① 請求人(納税者)は、不動産収入(地代45件、家賃2件)を得るために、賃貸料の算定、約定、更新等の折衝及び集金のほか、無断増改築、転貸、境界争い等の問題の処理等、貸付不動産の維持、管理に必要な業務を行っており、その業務は単なる付随業務ではなく、主業としての事業である。 ② 請求人は地方公務員であるため、母が上記不動産業務のうち、日常業務を手伝っている。
① 法人から受ける剰余金の配当(例:決算配当、中間配当金) ② 法人から受ける利益の配当(例:決算配当、中間配当金) ③ 剰余金の分配(例:農業協同組合等から受ける出資に対する剰余金の配当金) ④ 投資法人から受ける金銭の分配 ⑤ 基金利息(例:相互保険会社の基金に対する利息) ⑥ 投資信託の収益の分配(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く) ⑦ 特定受益証券発行信託の収益の分配
① 本件日当は、A弁護士会の会員である原告が、同会の会員らの総意により、弁護士の使命を達成するための公益的活動の一環である無料法律相談活動を行うための規律として自治的に定められた本件規程の規定に従い、無料法律相談業務に従事した対価として、A弁護士会から原告に対し支給されたものであると認められるから、その給付の原因であるA弁護士会と原告との間の法律関係は、雇用契約又はこれに類する支配従属関係ではないことが明らかである。 したがって、本件日当は、「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」に当たらないというべきである。
② 地方公共団体等の開設する休日急病診療所等において休日診療等を担当した医師等に対する報酬の支払者とその支払を受ける診療担当医師等との間の法律関係及び財団法人Bにおいて交通相談業務を担当した弁護士に対する日当の支払者である同財団法人と相談担当弁護士との間の法律関係は、本件相談業務に関する原告とA弁護士会との間の法律関係と異なり、会員間の自治的な取り決めに基礎をおくものであるとは認められないから、これらの報酬又は日当と比較して本件日当の性格を論ずることは、その前提を欠き失当である。
③ 以上によれば、本件日当は、給与所得には当たらず、弁護士がその計算と危険において独立して行う業務から生じた所得であって、・・・事業所得に当たるというべきである。
① これらの救急センター等備付けの人的、物的施設を使用する。 ② 救急センター等の医薬品を投与する。 ③ 当該診療等に係る報酬は当該救急センター等に帰属する。 ④ 当該診療等に従事する医師又は歯科医師には、当該救急センター等から一定の報酬が支給されることが多い。 ⑤ 派遣契約においては、被派遣者は派遣先の指揮命令に服することとなる。
ただし、所得金額調整控除の適用を受ける人は、上の表に従って求めた給与所得の金額から所得金額調整控除の控除額を差し引いた額を記入してください。 所得金額調整控除の額の計算方法は、次のとおりです(①②の両方がある場合は、その合計額)。 ① (給与の収入金額※1-850万円)×10% ※1 1,000万円を超える場合は1,000万円 ② 給与所得控除後の給与等の金額※2+公的年金等に係る雑所得の金額※2-10万円 ※2 10万円を超える場合は10万円
(1) 源泉控除対象配偶者 配偶者が「源泉控除対象配偶者」となるには、以下の要件を満たす必要があります。 ① あなたの所得金額が900万円以下である(給与収入のみならば年収1,095万円以下) ② 配偶者の所得金額が95万円以下である(給与収入のみならば年収150万円以下) ③ あなたと生計を一にする配偶者である※ ※「生計を一にする」については、本ブログ記事「所得控除における『生計を一にする』の判定基準」をご参照ください。 ④ 青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者のいずれにも該当しない 上記4要件を満たす場合は、配偶者の情報を記入します。なお、年末調整において配偶者(特別)控除の適用を受けるには、この欄の記載の有無に関わらず「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要です。
(2) 控除対象扶養親族 親族が「控除対象扶養親族」となるには、以下の要件を満たす必要があります(①~③は扶養親族の要件)。 ① 親族の所得金額が48万円以下である(給与収入のみならば年収103万円以下) ② あなたと生計を一にする親族である ③ 配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者のいずれにも該当しない ④ 年齢16歳以上である(平成18年1月1日以前生) 上記4要件を満たす場合は、親族の情報を記入します。なお、児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で、あなたと生計を一にし、令和3年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人も扶養親族に含まれます。
(4) 老人扶養親族 控除対象扶養親族が年齢70歳以上(昭和27年1月1日以前生)の場合には、次のとおりいずれかに✓を付けます。 ① その人があなた又はあなたの配偶者の直系尊属で、あなた又はあなたの配偶者のいずれかと同居を常況としている人であるとき→「同居老親等」に✓を付けます。 ② その人が①以外の人であるとき →「その他」に✓を付けます。
(3) 寡婦、ひとり親、勤労学生 あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合に✓を付けます※。 寡婦は、ひとり親に該当しない女性で、以下のいずれかに当てはまる人です。 ① 所得金額が500万円以下で、夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる ② 所得金額が500万円以下で、夫と死別した後婚姻をしていない、もしくは夫の生死が明らかでない ひとり親は、現在婚姻していない人、もしくは配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、以下のすべてに当てはまる人です。 ① 所得金額が500万円以下である(給与収入のみならば、年収6,777,778円以下) ② 生計を一にする子がいる ③ 事実上の婚姻関係にある人がいない ※寡婦、ひとり親については、本ブログ記事「ひとり親控除の新設と寡婦(夫)控除の改正」をご参照ください。 勤労学生は、以下のすべてに当てはまる人です。 ① あなたが学生である(小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学の学生、国や地方公共団体、学校法人などが設立した専修学校、各種学校、または職業訓練学校のうち一定の要件を満たす学校の学生) ② アルバイトなどの勤労による所得金額が75万円以下である(収入が1つの勤務先からのアルバイト代(給与収入)のみならば、年収130万円以下)