① 不動産鑑定評価に基づく方法 不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準等に基づき算定する方法です。合理的な方法の一つですが、不動産鑑定士に対する報酬などの費用負担を伴います。
② 売買実例価額に基づく方法 類似する近隣の売買実例との比較等により算定する方法です。所得税法・法人税法では、最も合理的で相当な方法と解されていますが、実際に売買実例に基づいて時価を算定することは、時間的、場所的及び物件的、用途的な同一性の点で、類似した物件の売買実例を把握することに技術面や費用面で困難を伴うことが多いといえます。
③ 地価公示価格に基づく方法 類似する近隣の地価公示価格に基づき算定する方法です。土地の形状などの条件が異なる場合には、土地の補正等が必要になります。
Ⅰ 平均比準倍率の算出 ① 公示価格比準倍率:譲渡年の比較対象地の公示価格÷譲渡年の比較対象地の路線価 ② 平均比準倍率:①の平均値
Ⅱ 譲渡日への時点修正 ① 公示価格の前年比:譲渡年の翌年の比較対象地の公示価格÷譲渡年の比較対象地の公示価格×100 ② 年初から譲渡日までの経過月数 ③ 時点修正率:1+(①-100)×②÷12 ※ 公示価格は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものです。
(2) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと ① その事業年度の損金の額(個人事業主の場合は、その年分の必要経費)に算入される教育訓練費※9の額から中小企業比較教育訓練費※10の額を控除した金額のその中小企業比較教育訓練費に対する割合が10%以上であること ② その中小企業者等が、その事業年度終了の日(個人事業主の場合は、その年の12月31日)までに中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受けたものであり、その経営力向上計画に記載された同法に規定する経営力向上が確実に行われたものとして一定の証明がされたこと
(3) 給与等の支給額から控除される給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額※(上記1.※6参照)について、その範囲が明確化されるとともに、次の見直しが行われました。 ① 上記(1)及び(2)の要件を判定する場合には、雇用安定助成金額を控除しないこととする ② 特別税額控除率(15%又は25%)を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額は、雇用安定助成金額を控除して計算した金額を上限とする