18歳への成年年齢の引下げに伴う税制上の措置

 明治時代から約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022(令和4)年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
 この成年年齢の引下げにより、18歳になれば、これまでは親の同意が必要だった携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むなどといった行為が、親の同意なしに自分一人でできるようになります。
 また、18歳になれば、10年有効のパスポートを取得できるほか、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。
 一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳とされています。
 成年年齢の引下げは様々なところに影響がありますが、以下では成年年齢の引下げに伴う税制上の措置について確認します。

1.相続税の未成年者控除

 未成年者控除は、相続で財産を引き継ぐ相続人が未成年の場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができる制度です。
 これまでは未成年者の相続人が満20歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されましたが、2022(令和4)年4月1日からは満18歳になるまでの年数に変わります。
 例えば、相続のときの年齢が12歳6ヶ月とすると、未成年者控除として控除できる金額は、10万円×(18歳-12歳)=60万円となり、満20歳で計算するよりも20万円少なくなります。
 2022(令和4)年4月1日以後に相続により取得する財産に係る相続税から適用されます。
 なお、未成年者控除の適用があるのは法定相続人だけですので、相続人ではない孫が遺言によって財産を引き継いでも、未成年者控除は適用できません。

※ 1年未満の端数があるときは切捨てますので、12歳として計算します。

2.相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体化して遺産相続時に税額を精算する制度です。
 従来の制度は、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫が財産の贈与を受けたときに、累計2,500万円までは贈与税が非課税になるというものでした。
 今回の成年年齢の引下げにより、相続時精算課税制度の適用を受けることができるのが18歳以上の子や孫となり、従来の20歳と比べると2年早くこの制度の活用を検討することができるようになりました。
 2022(令和4)年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から適用されます。

※ その年(贈与があった年)の1月1日における年齢です。

3.直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

 従来の制度は、20歳以上の子や孫が、父母や祖父母などの直系尊属から受ける贈与については特例贈与として、一般贈与(特例贈与以外の贈与)より低い税率(特例税率)が適用されるというものでした。
 今回の成年年齢の引下げにより、特例贈与を受けた子や孫が18歳以上であれば、特例税率が適用されることとなります。
 2022(令和4)年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から適用されます。

※ その年(贈与があった年)の1月1日における年齢です。

4.住宅取得等資金の贈与税非課税の特例

 今回の成年年齢の引下げにより、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅用の家屋の新築、取得、増改築等をするための資金を、18歳以上(従来は20歳以上)の子や孫が贈与された場合、一定の要件を満たすときは一定の金額まで贈与税が非課税とされます。
 2022(令和4)年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から適用されます。

※ その年(贈与があった年)の1月1日における年齢です。