役員退職金の分割支給と源泉徴収

 役員が退職するにあたり、その退職金を一括で支払うと、会社の資金繰りに支障をきたすことがあります。このような場合は、退職金を一括支給せずに分割支給にすることができます。
 今回は、役員退職金を分割支給する場合の損金算入時期と源泉徴収税額及び分割支給の留意点について確認します。

※ 一括支給する場合については、本ブログ記事「役員退職金の損金算入時期と経理処理」をご参照ください。

1.分割支給する場合の損金算入時期

 役員退職金の損金算入時期は、原則として株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とされ、損金経理は要件とされていません。
 ただし、法人が役員退職金を実際に支給した日の属する事業年度において、その支払った金額を損金経理した場合には、例外としてこれも認められています。
 つまり、役員退職金の損金算入時期は、その額の確定時と支給時のいずれかによることができるということです。
 このことは、株主総会等において役員退職金の額が確定したものの、資金繰りの理由により確定額を分割支給する場合も同じです。
 したがって、役員退職金を分割支給する場合は、その額が確定した事業年度において未払金として計上するか、実際に支給した事業年度において退職金として計上すれば、損金算入が認められます。

2.分割支給した場合の源泉徴収税額の計算

 役員退職金を分割支給した場合の源泉徴収は、その退職金の総額に対する税額を計算し、その税額を各回の支給額で按分します※1
 例えば、3月決算法人の役員(勤続38年)がX1年3月に退職し、X1年5月の株主総会において5,000万円の退職金を支給することが決議されましたが、資金繰りの都合からX1年7月に3,000万円、X1年12月に2,000万円と2回に分割して支給することとした場合、源泉徴収税額は以下のように計算します。
 なお、この役員から、「退職所得の受給に関する申告書」の提出があったものとします(関連記事:「退職所得の受給に関する申告書を提出した人が還付を受けるためにする確定申告」)。

(1) 勤続38年に対する退職所得控除額:800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
(2) 退職所得金額の計算:(5,000万円-2,060万円)×1/2=1,470万円
(3) 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額※2:(1,470万円×33%-153.6万円)×102.1%=3,384,615円
(4) 7月に徴収する所得税及び復興特別所得税の額:3,384,615円×3,000万円/5,000万円=2,030,769円
(5) 12月に徴収する所得税の額:3,384,615円×2,000万円/5,000万円=1,353,846円

※1 退職所得に係る個人住民税についても、退職金支給の際に特別徴収することとされています。計算方法は、退職金の総額に対する税額を計算し、その税額を各回の支給額で按分します。
※2 参考:国税庁ホームページ「退職所得の源泉徴収税額の速算表」

3.分割支給の留意点

 役員退職金を分割支給するにあたって、留意すべき点は次のとおりです。

(1) 退職金を分割支給する場合、支給を受ける側の退職所得の収入金額とすべき時期については、原則としてその支給の起因となった退職の日とされます。
 したがって、分割で支給を受ける場合でも、その決定された金額の全額がその年の収入金額になります。
(2) 分割支給とすることに特段の理由が無く、利益調整目的などの意図があり税額に影響を及ぼす場合は、損金算入が認められない可能性があります(「赤字決算を避けるため」は合理的な理由にならず、「資金繰りの都合」は合理的な理由になります)。
 したがって、株主総会又は取締役会において分割支給の合理的な理由を説明し、支給時期と金額を明確にしたうえで、議事録を作成することが重要です。
(3) 分割期間が長期にわたる場合は、退職一時金ではなく退職年金と認定される可能性があります。
 退職金の一時払いというよりも有期年金の支給と考えた方が実態に即しているような場合には、決議日等の属する確定事業年度で全額損金処理することはできず、支給の都度、損金算入しなければなりません。
 つまり、年金総額を未払計上したとしても、その未払金相当額を確定事業年度の損金に算入することはできません。
 また、退職一時金ではなく退職年金と認定された場合、支給を受ける側にとっては退職所得ではなく雑所得として扱われることになります。

副業の給与所得が会社にバレない方法とは?

 かつては副業を禁止する会社が多かったのですが、最近は副業を容認(あるいは推奨)する会社が増えてきています。公務員でも、届出さえしておけば副業が許される自治体もあるようです。
 今は世の中が副業に対して寛容になったとはいえ、一方で副業を禁止する会社もあり、また、副業が解禁されている会社に勤めていても、副業していることを会社に知られたくない場合もあるかと思います。
 今回は、副業が会社にバレない一般的な方法と、副業の「給与所得」が会社にバレないイレギュラーな方法について述べます。

1.副業がバレない一般的な方法

 会社員が会社勤めの傍ら行う副業には、様々なものがあります。例えば、アフィリエイト、FX取引、仮想通貨取引、原稿執筆、講演、UBER EATS ドライバーなどがあります。これらの活動によって得た所得は、雑所得に区分されます。
 また、自分が所有するマンションの一室を賃貸して家賃収入を得ることもありますが、これは不動産所得に区分されます。
 さらに、副業ではありませんが、例えば自分の居住する住宅を売って売却代金を受け取ると、これは譲渡所得になります。
 これらの活動によって得た所得は、基本的には確定申告をする必要があります。その結果、これらの所得は本業の給与所得と合算されて住民税が課税され、会社で給与から天引き(特別徴収)されますので、会社の経理担当者に給与以外に所得があると気づかれる可能性があります。
 このような副業が会社にバレないようにするために、一般的によく行われるのは次の方法です。

 所得税の確定申告書第二表には、「住民税・事業税に関する事項」欄に住民税の徴収方法を選択する箇所があります(上図参照)。この箇所の「自分で納付」に〇をつけて申告すると、副業による所得に関する住民税の通知・納付書が自宅に届きますので、その分を自分で納付すれば、副業を会社に知られずに済みます(自分で納付する方法のことを「普通徴収」といいます)。
 一般的には以上の方法で、会社に届く住民税の特別徴収税額の決定通知書には給与所得だけが記載され、「その他の所得計」欄や「主たる給与以外の合算所得区分」欄に副業分が記載されることはありません(兵庫県宝塚市の場合)。しかし、市町村によっては対応が異なる可能性もありますので、確定申告の前に確認しておく方がいいと思います。

 なお、会社員の副業による雑所得等が20万円以下の場合は、確定申告をしなくてもよいことになっています(詳しくは、本ブログ記事「給与所得者と公的年金等受給者の確定申告不要制度の注意点」をご参照ください)。

2.副業が給与所得の場合はどうする?

 一般的には上記1の方法により副業を会社に知られないようにするのですが、副業で得た収入が給与所得に該当する場合はどうでしょうか?
 例えば、コンビニ、スーパー、レストラン、居酒屋、塾、専門学校などでアルバイトをしている場合、これらで得た収入は給与所得になります。副業が給与所得の場合、上記1の方法は使えません。
 上記1の図をよく見ると、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」となっているのがわかります。
 つまり、給与所得以外の所得(雑所得や不動産所得など)については、確定申告書第二表で住民税の徴収方法を選択できるのですが、給与所得の場合は住民税の徴収方法は選択できず、原則として特別徴収になります。
 また、本業と副業の2か所から給与所得を得ていますので、たとえ副業の給与所得が20万円以下だったとしても、確定申告不要制度は使えません。
 そうすると、副業で得た所得を確定申告して、さらに住民税を特別徴収されると、会社に副業がバレる可能性があります。
 このような場合は、どうすることもできないのでしょうか?

 残された唯一の方法は、自分が住んでいる市区町村に住民税の普通徴収の申し出をすることです。
 本来は2か所からの給与所得は合算され、その合計に対して住民税が課税され、一律特別徴収されますので、副業分の住民税だけを普通徴収にするというのはイレギュラーな手続きになります。
 しかし、副業を会社に知られたくない旨を伝えると、この普通徴収の申し出に対応してくれる市区町村もあります。
 イレギュラーな手続きになりますので、原則として納税者本人が市区町村の窓口で手続きをする必要があります(同居家族であれば委任状がなくても手続きできる場合があります)。申し出といっても何か特別な様式があるわけではなく、2か所分の源泉徴収票と印鑑を持参して、本業は特別徴収、副業は普通徴収を希望することを担当者に相談するだけです。相談できる期限は所得税の確定申告期限と同じであり、所得税の確定申告が済んでいなくても相談できます。
 市区町村によって対応は異なると思いますが、一度相談してみる価値はあると思います。

事業税の計算上の留意点(所得税との相違点)

 前回、所得税の確定申告の際に見落とされがちな第二表の「事業税に関する事項」欄の記載方法について確認しました。
 今回はその続編として、個人事業税の計算方法と留意点についてみていきます。

1.税額の計算式

 個人事業税の計算は、所得税の事業所得・不動産所得をもとに行います。計算式を示すと、次のようになります。なお、所得税における雑損控除、医療費控除、配偶者控除などの「所得控除」については、個人事業税では適用がありませんのでご注意ください。

(1) 所得税の事業所得・不動産所得の金額
(2) 所得税の事業専従者控除(給与)額
(3) 個人事業税の事業専従者控除(給与)額
(4) 青色申告特別控除額
(5) 非課税所得金額
(6) 損失の繰越控除額
(7) 被災事業用資産の損失の繰越控除額
(8) 事業用資産の譲渡損失の控除額
(9) 事業用資産の譲渡損失の繰越控除額
(10) 事業主控除額(年290万円)
(11) 課税標準額
× (12) 税率
(13) 年税額

 以下では、この計算式の各項目の留意点についてみていきます。

2.計算上の留意点(所得税との相違点)

(1) 所得税の事業所得・不動産所得の金額

 所得税の確定申告の際に次の算式で計算した事業所得・不動産所得の金額です。

 総収入金額-必要経費-青色事業専従者給与又は事業専従者控除-青色申告特別控除=所得金額

(2) 所得税の事業専従者控除(給与)額

 所得税の確定申告で「事業税が課税される事業」に係る所得金額の計算上認められた事業専従者控除(給与)額です。
※ 「事業税が課税される事業」については、前回記事「確定申告書B第二表『事業税に関する事項』欄の記載」(以下「前回記事」といいます)をご参照ください。

(3) 個人事業税の事業専従者控除(給与)額

 原則として、上記(2)の「所得税の事業専従者控除(給与)額」と同額となりますが、所得税で「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していない場合で、事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上のその他の親族でその事業に専ら従事している人に対して、実際に給与の支払いがされている場合は、事業税では事業専従者にできますのでその給与額を控除します。

(4) 青色申告特別控除額

 所得税の所得の計算上認められた青色申告特別控除額は、事業税の所得の計算上は適用がありませんので加算します。

(5) 非課税所得金額

 非課税所得については、前回記事をご参照ください。

(6) 損失の繰越控除額

 所得税と同様の要件のもとに認められます。ただし、事業税が課税される所得に対する損失額に限られます。

(7) 被災事業用資産の損失の繰越控除額

 所得税と同じ対象の資産について同じ要件のもとに、事業税の所得計算上生じた損失額で当該年度に控除される損失額です。

(8) 事業用資産の譲渡損失の控除額

 譲渡損失が生じた年分の所得から控除します。青色申告者で譲渡損失が生じた年分の所得から控除しきれなかった場合は、一定の要件のもと、翌年以降3年間繰越控除が認められます。

(9) 事業用資産の譲渡損失の繰越控除額

 上記(8)と同じです。

(10) 事業主控除額(年290万円)

 事業を開廃業した場合は、事業を行っていた月数(1月に満たない端数は1月とします)に応じて次の額を控除します(単位:万円)。

事業期間 1月 2月 3月 4月 5月 6月
事業主控除額 24.2 48.4 72.5 96.7 120.9 145
事業期間 7月 8月 9月 10月 11月 12月
事業主控除額 169.2 193.4 217.5 241.7 265.9 290

(11) 課税標準額

 上記(1)~(10)までの計算を終えた段階(課税標準額)で1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(12) 税率

 税率については、前回記事をご参照ください。

(13) 年税額

 年税額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。なお、年税額が100円未満の場合は0円となります。
 年税額が1万円を超える場合は、8月及び11月の2期に分割して納付します。また、年税額が1万円以下の場合は、全額を8月に納付します。

3.計算例

 昨年7月に夫婦で飲食店を開業し、昨年の年間収入は1,000万円で必要経費は600万円でした。また、「青色申告承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しており、妻に75万円の給与を支給し、青色申告特別控除額は65万円でした。
 この場合の個人事業税の計算は、次のようになります。

 総収入金額(1,000万円)-必要経費(600万円)-青色事業専従者給与(75万円)-青色申告特別控除(65万円)=所得金額260万円

 {所得金額(260万円)+青色申告特別控除(65万円)-事業主控除(145万円)}×税率(5%)=年税額(90,000円)
 
 年税額90,000円を、8月(第1期分)と12月(第2期分)にそれぞれ45,000円ずつ納付します。

確定申告書B第二表の「事業税に関する事項」欄の記載

 個人事業税は、個人の行う物品販売業、製造業などの事業に対し、前年中の所得を課税標準として、その個人の事務所又は事業所(事務所又は事業所を設けないで行う事業については、住所又は居所)所在の都道府県が課税する税金です。
 通常は、所得税の確定申告をすれば、住民税(市・県民税)の申告と個人事業税の申告があったものとして取り扱われますので、別途申告は不要です。ただし、所得税の確定申告の際に、第二表の住民税・事業税に関する事項を記載しなければなりません。
 今回は、第二表の住民税・事業税に関する事項のうち、見落とされがちな「事業税に関する事項」欄の記載について確認します。

1.事業税が課税される事業

 個人事業税が課税される事業は、第1種事業(37業種)、第2種事業(3業種)及び第3種事業(30業種)に区分されており、所得税及び住民税の区分でいえば、概ね営業等所得及び不動産所得の一部に対して課税されます。

区分 標準税率
【第1種事業】
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、製造業、請負業、印刷業、出版業、写真業、旅館業、料理店業、飲食店業、遊技場業、不動産売買業、不動産貸付業、駐車場業、広告業、運送業、運送取扱業、倉庫業、席貸業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、サウナ風呂等の公衆浴場業、演劇興行業、遊覧所業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、船舶ていけい場業、両替業、商品取引業
5%
【第2種事業】
畜産業、水産業、薪炭製造業
4%
【第3種事業】
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、理容業、美容業、クリーニング業、第1種事業以外の公衆浴場業(銭湯)、印刷製版業
5%
【第3種事業】
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業
3%

2.事業税が課税されない所得

 林業、鉱物の掘採事業にかかる所得については課税されません。また、上表に記載のある事業に該当する場合でも、次の所得については課税されません。

区分
【第2種事業】
畜産業、水産業及び薪炭製造業で自家労力(事業を行う人又はその同居の親族の労力)によって事業を行った日数の合計がその年中における延べ労働日数の2分の1を超える場合はその所得
【第3種事業】
医業、歯科医業、薬剤師業、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を行っている人の社会保険診療に係る所得
【第3種事業】
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を行うもので、両眼の視力を喪失した人及び万国式視力表により測定した両眼の視力が0.06以下の視力障害のある人が行うものはその所得

3.申告

 所得税の確定申告又は住民税(市町村税・県民税)の申告をした場合は、個人事業税の申告があったものとして取り扱われますので、重ねて申告する必要はありません。
 ただし、次のような場合には、県税事務所に個人事業税の申告をする必要があります。以下に該当するときで申告をしなかった場合は、事業税の各種控除(損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失の控除等)を受けることができません。

(1) 法人成りなどで年の中途で事業を廃止した場合は、事業廃止後1か月以内
(2) 事業主の死亡で年の中途で事業を廃止し、準確定申告(廃止した年分に係る所得税の確定申告)を行っていない場合は、死亡後4か月以内

4.「事業税に関する事項」欄の記載

 所得税の確定申告書B第二表には、このような「事業税に関する事項」欄が設けられています。
 この欄は個人事業税の計算上必要ですから、個人事業税が課税される事業所得などがある人は、該当項目があれば記載しなければなりません。該当項目があるにもかかわらず記載がない場合は、事業税の各種控除を受けることができません。
 以下で、各項目の記載上の留意点を述べていきます。

(1) 所得税で控除対象配偶者などとした専従者

 所得税で「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していない場合で、事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上のその他の親族でその事業に専ら従事している人に対して、実際に給与の支払いがされている場合は、事業税では事業専従者にできますので、その人の氏名及び給与額を記載します。

(2) 非課税所得など

 個人事業税には非課税の事業がありますので、事業所得のうち個人事業税が課税されない所得(上記2参照)がある場合は、下記の非課税所得番号を番号欄に、その所得金額(事業専従者控除(給与)額を差し引く前の金額)を所得金額欄に記載します。
 ただし、8番の社会保険診療報酬に係る所得がある場合は、所得ではなく収入金額を記載します。これは、収入金額をもとに県税事務所で所得金額が計算されるからです。

① 複数の事業を兼業している人で、そのうち次に掲げる事業により生ずる所得がある場合

番号 所得
1 畜産業(農業に付随して行うものを除く)から生ずる所得
2 水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業を除く)から生ずる所得
3 薪炭製造業から生ずる所得
4 あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した人その他両眼の視力0.06以下の人が行うものを除く)から生ずる所得
5 装蹄師業から生ずる所得

② 次に掲げる所得(非課税所得)がある場合

番号 非課税所得
6 林業から生ずる所得
7 鉱物掘採業から生ずる所得
8 社会保険診療報酬に係る収入
9 外国での事業に係る所得(外国に有する事務所等で生じた所得)
10 地方税法第72条の2に定める個人の行う事業に該当しないものから生ずる所得

(3) 損益通算の特例適用前の不動産所得

 個人事業税では、所得税における不動産所得の損益通算の特例措置(損失の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の損益通算不適用)の規定は適用されませんので、これに該当する金額がある場合は、適用前の不動産所得を記載します。
※ 所得税における不動産所得の損益通算の特例措置については、本ブログ記事「賃貸用不動産取得に要した借入金利子の必要経費算入と損益通算」をご覧ください。

(4) 不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額

 所得税で青色申告者に認められている青色申告特別控除は、個人事業税では認められていません。
 青色申告特別控除額を不動産所得から控除した場合は、その金額を記載します。

(5) 事業用資産の譲渡損失など

 事業税が課税される事業に使用していた機械装置、車両運搬具、工具器具備品など事業用資産を、その事業に使用しなくなってから1年以内に譲渡した場合で、譲渡損失があれば記載します。
 なお、譲渡益と譲渡損がある場合は損益通算せず、損失額のみを記載します。ただし、土地、建物、無形の固定資産は対象になりません。
 また、白色申告者において、事業の所得の計算上生じた損失のうち、被災事業用資産の損失の金額がある場合は、その金額を記載します。
 これらの損失の内容は、第二表の「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」欄にも記載します。
 この「事業用資産の譲渡損失など」欄に記載がない場合は控除できませんので、ご注意ください。

(6) 前年中の開(廃)業

 事業主控除額(年290万円)は年間事業月数により算出しますので、新たに事業を開始した場合又は事業を廃止した場合は、記入欄の「開始・廃止」の該当する文字を〇で囲み、その月日を記載します。

(7) 他都道府県の事務所等

 個人事業税は、事業所等が所在する都道府県により課税され、また、他の都道府県にも事務所等がある場合には、所得金額をその事務所等の従業員数で按分して課税されます。
 したがって、他都道府県に事務所等がある場合は〇印を記入し、その所在地と月末ごとの従業員数を、それぞれ事務所や事業所ごとに適宜用紙に書いて添付します。

※ 第二表「事業税に関する事項」欄の記載方法については、個人事業税の計算構造を知れば理解が深まります。個人事業税の計算については、この記事の続編である「事業税の計算上の留意点(所得税との相違点)」をご覧ください。

給与の支払がない場合の法定調書合計表と給与支払報告書の提出の要否

 年末調整が終われば、その後の処理として「法定調書」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「合計表」といいます)と「給与支払報告書(個人別明細書、総括表)」(以下「報告書」といいます)を提出しなければなりません。
 基本的には、それぞれ税務署から郵送されてくる「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成と提出の手引」と「給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」に従って作業を進めていきます。
 この作業は、従業員に給与を支払っていることが前提になりますが、事業者(個人事業主)によっては、従業員を雇っておらず給与の支払がない場合もあります。このような事業者においては、従業員の年末調整という作業は必要ありませんが、その後の合計表と報告書の提出についてはどうでしょうか?
 今回は、給与の支払がない場合の合計表と報告書の提出の要否について確認します。

1.合計表の提出について

 個人事業主の中には、従業員を雇わず1人で事業を行っている場合があります。また、開業後間もない時期のため、青色事業専従者に給与を支払っていない個人事業主もいることと思います。
 このような場合、合計表を税務署に提出する必要はあるのでしょうか?
 これについては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成と提出の手引」に記載があります。令和2年分であれば手引の32ページ右下に、次のように書かれています(太字加工は筆者による)。

 税務署へ提出する法定調書がない場合は、合計表の「(摘要)」欄に「該当なし」と記載の上、提出をお願いします。
 なお、e-Taxのメッセージボックス及びマイナポータルに「法定調書提出期限のお知らせ」(以下「お知らせ」といいます。)が届いている方で、お知らせを通じて「提出義務なし」と回答した場合には、上記の合計表の提出は必要ありません(おしらせは11月下旬から12月上旬に送信される予定です。)。

 つまり、給与の支払がない場合でも合計表の「1 給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の摘要欄に「該当なし」と記載して提出する必要がありますが、メッセージボックスのお知らせを通じて「提出義務なし」と回答した場合は提出する必要はないということです。いずれにせよ、税務署に対する意思表示は必要であり、それを怠ると税務署から連絡がきますのでご注意ください。
 なお、合計表を提出しなかったり虚偽記載をした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(所得税法242条5号)。

2.報告書の提出について

 一方、個人住民税の基礎資料となる報告書は市町村に提出します。報告書は税務署に提出する源泉徴収票と提出範囲が異なり、前年中に給与等を支払ったすべての従業員等(パート・アルバイト、役員等を含む)について提出が必要です。
 では、前年中に給与の支払がなかった場合、報告書は提出するのでしょうか?
 答えは「否」です。給与の支払がない場合、報告書は提出不要です。個人別明細書に0と記載して提出することも、総括表に0と記載して提出することも、市町村は求めていないようです。ただし、市町村によって対応が異なることもありますので、当該市町村に確認した方が良いかもしれません(連絡先については、「給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」の「市町村所在地一覧表」に載っています)。

新型コロナの影響を受けた事業者の令和3年度固定資産税等の減免

 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上の事業収入の減少があった中小企業・小規模事業者に対して、2021年度(令和3年度)に限り、償却資産に係る固定資産税及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税が減免されます。
 今回は、本特例の適用を受けるための申請方法などを紹介します。

1.対象者

 以下のいずれかに該当する法人または個人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む者を除きます)

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2) 常時使用する従業員が1,000人以下の資本又は出資を有しない法人
(3) 常時使用する従業員が1,000人以下の個人

 ※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
① 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます)から2分の1以上の出資を受ける法人
② 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2.減免対象

 償却資産に係る固定資産税、事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準
 ※居住用の部分及び土地は対象になりません。

3.措置内容

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率 軽減率
前年同期比30%以上50%未満の減少 2分の1
前年同期比50%以上の減少 全額

4.減免期間

 2021年度(令和3年度)に限ります。

5.申請期間

 2021年(令和3年)1月4日から2月1日まで
 ※当日消印有効です(期限を過ぎた申請は受付されません)。

6.申請方法

 事前に税理士、公認会計士等の認定経営革新等支援機関等による確認を受けた後に、下記の必要書類を添えて対象資産の所在する市町村(市役所資産税課など)へ申請します。

(1) 申請書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
(2) 認定経営革新等支援機関等への確認時に提出した次の書類(写し)
 ① 収入減を証明する書類
 ② 特例対象家屋の事業割合を示す書類
 ※収入減の理由に「不動産賃料の猶予」によるものが含まれる場合は、追加で「不動産賃料の猶予の金額や猶予期間を確認できる書類」を提出します。

消費税の申告期限も延長できます(令和2年度税制改正)

 従来から、法人税には申請による確定申告書の提出期限の延長が認められており、2017年度(平成29年度)税制改正では延長可能月数の拡大も行われていましたが、消費税には提出期限の延長が認められていませんでした。

 そのため、消費税の申告後に、会社の決算承認手続きの過程で決算額の変動など法人税の申告調整が発生した場合、消費税の修正申告や更正の請求を行う事務負担が生じていました。

 このような状況から、法人税の申告期限を延長している企業から、消費税の申告期限についても延長を求める声が上がっていました。

 今回は、法人税の申告期限延長可能月数が拡大された2017年度(平成29年度)税制改正と、消費税の申告期限が延長された2020年度(令和2年度)税制改正の内容を確認します。

1.法人税の申告期限延長特例の拡大

 2017年度(平成29年度)税制改正で、企業と投資家の対話の充実を図り、上場企業等が株主総会の開催日を柔軟に設定できるようにするため、法人税の申告期限の延長可能月数が1か月から4か月に拡大されました。

(1) 会社法上の取扱い

 会社法上、法人は柔軟に株主総会の日の設定が可能とされています。例えば3月決算法人が、決算日から4か月後である7月末に株主総会を開催することが可能であり、8月以降に株主総会を開催することも可能とされています。

(2) 法人税法上の取扱い

① 原則

 内国法人は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税務署長に対し、確定した決算に基づく申告書を提出しなければならないとされています。
 例えば3月決算法人の場合は、5月末までに申告書を提出しなければなりません。

② 特例(平成29年度税制改正)

 定款の定め又は特別な事情があることにより、その事業年度以降の各事業年度終了の日の翌日から2か月以内にその各事業年度の決算についての定時株主総会が招集されない常況にあると認められるときは、納税地の所轄税務署長は、その法人の申請に基づき、その事業年度以後の各事業年度の申告書の提出期限を1か月間延長をすることができます。
 例えば3月決算法人の場合は、5月末の提出期限を1か月延長して6月末とすることができます。

 ただし、次のイ又はロに掲げる場合に該当するときには、それぞれに掲げる期間を延長することができます。

イ.会計監査人を置き定款等の定めがある場合

 法人が、会計監査人を置いている場合で、かつ、定款、寄附行為、規則その他これらに準するもの(以下「定款等」といいます)の定めによりその事業年度以降の各事業年度終了の日の翌日から3か月以内にその各事業年度の決算についての定時株主総会が招集されない常況にあると認められるときには、確定申告書の提出期限をその定めの内容を勘案して4か月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間まで延長することができます。
 例えば3月決算法人の場合、5月末の提出期限を4か月延長して9月末とすることができます。

ロ.特別の事情がある場合

 特別の事情があることにより各事業年度終了の日の翌日から3か月以内にその各事業年度の決算についての定時株主総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められるときには、税務署長が指定する月数の期間まで延長することができます。

(3) 適用時期

 上記(2)②の改正は、2017年(平成29年)4月1日以降の申請に係る法人税から適用されます。

 なお、これらの申請は、確定申告書等に係る事業年度終了の日までに、定款等の定め又は特別の事情の内容、指定を受けようとする月数等を記載した申請書(申告期限の延長の特例の申請書) をもって行います。

(4) 留意事項

 2017年度(平成29年度)税制改正では、法人税の申告期限は延長されましたが、法人税の納付期限は延長されていませんので、確定申告期限(事業年度終了の日の翌日から2か月以内)までに見込納付をする必要があります。
 また、法人税だけではなく、住民税及び事業税についても、申告期限の延長の特例の申請をする必要があるので、ご注意ください。

2.消費税の申告期限の特例の創設

 2017年度(平成29年度)税制改正では、法人税の申告期限は延長されましたが、消費税の申告期限は従来のままでした。
 そこで、法人税と消費税の申告期限が異なることによる事務負担を軽減するために、2020年度(令和2年度)税制改正で消費税の申告期限の特例が創設されました。

(1) 特例の内容(令和2年度税制改正)

 法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書(消費税申告期限延長届出書)を提出した場合には、消費税の確定申告書の提出期限が1か月延長されます。

 届出の効力が生じるのは、提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間からです。

(2) 適用時期

 2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用されます。
 例えば3月決算法人の場合、2020年(令和2年)4月1日~2021年(令和3年)3月31日の課税期間から適用されます。

(3) 留意事項

 法人税と同様に、確定申告書の提出期限が延長された期間の消費税の納付については利子税が発生するため、見込納付をする必要があります。
 また、消費税の課税期間を1か月ごと又は3か月ごとに短縮している場合、提出期限の延長が認められる課税期間は、事業年度の末日の属する課税期間のみとなります。

中間申告期限は督促状が届いてもコロナ延長可能

 先日、「新型コロナ対応で中間申告も期限延長できます(延滞税に注意!)」という記事を書きましたが、その際に疑問に思ったのが、税務署側では納税者が中間申告のコロナ延長申請をするまでその事実を知ることができないため、納税者に督促状が送られてくるのではないかということでした。

 この点について、国税庁では「中間申告書の提出期限の延長に関するお知らせ」の案内文を納税者に送付する措置をとっているようです。

 今回は、「中間申告書の提出期限の延長に関するお知らせ」の内容を確認します。

1.納税者の不安を払拭するため

 国税庁では、2020年(令和2年)5月現在ですでに中間申告期限が到来している納税者には、督促状の送付前に「中間申告書の提出期限の延長に関するお知らせ」の案内文を個別に送付するとともに、6月以降に中間申告期限が到来する納税者には案内文を中間申告書に同封することとしています。
 期限延長(個別延長)を予定していても、延長がなされるまで督促状が送付される場合があるためです。

 中間申告書の提出がなく、その提出期限に提出があったとみなされた後でも、新型コロナウイルスを理由とする提出期限の延長は可能とされています。

 しかし、この期限延長がなされるまでは督促状が発送される場合があることから、納税者が不安を抱くことが懸念されるため、今回の対応となったようです。

2.コロナ延長申請で督促状は効力を失う

 「お知らせ」では、中間申告書についてその提出期限までに提出がなかった場合には、その提出期限に提出があったものとみなされていますが、みなされた後であっても、提出期限の個別延長は可能であることを改めて周知しています。

 そして、中間申告書の提出ができることとなった時点で、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症の影響による期限延長申請」である旨を記載して提出することを求めています。

 また、中間申告書を提出できない状態が確定申告書の提出期限まで続く場合には、中間申告書の提出は不要となることを周知しています。

 提出期限の延長申請を予定している場合であっても督促状が送付される場合がありますが、国税庁は上記と同様に、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に期限の延長申請である旨を記載して提出することにより、その提出日まで提出期限が延長され、その督促状は効力を失うと説明しています。

 さらに、延長申請をした後に督促状が届いた場合は、行き違いである旨を述べています。

新型コロナによる地方税の申告期限延長申請の方法

1.地方公共団体共通の様式(eLTAX様式)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等を行うことが困難となるケースが想定されることから、多くの都道府県や指定都市等において、国税と同様に事前の延長申請を求めず、申告の際に、納税者が申告書の余白に「新型コロナウ イルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することによって、条例に基づく申告・納付期限の延長を認める扱いが開始されています。

 例えば神戸市(兵庫県)の場合、申告・納付の延長申請理由のやんだ日(法人税と同様に、申告書を作成・提出することが可能となった時点)から10日以内に、書面(窓口・郵送)またはeLTAX(電子申告)の方法により、法人市民税申告書を提出します。
 申告書を書面で提出する場合は、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、申告書をeLTAXで提出する場合は、申告書法人名欄の、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、申告します。

 多くの地方公共団体では、申告書を書面で提出する場合は神戸市と同様の方法により延長申請を行いますが、申告書をeLTAXで提出する場合は、神戸市のように名称欄へ付記する方法以外に、住所欄へ付記する方法、法人税申告書のコピーファイルを添付する方法など、各地方公共団体によって延長申請の方法が異なる場合があります。

 このように延長申請の方法が提出先の地方公共団体によって異なっていることや、税務ソフトを用いる場合に指定箇所に付記できない場合 があることなどから、多数の地方公共団体に申告する法人や一定の税務ソフトを利用している法人にとって、利用しづらいケースも想定されます。

 これを受け、地方税共同機構では、利用者がeLTAXで地方税の申告期限延長の手続きを円滑に行うことができるように、申告データに添付して用いる全国の地方公共団体共通の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(Wordファイル)を作成し、eLTAXホームページで公開しています。

2.eLTAX様式の留意点

 eLTAX様式を使用する際の留意点は、次のとおりです。

(1) 全ての地方公共団体に対して添付して送信できます。

(2) eLTAX様式の添付による手続きを利用できるのは、国税(法人税)において、事前の延長申請ではなく、申告書に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記して申告書の提出(電子申告を含む)を行うとともに、地方税の電子申告を同じタイミングで行う法人です。
 国税の申告と異なる時期に地方税の申告を行なおうとする場合は、この eLTAX様式の添付ではなく、地方税の申告期限延長の可否や手続き等について、申告先の地方公共団体における取扱いを確認する必要があります。

(3) この様式を使用できるのは、申告先の地方公共団体が、国税と同様な「申告書への付記」による対応を認めていることが前提となります。
 なお、申告期限及び納期限は、原則として申告書の提出日となります。

(4) この様式を使用して申告期限の延長を申請できる税金の種類は、①法人都道府県民税、②法人事業税、 ③特別法人事業税(又は地方法人特別税)、④法人市町村民税、⑤事業所税です。

(5) 延長申請の手続きは、各地方公共団体が指定した方法によって行うことが原則ですが、この様式を用いると、申告先地方公共団体ごとに記載内容を変える必要がなく、複数団体に対して一括送信することができます。

決算日直前に完成した保養所の均等割は支払う必要があるか?

1.保養所としてまだ機能していない

 製造業を営むA社(2月決算、4月申告)は、従業員のための保養所を淡路島(兵庫県淡路市)に建設中でしたが、決算処理を進める過程で、本年(2020年)2月14日に保養所が完成していることがわかりました。

 A社の決算日は2月末日ですので、この場合、1か月分の均等割を支払う必要があるのかどうか疑問が生じました。

 というのは、建設工事が完了して建物の引渡しは受けているものの、内部の調度品等がそろっておらず、保養所としてまだ機能していない状態だったからです。

 そこで淡路市のホームページを確認してみました。

2.機能するまで均等割は発生しない

 淡路市のホームページには、次のような記載がありました。

「法人市民税は、淡路市内に事務所等または寮等がある法人のほか、人格のない社団等に申告していただく市民税で、資本金等の額と従業者数に応じた均等割額と、法人税の税額によって算出する法人税割額とがあります。」

 また、納税義務者に関する次の表が掲げられていました。

納税義務者 均等割 法人税割
淡路市内に事務所や事業所を有する法人
淡路市内に寮や保養所などを有する法人で、淡路市内に事務所や事業所を有しないもの
淡路市内に事務所や事業所または寮や保養所などを有する人格のない社団等(法人でない社団または財団で収益事業を行うもの)または法人課税信託の引受けを行うもの
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で淡路市内に事務所や事業所を有するもの

 A社は、淡路市内に保養所を有していますが事務所等は有していませんので、上の表から、均等割のみの納税義務があることがわかります。

 しかし、保養所として機能していない状態でも納税義務があるのかどうかはわかりません。

 そこで、淡路市役所の税務課に尋ねてみたところ、「保養所として機能していない状態であれば、均等割を払う必要はありません。」とのことでした。

 ちなみに、上表における「寮」とは、独身寮や社宅などの 居住を目的としているものではなく、宿泊所、クラブ、レクリエーション施設、研修施設など、会社が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために、 常時設けている施設のことをいいます。