還付申告でも青色控除55万円・65万円の適用を受けるなら期限内申告が必要!

 2023(令和5)年分の所得税の確定申告期間は、2024(令和6)年2月16日から同年3月15日までとなっています。
 基本的にはこの期間内に確定申告をする必要がありますが、還付申告の場合は確定申告期間に関わりなく、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告書を提出することができます。
 2023(令和5)年分であれば、2024(令和6)年1月1日から2028(令和10)年12月31日までの間に申告書を提出すれば還付を受けることができます(還付申告書の提出期限については、本ブログ記事「所得税還付申告書を提出できる期間とその最終日とは?」をご参照ください)。
 しかし、還付申告であっても、青色申告者が青色申告特別控除(55万円・65万円)の適用を受ける場合は期限内申告が必要です。
 この点について、以下で確認します。

1.還付申告とは?

 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
 例えば給与所得者であれば、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。

(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4) 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
(5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6) 特定支出控除の適用を受けるとき
(7) 多額の医療費を支出したとき
(8) 特定の寄附をしたとき
(9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

 先に述べたように、還付申告の場合は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告書を提出することができます。
 ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)の適用を受けようとする場合は、還付申告であっても法定申告期限(原則として翌年3月15日)までに提出する必要があります。

2.なぜ期限内申告が必要なのか?

 なぜ、青色申告特別控除55万円や65万円の適用を受ける場合は、期限内申告が必要なのでしょうか?
 
 青色申告者は、下記の要件を満たす場合に最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます(55万円控除の場合は(1)~(5)、65万円控除の場合は(1)~(6)の要件を満たす必要があります)。

(1) 現金主義を選択していないこと
(2) 事業的規模の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者であること
(3) 正規の簿記の原則に従い取引を記録していること
(4) 貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付すること
(5) 期限内に申告書を提出すること
(6) 次のいずれかに該当すること
① その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること
② その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

 55万円控除でも65万円控除でも青色申告特別控除の適用を受けるためには、上記要件(5)にあるように期限内に申告書を提出することが要件となっています。
 このように法定申告期限までに確定申告書を提出することがその適用要件となっている特例を適用する場合には、還付申告であっても法定申告期限までに提出する必要があります。

 青色申告者が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかった場合は、青色申告特別控除額は10万円となります。
 その報酬・料金から所得税が源泉徴収される事業を営んでいる事業者(例えば、原稿、写真、作曲、講演、翻訳、通訳、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士など)は、55万円控除又は65万円控除を受けた場合は還付申告であっても、10万円控除の場合では還付額が減るか還付申告ではなくなる可能性があります。

 「還付申告だから申告期限を過ぎても大丈夫」ということにはならないケースもありますので、注意しなければなりません。

同一生計親族からの住宅取得でも住宅ローン控除を受けられる?

1.親族間の取引には制限がかかる

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローン等を利用して住宅を新築、取得、増改築等をした場合に、住宅ローン等の年末残高の一定額を所得税等から控除できるという制度です。
 住宅ローン控除は新築住宅から中古住宅、増改築まで幅広く適用がありますが、その適用を受けるためには、それぞれに定められた一定の要件を満たしている必要があります。
 例えば、新築住宅や中古住宅を取得した場合の主な要件は次のとおりです(認定住宅等については、認定長期優良住宅や低炭素建築物などの区分に応じて要件が異なりますので、ここでは共通の要件を挙げます)。

(1) 住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること

(2) この控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること

(3) 次に該当すること※1
① 住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
② この控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること

※1 特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は次に該当すること
① 住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
② この控除を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下であること

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築等のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含む)があること※2

※2 一定の借入金または債務とは、銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務をいいます。
 ただし、勤務先からの借入金の場合で無利子または0.2パーセント未満の利率による借入金や、親族や知人からの借入金は住宅ローン控除の対象にはなりません。

(5) 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること

(6) 居住年およびその前2年の計3年間に、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例など譲渡所得の課税の特例(全5項目)の適用を受けていないこと

(7) 居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含む)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記(6)の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと

(8) 住宅の取得(その敷地の用に供する土地等の取得を含む)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと

(9) 贈与による住宅の取得でないこと

 上記要件(1)~(9)のうち、(4)や(8)のように親族との取引には、住宅ローン控除の適用を受けるにあたって制限がかかります。
 つまり、住宅を取得するための借入金が親族から借りたものであったり、住宅の取得が取得時・取得後を通じて引き続き生計を一にする親族からの取得であった場合は、住宅ローン控除を受けることができません。

2.取得後生計を別にすれば適用可能

 生計を一にする親族からの住宅取得については住宅ローン控除の適用を受けることができないと考えがちですが、上記1.(8)の要件をよく見ると、そうでないことがわかります。
 上記1.(8)は、「住宅の取得がその取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族からの取得でないこと」が適用要件であることを示しています。
 ということは、生計を一にする親族から住宅を取得した場合であっても、取得後生計を別にしていれば、他の要件を満たす限り住宅ローン控除の適用を受けることができるということです。

3.離婚に伴う財産分与の場合も適用可能

 離婚に伴う財産分与により取得した住宅については、贈与により取得したものではなく、既に生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しないことから、その他の要件を満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。
 なお、財産分与により取得した住宅がすでに住宅ローン控除の適用を受けている共有家屋の持ち分である場合には、当初から保有していた共有部分と追加取得した共有部分(既存住宅の取得となります)のいずれについても住宅ローン控除を受けることができます。

文書料は医療費控除の対象となるか?

1.医療費控除とは

 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その年中に支払った医療費の金額から保険金等により補填される金額を控除した金額が年間10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、その金額の5%)を超える場合は、その超える部分の金額を所得金額から控除できます(最高200万円まで)。これを医療費控除といいます。

 病院で支払った医療費がすべて医療費控除の対象となるわけではなく、例えばインフルエンザの予防接種や健康診断の費用などは医療費控除の対象にはなりません。
 医療費控除を受けるときは、その医療費が控除の対象になるかどうかに気をつけなければなりませんが、一般的には控除の対象とならないと思われているものでも内容によっては控除の対象となるものもあります。
 以下では、医療費の領収書に記載されている「文書料」の医療費控除について確認します。

※ 総所得金額等については、本ブログ記事「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」をご参照ください。

2.医師による診断書料

 病院の領収書には様々な様式のものがありますが、その領収書をよく見ると、「文書料」という項目が記載されているものがあります。
 この「文書料」とは、病気やケガなどで入院したり手術をした場合などに保険会社に保険金を請求するため、あるいは会社や役所などへ提出するために、医師に執筆してもらう証明書の作成費用をいい、一般的には「診断書」と呼ばれるものです。
 領収書によっては、「文書料」とは別に、この診断書作成費用を「診断書料」という項目で表示しているものもありますが、「文書料」という項目でまとめて表示しているケースが多いと思われます。

 一般的に文書料は医療費控除の対象にならないと認識されていますが、この「診断書料(診断書作成に係る文書料)」は医療費控除の対象にはなりません。

 医療費控除の対象となる医療費は、医師による診療や治療の対価のうち通常必要であると認められるものとされています。
 そうすると、診断書作成に係る文書料は医師が診療又は治療した内容を記載した文書の発行手数料であり、その発行された診断書は生命保険会社へ給付金を請求する場合等の提出書類として使用されることから、医師等の診療又は治療の対価に該当せず医療費控除の対象にはなりません。

3.医師による紹介状

 一方、領収書の「文書料」の項目で表示されるもののうち、いわゆる「紹介状(診療情報提供に係る文書料)」は医療費控除の対象となります。

 例えば、ケガをした際に当初診療を受けたA市民病院の医師からそれまでの診療状況を記した紹介状の交付を受け、紹介先のB整形外科医院にその紹介状を渡して引き続き治療を受ける場合があります。

 このような場合の「紹介状」は、A市民病院の医師がその診療に基づきB整形外科医院での診療の必要性を認めて交付したものであり、この紹介状の作成費用はB整形外科医院による診療を受けるために直接必要な費用であり通常必要なものと考えられることから、医療費控除の対象となります。

補助金を受けた場合の住宅ローン控除と圧縮記帳の方法・記載例

1.住宅ローン控除の概要

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を新築、取得、増改築等をして、2022(令和4)年1月1日から2025(令和7)年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、借入金残高の一定額を所得税額から控除するという制度です。
 この特例は、住宅等の区分および居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なります。
 また住宅ローン控除の適用を受けた場合に、所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する制度もあります。

 この住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税地の所轄税務署長にこの特例を適用する旨の確定申告書と一定の書類を提出しなければなりません。
 なお、給与所得者であれば、最初の年だけ確定申告すれば、翌年以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

2.補助金を受けた場合の計算明細書の書き方

 住宅の取得等に際し、国または地方公共団体から交付される補助金または給付金その他これらに準ずるものの交付を受ける場合があります。
 この場合は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」において、住宅の取得価額からその補助金等の額を控除しなければなりません。
 例えば、2023(令和5)年に「こどもエコすまい支援事業補助金」(申請タイプ:新築分譲住宅の購入)100万円の交付を受けた場合の計算明細書の書き方は次のとおりです。

3.個人の圧縮記帳の方法

 上記のこどもエコすまい支援事業補助金100万円は所得税の課税対象ですので、一時所得として申告しなければなりません。
 この場合の所得金額は(100万円-50万円)×1/2=25万円となり、この25万円に対して所得税が課税されます。
 
 せっかく補助金を受けたにもかかわらず、その補助金を住宅ローン控除額の計算から除外しなければならず、さらに一時所得として課税されることにもなります。
 ところが、補助金の交付を受けた年に補助金に課税されないようにする方法があります。
 法人ではおなじみの圧縮記帳という方法が、個人の場合でも使えます。
 本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等に該当しますので、圧縮記帳が可能です。
 ただし、圧縮記帳は課税を先送りするものであって課税が免除されるわけではなく、いずれこの補助金100万円には税金がかかります。具体的にいうと、住宅売却時にこの100万円に対して税金がかかります。この点を踏まえて圧縮記帳をするかどうかを決める必要があります。

 個人の場合の圧縮記帳は、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書と一緒に提出します。
 例えば、2023(令和5)年に交付を受けたこどもエコすまい支援事業補助金100万円について、圧縮記帳を適用する場合の明細書の書き方は次のとおりです。

 書き方の留意点は次のとおりです。

① 「交付を受けた年月日」欄には、交付決定日の日付を記入します。
 こどもエコすまい支援事業事務局から「こどもエコすまい支援事業振込確定のお知らせ」というハガキが届きますが、このハガキには「交付決定日」「交付確定日」「補助金振込予定日」が記載されています。これらのうち、交付決定日を記入します。

② 「交付を受けた国庫補助金等をもって取得または改良をした固定資産に関する明細」欄の「種類」と「細目」は、減価償却資産の耐用年数表の「種類」と「細目」を記入します。

③ 「国庫補助金等の返還を要しないことが確定した日」欄には、①のハガキの交付確定日を記入します。

確定申告書の還付口座の記載方法と留意点

 令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。
 確定申告の必要がない方でも、ふるさと納税等の寄附金控除や医療費控除などにより、源泉徴収された税金の還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。
 この還付申告については、令和6年2月16日(金)以前でも行えます。令和5年分であれば、令和6年1月1日から令和10年12月31日まで申告することができます
 今回は、還付申告する際の確定申告書の還付口座(還付される税金の受取口座)の記載方法と留意点を確認します。

※還付申告書を提出できる期間については、本ブログ記事「所得税還付申告書を提出できる期間とその最終日とは?」をご参照ください。

1.還付金の受取方法

 還付金の受取りには、「預貯金口座への振込みによる方法」と「最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法」とがあります。
 後者の受取方法の場合は、後日、国庫金送金通知書が送付されますので、指定したゆうちょ銀行の各店舗や郵便局窓口に国庫金送金通知書と身分証明書(運転免許証又は国民健康保険被保険者証など、本人であることを証するもの)を持参して還付金を受け取ります。
 前者の受取方法の場合は、指定した金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれます。

2.還付口座の記載方法と留意点

 還付金の受取りに預貯金口座への振込みを希望する場合は、確定申告書第一表の「還付される税金の受取場所」欄に、申告者本人の取引している金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を記載します。
 具体的には、次のように記載します。

(1) 銀行等の預金口座の場合の記載方法

「預金種類」欄は、該当する預金種類に印を付けます(総合口座の場合は「普通」に印を付けます)。
「口座番号記号番号」欄は、口座番号のみを左詰めで記入します。

(2) ゆうちょ銀行の貯金口座の場合の記載方法

「口座番号記号番号」欄は、貯金総合通帳の記号番号のみを左詰めで記入します。その際、以下の点に注意してください。
① 他の金融機関との振込用の「店名(店番)」「口座番号」は記入しません。
② 記号部分と番号部分の間に1桁の数字(通帳再発行時に表示される「-2」などの枝番)がある場合は、その数字の記入は不要です。例えば、「12340 - 2 - 12345671」の「-2」は不要です。

※ ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口での受取りを希望する場合は、受取りを希望する郵便局名等を記入します。

(3) 還付口座の留意点

 預貯金口座への振込みを希望する場合は、原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座を指定することができます。
 ただし、以下の点に留意する必要があります。
① 還付金の振込みに指定できる預貯金口座は、申告者本人名義のものに限られます。申告者本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合は振込みできないことがありますので、申告者本人の氏名のみの口座を指定します。
旧姓のままの名義である場合には、振込みできないことがあります。
③ 公金受取口座への振込みを希望し(既に公金受取口座の登録が済んでいる人に限ります)、「公金受取口座の利用」欄に〇を記入する場合は、「還付される税金の受取場所」を記入する必要はありません。
④ 納税管理人の指定をしている場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座となります(公金受取口座として登録・利用はできません)。
一部のインターネット専用銀行については還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめ利用しているインターネット専用銀行に確認する必要があります。

個人住民税(市・県民税)の申告の要否について

 2024(令和6)年度の個人住民税(市・県民税)は、2023(令和5)年中の所得等により計算され、2024(令和6)年1月1日に居住していた市区町村で課税されます。
 2023(令和5)年分の所得税確定申告期間は、2024(令和6)年2月16日(金)から3月15日(金)までとなっています。
 この間に所得税の確定申告をした人は、原則として個人住民税の申告をする必要はありません。
 一方、所得税の確定申告をする必要のない人(例えば、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人)でも、個人住民税の申告はしなければなりません(確定申告不要制度については、本ブログ記事「給与所得者と公的年金等受給者の確定申告不要制度の注意点」をご参照ください)。
 以下では、個人住民税の申告の要否について確認します。

1.住民税の申告が必要な人

 以下の人は、2024(令和6)年度個人住民税の申告が必要です。

(1) 賦課期日(令和6年1月1日)現在において市内に在住し、かつ前年(令和5年)中の合計所得金額が43万円を超える人
(2) 賦課期日(令和6年1月1日)現在において市内に在住し、前年(令和5年)中の合計所得金額が43万円以下の人のうち課税(所得)証明書が必要な人
(3) 賦課期日(令和6年1月1日)現在において市外に在住し、市内に事業所や事務所がある個人事業者

※ 例えば、宝塚市に住んでいる人が西宮市の事業所で事業を行っている個人事業者である場合は、宝塚市には均等割と所得割を納付し、西宮市には均等割を納付することになります。

出所:西宮市ホームページ

2.住民税の申告が不要な人

 以下の人は、2024(令和6)年度個人住民税の申告は不要です。

(1) 所得税の確定申告をする人※1
(2) 前年(令和5年)中に所得がなかった人※2
(3) 前年(令和5年)中の所得が給与のみで、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人
(4) 前年(令和5年)中の所得が公的年金のみで、扶養・配偶者などの控除が前年(令和5年)分の公的年金などの源泉徴収票に記載されている内容どおりの人※2

※1 所得税の確定申告をする場合でも、確定申告書第2表の住民税に関する事項に記入もれ等があると、所得税額に影響がなくても個人住民税額等に影響する場合がありますので注意が必要です。

出所:宝塚市ホームページ

※2 上記(2)に該当する人でも健康保険の手続きなどで所得申告が必要な場合や、上記(4)に該当する人でも生命保険料控除や医療費控除などを追加する場合は、申告が必要となることがあります。

年収130万円以上となっても社会保険の扶養のまま働ける?

 厚生労働省は、人手不足への対応が急務となる中でパートやアルバイトで働く短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として年収の壁・支援強化パッケージ(「106万円の壁」対応、「130万円の壁」対応)に取り組むとしています。
 今回は、年収の壁・支援強化パッケージのうち「130万円の壁」への対応について確認します。

出所:厚生労働省ホームページ

1.「130万円の壁」とは?

 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で年収が130万円未満の方(厚生年金保険の被保険者数が常時100人以下の事業所で働く短時間労働者の場合)は、被扶養者(20歳以上60歳未満の配偶者は、併せて国民年金第3号被保険者となります)として保険料の負担が発生しません。

 このような被扶養者の方の収入が増加して年収が130万円以上となった場合、勤務先の厚生年金保険・健康保険に加入するか、あるいは国民年金・国民健康保険に加入するか、いずれかの形で被扶養者(第3号被保険者)ではなくなるため、社会保険料の負担が発生することとなります。
 保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方が意識している収入基準(年収換算で130万円)がいわゆる「年収の壁(130 万円の壁)」です(年収の壁については、本ブログ記事「パート・アルバイトの税制上と社会保険制度上の年収の壁」をご参照ください)。

※ 2024(令和6)年10 月からは、常時 50 人以下となります。

2.「一時的な収入変動」である旨を事業主が証明

 この年収の壁は、繁忙期などに労働力を確保したい事業主側からすれば悩みの種となっています。
 また、近年では人手不足に加えて最低賃金が全国的に上がってきていますので、今後は扶養内での勤務を希望するパート・アルバイトの方の働き控えがさらに加速する可能性もあります(最低賃金については、本ブログ記事「令和5年度地域別最低賃金が10月1日~中旬にかけて引き上げられます」をご参照ください)。

 そこで、パート・アルバイトで働く方が繁忙期に労働時間を延ばすなどにより収入が一時的に上がったとしても、連続2回(年1回の確認の場合は連続2年)までであれば、事業主がその旨を証明することで引き続き扶養に入り続けることが可能となる措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)が講じられました。
 今回の措置については、2023(令和5)年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用されます。

3.留意事項

 今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、被扶養者の収入確認に当たって、通常提出が求められる書類と併せて一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認定を図るものです。
 したがって、事業主が一時的な収入増加であることを証明したとしても、健康保険組合等の保険者がそれを認めないときは扶養に入り続けることはできません。

 一時的な収入増加と認められる具体的な上限額については、当該上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと、一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であることから示されていませんが、各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ、増収が一時的なものかどうかが確認されます。
 なお、①被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合に被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合、②被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合に被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る場合等で、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められない場合には、被扶養者の認定が削除されることとなります。

 また、一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定されます。
 そのため、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、①当該事業所の他の従業員が休職・退職したことにより当該労働者の業務量が増加したケース、②当該事業所における業務の受注が好調だったことにより当該事業所全体の業務量が増加したケース、③突発的な大口案件により当該事業所全体の業務量が増加したケースなどが想定されます。
 一方で、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合、労働契約における所定労働時間・日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は一時的な収入増加とは認められません。

ETC利用時のインボイスの保存方法

1.ETC利用照会サービスの利用証明書の保存が必要

 高速道路を利用する場合にETCシステムにより料金を支払い、後日、クレジットカードによりその料金を精算している事業者も多いと思われます。
 この場合、クレジットカード会社が発行するクレジットカード利用明細書を保存することによって消費税の仕入税額控除を行うことはできるのでしょうか?

 答えは「否」です。
 クレジットカード会社がそのカードの利用者に発行する利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税売上を行った売り手(高速道路会社)が作成・交付する書類ではなく、当該売り手(高速道路会社)の登録番号や適用税率なども記載されていないため、インボイスには該当しません。
 そのため、クレジットカード会社が発行した利用明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。
 この場合、課税売上を行った売り手(高速道路会社)から受領したインボイスを保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。
 したがって、ETCクレジットカード※1を使用した高速道路料金について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則としてすべての取引について高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)からダウンロードした「利用証明書※2」(簡易インボイス)の保存が必要です。

※1 ETCクレジットカードとはクレジットカード会社がETCシステムの利用のために交付するカードをいい、高速道路会社が発行するETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。
 ETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを利用した場合は、月に一回発行される請求書がインボイスに対応した形式となります。

※2 利用料金が確定前の状態でETC利用照会サービスから発行される利用証明書は、インボイス対象外となりますのでご注意ください。

2.利用明細書と利用証明書を併せて保存してもOK

 しかし、ETCクレジットカードを使用して高速道路を利用する度に、すべての利用証明書をダウンロードして保存することは事務的な煩雑さを伴います。
 そこで、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情によりすべての利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社が発行するクレジットカード利用明細書※3と、高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます)の任意の一取引※4に係る利用証明書をダウンロードして併せて保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。
 つまり、クレジットカード会社が発行するクレジットカード利用明細書だけの保存では仕入税額控除を受けることができませんが、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書とクレジットカード利用明細書を併せて保存する場合は仕入税額控除の適用を受けることができ、事務負担も緩和できます。

※3 個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。

※4 複数の高速道路会社等の利用がある場合は、高速道路会社等ごとに任意の一取引の利用証明書を保存します。
 なお、利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等がインボイス発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る簡易インボイスの記載事項を満たした利用証明書を一回のみ取得・保存することで差し支えないとされています。  
 また、例えば、A高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降りた際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社の利用証明書を保存することになります。



2024(令和6)年度から改正される個人住民税

 2024(令和6)年度から適用される個人住民税に関連する改正項目について、以下で確認します。

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式を、所得税と住民税で一致させることとなりました。
 これまでは、上場株式等の配当所得等・譲渡所得等については所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、2024(令和6)年度課税分からは所得税において選択した課税方式が個人住民税にも適用され、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました
 この改正により、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険税の保険料算定など、各種行政サービスに影響する場合がありますのでご注意下さい。

※ これに伴い、2023(令和5)年分所得税確定申告書(第二表)における「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除されています。

2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 30歳以上70歳未満の国外居住親族(国内に住所がなく、かつ、1年以上国内に居住していない親族)は、「扶養控除等の適用」及び「非課税限度額を算定するための扶養親族」の対象外となります。
 ただし、以下のいずれかに該当する人は対象となります。

(1) 留学により国外居住者となった人
(2) 障碍者
(3) 扶養親族等を申告する納税義務者から、生活費又は教育費に充てるための支払いを、税額の計算対象となる年(2024(令和6)年度の個人住民税の場合は2023(令和5)年中)において38万円以上受けている人

 これらに該当する人に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、年末調整や確定申告等の際に各種証明書類を添付する必要があります(関連記事:「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と記載例」)。

3.森林環境税(国税)の課税開始

 森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林の整備などに必要な地方財源を安定的に確保するための国税で、年額1,000円が個人の市・県民税の均等割と併せて課税されます。
 その税収は全額が森林環境贈与税として国から自治体へ譲与され、森林整備などに充てられます。
 一方、東日本大震災からの復興を図ることを目的とした均等割1,000円(市・県500円ずつ)の課税は、2023(令和5)年度で終了します。
 これにより、個人住民税均等割と森林環境税の合計額は従前の個人住民税均等割の額と同額となります(下表は兵庫県宝塚市の場合)。

税目 平成26~令和5年度 令和6年度~
森林環境税 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,300円 1,800円
合計 5,800円 5,800円

令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と記載例

 年末調整では、勤務先に各種申告書(扶養控除等申告書、基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書)を提出することで、いろいろな控除を受けることができます。
 これらの申告書のうち、今回は2024(令和6)年分扶養控除等申告書の書き方を確認します。令和6年分扶養控除等申告書は今年(令和6年)の1月から支払われる給与の計算や年末調整に使用するため、勤務先に提出します。
 令和6年分扶養控除等申告書は昨年(令和5年)の年末調整時に提出済み、途中入社の方は入社時に提出するものと思われますが、今年(令和6年)の年末調整時に異動事項(結婚や出産により扶養者が増えた等)の有無を確認するため、勤務先より再度配布されます。
 以下で、令和6年分扶養控除等申告書の書き方について確認します。

1.氏名、住所などの記入

(1) 所轄税務署長等
 給与の支払者(勤務先)の所在地等の所轄税務署長とあなた(給与所得者)の住所地等の市区町村長を記載します。

(2) 給与の支払者の法人(個人)番号
 この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者の個人番号又は法人番号を付記します。給与の支払者が法人の場合は、給与の支払者の法人番号をあらかじめ記載(印字)して、給与所得者に配付しても差し支えありません。

(3) あなたの個人番号
 あなたの個人番号を記載する必要がありますが、一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください。

※本ブログ記事「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のマイナンバー記載を省略する方法」をご参照ください。

(4) あなたの住所又は居所
 令和5年分は、令和5年12月31日時点の住所を記載します(給与の支払者の指示に従ってください)。令和6年分は、令和6年1月1日時点の住所を記載します。

(5) 配偶者の有無
 ここでいう配偶者とは、一定の要件を満たす必要のある源泉控除対象配偶者のことではありません。単に配偶者がいれば「有」に○、いなければ「無」に○を付けます。

(6) 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
 2か所以上から給与の支払を受けている人が、他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合に◯を付けます。

※ 従たる給与についての扶養控除等申告書については、本ブログ記事「『従たる給与についての扶養控除等申告書』とは?」をご参照ください。

2.源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族の記入

(1) 源泉控除対象配偶者
 配偶者が「源泉控除対象配偶者」となるには、以下の要件を満たす必要があります。

① あなたの所得金額が900万円以下である(給与収入のみならば年収1,095万円以下)
② 配偶者の所得金額が95万円以下である(給与収入のみならば年収150万円以下)
③ あなたと生計を一にする配偶者である
④ 青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者のいずれにも該当しない

 上記4要件を満たす場合は、配偶者の情報を記入します。なお、年末調整において配偶者(特別)控除の適用を受けるには、この欄の記載の有無に関わらず「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要です。

※ここでいう所得金額は合計所得金額です(以下、同じ)。合計所得金額については、本ブログ記事「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」をご参照ください。
※「生計を一にする」については、本ブログ記事「所得控除における『生計を一にする』の判定基準」をご参照ください。
 
(2) 控除対象扶養親族
 親族が「控除対象扶養親族」となるには、以下の要件を満たす必要があります(①~③は扶養親族の要件)。

① 親族の所得金額が48万円以下である(給与収入のみならば年収103万円以下)
② あなたと生計を一にする親族である
③ 配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者のいずれにも該当しない
④ 居住者のうち、年齢16歳以上である人(平成21年1月1日以前生)
⑤ 非居住者のうち、次のイ~ハのいずれかに該当する人
イ 年齢16歳以上30歳未満の人(平成7年1月2日から平成21年1月1日までの間に生まれた人)
ロ 年齢70歳以上の人(昭和30年1月1日以前に生まれた人)
ハ 年齢30歳以上70歳未満の人(昭和30年1月2日から平成7年1月1日までの間に生まれた人)のうち、「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」、「障害者」又は「あなたから令和6年中において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受ける人」

 上記の要件(①~④又は①~③⑤)を満たす場合は、親族の情報を記入します。なお、児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で、あなたと生計を一にし、令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人も扶養親族に含まれます。

※「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人をいいます。

(3) 個人番号
 源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の個人番号を記載する必要がありますが、一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください(上記1.(3)参照)。

(4) 老人扶養親族
 控除対象扶養親族が年齢70歳以上(昭和30年1月1日以前生)の場合には、次のとおりいずれかに✓を付けます。

① その人があなた又はあなたの配偶者の直系尊属で、あなた又はあなたの配偶者のいずれかと同居を常況としている人であるとき→「同居老親等」に✓を付けます。
② その人が①以外の人であるとき →「その他」に✓を付けます。

(5) 特定扶養親族
 控除対象扶養親族が年齢19歳以上23歳未満(平成14年1月2日~平成18年1月1日生)の場合に、✓を付けます。

(6) 非居住者である親族
 源泉控除対象配偶者が非居住者である場合に「非居住者である親族」欄に○を付けます。
 また、控除対象扶養親族が非居住者であり、その非居住者の年齢が16歳以上30歳未満又は70歳以上である場合には「非居住者である親族」欄の「16歳以上30歳未満又は70歳以上」に✓を付け、30歳以上70歳未満の場合には、「留学」、「障害者」又は「38万円以上の支払」のうち該当するいずれかの項目に✓を付けます。
 源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族が非居住者である場合、親族関係書類の添付等が必要です。
 また、上記の「留学」に✓を付けた場合は、留学ビザ等書類の添付等が必要です。

3.障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の記入

(1) 同一生計配偶者
 同一生計配偶者が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、該当する欄に✓を付けます。

※「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人をいいます。

(2) 扶養親族
 扶養親族が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、該当する欄に✓を付けます。
 なお、障害者控除の対象となる扶養親族は、控除対象扶養親族とは異なり、年齢16歳未満(平成21年1月2日以後生)の扶養親族も対象となります。

(3) 寡婦、ひとり親、勤労学生
 あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合に✓を付けます
 寡婦は、ひとり親に該当しない女性で、以下のいずれかに当てはまる人です。

① 所得金額が500万円以下で、夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる
② 所得金額が500万円以下で、夫と死別した後婚姻をしていない、もしくは夫の生死が明らかでない

 ひとり親は、現在婚姻していない人、もしくは配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、以下のすべてに当てはまる人です。

① 所得金額が500万円以下である(給与収入のみならば、年収6,777,778円以下)
② 生計を一にする子がいる
③ 事実上の婚姻関係にある人がいない

※寡婦、ひとり親については、本ブログ記事「ひとり親控除の新設と寡婦(夫)控除の改正」をご参照ください。

 勤労学生は、以下のすべてに当てはまる人です。

① あなたが学生である(小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学の学生、国や地方公共団体、学校法人などが設立した専修学校、各種学校、または職業訓練学校のうち一定の要件を満たす学校の学生)
② アルバイトなどの勤労による所得金額が75万円以下である(収入が1つの勤務先からのアルバイト代(給与収入)のみならば、年収130万円以下)

(4) 障害者又は勤労学生の内容
 左記の障害者又は勤労学生に該当する(人がいる)場合、その該当する事実やその人の氏名を記載します。
(例)障害者の場合・・・障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(等級)などの障害者に該当する事実を記載します。

(注)寡婦、ひとり親に該当する方について、死別、離婚、生死不明の別、生計を一にする子の氏名及びその子の所得の見積額など、寡婦又はひとり親に該当する事実の記載は必要ありません。

4.他の所得者が控除を受ける扶養親族等の記入

 他の所得者が控除を受ける扶養親族等の欄については、共働きなどで子供を扶養親族としなかった方が子供の氏名等を記入する欄ですが、空欄でも構いません。記入しなかったとしても「控除額が減り、損をする」というわけではありません。

5.住民税に関する事項の記入

(1) 16歳未満の扶養親族
 年齢16歳未満(平成21年1月2日以後生)の扶養親族について記載します。16歳未満の扶養親族は「扶養控除」の対象外ですが、住民税の計算で利用するためあわせて記載します。

(2) 控除対象外国外扶養親族
 国内に住所を有しない16歳未満の扶養親族に該当する場合に○を付けます。この場合、親族関係書類及び送金関係書類を令和7年3月17日までに住所所在地の市区町村に提出しなければならない場合があります。

(3) 退職手当等を有する配偶者・扶養親族
 退職手当等(源泉徴収されるものに限ります。以下同じです)の支払を受ける配偶者(あなたと生計を一にする配偶者で、令和6年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が133万円以下であるものに限ります)又は扶養親族について記載します。

(4) 非居住者である親族
 退職手当等の支払を受ける配偶者が非居住者である場合には、「非居住者である親族」欄の「配偶者」に✓を付けます。
 また、退職手当等の支払を受ける扶養親族が非居住者であり、その非居住者の年齢が30歳未満又は70歳以上である場合には「非居住者である親族」欄の「30歳未満又は70歳以上」に✓を付け、30歳以上70歳未満の場合には、「留学」(留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人)、「障害者」又は「38万円以上の支払」(あなたから令和6年中において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受ける人)のうち該当するいずれかの項目に✓を付けます。
 この場合、親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類及び38万円送金書類を令和7年3月17日までに住所所在地の市区町村に提出しなければならない場合があります。

(5) 令和6年中の所得の見積額(退職所得を除く)
 令和6年中の退職所得の金額を除いた合計所得金額の見積額を記載します。

(6) 障害者区分
 退職手当等の支払を受ける配偶者のうち同一生計配偶者(あなたと生計を一にする配偶者で、令和6年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が48万円以下である人をいいます)又は扶養親族について、その配偶者又は扶養親族が障害者である場合は「一般」に✓を付け、特別障害者である場合は「特別」に✓を付けます。

(7) 寡婦又はひとり親
 退職所得を除くと令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下となる扶養親族を有することにより、あなたが寡婦又はひとり親に該当する場合に、✓を付けます。

(注)記載欄が足りない場合は、適宜の様式に記載してこの申告書に添付します。なお、住民税では、扶養親族等の要件とされる所得の金額には、退職所得の金額は含めないこととされています。