令和8年10月から社会保険の106万円の壁が「週20時間の壁」に変わる?

 2026(令和8)年10月より、特定適用事業所における社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件の一つである賃金要件(月額賃金88,000円以上)が撤廃されます。

 これにより、これまで社会保険の加入対象外だったパート・アルバイトの方も、新たに加入対象となるケースが増える見込みです。

 今回は、2026(令和8)年10月からの賃金要件(106万円の壁)の撤廃とその影響について確認します。

※ 特定適用事業所とは、常時51人以上の従業員を使用する事業所をいいます。厳密にいうと、適用事業所で使用する厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上50人を超える場合、特定適用事業所に該当します。

1.賃金要件の撤廃

 現行制度において、特定適用事業所の社会保険の加入対象となるのは、次の要件を満たす従業員です。

① 週の所定労働時間が20時間以上
② 賃金が月額88,000円以上
③ 雇用期間が2カ月を超える見込み
④ 学生ではない(一部例外を除く)

 週の所定労働時間が20時間以上という要件には、原則として残業時間は含まれないものの、常に残業が発生している場合は所定労働時間を算出する際に含まれる場合があります。

 また、学生は社会保険の加入対象外となりますが、休学している人、定時制・通信制の学校に通っている人などは、加入対象に含まれます。

2.従業員と企業への影響

 上記1の要件のうち、②の賃金要件が2026(令和8)年10月から撤廃されます。

 これまで賃金要件を意識して月額賃金88,000円未満で働いていた人にとっては、これまでと同様の働き方であっても何も変わらないように見えるかもしれません。

 しかし、月額賃金を88,000円未満におさえたとしても、他の①③④の要件を満たせば、社会保険への加入が必要になります。

 例えば、時給1,050円で週20時間働いている場合、月収は84,000円となるため以前なら社会保険に加入する必要はありませんでしたが、2026(令和8)年10月以降はその他の要件を満たしていれば加入対象となります

 加入対象となった場合、従業員側にとっては、社会保険料負担による手取り額の減少が懸念される一方で、厚生年金による将来の年金額増加や、傷病手当金・出産手当金などの保障が受けられるメリットがあります。

 企業側では、社会保険料の会社負担の増加や、資格取得届の提出・給与計算体制の見直し・労務管理の変更など実務面での対応が必要になります。

※ 月額88,000円(年収約106万円)という賃金要件が撤廃されるため、いわゆる「106万円の壁」は実質的に解消されます。
 ただし、週20時間以上勤務などの加入要件は引き続き残るため、今後は年収ではなく労働時間を中心に社会保険加入の判定が行われることになります。
 その結果、新たに「週20時間の壁」ができるかもしれません。

3.政府の支援制度・助成金

 なお、政府は企業負担を軽減するための支援制度も設けています。

 保険料調整制度では、一定の条件を満たす短時間労働者について事業主負担の一部を支援し、キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」では、社会保険加入促進と処遇改善に取り組む事業主を支援しています。

 このような支援制度についても、積極的に活用していくことが重要です。