複数税率対応レジ等の補助金の要件が緩和されました

 2019年(令和元年)10月1日から軽減税率制度(複数税率)が導入されます。軽減税率の導入にあたり、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修等を行う中小企業・小規模事業者の方には、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金制度が設けられています。免税事業者の方も、軽減税率対策補助金による支援措置を受けることができます。
 軽減税率対策補助金にはA型・B型・C型の3つの類型があり、その概要は次のとおりです。
 

1.A型:複数税率対応レジや券売機の導入等支援

 レジや券売機を使用して日頃から軽減税率対象商品を販売している事業者が、複数税率に対応するためのレジや券売機を新規導入し、また、既存のレジや券売機を改修する際の支援(小売り段階の支援:B to C)です。

(1) 補助対象者

軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等

(2) 補助対象経費

① レジ等の本体(タブレットを含む)、対応するソフトウェア導入に係る経費
② 券売機
③ レジ付属機器(バーコードリーダー、レシートプリンタ等)
④ 設置に要する経費(商品マスタ設定費、運搬費、設置費等)

(3) 補助率

3/4以内(3万円未満のレジを1台のみ購入する場合は4/5以内)

(4) 補助限度額

・レジ1台あたり20万円以内が上限
・商品マスタの設定、機器設置に要する経費は1台あたり20万円を加算
・複数台を導入する場合は、1事業者あたりの上限は200万円

(5) 完了期限-要件が緩和されました

2019年(令和元年)9月30日までに「契約等の手続き」が完了していること

※従来、完了期限は2019年(令和元年)9月30日までに「設置・支払い」が完了していることとされていました。
 しかし、軽減税率制度の実施が目前となり、複数税率対応レジの需要が急速に高まっている中、対応レジの契約から設置・支払完了までに数週間程度かかることから、「本年9月30日までに複数税率対応レジの設置・支払いが完了していること」をクリアできず補助金の対象外となってしまうケースが予想されました。
 そこで、中小企業庁は完了期限を「本年9月30日までにレジの導入・改修に関する契約等の手続きが完了していること」に見直し、対応レジの普及促進を図ることとしました。
 この措置は、B型、C型についても同じです。

(6) 申請期限

2019年(令和元年)12月16日までに交付申請書を提出(消印有効)

※完了期限が上記(5)のように緩和されたため、9月30日までに設置・支払いが完了していなくても補助金の対象となりますが、補助金の申請はレジの設置・支払い後となるため、補助金申請期限である12月16日までには設置・支払いを完了する必要があります(B型、C型についても同じです)。

2.B型:電子的受発注システムの改修等支援

 電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用して軽減税率対象商品を取引している事業者が、複数税率に対応するために必要となる機能の改修・入替えを行う際の支援(事業者間取引の支援:B to B)です。

(1) 補助対象者

軽減税率の実施に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等

(2) 補助対象経費

① 電子的な受発注システム等の改修(区分記載請求書等保存方式に対応する請求管理機能の改修を含む)等に要する経費
② パッケージ製品・サービスの導入に要する経費等

(3) 補助率

3/4以内(他の機能と一体的なパッケージ製品の場合は、初期費用の1/2を補助対象経費とします)

(4) 補助限度額

・発注システム:1,000万円
・受注システム:150万円
※受注システム・発注システム両方の場合は1,000万円

(5) 完了期限-要件が緩和されました

2019年(令和元年)9月30日までに「契約等の手続き」が完了していること
※受発注システムの改修B型の中には事前申請期限が経過したものもあります

(6) 申請期限

2019年(令和元年)12月16日までに交付申請書を提出(消印有効)

3.C型:請求書管理システムの改修等支援

 「区分記載請求書等保存方式」に対応するために、事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムの開発・改修やパッケージ製品、事務機器の導入等を行う際の支援です(事業者間取引の支援:B to B)。

(1) 補助対象者

軽減税率制度の実施に伴い請求書管理システムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等

(2) 補助対象経費

① 区分記載請求書等保存方式に対応する請求書等の作成・発行を行うシステム等の開発・改修等に要する経費
② パッケージ製品の導入に要する経費
③ 対応する事務処理機器の導入経費

(3) 補助率

3/4以内(他の機能と一体的なパッケージ製品・対応機器の場合は、初期費用の1/2を補助対象経費します)

(4) 補助限度額

1事業者あたり150万円以内

(5) 完了期限-要件が緩和されました

2019年(令和元年)9月30日までに「契約等の手続き」が完了していること

(6) 申請期限

2019年(令和元年)12月16日までに交付申請書を提出(消印有効)

2019年(平成31年)4月1日以後に適用開始される税制改正項目

 今日から2019年度(平成31年度)が始まります。新元号も「令和」に決まりましたので、2019年5月1日以降の和暦は「令和」と表記します。

 2019年度(平成31年度)税制改正大綱は、2018年(平成30年)12月14日に発表され同年12月21年に閣議決定されました。
 今回は、この2019年度(平成31年度)税制改正項目と2018年度(平成30年度)以前の税制改正項目のうち、新年度から適用開始される項目(創設、改正、延長)について、法人税、所得税、消費税の税目別に整理します。

1.法人税

 2019年(平成31年)4月1日以後に適用開始される項目(創設、改正、延長)のうち、主要な項目とその概要は、次のとおりです。

(1) 創設される項目

① 防災・減災設備の特別償却制度

 改正中小企業等経営強化法施行日から2021年(令和3年)3月31日までに、青色申告書を提出する中小企業者のうち中小企業等経営強化法の認定を受けたものが一定の防災・減災設備等を取得等した場合は、取得価額の20%の特別償却が可能となります。

② 法人が有する仮想通貨に係る整備

 2019年(平成31年)4月1日以後終了事業年度分から、法人が期末に保有する仮想通貨について、時価法等により評価損益を計上等することとされます。

(2) 改正される項目

① 研究開発税制の見直し

 試験研究を行った一定のベンチャー企業の税額控除限度額が25%から40%に引き上げられます。
 オープンイノベーション型(特別試験研究費の額に係る税額控除制度)における税額控除上限が、法人税額の5%から10%に引き上げられます。

② みなし大企業の範囲の見直し

 100%グループ法人内の複数の大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)に発行済株式の全部を直接・間接に保有されている法人も、みなし大企業の範囲を決める大規模法人に該当することになります。

③ 業績連動給与の手続き要件の見直し

 「業務執行役員が報酬委員会等の委員ではないこと」の要件が除外等されます(経過措置あり)。

④ 地域未来投資促進税制の見直し

 一定の要件を満たす場合は、機械装置及び器具備品の特別償却率を40%から50%に、税額控除率を4%から5%にそれぞれ引き上げられます。

(3) 延長される項目

① 中小企業者等の法人税の軽減税率特例

 中小企業者等に対する法人税の軽減税率15%(年800万円以下の所得に対する税率。本則は19%)の特例が、2021年(令和3年)3月31日まで2年延長されます。

② 中小企業向け設備投資減税

 中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制について、2021年(令和3年)3月31日まで2年延長されます(本ブログ記事「税制改正による2019年4月1日以降の設備投資税制」を参照)。

※ 2021(令和3)年度税制改正で、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制の見直しが行われています。改正内容については、本ブログ記事「令和3年度改正後の中小企業投資促進税制」及び「令和3年度改正後の中小企業経営強化税制」をご参照ください。なお、商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、適用期限(2021(令和3)年3月31日)の到来をもって廃止されています。

2.所得税

 2019年(平成31年)4月1日以後に適用開始される項目(改正)のうち、主要な項目とその概要は、次のとおりです。

(1) 改正される項目

① 住宅ローン控除の拡充等

 消費税率が2019年(令和1年)10月1日以降、8%から10%に引き上げられます。
 これに伴い、消費税率10%が適用される住宅取得等のうち2019年(令和1年)10月1日から2020年(令和2年)12月31日までに取得等する住宅については、現行10年の控除期間が3年延長されて13年間控除できるようになります。

② 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の延長等

 被相続人から相続した居住用家屋等の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例の適用要件が、次のように緩和されます。

イ.被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ相続の開始の直前まで老人ホーム等に入居していたこと

ロ.被相続人が老人ホーム等に入所をしたときから相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと

 上記要件を満たす場合は、相続の開始直前まで被相続人が対象の家屋を居住の用に供していたものとみなされ、被相続人が相続の開始直前に老人ホーム等に入居している場合でも、特例を受けることができます(2019年(平成31年)4月1日以降の譲渡に適用されます)。

3.消費税

 2019年(平成31年)4月1日以後に適用開始される項目(改正)のうち、主要な項目とその概要は、次のとおりです。

(1) 改正される項目(2019年度(平成31年度)改正)

① 輸出物品販売場制度の見直し

 既に輸出物品販売場の許可を受けている事業者に限り、臨時販売場での免税販売が認められます。2019年(令和1年)7月1日から適用されます。

② 金地金等の密輸に対応するための仕入税額控除制度の見直し

 2019年(平成31年)4月1日以降、密輸と知りながら行った課税仕入れの仕入税額控除が認められないほか、本人確認書類の写しの保存が要件に加わります。
 本人確認書類の写しの保存要件は、2019年(令和1年)10月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。

(2) 改正される項目(2018年度(平成30年度)以前改正)

 2019年(令和1年)10月1日以降、消費税率が8%から10%に引き上げられます。
これに伴い、軽減税率制度(概要は省略)、区分記載請求書等保存方式(概要は省略)、簡易課税制度の事後選択特例、簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われます。

① 簡易課税制度の事後選択特例

 「簡易課税制度選択届出書」を提出した課税期間から同制度を適用できる時限的措置です。
 2019年(令和1年)10月1日から2020年(令和2年)9月30日までの日の属する課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用されます。

② 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

 2019年(令和1年)10月1日以降、第3種事業である農業・林業・漁業のうち、軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う事業が第2種事業とされ、そのみなし仕入率は80%が適用されます。

給与課税される通勤手当・切手の購入・軽油引取税の消費税の取扱い

1.所得税において給与課税される通勤手当

 通勤に通常必要であると認められる通勤手当・定期券等は、給与を支払う事業者の課税仕入れになります。
 所得税法上、非課税となる通勤手当には月額15万円の上限が設けられていますが、消費税ではこの上限にかかわりなく、通勤に通常必要であるかどうかで判断します。
 したがって、所得税において給与課税される月額15万円を超える部分の通勤手当は、通勤に通常必要なものであれば、消費税の課税仕入になります。

2.切手の購入は実務では課税仕入

 日本郵便株式会社等から購入する切手・はがきの消費税の取扱いは、原則的には購入時非課税仕入・使用時課税仕入となります。
 しかし、自社で使用する切手・はがきについては、購入と使用が繰り返し行われることから、上記のような購入時と使用時の原則処理を厳格に行っても、事務処理が煩雑になるだけです。
 そこで、以下の要件を満たす場合には、購入時に課税仕入とすることが認められています。

(1) 自ら引換給付を受けること(自社で使用すること)
(2) 継続して購入の日の属する課税期間の課税仕入としていること(継続適用すること)

3.軽油引取税が明記されていない場合

 軽油を購入した場合、軽油本体は消費税の課税取引、軽油引取税は不課税取引として会計処理します。
 例えば、消費税率を8%とすると、1,130円(税込)の軽油を購入した場合、レシートには軽油本体750円、軽油引取税320円、消費税60円などと記載されています。
 これを税込方式で仕訳すると、次のようになります(控除対象仕入税額は60円)。

(燃 料 費)810 (現金預金)1,130
(租税公課)320

 ところが、軽油引取税の額が請求書・領収書等に明記されていない場合は、軽油引取税も含めて全額が課税取引になります(消費税基本通達10-1-11)。
 この場合の仕訳は、次のようになります(控除対象仕入税額は1,130×8/108≒83円)。

(燃 料 費)1,130 (現金預金)1,130

自動車売買における消費税の取扱いーリサイクル預託金と未経過自動車税

1.自動車リサイクル預託金の譲渡は5%を課税売上割合の分母へ

 2014年度(平成26年度)税制改正で課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡が行われた場合、有価証券の譲渡等があった場合と同様に譲渡対価の5%を分母に含めることとされました。
 この金銭債権には自動車リサイクル預託金(リサイクル料金から資金管理料金を除く部分)も対象となっています。

 自動車リサイクル預託金は、使用済自動車から発生する廃棄物の処理やリサイクルを行うための費用として車両の購入者が支払い、廃車まで資金管理法人(自動車リサイクル促進センター)により管理運用される仕組みです。 

 リサイクル預託金は、消費税の課税実務上は次のように処理されます。

 (1) 自動車の取得時・・・不課税
 (2) 中古車の譲渡時・・・非課税売上
 (3) 自動車の廃車時・・・課税仕入

 注意を要するのは(2)です。中古車を販売した場合のリサイクル預託金は非課税売上となりますが、課税売上割合の計算上は、譲渡対価全額ではなくその5%相当額のみを分母に含めることとなります。

2.中古車売買時の未経過自動車税等の消費税の処理

 顧問先の会計担当者の方から、年に数回、車両売買時の仕訳を聞かれることがあります。その際、注意しなければならないのは、自動車税等の消費税の取扱いです。
 自動車税は、その年4月1日(賦課期日)における自動車の所有者に対し、翌年3月31日までの1年分が課税されます。年の中途で中古車の売買をする場合は、売買時から年度末までの未経過期間分の自動車税を精算することが商慣行となっています。 

 自動車税の精算金は法律等で義務付けられたものではないので、売買する中古車の譲渡対価に含めることとされています(消費税基本通達10-1-6)。つまり、自動車税の精算金は租税ではなく、車両の譲渡対価の一部を構成するものとして取扱います。
 したがって、消費税については、譲渡者が受け取る精算金は課税売上げ、購入者が支払う精算金は課税仕入れとして処理することになります。

 また、自賠責保険料の未経過期間分について精算する場合も同様です。

旅行業者の売上は契約内容によっては純額で計上できる!

1.総額主義と純額主義

 企業会計原則では、「費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」とされています。これを総額主義といいます。
 例えば、1,000万円で仕入れた商品を1,200万円で売った場合は、損益計算書の表示は次のようになります。

 売 上 高  1,200万円
 仕 入 高  1,000万円
 売上総利益   200万円

 これに対して、費用の項目と収益の項目を相殺する純額主義による損益計算書の表示は次のようになります。

 売 上 高   200万円
 仕 入 高    0万円
 売上総利益   200万円

2.法人税と消費税への影響

 総額主義が原則とされていますので、会計処理も売上と仕入を両立する総額による処理(以下、本記事では総額主義による会計処理を「総額処理」といい、純額主義による会計処理を「純額処理」といいます)を行い、税務署等には総額主義による決算書を提出します。
 しかし、総額処理でも純額処理でも利益は200万円になりますので、法人税等の計算には影響がないといえます。
 
 一方、消費税の計算には大きな影響があります。
 総額処理によると売上が1,000万円を超えていますので、2年後は消費税の課税事業者と判定されるのに対し、純額処理では売上が1,000万円以下ですので、2年後は免税事業者と判定されます。
 もちろん、消費税では総額処理により課税事業者・免税事業者の判定を行います。

 ところが、旅行業者については、契約の内容によっては純額処理により売上を計上することができます。

3.企画旅行と手配旅行

 旅行業者が取り扱う旅行契約は、「企画旅行」と「手配旅行」に大別されます。
企画旅行は、さらに「募集型」と「受注型」に分かれます。
 「募集型企画旅行」は、旅行業者があらかじめ目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、パンフレット・広告などにより参加者を募集してその旅行を実施するものです。パッケージツアーまたはパック旅行といわれるものがこれにあたります。
 「受注型企画旅行」は、旅行業者が旅行者の依頼により目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、その旅行を実施するものです。学校の修学旅行や企業の慰安旅行などがこれにあたります。
 「手配旅行」は、旅行者のため又は運送機関や宿泊施設等のために、サービスの提供について代理して契約を締結、媒介、取次ぎをすることをいいます。JR券、航空券、宿泊券等の予約・手配がこれにあたります。

4.企画旅行は総額処理、手配旅行は純額処理

 売上の計上方法は、企画旅行は総額処理、手配旅行は純額処理になります。

(1) 企画旅行の場合・・・総額処理

 例えば、当社が企画・主催したパック旅行54,000円を旅行者に販売し、新幹線のチケット代32,400円とホテルの宿泊代10,800円(それぞれ実費)をJRとホテルに支払ったときの会計処理は、次のようになります。

 (現金預金)54,000(旅行売上)54,000
 (旅行仕入)43,200(現金預金)43,200

 企画旅行の場合は、新幹線のチケット代とホテルの宿泊代などの実費43,200円を課税仕入、パック旅行代金54,000円を課税売上として認識します。

(2) 手配旅行の場合・・・純額処理

 例えば、旅行者のために新幹線のチケット代32,400円とホテルの宿泊代10,800円(それぞれ実費)を手配し、これに手数料10,800円を上乗せして54,000円で旅行者に販売したときの会計処理は、次のようになります。

 ① 旅行者に販売時
 (現金預金)54,000(旅行売上)10,800
            (預 り 金)43,200
 ② 業者に支払時
 (預 り 金)43,200(現金預金)43,200

 手配旅行の場合は、新幹線のチケット代とホテルの宿泊代などの実費43,200円は、預り金などの通過勘定で処理し、実費に上乗せした手数料10,800円を課税売上(役務の提供の対価)として認識します。

(3) 企画旅行の例外的処理・・・純額処理

 他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合や、実質が手配旅行契約と認められるもの(手配の集合体方式)については、上記(2)「手配旅行」の場合と同じ純額処理になります。

予定納付額の計算は「×6」が先か「÷12」が先か?

1.中間申告の方法

 事業年度が6か月を超える法人は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超えた場合に、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書(予定申告書)を提出しなければなりません。
 この中間申告には次の2つの方法があり、いずれかを選択することができます。

(1) 前年度実績による予定申告
 「前事業年度の確定法人税額×6/前事業年度の月数」で計算した税額を中間分の税額として予定申告します。
(2) 仮決算による中間申告
 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い中間申告します。

2.予定申告納付額の計算方法

 上記(1)の予定申告の場合、計算式の「×6/前事業年度の月数」の分数部分に気を付けなければなりません。
 例えば、事業年度を12か月とする法人が、前事業年度の確定法人税額1,000,000円に基づいて予定納付額の計算をする場合、1,000,000円×6÷12=500,000円とするのか、1,000,000円÷12(円未満切捨て)×6=499,998円→499,900円(百円未満切捨て)とするのか、つまり、「×6」が先か「÷12」が先かということです。
 法人税については「÷12」が先で、後から「×6」をして予定納付額の計算をします(法人税法第71条第1項第1号)。
 以下に予定納付額の計算方法についてまとめます(前事業年度を12か月とします)。

(1) 先に12で除して後から6倍する税目・・・法人税(地方法人税)、消費税、事業税(地方法人特別税)
(2) 先に6倍して後から12で除す税目・・・道府県民税、市民税

譲渡所得がある場合の消費税の申告

 譲渡所得がある場合の確定申告は、譲渡所得にばかり気を取られがちですが、消費税の申告も忘れないようにしましょう。

1.消費税が課税されない場合

 個人が土地や建物を売却すると、譲渡所得として所得税が課されます。所得税は、その土地や建物が居住用など生活用の資産であっても、家賃収入などを生み出す事業用の資産であっても課税されます。
 注意しなければならないのは、このような譲渡所得の基となる資産の譲渡には、消費税が課税される場合と課税されない場合があることです
  消費税が課税されない場合は、消費税の課税事業者が生活用の資産を譲渡したときや、免税事業者や事業者でない人が生活用又は事業用の資産を譲渡したときです。 

2.消費税が課税される場合

 これに対し、消費税の課税事業者が事業用の資産を譲渡したときは、消費税が課税されます。
 事業用の資産の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので、消費税が課税されます(土地の譲渡は非課税なので、消費税は課税されません)。
 消費税が課税される場合の消費税の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得や不動産所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税の経理処理と同じ経理処理により行います。
 したがって、事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得を計算するときも税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。
 また、事業所得等について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得を計算するときも税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税の必要経費への算入や還付される消費税の総収入金額への算入は、その事業所得等の計算で行います。

消費税の各種届出書の提出期限と効力

1.消費税の各種届出書の提出期限が日曜日等の場合

 消費税の届出書には、消費税課税事業者選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書など各種ありますが、これらの届出書の提出期限は、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。
 では、これらの届出書の提出期限が土曜日、日曜日の休日と重なった場合、納税申告書のように提出期限が月曜日にまで延長されるのでしょうか?

 答は「否」です。
 提出期限が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意下さい。 

 ただし、これらの届出書が郵便又は信書便(レターパック)により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます(発信主義)。
 従来、納税申告書及びその添付書類以外は到達主義によるものとされていましたが、2006年度(平成18年度)税制改正により国税通則法が改正され、2006年(平成18年)4月1日以後は発信主義によるものとされました(不適用届出書も同じです)。
 郵便又は信書便以外(ゆうパックや宅急便等)は、税務署に到着した日が提出の日となりますのでご注意下さい。

2.消費税課税事業者選択届出書の効力

 消費税の免税事業者は、課税事業者を選択することにより、課税仕入れ等に係る消費税額の還付を受けることができます。
 課税事業者を選択する場合は、課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
 この届出書の効力は、通常はその提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日から発生します(つまり、翌課税期間から課税事業者になります)。  

 一方、事業を開始した課税期間等に届出書を提出した場合は、その提出日の属する課税期間又はその翌課税期間の初日から効力が発生します(つまり、提出日の属する課税期間又はその翌課税期間から課税事業者になることを選択できます)。
 この場合、課税事業者選択届出書の「適用開始課税期間」の欄で、その適用を受けようとする課税期間を選択します。

3.間違って提出した消費税の選択届出書は取下げ可能?

 消費税の課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書の効力は、通常はこれらの届出書を提出した課税期間の翌課税期間の初日から発生します。
 もし、間違ってこれらの届出書を提出してしまった場合でも、提出した課税期間の末日まで(選択の効力が発生するまで)は、その取下げが可能であると解されています。
 ただし、これらの届出書を設立の日の属する課税期間等に提出し、その提出課税期間から適用を受ける場合は、取下げは難しいと思われます。

法定調書における消費税等がある場合の提出範囲の金額基準と記載方法

 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」に係る取引については、支払金額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)が課されている場合があります。
 この場合の法定調書における消費税等の取扱いは、以下のとおりです。

1.提出範囲の金額基準

  提出範囲の金額基準には、原則として消費税等の額を含めますが、請求書等において消費税等の額が明確に区分されている場合には、消費税等の額を含めないで判定できます。

2.支払金額の記載方法

  支払金額の記載には、原則として消費税等の額を含めて記載しますが、請求書等において消費税等の額が明確に区分されている場合には、消費税等の額を含めないで記載できます。この場合、摘要欄にその消費税等の額を記載します。

 したがって、例えば、原稿料51,840円(請求書の内訳:原稿料48,000円、消費税等3,840円)を支払った場合、請求書において原稿料の額と消費税等の額が明確に区分されているときは、消費税等の額を含めないと5万円以下になることから、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要はありません。
 また、支払金額は消費税等の額を含めないで48,000円と記載し、摘要欄に「外消費税等の額3,840円」などと記載します。