定額減税の実施前に給与支払者が最低限知っておきたいこと

 2024(令和6)年6月1日以後最初に支払う給与等から所得税の定額減税(月次減税)が開始されます。この定額減税を実施する前に給与支払者が最低限知っておきたい(知っておくべき)ことについて、以下で確認します。

※ 例えば、給与計算の締め日が月末(5月31日)で支給日が翌月10日(6月10日)の給与を社内で「5月分給与」と呼んでいる場合は、その「5月分給与」から定額減税を行います。
 定額減税を実施する際の具体的な手順については、本ブログ記事「給与支払者の定額減税の方法(月次減税事務:計算から納付まで)」をご参照ください。

1.定額減税の対象者

 定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者※1で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額※2が1,805万円以下である人です。

 給与所得者に対する定額減税は、給与支払者が令和6年6月以後の各月に支給する給与等から控除する「月次減税」と、年末調整の際に年調所得税額から控除する「年調減税」によって行われます。

 月次減税の対象者は、令和6年6月1日現在、給与支払者に扶養控除等申告書※3を提出している人(源泉徴収税額表の甲欄適用者)です。
 したがって、扶養控除等申告書を提出していない人(源泉徴収税額表の乙欄または丙欄適用者)は、定額減税の対象となりません。
 令和6年6月2日以後に雇用した人については、年調減税を行います。

 年調減税の対象者は、令和6年分の年末調整時に給与支払者に扶養控除等申告書を提出している人です。
 令和6年6月1日以後に、年の中途で退職した人(死亡退職、12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人など)や海外の支店へ転勤したことなどの理由により非居住者となった人も年調減税の対象となります。
 一方、令和6年中の給与収入が2,000万円を超える人や合計所得金額が1,805万円を超える人などは、年調減税の対象となりません。

 上述したとおり、定額減税は合計所得金額が1,805万円以下の人が対象ですが、給与収入が2,000万円を超える人など、合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる人であっても、月次減税の対象(甲欄適用者)となる場合は月次減税を行う必要があります(給与所得者が定額減税を受けるか受けないかを自分で選択することはできません)。

 この場合、合計所得金額が 1,805 万円を超える人については年調減税を受けることができませんので、給与収入が2,000万円以下のときは年末調整の際にそれまで月次減税で控除した定額減税額の精算を行うことになります。
 例えば、給与収入1,900万円(給与所得1,705万円)で不動産所得が200万円ある人のように、給与収入は2,000万円を超えないが他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超える人が該当します。

 給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と月次減税で控除した定額減税額との精算を行うことになります。

 なお、令和6年分の年末調整や確定申告をしても控除しきれない所得税の定額減税額がある場合は、個人住民税を課税する市区町村から2025(令和7)年に1万円単位で給付されるようです。
 例えば、令和6年分の確定した所得税額が132,730円で定額減税額が150,000円の場合は控除しきれない定額減税額が17,270円ありますが、市区町村から給付される額は20,000円(1万円未満切り上げ)となります。

※1 居住者とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者以外の個人である非居住者は、定額減税の対象となりません。
※2 合計所得金額については、本ブログ記事「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」をご参照ください。
※3 令和6年分の扶養控除等申告書の書き方については、本ブログ記事「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と記載例」をご参照ください。

2.所得税の定額減税額

 所得税の定額減税額は、次の金額の合計額です。

(1) 本人(居住者に限ります)・・・3万円
(2) 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限ります)・・・1人につき3万円

 例えば、「同一生計配偶者:有、扶養親族:3人」の場合は、3万円(本人分)+3万円×4人(同一生計配偶者と扶養親族の分)=15万円が定額減税額(月次減税額)となります。

 月次減税額の計算対象となる同一生計配偶者とは、その年の12月31日の現況で、上記1の定額減税対象者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円以下)の人をいいます。
 扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象配偶者」のうち、合計所得金額の見積額が48万円以下、かつ、居住者である人が該当します。

 定額減税対象者の令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の場合、その同一生計配偶者は令和6年中の所得金額の見積額が48万円以下であっても「源泉控除対象配偶者」に該当しないため扶養控除等申告書に記載されていません。したがって、月次減税額の計算に含めません。
 ただし、定額減税対象者から同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出があり、その配偶者の合計所得金額の見積額が48万円以下で居住者であることを確認できた場合には、月次減税額の計算のための人数に含めます。

 月次減税額の計算対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく16歳未満の扶養親族も含まれます。
 扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載されている「16歳未満の扶養親族」のうち、居住者である人は月次減税額の計算に含めることとされています。

 なお、令和6年6月1日現在の扶養控除等申告書の記載内容に異動があった場合でも、定額減税額の再計算は行わず、年末調整や確定申告で調整することとなっています。

※ 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払を受けている人または白色申告者の事業専従者を除きます。
 なお、個人事業主だけではなく、給与所得者の定額減税の計算対象にも青色事業専従者等は含まれません。
 個人事業主ではない給与所得者に青色事業専従者がいるのかと疑問が生じるかもしれませんが、例えば、給与所得者であるAの妻Bが、個人事業主である父C(妻Bの父)の青色事業専従者として給与の支給を受けている場合などが想定されます。
 個人事業主と青色事業専従者自身の定額減税については、本ブログ記事「個人事業主の定額減税の概要」、「青色事業専従者自身の定額減税について」をご参照ください。

個人事業主の源泉徴収義務

 法人や個人事業主が、従業員に給与を支払ったり、税理士や司法書士などに報酬を支払ったりした場合には、その給与や報酬から支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引き、従業員や税理士等に代わって国に納めることになっています。
 この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
 法人(会社だけではなく、学校や官公庁、人格のない社団・財団を含みます)は、給与や報酬を支払う場合は、必ず源泉徴収義務者になります。従業員を雇っておらず社長だけの「1人会社」であっても、社長に給与を支払っていれば源泉徴収義務者になり、また、「1人会社」において社長に給与を支払っていなくても、税理士等に報酬を支払っていれば源泉徴収義務者になります。
 これに対し、個人事業主は、給与や報酬の支払があっても源泉徴収義務者にならない場合があり、源泉徴収が必要か否かについて判断を迷うこともあります。
 今回は、個人事業主の源泉徴収義務と源泉徴収すべき報酬等の範囲について確認します。

1.源泉徴収義務者となる場合・ならない場合

 個人事業主が給与や報酬を支払う場合は、原則として源泉徴収義務者になります。ただし、次のような場合は源泉徴収義務者にはなりません(下記(1)や(2)に該当する場合でも、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合は、源泉徴収をする必要があります)。

(1) 常時2人以下のお手伝いさんや家政婦さんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
(2) 源泉徴収義務のない個人が支払う税理士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません。例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。

 したがって、個人が給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者である場合又は従業員を雇っておらず給与等の支払者でない場合は、ホステス等に報酬・料金等を支払うときを除き、源泉徴収する必要はありません。

 ここで注意を要するのは、青色事業専従者給与を支払っている場合は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収義務者になるということです。上記(1)の家事使用人と青色事業専従者を混同しないように注意してください。

 源泉徴収義務者は、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。以下では、源泉徴収が必要となる報酬・料金等についてみていきます。

2.源泉徴収が必要な報酬・料金等

 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。
 支払を受ける者が法人の場合は、馬主である法人に支払う競馬の賞金以外は、源泉徴収の必要はありません。
 支払を受ける者が個人の場合は、次の報酬・料金等を支払ったときに源泉徴収が必要になります。

(1) 原稿料や講演料など(ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています)
(2) 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
(3) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
(4) プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
(5) 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
(6) ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
(7) プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
(8) 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

 源泉徴収義務者((6)については源泉徴収義務者でなくても)がこれらの報酬・料金等を支払った場合に源泉徴収を怠ると、源泉徴収漏れとして支払った側にペナルティが課されますので、ご注意ください。

納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出と納期限

1.納期の特例とは

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
 ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を申請により年2回にまとめて納付することができ、これを納期の特例(納特)といいます。 

※ 源泉所得税の納期の特例については、本ブログ記事「納期の特例はいつから適用される?」をご参照ください。

2.納期の特例に該当しなくなった場合

 顧問先の納特用の源泉納付書を作成していて、給与の支給人員が10人以上になっていることに気づくことがあります。
 このような場合(納期の特例の要件に該当しなくなった場合)は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署に提出しなければなりません。

※ 支給人員が10人未満であるかどうかの判定については、本ブログ記事「納期の特例の要件である『常時10人未満』とは?」をご参照ください。

3.該当しなくなった場合の納期限

 この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、原則通り支払った月の翌月10日までに納付することになります。

 具体的な納期限と使用する納付書は、次のようになります(カッコ内の「納特用」「毎月用」は使用する納付書の種類です)。

(1)提出日が2月中の場合・・・1月支給分は3月10日まで(納特用)、2月支給分は3月10日まで(毎月用)、3月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(2)提出日が3月中の場合・・・1月~2月支給分は4月10日まで(納特用)、3月支給分は4月10日まで(毎月用)、4月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(3)提出日が4月中の場合・・・1月~3月支給分は5月10日まで(納特用)、4月支給分は5月10日まで(毎月用)、5月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(4)提出日が5月中の場合・・・1月~4月支給分は6月10日まで(納特用)、5月支給分は6月10日まで(毎月用)、6月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(5)提出日が6月中の場合・・・1月~5月支給分は7月10日まで(納特用)、6月支給分は7月10日まで(毎月用)、7月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(6)提出日が7月中の場合・・・1月~6月支給分は7月10日まで(納特用)、7月支給分は8月10日まで(毎月用)、8月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(7)提出日が8月中の場合・・・7月支給分は9月10日まで(納特用)、8月支給分は9月10日まで(毎月用)、9月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(8)提出日が9月中の場合・・・7月~8月支給分は10月10日まで(納特用)、9月支給分は10月10日まで(毎月用)、10月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(9)提出日が10月中の場合・・・7月~9月支給分は11月10日まで(納特用)、10月支給分は11月10日まで(毎月用)、11月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(10)提出日が11月中の場合・・・7月~10月支給分は12月10日まで(納特用)、11月支給分は12月10日まで(毎月用)、12月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(11)提出日が12月中の場合・・・7月~11月支給分は1月10日まで(納特用)、12月支給分は1月10日まで(毎月用)、1月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)

(12)提出日が1月中の場合・・・7月~12月支給分は1月10日まで(納特用)、1月支給分は2月10日まで(毎月用)、2月支給分以降は翌月10日まで(毎月用)