① 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること ② 納税者と生計を一にしていること ③ 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
① 家内労働法に規定する家内労働者(家内労働法2条) 物品の製造、加工、改造、修理、浄洗、選別、包装、解体、販売又はこれらの請負を業とする者から、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、製品、附属品又は原材料を含む)について委託を受けて、物品の製造、加工、改造、修理、浄洗、選別、包装又は解体に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とする者をいいます。
② 外交員、集金人、電力量計の検針人
③ 特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者 例えば、クリーニング取次業、写真現像焼付の取次業、宅配便の取次業、損保代理業、シルバー人材センターの業務に就業する者などが一般に該当します。 ピアノ教師や学習塾については、特定の業者が主宰するものは対象となりますが、自らが営むものは対象となりません。
① 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が80万円 ② シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が30万円
生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が 55万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用はありません。 したがって、所得金額の計算は次のようになります。 ① 生命保険契約に基づく年金分:100万円-80万円=20万円 ② シルバー人材センター分:100万円-30万円=70万円 ∴ 公的年金等以外の雑所得の金額:①+②=90万円
(2) 公的年金等の雑所得と公的年金等以外の雑所得がある場合
① 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳) ② 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円 ③ シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円
生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が 55万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できます。 したがって、所得金額の計算は次のようになります。 ① 公的年金等分:150万円-公的年金等控除額 110万円=40万円 ② 生命保険契約に基づく年金分及び③シルバー人材センター分:30万円+80万円-55万円=55万円 ∴公的年金等の雑所得の金額:40万円、公的年金等以外の雑所得の金額:55万円
(3) 給与所得と公的年金等以外の雑所得がある場合
① 給与の収入金額が 40万円 ② シルバー人材センターからの収入金額が40万円、必要経費が10万円
家内労働者等の必要経費の特例で認められる 55万から給与の収入金額 40万円を差し引いた15万円と実際にかかった経費10万円との高い方である15万円が必要経費となります。 したがって、所得金額の計算は次のようになります。 ① 給与分:給与の収入金額 40万円-給与所得控除 40万円=0円 ② シルバー人材センター分:40万円-15万円=25万円 ∴給与所得の金額0円、公的年金等以外の雑所得の金額:25万円
(2) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと ① その事業年度の損金の額(個人事業主の場合は、その年分の必要経費)に算入される教育訓練費※9の額から中小企業比較教育訓練費※10の額を控除した金額のその中小企業比較教育訓練費に対する割合が10%以上であること ② その中小企業者等が、その事業年度終了の日(個人事業主の場合は、その年の12月31日)までに中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受けたものであり、その経営力向上計画に記載された同法に規定する経営力向上が確実に行われたものとして一定の証明がされたこと
(3) 給与等の支給額から控除される給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額※(上記1.※6参照)について、その範囲が明確化されるとともに、次の見直しが行われました。 ① 上記(1)及び(2)の要件を判定する場合には、雇用安定助成金額を控除しないこととする ② 特別税額控除率(15%又は25%)を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額は、雇用安定助成金額を控除して計算した金額を上限とする