決算書の注記表の一部改正について(令和9年4月1日以後開始事業年度)

 2025(令和7)年3月31日に公布された法務省令第14号(会社計算規則の一部を改正する省令)により、決算書の一部を構成する注記表の一部が改正されました。

 以下の改正内容は、2027(令和9)年4月1日以後に開始する事業年度から原則として適用されます。

1.改正内容(原則適用)

 リース会計基準の改正を受け※、以下の注記に関する改正が行われています。

(1) リースに関する注記

① 見出しが次のとおり変更されました。

・改正前:リースにより使用する固定資産に関する注記
・改正後:リースに関する注記

② リースの借手については、以下の項目を注記することとなりました。

・会計方針に関する情報
・リース特有の取引に関する情報
・当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報

(2) リース会計基準の改正を受け※、以下の改正も行われています。

・金融商品に関する注記
・賃貸等不動産に関する注記

 2027(令和9)年4月1日以後に開始する事業年度では、注記の種類が「リースにより使用する固定資産」から「リース」に変更され、「リース」「金融商品」「賃貸等不動産」が改正後の内容になります。

※ リース会計基準の改正については、「新リース会計基準の導入が中小企業に及ぼす会計上と税務上の影響(令和7年度税制改正)」をご参照ください。

2.リースに関する注記を省略できる場合とは?

 上記1の改正は原則適用とされていますが、以下に該当する場合は、リースに関する注記の記載を省略できる負担軽減措置が設けられています※。

・リースについて:重要性の乏しいリースの場合
・法人について:金融商品取引法に基づき「有価証券報告書を提出する株式会社」以外の株式会社の場合
・作成する計算書類(決算書)について:連結計算書類を作成する場合

 また、以下に該当する場合は、今回の会社計算規則の改正前の注記の記載を引き続き利用できる負担軽減措置が設けられています。

・ファイナンス・リースを資産・負債計上しない場合(改正前からの会計処理によっている場合)

※ 関連記事:「新リース会計基準を適用しないことができる場合とは?」

事業復活支援金の申請期限・事前確認期限の延長と差額給付

1.申請ID発行期限・事前確認期限・申請期限

 中小企業庁は、2022(令和4)年5月31日(火)までにアカウント(申請ID)を発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限を2022(令和4)年6月17日(金)まで延長することを発表しました(従来の申請期限は2022(令和4)年5月31日(火))。
 申請期限延長に伴って、登録確認機関による事前確認の実施期限も2022(令和4)年6月14日(火)まで延長されます(従来の実施期限は2022(令和4)年5月26日(木))。
 申請希望者は早めに申請IDを発行し、必要書類を準備して登録確認機関の事前確認を受けた上で、申請をしてください。

アカウント発行期限
2022(令和4)年5月31日(火)24:00
延長後の事前確認の実施期限
2022(令和4)年6月14日(火)24:00
延長後の申請期限
2022(令和4)年6月17日(金)24:00 

2.事業復活支援金の差額給付の申請

 2022(令和4)年6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付※1の申請が開始されます。
 差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件※2を満たす一部の方が申請可能です。対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
 申請期間は、2022(令和4)年6月1日(水)~2022(令和4)年6月30日(木)です。ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日※3の翌日から30日間になります。
 なお、差額給付の申請でも、原則として事業復活支援金の申請IDをそのまま活用することができますので、改めての事前確認は不要です。
 事業形態・事業主体に変更があった場合は、改めてアカウントを発行する必要がありますが、その場合は事務局の設置する登録確認機関での事前確認が必要となりますのでご注意ください。

※1 差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
 事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することができます。

※2 以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。
(1) 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く)
(2) 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
(3) 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
(4) 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
(5) 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

※3 マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。実際に口座に着金があってから振込完了のステータスになるまでに2日ほどかかる場合があります。また、申請期限はマイページ上に表示されます。