令和8年4月から適用される税制・社会保険制度の主な改正のまとめ

 2026(令和8)年4月より、税制および社会保険制度において複数の重要な改正が実施されています。
 これらの改正は、日常の経理・労務実務に直接影響する内容を含んでいますので、以下において主なポイントを整理します。

1.税制改正

(1) 防衛特別法人税の新設

 2025(令和7)年度税制改正により、防衛力強化の財源確保を目的とした防衛特別法人税が新設されました。

 この防衛特別法人税は、2026(令和8)年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要です(防衛特別法人税額が0であっても申告は必要となります)。

 詳細については、「全法人が対象の『防衛特別法人税』の概要と実務に及ぼす影響(令和8年4月1日以後開始事業年度)」をご参照ください。

(2) 賃上げ促進税制の見直し

 2026(令和8)年度税制改正で、以下のように賃上げ促進税制の見直しが行われています。

(1) 大企業向けは、2026(令和8)年3月31日までに開始する各事業年度について適用され、その後廃止されます。
(2) 中堅企業向けは、2026(令和8)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用され、その後廃止されます。
(3) 中小企業向けは、2026(令和8)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されますが、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止され、最大控除率が45%から35%に低下します。

 詳細については、「中小企業者等の賃上げ促進税制《令和6年4月1日~令和9年3月31日開始事業年度》」をご参照ください。

(3) 少額減価償却資産の特例の拡充

 2026(令和8)年度税制改正によって、中小企業向けの少額減価償却資産の特例が拡充され、適用対象となる減価償却資産の取得価額が40万円未満(改正前:30万円未満)へ引き上げられ、かつ、適用対象となる事業者(法人と個人事業主)の常時使用する従業員の数が400人以下(改正前:500人以下)に引き下げられたうえで、その適用期限が3年延長されました。

 この改正は、2026(令和8)年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。

 詳細については、「40万円未満の少額減価償却資産に係る損金算入の特例(令和8年度税制改正)」をご参照ください。

(4) 現物支給の食事の非課税限度額の引き上げ

 2026(令和8)年度税制改正により、会社が役員や従業員へ現物支給する食事に関する所得税の非課税限度額が「月額7,500円」(改正前:3,500円)に引き上げられました。

 この改正は、2026(令和8)年4月1日以後に支給する食事から適用されます。

 詳細については、「現物支給の食事に係る所得税の非課税限度額が7,500円に(令和8年度税制改正)」をご参照ください。

(5) マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ

 2026(令和8)年度税制改正により、マイカー等で通勤する場合の非課税限度額について、通勤距離が片道65キロメートル以上について新たな距離区分が設けられ、また、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金(上限5,000円)が加算されることになりました。

 この改正は、2026(令和8)年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

 詳細については、「令和8年4月1日よりマイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられました」をご参照ください。

2.社会保険制度の改正

(1) 健康保険料率・介護保険料率の改定

 2026(令和8)年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されました。

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は都道府県ごとに異なり、例えば令和8年度の大阪府の料率は10.13%(令和7年度は10.24%)となっています。
 この料率に、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、全国一律の介護保険料率1.62%(令和7年度は1.59%)が加わります。

 詳細については。「令和8年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が改定されます(協会けんぽ)」をご参照ください。

(2) 雇用保険料率の改定(労災保険料率・子ども子育て拠出金率は据え置き)

 厚生労働省告示に伴い、2026(令和8)年度の雇用保険料率が改定されました。
 例えば、令和8年度の一般事業の雇用保険料率については、被保険者負担率5.0/1000、事業主負担率8.5/1000となっています。

 一方、労災保険料率と子ども・子育て拠出金率は据え置きとなり、令和7年度の料率から改定されていません。

 詳細については、「令和8年度の雇用保険料率が改定されます(労災保険料率・子ども子育て拠出金率は据え置き)」をご参照ください。

(3) 子ども・子育て支援金制度の新設

 2026(令和8)年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。

 子ども・子育て支援金は全世帯・企業が拠出し、支援金額や保険料率などは医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合等、国民健康保険、後期高齢者医療制度)によって異なります。

 なお、「子ども・子育て支援金制度」は上記2.(2)の「子ども・子育て拠出金」とは異なる制度です。
 子ども・子育て支援金は事業主と従業員(被保険者)の両者が負担するのに対し、子ども・子育て拠出金は事業主のみが負担し従業員の負担はありません。

 詳細については、「令和8年4月分(5月納付分)から『子ども・子育て支援金制度』が始まります」をご参照ください。

(4) 被扶養者認定基準の変更

 2026(令和8)年4月1日から、社会保険の扶養に入る人(被扶養者)の被扶養者認定基準が、労働条件通知書などで定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であるかどうかを判定する方式に変更されました。

 つまり、労働契約段階で見込まれる収入を用いて、被扶養者の判定が行われることになります。
 したがって、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の判定における年間収入には含まれないこととなります。
 
 これにより、一時的な残業や繁忙期の収入増で扶養から外れるケースが減少し、従業員の働き方の柔軟性が高まることが期待されます。

 詳細については、「令和8年4月1日から『130万円の壁』の年間収入は労働契約の内容で判定されます」をご参照ください。

(5) 在職老齢年金の支給停止額の引き上げ

 在職老齢年金制度が、2025(令和7)年6月13日に成立した年金制度改正法で見直され、2026(令和8)年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。

 平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが今回の改正の趣旨です。

 詳細については、「在職老齢年金制度における年金カットの計算方法(基準額が令和8年4月から62万円に引き上げられます)」をご参照ください。

令和8年度の雇用保険料率が改定されます(労災保険料率・子ども子育て拠出金率は据え置き)

 2026(令和8)年4月から厚生労働省関係の制度変更が実施されますので、給与計算ソフトを使用している場合等はその設定を見直す必要があります。
 以下では、2026(令和8)年度の雇用保険料率、労災保険料率、子ども・子育て拠出金率について確認します。

1.令和8年度の雇用保険料率

 厚生労働省告示に伴い、2026(令和8)年度の雇用保険料率が改定されます(適用開始:2026(令和8)年4月1日)。
 改定前(2026(令和8)年3月まで)と改定後(2026(令和8)年4月~2027(令和9)年3月)の雇用保険料率は、以下のとおりです。

(1) 改定前

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 5.5/1000 6.5/1000 6.5/1000
事業主負担率 9.0/1000 10.0/1000 11.0/1000
合計負担率 14.5/1000 16.5/1000 17.5/1000

(2) 改定後

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 5.0/1000 6.0/1000 6.0/1000
事業主負担率 8.5/1000 9.5/1000 10.5/1000
合計負担率 13.5/1000 15.5/1000 16.5/1000


 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業については、一般事業の率が適用されます。

2.令和8年度の労災保険料率

 労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険に分かれますが、改定されるのは雇用保険料率であり、労災保険料率は前年度(2025(令和7)年度)の料率から改定されていません。
 2026(令和8)年度の業種ごとの労災保険料率は、次のとおりです(単位:1/1,000)。

事業の種類の分類 番号 事業の種類 令和8年度料率
林業 02・03 林業 52
漁業 11 海面漁業 18
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 37
鉱業 21 金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 88
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 13
24 原油又は天然ガス鉱業 2.5
25 採石業 37
26 その他の鉱業 26
建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 34
32 道路新設事業 11
33 舗装工事業 9
34 鉄道又は軌道新設事業 9
35 建築事業 9.5
38 既設建築物設備工事業 12
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6
37 その他の建設事業 15
製造業 41 食料品製造業 5.5
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4
44 木材又は木製品製造業 13
45 パルプ又は紙製造業 7
46 印刷又は製本業 3.5
47 化学工業 4.5
48 ガラス又はセメント製造業 6
66 コンクリート製造業 13
62 陶磁器製品製造業 17
49 その他の窯業又は土石製品製造業 23
50 金属精錬業 6.5
51 非鉄金属精錬業 7
52 金属材料品製造業 5
53 鋳物業 16
54 金属製品製造業又は金属加工業 9
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金属製造業 6.5
55 めつき業 6.5
56 機械器具製造業 5
57 電気機械器具製造業 3
58 輸送用機械器具製造業 4
59 船舶製造又は修理業 23
60 計量器、光学機械、時計等製造業 2.5
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5
61 その他の製造業 6
運輸業 71 交通運輸事業 4
72 貨物取扱事業 8.5
73 港湾貨物取扱事業 9
74 港湾荷役業 12
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 13
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13
93 ビルメンテナンス業 6
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3
99 金融業、保険業又は不動産業 2.5
94 その他の各種事業 3
船舶所有者の事業 90 船舶所有者の事業 42

3.令和8年度の子ども・子育て拠出金率

 2026(令和8)年度の子ども・子育て拠出金率は据え置きとなり、2025(令和7)年度の拠出金率(3.600/1000)から改定はありません。

 なお、子ども・子育て拠出金は事業主のみが負担し、従業員(被保険者)の負担はありません。
 2026(令和8)年4月分(5月納付分)から始まる「子ども・子育て支援金制度」とは異なる制度です。

※ 子ども・子育て支援金制度については、「令和8年4月分(5月納付分)から『子ども・子育て支援金制度』が始まります」をご参照ください。

令和7年度の雇用保険料率が改定されます(労災保険料率・子ども子育て拠出金率は据え置き)

 2025(令和7)年4月から厚生労働省関係の制度変更が実施されますので、給与計算ソフトを使用している場合等はその設定を見直す必要があります。
 以下では、2025(令和7)年度の雇用保険料率、労災保険料率、子ども・子育て拠出金率について確認します。

1.令和7年度の雇用保険料率

 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行により、2025(令和7)年度の雇用保険料率が改定されます(適用開始:2025(令和7)年4月1日)。
 改定前(2025(令和7)年3月まで)と改定後(2025(令和7)年4月~2026(令和8)年3月)の雇用保険料率は、以下のとおりです。

(1) 改定前

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 6.0/1000 7.0/1000 7.0/1000
事業主負担率 9.5/1000 10.5/1000 11.5/1000
合計負担率 15.5/1000 17.5/1000 18.5/1000

(2) 改定後

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 5.5/1000 6.5/1000 6.5/1000
事業主負担率 9.0/1000 10.0/1000 11.0/1000
合計負担率 14.5/1000 16.5/1000 17.5/1000


 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業については、一般事業の率が適用されます。

2.令和7年度の労災保険料率

 労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険に分かれますが、改定されるのは雇用保険料率であり、労災保険料率は前年度(2024(令和6)年度)の料率から改定されていません。
 2025(令和7)年度の業種ごとの労災保険料率は、次のとおりです(単位:1/1,000)。

事業の種類の分類 番号 事業の種類 令和7年度料率
林業 02・03 林業 52
漁業 11 海面漁業 18
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 37
鉱業 21 金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 88
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 13
24 原油又は天然ガス鉱業 2.5
25 採石業 37
26 その他の鉱業 26
建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 34
32 道路新設事業 11
33 舗装工事業 9
34 鉄道又は軌道新設事業 9
35 建築事業 9.5
38 既設建築物設備工事業 12
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6
37 その他の建設事業 15
製造業 41 食料品製造業 5.5
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4
44 木材又は木製品製造業 13
45 パルプ又は紙製造業 7
46 印刷又は製本業 3.5
47 化学工業 4.5
48 ガラス又はセメント製造業 6
66 コンクリート製造業 13
62 陶磁器製品製造業 17
49 その他の窯業又は土石製品製造業 23
50 金属精錬業 6.5
51 非鉄金属精錬業 7
52 金属材料品製造業 5
53 鋳物業 16
54 金属製品製造業又は金属加工業 9
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金属製造業 6.5
55 めつき業 6.5
56 機械器具製造業 5
57 電気機械器具製造業 3
58 輸送用機械器具製造業 4
59 船舶製造又は修理業 23
60 計量器、光学機械、時計等製造業 2.5
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5
61 その他の製造業 6
運輸業 71 交通運輸事業 4
72 貨物取扱事業 8.5
73 港湾貨物取扱事業 9
74 港湾荷役業 12
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 13
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13
93 ビルメンテナンス業 6
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3
99 金融業、保険業又は不動産業 2.5
94 その他の各種事業 3
船舶所有者の事業 90 船舶所有者の事業 42

3.令和7年度の子ども・子育て拠出金率

 2025(令和7)年度の子ども・子育て拠出金率は据え置きとなり、2024(令和6)年度の拠出金率(3.600/1000)から改定はありません。

令和6年度雇用保険料率・労災保険料率・子ども子育て拠出金率について

 2024(令和6)年4月から厚生労働省関係の制度変更が実施されますので、給与計算ソフトを使用している場合等はその設定を見直す必要があります。
 以下では、2024(令和6)年度の雇用保険料率、労災保険料率、子ども・子育て拠出金率について確認します。

1.令和6年度の雇用保険料率

 2024(令和6)年度の雇用保険料率は据え置きとなり、2023(令和5)年度の料率から改定はありません。
 2024(令和6)年4月1日~2025(令和7)年3月31日の雇用保険料率は、次のとおりです。

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 6.0/1000 7.0/1000 7.0/1000
事業主負担率 9.5/1000 10.5/1000 11.5/1000
合計負担率 15.5/1000 17.5/1000 18.5/1000

 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業については、一般事業の率が適用されます。

2.令和6年度の労災保険料率

 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されたことに伴い、2024(令和6)年4月1日から労災保険料率が改定されます。
 したがって、2024(令和6)年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、2023(令和5)年度の改定保険料はこれまでの料率で申告しなければなりません(関連記事:「7月10日期限の労働保険・社会保険・納期特例の給与集計は発生ベース?支払ベース?」)。
 なお、改定後の保険料率は業種によって異なり、前年度と変わっていない業種もあります。
 2024(令和6)年度と2023(令和5)年度の労災保険料率は、次のとおりです(単位:1/1,000)。

事業の種類の分類 番号 事業の種類 令和6年度料率 令和5年度料率
林業 02・03 林業 52 60
漁業 11 海面漁業 18 18
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 37 38
鉱業 21 金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 88 88
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 13 16
24 原油又は天然ガス鉱業 2.5 2.5
25 採石業 37 49
26 その他の鉱業 26 26
建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 34 62
32 道路新設事業 11 11
33 舗装工事業 9 9
34 鉄道又は軌道新設事業 9 9
35 建築事業 9.5 9.5
38 既設建築物設備工事業 12 12
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6 6.5
37 その他の建設事業 15 15
製造業 41 食料品製造業 5.5 6
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4 4
44 木材又は木製品製造業 13 14
45 パルプ又は紙製造業 7 6.5
46 印刷又は製本業 3.5 3.5
47 化学工業 4.5 4.5
48 ガラス又はセメント製造業 6 6
66 コンクリート製造業 13 13
62 陶磁器製品製造業 17 18
49 その他の窯業又は土石製品製造業 23 26
50 金属精錬業 6.5 6.5
51 非鉄金属精錬業 7 7
52 金属材料品製造業 5 5.5
53 鋳物業 16 16
54 金属製品製造業又は金属加工業 9 10
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金属製造業 6.5 6.5
55 めつき業 6.5 7
56 機械器具製造業 5 5
57 電気機械器具製造業 3 2.5
58 輸送用機械器具製造業 4 4
59 船舶製造又は修理業 23 23
60 計量器、光学機械、時計等製造業 2.5 2.5
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5 3.5
61 その他の製造業 6 6.5
運輸業 71 交通運輸事業 4 4
72 貨物取扱事業 8.5 9
73 港湾貨物取扱事業 9 9
74 港湾荷役業 12 13
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3 3
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 13 13
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13 13
93 ビルメンテナンス業 6 5.5
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5 6.5
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5 2.5
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3 3
99 金融業、保険業又は不動産業 2.5 2.5
94 その他の各種事業 3 3
船舶所有者の事業 90 船舶所有者の事業 42 47

3.令和6年度の子ども・子育て拠出金率

 2024(令和6)年度の子ども・子育て拠出金率は据え置きとなり、2023(令和5)年度の拠出金率(3.600/1000)から改定はありません。

令和5年度雇用保険料率が改定されます

1.厚生労働省関係の制度変更

 2023(令和5)年4月に実施される厚生労働省関係の制度変更には、中小企業等の雇用・労働関係に影響を与える事項も含まれています。
 例えば、「中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の25%から50%への引上げ」や「雇用保険料率の引上げ」などの事項です。
 以下では、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行により改定される2023(令和5)年度の雇用保険料率を確認します。

※ 中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げの詳細については、本ブログ記事「令和5年4月から中小企業も月60時間超の残業割増賃金率が50%になります」をご参照ください。

2.令和5年度の雇用保険料率

 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行により、2023(令和5)年度の雇用保険料率が改定されます(適用開始:2023(令和5)年4月1日)。
 改定前(2023(令和5)年3月まで)と改定後(2023(令和5)年4月~2024(令和6)年3月)の雇用保険料率は、以下のとおりです。

(1) 改定前(2023(令和5)年3月まで)

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 5.0/1000 6.0/1000 6.0/1000
事業主負担率 8.5/1000 9.5/1000 10.5/1000
合計負担率 13.5/1000 15.5/1000 16.5/1000

(2) 改定後(2023(令和5)年4月~2024(令和6)年3月)

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 6.0/1000 7.0/1000 7.0/1000
事業主負担率 9.5/1000 10.5/1000 11.5/1000
合計負担率 15.5/1000 17.5/1000 18.5/1000

 なお、労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険に分かれますが、改定されるのは雇用保険料率であり、労災保険料率は前年(2022(令和4)年度)の料率から改定されていません。
 また、令和5年度雇用保険料は、2023(令和5)年4月1日以降に到来する給与締め日を基準に改定を行います。給与支払日ではありませんので、改定のタイミングにご注意ください。

※ 労働保険の年度更新については、本ブログ記事「労働保険の年度更新の仕組みと会計処理(仕訳)」をご参照ください。



令和4年度雇用保険料率が段階的に改定されます

1.改定内容

 2022(令和4)年3月30日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立しました。
 これにより、2022(令和4)年度の雇用保険料率が、2022(令和4)年4月と10月に段階的に改定されます。改定内容は次のとおりです。

(1) 2022(令和4)年4月1日から、事業主負担の保険料率が変更になります(0.5/1000引き上げ)。
(2) 2022(令和4)年10月1日から、労働者(被保険者)負担・事業主負担の保険料率が変更になります(4.0/1000引き上げ)。

 なお、2022(令和4)年度の労災保険料率は、2022(令和3)年度の料率から改定はありません。

2.令和4年度の雇用保険料率

 改定前(2022(令和4)年3月まで)と改定後(2022(令和4)年4月~9月及び2022(令和4)年10月以降)の雇用保険料率は、以下のとおりです。

改定前(2022(令和4)年3月まで)

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 3.0/1000 4.0/1000 4.0/1000
事業主負担率 6.0/1000 7.0/1000 8.0/1000
合計負担率 9.0/1000 11.0/1000 12.0/1000

改定後(2022(令和4)年4月~9月)
※ 被保険者負担率は据え置き、事業主負担率のみ「0.5/1000」引き上げられます。

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 3.0/1000 4.0/1000 4.0/1000
事業主負担率 6.5/1000 7.5/1000 8.5/1000
合計負担率 9.5/1000 11.5/1000 12.5/1000

改定後(2022(令和4)年10月以降)
被保険者負担率・事業主負担率ともに「2.0/1000」引き上げられます。

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 5.0/1000 6.0/1000 6.0/1000
事業主負担率 8.5/1000 9.5/1000 10.5/1000
合計負担率 13.5/1000 15.5/1000 16.5/1000



雇用保険を遡って加入できるか?

1.雇用保険の加入要件

 雇用保険の被保険者は、 常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、 次の要件をいずれも満たす方です。

 (1) 1 週間の所定労働時間が 20時間以上であり、
 (2) 31 日以上の雇用見込みがある場合

 (1)の要件は、例えばアルバイトの方が1日あたり5時間で週3日勤務する場合は、1週間の所定労働時間が15時間となりますので加入要件を満たしませんが、週4日勤務の場合は1週間の所定労働時間が20時間となりますので加入要件を満たします。

 この所定労働時間は「雇用契約書」の内容により判断します。
 1日5時間週3日勤務という雇用契約を結んでいた場合に、たまたま忙しい日が続いたため1週間の労働時間が20時間以上になったとしても、(1)の要件を満たしたことにはなりません。
 もし、1週間の所定労働時間が20時間以上となることが常態となった場合は(1)の要件を満たすことになりますが、その場合は雇用契約を変更する必要があります。

 (2)の要件は、具体的には以下の場合を指します。
 ① 期間の定めがなく雇用される場合
 ② 雇用期間が31日以上である場合
 ③ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
 ④ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

 上記(1)と(2)の加入要件を満たす場合は、本人が希望するか否かにかかわらず被保険者となり、雇用保険料の申告納付が必要です。

 なお、65歳以上の新規雇用者の雇用保険については、本ブログ記事「65歳からの老齢基礎年金と雇用保険」を参照してください。

2.雇用保険の加入手続きを失念していた場合

 労働保険申告書の作成過程で、雇用保険の加入要件を満たす従業員がいるにもかかわらず、事業主が加入手続きを失念していたことが判明することがあります。
 この場合、雇用保険を遡って加入することはできるのでしょうか?

 次の加入要件を満たす場合は、原則として2年間遡って加入することができます。

(1) 1 週間の所定労働時間が 20時間以上であり、
(2) 31 日以上の雇用見込みがある場合

 さらに、2010年(平成22年)10月からは雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかで ある場合は、特例として2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きができるようになりました。

 手続きとしては、雇用保険被保険者資格取得届に加えて遅延理由書(書式は任意ですがハローワークで入手することもできます)の提出が必要です。
 また、賃金台帳や給与明細、タイムカード等の提出も必要です。