役員に社宅を貸す場合の家賃はいくらが妥当か?

 役員に社宅を貸す場合は、役員から一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を徴収していれば、給与課税されません。
 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模住宅とそれ以外の住宅とに分け、以下のように計算します。
 ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の計算式の適用はなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。
 いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。
 なお、床面積が240平方メートル以下のものについては、原則として、プール等や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものを除き、次の算式によることとなります。

1.小規模住宅の場合

 賃貸料相当額は、次の①~③の合計額になります(従業員に社宅を貸す場合の計算式と同じです)。
 ①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
 ②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
 ③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
 なお、小規模住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

2.小規模住宅でない場合

 役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

(1) 自社所有の社宅の場合

 次の①と②の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
  ①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
  (建物の耐用年数が30年を超える場合は12%ではなく10%を乗じます)
  ②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合

 会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

3.注意点

 役員に無償で社宅を貸す場合には、この賃貸料相当額の全額が給与課税されます。
 役員から賃貸料相当額より低い家賃を徴収している場合には、賃貸料相当額と徴収している家賃との差額が、給与課税されます。
 現金で支給する住宅手当や、役員が直接契約している場合に会社が負担する家賃は、社宅の貸与とは認められないので給与課税されます。

従業員に社宅を貸す場合の家賃はいくらが妥当か?

1.妥当な家賃

 従業員(使用人)に社宅を貸す場合は、従業員から一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を徴収していれば、給与課税されません。
 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
 (1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
 (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
 (3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

2.注意点

 従業員に無償で社宅を貸す場合には、この賃貸料相当額の全額が給与課税されます。
 従業員から賃貸料相当額より低い家賃を徴収している場合には、賃貸料相当額と徴収している家賃との差額が、給与課税されます。
 しかし、賃貸料相当額の50%以上の家賃を従業員から徴収している場合は、賃貸料相当額と徴収している家賃との差額は、給与課税されません。
 現金で支給する住宅手当や、従業員が直接契約している場合に会社が負担する家賃は、社宅の貸与とは認められないので給与課税されます。

特別償却と割増償却の違い

 減価償却は、大きく分けると「普通償却」と「特別償却」があります。
 法人税法で定める定額法や定率法で計算する通常の減価償却を「普通償却」といいます。
 この償却とは別に、租税政策的な目的などから通常の計算をした償却費に加えて余分に減価償却することが認められています。これを「特別償却」といいます。
 さらに、この特別償却は「初年度特別償却」と「割増償却」に分かれます。実務上、特別償却というときは初年度特別償却を指す場合が多いことから、ここでは初年度特別償却のことを特別償却と呼びます。
 この特別償却と割増償却ですが、よく似た制度なので両者を混同してしまうケースも見受けられます。
 以下では、両者の相違点について整理してみます。

1.メリット

 特別償却も割増償却も、早期に費用化することによる固定資産の陳腐化リスクに備えるメリットがあります。

2.計算方法

 特別償却は、特別償却限度額(取得価額×特別償却率)が、普通償却に上乗せされます。割増償却は、割増償却限度額(普通償却限度額×割増償却率)が、普通償却に上乗せされます。
  特別償却限度額=取得価額×特別償却率
  割増償却限度額=普通償却限度額×割増償却率
 つまり、特別償却は取得価額を基礎として計算するのに対し、割増償却は普通償却を基礎として計算します。

3.計算例

 次の簡単な数値を使って両者の計算例を示します。
  取得価額100万円
  耐用年数4年(償却率0.25)
  特別償却率20%
  割増償却率20%(適用期間2年)

(1) 特別償却を行った場合

 ①1年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
  特別償却限度額=100万円×20%=20万円
  合計=25万円+20万円=45万円
 ②2年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
  特別償却限度額=0(適用があるのは初年度だけです
  合計=25万円+0=25万円
 ③3年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
 ④4年目
  普通償却限度額=100万円-(45万円+25万円+25万円)=5万円

(2) 割増償却を行った場合

 ①1年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
  割増償却限度額=25万円×20%=5万円
  合計=25万円+5万円=30万円
 ②2年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
  割増償却限度額=25万円×20%=5万円
  合計=25万円+5万円=30万円
 ③3年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
  割増償却限度額=0(計算例では適用期間を2年としています
  合計=25万円+0=25万円
 ④4年目
  普通償却限度額=100万円-(30万円+30万円+25万円)=15万円

4.適用期間

 特別償却は初年度だけですが、割増償却は一定期間の適用があります。

5.減価償却費の総額

 特別償却も割増償却も、減価償却費の総額は普通償却の場合と同じです。