月次支援金は10月分も支援対象となりました

1.給付規定の改正

 2021(令和3)年9月30日に緊急事態宣言が解除されたましたが、19の都道府県※1においては、政府の基本的対処方針に基づき、1ヶ月までを目途として、飲食店に対する時短営業等の要請を行うこととされています。
 このため、19の都道府県による飲食店への時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで月次支援金を支給するため、本日(2021(令和3)年10月26日)付けで給付規程の一部が改正されました※2

※1 北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県
※2 今回の給付規程の改正により、本年(2021(令和3)年)10月に新型インフルエンザ等緊急事態措置又は新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置が発令されていない場合であっても、上記19都道府県が本年10月に実施する飲食店への時短要請や外出自粛要請等の影響を受け、前年又は前々年の同月比で10月の売上が50%以上減少している場合は、10月分の月次支援金の給付要件を満たし得ることができます。

2.10月分の申請期間と事前確認の受付期限

 10月分の月次支援金の申請期間と事前確認の受付期限は、次のとおりです。

・月次支援金の申請期間:2021(令和3)年11月1日 ~ 2022(令和4)年1月7日
・事前確認の受付期限:2021(令和3)年12月28日

※申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。すでに一時支援金又は月次支援金を受給している場合は、事前確認は不要です。