未払役員賞与の辞退があった場合の法人税・所得税・源泉徴収の取扱い

 費用処理により未払役員賞与を計上していたところ、その後の市場環境の悪化等による資金繰りのひっ迫のため、役員が未払役員賞与の受給を辞退することがあります。
 今回は、このような場合の税務上の取扱いについて確認します。

1.法人税法上の取扱い

 役員賞与は、事前確定届出により支給額があらかじめ定められており、かつ、その通りの支給が行われた場合に限り、当該事業年度の損金に算入されます。したがって、事前確定届出をしないで役員賞与を未払計上した場合や事前確定届出をしていても役員賞与を未払計上した場合は、損金不算入となります。
 また、この損金不算入の未払役員賞与を支給しないこととなり、役員から債務免除を受けた場合は、未払賞与に係る債務免除であっても、これにより生じた債務免除益は、原則としてその免除を受けた事業年度の益金の額に算入されます。
 ただし、損金不算入の未払賞与に係る債務免除益に課税するというのは不合理ですので、その債務免除が次の(1)~(4)に掲げる要件を満たすときは、その未払賞与に係る債務免除益は益金に算入しないことができるように取り扱われています。

(1) 支給しないこととなった原因が、会社の整理、事業の再建、業績不振のためのものであること
(2) 支給しないことが、取締役会等の決議に基づき決定されたこと
(3) 支給しないこととなる金額が、未払賞与金の全額又は大部分であること
(4) 支給しないこととなる金額が、その支給を受ける金額に応じて計算される等一定の基準によっていること

2.所得税法上の取扱い

 役員賞与については、株主総会等の決議があった日に給与所得の収入金額に算入すべきこととされ、その決議が総額のみで各人ごとの支給額を定めていないときは、各人ごとの支給額が具体的に定められた日に収入金額に算入すべきこととされています。
 このように給与所得の収入金額に算入した役員が賞与の受領を辞退した場合には、「資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例」(所得税法第64条)を適用して、債務免除した金額に対応する部分の金額は、個人の所得金額の計算上なかったものとみなすこととされています。

3.源泉徴収の取扱い

 役員や使用人に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります
 ただし、役員に対する賞与は、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされ源泉徴収を行います。
 この支払があったものとみなされた役員賞与について、その後、賞与の受給辞退が行われても、その未払賞与につき源泉徴収した税額は、その源泉徴収をした源泉徴収義務者に還付する過誤納金とはなりません。

※ 年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。

 一方、法人の債務超過の状態が相当期間継続し、賞与の支払いを受けることができないと認められる場合にその賞与の受給辞退が行われたときは、源泉徴収をする必要はありません。
 また、その法人について次のような特殊事情があった場合に、一般債権者の損失を軽減するために役員賞与の受給を辞退したときは、辞退により支払わないこととなった部分については源泉徴収をしなくてもよいこととされています。

(1) 整理開始の命令又は特別清算の開始命令を受けたこと等
(2) 破産手続の開始決定を受けたこと
(3) 更生手続の開始決定を受けたこと
(4) 事業不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと