令和8年4月から適用される税制・社会保険制度の主な改正のまとめ

 2026(令和8)年4月より、税制および社会保険制度において複数の重要な改正が実施されています。
 これらの改正は、日常の経理・労務実務に直接影響する内容を含んでいますので、以下において主なポイントを整理します。

1.税制改正

(1) 防衛特別法人税の新設

 2025(令和7)年度税制改正により、防衛力強化の財源確保を目的とした防衛特別法人税が新設されました。

 この防衛特別法人税は、2026(令和8)年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要です(防衛特別法人税額が0であっても申告は必要となります)。

 詳細については、「全法人が対象の『防衛特別法人税』の概要と実務に及ぼす影響(令和8年4月1日以後開始事業年度)」をご参照ください。

(2) 賃上げ促進税制の見直し

 2026(令和8)年度税制改正で、以下のように賃上げ促進税制の見直しが行われています。

(1) 大企業向けは、2026(令和8)年3月31日までに開始する各事業年度について適用され、その後廃止されます。
(2) 中堅企業向けは、2026(令和8)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用され、その後廃止されます。
(3) 中小企業向けは、2026(令和8)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されますが、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止され、最大控除率が45%から35%に低下します。

 詳細については、「中小企業者等の賃上げ促進税制《令和6年4月1日~令和9年3月31日開始事業年度》」をご参照ください。

(3) 少額減価償却資産の特例の拡充

 2026(令和8)年度税制改正によって、中小企業向けの少額減価償却資産の特例が拡充され、適用対象となる減価償却資産の取得価額が40万円未満(改正前:30万円未満)へ引き上げられ、かつ、適用対象となる事業者(法人と個人事業主)の常時使用する従業員の数が400人以下(改正前:500人以下)に引き下げられたうえで、その適用期限が3年延長されました。

 この改正は、2026(令和8)年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。

 詳細については、「40万円未満の少額減価償却資産に係る損金算入の特例(令和8年度税制改正)」をご参照ください。

(4) 現物支給の食事の非課税限度額の引き上げ

 2026(令和8)年度税制改正により、会社が役員や従業員へ現物支給する食事に関する所得税の非課税限度額が「月額7,500円」(改正前:3,500円)に引き上げられました。

 この改正は、2026(令和8)年4月1日以後に支給する食事から適用されます。

 詳細については、「現物支給の食事に係る所得税の非課税限度額が7,500円に(令和8年度税制改正)」をご参照ください。

(5) マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ

 2026(令和8)年度税制改正により、マイカー等で通勤する場合の非課税限度額について、通勤距離が片道65キロメートル以上について新たな距離区分が設けられ、また、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金(上限5,000円)が加算されることになりました。

 この改正は、2026(令和8)年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

 詳細については、「令和8年4月1日よりマイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられました」をご参照ください。

2.社会保険制度の改正

(1) 健康保険料率・介護保険料率の改定

 2026(令和8)年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されました。

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は都道府県ごとに異なり、例えば令和8年度の大阪府の料率は10.13%(令和7年度は10.24%)となっています。
 この料率に、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、全国一律の介護保険料率1.62%(令和7年度は1.59%)が加わります。

 詳細については。「令和8年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が改定されます(協会けんぽ)」をご参照ください。

(2) 雇用保険料率の改定(労災保険料率・子ども子育て拠出金率は据え置き)

 厚生労働省告示に伴い、2026(令和8)年度の雇用保険料率が改定されました。
 例えば、令和8年度の一般事業の雇用保険料率については、被保険者負担率5.0/1000、事業主負担率8.5/1000となっています。

 一方、労災保険料率と子ども・子育て拠出金率は据え置きとなり、令和7年度の料率から改定されていません。

 詳細については、「令和8年度の雇用保険料率が改定されます(労災保険料率・子ども子育て拠出金率は据え置き)」をご参照ください。

(3) 子ども・子育て支援金制度の新設

 2026(令和8)年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。

 子ども・子育て支援金は全世帯・企業が拠出し、支援金額や保険料率などは医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合等、国民健康保険、後期高齢者医療制度)によって異なります。

 なお、「子ども・子育て支援金制度」は上記2.(2)の「子ども・子育て拠出金」とは異なる制度です。
 子ども・子育て支援金は事業主と従業員(被保険者)の両者が負担するのに対し、子ども・子育て拠出金は事業主のみが負担し従業員の負担はありません。

 詳細については、「令和8年4月分(5月納付分)から『子ども・子育て支援金制度』が始まります」をご参照ください。

(4) 被扶養者認定基準の変更

 2026(令和8)年4月1日から、社会保険の扶養に入る人(被扶養者)の被扶養者認定基準が、労働条件通知書などで定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であるかどうかを判定する方式に変更されました。

 つまり、労働契約段階で見込まれる収入を用いて、被扶養者の判定が行われることになります。
 したがって、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の判定における年間収入には含まれないこととなります。
 
 これにより、一時的な残業や繁忙期の収入増で扶養から外れるケースが減少し、従業員の働き方の柔軟性が高まることが期待されます。

 詳細については、「令和8年4月1日から『130万円の壁』の年間収入は労働契約の内容で判定されます」をご参照ください。

(5) 在職老齢年金の支給停止額の引き上げ

 在職老齢年金制度が、2025(令和7)年6月13日に成立した年金制度改正法で見直され、2026(令和8)年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。

 平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが今回の改正の趣旨です。

 詳細については、「在職老齢年金制度における年金カットの計算方法(基準額が令和8年4月から62万円に引き上げられます)」をご参照ください。

令和8年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

 2026(令和8)年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
 今回は、協会けんぽの加入者を中心に、子ども・子育て支援金制度の内容について確認します。

※ 「子ども・子育て拠出金」とは異なる制度です。子ども・子育て拠出金は、児童手当の支給に要する費用等の一部として、事業主が負担するものであり、被保険者の負担はありません。

1.制度の概要

 子ども・子育て支援金制度は、高齢者を含む全世代(子育て世帯自身も含みます)や企業が、子どもや子育て世帯を支える新たな連帯の仕組みです。 
 既に始まっている以下のような子ども・子育て支援の拡充に、子ども・子育て支援金が充てられます。

(1) 児童手当の拡充(令和6年10月から支給開始)
 所得制限撤廃、高校生まで延長、第3子以降3万円

(2) 妊婦のための支援給付(令和7年4月から支給開始)
 妊娠・出産時に合計10万円給付

(3) 出生後休業支援給付(令和7年4月から支給開始)
 両親が育休取得した場合に手取り10割相当支給

(4) 育児時短就業給付(令和7年4月から支給開始)
 育児中に時短勤務をする場合に時短勤務時の賃金の10%を支給

(5) こども誰でも通園制度(令和8年4月から給付化)
 0歳6か月~2歳の保育所等に通っていないこどもの保護者が月10時間利用可能

(6) 育児期間中の国民年金保険料免除(令和8年10月から制度開始)
 フリーランスの方の育児期間中の国民年金保険料免除

2.医療保険者ごとの制度内容

 子ども・子育て支援金は、全世帯・企業が拠出します。支援金額や保険料率などは医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合等、国民健康保険、後期高齢者医療制度)によって異なり、具体的には次のとおりです。

(1) 被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の加入者の場合

① 徴収開始時期
 2026(令和8)年4月分(5月納付分)より開始されます。

② 徴収方法
 健康保険料と合わせて徴収されます。

③ 保険料率と負担割合
 国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、令和8年度の支援金率は2.3/1000(0.23%)です。
 負担割合は、従業員1.150/1000,事業主1.150/1000です(基本的に支援金額の半分は事業主(企業)が負担します)。

 ただし、健康保険組合・共済組合については、規約により支援金率や負担割合が異なる場合がありますので、詳細は加入している健康保険組合等からの案内をご確認ください。

④ 支援金額の計算方法
 支援金額(月額)は、標準報酬月額(標準賞与額)×支援金率で計算します。

(2) 国民健康保険の加入者の場合

① 徴収開始時期
 2026(令和8)年4月分から開始されますが、具体的な徴収開始時期は市町村によって異なります。

② 保険料率
 市町村ごとに支援金に係る保険料率は異なります。

③ 支援金額
 支援金額(月額)は、市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。

(3) 後期高齢者医療制度の加入者の場合

① 徴収開始時期
 2026(令和8)年4月分から開始されますが、具体的な徴収開始時期は都道府県後期高齢者医療広域連合によって異なります。

② 保険料率
 後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率は異なります。

③ 支援金額
 支援金額は、後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。

令和8年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が改定されます(協会けんぽ)

 2026(令和8)年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されますので、以下で確認します

※ 組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに改定時期・保険料率が決定されていますので、詳細は加入している健康保険組合にご確認ください。

1.健康保険料率

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。

 令和8年度と前年度(令和7年度)の各都道府県の保険料率は下表のようになっており、3月分(4月納付分)から適用されます。

  令和7年度 令和8年度
北海道 10.31% 10.28%
青森県 9.85% 9.85%
岩手県 9.62% 9.51%
宮城県 10.11% 10.10%
秋田県 10.01% 10.01%
山形県 9.75% 9.75%
福島県 9.62% 9.50%
茨城県 9.67% 9.52%
栃木県 9.82% 9.82%
群馬県 9.77% 9.68%
埼玉県 9.76% 9.67%
千葉県 9.79% 9.73%
東京都 9.91% 9.85%
神奈川県 9.92% 9.92%
新潟県 9.55% 9.21%
富山県 9.65% 9.59%
石川県 9.88% 9.70%
福井県 9.94% 9.71%
山梨県 9.89% 9.55%
長野県 9.69% 9.63%
岐阜県 9.93% 9.80%
静岡県 9.80% 9.61%
愛知県 10.03% 9.93%
三重県 9.99% 9.77%
滋賀県 9.97% 9.88%
京都府 10.03% 9.89%
大阪府 10.24% 10.13%
兵庫県 10.16% 10.12%
奈良県 10.02% 9.91%
和歌山県 10.19% 10.06%
鳥取県 9.93% 9.86%
島根県 9.94% 9.94%
岡山県 10.17% 10.05%
広島県 9.97% 9.78%
山口県 10.36% 10.15%
徳島県 10.47% 10.24%
香川県 10.21% 10.02%
愛媛県 10.18% 9.98%
高知県 10.13% 10.05%
福岡県 10.31% 10.11%
佐賀県 10.78% 10.55%
長崎県 10.41% 10.06%
熊本県 10.12% 10.08%
大分県 10.25% 10.08%
宮崎県 10.09% 9.77%
鹿児島県 10.31% 10.13%
沖縄県 9.44% 9.44%

 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.62%)が加わります(下記2参照)。

 また、2026(令和8)年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」が始まり、子ども・子育て支援金(0.23%)が健康保険料と合わせて徴収されます(子ども・子育て支援金制度については、「令和8年4月分(5月納付分)から『子ども・子育て支援金制度』が始まります」をご参照ください)。
 
 これらの料率改定を反映した令和8年度の各都道府県ごとの「保険料額表」については、全国健康保険協会ホームページをご参照ください。

2.介護保険料率

 介護保険料率は、15.9/1000(1.59%)から16.2/1000(1.62%)に改定されます。

  令和7年度 令和8年度
介護保険料率 15.9/1000(1.59%)
従業員:7.950/1000
事業主:7.950/1000
16.2/1000(1.62%)
従業員:8.100/1000
事業主:8.100/1000

3.給与計算ソフトの保険料率改定時期

 給与計算ソフトの健康保険料と介護保険料の料率を改定(変更)するタイミングは、事業所によって異なります。

 その事業所が新しい保険料率で徴収する給与の支給月に、保険料率の変更を行います。具体的には次のとおりです。

(1) 当月徴収の場合
 3月分保険料を「3月支給給与」で徴収する「当月徴収」の場合は、3月に支給する給与から保険料率を変更します。

(2) 翌月徴収の場合
 3月分保険料を「4月支給給与」で徴収する「翌月徴収」の場合は、4月に支給する給与から保険料率を変更します。

(3) 翌々月徴収の場合
 3月分保険料を「5月支給給与」で徴収する「翌々月徴収」の場合は、5月に支給する給与から保険料率を変更します。

令和7年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が改定されます(協会けんぽ)

 2025(令和7)年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されますので、以下で確認します

※ 組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに改定時期・保険料率が決定されていますので、詳細は加入している健康保険組合にご確認ください。

1.健康保険料率

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。

 2025(令和7)年度の保険料率の全国平均は10.00%であり、保険料率の高い都道府県は、佐賀県(10.78%)、徳島県(10.47%)、長崎県(10.41%)、保険料率の低い都道府県は、沖縄県(9.44%)、新潟県(9.55%)、岩手県・福島県(9.62%)となっています。

出所:全国健康保険協会ホームページ















 令和7年度と前年度(令和6年度)の各都道府県の保険料率は下表のようになっており、3月分(4月納付分)から適用されます。

  令和7年度 令和6年度
北海道 10.31% 10.21%
青森県 9.85% 9.49%
岩手県 9.62% 9.63%
宮城県 10.11% 10.01%
秋田県 10.01% 9.85%
山形県 9.75% 9.84%
福島県 9.62% 9.59%
茨城県 9.67% 9.66%
栃木県 9.82% 9.79%
群馬県 9.77% 9.81%
埼玉県 9.76% 9.78%
千葉県 9.79% 9.77%
東京都 9.91% 9.98%
神奈川県 9.92% 10.02%
新潟県 9.55% 9.35%
富山県 9.65% 9.62%
石川県 9.88% 9.94%
福井県 9.94% 10.07%
山梨県 9.89% 9.94%
長野県 9.69% 9.55%
岐阜県 9.93% 9.91%
静岡県 9.80% 9.85%
愛知県 10.03% 10.02%
三重県 9.99% 9.94%
滋賀県 9.97% 9.89%
京都府 10.03% 10.13%
大阪府 10.24% 10.34%
兵庫県 10.16% 10.18%
奈良県 10.02% 10.22%
和歌山県 10.19% 10.00%
鳥取県 9.93% 9.68%
島根県 9.94% 9.92%
岡山県 10.17% 10.02%
広島県 9.97% 9.95%
山口県 10.36% 10.20%
徳島県 10.47% 10.19%
香川県 10.21% 10.33%
愛媛県 10.18% 10.03%
高知県 10.13% 9.89%
福岡県 10.31% 10.35%
佐賀県 10.78% 10.42%
長崎県 10.41% 10.17%
熊本県 10.12% 10.30%
大分県 10.25% 10.25%
宮崎県 10.09% 9.85%
鹿児島県 10.31% 10.13%
沖縄県 9.44% 9.52%

※ 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.59%)が加わります。
 
 これらの料率改定を反映した令和7年度の各都道府県ごとの「保険料額表」については、全国健康保険協会ホームページをご参照ください。

2.介護保険料率

 介護保険料率は、16.0/1000(1.60%)から15.9/1000(1.59%)に改定されます。

  令和7年度 令和6年度
介護保険料率 15.9/1000(1.59%)
従業員:7.950/1000
事業主:7.950/1000
16.0/1000(1.60%)
従業員:8.000/1000
事業主:8.000/1000

3.給与計算ソフトの保険料率改定時期

 給与計算ソフトの健康保険料と介護保険料の料率を改定(変更)するタイミングは、事業所によって異なります。

 その事業所が新しい保険料率で徴収する給与の支給月に、保険料率の変更を行います。具体的には次のとおりです。

(1) 当月徴収の場合
 3月分保険料を「3月支給給与」で徴収する「当月徴収」の場合は、3月に支給する給与から保険料率を変更します。

(2) 翌月徴収の場合
 3月分保険料を「4月支給給与」で徴収する「翌月徴収」の場合は、4月に支給する給与から保険料率を変更します。

(3) 翌々月徴収の場合
 3月分保険料を「5月支給給与」で徴収する「翌々月徴収」の場合は、5月に支給する給与から保険料率を変更します。