未分割の相続財産から生じた不動産所得の帰属は?

 2019年(平成31年)1月31日にAさんが亡くなり、相続税の申告を同年11月中に行いました。
 Aさんの相続財産には賃貸物件(事務所)があり、その賃貸物件からの家賃収入が毎月25万円ありました。Aさんの法定相続人は2人(甲さんと乙さん)であり、遺産分割は2019年(令和元年)8月31日に成立しています。賃貸物件は相続開始後から甲さんが管理していたこともあり、遺産分割協議の結果、甲さんが相続することになりました。

 この場合、賃貸物件から生じる家賃収入について所得税の確定申告をしなければならないのは甲さんでしょうか、それとも乙さんでしょうか?

 今回は、相続財産から生じた所得の帰属について述べていきます。

1.遺産分割成立前

 相続について遺産分割が成立していない場合は、相続財産は各相続人の共有に属するものとされます。これは民法898条において「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」とされているからであり、その未分割の相続財産から生じた所得は、各相続人にそれぞれの相続分に応じて帰属するものとなります。

 したがって、遺産分割が成立していない場合に、共同相続人のうち特定の者がその未分割の相続財産から生じた収益等を管理しているようなときにおいても、その未分割の相続財産から生じた所得については法定相続分に応じて各相続人に帰属することとなります。
 その収益等を管理している者にだけ帰属する所得として所得税の確定申告をすることがないようにしなければなりません。

2.遺産分割成立後

 遺産分割が成立した場合は、相続財産は実際にその相続財産を相続により取得した相続人に帰属することとなり、その効力は相続開始時に遡って生ずることとなります。これは民法909条において「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」とされているからです。

 相続財産から生ずる所得についても、遺産分割の成立によって実際にその相続財産を相続により取得した相続人に帰属することとなりますが、遺産分割の効力は遺産分割成立前の未分割の相続財産から生じた所得の帰属に影響を及ぼすものではないとされています。

 すなわち、遺産分割が成立した場合においても、その遺産分割成立前の未分割の期間における相続財産から生じた所得については、法定相続分に応じて各相続人に帰属したままということです。

 これについては最高裁判決において、未分割の相続財産から生じた収入債権は遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものであることから、その未分割の相続財産から生じた収入債権の帰属は後にされた遺産分割の影響を受けないものとされています。

3.各法定相続人に申告の可能性あり

 以上のことから、今回の事例における家賃収入については、1月分はAさんに帰属し、2月分から8月分については甲さんと乙さんに法定相続分(各1/2)が帰属し、9月分から12月分は甲さんに帰属します。

 甲さん乙さんともにサラリーマンですので、給与所得以外の所得(不動産所得)が20万円以下の場合は確定申告は不要です。試算すると乙さんは不動産所得が20万円以下ですので確定申告不要、甲さんは20万円を超えますので確定申告必要という結果になりました。
※確定申告不要制度については、本ブログ記事「給与所得者と公的年金等受給者の確定申告不要制度の注意点」を参照してください。

 なお、遺産分割が成立する前でも、各相続人は青色申告の承認を受けることにより青色申告特別控除を受けることができます。
 この場合の青色申告承認申請書の提出は、原則として青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までとされていますが、被相続人が青色申告の承認を受けていた場合にはその死亡の日が1月1日から8月31日までであるときは死亡の日から4か月以内とされ、その死亡の日が9月1日から10月31日までであるときはその年の12月31日までとされ、その死亡の日が11月1日から12月31日までであるときはその年の翌年の2月15日までとされています。
※青色申告承認申請書の提出期限等については、本ブログ記事「青色申告特別控除と青色申告承認申請書の提出期限の注意点」を参照してください。