任意団体が主催する公募展の協賛金とインボイス対応

 2023(令和5)年10月1日から適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」といいます)がスタートします。最近は、このインボイス制度に関するご質問を受けることが多くなっています。
 今回は、ある任意団体の方から受けたご相談を例として挙げます。

1.協賛者からインボイス対応を求められた

 この任意団体は、書道の芸術性を高め、書道文化の向上や普及を目的として設立されたものであり、会員の会費で運営されています。
 毎年秋に開催される公募展は、「書道芸術の相互錬磨や次世代の書道の担い手を発掘・育成する」という趣旨の下、幼年から小中学生を含む広く一般の方から書道作品の出品を募っており、協賛者からの協賛金で運営されています。
 協賛者(企業、団体及び個人)の名称や住所等は公募展のパンフレットに記載され、協賛金の額に応じて広告スペースが割り当てられています。
 先日、この公募展の協賛者(今年初めて協賛金に協力してくれた新規の協賛者)から、協賛金の領収書にインボイス対応ができるのかという問い合わせがあり、対応できない場合は来年の協賛金については出せないかもしれないということを示唆されました。
 そこで、そもそも任意団体としてインボイス対応ができるのか、また対応すべきなのかという今回のご相談になりました。
 なお、この任意団体の収入の柱は、会員からの会費、公募展の協賛金、会員の作品を展示販売する展覧会の収入(展覧会の収入の一部は被災地などへの義援金としています)、の3本であり、いずれも非収益事業として法人税の申告はしていません。
 また、これら3本のうち課税取引である展覧会の収入が1,000万円以下(3本合わせても1,000万円以下)であることから、消費税の申告もしていません。

2.インボイス登録事業者となれるのか?

 現行の消費税法(区分記載請求書等保存方式)では、協賛者側(課税事業者かつ原則課税)において、パンフレットに名称等が記載されることから「広告宣伝費(課税取引)」として仕入税額控除ができましたが、インボイス制度が導入されると仕入税額控除をするためには、任意団体が発行する領収書に登録番号や消費税率、消費税額が記載されていることが必要になるため、この度の問い合わせになったものと思われます。
 この問い合わせ(インボイス対応できるのか)については、結論を先に述べると、この任意団体には展覧会の収入という課税取引が既にあるため、インボイス登録事業者(課税事業者)になることは可能、ということになります。
 また、協賛金の趣旨については先に述べたとおり「書道芸術の相互錬磨や次世代の書道の担い手を発掘・育成する」というものですが、この趣旨に「広告宣伝の対価」という一面を加えることによって、協賛金が課税取引に該当することが明確になります。その上で、任意団体が発行する領収書に登録番号や消費税率、消費税額を記載しても差し支えありません。この点については、インボイス制度導入後は、任意団体側で課税売上、協賛者側で課税仕入と合わせておけば、特に問題はないと思われます。
 なお、広告スペースについてのルール(協賛金の額に応じて広告掲載枠が決まるなど)を整備しておかなければなりませんが、この点についてもこの任意団体は既に対応済みですので問題はありません(同じ広告掲載枠なのにA社は10万円の協賛金、B社は30万円の協賛金だとすると、差額の20万円はB社にとって寄附金になる可能性があります)。

3.インボイス登録事業者となることの税務上の影響

 では、この任意団体がインボイス登録事業者になった場合、税務上はどのような影響があるのでしょうか?
 協賛者側については、支払う協賛金について消費税の計算上これまで通り仕入税額控除が可能となります。
 任意団体側については、次の三つの影響があります。
 第一に、当然のことながら、消費税の申告納税義務が生じます。
 第二に、協賛金を「広告宣伝の対価」と位置付けるなら、法人税法上の収益事業となる可能性があり、その場合は消費税だけではなく法人税の申告納税義務も生じます。なお、収益事業となるか否かについては判断が難しく、税務署との協議が必要です。
 収益事業とならない場合は、法人税の申告納税義務はなく、消費税だけを申告納税すればよいことになります。
 第三に、消費税だけを申告納税する場合、協賛金だけではなく展覧会の収入も申告しなければなりません。
 展覧会の収入は法人税法上の非収益事業ですが、消費税法上の課税取引に該当します。法人税は収益事業だけが申告対象になりますが、消費税は非収益事業であっても課税取引に該当すれば申告対象になります。消費税は、収益事業部門及び非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせたところで申告をする必要があります。

4.任意団体が採りうる選択肢

 以上を勘案すると、この任意団体が採りうる選択肢は次のとおりです。

① 税金の申告納税義務は生じるが、協賛者の便宜(仕入税額控除)を図って、あえてインボイス登録事業者(課税事業者)になる。
② インボイス登録事業者にならずに、従来通りの領収書(登録番号、消費税率、消費税額の記載がないもの)を協賛者に発行する。なお、従来通りの領収書であっても、経過措置により、協賛者側では6年間は仕入税額控除(最初の3年間は80%、残りの3年間は50%)が可能です

 上記のうちどちらを選ぶかについての最終的な判断は任意団体に委ねますが、私見では、古くからのお付き合いのある協賛者は協賛金を広告宣伝の対価とは考えていないように思います。協賛者は協賛金の趣旨に賛同して協賛金を支払っているのであって、広告宣伝の対価として(つまり、仕入税額控除を期待して)支払っているのではないと思われます。
 協賛者には、協賛金本来の趣旨を説明し、インボイス登録事業者ではないことをお伝えし、任意団体本来のスタンスをご理解をいただく方が良いと思われます。
 この旨を相談者である任意団体に申し上げたところ、インボイス登録事業者にならないという②を選択されました。
 もっとも、ある程度は結論が出ていたようで、誰かに後押しをしてもらいたいために相談に来られたようでした。
 仮に、問い合わせのあった新規の協賛者からの協賛金がなくなるとしても、協賛金の趣旨に賛同してくれる人を、頑張って他で探すとのことでした。

※ 経過措置については、本ブログ記事「インボイス制度導入後の免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の特例(経過措置)」をご参照ください。

「家内労働者等の必要経費の特例」とは?

 事業所得又は雑所得(公的年金等以外の雑所得)の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。
 しかし、家内労働者等が事業所得又は雑所得を有する場合において、実際にかかった必要経費の額が55万円(2019(令和元)年分以前は65万円。以下同じ)に満たないときは、これらの所得金額の計算上、必要経費の額を合計で55万円まで算入することが認められています。これを、家内労働者等の必要経費の特例といいます。
 今回は、この特例について確認します。

1.家内労働者等とは?

 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者をいいます。
 具体的には、下表のとおりです。

① 家内労働法に規定する家内労働者(家内労働法2条)
 物品の製造、加工、改造、修理、浄洗、選別、包装、解体、販売又はこれらの請負を業とする者から、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、製品、附属品又は原材料を含む)について委託を受けて、物品の製造、加工、改造、修理、浄洗、選別、包装又は解体に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とする者をいいます。
② 外交員、集金人、電力量計の検針人
③ 特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者
 例えば、クリーニング取次業、写真現像焼付の取次業、宅配便の取次業、損保代理業、シルバー人材センターの業務に就業する者などが一般に該当します。
 ピアノ教師や学習塾については、特定の業者が主宰するものは対象となりますが、自らが営むものは対象となりません。

2.特例の対象となる者

 次のいずれにも該当する者は、家内労働者等の必要経費の特例の対象となります。

(1) 事業所得又は雑所得を有する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者
(2) 事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額と給与所得の収入金額との合計額が55万円に満たない者

 具体的には、以下のような場合には、この特例の対象となるか否かについて注意が必要です。

自宅で生徒数人を教えている教師が、家内労働者等の特例を適用している。
→ピアノ教師や学習塾経営者などのように、その業務の性質上、不特定の者を対象として人的役務を提供するものは家内労働者等に含まれません。
 ただし、ヤマハ、カワイ等のピアノ教室の専属講師は、家内労働者等の特例の適用があります。
洋服の寸法直し業を一般の多数の人を相手に営んでいるのに、家内労働者等の特例を適用している。
→特定の販売店の専属として洋服の寸法直し業を営んでいる場合には、家内労働者等の特例の適用がありますが、一般の多数の人を相手に営んでいる場合は適用することができません。
ヤクルト販売で、売上、仕入を計上している者が、家内労働者等の特例を適用している。
→売上、仕入を計上している者は販売業となるため、家内労働者等の特例の対象とはなりません。
 ただし、ヤクルト販売会社と販売役務提供契約等を締結して役務提供の対価を得ている場合には、家内労働者等の特例の対象となります。
損保代理業やクリーニング(写真現像焼付、宅配便)の取次業で、役務の提供先が3か所ということで、家内労働者等の特例の適用がないとしている。
→「特定の者」は必ずしも単数の者をいうのではなく、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えありません。
ホステス報酬で、接客した不特定多数の客から支払われたものを経営者が代理受領している場合に、家内労働者等の特例を適用していない。
→家内労働者等の特例を適用できるのは、特定の者に対して人的役務の提供をしている者であることから、ホステスの報酬が時間給による場合等であれば家内労働者等の特例を適用して差し支えありません。

3.特例の計算方法

 冒頭で述べたように、この特例は、家内労働者等が事業所得又は雑所得を有する場合において、実際にかかった必要経費の額が55万円に満たないときは、これらの所得金額の計算上、必要経費の額を合計で55万円まで算入することを認めるというものです。
 ただし、次の点に注意しなければなりません。

(1) 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
(2) 他に給与所得を有する場合には、55万円から給与所得控除額を控除した残額と実際にかかった経費との高い方が必要経費となります。

 これらの注意点を踏まえて、家内労働者等の事業所得又は雑所得とそれ以外の所得がある場合の所得金額の計算方法を、以下の例で確認します。

(1) 公的年金等以外の雑所得が2種類ある場合

① 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が80万円
② シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が30万円
 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が 55万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用はありません。
 したがって、所得金額の計算は次のようになります。
① 生命保険契約に基づく年金分:100万円-80万円=20万円
② シルバー人材センター分:100万円-30万円=70万円
∴ 公的年金等以外の雑所得の金額:①+②=90万円

(2) 公的年金等の雑所得と公的年金等以外の雑所得がある場合

① 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳)
② 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
③ シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円
 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が 55万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できます。
 したがって、所得金額の計算は次のようになります。
① 公的年金等分:150万円-公的年金等控除額 110万円=40万円
② 生命保険契約に基づく年金分及び③シルバー人材センター分:30万円+80万円-55万円=55万円
∴公的年金等の雑所得の金額:40万円、公的年金等以外の雑所得の金額:55万円

(3) 給与所得と公的年金等以外の雑所得がある場合

① 給与の収入金額が 40万円
② シルバー人材センターからの収入金額が40万円、必要経費が10万円
 家内労働者等の必要経費の特例で認められる 55万から給与の収入金額 40万円を差し引いた15万円と実際にかかった経費10万円との高い方である15万円が必要経費となります。
 したがって、所得金額の計算は次のようになります。
① 給与分:給与の収入金額 40万円-給与所得控除 40万円=0円
② シルバー人材センター分:40万円-15万円=25万円
∴給与所得の金額0円、公的年金等以外の雑所得の金額:25万円

 

4.青色申告特別控除、更正の請求との関係

 最後に、家内労働者等の特例と青色申告特別控除及び更正の請求との関係について述べます。

(1) 青色申告者が家内労働者等の特例を受ける場合でも、青色申告特別控除の適用を受けることができます。
 家内労働者等の特例により必要経費を計算する場合においては、青色申告特別控除の適用に関し何らかの制限があるわけではありませんので、青色申告特別控除の適用を受けることができます。
(2) 家内労働者等の特例を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求をすることができます。
 家内労働者等の事業所得又は雑所得の計算上必要経費に算入される金額が55万円に満たない場合には、所得税法第37条(必要経費)の規定にかかわらず55万円とされることから、家内労働者等の特例を適用しなかったことは、国税通則法第23条第1項第1号に規定する「課税標準額等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあった」ことにあたるため、更正の請求をすることができます。
 なお、家内労働者等の特例については申告要件とされていないことから、この特例を適用して課税所得がなくなる場合は、所得税の申告は不要となります。

コインパーキングの所得は不動産所得ではありません

 所得税には10種類の所得区分(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)があります。
 個人事業者が所得税の確定申告をする際に、自分の所得がどの所得区分に該当するのかについて気をつけなければなりませんが、その判断に迷う場合もあります。
 以下では、迷いやすい例として、駐車場の貸付けを行う個人事業者の所得区分について確認します。

1.所得区分の判断基準(所得税基本通達27-2)

 駐車場の貸付けによる所得がどの所得区分に該当するかを考えるとき、まず「不動産所得」が思い浮かびますが、これは間違っていません。
 実際に所得税法第26条には、次のように不動産所得の意義が規定されています。

 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

 したがって、駐車場という不動産の貸付けによる所得が不動産所得に該当するという判断は、間違っていません。
 しかし、もう少し細かく見ていくと、所得税基本通達27-2(有料駐車場等の所得)には、次のような記載があります。

 いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。

 この所得税基本通達27-2によって、駐車場の貸付けによる所得でも、不動産所得ではなく事業所得又は雑所得に該当する場合があることがわかります。そして、その判断基準は「自己の責任において他人の物を保管する」か否かということになります。

 この判断基準に従うと、自己(駐車場を経営する個人事業者)の責任において他人の物(車両)を保管するいわゆる「時間貸し駐車場」による所得は、事業所得又は雑所得に該当することになります。
 したがって、コインパーキングによる所得は、事業所得か雑所得になります

 所得税法第26条における不動産の貸付けのうち、駐車場については、車両の管理責任のないいわゆる「月極駐車場(青空駐車場のような単に土地のみの貸付けやアスファルト敷等の簡易な構築物を設置しての貸付け)」を想定しているといえます。
 なお、不動産の貸付けによる所得は、事業として行われている場合であっても事業所得とはならず不動産所得になりますが、これも駐車場に関しては月極駐車場の場合です。

※ 駐車場の貸付けによる所得が事業所得と雑所得のどちらになるのかについては、不動産の貸付けが事業的規模で行われているか否かの判定基準が参考になりますが、これについては、本ブログ記事「土地の貸付けの事業的規模の判定基準」をご参照ください)。

2.駐車場経営に関する「所得の帰属」の注意点

 今回のメインテーマである駐車場経営における所得区分について簡単にまとめると、次のようになります。

貸付形態 所得区分
時間貸し駐車場 事業所得又は雑所得
月極駐車場 不動産所得

 ここで、駐車場経営におけるもう一つの根本的な注意点として、誰が申告すべきかという「所得の帰属」を挙げます。例えば、次のような例です。

土地を無償で借りて駐車場経営を行っている場合の所得は、土地の貸し手と借り手のどちらが申告すべきか?

  土地を無償で借りて、借り手が月極駐車場として貸付け(青空駐車場のような単に土地のみの貸付けやアスファルト敷等の簡易な構築物を設置しての貸付け)を行っている場合は、その土地の所有者(名義人)の不動産所得となります(所得税基本通達12-1)。したがって、土地の貸し手が申告(不動産所得)することになります。

 土地を無償で借りていても、借り手が時間貸し駐車場として貸付け(借り手が建物・設備等を設置して、単に土地の使用料ではなく、サービス・管理等を伴い借り手の経営する要素が大であるような貸付け)の場合は、借り手の事業所得又は雑所得となります。したがって、土地の借り手が申告(事業所得又は雑所得)することになります。

※ 未分割の相続財産から生じる不動産所得の帰属については、本ブログ記事「未分割の相続財産から生じた不動産所得の帰属は?」をご参照ください。

源泉徴収税額0円の給料・士業報酬は納付書「支給額」欄に含める?含めない?

 源泉所得税の納付書を書く際に、源泉徴収されていない給料や士業に対する報酬を「支給額」欄に含めて記載するかどうか迷ったことはありませんか?
 以下において、源泉徴収税額が0円の場合の「支給額」欄の記載について確認します。

1.給料等の場合

 扶養の範囲内で働きたいアルバイトやパートの方は、勤務時間や日数を調整して、毎月の給料から源泉所得税を引かれない程度に給与を抑えることがあります(扶養控除等申告書を会社に提出して「甲」欄が適用される場合)。
 例えば、社長とアルバイト従業員(AとBの2名)に対して、7月25日に次のように給料を支給したとします。

  支給額 社会保険 源泉所得税
社長 200,000円 28,520円 3,770円
アルバイトA 50,000円 0円 0円
アルバイトB 30,000円 0円 0円
合計 280,000円 28,520円 3,770円

 この場合、社長の給料200,000円と源泉徴収税額3,770円を納付書に記載することに疑問の余地はありません。
 問題は、源泉徴収税額が0円であるアルバイトA・Bの給料も納付書に記載するかどうかです。
 源泉徴収税額が0円なので、AとBの給料を記載しなくても納付税額に影響はありません。しかし、このような場合でもAとBの給料は納付書に記載しなければなりません。
 つまり、源泉徴収されていない給料についても、納付書の「支給額」欄には記載しなければならないということです。
 したがって、納付書の「支給額」欄には「280,000」、「税額」欄には「3,770」と記載します。

 
 また、上記の例において社長の給料がなく、アルバイトのAとBだけに給料を支給した場合の納付書の記載は、次のようになります。
 この場合、納付すべき税額が0円であっても、納付書を税務署に持参又は郵送により提出します。

 
 ちなみに、給料の支給額も0円、源泉徴収税額も0円のときは、納付書を税務署に提出する必要はありません。

2.士業の報酬の場合

 給料と同様に、税理士や司法書士などの個人経営の士業に対して支払った報酬についても所得税を源泉徴収して納付しなければなりません。一般的には、これらの士業の請求書等には、あらかじめ所得税の源泉徴収税額が記載されています。
 しかし、以下のように、士業の請求書等に源泉徴収税額が記載されていないケースもあります。

(1) 個人経営の司法書士報酬等について

 個人経営の司法書士や土地家屋調査士等に対する報酬については、1回に支払われる金額から10,000円を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて源泉徴収税額を算出します。
 例えば、税理士Cと司法書士D・Eに対して、7月15日に次のように報酬を支払ったとします。

  報酬支払額 源泉所得税
税理士C 30,000円 3,063円
司法書士D 50,000円 4,084円
司法書士E 10,000円 0円
合計 90,000円 7,147円

※ Dに50,000円の報酬を支払った場合は、(50,000円-10,000円)×10.21%=4,084円が源泉徴収税額となります。
 Eに10,000円の報酬を支払った場合は、(10,000円-10,000円)×10.21%=0円となり、源泉徴収税額は発生しません。

 上記の場合、税理士Cと司法書士Dに対する報酬80,000円と源泉徴収税額7,147円を納付書に記載することに疑問の余地はありません。
 問題は、源泉徴収税額が0円である司法書士Eの報酬10,000円も納付書に記載するかどうかです。
 源泉徴収税額が0円なので、Eの報酬を記載しなくても納付税額に影響はありません。しかし、このような場合でもEの報酬は納付書に記載しなければなりません。
 つまり、源泉徴収されていない個人経営の司法書士報酬についても、納付書の「支給額」欄には記載しなければならないということです。
 したがって、納付書の「支給額」欄には「90,000」、「税額」欄には「7,147」と記載します(納付書の「摘要」欄には、「司」と表示し、その人員、支給額及び税額を記載します)。

(2) 税理士法人等に対する報酬について

 上記(1)は「個人経営」の税理士、司法書士等の報酬に対する源泉徴収のケースでしたが、税理士法人や司法書士法人等の「法人」に支払う報酬については、「所得税」の源泉徴収は不要です。
 例えば、司法書士法人Fに対して50,000円の報酬を支払ったとしても、その報酬から所得税の源泉徴収はしません。
 ここで、司法書士法人Fに対して支払った報酬も納付書の「支給額」欄に記載すべきかどうかという疑問が生じます。
 源泉徴収されていないという点では、個人の司法書士Eの報酬と同じですが、源泉所得税の納付書は「個人」の士業に対する報酬のみを記載することとなっています。
 したがって、税理士法人や司法書士法人等の「法人」に支払った報酬は、納付書には記載しません。

3.源泉所得税納付書の記載例

 例えば、7月中に次の給料(7月25日支給)・報酬(7月15日支払)の支払をした場合の源泉所得税納付書の記載例を示します。

  支給額 源泉所得税
社長 200,000円 3,770円
アルバイトA 50,000円 0円
アルバイトB 30,000円 0円
小計 280,000円 3,770円
税理士C 30,000円 3,063円
司法書士D 50,000円 4,084円
司法書士E 10,000円 0円
司法書士法人F 50,000円 0円
小計 140,000円 7,147円

自家用車を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算

 個人事業主として起業した際に、それまで自家用車(プライベート用)として使用していた車両を、業務用として使用することがあります。

 新車で購入した車両を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算には、2つのステップが必要です。次の設例により、計算方法を確認します。

【設例】
 2021(令和3)年6月10日に新車を購入し自家用車として使用していましたが、個人事業主として起業した際に、当該車両を2022(令和4)年4月1日から事業用の車両として使用することにしました。この場合の2022(令和4)年分の減価償却費の計算はどうなりますか。

 ・新車は2021(令和3)年6月10日に購入したものである。
 ・新車の取得価額:200万円
 ・新車の法定耐用年数:6年

 

1.業務用に転用した日における未償却残高

(1) 非業務用期間中の耐用年数と償却率
法定耐用年数の1.5倍に相当する年数※1及び償却率※2を求めます。
 6年×1.5=9年→0.111(9年の償却率)

※1 1年未満の端数があるときは切り捨てます。
※2 償却率は、旧定額法の償却率を適用します(非業務用資産の減価の額の計算 は、2007(平成19)年4月1日以後に取得した資産であっても、旧定額法により計算することとなります)

(2) 非業務用期間中の減価の額
非業務用期間における減価の額を旧定額法で計算します。
2021(令和3)年6月10日から2022(令和4)年3月31日まで→9か月と22日→1年
 2,000,000円×0.9×0.111×1年=199,800円

※ 非業務用期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。

(3) 業務用に転用した日における未償却残高
 2,000,000円-199,800円=1,800,200円

2.業務用に転用後の減価償却費の計算

(1) 2022(令和4)年分の減価償却費の計算
2,000,000円×0.167×9/12=250,500円

※ 車両の取得年月日が2007(平成19)年4月1日以後のため、定額法(償却率 0.167)で計算します。

(2) 2022(令和4)年12月31日の未償却残高
 1,800,200円-250,500円=1,549,700円

※ 中古取得資産のケースについては、本ブログ記事「中古建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算」をご参照ください。

繰延資産の経理処理と別表16(6)の記載例

1.会計上の繰延資産と税法上の繰延資産

 繰延資産とは、支出した費用でその支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。
 繰延資産には、旧商法上の繰延資産(以下「会計上の繰延資産」といいます)と法人税法施行令14条6号資産(以下「税法上の繰延資産」といいます)があります。
 繰延資産は、収益との対応関係を考慮して、原則として償却を通じてその効果の及ぶ期間ににわたって費用配分しますが、会計上の繰延資産については、その支出した費用を支出事業年度で全額損金算入することができます(一時償却が認められています)

法人税法上の繰延資産(広義) 会計上の繰延資産・・・一時償却が認められる
税法上の繰延資産(狭義)・・・均等償却を行う

2.繰延資産の経理処理

 繰延資産の経理処理について、以下の設例で確認します(3月決算法人を前提とします)。

(1) 令和4年6月28日 新しい市場開拓のためリサーチ会社に1,000,000円を支払い、繰延資産(開発費)として計上した。この調査は、当期中に完了報告を受けた。

借方 金額 貸方 金額
開発費 1,000,000 現金預金 1,000,000

(2) 令和5年3月31日 上記(1)で計上した繰延資産について、償却を行った。

借方 金額 貸方 金額
開発費償却 1,000,000 開発費 1,000,000

※ 開発費は会計上の繰延資産に該当し、支出事業年度で全額損金算入できます。
  なお、繰延資産に該当する支出費用を償却費以外の科目をもって損金経理したときも、法人税法第32条第1項(繰延資産の償却費の損金算入)に規定する「償却費として損金経理をした金額」として取り扱われます(法基通8-3-2)。
 この場合は、資産計上→償却という過程を経ずに、上記(1)の仕訳のみを行います。

(3) 令和5年3月1日 ノウハウの頭金6,000,000円を支払った。この契約では、同日から向こう1年間のノウハウの使用料2,400,000円は支払わないことになっている。

借方 金額 貸方 金額
長期前払費用 3,600,000 現金預金 6,000,000
使用料 2,400,000    

※ ノウハウの頭金は税法上の繰延資産に該当します。
  なお、ノウハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、その頭金のうち使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、前払費用として処理することができます(法基通8-1-6)。
 今回のケースでは、頭金(600万円)のうちノウハウの使用料相当部分(240万円)については、支出時より1年間の短期前払費用の特例が適用できますので「使用料」勘定で費用処理をし、360万円については「長期前払費用」勘定で繰延資産として計上しています。

(4) 令和5年3月31日 上記(3)で計上した繰延資産について、償却を行った。

借方 金額 貸方 金額
長期前払費用償却 60,000 長期前払費用 60,000

※ ノウハウの頭金は税法上の繰延資産に該当し、5年(60か月)で償却します。
  3,600,000×1か月/60か月=60,000

3.別表16(6)の記載例

 別表16(6)は、法人税法施行令第64条第1項第2号(繰延資産の償却限度額)の規定により均等償却を行うこととされている繰延資産について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に使用します。
 また、法人税法施行令第64条第1項第1号(繰延資産の償却限度額)の規定により一時に償却ができることとされている繰延資産について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に使用します。

 上記2.の設例(1)~(4)の会計処理から別表16(6)を作成すると、次のようになります。

 なお、繰延資産の種類ごとに区分し、区分ごとの合計額を記載する場合は、「支出した年月2」、「償却期間の月数4」及び「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数5」、「翌期への繰越額の内訳」の「20」及び「21」の各欄の記載は必要ありません。

※ 繰延資産の内容や償却期間等については、本ブログ記事「繰延資産の種類と償却」をご参照ください。

繰延資産の種類と償却

1.会計上の繰延資産と税法上の繰延資産

 繰延資産とは、支出した費用でその支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。
 繰延資産には、旧商法上の繰延資産(以下「会計上の繰延資産」といいます)と法人税法施行令14条6号資産(以下「税法上の繰延資産」といいます)があります。
 繰延資産は、収益との対応関係を考慮して、原則として償却を通じてその効果の及ぶ期間ににわたって費用配分します。
 ただし、会計上の繰延資産については、その支出した費用を支出事業年度で全額損金算入することができます(一時償却が認められています)

法人税法上の繰延資産(広義) 会計上の繰延資産・・・一時償却が認められる
税法上の繰延資産(狭義)・・・均等償却を行う

2.繰延資産の範囲

 会計上の繰延資産と税法上の繰延資産の範囲は、以下のとおりです。

法人税法上の繰延資産 会計上の繰延資産 創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費

税法上の繰延資産

(長期前払費用等)

施設の負担金 公共的施設(道路、堤防、護岸など)
共同的施設(会館、アーケードなど)
資産賃借のための権利金等 建物賃借のための権利金
電子計算機等の賃借に伴う費用
役務の提供を受けるための権利金等 ノウハウの頭金
広告宣伝用資産の贈与費用 看板、ネオン、どん帳など
その他 同業者団体の加入金など

(1) 会計上の繰延資産

① 創立費
 法人の設立のために支出した費用(発起人に支払った報酬及び設立登記のために支出した登録免許税を含みます)で、法人の負担に帰すべき次のような費用をいいます。
 なお、支出費用の負担が定款等で定められていなくとも、その費用は創立費に該当するものとされています(法基通8-1-1)。

イ.定款、株式申込証、設立趣意書、目録見積等の作成費
ロ.株式募集のための広告費
ハ.創立事務所の賃借料
ニ.設立事務に使用する使用人の給料、手当等
ホ.金融機関又は証券会社の取扱手数料
ヘ.創立総会に関する費用その他法人の設立のために要する費用

② 開業費
 開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用をいいます。

③ 開発費
 新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出した費用をいいます。

④ 株式交付費
 株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含みます)の交付のために支出した費用をいいます。

⑤ 社債等発行費
 社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含みます)の発行のために支出する費用をいいます。

(2) 税法上の繰延資産

① 施設の負担金
イ.公共的施設の負担金
 自己の便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で、これに該当する例としては、次のような費用があります(法基通8-1-3)。
 なお、国、地方公共団体、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、これを繰延資産としないでその負担金を支出する日の属する事業年度の損金の額に算入することができます(以下、ロにおいて同じ)(法基通8-1-13)。

(イ) 自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物(以下「公共的施設」といいます)の設置等のために要する費用(自己の利用する公共的施設につきその設置等を国等が行う場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金を含みます)又は自己の有する道路その他の施設又は工作物を国等に提供した場合におけるその施設又は工作物の価額に相当する金額
(ロ) 国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金(土地所有者又は借地権を有する法人が土地の価格の上昇に基因して納付するものを除きます)
(ハ) 鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の一部の負担金

ロ.共同的施設の負担金
 自己が便益を受ける共同的施設の設置又は改良のために支出する費用で、これに該当する例としては、所属する協会、組合、商店街等の行う共同的施設の建設又は改良に要する費用の負担金があります(法基通8-1-4)。
 なお、共同的施設の相当部分が貸室に供される等協会等の本来の用以外の用に供されているときは、その部分に対応する負担金は、協会等に対する寄附金となります(法基通8-1-4)。

② 資産賃借のための権利金等
 資産の賃借又は使用のために支出する権利金、立退料その他の費用で、次のような費用はこれに該当します(法基通8-1-5)。

イ.建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用
ロ.電子計算機その他機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用

③ 役務の提供を受けるための権利金等
 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用で、これに該当する例としては、ノウハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用があります(法基通8-1-6)。
 なお、ノウハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、その頭金のうち使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、前払費用として処理することができます(法基通8-1-6)。
 例えば、3月決算法人が3月1日にノウハウの頭金600万円(償却期間5年=60か月)を支払った場合に、契約により同日から向こう1年間のノウハウ使用料240万円を支払わないこととなっているときは、次のように仕訳をします。

借方 金額 貸方 金額
長期前払費用 3,600,000 現金預金 6,000,000
使用料 2,400,000    
長期前払費用償却 60,000 長期前払費用 60,000

※ 使用料相当部分は支出時より1年間の短期前払費用となります。また、繰延資産については、3,600,000×1か月/60か月=60,000円を償却します。

④ 広告宣伝用資産の贈与費用
 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用で、これに該当する例としては、その特約店等に対し自己の製品等の広告宣伝等のため、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、自動車のような資産(展示用モデルハウスのように見本としての性格を併せて有するものを含みます)を贈与した場合(その資産を取得することを条件として金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含みます)又は著しく低い対価で譲渡した場合におけるその資産の取得価額又はその資産の取得価額からその譲渡価額を控除した金額に相当する費用があります(法基通8-1-8)。

⑤ その他
 ①から④までのほか、自己が便益を受けるために支出する費用で、次のものが該当します。

イ.スキー場のゲレンデ整備費用(法基通8-1-9)
ロ.出版権の設定の対価(法基通8-1-10)
ハ.同業者団体等の加入金(法基通8-1-11)
ニ.職業運動選手等の契約金等(法基通8-1-12)

3.繰延資産の償却限度額

 繰延資産は、収益との対応関係を考慮して、原則として償却を通じてその効果の及ぶ期間ににわたって費用配分します。
 ただし、会計上の繰延資産については、その支出した費用を支出事業年度で全額損金算入することができます(一時償却が認められています)
 繰延資産の償却額として損金算入されるのは、償却費として損金経理した額のうち、下表の償却限度額に達するまでの金額です。
 なお、繰延資産に該当する支出費用を償却費以外の科目をもって損金経理したときも、法人税法第32条第1項(繰延資産の償却費の損金算入)に規定する「償却費として損金経理をした金額」として取り扱われます(法基通8-3-2)。 

A 会計上の繰延資産 支出事業年度で全額損金算入可
B 税法上の繰延資産 繰延資産×その事業年度の月数/償却年数×12

※ 支出事業年度の場合には、次による償却を行う。
繰延資産×支出の日から事業年度終了の日までの月数/償却年数×12
C 少額な繰延資産 上記Bのうち支出金額が20万円未満のものは支出事業年度で全額損金算入可

※ 支出事業年度で全額損金算入しなかった場合は、以後上記Bによる。

4.税法上の繰延資産の償却期間

 税法上の繰延資産の償却期間(償却年数)は、次のとおりです。

区分 種類 費用の範囲 償却期間
施設の負担金 (1) 公共的施設

① その施設等を負担者が専用する場合

その施設の耐用年数の7/10相当年数

② ①以外のもの

その施設の耐用年数の4/10相当年数
(2) 共同的施設 ① 負担者が専ら利用するもの その施設の耐用年数の7/10相当年数(土地の場合は45年)
② 一般公衆も利用するもの 5年(その施設等の耐用年数が5年未満のときは、その年数)
資産賃借のための権利金等 (3) 建物賃借のための権利金

① 賃借建物の新築の際に支払った権利金等で、その額が建築費の大部分を占め、建物の存続期間中賃借できるもの

その建物の耐用年数の7/10相当年数
② 上記以外の権利金で、契約・慣習等によって明渡しの際、借家権として転売できるもの その建物の賃借後の見積耐用年数の7/10相当年数
③ その他のもの 5年(賃借期間が5年未満で、契約の更新に際し再び権利金等の支払を要することが明らかなときは、その賃借期間)
(4) 電子計算機等の賃借に伴う費用   機器の耐用年数の7/10相当年数(その年数が契約による年数を超えるときは、その賃借期間)
役務の提供を受けるための権利金等 (5) ノウハウの頭金   5年(設定契約の有効期間が5年未満で、契約の更新に際し再び頭金等の支払を要することが明らかなときは、その有効期間)
広告宣伝用資産の贈与費用 (6) 広告宣伝用資産の贈与費用   その資産の耐用年数の7/10相当年数(5年を最高とする)
その他 (7) スキー場のゲレンデ整備費用   12年
(8) 出版権の設定の対価   設定契約に定める存続期間(設定契約に存続期間の定めがない場合には、3年)
(9) 同業者団体等の加入金   5年
(10) 職業運動選手等の契約金等   契約期間(契約期間の定めがない場合には、3年)

※ 償却年数に1年未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。また、(1)の①に該当する道路用地、又は道路として舗装の上国等へ提供した土地(舗装を含みます)の償却期間は、「その施設の耐用年数」を15年として計算します。

 なお、繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(六))の記載例については、本ブログ記事「繰延資産の経理処理と別表16(6)の記載例」をご参照ください。

翌月に支給する給与の年末調整と会計処理

 給与規定により、前月の21日から当月の20日までの勤務実績に基づき、当月の25日に給与を支給することになっている場合は、年末調整の対象となる給与は1月分(1月25日支給)~12月分(12月25日支給)となります。
 では、当月の1日から当月末日までの勤務実績に基づき、翌月の10日に給与を支給することになっている場合は、年末調整の対象となる給与はどのようになるのでしょうか?
 以下では、いわゆる「当月締め・翌月払い」の給与の年末調整について確認します。

1.年末調整の対象となる給与とは?

 冒頭で挙げた「当月20日締め・当月25日払い」の給与の場合は、1月分(1月25日支給)~12月分(12月25日支給)の給与が年末調整の対象となります。
 ここで一つの疑問が生じます。
 「1月分」給与の計算の基となる期間は、前年12月21日~当年1月20日であり、ここには前年の12月21日~12月31日分が含まれています。この給与を純粋に「1月分」と呼べるでしょうか?
 また、「12月分」給与の計算の基となる期間は、当年11月21日~当年12月20日であり、当年の12月21日~12月31日分が含まれていません。この給与を純粋に「12月分」と呼んでしまっていいのでしょうか?

 これらの疑問は、「給与の計算の基となる期間」を基準に「〇月分」給与をとらえようとすることに起因しています。
 しかし、年末調整の対象となる給与を「給与の計算の基となる期間」を基準に考えてはいけません。
 結論を先に述べると、年末調整の対象となる給与は、その年の1月~12月に「支給」する(「支給日」が到来する)給与です。
 年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。
 この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます(所得税基本通達36-9(1))。
 したがって、給与規定により25日が支給日と定められている場合は、1月から12月までの毎月25日に支払われる給与が年末調整の対象となります(「〇月分」という呼称は関係ありません)。

2.翌月支給の場合の年末調整の対象となる給与

 そうすると、当月の1日から当月末日までの勤務実績に基づき、翌月の10日に給与を支給する場合、いわゆる「当月締め・翌月払い」の給与の年末調整にも、おのずと答えが出ます。
 例えば、前年の12月1日~12月31日を給与の計算期間とし、当年の1月10日に支給する給与は、当年の年末調整の対象となります(この給与を「12月分」と呼ぶか「1月分」と呼ぶかにかかわらずです)。
 また、当年の12月1日~12月31日を給与の計算期間とし、翌年の1月10日に支給する給与は、当年ではなく翌年の年末調整の対象となります。

 つまり、「当月締め・当月払い」の場合でも「当月締め・翌月払い」の場合でも、年末調整の対象となる給与は、その年の1月~12月に「支給」する(「支給日」が到来する)給与です。 

※ 給与の計算期間(12月1日~12月31日)に着目すると「12月分」になり、発生主義に基づいた呼称といえます。また、支給日(1月10日)に着目すると「1月分」になり、現金主義的な呼称といえます。

3.給与計算期間に応じた会計処理

 年末調整の対象となる給与については以上のとおりですが、ここで新たな疑問が生じます。
 当年の12月1日~12月31日を給与の計算期間とし、翌年の1月10日に支給する給与は、当年ではなく翌年の年末調整の対象となりますが、例えば12月決算の法人は、この給与をどのように会計処理したらいいのでしょうか?当年の年末調整の対象とならないので会計処理をしなくてもいいのでしょうか?
 答えは、発生主義に基づき「未払計上をする」です。
 12月1日~12月31日を計算期間とする給与は「12月分」として発生(債務確定)していますので、「未払金」を計上することになります。

 一方、「当月20日締め・当月25日払い」の場合、例えば11月21日~12月20日を計算期間とする給与は12月25日に支給されますので、未払計上はしません(資金繰り等の何らかの事情で年内に支給されなかった場合は、未払計上します)。
 ただし、12月21日~12月31日分の給与については、毎期継続適用を要件として、経過勘定項目の「未払費用」を計上することができます。

※ 年末調整の対象となる給与は、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与をいいますので、当年中に支給期の到来した給与は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。
 この場合、「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払の給与がある場合には、その未払額及び徴収未済の税額を、「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄に内書することになっています。
 

源泉徴収税額表の「月額表」「日額表」の使い方と「甲欄」「乙欄」「丙欄」

1.「月給=月額表、日給=日額表」ではない

 給料から天引き(源泉徴収)する所得税及び復興特別所得税の額は、「給与所得者の源泉徴収税額表」を使用して求めることができます。
 この源泉徴収税額表には「月額表」と「日額表」があり、前者には「甲欄」と「乙欄」、後者には「甲欄」「乙欄」「丙欄」の各欄が設けられています。
 「甲欄」と「乙欄」の使い分けについては、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合は甲欄、同申告書の提出がない場合(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出がある場合を含みます)は乙欄になります(「従たる給与についての扶養控除等申告書」については、本ブログ記事「『従たる給与についての扶養控除等申告書』とは?」をご参照ください)。

 では、「月額表」と「日額表」はどのようにして使い分けるのでしょうか?
 例えば、雇用期間3か月、日給1万円で週に3~4日の勤務、給料は月末締め・翌月10日払い、という雇用条件の場合は、「日額表」を使うのでしょうか?
 結論を先に述べると、上記のような日給制の場合は「日額表」ではなく「月額表」を使って源泉徴収税額を求めます。
 月額表と日額表の使い分けは、月給=月額表、日給=日額表ということではなく、以下のようになります。

2.月額表・日額表の使用区分は給与等の支給方法による

 源泉徴収税額表の月額表と日額表は、次のように給与の支給方法(月払い、週払い、日払いなどの支給期間の単位)によって使い分けます。

(1) 月額表を使う場合

 「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

月ごとに支払うもの
半月ごと10日(旬)ごとに支払うもの
月の整数倍の期間ごとに支払うもの

 月給制であれば、支給方法は①の1か月ごとの支給が一般的だと思われますが、②の半月ごとや10日ごとの支給、③の整数倍の期間ごと(例えば2か月ごと)の支給の場合も、月額表によって源泉徴収税額を求めます。
 一方、日給制の場合でも給与の支給方法が①~③であれば、月額表によって源泉徴収税額を求めます。
 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って源泉徴収税額を求めます。

(2) 日額表を使う場合

 「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

毎日支払うもの
週ごとに支払うもの
日割で支払うもの
日雇賃金
※ ①~③は日雇賃金を除きます。

 「日額表」を使用するのは、①の毎日支払う給与の場合です。また、②の1週間ごとに支払う給与や③の日割り計算して支払う給与も「日額表」を使用します。
 例えば、②の1週間ごとに給与を支払う場合は、日額表で毎日の給与から源泉徴収する税額を計算し、1週間分を合計したものが実際の源泉徴収税額になります。

 上記の①から③に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人※1に支払う給与については「乙欄」を、④の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。
 ④の日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日または時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます)給与等をいいます。
 ただし、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間について支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません(別途、建設業従事者の特例があります※2)。
 なお、パートやアルバイトの人に対して日給や時間給で給与を支払う場合は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使って税額を求めます※2

※1 その他の人とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人を含みます)をいいます。

※2 建設業従事者の特例やパート・アルバイトに対する丙欄の使用については、本ブログ記事「パートやアルバイトの給与を丙欄で源泉徴収するときの注意点と建設業の特例」をご参照ください。

 源泉徴収税額表の「月額表」「日額表」の使用区分と「甲欄」「乙欄」「丙欄」についてまとめると、下表のようになります。

税額表 給与の支給方法 税額表の使用する欄
月額表 ① 月ごとに支払うもの
② 半月ごと、10日ごとに支払うもの
③ 月の整数倍の期間ごとに支払うもの
甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
乙欄:その他の人に支払う給与
日額表

① 毎日支払うもの
② 週ごとに支払うもの
③日割りで支払うもの
※ ①~③は日雇賃金を除く

甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
乙欄:その他の人に支払う給与
日雇賃金 丙欄

30万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度と別表16(7)の記載例

1.制度の概要

 青色申告書を提出する中小企業者等※1が、2006(平成18)年4月1日から2026(令和8)年3月31日※2までの間に取得等した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(以下「少額減価償却資産※3」といいます)については、その事業の用に供した日の属する事業年度において、全額損金算入することができます。

 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは1か月とします)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

 この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に以下の少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。

※1 資本金1億円以下で大規模法人の子会社等でない法人が適用対象です。なお、常時使用する従業員(パート、アルバイトを含む)の数については、2020(令和2)年度改正で500人(改正前は1,000人)以下に引き下げられました(措令39の28①)。
 中小企業者の定義については、本ブログ記事「租税特別措置法上の『中小企業者』の定義とその判定時期」をご参照ください。

※2 2024(令和6)年度税制改正で適用期限が2年間延長され、2026(令和8)年3月31日までの間に取得等した減価償却資産について適用されることとなりました。

※3 取得価額が30万円未満である減価償却資産で、資産の種類に制限はなく、中古資産も対象となります。

2.別表16(7)の書き方と記載例

(1) 資産区分
 資産区分欄の「種類1」「構造2」「細目3」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第1から別表第6までに定める種類、構造及び細目に従って記載します。
 機械及び装置については、耐用年数省令別表第2の番号を「構造2」に記載します。

 「事業の用に供した年月4」欄は、当該事業年度の中途で事業の用に供した資産について、その事業の用に供した年月を記載します。

(2) 取得価額
 「取得価額又は制作価額5」欄には、対象資産の取得価額を記入します。30万円未満の金額の判定において消費税を含むか否かについては、税込経理方式を採用していれば税込で、税抜経理方式を採用していれば税抜で判断します。

 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額6」欄には、圧縮記帳の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる経理をしたときに、その積み立てた金額(積立限度超過額を除きます)を記載します。

 「差引改定取得価額7」欄には、(5)-(6)の金額を記入します。

(3) 当期の少額減価償却資産の取得価額の合計額
 「当期の少額減価償却資産の取得価額の合計額8」欄には、「差引改定取得価額7」欄の合計額を記入します。
 この合計額は300万円以下でなければなりませんが、300万円以下の金額の判定において消費税を含むか否かについては、上記(2)と同様に、税込経理方式を採用していれば税込で、税抜経理方式を採用していれば税抜で判断します。

 また、合計額が300万円を超える場合は、300万円以下になるように資産を選択します。
 例えば、少額減価償却資産を25万円/個のものを11個、22万円/個のものを1個、24万円/のものを1個取得した場合は、合計額が321万円になります。このような場合は、25万円/個のものを11個、24万円/個のものを1個選択して、合計額が299万円になるようにします。
 22万円/個のものについては、この特例の適用対象外となり通常の減価償却をします。