個人経営の飲食業・理美容業等は社会保険加入を強制されない

 会計事務所に寄せられる相談は税金のことだけではありません。先日も飲食業を営む個人事業主さんから、社会保険に関する次のような質問を受けました。
 「従業員を10人に増やしたいが、社会保険に加入しなければならないか?」 

1.個人事業は5人以上の雇用で強制加入

 法人の場合、たとえ1人でも従業員を雇ったときは、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければなりません。
 個人事業の場合は、5人以上の従業員を雇ったときは社会保険の加入が強制されます。
 では、10人の従業員を雇用する個人経営の飲食店に社会保険の加入義務はあるのでしょうか?

2.「法定16業種」以外は任意加入

 答えは「否」です。
 5人以上の従業員を雇用する個人事業主でも、「法定16業種」に該当しない農業、漁業、一部のサービス業(旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など)を営む者は、社会保険への加入が任意とされています。
 したがって、個人経営の飲食店は、5人以上の従業員を雇っても社会保険の加入を強制されることはありません。

※ 被用者保険(健康保険「協会けんぽ」・厚生年金)の適用を拡大する一環として、これまで被用者保険の適用業種でなかった税理士をはじめ、公認会計士、弁護士、司法書士など10の士業についても、常時5人以上の従業員を使用している個人事務所を強制適用業種に加えることとした「年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が2020(令和2)年の通常国会で成立し、公布されました(2022(令和4)年10月1日から施行)。改正内容については、本ブログ記事「5人以上の従業員を雇用している士業の個人事務所は令和4年10月から社会保険の加入が必要です」をご参照ください。

3.「法定16業種」とは?

 法定16業種とは、製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・貨物積みおろし業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療業・通信報道業・社会福祉事業及び更生保護事業をいいます。

外国人・年金受給者を雇用した場合や試用期間中の社会保険の取扱い

1.健康保険・厚生年金保険の加入要件

 健康保険・厚生年金保険は正社員だけではなく、法人の代表者や役員も被保険者になります。
 また、パートやアルバイトの方でも、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
 さらに、正社員の4分の3未満であっても、次の5要件をすべて満たす方は被保険者になります。

(1) 週の所定労働時間が20時間以上
(2) 勤務期間が1年以上見込まれること
(3) 月額賃金が8.8万円以上
(4) 学生以外
(5) 従業員501人以上の企業に勤務していること

※ (2)の要件は、2022(令和4)年10月以降は「1年以上」が「2か月を超える」見込みであることに変わります。
 また、(5)の要件は、2022(令和4)年10月以降は「501人以上」が「101人以上」に、2024(令和6)年10月以降は「51人以上」に変わります。
 
 では、次のような場合の被保険者はどのようになるのでしょうか?

2.外国人を雇用した場合

 上記1の加入要件を満たす方は、国籍を問わず被保険者になります。

3.年金受給者を雇用した場合

 70歳未満で老齢厚生年金(特別支給を含む)を受給している人を雇用した場合でも、上記1の加入要件を満たす方は被保険者になります。

4.試用期間中の場合

 法律上の雇用契約や本人の同意にかかわりなく、上記1の加入要件を満たす方は、試用期間中であっても被保険者になります。

マンション管理組合に支払う修繕積立金の必要経費算入

1.原則は修繕実施時に必要経費算入

 分譲マンションのオーナー(区分所有者)が、転勤等のため長期間自室を留守にする場合、賃貸に出して家賃収入を得ることがあります。
 賃貸に出した場合でも、修繕積立金をマンション管理組合に支払うのは、オーナーである区分所有者です(家賃に転嫁して賃借人の負担とするかどうかは別として)。
 この修繕積立金は、原則的には繰延資産や前払金等で処理し、実際に修繕を実施したときに必要経費とします。 

2.一定の場合には支払債務確定時に必要経費算入が可能

 しかし、次のような場合には、マンション管理組合への支払債務が確定した年分の必要経費として差し支えないとされています。

(1) 適正な管理規約に定められた方法で管理組合の運営が行われている。
(2) 管理組合は、修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有さない。
(3) 区分所有者は、管理組合に対し、修繕積立金の支払義務がある。
(4) 修繕積立金は将来の修繕のためにのみ使用されるもので、他に流用されるものではない。
(5) 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されている。

契約書・領収書の記載金額における消費税の特例

1.消費税の特例

 契約書や領収書は、その記載金額に応じて印紙税が課税されます。
 この記載金額は消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます)を含んだ金額とされますが、次の条件を満たせば、税抜金額を記載金額として印紙税額の判定を行うことができます(消費税の特例)。

(1) 第1号文書、第2号文書、第17号文書のいずれかであること
(2) 消費税額等が明確になっていること

 「消費税額等が明確になっていること」とは、具体的には次の①②のように記載している場合です。③は消費税額等が明確とはいえず、税込金額が記載金額となります。

① 請負金額1,080万円(うち消費税額等80万円)→記載金額は1,000万円
② 請負金額1,080万円(税抜価格1,000万円)→記載金額は1,000万円
③ 請負金額1,080万円(消費税額等8%を含む)→記載金額は1,080万円

 ①②は記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。③は記載金額1,080万円の第2号文書となり、印紙税額は2万円となります。

2.消費税の特例は課税事業者が前提

 注意しなければならないのは、消費税の特例が適用されるのは、課税文書の作成者が消費税の課税事業者である場合に限られるということです。
 したがって、免税事業者が作成する領収書は、消費税額を明確にして金額を記載しても、税込金額が記載金額となります。
 また、消費税の課税事業者と免税事業者が共同で契約書を作成する場合、例えば、課税事業者であるA株式会社と免税事業者であるB商店との間において、A株式会社を請負人とする「工事請負契約書」を作成する場合は、消費税額等が課される課税資産の譲渡等を行う者は課税事業者であるA株式会社となり、消費税額等を明確にして金額を記載すれば、税抜金額が記載金額となります。

仮契約書と本契約書のどちらに印紙を貼る?

 会計事務所への問い合わせで意外に多いのが「印紙」に関する事項です。税理士試験に「印紙税」の科目は無いため、印紙税に関する知識は実務経験を積んで身に付けることになります。

1.仮契約書と本契約書の両方に印紙を貼る

 昨日、顧問先であるA社(建設業)から、「仮契約書と本契約書のどちらに収入印紙を貼ればいいか?」という質問を受けました。
 A社が建設工事の請負(契約金額を仮に3,000万円とします)をする際に、まず仮契約を結ぶことになったそうです。

 早速調べてみると、国税庁ホームページ・タックスアンサーに次の記載がありました。
 「印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。文書が作成されるかぎり、たとえ1個の取引について数通の契約書が作成される場合でも、また、予約契約や仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。」

 したがって、今回のように同一の取引について2文書以上の契約書を作成する場合は、仮契約書と本契約書の両方に10,000円の印紙を貼ることになります。
(「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」について、2014年(平成26年)4月1日から2020年(平成32年)3月31日までに作成されるものについては、印紙税の軽減措置が適用されますので、契約金額が3,000万円の場合は10,000円の印紙税になります。)

2.仮契約書の契約金額を引用すると節税になる

 このことをA社にお伝えしようと思ったのですが、念のため、さらに調べてみました。
 すると、国税庁ホームページ・質疑応答事例に次の記載がありました。
 「本契約書を作成すれば、その本契約書も第2号文書として課税の対象になりますが、例えば、本契約書に『○年○月○日付の仮請負契約書の内容を本契約とする。』旨を記載して契約金額を記載しない場合には、引用している『○年○月○日付の仮請負契約書』は課税文書ですから、本契約書は記載金額のない第2号文書として取り扱われます。」

 つまり、本契約書に契約金額を記載せずに「仮契約書」の契約金額を引用した場合は、本契約書は記載金額のない第2号文書(請負に関する契約書)として取り扱われ、200円(本来は10,000円)の印紙を貼るだけですみます。

 以上のことをA社にお伝えしました。

賃貸用不動産取得に要した借入金利子の必要経費算入と損益通算

1.不動産取得に要した借入金利子は必要経費

 新たに不動産賃貸業を開始した場合に、賃貸用の不動産を取得するために要した借入金利子は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。
 ただし、使用開始前の期間に対応する借入金利子は、必要経費に算入するか、賃貸用不動産の取得原価に算入するかを選択できます。 

 また、土地と建物を一つの契約により同一の者から借入金で取得し、借入金の額を区分することが困難な場合は、借入金がまず建物取得に充てられたものとし、建物の取得価額を上回る部分を土地購入のための借入金とみなして計算することができます(租税特別措置法施行令26の6②)。

2.土地取得に係る借入金利子は損益通算の対象外

 損益通算とは、ある所得の赤字と別の所得の黒字を相殺して全体の所得を圧縮する制度で、これにより課税される所得税が少なくなります。
 不動産所得の金額の計算上赤字が生じた場合は損益通算できるのですが、その損失のうち、土地を取得するために要した借入金利子に相当する部分の金額は生じなかったものとされ、損益通算の対象とならないので注意が必要です(租税特別措置法施行令26の6①)。

 例えば、総収入金額が100万円、土地取得に係る借入金利子が60万円、その他の経費が80万円だとすると、不動産所得の金額は100万円-60万円-80万円=-40万円(損失)になります。
 この場合(借入金利子60万円>赤字40万円の場合)、土地取得に係る借入金利子に相当する部分の40万円の損失は生じなかったものとみなされ損益通算の対象外となります。 

 また、総収入金額が70万円、土地取得に係る借入金利子が60万円、その他の経費が80万円だとすると、不動産所得の金額は70万円―60万円―80万円=-70万円(損失)になります。
 この場合(借入金利子60万円≦赤字70万円の場合)、土地取得に係る借入金利子に相当する部分の60万円の赤字は生じなかったものとみなされ損益通算の対象外となります。

 つまり、借入金利子と赤字のうち、いずれか小さい方の金額が損益通算の対象外になります。

※ 土地取得に係る借入金利子の具体的な計算方法については、本ブログ記事「土地等の取得に要した借入金利子の計算方法と記載例」をご参照ください。

無申告でも所得税の青色申告は取り消されない

 個人事業主のAさんから確定申告に関する相談がありました。Aさんは喫茶店を営んでいましたが、ご自身が高齢(とはいえ、まだ70代前半)になったことなどを踏まえて、一旦事業を廃止することを考えているとのことでした。その際、税務署に何か届出をしないといけないか、というご相談でした。
 「一旦事業を廃止する」ということは、数年後に事業を再開する可能性もあるということです。

1.事業を廃止した場合の届出

 個人事業者が事業を廃止した場合には、次の書類を税務署に提出する必要があります。

(1) 個人事業の開業・廃業等届出書
 個人事業を廃止したときは、廃止した日から1月以内に提出します。
 なお、管轄の都道府県税事務所には、「事業開始(廃止)等申告書」を廃止した日から10日以内に提出します。

(2) 所得税の青色申告の取りやめ届出書
 青色申告をしている場合に、青色申告をやめようとする年の翌年3月15日までに提出します。

(3) 事業廃止届出書
 消費税の課税事業者で、廃止する事業のほかに課税売上に当たる所得がない場合に速やかに提出します。

(4) 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
 従業員や専従者に給与を支払っていた場合は、事務所を廃止した日から1月以内に提出します。
 なお、事業を行う事務所等を廃止した場合には、上記(1)の「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。

(5) 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
 予定納税義務のある個人事業者が、事業の廃止や休業等により予定納税額が多すぎると見込まれる場合に、予定納税額の減額を求める手続です。以下の期間に提出します。
① 第1期分および第2期分の減額申請は、その年の7月1日から7月15日まで
② 第2期分のみの減額申請は、その年の11月1日から11月15日まで

2.青色申告の取りやめ届出書の提出は慎重に

 Aさんの場合、上記のうち、(1)個人事業の開業・廃業等届出書と(2) 所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出する必要がありました。
 Aさんはしばらく休養した後、2~3年後に店舗を改装したうえで再び喫茶店を始めることを考えていました。事業再開の可能性がありますので、廃業というよりは休業という状態でした。
 このような状況のもと、(1)の個人事業の開業・廃業等届出書については、これを提出したとしても、その後に事業所得が発生すれば申告・納税の必要がありますので、形式的な手続きといえます。

 しかし、(2)の 所得税の青色申告の取りやめ届出書については、慎重に考えないといけません。
 これを提出すると、その後に事業を再開した場合に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければ青色申告の特典が受けられず、さらにその提出期限を誤ると青色申告の適用が1年遅れてしまうからです(青色申告承認申請書の提出期限については、本ブログ記事「青色申告特別控除と青色申告承認申請書の提出期限の注意点」を参照)。この点を考慮すると、できれば取りやめ届出書は提出せずに済ませたいところです。
 問題は、青色申告の取りやめ届出書を提出しない場合は、たとえ無申告でも青色申告の効力が継続できるか否かという点です。

3.法人の青色申告は2期連続無申告の場合取り消される

 法人の青色申告の承認の取消しについては、次の法人税法第127条第1項に定められています。

第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。

第1号 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと

第2号 その事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと

第3号 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること

第4号 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと

 また、上記法人税法第127条第1項第4号の規定による取り消しは、国税庁ホームページの事務運営指針によると、「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に行うものとする。この場合、当該2事業年度目の事業年度以後の事業年度について、その承認を取り消す。」とされています。

 つまり、法人については、2期連続して期限後申告(無申告を含む)をすると、2期目から青色申告が取り消されます

4.個人の青色申告は無申告でも取り消されない

 法人と同様に、個人の青色申告の承認の取消しについては、次の所得税法第150条第1項に定められています。

第143条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。

第1号 その年における第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと

第2号 その年における前号に規定する帳簿書類について第148条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと

第3号 その年における第1号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること

 法人税法第127条第1項と所得税法第150条第1項のそれぞれ第1号から第3号までの内容は同じです。
 ところが、所得税法第150条第1項には法人税法第127条第1項第4号のような規定がありません。
 つまり、個人については、期限後申告や無申告の場合でも青色申告は取り消されないということです。所得税法第150条第1項では、申告書の未提出は青色申告の承認取り消しの要件となっていないため、休業中であっても法人のように申告書を提出する必要はありません。
 個人の場合は、青色申告の取りやめ届出書を提出しない限り、無申告でも青色申告の効力は継続します。

 Aさんには、以上の点を踏まえて、2~3年後の事業再開に備えて「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出せずに、休業の手続きをとることを提案しました。

予定納付額の計算は「×6」が先か「÷12」が先か?

1.中間申告の方法

 事業年度が6か月を超える法人は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超えた場合に、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書(予定申告書)を提出しなければなりません。
 この中間申告には次の2つの方法があり、いずれかを選択することができます。

(1) 前年度実績による予定申告
 「前事業年度の確定法人税額×6/前事業年度の月数」で計算した税額を中間分の税額として予定申告します。
(2) 仮決算による中間申告
 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い中間申告します。

2.予定申告納付額の計算方法

 上記(1)の予定申告の場合、計算式の「×6/前事業年度の月数」の分数部分に気を付けなければなりません。
 例えば、事業年度を12か月とする法人が、前事業年度の確定法人税額1,000,000円に基づいて予定納付額の計算をする場合、1,000,000円×6÷12=500,000円とするのか、1,000,000円÷12(円未満切捨て)×6=499,998円→499,900円(百円未満切捨て)とするのか、つまり、「×6」が先か「÷12」が先かということです。
 法人税については「÷12」が先で、後から「×6」をして予定納付額の計算をします(法人税法第71条第1項第1号)。
 以下に予定納付額の計算方法についてまとめます(前事業年度を12か月とします)。

(1) 先に12で除して後から6倍する税目・・・法人税(地方法人税)、消費税、事業税(地方法人特別税)
(2) 先に6倍して後から12で除す税目・・・道府県民税、市民税

青色申告特別控除と青色申告承認申請書の提出期限の注意点

 不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う方は、税務上さまざまな特典がある「青色申告」を選択することができます。 

1.65万円の青色申告特別控除の要件

 青色申告者に対する特典はいろいろありますが、青色申告特別控除もその1つです。
 青色申告者は、次の要件を満たす場合に、不動産所得の金額又は事業所得の金額から最高65万円の青色申告特別控除額を控除することができます

(1) 現金主義を選択していないこと
(2) 事業的規模の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者であること
(3) 正規の簿記の原則に従い取引を記録していること
(4) 貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付していること
(5) 期限内に申告書を提出していること

 上記の要件を満たさない場合は、最高10万円の控除となります。気をつけなければならないのは、上記(5)の要件を満たさない場合(期限後申告の場合)でも、10万円の青色申告特別控除の適用はあるという点です。

※ 2018年度(平成30年度)改正で、2020年(令和2年)分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額が65万円から55万円に変わりました。
 ただし、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円控除を受けることができます。
 改正内容については、本ブログ記事「電子申告したのに青色申告特別控除額が55万円?」をご覧ください。

2.65万円の青色申告特別控除の注意点

 青色申告特別控除額は、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の順序で控除しますが、山林所得は65万円の控除の適用はありません。
 また、控除できる金額は、青色申告特別控除前の所得金額を限度とします。 例えば、不動産所得の金額が50万円の場合は、65万円ではなく50万円の控除となります。つまり、青色申告特別控除によって、不動産所得がマイナスになることはありません。 

 なお、65万円の青色申告特別控除について当初申告の確定申告書に記載した金額を適用上限とする(修正申告等で増額できない)措置が、2011年(平成23年)分以後の所得税で廃止されました。したがって、当初申告の確定申告書に50万円の特別控除額が記載されていたとしても、修正申告等で所得が増加した場合には最大で65万円の特別控除を受けることができます。

3.青色申告承認申請書の提出期限に注意

 青色申告の特典の一つとして青色申告特別控除を挙げましたが、青色申告を選択するためには「青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。その提出期限を誤ると青色申告の適用が翌年になってしまうため、気をつけなければなりません。 

 青色申告承認申請書の提出期限は、以下のとおりです。

(1) 白色申告から青色申告に変更する場合
  →その年の3月15日

(2) 新規開業した場合
① 開業した日が1月1日~1月15日→開業した年の3月15日
② 開業した日が1月16日~12月31日→開業日から2か月以内

(3) 相続により事業を承継した場合
① 被相続人が青色申告をしていた場合
 イ.相続開始を知った日が1月1日~8月31日→相続開始日から4か月以内
 ロ.相続開始を知った日が9月1日~10月31日→その年の12月31日
 ハ.相続開始を知った日が11月1日~12月31日→翌年2月15日
② 被相続人が白色申告をしていた場合
 イ.相続開始を知った日が1月1日~1月15日→相続した年の3月15日
 ロ.相続開始を知った日が1月16日~12月31日→相続開始日から2か月以内

 注意を要するのは、相続により事業を承継した場合です。
 例えば、被相続人の事業(白色申告)を承継した相続人が新たに青色申告をする場合、提出期限は相続開始後4か月以内(準確定申告書の提出期限)ではなく、その年の3月15日と相続開始後2か月以内のいずれかとなります。
 また、被相続人の業務を承継した相続人が、すでに白色申告で不動産や事業などの業務を営んでいる場合は、提出期限は原則どおりその年の3月15日となります。

社会保険料の延滞金は損金算入できます

1.社会保険料の延滞金は損金算入可能

 国税に係る延滞税・過少申告加算税・無申告加算税、地方税法の規定による延滞金・過少申告加算金・無申告加算金などは損金算入できません。これらが損金算入できないことは、感覚的にわかります。
 では、社会保険料の延滞金も損金算入できないのでしょうか?
「延滞金」ですので、感覚的には損金算入できないように思われがちですが、社会保険料の延滞金は損金算入できます。 

2.損金算入できる根拠

 同じ「延滞金」なのに損金算入できるものとできないものがあるのはなぜでしょうか?
 根拠は次の法人税法第55条にあります。

(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
第五五条 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の規定は、内国法人が隠蔽仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。

3 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和  四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
二 地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

4 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
二 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
四 金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
五 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金

5 内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 法人税法第55条に「社会保険料の延滞金」は列挙されていませんので、損金算入可能ということになります。