(1) 被相続人が青色申告をしていた場合 ① 相続開始を知った日が1月1日~8月31日→相続開始日から4か月以内 ② 相続開始を知った日が9月1日~10月31日→その年の12月31日 ③ 相続開始を知った日が11月1日~12月31日→翌年2月15日 (2) 被相続人が白色申告をしていた場合 ① 相続開始を知った日が1月1日~1月15日→相続した年の3月15日 ② 相続開始を知った日が1月16日~12月31日→相続開始日から2か月以内
【計算】 ① 給与所得(所得金額調整控除前) 1,200万円-195万円(給与所得控除額)=1,005万円
② 公的年金等に係る雑所得 100万円-50万円(公的年金等控除額)=50万円 ※ 所得金額調整控除前の給与所得(1,005万円)で判定するため、公的年金等控除額は速算表より50万円になります。これを、誤って所得金額調整控除後の給与所得(995万円)で判定すると、公的年金等控除額が60万円となり、雑所得の金額が変わってしまいます。
③ 給与所得(所得金額調整控除後・措法41の3の3②) 1,200万円-195万円-10万円(所得金額調整控除額)=995万円 ※ 給与所得、公的年金等に係る雑所得がどちらも10万円を超えているため、所得金額調整控除額は上限の10万円になります。
【計算】 ① 給与所得(所得金額調整控除前) 1,200万円-195万円(給与所得控除額)=1,005万円
② 給与所得(所得金額調整控除後・措法41の3の3①) 1,200万円-195万円-15万円(所得金額調整控除額)=990万円 ※ 給与収入が1,000万円超のため、所得金額調整控除額は上限の15万円になります。
③ 公的年金等に係る雑所得 100万円-60万円(公的年金等控除額)=40万円 ※ 子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調整控除(措法41の3の3①)の適用がある場合は、所得金額調整控除後の給与所得(990万円)で判定するため、公的年金等控除額は速算表より60万円になります。これを、誤って所得金額調整控除前の給与所得(1,005万円)で判定すると、公的年金等控除額が50万円となり、雑所得の金額が変わってしまいます。
① 不動産鑑定評価に基づく方法 不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準等に基づき算定する方法です。合理的な方法の一つですが、不動産鑑定士に対する報酬などの費用負担を伴います。
② 売買実例価額に基づく方法 類似する近隣の売買実例との比較等により算定する方法です。所得税法・法人税法では、最も合理的で相当な方法と解されていますが、実際に売買実例に基づいて時価を算定することは、時間的、場所的及び物件的、用途的な同一性の点で、類似した物件の売買実例を把握することに技術面や費用面で困難を伴うことが多いといえます。
③ 地価公示価格に基づく方法 類似する近隣の地価公示価格に基づき算定する方法です。土地の形状などの条件が異なる場合には、土地の補正等が必要になります。
Ⅰ 平均比準倍率の算出 ① 公示価格比準倍率:譲渡年の比較対象地の公示価格÷譲渡年の比較対象地の路線価 ② 平均比準倍率:①の平均値
Ⅱ 譲渡日への時点修正 ① 公示価格の前年比:譲渡年の翌年の比較対象地の公示価格÷譲渡年の比較対象地の公示価格×100 ② 年初から譲渡日までの経過月数 ③ 時点修正率:1+(①-100)×②÷12 ※ 公示価格は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものです。