決算書の注記表の一部改正について(令和9年4月1日以後開始事業年度)

 2025(令和7)年3月31日に公布された法務省令第14号(会社計算規則の一部を改正する省令)により、決算書の一部を構成する注記表の一部が改正されました。

 以下の改正内容は、2027(令和9)年4月1日以後に開始する事業年度から原則として適用されます。

1.改正内容(原則適用)

 リース会計基準の改正を受け※、以下の注記に関する改正が行われています。

(1) リースに関する注記

① 見出しが次のとおり変更されました。

・改正前:リースにより使用する固定資産に関する注記
・改正後:リースに関する注記

② リースの借手については、以下の項目を注記することとなりました。

・会計方針に関する情報
・リース特有の取引に関する情報
・当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報

(2) リース会計基準の改正を受け※、以下の改正も行われています。

・金融商品に関する注記
・賃貸等不動産に関する注記

 2027(令和9)年4月1日以後に開始する事業年度では、注記の種類が「リースにより使用する固定資産」から「リース」に変更され、「リース」「金融商品」「賃貸等不動産」が改正後の内容になります。

※ リース会計基準の改正については、「新リース会計基準の導入が中小企業に及ぼす会計上と税務上の影響(令和7年度税制改正)」をご参照ください。

2.リースに関する注記を省略できる場合とは?

 上記1の改正は原則適用とされていますが、以下に該当する場合は、リースに関する注記の記載を省略できる負担軽減措置が設けられています※。

・リースについて:重要性の乏しいリースの場合
・法人について:金融商品取引法に基づき「有価証券報告書を提出する株式会社」以外の株式会社の場合
・作成する計算書類(決算書)について:連結計算書類を作成する場合

 また、以下に該当する場合は、今回の会社計算規則の改正前の注記の記載を引き続き利用できる負担軽減措置が設けられています。

・ファイナンス・リースを資産・負債計上しない場合(改正前からの会計処理によっている場合)

※ 関連記事:「新リース会計基準を適用しないことができる場合とは?」