① 請求人(納税者)は、不動産収入(地代45件、家賃2件)を得るために、賃貸料の算定、約定、更新等の折衝及び集金のほか、無断増改築、転貸、境界争い等の問題の処理等、貸付不動産の維持、管理に必要な業務を行っており、その業務は単なる付随業務ではなく、主業としての事業である。 ② 請求人は地方公務員であるため、母が上記不動産業務のうち、日常業務を手伝っている。
① 法人から受ける剰余金の配当(例:決算配当、中間配当金) ② 法人から受ける利益の配当(例:決算配当、中間配当金) ③ 剰余金の分配(例:農業協同組合等から受ける出資に対する剰余金の配当金) ④ 投資法人から受ける金銭の分配 ⑤ 基金利息(例:相互保険会社の基金に対する利息) ⑥ 投資信託の収益の分配(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く) ⑦ 特定受益証券発行信託の収益の分配
① 本件日当は、A弁護士会の会員である原告が、同会の会員らの総意により、弁護士の使命を達成するための公益的活動の一環である無料法律相談活動を行うための規律として自治的に定められた本件規程の規定に従い、無料法律相談業務に従事した対価として、A弁護士会から原告に対し支給されたものであると認められるから、その給付の原因であるA弁護士会と原告との間の法律関係は、雇用契約又はこれに類する支配従属関係ではないことが明らかである。 したがって、本件日当は、「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」に当たらないというべきである。
② 地方公共団体等の開設する休日急病診療所等において休日診療等を担当した医師等に対する報酬の支払者とその支払を受ける診療担当医師等との間の法律関係及び財団法人Bにおいて交通相談業務を担当した弁護士に対する日当の支払者である同財団法人と相談担当弁護士との間の法律関係は、本件相談業務に関する原告とA弁護士会との間の法律関係と異なり、会員間の自治的な取り決めに基礎をおくものであるとは認められないから、これらの報酬又は日当と比較して本件日当の性格を論ずることは、その前提を欠き失当である。
③ 以上によれば、本件日当は、給与所得には当たらず、弁護士がその計算と危険において独立して行う業務から生じた所得であって、・・・事業所得に当たるというべきである。
① これらの救急センター等備付けの人的、物的施設を使用する。 ② 救急センター等の医薬品を投与する。 ③ 当該診療等に係る報酬は当該救急センター等に帰属する。 ④ 当該診療等に従事する医師又は歯科医師には、当該救急センター等から一定の報酬が支給されることが多い。 ⑤ 派遣契約においては、被派遣者は派遣先の指揮命令に服することとなる。