固定資産税・不動産取得税の免税点の引き上げ(令和8年度税制改正)

 2026(令和8)年度税制改正で、固定資産税と不動産取得税の免税点が引き上げられています。
 以下では、改正前と改正後の免税点について確認します。

1.固定資産税の免税点

 固定資産税の免税点の見直しは、1991(平成3)年以来となります。

 固定資産税の課税対象(課税客体)は土地、家屋、償却資産ですが、今回の税制改正では、家屋に係る免税点が30万円(改正前は20万円)に、償却資産に係る免税点が180万円(改正前は150万円)に引き上げられています。

 土地に係る免税点については、1991(平成3)年よりも地価が下落していることから、従前の30万円で据え置きとなっています。

 改正前と改正後の固定資産税の免税点は、次のとおりです。改正後の免税点は、2027(令和9)年度以後の年度分の固定資産税について適用されます。

固定資産税の課税対象 改正前 改正後
土地 30万円 30万円
家屋 20万円 30万円
償却資産 150万円 180万円

※ 償却資産税に関連する参考記事は、次のとおりです。
・「償却資産税の申告対象となる資産とは?
・「償却資産の申告で迷いやすいケース
・「家屋と一体の建築設備は家屋と償却資産のどちらに該当するか?
・「事務所・店舗等を移転した場合の償却資産申告書の記載例
・「償却資産申告書の修正方法(修正申告)

2.不動産取得税の免税点

 不動産取得税の免税点の見直しは、1973(昭和48)年以来となります。

 不動産取得税の課税対象は土地と家屋です。不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得(相続などの場合は除く)した際に、取得した人に対して課される税金です。

 今回の税制改正で、不動産取得税の免税点は、土地に係る免税点が16万円(改正前は10万円)に、家屋に係る免税点のうち建築に係るもの(建築分)は66万円(改正前は23万円)に、その他のもの(承継分:建築以外で取得)は34万円(改正前は12万円)に引き上げられています。

 改正前と改正後の不動産取得税の免税点は次のとおりです。改正後の免税点は、2026(令和8)年度以後の年度分の不動産取得税について適用されます。

不動産取得税の課税対象 改正前 改正後
土地 10万円 16万円
家屋(建築分) 23万円 66万円
家屋(承継分) 12万円 34万円