生命保険金を受け取ったときの税金

 生命保険金を受け取った場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。
 今回は、生命保険金を受け取ったときの課税関係について整理します。

1.死亡保険金を受け取ったとき

 例えば、「契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻」の生命保険契約の保険料を、夫が支払っていたとします。
 このような状況で夫が亡くなった場合は、妻は保険会社から死亡保険金を受け取ります。このとき、妻が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象(みなし相続財産)となります。
 また、「契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻」の生命保険契約の保険料を、妻が支払っていたとします。
 このような状況で夫が亡くなった場合も、妻は保険会社から死亡保険金を受け取るのですが、さきほどの例とは異なり、妻が受け取る死亡保険金はみなし相続財産にはなりません。
 妻が自分で保険料を支払って、自分で保険金をもらったわけですから、一時所得として所得税の課税対象になります。
 さらに一例を挙げると、「契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻」の生命保険契約の保険料を、子が支払っていたとします。
 この場合も、妻が受け取る死亡保険金はみなし相続財産にはなりません。子が保険料を支払っていたからこそ、妻は保険金を受け取っているのですから、この場合は子から妻への贈与となり、贈与税の課税対象(みなし贈与財産)となります。
 死亡保険金に限らず、生命保険金を受け取った場合の課税関係において重要なことは、誰が保険料を支払っていたか(誰が保険料の負担者なのか)ということです。
 保険契約者が保険料負担者であることが一般的ですが、必ずしもそうではないケースもありますので、注意しなければなりません。
 下表は、被保険者が死亡した場合の課税関係の例を示したものです。

  負担者 被保険者 受取人 課税関係
死亡保険金 妻に相続税:保険金-(500万円×法定相続人)
妻の一時所得※:(保険金-支払保険料-50万円)×1/2
妻に贈与税:保険金-110万円
夫の一時所得※:(保険金-支払保険料-50万円)×1/2
子に贈与税:保険金-110万円

※ 一定の一時払養老保険等の差益は、源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税となります。また、年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税及び復興特別所得税がかかります。

2.満期保険金・解約返戻金を受け取ったとき

 上記1は死亡保険金を受け取ったときの課税関係でしたが、満期保険金や解約返戻金を受け取ったときの課税関係はどうなるでしょうか。
 例えば、「契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻」の生命保険契約の保険料を、夫が支払っていたとします。
 このような状況で保険契約が満期を迎えた場合は、妻は保険会社から満期保険金を受け取ります。満期保険金は、夫がまだ亡くなっていませんので、みなし相続財産にはなりません。この満期保険金は、夫が保険料を支払っていたからこそ、保険会社から妻に支払われるものです。したがって、夫から妻への贈与となり、贈与税の課税対象(みなし贈与財産)となります。
 また、「契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻」の生命保険契約の保険料を、妻が支払っていたとします。
 このような状況で、保険契約が満期を迎えた場合に妻が受け取る満期保険金は、みなし贈与財産にはなりません。
 妻が自分で保険料を支払って、自分で保険金をもらったわけですから、一時所得として所得税の課税対象になります。
 満期保険金や解約返戻金を受け取ったときの課税関係についても、誰が保険料を支払っていたか(誰が保険料負担者なのか)ということが重要です。
 下表は、満期保険金や解約返戻金を受け取った場合の課税関係の例を示したものです。

  負担者 被保険者 受取人 課税関係
満期保険金解約返戻金 妻に贈与税:保険金-110万円
妻の一時所得※:(保険金-支払保険料-50万円)×1/2
妻に贈与税:保険金-110万円
夫の一時所得※:(保険金-支払保険料-50万円)×1/2
子に贈与税:保険金-110万円

※ 一定の一時払養老保険等の差益は、源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税となります。また、年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税及び復興特別所得税がかかります。

不動産賃貸における立退料の取扱い

1.借主が立退料をもらったとき

 事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には、所得税法上の各種所得の金額の計算上収入金額になります。
 受け取った立退料は、その内容から次の3つに区分され、その取扱いは次のようになります。

内容 立退料の取扱い
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額 譲渡所得の収入金額
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額 事業所得等の収入金額
上記に該当する部分を除いた金額 一時所得の収入金額

2.貸主が立退料を支払ったとき

 建物を賃貸している場合に、借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことがあります。このような立退料の取扱いは次のようになります。

内容 立退料の取扱い
賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料 譲渡所得の譲渡費用
土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料 土地、建物等の取得費又は取得価額
敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうための立退料 土地の取得費(借地権の買い戻しの対価)
上記に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かせるために支払う立退料 不動産所得の必要経費

3.貸主が居住するために支払う立退料

 上記2で見たように、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かせるために支払う立退料は、不動産所得の必要経費になります。
 では、次のような場合、立退料は不動産所得の必要経費になるのでしょうか?
 例えば、サラリーマンが転勤のためマイホームを賃貸していましたが、人事異動で再びマイホームに住む必要が生じたため、借家人に家屋の明渡しを求めて立退料を支払った場合です。
 このサラリーマンは、転勤の期間中、受領した家賃を不動産所得として年々確定申告をしていましたので、自己が居住するために支払う今回の立退料も必要経費にしたいところです。
 しかし、結論を先に述べると、自己が居住するために支払う立退料は不動産所得の必要経費にはなりません。
 所得税法の必要経費の理念は、「収入を得るために必要な経費」とされています。したがって、立退料を支払った場合には、その立退料が収入を得るために必要なものであるかどうかが必要経費か否かを判断する基準となります。
 今回のケースでは、賃貸していた家屋から発生した家賃収入は立退料を支払う以前のものであり、立退料を支払ったことにより発生したものではありません。よって、自己が居住するために支払う立退料は「収入を得るために必要な経費」に該当せず家事費となり、不動産所得の必要経費にはなりません。

個人が商品購入時に取得又は使用したポイントは所得税の課税対象となるか?

 個人がドラッグストアやスーパーなどで買い物をしたときに、商品購入額に応じてその店で使えるポイントが付与されることがあります。
 また、楽天カードなどのクレジットカードで買い物をしたときには、楽天市場や楽天トラベルなどで使えるポイントが付与されます。
 気になるのは、これらのポイントを取得又は使用したときに、確定申告をする必要があるか否かということです。
 今回は、企業が個人に付与するこれらのポイントの課税関係について確認します。なお、ここでいう個人とは、個人事業主ではない一般の消費者のことをいいます。また、個人事業主には一般消費者としての側面と事業者としての側面がありますが、今回話題にするのは、あくまでも一般消費者としての側面を持つ個人です。

※ 個人事業主がポイントを使用して経費を支払った場合の経理処理については、本ブログ記事「事業者が経費支払時にポイントを使用した場合の経理処理」をご覧ください。

1.代金決済に応じて付与されるポイントの場合

 これらのポイントの課税関係のうち、決済代金に応じて付与されるポイントについて国税庁ホームページ・タックスアンサーでは、「原則として、確定申告をする必要はありません。」としています。
 その理由については、次の2点が示されています。

(1) 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っていること
(2) 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられるので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしていること

 つまり、決済代金に応じて付与されるポイントについては、所得税の課税対象ではないしたがって、確定申告の必要はないということです。そういう意味でタックスアンサーでは「原則として、確定申告をする必要はありません。」という文言を使っています。
 しかし、「原則として、確定申告をする必要はありません。」ということは、例外的に確定申告が必要となるケースもある言い換えれば、所得税の課税対象となるケースもあるということです。これについては、下記3で述べます。

2.臨時・偶発的に取得したポイントの場合

 一方、タックスアンサーでは「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。」としています。
 つまり、臨時・偶発的に取得したポイントについては、所得税の課税対象になるということです。

 ただし、確定申告が必要かどうかは、使用したポイント相当額によります。一時所得として課税される金額は、次のように計算します。

 {総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)}×1/2

 収入を得るため(ポイントの付与を受けるため)に支出した金額(いわゆる経費)は通常0と考えられますので、総収入金額(ポイント使用額)が50万円以下で他に一時所得に該当するものがなければ、確定申告は不要です。

 また、給与所得者については給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に、公的年金等受給者については公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合に、それぞれ確定申告は不要とされています。
 したがって、給与所得者と公的年金等受給者については、ポイント使用額が90万円以下で他に一時所得に該当するものがなければ、確定申告は不要です。
(注)医療費控除を受けるため等の還付申告を行う場合等は、確定申告をする必要があります。詳しくは本ブログ記事「給与所得者と公的年金等受給者の確定申告不要制度の注意点」をご参照ください。

3.所得控除の対象となる支出にポイントを使用した場合

 決済代金に応じて付与されるポイントの使用に関する課税関係は上記1のとおりですが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合のように、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、次のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算することとされています。

(1) ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
(2) ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法

 (1)の方法では、例えば2,000円の医薬品の購入時に500円分のポイントを使用して1,500円を支払った場合、医療費控除額を1,500円として計算します。
 (2)の方法では、2,000円を医療費控除額として計算し、500円を一時所得の総収入金額に算入します。

 この2つの方法のうち、(2)についてはポイント使用相当額が所得税の課税対象になります。
 ただし、ポイント使用額について確定申告が必要か否かについては、上記2で述べたとおりです。

4.ポイントを使用して株式等を購入した場合

 最近では、買い物で貯まったポイントを使用して株式等に投資が行えるサービスもあります。例えば、Tポイントや楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、LINEポイントなどを使って株式等を購入することができます。
 国税庁ホームページ・タックスアンサーでは、これらについても次のように記載しています。

 「証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。」

 つまり、ポイントを使用して株式等を購入した場合は、上記3.(2)の方法と同様に、ポイント使用額が所得税の課税対象になります。
 ただし、ポイント使用額について確定申告が必要か否かについては、上記2で述べたとおりです。