猶予措置は電子取引データ保存の最後の手段!

 電子取引データの保存要件が緩和されたとはいえ、対応に四苦八苦している事業者や既にあきらめている事業者の方もいます。そのような方には、究極の緩和策である猶予措置の適用をお勧めします。
 今回は、FM宝塚「インボイス制度ってな~に?パート2」の最終回で本日の8:15からオンエアした内容を、Q&A形式でお伝えします。

※ 番組の概要については、本ブログ記事「FM宝塚で今年もインボイス制度等の解説をします」をご参照ください。

1.どうしても対応できない場合は猶予措置

Q.前回の放送で、税務職員のダウンロードの求めに応じることができて2年前の売上高が5,000万円以下の事業者などは、検索機能を確保しなくてもいいという話がありました。その場合でも、保存要件に従った電子データの保存が必要ということでしたが、どうしても対応できないという声もあります。そんな場合はどうしたらいいでしょうか?

A.2023(令和5)年度の改正で猶予措置が設けられ、この猶予措置の要件に該当する場合は保存要件を満たさなくてもよく、電子データを単に保存しておくことができるとされました。

Q.猶予措置の要件とは?

A.次の2つのいずれにも該当することが必要です。

(1) 保存要件を満たせなかったことについて、所轄税務署⻑が「相当の理由」があると認める場合

(2) 税務調査の際に、電子データのダウンロードの求め及びその電子データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

この2つの要件を満たせば、2024(令和6)年1月1日以降も電子データを印刷して紙で保存することができますので、対応に困っている事業者の方は猶予措置の適用を検討してみてください。

2.猶予措置における「相当の理由」とは?

Q.猶予措置は検討する価値があると思いますが、「相当の理由」の内容が気になります。どんな場合に「相当の理由」があると認められるのでしょうか?

A.この「相当の理由」については、電子帳簿保存法取扱通達7-12に記載されています。要約しますと、例えば、保存要件に適合したシステムの導入や社内でのワークフローの整備が間に合わない場合などは相当の理由があると認められます。また、資金繰りや人手不足等も相当の理由として認められるようです。

Q.「準備が間に合わない」とか「資金や人手が足りない」など、自己の責任だと思われるような理由でも認められるのですね?

A.そうですね。ただし、単に経営者の信条のみに基づく理由である場合は認められません。例えば、電子データは一瞬で失われる可能性があるので、我が社では電子データを紙で保存することを信条としている、といった場合です。

Q.相当の理由について、税務署への事前の申請は必要ですか?

A.事前申請は必要ありません。仮に税務調査の際に、相当の理由について税務職員から確認があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを具体的に説明すれば差し支えないとされています。

Q.電子帳簿保存法は令和4年1月1日から始まっていますが、令和5年12月31日までの2年間に限り、電子データを紙で保存してもいいとされています。今回の改正で設けられた猶予措置にも期限はありますか?

A.期限はありません。猶予措置は経過措置ではなく本則として規定された恒久的措置ですので、猶予措置が適用される限り、電子データを紙で保存することができます。

3.紙保存に加えてデータの保存も必要

Q.猶予措置を適用している間は紙保存ができるということですが、電子データを保存しなくてもいいということになりますか?

A.いいえ。この点については誤解する事業者の方もいるかもしれませんので念を押しておきますと、先ほど言いましたように、猶予措置には「電子データのダウンロードの求めに応じることができる」という要件があります。ダウンロードの求めに応じるためには、電子データの保存が必要になります。つまり、電子帳簿保存法が定める保存要件に従った保存は不要ですが、電子データを保存しなくてもいいということではありません。

Q.ということは、猶予措置を適用する場合でも、紙保存に加えて電子データの保存も必要ということですね。でも、保存要件を満たす必要がなくなるだけでだいぶん負担が減りますね。

A.そうですね。これまでの紙保存と何が変わるかといえば、電子データをとりあえず保存するだけですからね。この猶予措置ができたことによって電子帳簿保存法が骨抜きにされたという意見もありますが、対応に困っていた事業者の方は助かると思います。

電子取引データ保存の具体的な対応方法

 2024(令和6)年1月1日から、すべての事業者は電子取引を電子データのまま保存しなければなりませんが、単に保存するのではなく保存要件に従った保存をしなければなりません。
 今回は、FM宝塚「インボイス制度ってな~に?パート2」で本日の8:15からオンエアした内容を、Q&A形式でお伝えします。

※ 番組の概要については、本ブログ記事「FM宝塚で今年もインボイス制度等の解説をします」をご参照ください。

1.保存要件―真実性の確保

Q.保存要件とは?

A.電子データの保存要件には、真実性の確保と可視性の確保があります。真実性の確保とは「保存されたデータが改ざんされていないこと」をいい、可視性の確保とは「保存されたデータを検索・表示できること」をいいます。

Q.真実性を確保するためには、どのような方法がありますか?

A.真実性確保(改ざん防止)のためには、3つの方法があります。1つ目は「電子データにタイムスタンプを付与する方法」、2つ目は「訂正・削除の履歴を確認できるシステム又は訂正・削除を行うことができないシステムで保存を行う方法」、3つ目が「改ざん防止に関する事務処理規程に沿った運用を行う方法」です。

Q.タイムスタンプとは何でしょうか?

A.例えば、書類を社内で回覧する場合のような紙での手続きでは、正式に処理された証として印鑑が利用されてきましたが、その印鑑に代わって電子データに付与されるものがタイムスタンプです。

Q.タイムスタンプは誰でも付与できますか?

A.タイムスタンプは保存されたデータの正当性を裏付けるものとなりますので、事業者が勝手に付与することはできません。第三者機関である「時刻認証局」を通じてタイムスタンプを付与する仕組みとなっています。そのため、タイムスタンプを付与するためには、新たなシステムの導入が必要です。

Q.2つ目の「訂正・削除の履歴を確認できるシステム又は訂正・削除を行うことができないシステムで保存を行う方法」もタイムスタンプが必要ですか?

A.こちらについてはタイムスタンプは不要ですが、そもそもこのような要件を満たしたシステムの導入が必要です。

Q.ということは、改ざん防止策の1つ目と2つ目の方法は新たなシステムの導入が必要になりますので、導入コストやランニングコストなどを考えると、中小企業や個人事業主には対応し難い面がありますね。

A.その通りです。そこでお勧めしたいのが3つ目の「改ざん防止に関する事務処理規程に沿った運用を行う方法」です。この方法でしたら現状のシステムで対応可能ですので、新たなコストもかかりません。ただし、改ざん等の不正をどうすれば防止できるのかについて社内で検討し、事務処理規程を作成する必要があります。

Q.事務処理規程の作成は難しそうなので、専門家に依頼した方がいいですか?

A.いいえ。国税庁ホームページに法人用と個人用のひな型が用意されていますので、それを自社用にアレンジすることで容易に作成できます

※ 事務処理規程の作成については、本ブログ記事「事務処理規程の書き方と記載例:電子取引データ保存」をご参照ください。

2.保存要件―可視性の確保

Q.もう1つの保存要件である可視性を確保するためには、どうすればいいですか?

A.可視性を確保するためには、概ね2点の対応が必要です。1点目はパソコンやディスプレイ、プリンタを設置し、これらの操作マニュアルと概要書を備え付けて、データを画面上や書面で確認できるようにしておくことです。

Q.パソコン等の周辺に説明書を置いておくだけで簡単に対応できそうですね。もう1点の対応とは何ですか?

A.保存したデータの検索機能を確保することです。この検索機能の確保には3つの要件がありすべてを満たす必要があったのですが、令和5年度の改正で大幅に緩和されました。

Q.どのように緩和されたのですか?

A.詳細な説明は省略して結論だけを言いますと、税務調査の際に税務職員によるダウンロードの求めに応じることができて2年前の売上高が5,000万円以下の場合は、検索機能の確保自体が不要(つまり3つの要件すべてが不要)とされました。さらにダウンロードの求めに応じることを前提に、整然かつ明瞭な状態で印刷され日付と取引先ごとに整理された書面を提示・提出できる場合も検索機能の確保が不要となりました。

Q.要件を満たせば検索機能の確保が不要になるということですが、ダウンロードの求めには応じないといけないのですね。ということは、電子データの保存は必要ということですね?

A.その通りです。あくまでも可視性の要件の1つである検索機能の確保が不要となるだけであって、真実性と可視性が確保された状態で電子データを保存しなければなりません。具体的には、事務処理規程を作成・運用して真実性を確保し、パソコン等の周辺に説明書を置いて可視性を確保します。

経費(販管費)に関する勘定科目の内容と税務上の注意点

1.どの勘定科目を使う?

 日々の取引をどの勘定科目で記録したらいいのか迷うことがあります。例えば、ガソリン代なら「旅費交通費」「燃料費」「車両費」などが該当しそうですが、実際はどれが正しいのでしょうか?
 実はどれも正しいです。一般的に妥当だと判断される勘定科目が何種類かあったら、どれを選択してもOKです。また、会社によっては、業種や規模によって勘定科目を追加し、独自の勘定科目体系を整えているところもあります。
 どの勘定科目を使用してもいいのですが、例えばガソリン代について「燃料費」を使うというルールを決めたら、みだりに(正当な理由なく)変更してはいけません。

2.経費科目の内容と注意点

 以下では、販売費及び一般管理費に属する主な経費科目とその内容及び税務上の注意点について確認します。

(1) 役員報酬

 役員に対して支給する給与や賞与を処理するための勘定です。損金算入できる役員報酬には、定期同額給与、事前確定届出給与及び業績連動給与があります。
 役員報酬に関する注意点等については、本ブログ記事「定期同額給与の類型と改定」、「役員報酬の前払いは定期同額給与(経費)になりません」、「『事前確定届出給与に関する届出書』等の書き方と記載例」「事前確定届出給与を支給しなかった場合のリスクを回避するための手続き」等をご参照ください。

(2) 給料手当・雑給

 従業員に対して支給する給与や賞与を処理するための勘定です。
 具体的には、基本給、諸手当、家族手当、住宅手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、役付手当、職務手当、食事手当などです(通勤手当については下記(7)旅費交通費をご参照ください)。
 時間給制のアルバイトやパート等に対する給与は給料手当で処理しますが、区別して管理する場合は雑給で処理します。
 給料手当・雑給に関する注意点等については、本ブログ記事「源泉徴収税額表の『月額表』『日額表』の使い方と『甲欄』『乙欄』『丙欄』」、「パートやアルバイトの給与を丙欄で源泉徴収するときの注意点と建設業の特例」「令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と記載例」「使用人賞与を未払計上する場合の注意点」等をご参照ください。

(3) 法定福利費

 法定福利費とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、子ども・子育て拠出金などの会社が負担することが法律で定められている保険料のことをいいます。
 全従業員を被保険者として会社が契約した損害保険料などは、法定福利費ではなく福利厚生費や保険料などで処理します。
 法定福利費に関する注意点等については、本ブログ記事「決算日が月末以外の会社は社会保険料の会社負担分を未払計上できない」「未払計上した決算賞与に係る社会保険料は未払計上できない」をご参照ください。

(4) 広告宣伝費

 不特定多数の人に対する宣伝効果を目的として支出した項目を処理する勘定です。
 具体的には、雑誌掲載料、テレビCM、インターネット広告、折込チラシ、カタログ、パンフレット、社名入りの手帳やタオル・カレンダー、展示会出展費用、大会協賛金、団体名簿掲載料、電話帳掲載料、ダイレクトメール、見本品、試供品、賞品(景品)、粗品、会社案内などです。
 新商品の発売を記念したキャンペーンの賞品(景品)として当選者を旅行に招待する場合は、不特定多数を対象にした宣伝活動にかかる経費として広告宣伝費で処理します。
 しかし、得意先の役員等を新商品の販売促進のために旅行へ招待する場合は、交際費で処理します。
 また、社員旅行の場合は、福利厚生費で処理します。

(5) 接待交際費

 得意先、仕入先、株主など事業に関連ある者に対して「お付き合い」のために支出した項目を処理する勘定です。
 具体的には、御歳暮、御中元、お土産、接待、贈答品、商品券、お礼、接待ゴルフ、お車代取引先との親睦旅行、慶弔金、開店祝金、ご祝儀、忘年会、新年会、餞別、花輪、ロータリークラブ・ライオンズクラブの会費※1などです。
 法人税法では、一定の要件の下に損金算入限度額(経費にできる上限額)が定められており、その限度額を超えると法人税の課税対象となります。
 得意先社員との打合せや会議の際に支払う少額(1人当たり5,000円以下)の飲食費については、一定の要件※2の下に交際費から除かれ、別勘定の会議費等で処理するか、別表15の「交際費等の額から控除される費用の額」に記載して交際費から除きます。。

※1 参考記事「ロータリークラブ、ライオンズクラブの会費は法人と個人で経理処理が異なる!

※2 次に掲げる事項を記載した領収書等の保存が必要です。
① 飲食等の年月日
② 飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称、その関係
③ 飲食等に参加した人数
④ その費用の金額、飲食店等の名称及び所在地
⑤ その他参考となるべき事項

(6) 福利厚生費 

 従業員のために支出した項目で、健康診断等の医療費、社宅などの家賃、従業員に対する慶弔費、親睦費、制服代、夜食代などを処理する勘定です。
 具体的には、忘年会、新年会、親睦会、送別会、歓迎会、社員旅行、社内行事、作業服、クリーニング代、従業員用菓子代、残業夜食代、給食、医療用品(体温計、包帯)、健康診断費用、常備薬、雑貨、従業員への祝い金(結婚、出産など)、慶弔金、見舞金、香典、永年勤務者表彰金などです。
 福利厚生に関する注意点等については、本ブログ記事「福利厚生費が給与課税されないための要件」、「慰安旅行費が福利厚生費となるための3要件と注意点」、「永年勤続表彰金は社会保険・労働保険・所得税の対象となるか?」をご参照ください。

(7) 旅費交通費

 旅費と交通費を処理する勘定です。
 具体的には、外出交通費、タクシー代一時的な駐車代、高速代、回数券、指定席券、特急券、航空券、出張に際して支給した出張旅費、出張宿泊料、出張手当(日当)、通勤手当などです。また、ガソリン代を含めることもあります。
 タクシー代については、取引先を接待したときに渡す「お車代」は交際費で処理しますが、飲食店等の接待場所まで移動するための自社のタクシー代は旅費交通費で処理します。
 駐車代については、コインパーキングなどの一時的な駐車代は旅費交通費で処理しますが、月極駐車場の場合は地代家賃で処理します。
 出張手当(日当)については、出張旅費規程(社員区分(役員や従業員)に応じた交通費・宿泊費・日当などを定めた規定)に基づかない支給は給与とみなされ、所得税(及び住民税)が課税されます。
 通勤手当については、本ブログ記事「通勤手当の非課税限度額に注意」「交通費込み給与の交通費部分は確定申告でも非課税にできない」をご参照ください。

(8) 荷造運賃

 商品、製品を販売し、取引先まで届けるための諸費用を処理する勘定です。
 具体的には、梱包費、包装材料費、梱包費用、配送料金、小包代、宅配便、発送運賃などです。

(9) 通信費

 社内・社外の相手と連絡をとるための費用を処理する勘定です。
 具体的には、固定電話料金、携帯電話料金、切手代、ハガキ代、郵送料、速達、簡易書留料、書留封筒、インターネット利用料、FAX使用料、私書箱使用料、電報料金などです。

(10) 消耗品費

 耐用年数が1年未満で取得価額が10万円未満の物品を購入した時に処理する勘定です。
 具体的には、常備品(蛍光灯、電池、電球、祝儀袋など)、固定資産として処理しないことのできる備品(事務用机、椅子、書棚、掲示版、ロッカーなど)、合鍵、名刺、大工工具、コップ代、ガムテープ、プリント代などです。事務用に使用するボールペンやノートなどの消耗品は、事務用品費で処理する場合もあります。
 耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上の備品や工具は、原則として有形固定資産として資産計上しなければなりません。
 特例として、青色申告書を提出する中小企業者等は、取得価額が30万円未満のものについては固定資産として処理しないことができます(つまり、全額損金算入することができます)。ただし、損金算入額の上限は、その事業年度において取得価額の合計額300万円までとされています※3

※3 参考記事「30万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度と別表16(7)の記載例

(11) 水道光熱費

 電気、ガス、水道料金などを処理する勘定です。
 具体的には、電気代、ガス代、プロパンガス料金、水道代、灯油代、石油、重油、石炭などです。

(12) 修繕費

 資産の維持補修(原状回復)に要する費用を処理する勘定です。
 具体的には、建物の修理、事務所修理、水道修理、電話移設工事、事務器の修理、AV機器補修、プログラム修理、機械等の保守費用、パソコン保守料、定期点検、メンテナンス料、保守契約料、車検費用、車修理、オイル交換、タイヤ交換、部品交換などです。車検費用等の車関係の諸経費は、車両費で処理する場合もあります。
 一方、資産の改良(修理によって資産の価値が増加したり耐用年数が延びたりする場合)に要する費用は有形固定資産として計上し、減価償却費がその事業年度の損金となります。
 修繕費に関する注意点については、本ブログ記事「店舗の蛍光灯100本を単価1万円のLEDに取替えた場合の費用は修繕費?」をご参照ください。

(13) 支払手数料

 事務委託手数料や業務委託手数料などを処理する勘定です。
 具体的には、公認会計士手数料、税理士手数料、弁護士手数料、書籍作成手数料、代理店手数料、斡旋手数料、紹介料、カード手数料、各種役所手数料、各種銀行手数料(振込手数料、為替手数料、夜間金庫手数料、残高証明発行料、FAX手数料、ファームバンキング手数料)、メンテナンス料などです。
 紹介料は、単なる謝礼の場合は交際費で処理します。紹介料を支払手数料で処理するための要件については、本ブログ記事「紹介料が交際費とならないための要件」をご参照ください。

(14) 車両費

 車にかかる諸経費全般を処理する勘定です。
 具体的には、ガソリン代、オイル交換代、高速代、修理代、車検費用、自動車保険、自賠責保険、一時的な駐車代などです。高速代や一時的な駐車料は旅費交通費で、またガソリン代は燃料費や旅費交通費で処理することもあります。

(15) 保険料

 保険契約にもとづく支払いを処理する勘定です。
 具体的には、火災保険、自動車保険、自賠責保険、損害保険、役員生命保険、経営者保険、団体定期保険、郵便保険、盗難保険、倒産防止掛金などです。
 保険料に関する注意点等については、本ブログ記事「法人向け節税保険の改正後の税務取扱い」、「中小企業倒産防止共済掛金の損金算入要件等」をご参照ください。

(16) 地代家賃

 不動産賃借契約にもとづく賃借料を処理する勘定です。
 具体的には、事務所家賃、店舗・工場・倉庫・車庫・材料置場の賃借料、月極駐車場代などです。
 地代家賃に関する注意点等については、本ブログ記事「注意!フリーレント契約の支払家賃の計上時期と経理処理」をご参照ください。

(17) 会議費

 会社の業務に関連して、社内又は社外で行われる商談や打ち合わせなどの会議の時に支出した項目を処理する勘定です。
 具体的には、会議室利用料、会議中の弁当代、昼食代、喫茶代、茶菓子代などです。
 会議に伴う昼食代は、福利厚生費ではなく会議費で処理します。ただし、議事録を残すなど会議の内容を記録しておくことが重要です。

(18) 租税公課

 国や地方自治体に支払った税金のうち、経費として認められる項目を処理する勘定です。
 具体的には、印紙代、店舗や倉庫などの事業用にかかる固定資産税(償却資産税)などです。
 租税公課に関する注意点については、本ブログ記事「印紙が必要な領収書とは?」、「請求書に印紙は必要?不要?」、「海外企業との契約書に印紙を貼る?貼らない?」、「変更契約書に貼る印紙はいくら?」「印紙の消印方法~意外に知らないことが多い!?」「契約書・領収書の記載金額における消費税の特例」等をご参照ください。

(19) 雑費

 雑費は、まれにしか発生せず、金額的にも小さく、どの勘定科目にも属さない支出を処理する勘定です。
 具体的には、ソフトバージョンアップ代、ゴミ捨て代、清掃代などです。

(20) 領収書のない経費

 領収書がもらえない香典や祝い金、従業員の慶弔見舞金の支払いなどは、その事実が証明できるものを証拠書類として保管します。
 例えば、案内状や礼状、パーティーの招待状などは証拠書類として有用です。また、出金伝票を作成して、証拠書類と一緒に保存する場合もあります。

電子帳簿保存法の猶予措置における「相当の理由」とは?

1.宥恕措置は令和5年12月31日までの経過措置

 電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を電子データで保存するための要件を定めた法律で、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の3つに区分されています。

 2022(令和4)年1月1日施行の改正電子帳簿保存法では、電子帳簿等保存とスキャナ保存への対応は任意とされていますが、電子取引データ保存への対応は義務化されています。
 そのため、2022(令和4)年1月1日からは、電子取引データは電子データのまま保存しなければなりませんが、単に保存するのではなく一定の要件(真実性・可視性)に従った保存をする必要があります。

 しかし、電子データを保存するときに満たすべき一定の要件への対応が困難な事業者の実情に配意して、2022(令和4)年1月1日以降も紙による保存を可能とする宥恕措置が講じられましたが、この宥恕措置も適用期限である2023(令和5)年12月31日の到来をもって廃止されます。

2.猶予措置は恒久的措置

 宥恕措置により、電子取引データ保存への対応準備期間が設けられましたが、事業者の対応が進んでいないことから、2023(令和5)年度税制改正で猶予措置が講じられ、以下の(1)(2)をいずれも満たしている場合には、真実性や可視性など保存時に満たすべき一定の要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができることとされました。

(1) 保存時に満たすべき要件に従って電子データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
(2) 税務調査等の際に、電子データの「ダウンロードの求め」及びその電子データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

 したがって、この猶予措置により、上記の(1)(2)を満たせば2024(令和6)年1月1日以降も電子データの紙保存が認められることになります。
 ただし、猶予措置の適用を受ける場合には、上記(2)のとおり、電子データ自体を保存するとともに、その電子データ及び出力書面について提示又は提出をすることができる必要があることに留意しなければなりません。
 なお、宥恕措置は2年間の経過措置でしたが、猶予措置は本則として規定された恒久的措置ですので、猶予措置の適用を受けることができる限り、電子データの紙保存がいつまでも認められることになります。

3.猶予措置における「相当の理由」の意義

 猶予措置により、保存要件に従った保存ができない「相当の理由」があれば、保存要件を満たさなくても法律違反とみなされないこととなりました。
 この「相当の理由」については、電子帳簿保存法取扱通達7-12に次のように記載されています。

(猶予措置における「相当の理由」の意義)
7-12 規則第4条第3項((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する猶予措置等))に規定する「相当の理由」とは、事業者の実情に応じて判断するものであるが、例えば、システム等や社内でのワークフローの整備が間に合わない場合等がこれに該当する。


 また、国税庁「電子帳簿保存法一問一答」問61の回答で次のように記載されています。

 令和5年度の税制改正において創設された新たな猶予措置の「相当の理由」とは、例えば、その電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、保存時に満たすべき要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合については、この猶予措置における「相当の理由」があると認められ、保存時に満たすべき要件に従って保存できる環境が整うまでは、そうした保存時に満たすべき要件が不要となります。
 ただし、システム等や社内のワークフローの整備が整っており、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存時に満たすべき要件に従って保存できるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の理由がなく、そうした要件に従って電磁的記録を保存していない場合には、この猶予措置の適用は受けられないことになります(取扱通達7-12)。

 これらの記載から、システム等や社内のワークフローの整備が間に合わない場合だけではなく、資金繰りや人手不足等も相当の理由として認められるようです。

 なお、この猶予措置の適用にあたっては、保存時に満たすべき要件に従って保存をすることができなかったことに関する相当の理由を確認される場合がありますが、仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを具体的に説明すれば差し支えないとされています。



電子帳簿保存法のよくある誤解

 インボイスの次に待ち受けているのは、電子帳簿保存法への対応です。何もかも対応しなければならないと誤解している事業者の方も多いのですが、電子帳簿保存法のことを理解すればその誤解も解けます。
 今回は、FM宝塚「インボイス制度ってな~に?パート2」で本日の8:15からオンエアした内容を、Q&A形式でお伝えします。

※ 番組の概要については、本ブログ記事「FM宝塚で今年もインボイス制度等の解説をします」をご参照ください。

1.電子帳簿保存法とは?

Q.電子帳簿保存法とは?

A.電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を電子データで保存するための要件を定めた法律です。

Q.紙の保存から電子データの保存に変わるということですね。いつから始まるのですか?

A.実は2022(令和4)年1月1日からすでに始まっているのですが、事業者の準備が進んでいない状況を考慮して、2024(令和6)年1月1日からの対応でもいいということになっています(宥恕措置)。

Q.対象となるのはどのような事業者ですか?

A.法人・個人や規模の大小にかかわらず、すべての事業者が対象となります。

2.スキャンして保存?

Q.紙の保存から電子データの保存に変わるということは、紙で受け取った請求書や領収書をスキャンして電子データで保存しなければならないということですか?

A.これは事業者の皆さんからよく聞かれる質問であり、多くの方が誤解しているところでもあります。電子帳簿保存法が最終的に目指すのは、スキャンして保存ということになりますが、現時点ではそこまで求められていません。

Q.電子帳簿保存法なのに電子データで保存しなくてもいい?

A.電子帳簿保存法というのは1つの法律ですが、その内容は3つの部分に分かれています。1つ目が「電子帳簿等保存」、2つ目が「スキャナ保存」、3つ目が「電子取引データ保存」です。これらのうち、1つ目の電子帳簿等保存と2つ目のスキャナ保存については、対応するかどうかは事業者の任意とされています。

Q.任意ということは、対応できる事業者や利用したい事業者だけが対応すればいいということですね?

A.そうです。先ほどの紙で受け取った領収書などをスキャンして保存するのは、任意とされている「スキャナ保存」に該当しますので、現時点では必ずしも対応する必要はありません。これまで通り紙で保存していただいて結構です。また、「電子帳簿等保存」への対応には会計ソフトの導入が必要ですが、これも対応は任意とされています。すべてが電子化されるわけではありません。

Q.ということは、今回対応しなければならないのは、3つ目の「電子取引データ保存」ですか?

A.はい。現時点で義務化されているのは3つ目の電子取引データ保存だけであり、あとの2つは任意とされていますので、来年1月1日からすべての事業者が対応しなければならないのは、「電子取引データ保存」です。

3.電子取引とは?

Q.「電子取引データ保存」の「電子取引」という言葉が抽象的であまりイメージできません。具体的にはどのようなものが「電子取引」に該当しますか?

A.「電子取引データ保存」とは、「電子取引」を紙ではなくデータで保存することをいいますが、言葉が抽象的過ぎて何が電子取引に該当するのかわかりにくいという声が多いです。
 具体的には、次のようなものが電子取引に該当します。
㋑電子メールで送受信する請求書や領収書などのPDF
㋺インターネット上のホームページやショッピングサイト(amazon、楽天)でダウンロードした請求書や領収書などのPDF
㋩インターネット上で表示される請求書や領収書などのスクリーンショット
㋥クラウドサービス(楽々明細、Misoca)を利用した電子請求書や電子領収書の授受
㋭クレジットカード(JCB、三井住友カード)の利用明細データ
㋬交通系ICカード(ICOCA、Suica)による支払データ
㋣スマートフォンアプリ(PayPay、LINEPay)による決済データ等の受領・・・など

Q.これらの電子取引を紙ではなく電子データのまま保存するということですね。PDFやスクリーンショットを撮ってパソコンに保存しておけばいいですか?

A.単にPDFやスクリーンショットをパソコンに残すだけではダメで、一定の要件に従った保存をしなければなりません。これについては、次回放送でお話しします。

※ 一定の要件については、本ブログ記事「事務処理規程と検索機能が実務対応の鍵:電子取引データ保存」をご参照ください。

電子申告(e-Tax) 未対応帳票に注意

1.税倍保険の事故例も・・・

 法人税申告における電子申告(e-Tax) の利用状況は、2021(令和3)年度は87.9%となっており、電子申告は法人税申告における主流となっています。
 かつては、申告期限最終日に決算書や別表等を税務署に配達記録(特定記録)で郵送するため、郵便局が閉まる前に奔走したりすることもありましたが、今はクリック一つで電子申告できますので便利になったといえます。

 電子申告によって便利になった申告書等の提出ですが、注意しなければならないこともあります。
 多くの帳票が電子申告に対応していますが、提出時期によっては電子申告に対応していない別表等もあります。
 別表等を作成して電子申告を済ませたところ、作成した別表の中に電子申告未対応のものが含まれていてそれに気づかなかった場合は、その別表は提出したことになりません

 最近の税務申告ソフトであれば、電子申告未対応の帳票が含まれている場合は、それを知らせるメッセージが表示されると思いますので、電子申告で提出できなかった帳票は「イメージデータ(PDF形式)送信」または「郵送」にて対応することになります。

※ 次のような事例が、株式会社日税連保険サービスの「税理士職業賠償責任保険事故事例」で紹介されています。

 税理士は、法人税の申告において所得拡大促進税制の適用を受けるべく、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類である別表6(25)を作成し、その控除額を加味した法人税額の計算を行い電子申告したものであるが、当該別表が電子申告未対応であったことに気付かず提出を失念し、当該所得拡大促進税制の適用が受けられなくなったことから、過大納付となった税額について依頼法人から損害賠償請求を受けた。 

2.法人税別表等のイメージデータ送信

 国税庁では、法人税確定申告等について、e-Taxにより提出できない別表等(以下「リリース前別表」といいます)は、イメージデータ(PDF形式)による提出を可能としています。
 ただし、「リリース前別表」とは、国税庁のe-Taxソフトが対応していないことを指しますので、仮に、利用している税務申告ソフトに対応していない別表等があるというだけでは、イメージデータ(PDF形式)での提出はできませんのでご注意ください。
 なお、リリース前別表かどうかは、国税庁ホームページの「 リリース前別表検索ツール (EXCEL) 」により確認することができます

※ リリース前別表検索ツールに記載がない年分の申告については、イメージデータ(PDF形式)により提出できません。

出所:国税庁ホームページ

3.電子申告対応予定時期は国税庁HPで確認

 上記2の「リリース前別表検索ツール(EXCEL)」では、「キーワード検索」タブでPDF提出ができる別表かどうかを確認することができますが、「対応(予定)時期別」タブで別表等の電子申告対応(予定)時期を確認することもできます。
 以下は、「リリース前別表検索ツール(EXCEL)」より検索した法人税別表等(2023(令和5)年4月1日以後終了事業年度分)の電子申告対応時期です。

出所:国税庁ホームページ

白色申告法人は貸倒引当金を設定することができるか?

1.個人事業主の場合

 貸倒引当金は、決算日における売掛金や貸付金などの金銭債権について、次期以降に貸倒れが生じると予想される金額を見積って設定します。
 貸倒引当金には、「個別評価による貸倒引当金(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金)」と「一括評価による貸倒引当金(一括評価金銭債権に係る貸倒引当金)」があります。
 個人事業主については、「個別評価による貸倒引当金」は青色申告者、白色申告者を問わず適用できますが※1、「一括評価による貸倒引当金」は青色申告者だけが適用できます※2つまり、白色申告者は「一括評価による貸倒引当金」を設定することができません。
 では、法人についても、青色申告法人と白色申告法人で貸倒引当金の取扱いが異なるのでしょうか?

※1 白色申告者は、事業的規模の所得において個別評価のみ認められます。
※2 青色申告者は、事業的規模の所得において個別評価、一括評価が認められます。ただし、青色申告者であっても一括評価が認められるのは事業所得だけであり、不動産所得については認められません。

2.法人の場合

 法人についても、貸倒引当金は個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分して設定します。
 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の適用対象法人は、次のとおりです(法法第52条第1項)。

① 期末資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等による完全支配関係がある子法人等を除く)
② 公益法人等又は協同組合等
③ 人格のない社団等
④ 銀行、保険会社その他これらに準ずる法人
⑤ 金融に関する取引に係る金銭債権を有する一定の法人(上記①から④までに掲げる法人を除く)

 また、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定には、貸倒実績率を用いる方法(原則)と法定繰入率を用いる方法(特例)があります。
 前者の適用対象法人は上記①~⑤と同じですが、後者の適用対象法人は次のようになっています(措法57の9)。

① 期末資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等による完全支配関係がある子法人等を除く)
※ ただし、適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます)を除きます。
② 公益法人等又は協同組合等
③ 人格のない社団等

 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の適用対象法人は以上のとおりですが、その適用対象法人が青色申告法人であることを要求するものとはなっていません。
 つまり、白色申告法人でも貸倒引当金を設定することができるということです。
 

電子取引データ保存への対応が難しい場合は猶予措置で紙保存!

1.宥恕措置は令和5年12月31日で終わる

 2022(令和4)年1月1日から施行されている改正電子帳簿保存法は、次の3つに区分されています。

・電子帳簿等保存
・スキャナ保存
・電子取引データ保存

 上記の3つの区分のうち、改正電子帳簿保存法で義務化されたのは電子取引データ保存であり、他の2つについては任意(利用したい事業者(対応可能な事業者)のみが対応すればいい)とされています。
 そこで、法人・個人を問わず全ての事業者が最低限対応しなければならないのは電子取引データ保存ということになりますが、電子データを単に保存するのではなく保存要件(真実性と可視性の確保)に従った電子データの保存が必要であったため、長年紙ベースで保存をしてきた事業者の対応は進みませんでした(保存要件については、本ブログ記事「事務処理規程と検索機能が実務対応の鍵:電子取引データ保存」をご参照ください)。
 このような事業者の状況を考慮して、改正法施行日直前の2022(令和4)年度税制改正大綱において2年間の宥恕措置が設けられ、2023(令和5)年12月31日までに⾏う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして紙で保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し⽀えないとされました。
 しかし、この宥恕措置は適用期限である2023(令和5)年12月31日をもって廃止されるため、2024(令和6)年1月1日からは保存要件に従った電子データの保存が必要となります。

2.猶予措置により紙保存でも電帳法違反にならない

 宥恕措置によって、2022(令和4)年1月1日から施行されている改正電子帳簿保存法のスタートは、実質的に2年間先送りにされたといえます。
 この2年間を電子取引データ保存への対応準備期間とするのが宥恕措置の趣旨でしたが、現状では事業者の準備が大きく進んだとはいえません。
 こうした状況を受けて、2023(令和5)年度税制改正では、宥恕措置に代わって猶予措置が設けられ、次の(1)(2)の要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防⽌(真実性)や検索機能(可視性)など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができることとされました。

(1) 保存時に満たすべき要件に従って電子データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
(2) 税務調査等の際に、電子データの「ダウンロードの求め」及びその電子データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

 つまり、この猶予措置により、上記の要件を満たせば2024(令和6)年1月1日以降も電子データの紙保存が認められることになります。

3.宥恕措置と猶予措置の相違点

 宥恕措置も猶予措置も、要件に従った電子データの保存ができない場合は紙保存を認めるという点は同じですが、異なる点もあります。
 宥恕措置とは、①2年間に限り、②電子帳簿保存法で定められた要件に従って電子データを保存することができなかったとしても、③やむを得ない事情があり、④税務調査等の際に電子データをプリントアウトした書面の提示・提出ができるなら、紙保存を認めるというものです。
 一方、猶予措置とは、①電子帳簿保存法で定められた要件に従って電子データを保存することができなかったとしても、②相当の理由があり、③税務調査等の際に電子データのダウンロードの求めに応じ、電子データをプリントアウトした書面の提示・提出ができるなら、紙保存を認めるというものです。
 両者を比較すると、以下の相違点があることがわかります。
 第一に、宥恕措置は2年間の経過措置であるのに対し、猶予措置は本則として規定された恒久的措置であることです。
 したがって、猶予措置の適用を受けることができる限り、電子データの紙保存がいつまでも認められることになります。
 第二に、宥恕措置における「やむを得ない事情」が、猶予措置では「相当の理由」に変わっている点です。
 宥恕措置での「やむを得ない事情」とは、要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難な事情等(保存に係るシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等)が該当します。
 そして、税務調査等の際に、税務職員から「やむを得ない事情」について確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを、具体的でなくても構わないので適宜知らせることで差し支えないとされています。
 猶予措置における「相当の理由」については、国税庁から今後示されるFAQや通達の解説を待つことになりますが、宥恕措置と同じように、電子化対応が難しい理由や進捗状況などを説明すれば認められると思われます。
 第三に、宥恕措置では電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでしたが、猶予措置ではプリントアウトした書面の提示・提出に加え、電子データについても「ダウンロードの求め」に応じる必要があります。
 宥恕措置では紙での提示・提出が認められていましたが、猶予措置では紙に加えてデータ形式でも提示・提出できるようにする必要があります。
 したがって、猶予措置でも紙保存が認められますが、電子データを保存しなくてもいいということではありません。電子帳簿保存法が定める要件に沿った対応は不要ですが、電子データを「単に」保存しておく必要があります。

賃上げ促進税制における出向者の取扱い

 賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です(詳細については、本ブログ記事「中小企業者等の賃上げ促進税制《令和4年4月1日~令和6年3月31日開始事業年度》」をご参照ください)。
 この賃上げ促進税制においては、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額に、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除きます)がある場合には、当該金額を控除して要件の適用判定を行うこととされています。
 今回は、「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」のうち、出向先法人が出向元法人に支払う給与負担金の取扱いについて確認します。

1.出向者の賃金台帳が出向元法人にある場合

 「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」は雇用者給与等支給額から控除するため、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人)が支給する際、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人)から支払を受けた出向先法人が負担すべき給与に相当する金額(給与負担金)は、雇用者給与等支給額から控除します。
 例えば、出向元法人に出向者の賃金台帳がある場合、出向元法人が出向者の給与に充てる給与負担金を出向先法人から受け取っているので、出向元法人の雇用者給与等支給額から当該給与負担金を控除しなければなりません。
 一方、出向先法人では出向者の賃金台帳がないため、給与負担金を雇用者給与等支給額の計算に含めることはできません。

2.出向者の賃金台帳が出向先法人にある場合

 出向先法人が出向元法人に出向者に係る給与負担金を支払う場合において、出向先法人の賃金台帳に当該出向者を記載しているときは、出向先法人が支払う給与負担金は出向先法人の雇用者給与等支給額に含まれます。
 出向先法人の賃金台帳に当該出向者の記載がない場合は、出向先法人が支払う給与負担金は出向先法人の雇用者給与等支給額に含まれません。
 例えば、出向先法人に出向者の賃金台帳がある場合、出向先法人が出向元法人に支払う給与負担金は、出向先法人の雇用者給与等支給額に含めます。
 一方、出向元法人では出向者の賃金台帳がないため、雇用者給与等支給額に含めることはできません。

中小企業者等の賃上げ促進税制《令和4年4月1日~令和6年3月31日開始事業年度》

1.簡素化された所得拡大促進税制

 賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
 賃上げ促進税制は、従来からあった所得拡大促進税制が2022(令和4)年度税制改正で呼称が改められたものです。基本的な内容は所得拡大促進税制を踏襲しつつも、適用要件などの見直しが行われ、制度自体はより簡素化されたものとなりました。
 2022(令和4)年度税制改正による主な変更点は、次のとおりです。

・上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(控除率最大40%) 
・教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
経営力向上要件は廃止 
出所:中小企業庁ホームページ

 以下では、賃上げ促進税制の内容について確認します。

2.賃上げ促進税制の内容

 2022(令和4)年度税制改正による賃上げ促進税制の内容は、次のとおりです。

(1) 制度概要

 中小企業者等で青色申告書を提出するものが、国内雇用者※1に対して給与等※2を支給する場合において、一定の要件(通常要件)を満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額の15%(上乗せ要件を満たす場合は最大40%)の税額控除を適用できます。

※1 国内雇用者とは、法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者を指します。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は含まれません。
 なお、特殊関係者とは、法人の役員又は個人事業主の親族などを指します。親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までが該当します。また、当該役員又は個人事業主と婚姻関係と同様の事情にある者、当該役員又は個人事業主から生計の支援を受けている者等も特殊関係者に含まれます。

※2 給与等とは、俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(所得税法第28条第1項に規定する給与等)をいいます。したがって、例えば、所得税法第9条(非課税所得)の規定により非課税とされる給与所得者に対する通勤手当等についても、原則的には本制度における「給与等」に含まれることになります。ただし、賃金台帳に記載された支給額のみを対象に、所得税法上課税されない通勤手当等の額を含めずに計算する等、合理的な方法により継続して国内雇用者に対する給与等の支給額の計算をすることも認められます。
 なお、退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に含まれません。

(2) 適用期間

 2022(令和4)年4月1日から2024(令和6)年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は2023(令和5)年及び2024(令和6)年の各年が対象)

(3) 適用対象者

 適用対象となる中小企業者等とは、青色申告書を提出する者のうち、以下の①~③に該当するものを指します。

① 以下のイ、ロのいずれかに該当する法人(ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は対象外)

イ.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、以下の法人は対象外
(イ) 同一の大規模法人※3から2分の1以上の出資を受ける法人
(ロ) 2以上の大規模法人※3から3分の2以上の出資を受ける法人

※3 大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

ロ.資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

② 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

③ 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会

(4) 適用要件

 通常要件(税額控除率15%)と上乗せ要件(税額控除率15%と10%)は、次のとおりです。

① 通常要件(税額控除率15%)
 雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて1.5%以上増加していること

雇用者給与等支給額(適用年度)- 比較雇用者給与等支給額(前事業年度)/比較雇用者給与等支給額(前事業年度) ≧1.5%

  雇用者給与等支給額※4及び比較雇用者給与等支給額※5に、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額※6を除きます)がある場合には、当該金額を控除して要件の適用判定を行います。

※4 雇用者給与等支給額とは、適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

※5 比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。

※6 雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額)には、以下のものが該当します。
a 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額
b aに上乗せして支給される助成金の額その他のaに準じて地方公共団体から支給される助成金の額

出所:中小企業庁ホームページ

② 上乗せ要件(税額控除率15%)
 雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて2.5%以上増加していること

雇用者給与等支給額(適用年度)- 比較雇用者給与等支給額(前事業年度)/比較雇用者給与等支給額(前事業年度) ≧2.5%

 雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額に、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除きます)がある場合には、当該金額を控除して要件の適用判定を行います。

③ 上乗せ要件(税額控除率10%)
 教育訓練費の額が前事業年度と比べて10%以上増加していること

教育訓練費の額(適用年度)- 比較教育訓練費の額(前事業年度)/比較教育訓練費の額(前事業年度) ≧10%

 教育訓練費とは、所得の金額の計算上損金の額に算入される、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。
 具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。
 なお、教育訓練の対象者は法人又は個人の国内雇用者です。したがって、以下の者は国内雇用者ではないため対象外となります。

イ.当該法人の役員又は個人事業主
ロ.使用人兼務役員
ハ.当該法人の役員又は個人事業主の特殊関係者((イ) 役員の親族、(ロ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者、(ハ)役員から生計の支援を受けている者、(ニ) (ロ)又は(ハ)と生計を一にする親族)
ニ.内定者等の入社予定者

(5) 税額控除額

① 通常要件(税額控除率15%)を満たす場合
 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除します。ただし、税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

税額控除額 = 控除対象雇用者給与等支給増加額 ×15%

 控除対象雇用者給与等支給増加額とは、適用年度の雇用者給与等支給額から前事業年度の比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。ただし、調整雇用者給与等支給増加額を上限とします。
 調整雇用者給与等支給増加額とは、適用年度の雇用安定助成金額を控除した雇用者給与等支給額から、前事業年度の雇用安定助成金額を控除した比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
 なお、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額に、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除きます)がある場合には、当該金額を控除して計算を行います。

出所:中小企業庁ホームページ

② 上乗せ要件(税額控除率15%)を満たす場合
 上記(5)①の通常要件の控除率15%に15%が上乗せされて、税額控除率は30%となります(通常要件15%+上乗せ要件15%=30%)。
 下記③を併用する場合は、税額控除率は40%となります(通常要件15%+上乗せ要件15%+上乗せ要件10%=40%)。
 ただし、税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

③ 上乗せ要件(税額控除率10%)を満たす場合
 上記(5)①の通常要件の控除率15%に10%が上乗せされて、税額控除率は25%となります(通常要件15%+上乗せ要件10%=25%)。
 上記②を併用する場合は、税額控除率は40%となります(通常要件15%+上乗せ要件15%+上乗せ要件10%=40%)。
 ただし、税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。