インボイス不要の「自動販売機特例」「回収特例(3万円未満)」における帳簿の記載方法

1.自販機の住所を帳簿に記載する?

 以下の取引については、適格請求書(以下「インボイス」といいます)がなくても一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

(1) インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)
(2) 簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除きます)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(回収特例)
(3)  古物営業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの古物の購入 
(4) 質屋を営む者のインボイス発行事業者でない者からの質物の取得
(5) 宅地建物取引業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの建物の購入
(6) インボイス発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
(7) インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等(自動販売機特例)
(8) インボイスの交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります)
(9)  従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

  これらの取引の帳簿記載に関しては、通常必要な記載事項に加えて次の事項の記載が必要です。

(a) 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる上記(1)~(9)のいずれかの仕入れに該当する旨
 例えば、上記(1)に該当する場合は「3万円未満の鉄道料金」や「公共交通機関特例」など、上記(2)に該当する場合は「入場券等」や「回収特例」など、上記(7)に該当する場合は「自動販売機特例」などと記載します。

(b) 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます) 
 例えば、上記(7)に該当する場合は「○○市 自販機」や「××銀行□□支店ATM」などと記載します(参考:国税庁ホームページ「適格請求書等保存方式に関するQ&A」問110)。

 ここで、上記(b)についての記載に関しては少なからず疑問が生じます。
 例えば、神戸市内の自販機で飲料を購入した場合に「神戸市 自販機」と記載することに意味があるのでしょうか?そう記載することで飲料を購入した自販機を特定できるのでしょうか?

 この点に関して、2023(令和5)年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直しについて、以下のとおり、その方針が示されました。

 一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。
注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

 この閣議決定に基づき、「自動販売機特例が適用される取引」や「回収特例が適用される取引(3万円未満の取引に限る)」における帳簿の記載事項については、「公共交通機関特例」などの取扱いと同様に「住所又は所在地」の記載を不要とする取扱いが整備されます(国税庁告示を改正予定)。
 なお、この整備前においても、運用上「住所又は所在地」の記載を求めないこととされています。

出所:国税庁ホームページ

2.自販機特例・回収特例(3万円未満)の帳簿への記載例

 令和6年度税制改正の大綱によって、インボイス制度が開始された令和5年10月1日以降に自販機特例や回収特例(3万円未満)が適用される取引については、帳簿に「住所又は所在地」を記載する必要がなくなりました。
 これらの取引については、具体的には次のように帳簿に記載します。

(1) 自販機特例
 例えば、会議の際に提供する飲み物として自動販売機で飲料(1本150円)を20本(3,000円)購入した場合、帳簿には次のように記載します。

出所:国税庁ホームページ

(2) 回収特例(3万円未満)
 例えば、従業員の福利厚生目的で〇〇施設の入場券(1枚2,000円)を4枚(8,000円)購入し使用した場合、帳簿には次のように記載します。

出所:国税庁ホームページ

 なお、自販機特例や回収特例(3万円未満)が適用される取引かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
 また、帳簿に記載する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」及び「特例の対象となる旨」は、「自販機」との記載で差し支えありません。
 この記載方法に関する取扱いは、今回の見直し前後で変更はありません。

インボイス制度導入後の弥生会計・やよいの青色申告の設定と入力方法

 2023(令和5)年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。これに伴い、会計ソフトへ課税仕入取引を入力する際に、本則課税(原則課税)を適用している場合は従前の区分記載請求書等保存方式のときの入力に加えて「請求書区分(適格か区分記載か)」と「仕入税額控除割合(100%か80%(50%)か)」の選択が必要になりました。
 以下では弥生会計・やよいの青色申告を使用する場合を例に、課税仕入取引の入力方法を確認します。

1.会計ソフトの消費税設定

 免税事業者が経過措置を利用して2023(令和5)年10月1日からインボイス発行事業者となる場合は、9月決算法人(事業年度:令和5年10月1日~令和6年9月30日)を除いて、令和5年10月1日を含む課税期間に免税事業者である期間と課税事業者である期間が併存することになります。この場合は、令和5年10月1日から課税期間の末日までを対象期間として消費税申告書を作成します※1
 弥生会計では令和5年10月1日を含む課税期間のデータについて「消費税設定」で課税事業者を選択すると、その右側に「課税期間開始日設定」ボタンが現れます。そのボタンをクリックして開始日を登録すれば、開始日から課税期間の末日までの申告データが作成されます。課税期間短縮特例を選択した場合の申告データ作成手順とは異なりますのでご注意ください。
 また、税込1万円未満の少額取引に係るインボイス保存不要の特例(少額特例)※2の適用を受ける場合は、同じ消費税設定画面で「インボイス少額特例の適用対象に該当する」に✓を入れておきます。
 
※1 申告書に記載する課税期間は、課税期間短縮特例を選択していなければ、個人事業主の場合は「令和5年1月1日~令和5年12月31日」となります(「令和5年10月1日~令和5年12月31日」ではありません)。
※2 少額特例の詳細については、本ブログ記事「インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められる『少額特例』とは?」をご参照ください。

 2割特例※3の適用を受ける場合は、「決算・申告」メニューの「消費税事業所設定」をクリックし、「申告書設定」タブの「2割特例(税額控除に係る経過措置)の適用」に✓を入れておきます。

※3 2割特例については、本ブログ記事「インボイス制度に係る支援措置:売上税額の2割納税」をご参照ください。

2.帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の「請求書区分」「仕入税額控除割合」

 2023(令和5)年10月1日以降の課税仕入取引を入力する場合は、「請求書区分」と「仕入税額控除割合」を選択する必要があります。
 弥生会計における「請求書区分」と「仕入税額控除割合」の基本的な選択基準は次のとおりです。

(1) 受け取った請求書がインボイスの場合・・・「適格」「100%」
(2) 受け取った請求書がインボイスではない場合・・・「区分記載」「80%」(ただし令和8年10月1日~令和11年9月30日については「区分記載」「50%」)※4
(3) 受け取った請求書がインボイスではない場合で少額特例を適用するとき・・・「区分記載」「100%」(ただし令和11年9月30日までの期間)

※4 免税事業者からの仕入れでも仕入税額控除できる「経過措置」については、本ブログ記事「インボイス制度導入後の免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の特例(経過措置)」をご参照ください。

 上記(1)~(3)の基本的な選択基準に加えて、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引(特例9項目)についての「請求書区分」の選択基準は次のとおりです(「仕入税額控除割合」はすべて「100%」です)。

特例9項目 請求書区分
① インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例) 適格
② 簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(回収特例)
③ 古物営業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入 区分記載
④ 質屋を営む者のインボイス発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
⑥ インボイス発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
⑦ インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等(自動販売機特例) 適格
⑧ インボイスの交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当) 区分記載

 上記のうち①、⑦、⑨の入力例を以下に示します。

インボイスの保存がなくても仕入税額控除できる15のケース

 インボイス制度の下では、インボイス発行事業者以外からの仕入れは原則として仕入税額控除ができませんが、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる場合もあります。
 以下では、インボイスの保存がなくても仕入税額控除ができるケースについて確認します。

1.免税事業者からの仕入れでも仕入税額控除できる「経過措置」

 経過措置とは、激変緩和の趣旨から、インボイスを発行できない免税事業者からの仕入れであっても、インボイス制度開始後の3年間は80%、次の3年間は50%の仕入税額控除ができるというものです。
 インボイスの保存がなくても仕入税額控除できますが、帳簿には経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載しておかなければなりません。
 経過措置については、本ブログ記事「インボイス制度導入後の免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の特例(経過措置)」をご参照ください。

2.「少額特例」を適用する場合

 少額特例は、インボイス制度開始後6年間に限り、小規模事業者が行う税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められるという事務負担の軽減措置です。
 少額特例については、本ブログ記事「インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められる「少額特例」とは?」をご参照ください。

3.インボイスの交付義務が免除される取引

 次の取引は、インボイス発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難なため、インボイスの交付義務が免除されます。したがって、取引の相手方はインボイスの保存がなくても仕入税額控除できます。
 ただし、帳簿には以下のいずれかの仕入れに該当する旨を記載しておかなければなりません。

(1) 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(公共交通機関特例)
(2) 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
(3) 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
(4) 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(自動販売機特例)
(5) 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

 なお、インボイスの交付義務が免除される取引については、本ブログ記事「適格請求書等の発行が免除される場合とは?」をご参照ください。

4.個人からの仕入れが多い事業者の場合

 事業者ではない個人からの仕入れが多い事業者(例えば個人からマイホームを買い取る不動産業者やマイカーを買い取る中古車販売業者など)には、インボイスの交付を受けることが困難であるなどの理由により、インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められるとする例外的な措置が講じられています。
 ただし、帳簿には以下のいずれかの仕入れに該当する旨を記載しておかなければなりません。

(1) 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
(2) 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の取得
(3) 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
(4) 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産(古紙、空びん、廃自動車、廃家電製品等)に該当するものに限ります)の購入

 なお、個人からの仕入れが多い事業者の例外的措置については、本ブログ記事「インボイス制度導入後の個人(消費者)からの仕入れに係る仕入税額控除」をご参照ください。

5.回収される入場券や従業員に支給する出張旅費

 簡易インボイスが交付されるが回収される取引や、上記4と同様にインボイスの交付義務がない者との取引については、インボイスの保存がなくても仕入税額控除できます。
 ただし、帳簿には以下のいずれかの仕入れに該当する旨を記載しておかなければなりません。

(1) 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
(2) 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

6.「簡易課税制度」を適用する場合

 上記1~5は、原則課税(本則課税)で仕入税額控除を行う場合を前提としていましたが、簡易課税制度を適用する場合はそもそもインボイスの保存は必要ありません。
 簡易課税制度は売上にかかる消費税(受け取った消費税)がわかれば、それにみなし仕入率(業種ごとに90%・80%・70%・60%・50%・40%と決められている)を乗じて仕入税額控除の額が計算できるので、原則課税のようにインボイスから消費税額を集計する必要がありません。

7.「2割納税の特例」を適用する場合

 2割納税の特例は、簡易課税制度におけるみなし仕入率を業種にかかわりなく一律80%とするものです。計算構造が簡易課税制度と同じなので、インボイスの保存は不要です。
 2割納税の特例については、本ブログ記事「インボイス制度に係る支援措置:売上税額の2割納税」をご参照ください。