新型コロナによる地方税の申告期限延長申請の方法

1.地方公共団体共通の様式(eLTAX様式)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等を行うことが困難となるケースが想定されることから、多くの都道府県や指定都市等において、国税と同様に事前の延長申請を求めず、申告の際に、納税者が申告書の余白に「新型コロナウ イルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することによって、条例に基づく申告・納付期限の延長を認める扱いが開始されています。

 例えば神戸市(兵庫県)の場合、申告・納付の延長申請理由のやんだ日(法人税と同様に、申告書を作成・提出することが可能となった時点)から10日以内に、書面(窓口・郵送)またはeLTAX(電子申告)の方法により、法人市民税申告書を提出します。
 申告書を書面で提出する場合は、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、申告書をeLTAXで提出する場合は、申告書法人名欄の、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、申告します。

 多くの地方公共団体では、申告書を書面で提出する場合は神戸市と同様の方法により延長申請を行いますが、申告書をeLTAXで提出する場合は、神戸市のように名称欄へ付記する方法以外に、住所欄へ付記する方法、法人税申告書のコピーファイルを添付する方法など、各地方公共団体によって延長申請の方法が異なる場合があります。

 このように延長申請の方法が提出先の地方公共団体によって異なっていることや、税務ソフトを用いる場合に指定箇所に付記できない場合 があることなどから、多数の地方公共団体に申告する法人や一定の税務ソフトを利用している法人にとって、利用しづらいケースも想定されます。

 これを受け、地方税共同機構では、利用者がeLTAXで地方税の申告期限延長の手続きを円滑に行うことができるように、申告データに添付して用いる全国の地方公共団体共通の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(Wordファイル)を作成し、eLTAXホームページで公開しています。

2.eLTAX様式の留意点

 eLTAX様式を使用する際の留意点は、次のとおりです。

(1) 全ての地方公共団体に対して添付して送信できます。

(2) eLTAX様式の添付による手続きを利用できるのは、国税(法人税)において、事前の延長申請ではなく、申告書に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記して申告書の提出(電子申告を含む)を行うとともに、地方税の電子申告を同じタイミングで行う法人です。
 国税の申告と異なる時期に地方税の申告を行なおうとする場合は、この eLTAX様式の添付ではなく、地方税の申告期限延長の可否や手続き等について、申告先の地方公共団体における取扱いを確認する必要があります。

(3) この様式を使用できるのは、申告先の地方公共団体が、国税と同様な「申告書への付記」による対応を認めていることが前提となります。
 なお、申告期限及び納期限は、原則として申告書の提出日となります。

(4) この様式を使用して申告期限の延長を申請できる税金の種類は、①法人都道府県民税、②法人事業税、 ③特別法人事業税(又は地方法人特別税)、④法人市町村民税、⑤事業所税です。

(5) 延長申請の手続きは、各地方公共団体が指定した方法によって行うことが原則ですが、この様式を用いると、申告先地方公共団体ごとに記載内容を変える必要がなく、複数団体に対して一括送信することができます。

申告期限延長の特例を受けている法人は個別延長への切替えで利子税が免除される!

1.1か月の延長特例では利子税が発生

 3月決算法人は通常5月末が申告納付期限となりますが、会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により、各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時株主総会が招集されない常況にあるため、申告書の提出期限を1月間(連結事業年度にあっては2月間)延長する特例を受けている法人もあります。

 このような特例を受けている法人(以下、「延長法人」といいます)の申告納付期限は、3月決算法人であれば6月末まで延長されますが、延長された申告書の提出期限までの期間の日数に応じて7.3%を乗じて計算した利子税の納付が必要とされています。
 納付期限までに見込額を納付している場合には、確定額との差額に利子税が生じます。

 延長法人が、例年通りのスケジュールで6月に定時株主総会を開催し、法人税の確定申告も6月末までに終える場合、つまり、これまでと同様に「1か月の延長特例」による申告・納付を行う場合は、コロナ禍とはいえ利子税が発生します。

2.個別延長への切替えで利子税が免除

 一方、新型コロナウイルス感染症の影響など、やむを得ない理由で期限内申告・納付が困難な場合に認められる「個別延長」による申告では、利子税が免除されることになっています。
 見込額を納付していても、申告時に個別延長の手続きを行うことで利子税は生じません。

 申告書の提出日が同じであっても、「1か月の延長特例」と「個別延長」では、申告期限の延長の根拠となる法律が異なるだけで、利子税の納付の有無に差異が生じます。

 しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の影響下においては、「1か月の延長特例」の承認を受けている場合であっても、利子税が免除される「個別延長」に切り替えて申告することができます

 事業年度終了日の翌日から2か月を経過するまでの間に、災害その他やむを得ない理由が生じた場合は、「1か月の延長特例」の適用がないものとみなして「個別延長」を適用できるものとされています。
 そのため、本来は事業年度終了日までに必要な「延長特例の取りやめの届出書」の提出がなくても、「個別延長」による申告が可能となります。

 具体的な手続きは、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出することで、利子税が免除される「個別延長」による申告として認められます。

新型コロナ対応で中間申告も期限延長できます(延滞税に注意!)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告期限内に法人税や消費税等の申告・納付ができない場合は、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を申告書の余白に付記して提出する個別延長が認められていますが、中間申告期限についても個別延長が認められています。

1.事後提出時に余白に記載で可

 法人税及び消費税の中間申告については、前期の確定した税額から中間申告に係る税額を計算する「通常の中間申告」と、これに代えて、中間期間を一つの事業年度(又は課税期間)とみなして確定申告と同様に法人税額(又は消費税額)を計算する「仮決算による中間申告」があります。

 例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により、当期の業績が悪化しているような場合には、通常の中間申告に代えて、仮決算による中間申告を検討することも考えられます。
 その際に、外出自粛要請の影響など通常の業務体制が維持できないことにより、例えば、① 通常の中間申告に係る納付税額と、仮決算による中間申告に係る納付税額を比較・検討するための準備に時間を要する、② 仮決算による中間申告に係る申告書の作成に時間を要するなど、中間申告書を提出期限までに提出することが困難となる場合が考えられますが、このような場合にも、提出期限の延長(個別延長)が認められます。

 提出期限までに中間申告書を提出することが困難な場合には、中間申告書の提出 ができることとなった時点で、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載して提出すれば、事後的に提出期限の延長(個別延長)が認められます

2.納付を先にしないと延滞税がかかる

 確定申告の個別延長と同様に中間申告の個別延長の場合も、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります
 この場合、申告と納付のタイミングがずれる、つまり、会計事務所の申告日が先で関与先様の納付日が後になると延滞税がかかるのかどうか気になりました。

 この点について税務署に問い合わせたところ、基本的には申告と納付は同じ日にしなければならないとのことでした。
 納付日が申告日より先になっても問題はありませんが、納付日が申告日より後になってしまうと、ずれた日数は延滞税の計算対象になるということでした。
 関与先様とよく打ち合わせをして、関与先様から納付の連絡を頂いたうえで、会計事務所は申告をした方がよさそうです。

3.中間申告書が提出不要となる場合

 中間申告書を提出することが困難な状態が確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります。つまり、中間申告により納付する法人税及び消費税は生じないこととなります。

 この場合には、確定申告書を提出する際に、確定申告書の余白に、「中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった」旨を記載して提出します
  なお、所轄税務署から送付される確定申告書に印字されている中間税額には、その生じないこととなる税額が含まれていますので、使用の際には、その生じないこととなる税額相当額を控除した金額に訂正します。

4.中間申告書のみなし提出について

 一方、上記のような事情がなく、中間申告書をその提出期限までに提出することが可能だったにもかかわらず、中間申告書の提出期限までにその提出がなかったときには、その提出期限において通常の中間申告に係る中間申告書の提出があったものとみなされます。
 この場合には、その提出期限において通常の中間申告に係る納付税額が確定します。

新型コロナ支援で大学等から支給される助成金の課税関係は?

 国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が2020年(令和2年)5月15日に更新・追加されました。

 今回は、更新・追加されたもののうち、新型コロナウイルス感染症の影響による学生支援策として、学生が大学から受け取る以下の助成金等の所得税の課税関係について紹介します。

1.学費を賄うために支給された支援金

 学費を賄うために支給された支援金は、非課税所得となる「学資金」(所得税法9条1項十五号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません
 ただし、その支援金の使途が特に限定されていないと認められる場合には、下記②と同様の取扱いになります。

2.生活費を賄うために支給された支援金

 生活費を賄うために支給された支援金は、一時所得として収入金額に計上する必要があります。
  ただし、その年の他の一時所得とされる金額との合計額が50 万円を超えない場合は、所得税の課税対象にはなりません。

3.感染症に感染した学生に対する見舞金(5万円)

 感染症に感染した学生に対する見舞金は、非課税所得となる「心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金」(所得税法9条1項十七号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません

4.遠隔授業を受けるために供与された機械(パソコン等)

 遠隔授業を受けるために供与された機械(パソコン等)は、非課税所得となる「学資金」(所得税法9条1項十五号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません

持続化給付金・休業協力金・特別定額給付金に関するホームページ一覧と留意点

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国・都道府県・市町村が、事業者等を対象とした様々な支援制度を講じています。これらの支援制度の申請要件や申請方法等の情報は各ホームページから入手することになりますが、情報が日々更新されるため、どのサイトを見たらいいのかわからないという問い合わせも増えています。
 そこで今回は、これらの支援制度のうち、持続化給付金、休業協力金、特別定額給付金に関するホームページと主な留意点を紹介します。

1.持続化給付金

(1) ホームページ

 持続化給付金は、国が行う支援制度です。その概要は、売上が前年同月比で50%以上減少している等の要件を満たす事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するというものです。様々な業種、会社以外の法人など、幅広く対象としています。
 持続化給付金については、経済産業省のホームページをご参照ください。

HP 支給額(上限) 受付期間
経済産業省 法人 200万円
個人 100万円
令和2年5月1日~
令和3年1月15日

(2) 留意点

 持続化給付金に関する主な留意点は次のとおりです。

① 持続化給付金の給付対象の要件に、「売上が前年同月比で50%以上減少している事業者」というものがあります。ここでいう売上とは、確定申告書類において事業収入として計上するものであり、不動産収入や給与収入、雑所得等は含みません。したがって、不動産所得のある個人事業者の場合、不動産収入(家賃収入)が50%以上減少しても持続化給付金の支給対象とはなりません

持続化給付金は課税の対象になります。税務上、法人の場合は益金、個人事業者の場合は、総収入金額に算入されます。

③ 持続化給付金は、都道府県の休業協力金や特別定額給付金と併給可能です。

2.休業協力金・休業支援金

(1) ホームページ

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休業の協力要請等に応じた中小企業・個人事業主を対象とした休業協力金(名称は都道府県によって様々です)が都道府県から支給されます。申請要件や申請方法等の詳細は都道府県によって異なります。
 ここでは近畿2府4県のホームページをご紹介します(2020年(令和2年)5月8日時点)。

HP 支給額 受付期間
大阪府 中小100万円 個人50万円 令和2年4月27日~
令和2年5月31日
兵庫県 中小100万円 個人50万円
※飲食店・旅館は
中小30万円 個人15万円
令和2年4月28日~
令和2年6月30日(予定)
京都府 中小20万円 個人10万円 令和2年5月7日~
令和2年6月15日(予定)
奈良県 中小20万円 個人10万円 令和2年4月28日~
令和2年6月1日
滋賀県 中小20万円 個人10万円 令和2年5月7日~未定
和歌山県 20万円~100万円 未定

(2) 留意点

 休業協力金も持続化給付金と同様に課税の対象になります。休業協力金の税務上の取扱いについて東京都が国に非課税とするように要望したところ、国からは法令に則ると、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要があるとの回答が示されたようです。
 このことから、東京都以外の自治体が支払う協力金等も同様になるとみられます。

3.特別定額給付金

(1) ホームページ

 特別定額給付金は、基準日(2020年(令和2年)4月27日)において住民基本台帳に記録されている者に一律10万円を給付するというものです。
 実施主体は市区町村になりますが、ここでは総務省の特別定額給付金ポータルサイトをご紹介します。

HP 支給額 受付期間
総務省 1人につき10万円 郵送方式の申請受付開始日から3か月以内
※受付開始日は、居住市区町村ごとに異なります。

(2) 留意点

 特別定額給付金は、持続化給付金や休業協力金と異なり、課税の対象ではありません。したがって、所得税、住民税ともに非課税となります。

新型コロナの影響で家賃を減額しても寄附金にはならない

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休業の協力要請等に応じた中小企業や個人事業主の中には、賃貸している店舗や事務所等の家賃の支払いに困っているところも少なくないと思います。これらの中小企業・個人事業主から、家賃の減額を求められた場合、家賃の減額に応じる賃貸物件のオーナーもいるようです。
 その際に懸念されるのが、家賃の減額分が法人税法上の寄附金に該当しないかということです。
 この点に関して、国税庁は、コロナウイルスの影響で賃貸物件のオーナーが家賃の減額を行った場合、取引先等の営業継続や雇用確保など復旧支援を目的としているなど一定の条件を満たせば、減額分は寄附金に該当しないとしています。
 今回は、新型コロナウイルスの影響による家賃の減額の税務上の取扱いを確認します。

1.寄附金の何が問題なのか?

 賃貸物件のオーナーである法人が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して家賃(賃料)を減額した場合、その家賃を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の家賃と減額後の家賃との差額は、原則として相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上取り扱われます。

 例えば、5か月の間、月額10万円の家賃を6万円に減額した場合、会計上は次のように仕訳したとします。

借方 金額 貸方 金額
現金預金 30万円 受取家賃 50万円
雑損失 20万円    

 この雑損失20万円が全額損金算入されれば、会計上の利益も税務上の所得金額も30万円となるため、問題はありません。
 しかし、家賃の減額に合理的な理由がなければ、雑損失20万円は税務上は寄附金として取り扱われます。

 では、寄附金となった場合、何が問題なのでしょうか?

 基本的に一般の寄附金は、以下の計算式が示すように、大部分が経費(損金)になりません。

損金算入限度額={所得金額×(2.5/100)+期末の資本金等の額×(当期の月数/12)×(2.5/1,000)}×1/4

 例えば、資本金を1,000万円とすると、寄附金20万円のうち損金算入できるのは8,125円だけです。そうすると会計上の利益は30万円であるのに対し、税務上の益金は49.1875万円となってしまいます。オーナーの立場で考えると、実際の家賃収入は30万円なのに課税所得が49.1875万円となり、減額前とあまり変わらない法人税を支払うことになります。

2.寄附金に該当しないための条件

 家賃の減額に合理的な理由がない場合は、上記のように減額分は寄附金となりますが、今般の新型コロナウイルスの影響により家賃を減額した場合は、以下の条件を満たせば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられるとして、その減額分は寄附金には該当しないこととされました。

(1) 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること

(2) 不動産貸付業者が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること

(3) 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう)内に行われたものであること

 また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
 なお、賃料の減免を受けた賃借人(事業者)においては、減免相当額の受贈益と既に費用計上した支払賃料が同額となるため、結果として課税所得が生じることはありません。
 ちなみに、賃貸物件のオーナーが法人ではなく個人事業主の場合は、寄附金という論点はなく、家賃収入が減少するだけです。

新型コロナで簡易課税制度の適用変更は可能!

1.簡易課税の適用変更は現行法に特例あり

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策の税制措置では、消費税の課税事業者選択の変更に係る特例が設けられました。

 この特例では、新型コロナの影響を受けている事業者(法人・個人)が一定の要件を満たすときは、税務署に申請し承認を受けることによって、課税期間開始後であっても課税事業者を選択する又はやめることができます。

 一方、簡易課税制度については緊急経済対策に盛り込まれていませんが、簡易課税制度の適用変更については、もともと現行法(消費税法第 37 条の2)において、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。

 今回の新型コロナウイルス感染症は、この「災害その他やむを得ない理由」に該当します。したがって、新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける又はやめる必要が生じた場合、税務署長の承認を受けることにより、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける又はやめることができます。

2.簡易課税の適用変更の手続き

 今回の新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことで、 例えば、

・ 通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税へ変更し たい
・ 感染拡大防止のために緊急な課税仕入れが生じたため一般課税へ変更したい※1

などの事情がある事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、簡易課税制度を選択する又は選択をやめることができます。

※1 「感染拡大防止のための緊急な課税仕入れ」とは、例えば次のようなものです。
・ 社員を分散して勤務させるため、別の事務所を緊急で借り上げた
・ 感染予防のため、パーティションを設置するなど増設工事を行った
・ 消毒液やマスクなどの衛生用品を大量に購入した

 この簡易課税制度の特例を受けるためには、新型コロナウイルス感染症等の影響による被害がやんだ日から2月以内※2に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書※3」と併せて、「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります

※2 被害のやんだ日がその申請に係る課税期間の末日の翌日(個人事業者の場合は、その末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間に係る確定申告書の提出期限(国税通則法第11条の規定の適用により申告期限等の延長を受けている場合にはその延長された期限)となります。

※3 「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」の様式については国税庁ホームページを参照してください。

 なお、この特例の適用を受ける場合、2年間の継続適用要件は適用されません。また、 調整対象固定資産や高額特定資産等を取得した場合の「消費税簡易課税制度届出書」の提出制限も適用されません。

間違って提出した消費税の選択届出書は取下げ可能?

 消費税の課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書の効力は、通常はこれらの届出書を提出した課税期間の翌課税期間の初日から発生します。
 もし、間違ってこれらの届出書を提出してしまった場合、翌課税期間は必ず課税事業者として納税義務が発生するのでしょうか?あるいは、簡易課税制度を必ず適用しなければならないのでしょうか?
 今回はこのような事例について述べていきます。

1.届出書を提出した課税期間の末日までに取下書を提出する!

 私が以前に勤めていた会計事務所で実際にあった事例ですが、消費税課税事業者届出書を提出しようとしていたところ、間違って消費税課税事業者選択届出書を提出してしまったということがありました。届出書のタイトルや内容をよく確認せずに出してしまったケアレスミスでした。
 このような場合、本来は免税事業者であったのに、翌課税期間から消費税の納税義務は発生するのでしょうか?

 答えは「否」です。
 消費税課税事業者選択届出書は提出した課税期間の末日まで(選択の効力が発生するまで)は、その取下げが可能であると解されています(簡易課税制度選択届出書も同じ)。

 つまり、翌課税期間が始まる前であれば効力は生じていないため、選択届出書を取下げることができます。

 具体的には、取下げを申請する旨、同届出書を提出した日付等を記載した下記の書面(いわゆる「取下書」)を税務署に郵送・持参によって提出します(電子での提出はできません)。法律に照らした手続きではないため、所定のフォーマット等はありません。

消費税課税事業者選択届出書の取下書
○○税務署長殿
令和○年○月○日
 
                                                                                 整理番号:○○○○○○○○
                    利用者識別番号:○○○○○○○○
                    本店所在地:○○○○○○○○○○
                                                                                    電話番号:○○○○○○○○○○
                                                                                    商号:株式会社○○
                                    代表取締役:○○○○   印
令和〇年〇月〇日に電子申請にて提出しました下記書類を取り下げます。
「消費税課税事業者選択届出書」
尚、参考資料として当該取下げ書面の控えを添付させて頂きます。
以上

 ただし、設立1期目から課税事業者を選択する届出書を提出した場合には、その提出時において効力が生じてしまっているため、その届出書を取下げることはできません。

※関連記事:「消費税の各種届出書の提出期限と効力

2.新型コロナウイルス感染症の影響による課税事業者選択届出の特例

 新型コロナウイルス感染症の影響で2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)1月31日までの期間のうち、任意の期間(1か月以上)の収入が前年同期比おおむね50%以上減少した事業者が、申告期限までに申請書を提出し、税務署長の承認を受けた場合は、課税期間開始後でも消費税の課税事業者を選択又はやめることができる特例が設けられます。
 この特例で課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、課税事業者の選択をやめることも可能です。

 なお、本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。

※2020年(令和2年)4月30日に 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」が成立・公布・施行されました。

新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予制度の特例

 前回、新型コロナウイルス感染症の影響による国税の納税猶予制度の特例について解説しましたが、社会保険料についても基本的に「国税の徴収の例による」こととされているため、国税と同様の取扱いが可能となります。
 今回は、厚生年金保険料等の納付猶予制度の特例について解説します。

1.現行の納付猶予制度

(1) 換価の猶予の概要

 厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請ができます。
 換価の猶予が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付することができます。また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。

(2) 換価の猶予の要件

 次のすべての要件に該当することが必要です。

① 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること

② 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること

③ 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること

④ 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと

⑤ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

(3) 換価の猶予の効果

 換価の猶予が認められると、以下の効果があります。

① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することができます

② 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます

③ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます

※ 猶予期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く厚生年金保険料等を完納することができると年金事務所が認める期間に限られます。  また、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、年金事務所に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

(4) 納付の猶予の概要

 災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合は、事業主の方が申請することにより、保険料等の納付の猶予を受けることができます。

(5) 納付の猶予の要件

 次のすべての要件に該当することが必要です。

① 次のいずれかに該当する事実があること
イ.財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
ロ.事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(個人事業所)
ハ.事業を廃止し、又は休業したこと
ニ.その事業につき著しい損失を受けたこと    

 ※「著しい損失」とは、申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超える損失(赤字)を生じた場合をいいます。

② ①の該当事実により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認めら れること

③ 申請書が提出されていること

④ 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること

(6) 納付の猶予の効果

 納付の猶予が認められると、 以下の効果があります。

① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することができます

② 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます

③ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます

2.納付猶予制度の特例

(1) 納付猶予制度の特例の概要

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった場合は、申請により1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができるようになります。
 この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
 なお、本特例の実施については、国税に係る関係法案が国会で成立することが前提となります

※2020年(令和2年)4月30日に 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」が成立・公布・施行されました。

(2) 特例の対象者

 以下の①、②のいずれも満たす方が対象となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、2020年(令和2年)2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること

② 一時に納付を行うことが困難であること

(3) 対象となる期間

 2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。

新型コロナウィルス感染症の影響による納税猶予制度の特例

 関与先様からの新型コロナウイルス感染症に関する税制上の措置についての問い合わせが増えています。中でも、本年(2020年)4月以降は、納税に関する質問が増えていますので、今回は、新たに設けられる納税猶予制度の特例について解説します。
 なお、本特例は、関係法案が国会で成立することが前提となります

※2020年(令和2年)4月30日に 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」が成立・公布・施行されました。

1.納税猶予制度の特例の概要

 新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年(令和2年)2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期比おおむね20%以上減少し、かつ、一時の納税が困難と認められる場合には、申請することにより、無担保かつ延滞税なし1年間納税を猶予することができるようになります。

2.特例の対象者

 以下の2要件をいずれも満たす納税者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

(1) 新型コロナウイルスの影響により、2020年(令和2年)2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入※1が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること※2
(2) 一時に納税を行うことが困難であること※3

※1 「事業等に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等)を指します。
 なお、個人の方の「一時所得」などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、「事業等に係る収入」には含まれません。

※2 前年の月別収入が不明の場合には、以下のような方法により収入減少割合を判断することもできます。
① 年間収入を按分した額(平均収入)と比較
② 事業開始後1年を経過していない場合は令和2年1月までの任意の期間と比較

※3 「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間(現行は1か月)の事業資金を考慮に入れるなど、納税者の置かれた状況に配慮し適切に対応されるようです。

3.特例の対象となる国税

 2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く) が対象になります。
 これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます※4

※4 「遡って特例を利用する」とは、例えば未納の国税について、延滞税がかかる他の猶予を受けている納税者は、特例に切り替えることにより、はじめから延滞税がないものとして猶予を受けることができるということです。
 この場合、既に延滞税を納付済みの納税者は、その還付を受けることができます。

4.特例の申請方法等

 関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合 は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
 「納税の猶予申請書」のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出することになりますが、これらの提出が難しい場合は、税務署職員が口頭により聴取することとなっています。
 なお、「納税の猶予申請書」の様式記載方法については、国税庁ホームページを参照してください。

5.特例の留意点

 納税猶予制度の特例の上記1~4以外の留意点は次のとおりです。

(1) 対象期間の損益が黒字の場合でも、収入減少などの2要件を満たせば特例を利用できます。

(2) フリーランスの方を含む事業所得者は、収入減少などの2要件を満たせば特例の対象になります。

(3) パートやアルバイトの方を含む給与所得者のうち、確定申告により納税をされる方は、収入減少などの2要件を満たせば特例の対象になります。

(4) 白色申告の場合も、収入減少などの2要件を満たせば特例の対象になります。

(5) 特例の2要件を満たさない場合でも、一般の猶予制度※5を利用できる場合があります(通常、 年1.6%の延滞税がかかります)。

(6) 猶予期間終了後は、一括して納付しなければならないということではありません。特例の適用期間が終了した後に、一般の猶予制度※5により分割納付をすることもできま す。

※5 一般の猶予制度(現行の猶予制度)については、本ブログ記事「国税の納税猶予制度」を参照してください。