令和8年4月から適用される税制・社会保険制度の主な改正のまとめ

 2026(令和8)年4月より、税制および社会保険制度において複数の重要な改正が実施されています。
 これらの改正は、日常の経理・労務実務に直接影響する内容を含んでいますので、以下において主なポイントを整理します。

1.税制改正

(1) 防衛特別法人税の新設

 2025(令和7)年度税制改正により、防衛力強化の財源確保を目的とした防衛特別法人税が新設されました。

 この防衛特別法人税は、2026(令和8)年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要です(防衛特別法人税額が0であっても申告は必要となります)。

 詳細については、「全法人が対象の『防衛特別法人税』の概要と実務に及ぼす影響(令和8年4月1日以後開始事業年度)」をご参照ください。

(2) 賃上げ促進税制の見直し

 2026(令和8)年度税制改正で、以下のように賃上げ促進税制の見直しが行われています。

(1) 大企業向けは、2026(令和8)年3月31日までに開始する各事業年度について適用され、その後廃止されます。
(2) 中堅企業向けは、2026(令和8)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用され、その後廃止されます。
(3) 中小企業向けは、2026(令和8)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されますが、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止され、最大控除率が45%から35%に低下します。

 詳細については、「中小企業者等の賃上げ促進税制《令和6年4月1日~令和9年3月31日開始事業年度》」をご参照ください。

(3) 少額減価償却資産の特例の拡充

 2026(令和8)年度税制改正によって、中小企業向けの少額減価償却資産の特例が拡充され、適用対象となる減価償却資産の取得価額が40万円未満(改正前:30万円未満)へ引き上げられ、かつ、適用対象となる事業者(法人と個人事業主)の常時使用する従業員の数が400人以下(改正前:500人以下)に引き下げられたうえで、その適用期限が3年延長されました。

 この改正は、2026(令和8)年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。

 詳細については、「40万円未満の少額減価償却資産に係る損金算入の特例(令和8年度税制改正)」をご参照ください。

(4) 現物支給の食事の非課税限度額の引き上げ

 2026(令和8)年度税制改正により、会社が役員や従業員へ現物支給する食事に関する所得税の非課税限度額が「月額7,500円」(改正前:3,500円)に引き上げられました。

 この改正は、2026(令和8)年4月1日以後に支給する食事から適用されます。

 詳細については、「現物支給の食事に係る所得税の非課税限度額が7,500円に(令和8年度税制改正)」をご参照ください。

(5) マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ

 2026(令和8)年度税制改正により、マイカー等で通勤する場合の非課税限度額について、通勤距離が片道65キロメートル以上について新たな距離区分が設けられ、また、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金(上限5,000円)が加算されることになりました。

 この改正は、2026(令和8)年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

 詳細については、「令和8年4月1日よりマイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられました」をご参照ください。

2.社会保険制度の改正

(1) 健康保険料率・介護保険料率の改定

 2026(令和8)年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されました。

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は都道府県ごとに異なり、例えば令和8年度の大阪府の料率は10.13%(令和7年度は10.24%)となっています。
 この料率に、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、全国一律の介護保険料率1.62%(令和7年度は1.59%)が加わります。

 詳細については。「令和8年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が改定されます(協会けんぽ)」をご参照ください。

(2) 雇用保険料率の改定(労災保険料率・子ども子育て拠出金率は据え置き)

 厚生労働省告示に伴い、2026(令和8)年度の雇用保険料率が改定されました。
 例えば、令和8年度の一般事業の雇用保険料率については、被保険者負担率5.0/1000、事業主負担率8.5/1000となっています。

 一方、労災保険料率と子ども・子育て拠出金率は据え置きとなり、令和7年度の料率から改定されていません。

 詳細については、「令和8年度の雇用保険料率が改定されます(労災保険料率・子ども子育て拠出金率は据え置き)」をご参照ください。

(3) 子ども・子育て支援金制度の新設

 2026(令和8)年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。

 子ども・子育て支援金は全世帯・企業が拠出し、支援金額や保険料率などは医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合等、国民健康保険、後期高齢者医療制度)によって異なります。

 なお、「子ども・子育て支援金制度」は上記2.(2)の「子ども・子育て拠出金」とは異なる制度です。
 子ども・子育て支援金は事業主と従業員(被保険者)の両者が負担するのに対し、子ども・子育て拠出金は事業主のみが負担し従業員の負担はありません。

 詳細については、「令和8年4月分(5月納付分)から『子ども・子育て支援金制度』が始まります」をご参照ください。

(4) 被扶養者認定基準の変更

 2026(令和8)年4月1日から、社会保険の扶養に入る人(被扶養者)の被扶養者認定基準が、労働条件通知書などで定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であるかどうかを判定する方式に変更されました。

 つまり、労働契約段階で見込まれる収入を用いて、被扶養者の判定が行われることになります。
 したがって、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の判定における年間収入には含まれないこととなります。
 
 これにより、一時的な残業や繁忙期の収入増で扶養から外れるケースが減少し、従業員の働き方の柔軟性が高まることが期待されます。

 詳細については、「令和8年4月1日から『130万円の壁』の年間収入は労働契約の内容で判定されます」をご参照ください。

(5) 在職老齢年金の支給停止額の引き上げ

 在職老齢年金制度が、2025(令和7)年6月13日に成立した年金制度改正法で見直され、2026(令和8)年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。

 平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが今回の改正の趣旨です。

 詳細については、「在職老齢年金制度における年金カットの計算方法(基準額が令和8年4月から62万円に引き上げられます)」をご参照ください。

現物支給の食事に係る所得税の非課税限度額が7,500円に(令和8年度税制改正)

 2026(令和8)年度税制改正により、会社が役員や従業員へ現物支給する食事に関する所得税の非課税限度額が引き上げられました。
 これは、昨今の物価上昇や会社の福利厚生ニーズを踏まえ、従業員の負担軽減と会社の食事補助制度の運用を後押しする目的で行われたものです。

 今回の改正により、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が「月額7,500円」(改正前:3,500円)へ引き上げられました(金額はいずれも消費税を除いた税抜金額です)。
 この新しい非課税限度額は、2026(令和8)年4月1日以後に支給する食事から適用されます。

 非課税扱いとなるためには、従来と同様に次の2つの要件を満たす必要があります。

(1) 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること
(2) 会社の負担額(食事の価額-役員や従業員が負担している金額)が1ヶ月当たり7,500円(税抜き)以下であること

 例えば、1食あたりの価額が600円で、そのうち従業員が300円を負担している場合、会社負担は300円となり、月25食で7,500円となります。
 この範囲内であれば、食事の支給による経済的利益が従業員等に生じていないものとされ、所得税は非課税となります。

 なお、上記(1)(2)の要件における食事の価額とは、次の金額をいいます。

① 仕出し弁当などを取り寄せて支給する場合は、業者に支払う金額
② 社員食堂などで会社が作った食事を支給する場合は、食事の材料費や調味料等に要した、いわゆる直接費の額

 また、深夜勤務者に対する夜食の現物支給に代えて、金銭を支給する場合の非課税限度額についても、「1食650円(改正前:300円)へ引き上げられています(金額はいずれも消費税を除いた税抜金額です)。
 深夜帯の勤務負担に配慮した制度であり、こちらも2026(令和8)年4月以降の支給分から適用されます。

 なお、通常の勤務時間外に残業又は宿日直をした人に支給する食事は、無料で支給しても所得税は非課税となります。
 しかし、深夜勤務を本来の職務とする人がその勤務に伴い食事の支給を受ける場合には、その支給額に所得税が課税されます

※ 関連記事:「自己負担半額以上・会社負担7,500円以下でも食事補助が給与課税される場合

自己負担半額以上・会社負担7,500円以下でも食事補助が給与課税される場合

 福利厚生の一環として、会社が従業員や役員(以下「従業員等」といいます)に支給する食事は、一定の要件を満たせば給与として課税されません。

 しかし、要件を満たしている(ように見える)場合でも、会社が行う従業員等の食事補助が給与として課税されるケースがあります。
 
 今回は、一見すると非課税となる要件を満たしているにもかかわらず、食事補助が給与課税されるケースについて確認します。

※ この記事は、2026(令和8)年度税制改正を踏まえて、2026年4月1日にリライトしています。

1.食事補助が給与課税されない要件

 福利厚生の一環として会社が従業員等に対して支給する食事は、次の2要件を満たせば給与課税されません(所得税基本通達36-38の2)。

(1) 従業員等が食事の価額の半分以上を負担していること
(2) 会社の負担額(食事の価額-従業員等が負担している金額)が1ヶ月当たり7,500円(税抜き)以下であること
※1

 この2要件を満たしていなければ、食事の価額から従業員等が負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

 ここでいう食事の価額は、次の金額をいいます(所得税基本通達36-38)。

① 仕出し弁当などを取り寄せて支給する場合は、業者に支払う金額
② 社員食堂などで会社が作った食事を支給する場合は、食事の材料費や調味料等に要した、いわゆる直接費の額

 また現金で食事代の補助をする場合は、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり650円(税抜き)以下の金額※2を支給する場合を除き、補助をする全額が給与課税されます。

 なお、通常の勤務時間外に残業又は宿日直をした人に支給する食事は、無料で支給しても給与課税されませんが、深夜勤務を本来の職務とする人がその勤務に伴い食事の支給を受ける場合には、その支給額は給与課税されます。

※1 2026(令和8)年度税制改正で、3,500円から7,500円に引き上げられました。
※2 2026(令和8)年度税制改正で、300円から650円に引き上げられました。

2.食事補助が給与課税されるケース

 上記1の2要件を満たせば、会社が行う食事補助は給与課税されません。では、次のような場合はどうでしょうか?

① 会社の従業員等が、会社が指定した近隣の飲食店(以下「指定飲食店」といいます)を昼食で利用した。

② 従業員等は、指定飲食店において食事の提供を受けた後、食事代を支払い、指定飲食店から領収証を受領し、その領収証を会社に提出した。

③ 会社は、領収証に記載された食事代の50%相当額を個人別に集計し、月末で締めて翌月5日に、食事代負担金を従業員等の預金口座に振り込んだ。

④ 食事代負担金は、月額7,500円(税抜)を上限としている。

 一見すると2要件を満たしているため、給与課税されないようにも思えますが、結論を先に述べると、従業員等が受ける食事代負担金は、その従業員等に対する給与所得の収入金額となり、給与課税されます。

 会社が従業員等に対し食事を支給する場合(注:「食事」を支給するのであって「食事代」を支給するのではありません)に、その従業員等から実際に徴収している対価の額がその食事の価額の50%相当額以上であり、かつ、会社の負担額が月額7,500円を超えないときには、上記1でみたように、会社が行う食事補助は給与課税されません。

 給与課税されるか否かのポイントは、上記1の2要件の前提として、会社が行う食事補助は現物支給であることが条件となっています。
 したがって、食事補助として金銭で支給する場合は給与課税されます。

 従業員等が飲食店に食事代を支払い、会社が従業員等に現金で食事代を補助する場合には、食事という現物ではなく金銭を支給するものであることから、「会社が従業員等に対し食事を支給する場合」に該当せず、「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭」に該当するときを除き、補助をする全額が給与として課税されることとなります

 会社が行う食事補助については、給与課税されないための2要件にばかり注目しがちですが、原則として現物支給であることが必要ですので注意しなければなりません。

※ なお、会社と飲食店との間の契約により、従業員等の食事代を会社が飲食店に支払う場合は、「会社が従業員等に対し食事を支給する場合」に該当するため、2要件を満たせば給与課税されません。