登録免許税や不動産取得税、地震保険料などが安くなる等のメリットもありますので、耐震基準適合証明書の取得を検討する価値はあると思います。
 以下では、耐震基準適合証明書を取得して住宅ローン控除を受ける手続きについて確認します。

1.手続きの流れ

 耐震基準適合証明書とは、建物の耐震性が基準を満たすことを建築士等が証明する書類です。築年数が20年を超えている中古住宅について住宅ローン控除の適用を受けるにあたっては、この耐震基準適合証明書を取得するタイミングを間違うと住宅ローン控除を受けることができなくなりますので、注意しなければなりません。
 築年数20年超の木造一戸建ての場合、耐震基準適合証明書の取得には耐震改修工事が必要になる可能性が高いので、上図の手続きの流れA又はBになるものと思われます。
 以下、手続きの流れを説明します。

【手続きの流れA】
① 現行の耐震基準に適合しない中古住宅の売買契約を締結します。
② 当該中古住宅について、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等に対して、耐震基準適合証明の仮申請(耐震改修工事を行う事業者が確定していない等の理由により、所有権移転登記までに申請が困難な場合)をします。
③ 仮申請をした後、当該中古住宅の所有権移転登記をします。
④ 当該家屋の耐震改修工事を行います。
⑤ 耐震改修工事が完了した当該家屋が現行の耐震基準に適合することについて、居住の用に供する日までに、耐震基準適合証明書の発行により証明を受けます。
⑥ 実際に当該中古住宅の引渡しを受けて居住開始した後に、住民票を移します

【手続きの流れB】
① 現行の耐震基準に適合しない中古住宅の売買契約を締結します。
所有権移転登記の前に耐震改修工事が可能な場合は、当該家屋の耐震改修工事を行います。
③ 耐震改修工事が完了した当該家屋について、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等に対して、耐震基準適合証明の申請 をします。
④ 当該家屋が現行の耐震基準に適合することについて、所有権移転登記の前に、耐震基準適合証明書の発行により証明を受けます。
⑤ 当該中古住宅の所有権移転登記をします。
⑥ 実際に当該中古住宅の引渡しを受けて居住開始した後に、住民票を移します

 手続きの流れAにおいてもBにおいても、重要なことは、必ず所有権移転登記の前に耐震基準適合証明の申請又は仮申請を行うということです。所有権移転登記の後で申請又は仮申請を行っても、住宅ローン控除の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
 また、住民票の移動は、実際に物件の引渡しを受けて居住開始した後に行ってください。

2.令和3年11月末までの契約が必要

 築年数20年超の中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除を受けるための手続きは以上ですが、2021(令和3)年分の所得税で中古住宅のローン控除を受けるためには、2021(令和3)年11月末までに売買契約を締結する必要があります。詳細は、本ブログ記事「住宅借入金等特別控除の適用要件等の見直し」をご参照ください。