納期の特例の要件である「常時10人未満」とは?

1.適用可否は支給人員で判定する

 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を源泉徴収することになっています。

 源泉徴収した所得税および復興特別所得税(以下「源泉所得税」といいます)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国(税務署)に納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時10人未満である場合は、申請することによって源泉所得税を半年分まとめて年2回に分けて納めることができます。
 これを納期の特例といいます(納期の特例については、本ブログ記事「納期の特例はいつから適用される?」をご参照ください)。

 一方、給与の支給人員が常時10人以上になると、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなりますので、その旨を届け出て原則通りの納付方法(給与などを支払った月の翌月10日までに納付)に戻さなければなりません(納期の特例に該当しなくなった場合については、本ブログ記事「納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出と納期限」をご参照ください)。

 このように、納期の特例が適用できるかどうかは、給与の支給人員が常時10人未満であるかどうかにより判定します。

2.常時10人未満の「常時」とは?

 常時10人未満であるかどうかの判定については、所得税基本通達 216-1で次のように記載されています。

 法第216条かっこ内に規定する「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合には、それぞれ次による。

(1) 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。
(2) 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。


 源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り認められている制度です。
 この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、上記基本通達によると、給与の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされています。
 つまり、「常時」とは「平常の状態」をいうと解されます。

 この「平常の状態」については、繁忙期などの特殊な状況を除くことが、上記基本通達(1)から読み取れます。

 また、繁忙期などの特殊な状況か否かを問わず、労働者を日々雇い入れることを常態とする場合は、それが「平常の状態」であることが上記基本通達(2)から読み取れます。

 したがって、例えば次のような建設業者を例に挙げると、Aは納期の特例が適用できるのに対し、Bは適用できないこととなります。

A:常雇の従業員は8人であるが、繁忙期には日雇労働者を5人から10人雇い入れている。
B:常雇の従業員は8人であるが、日雇労働者を通常5人から10人雇い入れている。

 Aのように労働者を日々雇い入れることを常態としない場合には、繁忙期に臨時に使用した人数を含めると給与の支給人員が10人以上になったとしても、給与の支給人員は常時10人未満であるものとされ、納期の特例を適用することができます。

 Bのように労働者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であったとしても、日々雇い入れる者を含めて常時10人未満でなければ、納期の特例を適用することはできません。

納期の特例はいつから適用される?

1.納期の特例の概要

 源泉徴収した所得税および復興特別所得税(以下「源泉所得税」といいます)は、原則として、給与や税理士報酬などを実際に支払った月の翌月10日※1までに税務署に納めなければなりません。

 ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます)を所轄税務署長に提出することで、源泉所得税を年2回にまとめて納付することができます。これを納期の特例といいます※2
 納期の特例が適用されると、源泉所得税の納付期限は次のようになります。

・その年の1月から6月までに支払った給与等の源泉所得税・・・7月10日※1
・その年の7月から12月までに支払った給与等の源泉所得税・・・翌年1月20日※1

※1 これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。

※2 すべての源泉所得税が納期の特例の対象となるわけではありません(参考記事:「外交員報酬に係る源泉徴収税額の計算方法」、「セミナー講師料を支払った場合の源泉徴収」)。

2.申請書提出月の翌月から適用される

 税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に支給する給与等に係る源泉所得税から納期の特例の適用対象になります(納期の特例申請書を提出した月については、納期の特例の適用を受けることができません)。

 例えば、2月に申請書を提出した場合は、3月末日に承認があったものとみなされ、3月に支給する給与等に係る源泉所得税から納期の特例が適用されます。
 したがって、2月支給分の納付期限は3月10日、3月~6月支給分の納付期限は7月10日となります。
 
 納期の特例が適用された場合の納付期限と使用する納付書は、具体的には次のようになります(カッコ内の「毎月用」「納特用」は使用する納付書の種類です)。

(1) 提出月が1月中の場合・・・1月支給分は2月10日(毎月用)、2月~6月支給分は7月10日(納特用)

(2) 提出月が2月中の場合・・・2月支給分は3月10日(毎月用)、3月~6月支給分は7月10日(納特用)

(3) 提出月が3月中の場合・・・3月支給分は4月10日(毎月用)、4月~6月支給分は7月10日(納特用)

(4) 提出月が4月中の場合・・・4月支給分は5月10日(毎月用)、5月~6月支給分は7月10日(納特用)

(5) 提出月が5月中の場合・・・5月支給分は6月10日(毎月用)、6月支給分は7月10日(納特用)

(6) 提出月が6月中の場合・・・6月支給分は7月10日(毎月用)、7月~12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(7) 提出月が7月中の場合・・・7月支給分は8月10日(毎月用)、8月~12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(8) 提出月が8月中の場合・・・8月支給分は9月10日(毎月用)、9月~12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(9) 提出月が9月中の場合・・・9月支給分は10月10日(毎月用)、10月~12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(10) 提出月が10月中の場合・・・10月支給分は11月10日(毎月用)、11月~12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(11) 提出月が11月中の場合・・・11月支給分は12月10日(毎月用)、12月支給分は翌年1月20日(納特用)

(12) 提出月が12月中の場合・・・12月支給分は翌年1月10日(毎月用)、1月~6月支給分は7月10日(納特用)

3.納期の特例に該当しなくなった場合

 給与の支給人員が常時10人以上※3となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。

 この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から納期の特例の承認の効力が失われます。
 この場合の具体的な納付期限等については、本ブログ記事「納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出と納期限」をご参照ください。

※3 常時10人未満であるかどうかの判定については、本ブログ記事「納期の特例の要件である『常時10人未満』とは?」をご参照ください。

個人住民税の特別徴収と納期の特例

1.個人住民税の特別徴収の徹底

 1月の会計事務所の主要業務として、税務署に提出する法定調書の作成以外に、市町村に提出する給与支払報告書の作成があります。この給与支払報告書に基づいて、各市町村が個人住民税の計算をします。
 2019年度(平成31年度)の個人住民税は、2019年(平成31年)1月1日現在において、市区町村内に住所を有する人に均等割と所得割が課税されます。 
 この個人住民税については、特別徴収の推進が全国的に図られています。例えば、大阪府と大阪府内すべての市町村では、2018年度(平成30年度)から個人住民税の特別徴収が徹底されています。
 特に大阪市については、2017年度(平成29年度)から次の2つの要件を満たす給与支払者(事業主)を特別徴収義務者として指定しています。
(1)2016年度(平成28年度)個人住民税について、給与支払報告書を4名分以上提出している
(2)2016年度(平成28年度)個人住民税について、特別徴収実績を有しない
 この2要件を満たす給与支払者には、2017年(平成29年)5月下旬に特別徴収税額決定通知書が送付されています。

2.個人住民税の納期の特例

 特別徴収義務者となった給与支払者は、従業員の給与から個人住民税を毎月天引きして、翌月10日までに納付しなければなりません。
 この毎月納付の手間を減らす方法として、国税(源泉所得税)と同じように、従業員が常時10人未満である給与支払者には納期を年2回とする「納期の特例」が個人住民税にも認められています。
 源泉所得税の納期限は7月10日(1月~6月徴収分)と1月20日(7月~12月徴収分)ですが、個人住民税の納期限は6月10日(12月~5月徴収分)と12月10日(6月~11月徴収分)です。
 源泉所得税と個人住民税では納期限が異なりますので、注意が必要です。

3.普通徴収にできる場合

 特別徴収の対象となる従業員は、原則として、正規従業員だけでなく、アルバイト・パートなどの非正規雇用者も含まれます。
 ただし、次の要件を満たす従業員は特別徴収の対象外(普通徴収)とすることができます。
 ① 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方
 ② 給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
 ③ 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
 ④ 他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄適用者等)

納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出と納期限

1.納期の特例とは

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
 ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を申請により年2回にまとめて納付することができ、これを納期の特例(納特)といいます。 

※ 源泉所得税の納期の特例については、本ブログ記事「納期の特例はいつから適用される?」をご参照ください。

2.納期の特例に該当しなくなった場合

 顧問先の納特用の源泉納付書を作成していて、給与の支給人員が10人以上になっていることに気づくことがあります。
 このような場合(納期の特例の要件に該当しなくなった場合)は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署に提出しなければなりません。

※ 支給人員が10人未満であるかどうかの判定については、本ブログ記事「納期の特例の要件である『常時10人未満』とは?」をご参照ください。

3.該当しなくなった場合の納期限

 この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、原則通り支払った月の翌月10日までに納付することになります。

 具体的な納期限と使用する納付書は、次のようになります(カッコ内の「納特用」「毎月用」は使用する納付書の種類です)。

(1)提出日が2月中の場合・・・1月支給分は3月10日まで(納特用)、2月支給分は3月10日まで(毎月用)、3月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(2)提出日が3月中の場合・・・1月~2月支給分は4月10日まで(納特用)、3月支給分は4月10日まで(毎月用)、4月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(3)提出日が4月中の場合・・・1月~3月支給分は5月10日まで(納特用)、4月支給分は5月10日まで(毎月用)、5月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(4)提出日が5月中の場合・・・1月~4月支給分は6月10日まで(納特用)、5月支給分は6月10日まで(毎月用)、6月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(5)提出日が6月中の場合・・・1月~5月支給分は7月10日まで(納特用)、6月支給分は7月10日まで(毎月用)、7月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(6)提出日が7月中の場合・・・1月~6月支給分は7月10日まで(納特用)、7月支給分は8月10日まで(毎月用)、8月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(7)提出日が8月中の場合・・・7月支給分は9月10日まで(納特用)、8月支給分は9月10日まで(毎月用)、9月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(8)提出日が9月中の場合・・・7月~8月支給分は10月10日まで(納特用)、9月支給分は10月10日まで(毎月用)、10月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(9)提出日が10月中の場合・・・7月~9月支給分は11月10日まで(納特用)、10月支給分は11月10日まで(毎月用)、11月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(10)提出日が11月中の場合・・・7月~10月支給分は12月10日まで(納特用)、11月支給分は12月10日まで(毎月用)、12月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(11)提出日が12月中の場合・・・7月~11月支給分は1月10日まで(納特用)、12月支給分は1月10日まで(毎月用)、1月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(12)提出日が1月中の場合・・・7月~12月支給分は1月10日まで(納特用)、1月支給分は2月10日まで(毎月用)、2月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)