インボイス制度導入後の個人(消費者)からの仕入れに係る仕入税額控除

1.個人からの仕入れが多い事業者には例外措置あり

 2023(令和5)年10月1日から適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます)が導入されます。インボイス制度が導入されると、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
 インボイス制度導入から6年間は、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書と帳簿を保存することにより、仕入税額相当額の一定割合を控除することができる経過措置が設けられますが、2029(令和11)年10月1日からは仕入税額控除ができないことになります(経過措置については、本ブログ記事「インボイス制度導入後の免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の特例(経過措置)」をご参照ください)。
 経過措置があるとはいえ、最終的には免税事業者や消費者からの仕入れは、原則として仕入税額控除の対象外となります。
 もし、取引の相手方である免税事業者が、インボイス制度の下で取引から排除されることを懸念して自ら課税事業者(適格請求書発行事業者)になるとしたら、この仕入税額控除という問題は解消される可能性があります。
 しかし、事業を行っていない消費者は、そもそも課税事業者(適格請求書発行事業者)になることができませんし、なろうともしないと思われます。
 そのため、例えば、個人からマイホームやマイカーを買い取ることが多い不動産業者や中古車販売業者などは、取引の相手方が課税事業者(適格請求書発行事業者)になれば・・・ということを期待できません。
 このような不動産業者や中古車販売業者には、原則課税との有利不利を度外視して簡易課税を選択するという方策も残されていますが、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えてしまうと簡易課税も選択できません。
 そこで、これらのことを踏まえて、個人(消費者)からの仕入れが多い事業者には、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるとする次の例外的な措置が講じられています。

2.帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

 インボイス制度の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、以下の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすことになります。

(1) 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
(2) 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引((1)に該当するものを除きます)
(3) 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
(4) 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の取得
(5) 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
(6) 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産(古紙、空びん、廃自動車、廃家電製品等に該当するものに限ります)の購入
(7) 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
(8) 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
(9) 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

 これらの取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますが、「一定の事項」とはどのようなものでしょうか?

3.帳簿への一定の記載事項

 帳簿及び請求書等の保存を要せず帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合には、帳簿について、通常必要な記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。

(1) 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
 例えば、上記2(1)に該当する場合は「3万円未満の鉄道料金」、上記2(2)に該当する場合は「入場券等」など。
(2) 仕入れの相手方の住所又は所在地
 ただし、次の者からの仕入れについては、「 仕入れの相手方の住所又は所在地 」を記載する必要はありません。

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行った者
② 適格請求書の交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行った者
③ 課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等
④ 上記2(3)の古物の購入の相手方(古物営業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限ります)
⑤ 上記2(4)の質物の取得の相手方(質屋営業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限ります)
⑥ 上記2(5)の建物の購入の相手方(宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限ります)
⑦ 上記2(6)の再生資源及び再生部品の購入の相手方(事業者以外の者から受けるものに限ります)

 例えば、古物営業を営む場合、古物営業法において、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(税込み)の場合には、帳簿(いわゆる「古物台帳」)に「①取引年月日、②古物の品目及び数量、③古物の特徴、④相手方の住所、氏名、職業及び年齢、⑤相手方の確認方法」を記載し、保存しなければならないこととされています。
 一方、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項は、「①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る資産又は役務の内容、④課税仕入れに係る支払対価の額、⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」ですが、古物台帳には①から④の事項が記載されていることになります。
 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項としては、⑤の事項も必要となるため、古物台帳と⑤の事項について記載した帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、帳簿の保存要件を満たすことができます。


給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合の所得金額調整控除

 所得金額調整控除は、2020(令和2)年分以後の所得税について適用されます。その対象者は、①給与等の収入金額が850万円超で子ども・特別障害者を有する者等(措法41の3の3①)、②給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得を有する者(措法41の3の3②)です。
 ①については、本ブログ記事「令和2年分から適用される基礎控除の改正と所得金額調整控除の新設」で確認しましたので、今回は②について確認します。

1.対象者と控除額

 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両所得を有する者については、給与所得控除額と公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられたため、基礎控除額の10万円の引き上げだけでは負担増となるケースが生じ得ます。そこで、以下の内容の所得金額調整控除が措置されました。

(1) 対象者 
 その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者

(2) 控除額

控除額=給与所得の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円
※ 総所得金額の計算上、給与所得の金額から控除する。

 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有する者の総所得金額を計算する場合は、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、その年分の給与所得の金額から控除されます。

2.留意点

(1) 公的年金等に係る確定申告不要制度の適用要件である「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」については、所得金額調整控除の金額で判定します。

(2) 公的年金等控除額を計算する場合の「 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」は、所得金額調整控除の金額となります。
 ただし、子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調整控除(措法41の3の3①)の適用がある場合は、所得金額調整控除の金額となります。

出所:国税庁「令和2年分 年末調整のしかた」公的年金等控除額速算表

 次の2つの設例において、公的年金等控除額の計算方法を確認します。

【前提】
・年齢62歳
・給与収入1,200万円、公的年金等の収入100万円
・本人、同一生計配偶者及び扶養親族のいずれも特別障害者ではなく、23歳未満の扶養親族もいない。
【計算】
① 給与所得(所得金額調整控除前)
1,200万円-195万円(給与所得控除額)=1,005万円

② 公的年金等に係る雑所得
100万円-50万円(公的年金等控除額)=50万円
※ 所得金額調整控除の給与所得(1,005万円)で判定するため、公的年金等控除額は速算表より50万円になります。これを、誤って所得金額調整控除後の給与所得(995万円)で判定すると、公的年金等控除額が60万円となり、雑所得の金額が変わってしまいます。

③ 給与所得(所得金額調整控除後・措法41の3の3②)
1,200万円-195万円-10万円(所得金額調整控除額)=995万円
※ 給与所得、公的年金等に係る雑所得がどちらも10万円を超えているため、所得金額調整控除額は上限の10万円になります。
【前提】
・年齢62歳
・給与収入1,200万円、公的年金等の収入100万円
・19歳の扶養親族がいる。
【計算】
① 給与所得(所得金額調整控除前)
1,200万円-195万円(給与所得控除額)=1,005万円

② 給与所得(所得金額調整控除後・措法41の3の3①)
1,200万円-195万円-15万円(所得金額調整控除額)=990万円
※ 給与収入が1,000万円超のため、所得金額調整控除額は上限の15万円になります。

③ 公的年金等に係る雑所得
100万円-60万円(公的年金等控除額)=40万円
※ 子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調整控除(措法41の3の3①)の適用がある場合は、所得金額調整控除の給与所得(990万円)で判定するため、公的年金等控除額は速算表より60万円になります。これを、誤って所得金額調整控除前の給与所得(1,005万円)で判定すると、公的年金等控除額が50万円となり、雑所得の金額が変わってしまいます。

④ 給与所得(所得金額調整控除後・措法41の3の3②)
990万円-10万円(所得金額調整控除額)=980万円
※ 給与所得、公的年金等に係る雑所得がどちらも10万円を超えているため、所得金額調整控除額は上限の10万円になります。

(3) 「給与等の収入金額が850万円超で子ども・特別障害者を有する場合の所得金額調整控除」と 「給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得を有する場合の所得金額調整控除」は併用可能であり、両方の控除を適用した場合の控除額は最高25万円(15万円+10万円)となります(上記(2)の設例参照)。

相続人以外の貢献者を守る「特別寄与料制度」

 2018(平成30)年に行われた約40年ぶりの民法(相続関係)改正により、無償で被相続人の療養看護等を行った親族(相続人等を除く)は、相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求をすることができるようになりました。
 この特別寄与料に関する規定は、2019(令和1)年7月1日以後に開始した相続から適用されます。
 今回は、新設された特別寄与料制度について確認します。

1.寄与分制度と特別縁故者制度

 従前から、被相続人の療養看護等に貢献した者等に対する金銭的な補償の制度として、寄与分制度と特別縁故者制度がありました。
 しかし、寄与分制度については、その権利(寄与分権)を行使できる者は相続人に限られているため、例えば、被相続人を献身的に介護した長男の妻は、相続人ではないため適用の範囲外であり、相続財産の分与を受けることができません。一方、相続人である長女や次男などは、被相続人の介護を全く行っていなかったとしても相続財産を取得することができるため、公平ではないという指摘がされていました。
 また、特別縁故者制度については、そもそも被相続人に相続人が不存在であることを要件としているため、適用されること自体が多くないと思われます。
 このように、寄与分制度と特別縁故者制度だけでは、被相続人の子の配偶者が被相続人の介護の世話を献身的に行ったとしても、その貢献に報いることはできませんでした。

2.特別寄与料制度

 そこで、改正民法では、相続人以外の親族※1が、被相続人に対して無償※2で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加※3について特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求ができるようになりました。

※1 親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。ただし、相続放棄者、相続欠格者、被廃除者を除きます。相続人が特別の寄与を行っていた場合は、従前通り、寄与分の請求を行うことになります。
※2 労務の提供は、無償であることが必要です。
※3 例えば、長男の妻が無償で療養看護を行うことによって、本来支出するはずであった看護費用などの支出を免れたような場合は「財産の維持」といえます。

 特別寄与料制度により、寄与分制度の適用の範囲外であった相続人以外の親族(例えば長男の妻)にも、金銭的な補償の機会が与えられました。
 ただし、金銭の請求ができるようになっても、相続人ではないので遺産分割協議に加わることはできません。
 また、介護で貢献したとしても、特別寄与料を請求する際に相続人からの納得を得るためには、客観的事実が明らかになる資料の提示が必要であると思われます。例えば、領収書などの出費の記録を残す、介護日誌などの介護に関する記録を残す、他の兄弟姉妹に手紙やメールで介護の状況を知らせておく、などです。

3.相続税法上の取扱い

 税務的な視点でみれば、特別寄与料を受け取った親族(以下「特別寄与者」といいます)は、その受け取った特別寄与料を遺贈により取得したものとして、相続税を課税されます。
 相続税法18条では、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の者である場合、相続税額を2割加算することとしています。
 したがって、特別寄与者が支払う相続税は、2割加算の対象になります。
 また、相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされていますが、当該申告期限内に特別寄与料が確定していないことが考えられます。そのような場合を想定して、特別寄与者の相続税申告期限は、特別寄与料の支払額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
 一方、それぞれの相続分に応じて特別寄与料を負担した相続人は、特別寄与料を控除した相続財産について、相続税を課税されます。この場合にも相続税申告時に控除すべき特別寄与料が確定していないことが想定できるため、各相続人は負担しすぎた相続税の還付を受けるため、更正の請求を行うことができます。

贈与契約書に貼る印紙はいくら?

 相続税対策として、親から子へ現金や不動産などの生前贈与を行うことがあります。贈与契約自体は口頭だけでも成立しますが、後のトラブルを避けるためにも贈与契約書を作成しておく必要があります。
 この贈与契約書には、以下のように、何を贈与するかによって、収入印紙の貼付けが必要な場合と不要の場合があります。

1.不動産の贈与契約

 例えば、次のような土地建物の贈与契約書を作成した場合、印紙の貼付けは必要でしょうか?

 収入印紙を貼るべき課税文書は、印紙税法別表第1「課税物件表」に掲げられている20項目のうち、非課税文書に該当しない文書です。不動産の譲渡に関する契約書は、次のように課税文書(第1号の1文書)に該当します。

文書の種類
第1号の1文書 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

 上記の不動産の贈与に関する契約書は、黄色マーカー部分の文言より、土地と建物の所有権を甲から乙へ移転する内容のものですが、このように対価を受けずに無償で贈与する場合は課税文書(第1号の1文書)に該当するのでしょうか?
 不動産をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とするものは、対価を受けるかどうかを問わず、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します
 また、本事例の契約書には、土地の評価額が1,500万円、建物の評価額が300万円と記載されています(水色マーカー部分)。
 しかし、贈与は無償契約ですから、贈与契約書に土地と建物の評価額が記載されていても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありませんので、印紙税額表の記載金額には該当しません
 したがって、本事例の贈与契約書は「記載金額のない第1号の1文書」となり、印紙税額は200円となります。

2.不動産以外の贈与契約

 不動産の贈与契約書については印紙税の課税対象となりますが、例えば、高価な時計や車、現金や株式などの贈与契約書は印紙税の課税対象にはなりません
 先に述べたように、収入印紙を貼るべき課税文書は、印紙税法別表第1「課税物件表」に掲げられている20項目のうち、非課税文書に該当しない文書です。時計や車、現金、株式などの贈与(無償の譲渡)はこの20項目に含まれていないため、課税文書にはなりません。

マスク、PCR検査、オンライン診療は医療費控除の対象になるか?

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大は、日常生活へ大きな影響を及ぼしています。街中では感染防止のためにほとんどの人がマスクを着用し、PCR検査を受ける人も増えています。また、在宅で診療を受けることができるオンライン診療を始めた医療機関もあります。
 今回は、一向に収まる気配の無い新型コロナウイルス感染症に関連して支出した標題の費用が、医療費控除の対象となるか否かについて確認します。

1.医療費控除の対象

 所得税法では、医療費控除の対象となる医療費は、①医師等による診療や治療のために支払った費用、②治療や療養に必要な医薬品の購入費用、などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
 医療費控除の対象となるか否かの判断基準は、簡単に言うと、その支出が治療目的の場合は可、予防目的の場合は不可ということです。
 例えば、インフルエンザに感染したときに支払う診察料や医薬品代は、治療目的のための支出ですから医療費控除の対象となります。一方、インフルエンザの感染防止のためにする予防接種は、予防目的のための支出ですから医療費控除の対象となりません。
 この観点から、マスク購入費用、PCR検査費用、オンライン診療に係る諸費用が医療費控除の対象となるか否かについて、以下でみていきます。

2.マスク購入費用

 新型コロナウイルス感染症を予防するためのマスク購入費用は、病気の治療目的ではなく感染予防を目的とした支出であるため、医療費控除の対象にはなりません。

3.PCR検査費用

 PCR検査については、医師等の判断により受ける場合と自己の判断で受ける場合があります。

(1) 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合

 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがある場合に、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、治療目的の支出( 医師等による診療や治療のために支払った費用 )に該当するため、医療費控除の対象となります。
 ただし、医療費控除の対象となる金額は自己負担部分に限られますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象にはなりません。

(2) 自己の判断によりPCR検査を受けた場合

 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、治療目的の支出に該当しないため、医療費控除の対象となりません。
 ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-4)。

4.オンライン診療に係る諸費用

 オンライン診療は、在宅で医師の診療を受けることができ、また、処方された医薬品については、医療機関から患者が希望した薬局に処方箋情報が送付され、その薬局から患者の自宅へ医薬品を配送できる仕組みとなっています。
 この仕組みを利用するためには、以下のとおり、オンライン診療料に係る費用のほか、システムの利用料等の支払が必要となります。

(1) オンライン診療料

 オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

(2) オンラインシステム利用料

 医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。

(3) 処方された医薬品の購入費用

 処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項2号)。

(4) 処方された医薬品の配送料

 医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

変更契約書における「重要な事項」の変更とは?

1.印紙税額一覧表における「契約書」は7項目

 収入印紙を貼るべき課税文書は、印紙税額の一覧表に掲げられている20項目のうち、非課税文書に該当しない文書です。
 これらの文書のうち、「契約」に関する文書(契約書)を抽出すると、次の各項目が該当します。

文書の種類
第1号文書 1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3 消費貸借に関する契約書
4 運送に関する契約書
第2号文書 請負に関する契約書
第7号文書 継続的取引の基本となる契約書
第12号文書 信託行為に関する契約書
第13号文書 債務の保証に関する契約書
第14号文書 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
第15号文書 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

2.変更契約に関する「重要な事項」の一覧表

 上記1の契約書を作成した後に、原契約書の内容を変更する文書(以下「変更契約書」といいます)を作成する場合があります。この変更契約書が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定することとされています。
 すなわち、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、印紙の貼付けが必要です。一方、重要な事項を含まない変更契約書は課税文書に該当しないことになり、印紙の貼付けは不要です。
 この場合の「重要な事項」とは、次の印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」において、文書の種類ごとに例示されています。

(1) 第1号の1文書
第1号の2文書のうち、地上権又は土地の賃借権の譲渡に関する契約書
第15号文書のうち、債権譲渡に関する契約書
①目的物の内容
②目的物の引渡方法又は引渡期日
③契約金額
④取扱数量
⑤単価
⑥契約金額の支払方法又は支払期日
⑦割戻金等の計算方法又は支払方法
⑧契約期間
⑨契約に付される停止条件又は解除条件
⑩債務不履行の場合の損害賠償の方法
(2) 第1号の2文書のうち、地上権又は土地の賃借権の設定に関する契約書
①目的物又は被担保債権の内容
②目的物の引渡方法又は引渡期日
③契約金額又は根抵当権における極度金額
④権利の使用料
⑤契約金額又は権利の使用料の支払方法又は支払期日
⑥権利の設定日若しくは設定期間又は根抵当権における確定期日
⑦契約に付される停止条件又は解除条件
⑧債務不履行の場合の損害賠償の方法
(3) 第1号の3文書
①目的物の内容
②目的物の引渡方法又は引渡期日
③契約金額(数量)
④利率又は利息金額
⑤契約金額(数量)又は利息金額の返還(支払)方法又は返還(支払)期日
⑥契約期間
⑦契約に付される停止条件又は解除条件
⑧債務不履行の場合の損害賠償の方法
(4) 第1号の4文書
第2号文書
①運送又は請負の内容(方法を含む。)
②運送又は請負の期日又は期限
③契約金額
④取扱数量
⑤単価
⑥契約金額の支払方法又は支払期日
⑦割戻金等の計算方法又は支払方法
⑧契約期間
⑨契約に付される停止条件又は解除条件
⑩債務不履行の場合の損害賠償の方法
(5) 第7号文書
①令第26条《継続的取引の基本となる契約書の範囲》各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件
②契約期間(令第26条各号に該当する文書を引用して契約期間を延長するものに限るものとし、当該延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)

 

※具体的には、以下の事項が該当します。
①目的物の種類
②取扱数量
③単価
④対価の支払方法
⑤債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格、契約期間

(6) 第12号文書
①目的物の内容
②目的物の運用の方法
③収益の受益者又は処分方法
④元本の受益者
⑤報酬の金額
⑥報酬の支払方法又は支払期日
⑦信託期間
⑧契約に付される停止条件又は解除条件
⑨債務不履行の場合の損害賠償の方法
(7) 第13号文書
①保証する債務の内容
②保証の種類
③保証期間
④保証債務の履行方法
⑤契約に付される停止条件又は解除条件
(8) 第14号文書
①目的物の内容
②目的物の数量(金額)
③目的物の引渡方法又は引渡期日
④契約金額
⑤契約金額の支払方法又は支払期日
⑥利率又は利息金額
⑦寄託期間
⑧契約に付される停止条件又は解除条件
⑨債務不履行の場合の損害賠償の方法
(9) 第15号文書のうち、債務引受けに関する契約書
①目的物の内容
②目的物の数量(金額)
③目的物の引受方法又は引受期日
④契約に付される停止条件又は解除条件
⑤債務不履行の場合の損害賠償の方法

3.「重要な事項」の留意点等

 印紙税法は、契約上重要な事項を変更する変更契約書を課税対象とすることとし、その重要な事項の範囲は上記2の 印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」 に定められていますが、ここに掲げられているものは例示事項であり、これらに密接に関連する事項や例示した事項と比較してこれと同等、若しくはそれ以上に契約上重要な事項を変更するものも課税対象になります。
 また、変更契約書は、変更する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することになるのですが、2以上の号の重要な事項が2以上併記又は混合記載されている場合とか、一つの重要な事項が同時に2以上の号に該当する場合には、それぞれの号に該当する文書として原契約書の所属の決定方法と同様に所属を決定することになります。

※ 所属の決定については、本ブログ記事「複数の課税文書に該当する場合の「所属の決定」をご参照ください。

償却資産申告書の修正方法(修正申告)

1.過誤納金は5年度分なら還付可能

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有する償却資産の内容を、その年の1月31日までにその償却資産所在の市町村に対して申告をしなければなりません(償却資産の課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は課税されませんが、申告は必要です)。
 この償却資産の申告が間違っていた場合、例えば既に廃棄済みの資産を誤って申告していた場合などは、修正申告によって過誤納金(本来は納付する必要のない税金)の還付を受けることができます。
 過誤納金は、第1期の法定納期限(市町村によって異なりますが、ここでは4月30日とします)から5年以内であれば還付を受けることができます。例えば、2021(令和3)年12月に、過去に廃棄済みの資産を申告していたことが発覚した場合は、2017(平成29)年度~2021(令和3)年度分の固定資産税(償却資産税)について過誤納金の還付を受けることができます。

2.修正申告の方法

 修正申告(償却資産申告書の修正)の方法については、特段法令等で規定されていません。そのため、市町村によって対応は異なりますが、概ね以下の2つの方法に分類されると思われます(実際に修正申告をする際は、必ず当該市町村に確認をしてください)。
 以下では、機械装置(取得価額80万円)を2020(令和2)年に廃棄していたにもかかわらず、2021(令和3)年度分の償却資産申告書から除外せずに申告していたケースを想定して、修正申告の方法をみていきます。

(1) 誤った申告書を差し換える方法(差換修正)

 まず、前提として、2021(令和3)年度の申告において、次のような償却資産申告書を提出していたとします。

 本来であれば、2020(令和2)年に廃棄した機械装置80万円を「前年中に減少したもの(ロ)」の欄に次のように記載して、2021(令和3)年度償却資産申告書を作成すべきでした(同申告書の上欄余白部分に「修正」又は「修正申告」と記載します)。

 「差換修正」の方法は、元の誤った申告書を、このように本来あるべき申告書に書き換える方法です。これにより、誤って提出した申告書を正しい申告書に差し換えたことになります。

(2) 誤った部分を追加する方法(追加修正)

 「追加修正」の方法は、2021(令和3)年度償却資産申告書を、次のように作成する方法です (同申告書の上欄余白部分に「修正」又は「修正申告」と記載します) 。

 上記(1)の「差換修正」の方法と見比べると、「前年前に取得したもの(イ)」の欄の金額が異なっています。
 「差換修正」の方法 では、2021(令和3)年度の申告前(言い換えると、2020(令和2)年度の申告後)の数字が記載されているのに対し、「追加修正」の方法では、2021(令和3)年度の申告後(誤って提出した2021(令和3)年度償却資産申告書の「計((イ)-(ロ)+(ハ))(ニ)」の欄)の数字が記載されています。これにより、誤って提出した申告書を追加修正したことになります。

3.還付には修正申告の根拠資料の提示が必要

 修正申告は上記のように行いますが、修正申告書の提出のみをもって過誤納金が還付されるわけではありません。修正申告の根拠資料、上記の例であれば「廃棄したことを証明する書類(例えば、廃棄業者に引き渡したことが確認できる書類や社内の稟議書など)」の提示も必要です。

不動産販売業の売上計上時期

 不動産の売買では、売買契約を締結してから物件の引渡しまでに通常1~3か月かかります。
 同一事業年度内に契約と引渡しが行われる場合、例えば、不動産販売業を営む法人(3月決算)が、1月に買主との間で売買契約を締結し3月に引渡しを行う場合は、その売上計上時期について特に疑問は生じません。
 しかし、契約と引渡しが事業年度をまたぐ場合、例えば、1月に売買契約を締結し引渡しが4月になる場合は、契約した当期に売上計上するのか引き渡した翌期に売上計上するのか、若干の疑問が生じます。仮に、契約した当期に売上を計上すべきとした場合に翌期に売上計上しているときは、税務調査の際に売上計上遅延を指摘される懸念も残ります。
 今回は、不動産販売業を営む法人の売上計上時期について確認します。

1.不動産販売業における不動産は棚卸資産

 不動産販売業以外の業種、例えば製造業などを営む法人は、不動産を固定資産として保有しますが、不動産販売業を営む法人は、不動産を販売することを目的として保有します。
 販売目的で保有する不動産は棚卸資産に該当し、貸借対照表では販売用不動産などの科目で表示されます。
 販売用不動産には、①開発中の販売用不動産と②開発を行わない販売用不動産及び開発が完了した販売用不動産があります。
 ①は、例えば、土地を仕入れて造成や建物の建築を行っている不動産をいい、②は、土地や土地付き建物を仕入れてそのまま転売する不動産、造成工事や建築工事が完了し完成在庫となっている不動産をいいます。
 法人税法上の棚卸資産は、「商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)」をいいます(法人税法第2条20号)。政令で定めるものとは、「商品又は製品(副産物及び作業くずを含む)、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のもの、これらの資産に準ずるもの」をいいます(法人税法施行令第10条)。
 販売用不動産は、①の場合は半製品、仕掛品に該当し、②の場合は商品、製品に該当します。

2.不動産販売の収益認識

(1) 会計上の取扱い

 不動産販売の売上計上時期については、企業会計原則における実現主義によって収益を認識することとなります。実現主義とは、「財貨又は役務の提供」とそれに対する「現金又は現金同等物の受領」という2要件を満たした時点で収益を認識(売上を計上)する基準です。
 通常の不動産販売であれば、①売買契約の締結・手付金の受領、②物件引渡し・残金決済、③②とほぼ同時に所有権移転登記が行われますが、②の物件引渡しと残金決済の時点で 実現主義の2要件を満たすと考えられます。
 したがって、不動産販売業においては、買戻し条件や譲渡人からの融資といった特殊な状況がなければ、物件の引渡しが行われた時点で売上を計上します。

(2) 法人税法上の取扱い

 法人税法でも、「棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する」こととされています(法人税基本通達2-1-1)。
 棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、「例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする」とされています(法人税基本通達2-1-2)。
 また、「この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日」とされています (法人税基本通達2-1-2)。

 一般的な不動産販売であれば、引渡基準によれば会計上も税務上も売上計上が認められます。
 しかし、税務で認められている代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受した日に売上計上する方法については、実現主義の2要件のうち「財貨又は役務の提供」を満たしているとはいえず、会計上は売上を計上することは認められないとされています。

(3) 引渡しがあった日とは?

 以上から、不動産販売業では物件の引渡しがあった日に売上を計上することになりますが、この「引渡しがあった日」の判定については、裁判における判決の中で次のように判示されています。

「不動産の販売による売上げの計上時期については、不動産の引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであり、その判断は、諸事情を考慮し、現実の支配が移転した時期をもって行うべきである」(東京地裁 平9.10.27、東京高裁 平10.7.1)
「目的物の現実支配が移転した場合は引渡があったと認めるのが相当で、不動産の場合、売主から買主に登記関係書類が交付されたか否か、代金の全部又は一部が支払われたか、売主の合意によって所有権移転登記を経由したか否か等を指標として合理的に判断すべきものと解される」(福岡高裁 昭60.4.24、最高裁 昭61.10.9)

同族会社・役員間の不動産売買における時価の算定方法

 独立した第三者間で不動産売買が行われる場合、その売買価額について税務上の問題は通常生じません。しかし、同族関係にある会社と役員の間で行われる不動産売買については、その売買価額の決定に恣意性が介入する可能性があります。
 その結果、会社又は役員のいずれかが過大に利益を受けたり、税負担が不当に軽減されたりするため、その売買価額が適正であるか否かについて税務署のチェックは厳しいものとなります。
 もし、その売買価額が適正でないと判断された場合には、思わぬ税負担が生じることもありますので、売買価額は慎重に決定しなければなりません。
 今回は、同族関係にある会社と役員の間で行われる不動産売買について、その売買価額(時価)の算定方法を確認します。

1.不動産の適正な時価とは?

 時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立すると認められる価額、すなわち客観的な交換価値をいうものと一般的に解されています。
 しかし、所得税法・法人税法では「その時における価額」とされているだけで、時価の算定方法を示した明確な規定はありません。
 一方、通達には時価に関するいくつかの規定があります。法人税基本通達4-1-3及び9-1-3(時価)では、時価について「当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額」と規定しています。
 また、法人税基本通達4-1-8及び9-1-19(減価償却資産の時価)では、「当該資産の再取得価額を基礎として旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残高に相当する金額によっているときは、これを認める」旨が規定されています。
 さらに、法人税基本通達12の3-2-1(連結納税の開始等に伴う時価評価資産に係る時価の意義(2)土地)において、「当該土地につき近傍類地の売買実例を基礎として合理的に算定した価額又は当該土地につきその近傍類地の公示価格等から合理的に算定した価額をもって当該土地の価額とする方法」によりその時の価額を算定しているときは、課税上弊害がない限りこれを認めると規定しています。
 これらの通達などを基に、以下で不動産(土地と建物)の時価の算定方法をみていきます。

2.土地の時価の算定方法

(1) 一般的な時価の算定方法

 実務上採用されている適正な時価の算定方法には、以下のものがあります。

① 不動産鑑定評価に基づく方法
 不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準等に基づき算定する方法です。合理的な方法の一つですが、不動産鑑定士に対する報酬などの費用負担を伴います。

② 売買実例価額に基づく方法
 類似する近隣の売買実例との比較等により算定する方法です。所得税法・法人税法では、最も合理的で相当な方法と解されていますが、実際に売買実例に基づいて時価を算定することは、時間的、場所的及び物件的、用途的な同一性の点で、類似した物件の売買実例を把握することに技術面や費用面で困難を伴うことが多いといえます。

③ 地価公示価格に基づく方法
 類似する近隣の地価公示価格に基づき算定する方法です。土地の形状などの条件が異なる場合には、土地の補正等が必要になります。

④ 相続税評価額÷80%
 路線価が地価公示価格の80%を目安に設定されているため、路線価地域に所在する土地の相続税評価額を地価公示価格の水準に置き換える方法です。

⑤ 固定資産評価額÷70%
 固定資産評価額が地価公示価格の70%を目安に設定されているため、土地の固定資産税評価額を地価公示価格の水準に置き換える方法です。

(2) 公示価格比準倍率による算定方法(参考)

 公示価格比準倍率による算定方法とは、過去の裁判(東京高裁平3.11.21、千葉地裁平3.2.28,東京高裁平1.9.25)で採用された時価の算定方法であり、相続税評価額に公示価格比準倍率及び時点修正率を乗じて時価(公示価格水準)を算定する方法です。
 具体的な算定方法は、次のとおりです。

Ⅰ 平均比準倍率の算出
① 公示価格比準倍率:譲渡年の比較対象地の公示価格÷譲渡年の比較対象地の路線価
② 平均比準倍率:①の平均値

Ⅱ 譲渡日への時点修正
① 公示価格の前年比:譲渡年の翌年の比較対象地の公示価格÷譲渡年の比較対象地の公示価格×100
② 年初から譲渡日までの経過月数
③ 時点修正率:1+(①-100)×②÷12
※ 公示価格は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものです。

Ⅲ 公示価格相当額(時価)
相続税評価額×平均比準倍率×時点修正率

 次の簡単な数値例で、上記計算式の確認をします。

【設例】
・会社が役員に対して会社所有の土地を譲渡する
・譲渡年月日:令和3年8月16日
・評価対象地:1㎡当たりの相続税評価額250,000円、地積200㎡
・比較対象地:3地点(A~C)の公示価格及び路線価
  公示価格(R3) 公示価格(R4) 路線価
A 320,000円 322,000円 252,000円
B 332,000円 340,000円 280,000円
C 330,000円 334,000円 267,000円
【時価の算定】
Ⅰ 平均比準倍率の算出
① 譲渡年(R3)の比較対象地の公示価格比準倍率(小数点以下第3位四捨五入)
A:320,000円÷252,000円=1.27(比準倍率)
B:332,000円÷280,000円=1.19(比準倍率)
C:330,000円÷267,000円=1.24(比準倍率)
② 平均比準倍率
(1.27+1.19+1.24)÷3=1.23

Ⅱ 譲渡日への時点修正
① 比較対象地の公示価格の前年比(小数点以下第2位四捨五入)
A:322,000円÷320,000円×100=100.6%
B:340,000円÷332,000円×100=102.4%
C:334,000円÷330,000円×100=101.2%
平均値:(100.6+102.4+101.2)÷3=101.4%
② 年初(1/1)から譲渡日(8/16)までの経過月数
1/1~8/16→8か月
③時点修正率
1+(101.4-100)÷100×(8÷12)=1.009(小数点以下第4位四捨五入)

Ⅲ 公示価格相当額(時価)
250,000円×1.23×1.009×200㎡=62,053,500円

 この公示価格比準倍率による算定方法は、過去の裁判(個人から法人への土地の譲渡価額について、所得税法59条1項2号(みなし課税)及び法人税法22条(受贈益の認定課税)の適用の可否が争われた裁判)において被告である税務署長が主張した時価の算定方法です。
 この判決の中で「公示価格は客観的な取引価格に近いものであるが、通常は時価をある程度下回るものであることは公知の事実である」と判示されており、この方法により算定した価額は、基本的には当該土地の時価を上回ることはなく、時価の範囲内での更正処分を認めたものです。したがって、この方法により算定した価額がただちに税務上の時価であるとはいえませんが、先に述べた法人税基本通達12の3-2-1にあるように、土地の時価の算定方法の一つとして参考になる評価方法といえます。

3.建物の時価の算定方法

 実務上採用されている適正な時価の算定方法には、以下のものがあります。

① 不動産鑑定評価に基づく方法
 不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準等に基づき算定する方法です。

② 売買実例価額に基づく方法
 類似する近隣の売買実例との比較等により算定する方法です。評価の対象となる建物が中古物件の場合には、近隣の取引事例の把握が困難な場合が多いと思われます。

③ 相続税評価額(固定資産税評価額)に基づく方法
 固定資産税評価額による方法です。利用状況に応じ、自家用家屋、貸付用家屋に区分されます。

④ 再取得価額から減価償却額を控除する方法(複成価格法)
 売買を行う時点で、新品として取得する場合の価額(再取得価額)から経過年数に応じた減価償却額を控除する方法です。
 なお、建物の再取得価額は、国土交通省の建築統計年報等に基づく建築価額当により計算することができます。

会社設立時に提出する税務上の書類

 会社を設立した場合には、納税地を所轄する役所(税務署、都道府県税事務所、市町村役場)に対して、法人の設立に伴う様々な届出書及び申請書を提出しなければなりません。
 今回は、会社を設立した場合に必要な書類について確認します。

1.税務署へ提出する書類

 会社設立時に所轄税務署へ提出する書類は、下記のとおりです(消費税免税事業者を前提とします)。

(1) 法人設立届出書
(2) 青色申告の承認申請書
(3) 棚卸資産の評価方法の届出書
(4) 減価償却資産の償却方法の届出書
(5) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
(6) 給与支払事務所等の開設届出書
(7) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(8) 申告期限の延長の特例の申請書
(9) 事前確定届出給与に関する届出書(付表1、付表2)
(10) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)
(11) 所得税の青色申告の取りやめ届出書(法人成りの場合)

 以下で、それぞれの概要をみていきます。

(1) 法人設立届出書

 会社を設立した場合は、「 法人設立届出書 」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 この届出書には、次の書類を添付します(②その他の書類は基本的には添付不要ですが、税務署によっては登記事項証明書などを求められる場合があります)。

① 定款等の写し
② その他の書類(登記事項証明書(コピー可)など)

 提出期限は、会社設立の日(設立登記の日)以後2か月以内です。

(2) 青色申告の承認申請書

 法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受ける場合に必要な書類です。
 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。

(3) 棚卸資産の評価方法の届出書

 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る書類です。提出しない場合は、棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法となります。
 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(4) 減価償却資産の償却方法の届出書

 減価償却資産の償却方法を選定して届け出る書類です。提出しない場合は、減価償却資産の償却方法は定率法(建物・建物附属設備・構築物は定額法)となります。
 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(5) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

 有価証券の評価方法を選定して届け出る書類です。提出しない場合は、有価証券の評価方法は移動平均法となります。
 提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません)の確定申告書の提出期限までです。

(6) 給与支払事務所等の開設届出書

 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に届け出る書類です。
 提出期限は、開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内です。

(7) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための書類です。
 提出期限は、特に設けられていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます)。

※ 詳細については、本ブログ記事「納期の特例はいつから適用される?」をご参照ください。

(8) 申告期限の延長の特例の申請書

 会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため、今後、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長の特例を申請しようとする場合の書類です。
 提出期限は、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日までです。

(9) 事前確定届出給与に関する届出書

 設立1期目であっても、事前確定届出給与の制度を利用することができます。この制度を利用することにより、役員賞与を損金算入することができます
 設立1期目の提出期限は、設立の日以後2か月を経過する日までです。

※ 事前確定届出給与については、本ブログ記事「『事前確定届出給与に関する届出書』等の書き方と記載例」「事前確定届出給与を支給しなかった場合のリスクを回避するための手続き」等をご参照ください。

(10) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

 法人成りして、個人事業を廃止したときの書類です。
 提出期限は、個人事業の廃業の事実があった日から1か月以内です。

(11) 所得税の青色申告の取りやめ届出書(法人成りの場合)

 個人事業の青色申告の承認を受けていた者が、青色申告書による申告を取りやめようとする場合の書類です(必ずしも提出する必要はありません)。
 提出期限は、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までです。

2.都道府県税事務所へ提出する書類

 会社設立時に所轄都道府県税事務所へ提出する書類は、下記のとおりです 。

(1) 法人設立届出書
(2) 法人県民税・法人事業税の申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書
(3) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

 以下で、それぞれの概要をみていきます。

(1) 法人設立届出書

 法人を設立した場合又は他の都道府県において主たる事務所もしくは事業所を設けて事業を行う法人が、県内に事務所もしくは事業所を設置して新たに納税義務が生じた場合は、「法人設立届出書」を所轄都道府県税事務所へ提出しなければなりません。
 この届出書には、次の書類を添付します。

① 定款等の写し
② 登記事項証明書(コピー可)

 提出期限は、会社設立の日(設立登記の日)又は当該事務所もしくは事業所を設置した日から1か月以内です。

(2) 法人県民税・法人事業税の申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書

 法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため、今後、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長の申請をしようとする場合の書類です。
 この申告期限の延長特例には、次の書類を添付します。

① 法人県民税関係・・・法人税における延長承認申請書の写し(税務署の受付印のあるもの)
② 法人事業税・地方法人特別税関係・・・申告書の提出期限までに決算が確定しない事由を確認できるもの(定款の写し等)

 提出期限は、法人県民税の場合、申告書の提出期限の延長の処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内です。法人事業税の場合、当該延長を受けようとする事業年度終了の日までです。

(3) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

 法人成りして、個人事業を廃止したときの書類です。
 提出期限は、個人事業の廃業の場合においては、廃業した日から10日以内です。

3.市町村役場へ提出する書類

 会社設立時に所轄市町村役場へ提出する書類は、下記のとおりです 。

(1) 法人設立届出書
(2) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

 以下で、それぞれの概要をみていきます。

(1) 法人設立届出書

 法人を設立した場合又は他の市町村において主たる事務所もしくは事業所を設けて事業を行う法人が、市町村内に事務所もしくは事業所を設置して新たに納税義務が生じた場合は、「法人設立届出書」を所轄市町村役場へ提出しなければなりません。
 この届出書には、次の書類を添付します。

① 定款等の写し
② 登記事項証明書(コピー可)

 提出期限は、会社設立の日(設立登記の日)又は当該事務所もしくは事業所を設置した日から1か月以内です。

(2) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

 法人成りして、個人事業を廃止したときの書類です。
 提出期限は、個人事業の廃業の場合においては、廃業した日から遅滞なくとされています。