個人事業主が所得税・社会保険の扶養に入るための要件

1.「103万円の壁」と「130万円の壁」

 扶養の範囲内で働きたいパートの方は、収入が一定額を超えないように労働調整をする場合があります。
 例えば、夫が配偶者控除38万円の適用を受けられるように、妻はパート先での収入を103万円以下に抑えようとします(いわゆる「103万円の壁」です)。
 また、夫の社会保険の扶養の範囲内で働きたい場合は、妻はパート先での収入を130万円未満に抑えようとします(いわゆる「130万円の壁」です)。
 この所得税における103万円の壁と社会保険(健康保険・厚生年金)における130万円の壁は、いずれも収入額が基準となっていますので、パートで働く給与所得者の場合はわかりやすいと言えます。
 一方、個人事業主として開業しても、事業が軌道に乗るまでは親や配偶者の扶養の範囲内で仕事をしたいという場合があります。
 ここで、個人事業主が扶養に入るための判定基準はどのように考えたらいいのか、という疑問が生じます。
 103万円の壁と130万円の壁について、個人事業主も給与所得者と同じように収入(年商)で判定するのでしょうか、それとも収入から経費を差し引いた所得で判定するのでしょうか?
 結論を先に述べると、個人事業主の103万円の壁と130万円の壁は、どちらも収入から経費を差し引いた「所得」で判定します。
 以下において、若干の注意点を踏まえながら確認します。

2.所得税の扶養の判定は確定申告書の合計所得金額を見る

 所得税における扶養の範囲(扶養親族)は、所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
 給与所得だけの場合は、給与の年間収入が103万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下になります(給与収入103万円-給与所得控除額55万円=給与所得48万円)。
 個人事業主の場合は、先に述べたとおり収入から経費を差し引いた所得が48万円以下であれば、扶養に入ることができます。
 48万円以下であるかどうかを判定するにあたっては、次の点に注意が必要です。

(1) 事業所得の他に所得がある場合は、それらの合計額で48万円以下であるかどうかを判定します。
(2) 青色申告者の場合は、青色申告特別控除額を差し引いた後の所得で判定します。
(3) 社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引く前の金額で判定します。

 つまり、確定申告書第1表の合計所得金額(下図の黄色マーカーを付した⑫欄の数字)が48万円以下であるかどうかを判定します。

※ 合計所得金額については、本ブログ記事「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」をご参照ください。

3.社会保険の扶養の判定(協会けんぽの場合)

 社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者(扶養する人)により主として生計を維持されていること、および「収入要件」と「同一世帯の条件」のいずれにも該当した場合です(同一世帯の条件の説明は省略します)。

【収入要件】
 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
 ・同居の場合は収入が被保険者(扶養する人)の収入の半分未満
 ・別居の場合は収入が被保険者(扶養する人)からの仕送り額未満

 上記の収入要件に関する注意点は、次のとおりです。

(1) 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます(給与所得等の収入がある場合は月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合は日額3,611円以下であれば要件を満たします)。
 また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

(2) 収入が被保険者(扶養する人)の収入の半分以上の場合であっても、被保険者(扶養する人)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者(扶養する人)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

 このような収入要件がありますが、先に述べたように個人事業主の場合は、収入から経費を差し引いた所得が130万円未満(又は180万円未満)であれば、扶養に入ることができます。
 130万円未満であるかどうかを判定するにあたっては、次の点に注意が必要です。

(1) 事業所得の他に所得がある場合は、それらの合計額で130万円未満であるかどうかを判定します。
(2) 青色申告者の場合は、青色申告特別控除額を差し引く前の所得で判定します。
(3) 社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引く前の金額で判定します。

 (2)の青色申告特別控除額は、あくまでも税制上の特典ですので、社会保険の扶養を判定する際の所得の算定上は控除できません。それ以外の青色申告決算書に記載した経費は差し引くことができます。

4.社会保険の扶養の判定(健康保険組合の場合)

 上記3で確認した内容は、政府が管掌する全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合です。
 被保険者(扶養する人)の勤め先が、大手企業やグループ企業で構成される健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合ごとに収入要件の取扱いが異なります。
 例えば、A健康保険組合の場合は、収入(売上)から差し引ける経費は売上原価のみであるのに対し、B健康保険組合の場合は、売上原価と人件費が差し引ける、などです。
 被保険者(扶養する人)の勤め先が加入しているのは協会けんぽなのか健康保険組合なのか、健康保険組合に加入している場合はどのような扶養条件があるのか、事前に確認しておくことが大事です。

会社が役員から建物を借りる場合の税務上の注意点

 同族会社と役員の間で建物や土地の貸借を行う場合は、契約条件や賃料(家賃)等に恣意性が介入する余地があるため、第三者間の貸借にはない税務上の制約があります。
 今回は、同族会社が役員から事業用の建物を借りる場合の税務上の注意点について確認します。

1.実際の家賃が標準の家賃より低い場合

 会社が役員から建物を借りる場合の家賃については、第三者に貸す際の標準の家賃を基準としますが、会社と役員の間で決めた実際の家賃が標準の家賃より低い場合があります。
 この場合、会社側では実際の家賃と標準の家賃との差額が役員からの受贈益(益金)となりますが、同額の支払家賃(損金)が発生しますので、法人税の課税上問題となるケースはほとんどありません。
 
(税務上の仕訳)支払家賃×××/受贈益×××

 また、個人の所得税の課税上も認定課税の規定はないため、特段の問題は生じません。
 ただし、会社が役員所有の建物を役員から一括借上げし、その建物を第三者に転貸するような場合(いわゆるサブリース)は、会社が役員に支払う家賃の設定には注意しなければなりません。

2.実際の家賃が標準の家賃より高い場合

 実際の家賃が標準の家賃よりも高い場合については、その高い部分の金額が役員給与と認定される可能性があります。この場合、役員給与とみなされた部分の金額について源泉徴収が必要になります。
 また、役員給与とみなされた部分の金額が、株主総会等で決議された役員給与の金額の限度額の範囲内であれば、定期同額給与として損金算入できます。
 しかし、役員給与とみなされた部分の金額が、株主総会等で決議された役員給与の金額の限度額を超える場合は、その超える部分の金額が損金不算入とされ、法人税の課税上問題が生じます。
 例えば、次のような場合を想定してみます。

・会社が役員に支払う実際の家賃:月額50万円
・第三者に貸す場合の標準の家賃:月額20万円
・株主総会で決議された役員給与の限度額:月額60万円

(1) 役員給与が月額25万円のとき
 実際の家賃50万円と標準の家賃20万円との差額30万円が役員給与とみなされますので、役員給与は25万円+30万円=55万円となります。
 これは株主総会で決議された役員給与の限度額60万円の範囲内ですので、定期同額給与に該当し、55万円全額が損金算入されます。

(2) 役員給与が月額60万円のとき
 実際の家賃50万円と標準の家賃20万円との差額30万円が役員給与とみなされますので、役員給与は60万円+30万円=90万円となります。
 これは株主総会で決議された役員給与の限度額60万円を超えていますので、その超える部分の金額30万円(90万円-60万円)が損金不算入とされます。
 

税務署・確定申告会場で電子申告しても65万円控除は受けられない

 2018年度(平成30年度)改正で青色申告特別控除の適用要件が改正され、2020年(令和2年)分の所得税確定申告から、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、これまでの要件に加え、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが必要になりました。
 今回は、65万円控除を受けるためのe-Tax による申告(電子申告)の概要と、税務署や確定申告会場における電子申告の注意点について確認します。

※ これまでの要件については、本ブログ記事「青色申告特別控除と青色申告承認申請書の提出期限の注意点」をご参照ください。

1.電子申告による65万円控除

 65 万円の控除を受けるためには、国税庁ホームページや市販の会計ソフトで作成した確定申告書及び青色申告決算書のデータを、自宅や事業所等のパソコンから送信(電子申告)する必要があります。
 電子申告には、次の2通りの方法があります。

(1) マイナンバーカード方式
 マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードを使って、e-Taxへログインする方法です。
 原則、e-Taxへログインするためには、利用者識別番号(数字16桁)及び暗証番号を入力する必要がありますが、マイナンバーカード方式を利用すれば、マイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を 入力することでe-Taxへログインができます。
 マイナンバーカード方式では、利用者識別番号(数字16桁)及び暗証番号の管理やe-Taxを利用するために事前準備として必要であった電子証明書の登録が不要です。
 なお、マイナンバーカード方式で電子申告するためにはICカードリーダライタが必要でしたが、2021(令和3)年分からはマイナンバーカード読取対応のスマホであれば、パソコンの画面に表示された2次元バーコードをスマホで読み取って(ICカードリーダライタ無しで)電子申告することができます(2022(令和4)年1月以降)。

(2) ID・パスワード方式
 マイナンバーカードを取得していない場合は、ID・パスワード方式により電子申告することができます。
 原則として、申告・申請データをe-Taxへ送信する際には、利用者本人がデータを作成し、そのデータが改ざんされていないことを確認するため、電子証明書による電子署名が必要です。
 しかし、ID・パスワード方式を利用すれば、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」や市販の会計ソフト(電子申告に対応しているもの)で作成した申告データを送信する際に、 電子証明書による電子署名が不要となります(ただし、e-Taxのメッセージボックスの閲覧については、原則として電子証明書が必要です)。
 ID・パスワード方式を利用するためには、税務署に行ってID・パスワード方式を利用するための手続きが必要です。
 税務署で職員の対面による本人確認のうえ(運転免許証などの本人確認書類を提示します)、ID・パスワード方式の届出を作成・送信すると、利用者識別番号を取得できます。

2.税務署・確定申告会場では青色申告決算書を送信できない

 上記のように、マイナンバーカード方式かID・パスワード方式を利用して自宅等のパソコンから電子申告をすると、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
 また、確定申告時期になると各地に確定申告会場が設けられ、毎年多くの方が申告のために訪れます。
 この確定申告会場や税務署で確定申告をする場合は、気を付けなければならないことがあります。
 それは、税務署や確定申告会場のパソコンでは、青色申告決算書のデータを e-Tax で送信することができないということです。
 したがって、電子申告により65万円控除を受けようとする方は、自宅や事業所等のパソコンから確定申告書及び青色申告決算書のデータを送信(電子申告)しなければなりません。
 なお、税務署や確定申告会場で電子申告する場合でも、電子帳簿保存を利用している方は65万円控除の適用を受けることができます。

※ 関連記事「電子申告したのに青色申告特別控除額が55万円?」
 
 

所得税と個人住民税の所得控除額の違い

1.所得税はかからないのに住民税はかかる?

 個人住民税(市民税・県民税)は、前年の所得を基礎として課税されます。例えば、2022(令和4)年度の個人住民税は、2021(令和3)年分の所得を基礎として計算されます。
 2021(令和3)年分の年末調整や確定申告をした結果、所得税を納める必要のない人でも、2022(令和4)年度の個人住民税は納めなければならない場合があります。これは、所得税と住民税の計算方法の違いに起因するものです。
 今回は、所得税と住民税の計算方法のうち、所得控除額の違いについて確認します。

※ 住民税が非課税となる場合については、本ブログ記事「住民税非課税世帯とは?」をご参照ください。

2.所得控除額の相違点

 所得税と住民税の所得控除額の相違点は、次のとおりです。

種類 所得税 住民税

雑損控除

次のうち、いずれか多い方の金額
① (損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額等の10%
② 災害関連支出の金額-5万円
同左
医療費控除 (1) 従来の医療費控除
 最高 2,000,000円
(2) セルフメディケーション税制
 最高 88,000円
同左
社会保険料控除 支払った保険料の全額 同左
小規模企業共済等掛金控除 支払った第1種共済掛金と心身障害者扶養共済掛金等の全額 同左
生命保険料控除 (1) 一般の生命保険料
 新契約 最高40,000円
 旧契約 最高50,000円
(2) 介護医療保険料
 最高 40,000円
(3) 個人年金保険料
 新契約 最高40,000円
 旧契約 最高50,000円
(4) (1)~(3)の合計額
 最高 120,000円
(1) 一般の生命保険料
 新契約 最高28,000円
 旧契約 最高35,000円
(2) 介護医療保険料
 最高 28,000円
(3) 個人年金保険料
 新契約 最高28,000円
 旧契約 最高35,000円
(4) (1)~(3)の合計額
 最高 70,000円
地震保険料控除 (1) 地震保険料
 最高 50,000円
(2) 旧長期損害保険料
 最高 15,000円
(3) (1)と(2)の合計額
 最高 50,000円
(1) 地震保険料
 最高 25,000円
(2) 旧長期損害保険料
 最高 10,000円
(3) (1)と(2)の合計額
 最高 25,000円
寄附金控除 特定寄附金の額-2,000円 税額控除
障害者控除 (1) 普通障害者
 270,000円
(2) 特別障害者
 400,000円
(3) 同居特別障害者
 750,000円
(1) 普通障害者
 260,000円
(2) 特別障害者
 300,000円
(3) 同居特別障害者
 530,000円
寡婦控除  270,000円  260,000円
ひとり親控除  350,000円  300,000円
勤労学生控除  270,000円  260,000円
配偶者控除 (1) 一般の控除対象配偶者
 最高 380,000円
(2) 老人控除対象配偶者
 最高 480,000円
(1) 一般の控除対象配偶者
 最高 330,000円
(2) 老人控除対象配偶者
 最高 380,000円
配偶者特別控除  最高 380,000円  最高 330,000円
扶養控除 (1) 一般扶養親族
 380,000円
(2) 特定扶養親族
 630,000円
(3) 老人扶養親族
 480,000円
(4) 同居老親等
 580,000円
(1) 一般扶養親族
 330,000円
(2) 特定扶養親族
 450,000円
(3) 老人扶養親族
 380,000円
(4) 同居老親等
 450,000円
基礎控除  最高 480,000円  最高 430,000円

退職所得に関する注意事項

 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職によって一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与による所得をいいます。
 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職一時金なども退職所得となります。
 では、解雇予告手当の所得区分は何になるでしょうか?解雇予告手当とは、解雇すなわち退職を原因として一時に支給されるものです。「一時」の文言から一時所得と勘違いしてしまいそうですが、答えは退職所得です(所得税基本通達30-5)。
 今回は、このような見落としがちな退職所得に関する注意事項について確認します。

1.確定申告する場合に退職所得の記載は必要か?

 先日、ある方から次のような質問を受けました。
 「会社を退職したときに、会社に『退職所得の受給に関する申告書』を提出し、退職所得の全部について適正に源泉徴収がされているので、確定申告をする場合でも退職所得は記載しなくてもいいんですよね?」

 退職金等の支払者(会社)に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際に退職所得の金額に応じた所得税等の額を源泉徴収するため、原則として確定申告は不要です(所得税法121条2項)。
 しかし、退職所得のある人が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります(所得税法120条、122条)。
 したがって、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出して適正に源泉徴収が行われている場合でも、確定申告するときはその確定申告書に退職所得を記載しなければなりません。

2.課税関係が完結している退職所得は損益通算できるか?

 国内の銀行預金の利子所得のような源泉分離課税とされている所得は、源泉徴収だけで課税関係が終わり確定申告をすることができません。
 しかし、退職所得は利子所得と異なり、源泉徴収で課税関係が完結していても確定申告をすることができます。
 したがって、その年に事業所得の赤字等がある場合には、確定申告をして損益通算を受けることができます。 

3.退職所得の収入時期は?

 退職所得の収入時期は、原則としてその支給の基因となった退職日によります。ただし、会社役員等の場合で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされます(所得税基本通達36-10)。
 例えば、従業員であった人が令和3年に退職し、その翌年の令和4年に退職金の支給を受けた場合は、支給を受けた令和4年ではなく退職した令和3年の退職所得となります。
 また、役員であった人が令和3年に退職し、その役員に対する退職金支給の決議が令和4年に行われた場合は、退職した令和3年ではなく決議のあった令和4年の退職所得となります。

 では、退職した従業員が退職金の支給日前に死亡した場合は、その退職金は退職所得と相続財産のどちらになるのでしょうか?
 退職所得の収入時期である退職日においてその従業員は生存していますので、その退職金は遺族のみなし相続財産ではなく、従業員の退職金となります(所得税基本通達9-17、36-10)。

 また、退職した役員が取締役会で退職金の支給額を決議する前に死亡した場合は、その退職金は退職所得と相続財産のどちらになるのでしょうか?
 退職所得の収入時期である決議のあった日前に役員が死亡したため、役員の退職所得とはならず遺族の相続財産となります(相続税法3条1項、所得税基本通達9-17、36-10(1))。

所得区分に起因する個人事業主特有の仕訳

 法人の場合は預貯金の利子を受け取っても資産を売却してもそれらの所得を分けることはしませんが、個人の場合は所得を10種類(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得)に区分します。このことに起因して、個人事業主の仕訳には法人と異なる特有のものがあります。
 今回は、事業所得・不動産所得を前提として、個人事業主特有の主な仕訳について確認します。

1.預貯金の利子を受け取ったとき

 法人の預貯金口座に利息がついたときの貸方勘定科目は「受取利息」になりますが、個人事業主の場合は「事業主借」で会計処理をします。
 これは、所得税法上は、預貯金の利息は事業所得・不動産所得ではなく「利子所得」に区分されるからです。「受取利息」で仕訳をすると預貯金の利息が事業所得・不動産所得の収入金額となってしまいますので、「事業主借」で仕訳をして事業所得・不動産所得の計算に預貯金利息を反映させないようにします。
 また、個人事業主の事業用預貯金口座の通帳に記載されている利息は、次の税金が差し引かれた後の金額です(法人の場合は(1)だけです)。

(1) 所得税及び復興特別所得税:15.315%
(2) 道府県民税利子割:5%

 例えば、事業用の普通預金口座の通帳に1,000円の利息が記載されている場合は、(1)と(2)の合計20.315%の税金が差し引かれていますので、利息総額は1,000÷(1-0.20315)≒1,254円となり、源泉税は1,254×0.20315≒254円となります。
 したがって、個人事業主の受取利息の仕訳は次のようになります(※貸方・事業主借の消費税課税区分は「非課税売上」です)。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 1,000 事業主借※ 1,254
事業主貸 254    

2.事業用資産を売却したとき

 法人が事業用資産を売却して利益が出たときの貸方勘定科目は「固定資産売却益」、損失が出たときの借方勘定科目は「固定資産売却損」になりますが、個人事業主の場合は「事業主借」「事業主貸」で会計処理をします。
 これは上記1と同じ理由で、所得税法上は、資産の売却損益は事業所得・不動産所得ではなく「譲渡所得」に区分されるからです。「固定資産売却益」「固定資産売却損」で仕訳をすると事業所得・不動産所得の損益に影響を及ぼしますので、「事業主借」「事業主貸」で仕訳をして事業所得・不動産所得の計算に資産売却損益を反映させないようにします。
 例えば、事業用の車両(簿価30万円、リサイクル預託金1万円)を現金50万円で売却したときの仕訳は次のようになります(消費税課税区分は、49万円が「課税売上」、1万円が「非課税売上(5%)」、会計ソフトによって入力方法が異なります)。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
現金 500,000 車両運搬具 300,000
    リサイクル預託金 10,000
    事業主借 190,000

3.還付加算金を受け取ったとき

 法人が法人税の還付加算金を受け取ったときは貸方勘定科目は「雑収入」になりますが、個人事業主が所得税の還付加算金を受け取ったときは「事業主借」で会計処理をします。
 これも上記1及び2と同じ理由です。還付加算金は事業所得・不動産所得ではなく「雑所得」に区分されます。「雑収入」で処理すると事業所得・不動産所得の収入金額になってしまいますので、「事業主借」で仕訳をして事業所得・不動産所得の所得計算から還付加算金を除外します。
 例えば、所得税の還付加算金15円が普通預金に入金されたときの仕訳は次のようになります(※貸方・事業主借の消費税課税区分は「不課税(対象外)」です)。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 15 事業主借※ 15

所得税還付申告書を提出できる期間とその最終日とは?

1.還付申告書の提出期間は5年間

 所得税の還付申告については、国税庁ホームページ(No.2030 還付申告)に次のように記載されています。

 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。


 還付申告書を提出できる期間が5年間であることは、上記のように国税庁ホームページに明記されています。
 では、例えば2021(令和3)年分の所得税還付申告書を提出できる最終日はいつになるのでしょうか?
 答えは、①2027(令和9)年3月15日、②2027(令和9)年1月1日、③2026(令和8)年12月31日のいずれかです。

2.「期間」の起算日と満了日

 還付申告書を提出できる「期間」は5年間です。「期間」とは、ある時点から別の時点までの継続した時の区分をいいます。
 「期間」においては、それがいつ始まりいつ終わるのかをしっかり認識することが重要です。
 国税に関する法律では、日、月又は年をもって定める「期間」の計算は、次により行うこととされています。

(1) 起算日
 「期間」の計算をする場合、期間の初日は算入しないで、翌日を起算日とするのが原則です(国税通則法10条1項一本文)。ただし、期間が午前0時から始まるとき、又は特に初日を算入する旨の定めがあるときは、初日を起算日とします(国税通則法10条1項一ただし書)。

(2) 満了日
 「期間」が月又は年をもって定められているときは、暦に従って計算します(国税通則法10条1項二)。
 暦に従うとは、1か月を30日とか31日とか、1年を365日というように日に換算して計算することではなく、例えば1か月の場合は翌日の起算日に応当する日(以下「応当日」といいます)の前日を、1年の場合は翌年の起算日の応当日の前日を、それぞれの期間の末日として計算するということです。
 したがって、満了日は次のようになります。

① 月又は年の始めから期間を起算するときは、最後の月又は年の末日の終了時点が満了日となります。
 したがって、例えば1月1日を起算日とした場合の1か月の終了時点は1月31日となりますが、2月1日を起算日とした場合は2月28日(又は29日)が終了時点ということになります。

② 月又は年の始めから期間を起算しないときは、最後の月又は年において起算日の応当日の前日の終了時点が満了日となります(国税通則法10条1項三本文)。この場合、最後の月に応当日がないときは、その月の末日の終了時点が満了日となります(国税通則法10条1項三ただし書)。
 したがって、例えば1月31日を起算日とする場合、応当日は2月31日になり応当日の前日は2月30日ということになりますが、そのような日は存在しませんので2月28日(又は2月29日)が満了日になります。

3.所得税還付申告書を提出できる最終日は?

 では、2021(令和3)年分の所得税還付申告書を提出できる最終日はいつになるのでしょうか?
 国税庁ホームページにあるように、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
 すなわち、5年間という「期間」の起算日は、法定申告期限とは関係なく、申告書を提出できる2022(令和4)年1月1日ということです(国税通則法74条1項)。この点で、解答候補の①2027(令和9)年3月15日は不正解になります。
 また、起算日が2022(令和4)年1月1日ですので5年後の応当日は2027(令和9)年1月1日になりますが、満了日は応当日の前日である2026(令和8)年12月31日になります。この点で、解答候補の②2027(令和9)年1月1日も不正解になります。
 したがって、2021(令和3)年分の所得税還付申告書を提出できる最終日は、2026(令和8)年12月31日になります(③が正解です)。
 なお、申告「期限」ではないので、満了日が土日祝日であってもその翌日とはならない点に注意が必要です。

4.個人の消費税還付申告書を提出できる最終日は?

 個人の消費税及び地方消費税の場合も、還付申告書を提出できる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年間です(国税通則法74条1項)。
 したがって、2021(令和3)年分の消費税及び地方消費税の還付申告書は2022(令和4)年1月1日から提出できますので、最終日はその5年後の応当日の前日である2026(令和8)年12月31日になります。

令和3年分確定申告・納付期限の簡易な方法による個別延長

1.令和4年3月16日~4月15日は簡易な方法で申請可、4月16日以降は延長申請書を提出

 2021(令和3)年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、2022(令和4)年3月15日(個人事業者の消費税の確定申告については2022(令和4)年3月31 日)の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難である納税者については、同年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができることとなりました。
 簡易な方法による延長とは、別途、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(以下、「延長申請書」といいます)を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記するか、e-Tax を利用する場合は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいいます。
 なお、2022(令和4)年4月16日以降に期限の延長申請を行う場合は、「延長申請書」を提出する必要があります。

2.簡易な方法による個別延長の具体的記載例

(1) 申告書を書面で提出する場合の記載方法

 申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。具体的な記載例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

(2) 各種会計ソフトを利用して e-Taxで提出する場合の入力方法

 具体的な入力例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

(3) 国税庁確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法

 具体的な入力例は次のとおりです。

出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ
出所:国税庁ホームページ

3.簡易な方法による延長後の申告・納付期限は?

 2022(令和4)年4月15 日までの簡易な方法により申告と同時に延長を申請した場合は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で申告書を提出します。
 同年4月 16日以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出します。この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

中古資産を法定耐用年数で償却した後に見積法や簡便法への変更はできない

1.中古資産でも原則は法定耐用年数で償却

 減価償却資産の耐用年数については、会計上はその資産の実情に応じた耐用年数を企業等が独自に決定することを理想としていますが、税法上は公平性等の観点よりそのような自主性を認めていません。
 他方、中古資産については、個々の資産の経過年数が異なること、残存耐用年数の把握がしやすい場合があること等により、残存耐用年数を見積ることが認められています(見積法)。
 また、資料の不足等により、企業等が適正にその中古資産の残存耐用年数を見積もることができない場合(見積法の適用が困難な場合)には、簡便法の取扱いが設けられています。
 これら中古資産の耐用年数については、以下の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「省令」といいます)第3条第1項に規定されています(太字は筆者による)。

第3条 個人において使用され、又は法人(人格のない社団等を含む。以下第5条までにおいて同じ。)において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第13条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(中略)の取得(中略)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる
 ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第181条(資本的支出)又は法人税法施行令第132条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(中略)の100分の50に相当する金額を超える場合には、第2号に掲げる年数についてはこの限りでない。
一 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(中略)の年数
二 次に掲げる資産(別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が2年に満たないときは、これを2年とする。)
イ 法定耐用年数(中略)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の100分の20に相当する年数
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の100分の20に相当する年数を加算した年数

 本規定はいわゆる「できる規定」であって、中古資産を取得したときでも、原則は法定耐用年数で減価償却します。
 また、見積法(省令第3条第1項第1号)が適用困難な場合に簡便法 (省令第3条第1項第2号) を採用することになりますが、実務的には簡便法を用いることが多いと思われます。
 簡便法の計算式は、次のとおりです。

1.法定耐用年数の全部が経過しているもの
 法定耐用年数×0.2

2.法定耐用年数の一部が経過しているもの
 (法定耐用年数―経過年数)+経過年数×0.2

3.中古資産に支出した改良費>再調達原価×0.5のとき
 法定耐用年数

(注)計算した年数に1年未満の端数があるときは切捨て、2年に満たない場合は2年とします。

2.見積法・簡便法による耐用年数の算定は事業供用年度のみ可

 中古資産の残存耐用年数を見積法や簡便法で算定する場合の留意点は、以下の耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1に記載されていいます(太字は筆者による)。

1-5-1 中古資産についての省令第3条第1項第1号に規定する方法(以下1-7-2までにおいて「見積法」という。)又は同項第2号に規定する方法(以下1-5-7までにおいて「簡便法」という。)による耐用年数の算定は、その事業の用に供した事業年度においてすることができるのであるから当該事業年度においてその算定をしなかったときは、その後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてはその算定をすることができないことに留意する。
(注) 法人が、法第72条第1項に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)において取得した中古の減価償却資産につき法定耐用年数を適用した場合であっても、当該中間事業年度を含む事業年度においては当該資産につき見積法又は簡便法により算定した耐用年数を適用することができることに留意する。


 本通達は、中古資産についての見積法・簡便法による耐用年数の算定は、当該中古資産を取得してこれを事業の用に供した最初の事業年度に限りすることができ、当該事業年度において算定しなかったときは、その後の事業年度において算定することはできない旨を定めています。
 見積法・簡便法はあくまでも法定耐用年数の特則であること、そして、いつでも変更が可能であるとすると利益調整等のために納税者によって恣意的に変更される可能性があることから、特則である見積法・簡便法の適用を望む企業等は、中古資産を事業の用に供した最初の事業年度において、自らその意思を表示してその適用を受けることを要し、その意思を表示しなかった場合には原則どおり法定耐用年数が適用され、これを事後的に変更することはできない、ということです。

不動産貸付の事業的規模と業務的規模における経費の取扱いの違い

1.規模により異なる取扱い

 不動産所得の計算上、 不動産の貸付けが事業と称するに足りる規模(事業的規模)で営まれているか否かによって、経費の取扱いに差異が設けられています。差異のある主な項目は、次のとおりです。

(1) 資産損失(取壊し、除却、滅失等)
(2) 資産損失(災害等)
(3) 貸倒損失
(4) 貸倒引当金
(5) 青色事業専従者給与
(6) 事業専従者控除
(7) 青色申告特別控除
(8) 確定申告における延納に係る利子税 など

 これらの取扱いについては、不動産所得を生ずべき業務が事業的規模として行われている場合にのみ認められるものや、事業と称するに足りない規模(業務的規模)で行われている場合には制限がかかるものもあります。
 したがって、事業的規模と業務的規模による取扱いの差異を把握することは、不動産所得の計算上、適用誤りを防ぐためにも必要です。
 なお、事業的規模と業務的規模の判定については、本ブログ記事「土地の貸付けの事業的規模の判定基準」をご参照ください。

2.主な取扱いの差異

 上記1の8項目について、事業的規模と業務的規模における経費の取扱いの差異を一覧表にします。

項目 事業的規模 業務的規模
資産損失(取壊し、除却、滅失等)
※所法51①④
損失の金額(原価ベース)の全額を、損失の生じた年分の必要経費に算入する。 損失の金額(原価ベース)を、損失の生じた年分の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入する。
資産損失(災害等)
※所法70②③、72①
同上
他に被災事業用資産の損失の繰越控除を適用できる。
上記との選択により、雑損控除の対象とすることもできる。
貸倒損失
※所法51②、64①
賃貸料等の貸倒れによる損失は、貸倒れが生じた年分の必要経費に算入する。 賃貸料等の回収不能による損失は、その収入が生じた年分に遡って収入金額がなかったものとみなす。
なかったものとみなされる収入金額は、次のうち最も低い金額となる(所令180②、所基通64-2の2)。
①回収不能額
②所法64条適用前の課税標準の合計額
③②の計算の基礎とされた不動産所得の金額
貸倒引当金
※所法52①②、所令144,145
その年の12月31日において、貸金等に係る損失の見込額として一定の金額を必要経費として算入することができる。 適用なし。
青色事業専従者給与
※所法57①
青色事業専従者に支払った給与のうち労務の対価として相当なものは、その年分の必要経費に算入する。 適用なし。
事業専従者控除
※所法57③
専従者1人につき最高50万円(配偶者である専従者については86万円)を必要経費に算入する。 適用なし。
青色申告特別控除
※措法25の2①③
一定の要件を満たす場合には、最高65万円の控除を受けられる。 最高10万円の控除しか受けることができない。
延納に係る利子税
※所法45①二、所令97①一
不動産所得の金額に対応する部分は、必要経費に算入する。 適用なし。

 事業的規模と業務的規模における経費の取扱いの差異は上表のとおりですが、青色申告者は注意しなければならない点があります。業務的規模の場合の青色申告特別控除額が10万円であることはよく知られていますが、青色事業専従者給与について適用がないことは意外な盲点かもしれません。適用誤りがないようにご注意ください。

※ 不動産貸付けが業務的規模の場合でも、65万円控除を受けられる場合があります。詳しくは、本ブログ記事「建物・土地の貸付けの事業的規模の判定と65万円控除」をご参照ください。