決算日が月末以外の会社は社会保険料の会社負担分を未払計上できない

 3月20日を期末(決算日)としているA社の社長から、次のようなご相談がありました。
 「3月分の給与に対する社会保険料の会社負担分を法定福利費として未払計上できるか?」

 A社は、給与計算の締め日を毎月20日、給与支給日を月末としています。3月分の給与は3月31日に支給しますが、決算日が3月20日ですので、3月分の給与は翌期の支給になります。
 そのため、3月分の給与(2月21日~3月20日)は決算時に未払計上していましたが、同時に3月分の社会保険料(4月末納付分)の会社負担分も未払計上できないか、というご相談でした。

1.社会保険料の債務確定時期

 法人税法は債務確定主義を採っており、期末までに債務が確定していたかどうかが重要です(法人税法22条3項2号、法人税基本通達2-2-12、9-3-2)。
 A社の場合、3月分の社会保険料の会社負担分を未払計上するためには、期末である3月20日までに納付義務が確定している必要があります。

 では、3月分の社会保険料の納付義務は、いつ確定するのでしょうか?

 社会保険料は、健康保険法156条3項等の規定により、被保険者が月末まで在職している場合に同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなっています。3月分(3月1日~3月31日分)の社会保険料の納付額は、翌月の4月に発行される納入告知書で明らかになります。
 これは、給与支給月(賞与を含む)の月末まで、被保険者(従業員)が在職していることが要件であることを意味します。例えば、3月30日に従業員が退職した場合は、その従業員の3月分については納付義務はありません。
 つまり、月末にならないと社会保険料の額が確定しないということです。

 A社の3月分の社会保険料の納付義務は、月末の3月31日にならないと確定しませんので、期末である3月20日時点では債務が確定していないことになります。
 したがって、A社の場合、3月分の社会保険料の会社負担分を法定福利費として未払計上することはできません。

 一方、A社の場合、2月分(2月1日~2月28日分)の社会保険料は3月末に納付することになりますが、期末の3月20日時点では未納付となっています。
 この2月分の社会保険料の会社負担分は法定福利費として未払計上することができます。なぜなら、2月分の社会保険料の納付義務は2月末時点で確定しているからです。

2.給与支給日を月末から20日にした場合

 A社の給与支給日を月末から20日に変更した場合、3月分の社会保険料の会社負担分を未払計上することはできるでしょうか?

 答えは「否」です。
 法人税基本通達9-3-2では、法人が負担する社会保険料の額については、当該保険料の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金算入することができるとされています。
 3月分の給与を20日に支給するとしても、これに対応する社会保険料の納付義務が確定するのは3月31日ですので、3月20日の期末時点で債務が確定していません。よって、未払計上することはできません。

残価設定ローンで車を購入した場合の減価償却と経理処理

1.残価設定ローンの残価は減価償却の対象となるか?

 自動車をローンで購入する場合、通常のローン以外に残価設定ローンという方法があります。
 残価設定ローンの「残価」とは、自動車の販売会社があらかじめ設定した数年後の買取保証額のことです。残価設定ローンは、この買取保証額を車両価格から差し引いて残りの金額をローンで支払うものです。

 例えば480万円の車を5年ローンで購入する場合、5年後の残価(買取保証額)を120万円とすると、毎月の支払額は(480万円-120万円)÷60回=6万円になります。通常のローンであれば、毎月の支払額は480万円÷60回=8万円となりますので、残価設定ローンは毎月の支払額を安くすることができます。

 さて、ここで問題になるのが、残価設定ローンの「残価」は減価償却の対象になるか?ということです。 

 通常のローンで車を購入した場合は、車両価格の480万円をベースに減価償却することに何ら疑問を生じません。
 しかし、残価設定ローンで購入した場合は、車両価格の480万円から残価120万円を差し引いた360万円をベースに減価償却すべきではないのかという疑問が生じます。

 結論を先に述べると、残価設定ローンの場合も通常のローンの場合も車両価格の480万円をベースに次のように減価償却をします(定率法、耐用年数6年)。

経過年数 期首帳簿価額 減価償却費 期末帳簿価額
1年 4,800,000円 1,598,400円 3,201,600円
2年 3,201,600円 1,066,132円 2,135,468円
3年 2,135,468円 711,110円 1,424,358円
4年 1,424,358円 475,735円 948,623円
5年 948,623円 475,735円 472,888円
6年 472,888円 472,887円 1円

 残価設定ローンは、冒頭でも述べたとおり、自動車販売会社が数年後の買取額を保証して車を売る仕組みです。
 上記の例では、480万円で売った車を5年後に120万円で買取ることを自動車販売会社が保証しています。購入者側から見れば、480万円で買った車を5年後に120万円で買い戻してもらえるので、差額の360万円をローンで支払うということです。

 勘違いしてはいけないのが、買った車はあくまでも480万円であって、360万円の車を買ったのではないということです。
 減価償却は取得価額をベースとします。したがって、購入者の取得価額は残価部分も含めた480万円ですので、480万円をベースに減価償却することになります。

2.買取時と返却時の経理処理

(1) 480万円の車を5年ローン、残価120万円で購入したときの仕訳は次のとおりです。

借方 金額 貸方 金額
車両運搬具 4,800,000 未 払 金 3,600,000
    長期未払金 1,200,000

(2) 5年ローンの返済後に車を買い取ったときの仕訳は次のようになります。

借方 金額 貸方 金額
長期未払金 1,200,000 現金預金 1,200,000

 残価120万円を支払うと、車は会社の所有になりますので、残価支払後も車両価格の480万円をベースに減価償却を継続します。

(3) 5年ローンの返済後に車を返却(売却)したときの仕訳は次のようになります。

借方 金額 貸方 金額
長期未払金 1,200,000 車両運搬具 472,888
    車両売却益 727,112

 5年経過後の車の帳簿価額は472,888円となっていますが、残価(買取保証額)は120万円ですので売却益が生じます。

給与課税される通勤手当・切手の購入・軽油引取税の消費税の取扱い

1.所得税において給与課税される通勤手当

 通勤に通常必要であると認められる通勤手当・定期券等は、給与を支払う事業者の課税仕入れになります。
 所得税法上、非課税となる通勤手当には月額15万円の上限が設けられていますが、消費税ではこの上限にかかわりなく、通勤に通常必要であるかどうかで判断します。
 したがって、所得税において給与課税される月額15万円を超える部分の通勤手当は、通勤に通常必要なものであれば、消費税の課税仕入になります。

2.切手の購入は実務では課税仕入

 日本郵便株式会社等から購入する切手・はがきの消費税の取扱いは、原則的には購入時非課税仕入・使用時課税仕入となります。
 しかし、自社で使用する切手・はがきについては、購入と使用が繰り返し行われることから、上記のような購入時と使用時の原則処理を厳格に行っても、事務処理が煩雑になるだけです。
 そこで、以下の要件を満たす場合には、購入時に課税仕入とすることが認められています。

(1) 自ら引換給付を受けること(自社で使用すること)
(2) 継続して購入の日の属する課税期間の課税仕入としていること(継続適用すること)

3.軽油引取税が明記されていない場合

 軽油を購入した場合、軽油本体は消費税の課税取引、軽油引取税は不課税取引として会計処理します。
 例えば、消費税率を8%とすると、1,130円(税込)の軽油を購入した場合、レシートには軽油本体750円、軽油引取税320円、消費税60円などと記載されています。
 これを税込方式で仕訳すると、次のようになります(控除対象仕入税額は60円)。

(燃 料 費)810 (現金預金)1,130
(租税公課)320

 ところが、軽油引取税の額が請求書・領収書等に明記されていない場合は、軽油引取税も含めて全額が課税取引になります(消費税基本通達10-1-11)。
 この場合の仕訳は、次のようになります(控除対象仕入税額は1,130×8/108≒83円)。

(燃 料 費)1,130 (現金預金)1,130

不動産の貸付けでも事業所得となる場合

 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいいます。
 不動産の貸付けによる所得は、事業として行われている場合でも事業所得とはならずに不動産所得となります。
  一方で不動産の貸付けによる所得は、人的役務の提供が主になるものや事業に付随して行われるものについては、事業所得や雑所得に区分されるものもあります。
 不動産の貸付けから生じる所得で、その所得区分を迷いやすい例を以下に挙げます。

1.不動産所得となるもの

(1) アパート、賃貸マンション、貸家、駐車場などの家賃収入
(2) 地上権、借地権などの貸付け、設定による収入(借地権等の設定のうち、一定金額以上の権利金を収入し た場合は、譲渡所得となります)
(3) 総トン数20トン以上の船舶の貸付収入
(4) 広告等のため、土地、家屋の屋上や側面などを使用させる場合の賃貸収入

2.事業所得又は雑所得となるもの

(1) ホテル、賄いつき下宿、時間貸し駐車場や自転車預り業の収入(事業又は雑)
(2) 従業員宿舎の収入(事業)
(3) 総トン数20トン未満の船舶の貸付収入(事業又は雑)
(4) 浴場業、飲食業における広告の掲示による収入(事業)

賃貸期間の経過に応じて返還しないこととなる敷金

1.不動産所得の収入計上時期

 不動産を賃貸したことにより収受する地代・家賃、共益費などは、契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日、支払日が定められていない場合は実際に支払を受けた日(ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日)に不動産所得の収入金額に算入します。
 また、不動産を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日に収入金額に算入します。

 一方、敷金や保証金は本来は預り金ですから、受け取っても収入にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入金額に算入する必要があります。

2.賃貸期間の経過に応じて返還しないこととなる敷金

 不動産の賃貸の際に収受する敷金や保証金は、原則として退去時に借主に返還しますので、不動産所得の計算上その預かった年分の収入金額には算入しません。
 しかし、敷金・保証金について、賃貸期間の経過に応じて返還しない金額が増加する定めとなっている場合は、その増加する部分の金額をそれぞれの年分の収入金額に算入する必要があります。
 以下の具体例で、収入金額に算入する部分の金額を確認します。

(1) 賃貸借契約の内容

 2019年(平成31年)3月6日に収受した敷金が400,000円で、敷金の返還条件が次の場合。

①1年以内に解約したときは、敷金の10%を返還しない
②2年以内に解約したときは、敷金の15%を返還しない
③2年を超えて解約したときは、敷金の20%を返還しない

(2) 収入金額に算入する部分の金額

①の場合
400,000円×10%(居住期間にかかわりなく返還しない割合を乗じます)=40,000円を、2019年(平成31年分)の収入金額に算入します。

②の場合
400,000円×(15%-10%)=20,000円を、2020年(平成32年分)の収入金額に算入します。

③の場合
400,000円×(20%-10%-5%)=20,000円を、2021年(平成33年分)の収入金額に算入します。

 不動産所得の計算をするときは、敷金のすべてを預り金として処理する前に、敷金の返還条件を契約書で確認しておく必要があります。

日本フルハップの会費は法人と個人で経理処理が異なる!

1.法人と個人で異なる経理処理

 2018年分(平成30年分)の確定申告から新規に関与先となった個人事業主の方から、前年の確定申告書を見せていただきました。前年まではその方のお父さんが確定申告(事業所得)をされていたのですが、ご高齢のため会計事務所に依頼したとのことでした。

 確定申告書以外に出納帳等も見せていただいたのですが、ご自身が加入されている日本フルハップの会費の全額を必要経費に算入されていることに気づきました。
 法人の場合は、会費(加入者1名につき月額1,500円)の全額を損金算入することができるのですが、個人事業の場合は、加入者が誰であるかにより経理処理が異なります。

2.会費の経理処理

 日本フルハップの会費は指定の信用金庫の口座から自動振替されますが、その経理処理は以下のようになります。

(1) 法人事業所(振替口座は法人名義)の場合

 →全額損金に計上します(勘定科目は「諸会費」等)

(2) 個人事業所(振替口座は事業主名義)の場合

① 事業主及び事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が加入者の場合
 →保険料相当部分(852円)は事業主個人の負担となり(勘定科目は「事業主貸」等)、保険料相当部分以外(648円)は必要経費に算入します(勘定科目は「諸会費」等)

② その他の加入者の場合
 →全額必要経費に算入します(勘定科目は「諸会費」等)

 なお、消費税については、法人・個人ともに同じ扱いになり、会費に消費税は含まれません(保険料相当部分は非課税、保険料相当部分以外は不課税)。

 2013年(平成25年)4月以降の会費から、上記のように変わっていますので、ご注意ください。

複数の課税文書に該当する場合の「所属の決定」

1.複数の課税文書に該当する場合

 契約書に貼る印紙の額は、印紙税額一覧表(課税物件表)を見ればわかります(参考:国税庁ホームページ「印紙税額一覧表」)。
 例えば、不動産売買契約書なら第1号文書、工事請負契約書なら第2号文書に該当しますので、これらの契約書に記載された金額によりそれぞれの印紙税額が決まります。

 しかし、実際の商取引の現場で作成される契約書には、複数の課税文書の要件に当てはまるケースも少なくありません。
 例えば、1年間の保守契約を締結する場合、保守作業を請け負うという契約は「請負に関する契約書」となり第2号文書に該当します。また、1年間継続して保守作業を行うという契約ですから「継続的取引の基本となる契約書」となり第7号文書にも該当します。 

 このように複数の課税文書に該当する場合は、最終的にどちらか一方の文書に該当することとされています(どちらの文書に該当するかの判定を「所属の決定」といいます)。
 所属の決定については、印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則及び印紙税法基本通達に規定されています(参考:国税庁ホームページ「印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則」、「印紙税法基本通達」)。 

2.所属の決定の具体例

 複数の課税文書の要件を満たす場合、最終的にどの課税文書に該当するかについての判定の仕方は、上記の印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則及び印紙税法基本通達に規定されていますが、おおむね印紙税額が大きくなる方の文書に該当するように措置されているようです。

 以下に、実際の契約書でよくあるケースについて、所属の決定例を紹介します。

(1)第1号又は第2号文書と第3号から第17号までの文書に該当する場合(ただし、下記(2)又は(3)に該当する文書は除く)・・・第1号又は第2号文書

(例1)不動産及び売掛債権の譲渡契約書(第1号文書と第15号文書)→第1号文書
(例2)請負工事の内容とその代金の受領事実を記載した契約書(第2号文書と第17号文書)→第2号文書

(2)第1号又は第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書に該当する場合・・・第7号文書

(例)継続する物品運送についての基本的な事項を定めた記載金額のない契約書(第1号文書と第7号文書)→第7号文書

(3)第1号文書と第2号文書に該当する場合(ただし、(4)に該当する文書は除く)・・・第1号文書

(例)機械製作及びその機械の運送契約書(第2号文書と第1号文書)→第1号文書

(4)第1号文書と第2号文書に該当する文書で、その文書にそれぞれの契約金額が区分記載されており、第2号文書についての契約金額が第1号文書についての契約金額を超えるもの・・・第2号文書

(例)機械製作費200万円及びその機械の運送料10万円とが区分記載されている請負及び運送契約書→第2号文書

住民税・事業税における青色申告特別控除の取扱い

1.住民税のみの申告でも青色申告特別控除を適用できるか?

 所得税の申告義務がない人も住民税の申告は必要です。
 給与所得者と公的年金等受給者の確定申告不要制度は、所得税(国税)における規定であり、住民税(地方税)にはこの規定はありません。そのため、所得税では申告不要とされた20万円以下の所得は、住民税では申告が必要です。
 
 では、所得税の確定申告書を提出していない人が住民税の申告をする場合、青色申告特別控除の適用はできるのでしょうか?

 青色申告特別控除については、所得税申告書の提出は要件となっていません。したがって、所得税の申告義務がない人が住民税の申告のみを行う場合、当該年分について青色申告の承認を受けていれば、住民税においても青色申告特別控除額(10万円)を控除できます(租税特別措置法25の2①、地方税法313条②)。

2.事業税における青色申告特別控除

 事業税では、青色申告特別控除の特例措置が講じられていないので、課税標準となる事業の所得は、青色申告特別控除額を控除しないで算定します。

上場株式等の配当の申告不要制度は損益通算時も適用可能

1.申告分離課税

 2009年(平成21年)1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税に代えて申告分離課税により確定申告をすることができます。
 申告分離課税を選択した場合の留意点は次の通りです。

(1) 総合課税を選択した場合は配当控除の適用がありますが、申告分離課税を選択した場合は配当控除を適用することができません。

(2) その年分に生じた上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算ができます。
 例えば、その年分のA株式の配当100とB株式の譲渡損失90を損益通算して、配当所得を10とすることができます。

(3) 前年以前3年以内に生じた上場株式等の譲渡損失を繰越控除することができます。
 例えば、その年分の配当100と3年前に生じた譲渡損失90を損益通算して、その年分の配当所得を10とすることができます。

(4) 確定申告をする上場株式等の配当所得のすべてについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。
 例えば、A株式は総合課税、B株式は申告分離課税という選択はできず、A・B株式ともに総合課税又はA・B株式ともに申告分離課税という選択をしなければなりません。

2.申告不要制度

 上場株式等の配当については、確定申告をしないで20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収だけで課税関係を終了させることができます。
 申告不要制度を選択した場合の留意点は次の通りです。

(1) 上記1.(4)にある通り、上場株式等の配当所得のすべてについて総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなければなりませんが、1銘柄1回に支払われる配当等ごとに申告不要の特例を適用し、上場株式等の配当所得に算入せずに申告することは可能です。
 例えば、A・B株式ともに申告分離課税を選択している場合に、A株式の中間配当については申告分離課税で申告し、A株式の期末配当については申告不要とすることは可能です。
 なお、特定口座(源泉徴収選択口座)内配当等について申告不要の特例を適用する場合には、特定口座単位で行うことになります。

(2) 上記1.(2)(3)の損益通算の適用を受けるために確定申告書を提出する場合にも、申告不要の特例を適用することができます。
 例えば、A株式の配当60、B株式の配当40、C株式の譲渡損失90を損益通算して、60+40-90=10をその年分の配当所得とすることもできますし、B株式の配当40を申告しないで60-90=△30の譲渡損失を翌年に繰り越すこともできます(この場合、A株式の配当は0となり、その年分の配当所得は0となります)。

自動車売買における消費税の取扱いーリサイクル預託金と未経過自動車税

1.自動車リサイクル預託金の譲渡は5%を課税売上割合の分母へ

 2014年度(平成26年度)税制改正で課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡が行われた場合、有価証券の譲渡等があった場合と同様に譲渡対価の5%を分母に含めることとされました。
 この金銭債権には自動車リサイクル預託金(リサイクル料金から資金管理料金を除く部分)も対象となっています。

 自動車リサイクル預託金は、使用済自動車から発生する廃棄物の処理やリサイクルを行うための費用として車両の購入者が支払い、廃車まで資金管理法人(自動車リサイクル促進センター)により管理運用される仕組みです。 

 リサイクル預託金は、消費税の課税実務上は次のように処理されます。

 (1) 自動車の取得時・・・不課税
 (2) 中古車の譲渡時・・・非課税売上
 (3) 自動車の廃車時・・・課税仕入

 注意を要するのは(2)です。中古車を販売した場合のリサイクル預託金は非課税売上となりますが、課税売上割合の計算上は、譲渡対価全額ではなくその5%相当額のみを分母に含めることとなります。

2.中古車売買時の未経過自動車税等の消費税の処理

 顧問先の会計担当者の方から、年に数回、車両売買時の仕訳を聞かれることがあります。その際、注意しなければならないのは、自動車税等の消費税の取扱いです。
 自動車税は、その年4月1日(賦課期日)における自動車の所有者に対し、翌年3月31日までの1年分が課税されます。年の中途で中古車の売買をする場合は、売買時から年度末までの未経過期間分の自動車税を精算することが商慣行となっています。 

 自動車税の精算金は法律等で義務付けられたものではないので、売買する中古車の譲渡対価に含めることとされています(消費税基本通達10-1-6)。つまり、自動車税の精算金は租税ではなく、車両の譲渡対価の一部を構成するものとして取扱います。
 したがって、消費税については、譲渡者が受け取る精算金は課税売上げ、購入者が支払う精算金は課税仕入れとして処理することになります。

 また、自賠責保険料の未経過期間分について精算する場合も同様です。