法人成りにおける個人と法人の税務上の取扱い

 個人事業主が既存事業を法人化することを、法人成りといいます。法人成りの際には、個人事業主時代の棚卸資産や固定資産等を法人に引き継ぐことがあります。
 主な引き継ぎ方法には現物出資と売却がありますが、一般的には売却によることが多いと思われます。
 そこで、以下では、法人成りに際して個人から法人へ棚卸資産や固定資産を売却した場合の税務上の取扱いについて確認します。

1.個人から法人へ棚卸資産を売却した場合

 個人事業主が棚卸資産(商品や原材料など)を法人へ売却した場合は、所得税における所得区分は事業所得になります。したがって、個人の確定申告では、通常の売上に加えて法人成りの際の法人への売上も計上しなければなりません。
 また、棚卸資産が課税資産の場合は消費税における課税区分は課税売上に該当しますが、非課税資産(例えば、不動産販売業における土地など)の場合は非課税売上に該当します。
 一方、個人から棚卸資産を購入した法人は、その棚卸資産を仕入(商品)として計上します。

2.個人から法人へ減価償却資産を売却した場合

 個人事業主が減価償却資産(建物附属設備、車両運搬具、備品など)を法人へ売却した場合は、所得税法における所得区分は譲渡所得(総合課税)になります。
 また、課税資産の場合は消費税における課税区分は課税売上に該当しますが、非課税資産(例えば、介護タクシー事業における福祉車両など)の場合は非課税売上に該当します。
 一方、個人から減価償却資産を購入した法人は、その減価償却資産を有形固定資産として計上し、中古資産の取得として見積法又は簡便法による耐用年数で減価償却を行います(中古資産の耐用年数によらずに、法定耐用年数で減価償却することもできます)。
 ただし、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産については、損金経理を要件として全額を損金算入することができます(青色申告を行う中小企業者)。

※ 車椅子のまま車に乗るタイプであれば消費税は非課税ですが、助手席や後部座席が回転・昇降するタイプは、消費税の課税対象となります。

3.個人から法人へ事業用建物・土地を売却した場合

 個人事業主が事業用の建物や土地を法人へ売却した場合は、所得税法における所得区分は譲渡所得(分離課税)になります。
 また、建物(課税資産)の場合は消費税における課税区分は課税売上に該当しますが、土地(非課税資産)の場合は非課税売上に該当します。
 一方、個人から建物や土地を購入した法人は、その建物や土地を有形固定資産として計上し、建物については中古資産の取得として見積法又は簡便法による耐用年数で減価償却を行います(中古資産の耐用年数によらずに、法定耐用年数で減価償却することもできます)。
 仮に、建物の取得価額が30万円未満だった場合は、損金経理を要件として全額を損金算入することができます(青色申告を行う中小企業者)。
 なお、土地は非減価償却資産であるため、減価償却は行いません。

個人年金保険の一時金は一時所得以外に雑所得でも申告可能

 個人年金保険は、毎年「年金」として受け取る人が多いと思われますが、将来の年金を「一時金」として一括受給することもできます。
 年金と一時金、どちらで受け取った方が良いのかについては、たびたび議論されるところではありますが、今回はその議論はさておき、一時金として一括受給した場合の所得区分について述べていきます。

1.所得税基本通達35-3

 一般的には、個人年金保険を「年金」として受給した場合の所得区分は雑所得、「一時金」として一括受給した場合の所得区分は一時所得と考えられています。
 ところが、所得税基本通達35-3(年金に代えて支払われる一時金)では、次のように規定されています。

35-3 令第183条第1項、令第184条第1項、令第185条又は令第186条の規定の対象となる年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、当該年金の受給開始日以前に支払われるものは一時所得の収入金額とし、同日後に支払われるものは雑所得の収入金額とする。ただし、同日後に支払われる一時金であっても、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは、一時所得の収入金額として差し支えない。

 つまり、①受給開始日以前に支払われる一時金(解約返戻金等)は一時所得、②同日に支払われる一時金は雑所得、③同日に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金一時所得として差し支えない、とされています。
 ①の受給開始日以前に支払われる一時金とは解約返戻金等であり、これは一時所得になります。今回問題としているのは、②③の受給開始日後に支払われる一時金です。
 そうすると、上記通達の「差し支えない」という文言から、受給開始日後に支払われる一時金は雑所得が原則であり、一時所得とするのは例外のようにも読み取れます。
 この点について、以下で確認します。

2.有期年金の場合は雑所得又は一時所得

 個人年金保険は、有期年金と終身年金に大別されます。
 有期年金とは、年金の支払期間(保証期間)終了後に受給資格者が生存していても、年金は支払われないものをいいます。例えば、10年有期年金であれば、支払開始から10年間だけ年金が支払われ、その後は受給資格者が生存していても、年金は支払われないことになります。
 一方、終身年金は、終身にわたって年金が支払われるもの、つまり、受給資格者が生存している限り年金が支払われるものをいいます。

 ここで少し整理すると、受給開始日後に支払われる一時金のうち、今回問題としているのは有期年金です。
 有期年金は、年金の保証期間終了をもって年金の支払がストップする仕組みですので、有期年金の一時金は、所得税基本通達35-3でいう「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当し、「一時所得の収入金額として差し支えない」ことになります。
 すなわち、同通達における一時金の所得区分は雑所得を原則とし、将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金については、一時所得とすることもできるということです。
 個人年金保険の一時金は、税務メリットのあるケースが多いと考えられる一時所得で申告するのが一般的だと思われますが、「一時金=一時所得」と定型的に考えるのではなく、雑所得とした場合の税務メリット(例えば、他の雑所得の損失との内部通算が認められる等)も考慮した方がいいかもしれません。
 ただし、次の保証期間付終身年金の一時金については、一時所得とすることはできず雑所得になります。

3.保証期間付終身年金の場合は雑所得

 保証期間付終身年金は、受給資格者が保証期間終了後も生存していれば、引き続き年金が支払われるというものです。
 保証期間に係る一時金を受給しても、その後生存していれば再び年金を受給できる仕組みですので、保証期間付終身年金の一時金は、一時所得となる「将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金」に該当しないとされています(国税庁・質疑応答事例参照)。
 したがって、保証期間付終身年金の一時金の所得区分は雑所得になります。

不動産の貸付けでも事業所得となる場合

 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいいます。
 不動産の貸付けによる所得は、事業として行われている場合でも事業所得とはならずに不動産所得となります。
  一方で不動産の貸付けによる所得は、人的役務の提供が主になるものや事業に付随して行われるものについては、事業所得や雑所得に区分されるものもあります。
 不動産の貸付けから生じる所得で、その所得区分を迷いやすい例を以下に挙げます。

1.不動産所得となるもの

(1) アパート、賃貸マンション、貸家、駐車場などの家賃収入
(2) 地上権、借地権などの貸付け、設定による収入(借地権等の設定のうち、一定金額以上の権利金を収入し た場合は、譲渡所得となります)
(3) 総トン数20トン以上の船舶の貸付収入
(4) 広告等のため、土地、家屋の屋上や側面などを使用させる場合の賃貸収入

2.事業所得又は雑所得となるもの

(1) ホテル、賄いつき下宿、時間貸し駐車場や自転車預り業の収入(事業又は雑)
(2) 従業員宿舎の収入(事業)
(3) 総トン数20トン未満の船舶の貸付収入(事業又は雑)
(4) 浴場業、飲食業における広告の掲示による収入(事業)